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平成10年公的年金加入状況等調査 結果の概要


用語の解説

加入者
公的年金制度(国民年金制度)に加入している者であり、以下のように区分している。
 第1号被保険者
日本国内に住所を有する20〜59歳の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者を除いた公的年金制度の加入者。
任意加入被保険者(20〜69歳)を含む。
 第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者及び共済組合の組合員。
 第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者であって20〜59歳の者。
非加入者
公的年金制度(国民年金制度)に加入していない者であり、以下のように区分している。
 第1号未加入者
第1号被保険者となる者であるが、加入の手続きを行なっていない者。
 第3号未届者
第3号被保険者となる者であるが、加入の届出を行なっていない者。
 その他の非加入者
上記以外の非加入者。具体的には以下のような者である。
  (1)被用者年金保険老齢年金受給権者
すでに裁定され、年金の受給権を有している者。
  (2)経過的未届者
調査時点ではたまたま未届であったが、基礎年金番号の付番が確認されているか又は調査結果で基礎年金番号が付番されていると断定できる者であり、その時点で各種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者)の届出の提出がたまたま遅れている者。具体的には転職者、短期的な失業者、届出中の者などが考えられる。
これらの者は加入届出を行い被保険者となった後、未届期間も被保険者期間として遡及されることとなる。
  (3)住民票未登録の者
調査時点で居住地で住民登録をしていない者。
所得額
平成9年1月から12月までの間の所得(雇用者所得、事業所得、社会保障給付金、家賃・地代、利子・配当金、仕送り等)で、税金・社会保険料は含む。
家計支出額
平成10年5月中の家計支出金額をいい、税金・社会保険料は含まない。また、家計支出額には、貯蓄、借入金の返済に係る支出分は含まない。
貯蓄額
当座預金、普通預金、定額預金、財形貯蓄、簡易保険、生命保険、有価証券、社内預金等の合計額。なお、生命保険(掛け捨ては除く)はいままで掛けた金額の合計とし、株式等の有価証券は、時価に換算して含めている。また、自営業者世帯の事業用の貯蓄を含む。
就業状況
就業者について、以下のように区分している。
 (1)自営
個人経営の商店主、工場主、農業主等の事業主や開業医、弁護士、著述家等。なお、農家や個人商店等の家族従業者も含む。
 (2)雇用者(登録派遣者を除く)
期間を定めずに事業所に使用される者(正社員やあらかじめ2ヶ月を超える期間を定めて使用される者等)、又は臨時に使用される者であって、以下のイ、ロ、ハ、ニのいすれかに該当し、1日の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上の者であり、かつ登録派遣型の社員を除く者。
  イ 日々雇い入れられる者であっても、使用されてから1ヶ月以上経過し、引続いて使用されることになった者。
  ロ 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者であっても、その期間を超えて引続き使用されることとなった者。
  ハ 季節的に使用されている者でも4ヶ月を超えて使用されている者及び使用される見込みの者。
  ニ 臨時事業の事業所に使用されている者でも6ヶ月を超えて使用されている者及び使用される見込みの者。
 (3)登録派遣社員
労働派遣法第2条第1項に規定される労働契約形態のもとで使用される労働者であり、派遣元、派遣労働者、派遣先事業所が以下のような関係を持っている場合の労働者でかつ登録型の労働者(登録型とは、派遣労働者に登録させておき、派遣先から依頼を受けて労働者を派遣するときだけ派遣労働者との間に雇用契約を締結し、その期間が終了したら雇用契約を解除し、元の登録者に戻る労働者)。
  ・ 派遣元と派遣労働者に労働契約関係
  ・ 派遣元と派遣先事業所に労働者派遣契約
  ・ 派遣先事業主に派遣労働者の指揮命令権
 (4)パート
臨時に事業所に使用されるものであって、雇用者(登録派遣社員を除く)におけるイ〜ニのいずれかに該当し、1日の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3未満又は1ヶ月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3である者。
 (5)アルバイト
上記以外の就業者。学生の家庭教師等のアルバイト、内職等。
経営組織規模
従業先の事業所等の経営主体及び常時雇用されている従業者数
転居・転職の有無
過去1年間(平成9年10月16日から平成10年10月15日まで)の転居及び転職(退職を含む)の有無について。
加入義務に関する周知度
20〜59歳の国民は公的年金に加入しなければならないことについての周知度。
保険料納付に関する周知度
全ての被保険者は保険料を納付しなければならないこと、また、第1号被保険者は保険料の納付が困難な場合、保険料の免除を受けられることについての周知度。
給付に関する周知度
公的年金は物価水準に応じて年金額が改定され年金給付額が実質的に目減りしないような仕組みがとられていること、また、老齢基礎年金には国庫負担が3分の1があることについての周知度。



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