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基礎年金番号に関する問と答


問1 基礎年金番号とは何か?
問2 基礎年金番号通知書が自分には届いていない。どうすればいいのか?
(会社勤めをすることになったところ、勤務先から基礎年金番号を教えるようにと言われた。
あるいは、結婚して配偶者の扶養に入り、国民年金の届出を市区町村役場にしようとしたところ、基礎年金番号を教えるようにと言われた。
番号をもらった覚えがない。どこで教えてもらえるのか?)
問3 すでに年金を受給しているが、年金受給者にも基礎年金番号は付けられているのか?
問4 60歳まで国民年金をかけていたが、まだ65歳になっていないので老齢年金をもらっていない。年金番号通知書はもらえないのか?
問5 基礎年金番号がスタートした平成9年1月に番号が付けられていなかった。
その後、年金の加入手続きをしたので基礎年金番号を記載した年金手帳をもらったが、遅れたことで将来の年金受給に不利になることはないのか?
問6 基礎年金番号通知書をもらったが、過去に勤めていたことがある等のため、この番号とは異なる記号番号の年金手帳を持っている。
この分も基礎年金番号に統合されているのか?
問7 外国に行っていたので基礎年金番号通知書をもらっていない。
どうすればいいのか?
問8 基礎年金番号通知書を紛失してしまった。このままでは将来年金がもらえなくなるのか。
再交付を受けるにはどうすればいいのか?
問9 「基礎年金番号等照会(回答)について」という白い紙の調査票のようなものが青いチラシと同封されて届いたが、この趣旨は何か?
問10 共済組合の年金受給者だが、今後は基礎年金番号さえわかっていれば共済組合の諸手続はできることになるのか?
(共済の年金証書の記号番号は不要になるのか?)
問11 「基礎年金番号の整理のお知らせ」というのが届いたが、この趣旨は何か?
何か手続きする必要があるのか?


問1 基礎年金番号とは何か?

答 公的年金制度においては、これまで加入者に対しては加入する制度ごとに独自の番号が付けられ、記録の管理が行われてきましたが、平成9年1月から、この番号を各制度共通の番号とし、転職等で制度を移った場合でも変わらない番号で記録の管理が行われることとなりました。
 この、各制度共通の番号を「基礎年金番号」といいます。
 これにより、国民年金や厚生年金について、退職や転職などによる届け出を忘れている方へ連絡を差し上げたり、いくつかの届け出を簡素化できるようになるほか、年金を受け取るときはより速やかに支給決定ができるようになるなど行政サービスの向上が図れるようになります。さらに将来的には年金見込額などをお知らせできるようにしたいと考えています。

 

問2 基礎年金番号通知書が自分には届いていない。どうすればいいのか?
(会社勤めをすることになったところ、勤務先から基礎年金番号を教えるようにと言われた。あるいは、結婚して配偶者の扶養に入り、国民年金の届出 を市区町村役場にしようとしたところ、基礎年金番号を教えるようにと言われた。番号をもらった覚えがない。どこで教えてもらえるのか?)

答 基礎年金番号制度は平成9年1月にスタートしましたが、それに先だって公的年金の加入者の方には平成8年12月に基礎年金番号通知書をお送りしたところです。
 
 具体的には、

(1)お勤めをされていて厚生年金や共済組合に加入されていた方には、お勤め先 に通知書をお送りしています。お手元になければ勤務先の厚生、社会保険担当 にお問い合わせください。
(2)自営業やフリーの方またはサラリーマンの被扶養配偶者の方で、国民年金に 加入されている方につきましては、ご自宅に郵便で通知書をお送りしています。
今一度ご家庭への郵便物を探してみてください。届いていない場合には、年金 手帳(オレンジ色)をお持ちの上、住所地の市区町村役場の国民年金の係で基 礎年金番号を記載した新しい年金手帳(青色)の交付を受ける手続きをされる ようお願いいたします。

 平成8年12月の時点で公的年金に加入していなかった方には基礎年金番号通知書は送られておりません。また、12月までは勤めていても、1月以降、通知書が勤め先で配布される前に辞められたような場合には通知書は送られないこととなります。
 そうした方には、今後公的年金への加入手続きをされるときに新たに基礎年金番号が付けられることとなります。新しい勤務先や市区町村役場で基礎年金番号を教えるように言われた場合には、「基礎年金番号通知書をもらっていない。」とおっしゃってください。勤務先や市区町村役場から管轄の社会保険事務所にその旨連絡が届き、社会保険事務所で番号が出ていないことを確認の上、新たに番号が付けられることとなります。
 なお、平成9年1月以降に新たに加入手続きをされる方には、基礎年金番号通知書は送られません。基礎年金番号が記載された、青色の年金手帳が交付されます。(従来の年金手帳はオレンジ色でしたが、基礎年金番号スタート後は区別しやすくするため、色が青色に変わりました。)

 

問3 すでに年金を受給しているが、年金受給者にも基礎年金番号は付けられているのか?

答 基礎年金番号は公的年金の加入者だけでなく、年金受給者(在職老齢年金などで全額支給停止になっている方も含みます。)にも付けられています。

(1)国民年金、厚生年金の受給者の方には、平成8年12月に基礎年金番号を記載した新しい年金証書をご自宅へ郵便でお送りすることにより、番号をお知らせしています。
(2)共済組合の年金受給者の方には、平成8年12月に基礎年金番号通知書をご自宅へ郵便でお送りしています。

 

問4 60歳まで国民年金をかけていたが、まだ65歳になっていないので 老齢年金をもらっていない。年金番号通知書はもらえないのか?

答 平成8年9月末の時点ですでに60歳に達していて国民年金の被保険者でなくなっているが、まだ老齢基礎年金は受けていないという方には、基礎年金番号通知書はお送りしておりません。年金の請求をされ、決定された時点で基礎年金番号を記載した年金証書が交付されます。
 また、配偶者の方がいらっしゃって、その方があなたより先に年金受給の手続きをされるような場合には、あなたがその方の加給年金の対象者となりますので、その時点であなたに基礎年金番号通知書が交付されることとなります。

 

問5 基礎年金番号がスタートした平成9年1月に番号が付けられていなかった。 その後、年金の加入手続きをしたので基礎年金番号を記載した年金手帳をもらったが、遅れたことで将来の年金受給に不利になることはないのか?

答 基礎年金番号そのものは年金の受給権に影響を及ぼすものではありませんので遅れたこと自体で不利になるということはありません。
 しかしながら、年金額は加入された期間の長さによって変わりますので、国民年金への加入手続きを忘れていた場合などは、年金の加入期間そのものが短くなってしまい、将来の年金額がその分少なくなってしまうということがあり得ます。

 

問6 基礎年金番号通知書をもらったが、過去に勤めていたことがある等のため、この番号とは異なる記号番号の年金手帳を持っている。この分も基礎年金番号に統合されているのか。

答 1 今回お知らせした基礎年金番号はスタートした平成9年1月時点での加入制度で番号が付けられています。つまり、この基礎年金番号で調べられるのは今加入されている公的年金制度の加入記録ということになります。
 これまで年金制度はそれぞれの制度ごとに番号が付けられる仕組みでしたので転職等で厚生年金から国民年金に変わっている(あるいはその逆)方の場合、または同じ厚生年金でも以前とは違う番号の年金手帳をお持ちの方の場合、以前加入していた制度の分は基礎年金番号に統合されていないため、基礎年金番号からは調べることができません。
 このため、年金の請求や相談の場合に、以前加入していた制度の分の番号を忘れてしまっていたりしますと確認のために時間がかかることになってしまいます。社会保険庁では、今後、順次以前加入していた制度の記録を基礎年金番号で管理されている記録に統合する作業を進めていくこととしています。これが行われれば、基礎年金番号だけでそれまでの年金の加入記録がわかることとなり、年金の決定や相談が迅速化されることになるわけです。
 今後、該当者の方には改めてこちらから以前の分の番号を教えていただくようご連絡差し上げる予定です。(以前の年金手帳をお持ちですと確認が容易ですので、お持ちの方はそのまま大切にお持ちくださるようお願いいたします。)

2 以前の加入記録はそれぞれできちんと管理されていますので基礎年金番号に統合する作業が行われないからといって以前の分がもらえなくなってしまうということはありません。将来、年金を受け取る手続きを行う際にそれまでの加入記録を確認しますので、その時点で統合され、その分が年金額に反映されることになります。
 ただ、そのような場合には、年金の決定に時間を要することとなりますので、年金加入者へのサービスの向上という基礎年金番号の趣旨から考えれば、できるだけ早いうちに以前の分の番号を基礎年金番号に統合する必要があると考えています。ご理解、ご協力のほどお願いいたします。

3 なお、基礎年金番号とは異なる番号の分の記録を基礎年金番号に統合する手続きは、お近くの社会保険事務所で行うことが可能です。以前の年金手帳等をお持ちの上、ご相談ください。



問7 外国に行っていたので基礎年金番号通知書をもらっていない。どうすればいいのか?

答 海外に住まわれている方でも、国内の企業に雇用されている方につきましては、基礎年金番号通知書をお勤め先の会社にお送りしておりますのでお勤め先の社会保険の担当にお問い合わせください。
 企業などにお勤めの方の被扶養配偶者となっている方(国民年金の第3号被保険者)で海外に居住している方の場合は、基礎年金番号通知書は送付しておりません。帰国後居住される市町村で住所変更の手続きをされ、基礎年金番号を記載した新しい年金手帳の交付を受けてください。今回手元に届かないために、将来の年金受給に不利になるということはありません。
(なお、国民年金について海外へ転出される手続きをされておらず、従前の住所にご親族がいらっしゃるような場合には郵便で届くこととなります。有効な基礎年金番号通知書ですので、そのまま年金手帳に貼付しておいてください。)

 

問8 基礎年金番号通知書を紛失してしまった。このままでは将来年金がもらえなくなるのか?再交付を受けるにはどうすればいいのか?

答 番号通知書をなくしたからといって年金がもらえなくなることはありません。
 番号が控えてあれば手続きに支障はありませんし、番号がわからなくても確認できますので問題はありません。ただ、年金に関する手続きを行う際、基礎年金番号が必要となりますので、ご面倒でも、基礎年金番号の記載された年金手帳の交付等を受けられるようお願いします。手続きは加入している年金制度によって異なります。

(1)厚生年金に加入している方

お勤め先の社会保険の担当に年金手帳の再交付(=基礎年金番号を記載した新しい年金手帳の交付)の申請を申し出てください。
(基礎年金番号通知書の再交付は行っておりません。)
(2)国民年金に加入している方
住所地の市区町村役場の国民年金の係へ年金手帳の再交付(=基礎年金番号を記載した新しい年金手帳の交付)の申請を申し出てください。(基礎年金番号通知書の再交付は行っておりません。)
(3)共済組合に加入している方
基礎年金番号通知書の再交付申請の用紙をお送りしますので、直接社会保険業務センターへ電話でお申し出ください。(TEL0422−43−8211)

 

問9 「基礎年金番号等照会(回答)について」という白い紙の調査票のようなものが届いたが、この趣旨は何か?

答 基礎年金番号は加入する年金制度が変わってもその番号をそのまま使っていただくものです。したがって、番号を持っていらっしゃらない方に新たに番号を付ける場合には本当にその方が番号を持っていないかどうかを十分確認する必要があります。(二重に番号を持つこととなることを避けるためです。)
 今回、あなたに基礎年金番号を付ける作業をコンピュータを用いて行ったところ、基礎年金番号の元となる厚生年金や国民年金の名簿にあなたと同じお名前の方がいる、または、基礎年金番号の名簿にあなたと同じお名前の方がいる、ことが判明したため、それらの方と同一人でないかどうかをこの「照会(回答)について」によって確認させていただいているわけです。

(1)あなたがすでに基礎年金番号通知書や新しい年金証書によって基礎年金番号の通知を受けている場合または新しい年金手帳(青色)をお持ちの場合には、

 その基礎年金番号を「照会(回答)について」の「(1)基礎年金番号」のところに記載して(3)の(回答者)の欄に住所、氏名、電話番号を記入され、捺印(認め印で可)して返送してください。(2)の年金制度加入履歴の欄はなにも記入する必要はありません。すでに基礎年金番号をお持ちですので、返送いただいた後、とくに連絡はいたしません。

(2)あなたが基礎年金番号通知書や基礎年金番号を記載した新しい年金証書または新しい年金手帳(青色)をお持ちでない場合には、

 「照会(回答)について」の「(1)基礎年金番号」の欄は「なし」と記入し、(2)の年金制度加入履歴の欄にこれまでの年金制度の加入履歴を記入され、(3)の(回答者)の欄に住所、氏名、電話番号を記入され、捺印(認め印で可)して返送してください。
 基礎年金番号が出されていないことが確認されれば、基礎年金番号通知書等が後日送られることとなります。



[年金制度加入履歴欄の記入上の注意]

 

問10 共済組合の年金受給者だが、今後は基礎年金番号さえわかっていれば 共済組合の諸手続はできることになるのか?(共済の年金証書の記号番号は 不要になるのか?)

答 共済組合の年金については、従来通り証書の記号番号で管理されていますので、その手続きに当たっては共済組合の年金の記号番号も必要となります。したがって、共済組合の年金受給者の方は、基礎年金番号と共済の年金の番号と2つの番号を持つこととなります。



問11 「基礎年金番号の整理のお知らせ」というのが届いたが、この趣旨は何か?何か手続きする必要があるのか?

答 1 基礎年金番号は今後の年金業務の効率化、サービスの向上を目的として平成9年1月より公的年金の加入者、受給者の方それぞれに1つの番号を付し、基礎年金番号通知書または新年金証書により通知させていただいたわけですが、導入時において、たとえば国民年金から厚生年金にすでに変わっているのに市町村での国民年金の手続きをされていなかった場合や年金の受給権を有しながら被保険者(組合員)でもある場合等で双方に登録してある住所が異なる等の理由によりコンピュータで双方が別人であると見なされたため、当方より2つ(以上)の基礎年金番号が発出され、番号の異なる基礎年金番号通知書または年金証書を受け取ってる方がいらっしゃいます。
 今回、調査いたしましたところ、あなたはこの番号の異なる基礎年金番号通知書または年金証書を受け取っている方であることが判明しましたので、当方で番号を一つにする作業を行わせていただきました。この「整理のお知らせ」はあなたに以前に通知させていただいた複数の番号とその中で今後使用していただく方の番号をお知らせするものです。
 今後、公的年金に関する各種届出を行う場合にはこの、今後使用していただく方の番号をお使いくださいますようお願いいたします。

2.今後使用していただく方の番号の基礎年金番号通知書または年金証書をお持ちであることをご確認いただければ結構です。手続き等の必要はありません。
 なお、お手数ですが、今後使用していただく番号以外の基礎年金番号通知書は破棄していただきますようお願いいたします。
 また、今後使用していただく方の番号の基礎年金番号通知書または年金証書がお手元にない場合は、お近くの社会保険事務所へご相談いただきますようお願いいたします。

 


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