トピックス ホームページへ戻る

基礎年金番号の基礎知識

基礎年金番号 Q&A




1.すべての年金制度に共通で使える基礎年金番号

人生の大きな安心を守るために

 これまで、国民年金、厚生年金保険、共済組合の制度では、加入者の年金番号が独自に付けられていましたが、平成9年1月から、すべての年金制度に共通した基礎年金番号が実施されました。
 これによって、転職や退職などで加入する制度が変わったり、また、年金を受けるようになっても年金番号が変わらないため、年金相談や年金の支払いがスムーズで確実になります。

○基礎年金番号の仕組み

 従来の年金制度の年金番号は、制度によって7桁から12桁までの番号体系となっていました。
 基礎年金番号は、これまでの国民年金および厚生年金保険の記号番号と同様、10桁の番号体系です。


●従 来(平成8年12月まで)

従来


●基礎年金番号(平成9年1月から)

従来


2.「基礎年金番号」実施のメリット

−届出忘れによる未加入者の発生を防止−

●転職等の際に、市町村に対して行う国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者の届出をうっかり忘れた人に対し、届出が必要であることをお知らせします。

●自営業(第1号被保険者)の方がサラリーマン(第2号被保険者)になって、届出を忘れている場合、本人に確認のお知らせをします。

−年金サービスの向上−

●加入記録を各制度を通じて管理できるため、複数の年金を受ける権利を有する場合で、調整がなされていない時に生じる年金の払いすぎや、それに伴う返納金の発生を防止できます。

●将来は、加入記録や年金見込額などを通知する行政サービスを行えるようになります。
 また、年金相談や年金の裁定が従来より迅速かつ確実に行えるようになります。


3.基礎年金番号の付けられ方

●平成8年12月以前から公的年金に加入していた方
 国民年金や厚生年金保険に加入していた方は、加入していた制度の年金手帳の記号番号がそのまま基礎年金番号になりました。
 共済組合に加入していた方は、新たに基礎年金番号が付されました。

●平成8年12月以前から年金を受けていた方
 国民年金や厚生年金保険の年金を受けていた方は、最後に加入していた年金制度の年金手帳の記号番号が基礎年金番号になりました。
 共済年金のみを受けていた方は、新たに基礎年金番号が付されました。

※平成9年1月以降に初めて年金制度に加入する方(20歳になり国民年金に加入した時や就職して厚生年金保険や共済組合に加入したときなど)は、加入した時点で基礎年金番号が付されます。


4.基礎年金番号の通知

 社会保険庁は、平成9年1月からの基礎年金番号の実施に先立ち、平成8年12月に、公的年金に加入していた方には「基礎年金番号通知書」で、年金を受けていた方には「新年金証書」で基礎年金番号を通知しました。

●平成8年12月以前から公的年金に加入していた方

 国民年金、厚生年金保険、共済組合に加入していた方には「基礎年金番号通知書」で通知しました。

 なお、平成8年10月〜12月の間に新たに公的年金に加入した方や加入している年金制度が変わった方などについては、平成9年2月に別途、「基礎年金番号通知書」で通知しました。

●平成8年12月以前から年金を受けていた方

 国民年金や厚生年金保険の年金を受けていた方には、基礎年金番号が記載された「新しい年金証書」で通知しました。

 共済年金のみを受けていた方には、「基礎年金番号通知書」で通知しました。
(共済組合で決定した年金証書は新しくなることはありません。)

●平成9年1月以降に初めて公的年金に加入した方または平成8年10月〜12月の間には公的年金に加入しておらず、平成9年1月以降再加入した方

 加入した年金制度が国民年金や厚生年金保険である方には、基礎年金番号が記載された「新しい年金手帳(青色)」で通知します。

 加入した年金制度が共済組合である方には、「基礎年金番号通知書」で通知します。

●平成9年1月以降に初めて年金を受けられる方

 初めて年金を受けられる方で、基礎年金番号が未だ付されていない方には、年金を決定する際に、基礎年金番号が記載された「新しい年金証書」で通知します。


(参考1)

 平成9年1月以降に国民年金・厚生年金保険に加入した方に交付される「新しい年金手帳(青色)」は以下のとおりです。

○新年金手帳

(参考2)

 平成8年12月以前から公的年金に加入していた方や共済年金のみを受けていた方に交付された「基礎年金番号通知書」は以下のとおりです。新たに共済組合員となられた方に交付される通知書も同様です。大切に保管して下さい。

「従来の年金手帳(オレンジ色)」をお持ちの方は、その手帳の表紙の裏面に貼付しておいて下さい。

○基礎年金番号通知書

(参考3)

 平成8年12月以前から国民年金や厚生年金保険の年金を受けていた方に交付された「新しい年金証書」は以下のとおりです。

○新年金証書


5.事務手続きは基礎年金番号で

 基礎年金番号の実施により、年金関係の各種届出には、これまでの年金手帳の記号番号や年金証書の記号番号に代わり、すべて基礎年金番号を記載することが必要となります。
 特に、20歳以上の方は、基礎年金番号を持っていることが前提になりますので、届出に当たっては、その確認を十分に行うよう留意してください。

○国民年金の手続き(市町村)

  1. 資格取得届等に基礎年金番号が記載されていれば手続きは今までと同じです。

  2. 基礎年金番号欄にそれ以外の番号があることが判明した場合は、その記号番号を資格取得届の備考欄に記載するようお願いします。

  3. 20歳到達による国民年金の適用にあたっては、第2号被保険者の情報を活用することが可能となり、より確実に適用対象者を把握できます。

  4. 国民年金第1号被保険者(学生や自営業など)の方が国民年金第2号被保険者(サラリーマンなど)になったとき、本人が届出を忘れていても、自動的に手続処理を行い、本人にお知らせします。

○厚生年金保険の手続き(事業主等)

  1. 基本的な事務処理に変更ありません。
    特に、20歳以上の従業員の加入手続きの際には、基礎年金番号(もしくは年金手帳の記号番号)の有無について十分に確認をしてください。

  2. 被保険者の住所の届出について届出漏れがないようにしてください。

被保険者・年金受給者の方々へ

  1. 年金関係の手続きには基礎年金番号(年金を受けている方は年金コード(4桁)も必要)で行っていただきます。

  2. 国民年金の加入などの届出を忘れている場合には、その手続きについてお知らせします。

  3. 複数の年金を受けられている方で、国民年金、厚生年金保険および船員保険における同一内容の届出を行う場合は、1つの届出にて手続きできます。
    〔現況届(一部を除く)、氏名変更届、住所変更届、死亡届等〕


基礎年金番号Q&Aもご覧下さい。詳しいお問い合わせは、お近くの社会保険事務所まで


トピックス ホームページへ戻る