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健康日本21三局(保健医療局・老人保健福祉局・保険局)長連名通知
健 医 発 第 6 1 3 号
老 発 第 3 3 5 号
保 発 第 5 7 号
平 成 12年3月31日
都道府県知事
各 政令市長
殿
特別区長
保健医療局長
老人保健福祉局長
保 険 局 長
21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)の推進について
標記については、本日、厚生省発健医第115号をもって厚生事務次官より示されたところであるが、標記運動の推進に当たっては、下記事項を参考として積極的な取組をお願いしたい。
また、貴管下市町村、関係団体等に対し、幅広い周知方よろしく取り計らい願いたい。
なお、標記運動の内容等については、「21世紀における国民健康づくり運動の推進について」(平成12年3月31日健医発第612号保健医療局長通知)を参照されたい。
第一 21世紀における国民健康づくり運動の推進にあたっての基本的事項
「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」(以下「運動」という。)は、21世紀の我が国を、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とするため、壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸等を目指すものであり、行政のみならず、住民、関係団体等の積極的な参加及び協力を得ながら、国民の主体的な健康づくりを総合的に推進しようとするものである。
このため、運動の推進に当たっては、常に住民及び健康に関連する多様な関係団体等の意見の把握とその運動への反映に努めるとともに、行政機関をはじめ、医療保険者、保健医療機関、教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティア団体等の関係者との協力及び連携を図る必要がある。
また、各種保健事業の実施に当たっては、健康診査後の事後指導の徹底を図る等健康増進及び疾病予防を中心とする1次予防に重点をおいて行うとともに、個人の生涯にわたる主体的な健康づくりを関係各主体が整合性の取れた形で支援することができる環境を整備し、地域すべての住民の健康づくりを効果的に推進することが重要である。
第二 都道府県等における計画の策定について
地域における運動の効果的な推進のためには、都道府県、政令市及び特別区において管下地域を対象とする健康づくりに関する具体的な計画(以下「地方計画」という)を策定する必要がある。
地方計画の策定に当たっては、運動における国の目標等を参考としつつ、地域住民の健康に関する各種指標の状況や各種保健事業の実施状況等の地域の実情を踏まえ、独自に重要な課題を選択し、その到達すべき目標等を設定すべきであある。その際には、住民をはじめ、多様な健康づくり関係者の参画の下、各主体が現状及び課題等に関する情報を十分に共有しながら、共通の認識を持った上で地方計画を策定することが重要である。
また、地方計画は医療法等他の法令等に定めのある医療計画及び地域保健医療計画並びに老人保健福祉計画等他の保健・医療関連計画との調和に配慮する必要がある。
地方計画の策定等の具体的な方法については、前記保健医療局長通知に添付する「健康日本21企画検討会・計画策定検討会報告書」を参照するとともに、作成次第別途通知することとしている地方計画の策定及び保健事業推進に係るマニュアルを活用されたい。
第三 推進基盤の整備について
運動の推進に当たっては、地域住民の健康づくり対策について中核的な役割を担うこととなる地方公共団体のみならず、医療保険者、保健医療機関、教育関係機関、マスコミ、企業、ボランティア団体等の広く健康づくりに関連する団体等との継続的かつ協調のとれた取組を進めることが不可欠である。
このため、国においては、これらの団体等との協力の下、運動の効率的かつ継続的な事業展開を図るための中核的推進組織として「健康日本21推進全国会議」を設置するとともに、全国的な普及啓発、保健事業の連携等を推進するための実務的な組織として「健康日本21推進全国連絡協議会」を設置することととしている。また、省内に「健康日本21推進本部」を設置し、各種保健事業の一体的な実施等を推進するための各種施策の企画、立案等を行うとともに、基盤整備を含めた運動の推進に資する情報の提供等を行うこととしている。
都道府県等においても、地方計画の策定及びその推進に当たって、関係団体が共通の目的意識を持ち、継続的で協調のとれた取組を行っていくために、都道府県、市町村の健康関連部局及び医療保険者、保健医療機関、教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティア団体等の多様な健康関連団体等から構成される中核的推進組織を設置することが重要である。
特に、地方計画の推進に当たり、各種保健事業を実施している市町村、保険者等が連携し、住民が地域・職域の別を問わず、生涯を通じて共通の基盤に立った保健サービスが受けられるような仕組みづくりを行うための組織を併せて設置することが望ましい。その際、都道府県においては、地域・職域保健連絡協議会(平成12年3月31日老健第67号厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知に示すところによる。)等の関係者による連携及び企画立案のための組織の有効活用を図られたい。
また、地域において広く関係者の参加を得て、健康づくり活動を推進するためには、保健所運営協議会及び地域保健医療協議会等の活用を図ることが必要である。
なお、継続的な活動の確保の観点から、健康づくり関係法人等の協力を得ることも重要である。
第四 各種保健事業の連携の推進について
現在、健康診査・保健指導等の保健事業は、各保健事業者(市町村、健保組合等)によってそれぞれ実施されている。一方、地域住民は必ずしも生涯を通じて、同一の保健事業者の保健事業の対象となるものではない。このため、生涯を通じた健康づくりを進めるためには、各保健事業者が質の高い保健サービスを効果的、継続的に提供し、かつ転居、転職、退職等にも適切に対応し得るよう、各保健事業者の連携とその基盤整備が不可欠である。このため、前記の連携のための組織の有効活用のほか、保健事業の実施に当たって、各保健事業者間の相互委託、共同事業の実施等保健事業者相互の連携の促進を図ることが必要である。
なお、各保健事業者の保健事業の実施に当たり留意すべき点等については、追って 通知する予定である。
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