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医療法等の一部を改正する法律案 新旧対照表

◎ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号) 抄 (第一条関係)

(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。 第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者二十人以上の収容施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者の収容施設を有しないもの又は患者十九人以下の収容施設を有するものをいう。
  3 この法律において、「療養型病床群」とは、病院の病床(第七条第二項に規定するその他の病床に限る。)又は診療所の病床のうち一群のものであつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するためのものをいう。
第二条 (略) 第二条 (略)
2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の入所施設を有してはならない。 2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の収容施設を有してはならない。
第四条 国、都道府県、市町村、第四十二条第二項に規定する特別医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。 第四条 国、都道府県、市町村、第四十二条第二項に規定する特別医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院でつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承を得て地域医療支援病院と称することができる。
一〜三 (略) 一〜三 (略)
四 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。 四 厚生労働省令で定める数以上の患者の収容施設を有すること。
五 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。 五 第二十一条第一項第二号から第十三号まで及び第十五号から第十七号まで並びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。
六 (略) 六 (略)
2・3 (略) 2・3 (略)
第四条の二 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。 第四条の二 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
一〜四 (略) 一〜四 (略)
五 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。 五 厚生労働省令で定める数以上の患者の収容施設を有すること。
六 (略) 六 (略)
七 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。 七 第二十一条第一項第二号から第十三号まで及び第十五号から第十七号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
八 (略) 八 (略)
2・3 (略) 2・3 (略)
第五条 (略) 第五条 (略)
2 都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産婦に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。 2 都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産婦に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録その他の帳簿書類を提出させることができる。
第七条 病院を開設しようとするとき、医師及び歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産婦でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。 第七条 病院を開設しようとするとき、医師及び歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産婦でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条、第九条、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
2 病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は医師及び歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産婦でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする 。 2 病院を開設した者が、療養型病床群を設けようとするとき、若しくは病床数、療養型病床群に係る病床数、病床の種別(病院の病床についての精神病床、感染症病床、結核病床及びその他の病床の区別をいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は医師及び歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産婦でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
一 精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)  
二 感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症及び同条第七項に規定する新感染症の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)  
三 結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)  
四 療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)  
五 一般病床(病院の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)  
3 診療所に療養病床を設けようとするとき、又は診療所の療養病床の病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。 3 診療所に療養型病床群を設けようとするとき、又は診療所の療養型病床群に係る病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
4・5 (略) 4・5 (略)
第七条の二 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床又は一般病床(以下この項において「療養病床等」という。)のみである場合は第三十条の三第一項の規定により当該都道府県が定める医療計画(以下この条において単に「医療計画」という。)において定める第三十条の三第二項第一号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院の病床(当該申請に係る病床が療養病床等である場合は、診療所の療養病床を含む。)の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が、同条第四項の厚生労働省令で定める標準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。 第七条の二 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病床の種別に応じ、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が前条第二項に規定するその他の病床のみである場合は第三十条の三第一項の規定により当該都道府県が定める医療計画(以下この条において単に「医療計画」という。)において定める第三十条の三第二項第一号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が前条第二項に規定するその他の病床以外の病床のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が同項に規定するその他の病床及び当該その他の病床以外の病床である場合は第三十条の三第二項第一号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院の病床(当該申請に係る病床が前条第二項に規定するその他の病床である場合は、診療所の療養型病床群に係る病床を含む。)の数が、第三十条の三第四項の厚生労働省令で定める標準に従い医療計画において定めるその地域の必要病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
一〜九 (略) 一〜九 (略)
2 都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の療養病床の設置の許可又は診療所の療養病床の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の三第二項第一号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、第三十条の三第四項の厚生労働省令で定める標準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る療養病床の設置若しくは療養病床の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の許可を与えないことができる。 2 都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の療養型病床群の設置の許可又は診療所の療養型病床群に係る病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の三第二項第一号に規定する区域をいう。)における前条第二項に規定するその他の病床(診療所の療養型病床群に係る病床を含む。)の数が、第三十条の三第四項の厚生労働省令で定める標準に従い医療計画において定める当該区域の必要病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る療養型病床群の設置若しくは療養型病床群に係る病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の許可を与えないことができる。
3 (略) 3 (略)
4 第一項又は第二項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数を算定するに当たつては、介護老人保健施設の入所定員数は、厚生労働省令の定めるところにより、既存の療養病床の病床数とみなす。 4 第一項又は第二項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数を算定するに当たつては、介護老人保健施設の収容定員数は、厚生労働省令の定めるところにより、前条第二項に規定するその他の病床に係る既存の病床数とみなす。
5 (略) 5 (略)
6 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるもの又は労働福祉事業団若しくは簡易保険福祉事業団は、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に療養病床を設け、若しくは診療所の療養病床の病床数を増加しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。 6 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるもの又は労働福祉事業団若しくは簡易保険福祉事業団は、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に療養型病床群を設け、若しくは診療所の療養型病床群に係る病床数を増加しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。
第八条の二 病院、診療所又は助産所の開設者は、正当の理由がないのに、その病院、診療所又は助産所を一年を超えて休止してはならない。ただし、前条の規定による届出をして開設した診療所又は助産所の開設者については、この限りでない。  
2 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を休止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。休止した病院、診療所又は助産所を再開したときも、同様とする。  
第九条 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 第九条 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。休止した病院、診療所又は助産所を再開したときも同様である。
2 (略) 2 (略)
第十三条 診療所の管理者は、診療上やむを得ない事情がある場合を除いては、同一の患者を四十八時間を超えて入院させることのないように努めなければならない。ただし、療養病床に入院している患者については、この限りでない。 第十三条 診療所の管理者は、診療上やむを得ない事情がある場合を除いては、同一の患者を四十八時間を超えて収容しないように努めなければならない。ただし、療養型病床群に収容されている患者については、この限りでない。
第十四条 助産所の管理者は、同時に十人以上の妊婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。 第十四条 助産所の管理者は、同時に十人以上の妊婦、産婦又はじよく婦を収容してはならない。但し、他に収容すべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため収容するときは、この限りでない。
第十五条の二 病院、診療所又は助産所の管理者は、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産婦の業務又は患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。 第十五条の二 病院、診療所又は助産所の管理者は、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産婦の業務又は患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の収容に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。
第十七条 第十三条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。 第十七条 第十三条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の収容につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
第二十一条 病院は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 第二十一条 病院は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。ただし、政令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦その他の従業者 療養型病床群を有しない病院にあつては、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦その他の従業者
  一の二 療養型病床群を有する病院にあつては、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦及び看護の補助その他の業務の従業者
二〜七 (略) 二〜七 (略)
  八 消毒施設
給食施設 給食施設
  十 給水施設
  十一 暖房施設
  十二 洗濯施設
  十三 汚物処理施設
診療に関する諸記録 十四 診療に関する諸記録
診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設 十五 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設
十一 療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室 十六 療養型病床群を有する病院にあつては、機能訓練室
十二 その他厚生労働省令で定める施設 十七 その他厚生労働省令で定める施設
療養病床を有する診療所は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。 療養型病床群を有する診療所は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。
一 (略) 一 (略)
  二 給水施設
  三 暖房施設
二・三 (略) 四・五 (略)
  3 第一項第一号若しくは第一号の二又は前項第一号の規定に基づく厚生労働省令の規定によつて定められた人員を有しない者については、政令で二十万円以下の罰金の刑を科する旨の規定を設けることができる。
第二十二条 地域医療支援病院は、前条第一項(第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 第二十二条 地域医療支援病院は、前条第一項(第十四号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一〜九 (略) 一〜九 (略)
第二十二条の二 特定機能病院は、第二十一条第一項(第一号及び第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 第二十二条の二 特定機能病院は、第二十一条第一項(第一号、第一号の二及び第十四号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一〜六 (略) 一〜六 (略)
第二十三条の二 都道府県知事は、病院又は療養病床を有する診療所について、その人員の配置が、第二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に照らして著しく不十分であり、かつ、適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  
第二十四条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第二十一条第一項若しくは第二項若しくは第二十二条の規定若しくは第二十三条第一項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。 第二十四条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第二十一条第一項若しくは第二項若しくは第二十二条の規定若しくは前条第一項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
2 (略) 2 (略)
第二十五条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 第二十五条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該吏員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類を検査させることができる。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。  
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該官吏に、特定機能病院に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類を検査させることができる。
4 厚生労働大臣は、特定機能病院の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。  
第一項又は第三項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 前二項の規定によつて立入検査をする当該官吏又は吏員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第一項から第四項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十六条 第二十五条第一項及び第三項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。 第二十六条 第二十五条第一項及び第二項に規定する当該官吏又は吏員の職権を行わせるため、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長、官吏又は都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区の吏員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。
2 (略) 2 (略)
第二十七条 病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。 第二十七条 病院、又は収容施設を有する診療所若しくは助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又は開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。 第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又は開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
一 (略) 一 (略)
二 病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後正当の理由がないのに、一年以上業務を再開しないとき。  
三・四 (略) 二・三 (略)
2 都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。  
3・4 (略) 2・3 (略)
都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。 都道府県知事は、第二項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、第四項の規定により特定機能病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 厚生労働大臣は、第三項の規定により特定機能病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
第二十九条の二 厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に対し、第二十八条並びに前条第一項及び第二項の規定による処分を行うべきことを指示することができる。 第二十九条の二 厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に対し、第二十八条及び前条第一項の規定による処分を行うべきことを指示することができる。
第三十条 都道府県知事は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第二項第一号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第三項の規定による処分をしたときは、当該処分をした後三日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁明の機会の付与を行わなければならない。 第三十条 都道府県知事は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第二項第一号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、当該処分をした後三日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁明の機会の付与を行わなければならない。
第三十条の三 (略) 第三十条の三 (略)
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除き、診療所の療養病床を含む。)の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項 一 主として病院の病床(次号に規定する病床及び第七条第二項に規定するその他の病床以外の病床を除き、診療所の療養型病床群に係る病床を含む。)の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
二 二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項 二 二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の第七条第二項に規定するその他の病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
三 療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項 三 第七条第二項に規定するその他の病床(診療所の療養型病床群に係る病床を含む。)に係る必要病床数及び同項に規定するその他の病床以外の病床に係る必要病床数に関する事項
四 地域医療支援病院の整備の目標その他機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項 四 地域医療支援病院の整備の目標、療養型病床群に係る病床の整備の目標その他機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
五〜九 (略) 五〜九 (略)
3 (略) 3 (略)
4 第二項第一号及び第二号に規定する区域の設定並びに同項第三号に規定する基準病床数に関する標準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する標準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした標準)は、厚生労働省令で定める。 4 第二項第一号及び第二号に規定する区域の設定、同項第三号に規定する必要病床数並びに同項第四号に規定する療養型病床群に係る病床の整備の目標に関する標準は、厚生労働省令で定める 。
5 都道府県は、第二項第三号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の標準によらないことができる。 5 都道府県は、第二項第三号に規定する必要病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する必要病床数に関し、前項の標準によらないことができる。
6 都道府県は、第十四項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第三号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。 6 都道府県は、第十四項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第三号に規定する必要病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
7 都道府県は、第十四項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第三号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。 7 都道府県は、第十四項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第三号に規定する必要病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
8〜13 (略) 8〜13 (略)
第三十条の七 都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の療養病床の設置若しくは診療所の療養病床の病床数の増加に関して勧告することができる。 第三十条の七 都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の療養型病床群の設置若しくは診療所の療養型病床群に係る病床数の増加に関して勧告することができる。
第六十三条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させることができる。 第六十三条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該吏員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させることができる。
第二十五条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 第二十五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第六十八条の二 二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人に係るこの章の規定の適用については、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条の二第一項ただし書、第四十六条の三第一項ただし書及び第二項、第四十七条第一項ただし書、第五十条、第五十一条第一項、第五十五条第三項、第四項(第五十七条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第五項、第五十六条第二項及び第三項、第五十七条第四項、第五十八条並びに第六十四条から第六十八条まで中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第四十五条第二項、第五十五条第四項、第六十四条第三項及び第六十六条第二項中「都道府県医療審議会」とあるのは「社会保障審議会」と、第六十三条第一項中「都道府県知事は」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県知事は」と、「都道府県知事の」とあるのは「厚生労働大臣の」とする。 第六十八条の二 二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人に係るこの章の規定の適用については、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条の二第一項ただし書、第四十六条の三第一項ただし書及び第二項、第四十七条第一項ただし書、第五十条、第五十一条第一項、第五十五条第三項、第四項(第五十七条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第五項、第五十六条第二項及び第三項、第五十七条第四項、第五十八条並びに第六十四条から第六十八条まで中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第四十五条第二項、第五十五条第四項、第六十四条第三項及び第六十六条第二項中「都道府県医療審議会」とあるのは「社会保障審議会」と、第六十三条第一項中「都道府県知事は」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県知事は」と、「都道府県知事の」とあるのは「厚生労働大臣の」と、「当該吏員」とあるのは「当該官吏若しくは吏員」とする。
2 (略) 2 (略)
第六十九条 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 第六十九条 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
一〜七 (略) 一〜七 (略)
  八 療養型病床群の有無
(略) (略)
九 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨  
十・十一 (略) 十・十一 (略)
2 厚生労働大臣は、適正な医療を受けることができることを確保するため、前項第九号から第十一号までに掲げる事項の広告について、厚生労働省令の定めるところにより、その広告の方法及び内容に関する基準を定めることができる。 2 厚生労働大臣は、適正な医療を受けることができることを確保するため、前項第十号及び第十一号に掲げる事項の広告について、厚生労働省令の定めるところにより、その広告の方法及び内容に関する基準を定めることができる。
3・4 (略) 3・4 (略)
第七十一条 助産婦の業務又は助産所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 第七十一条 助産婦の業務又は助産所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
一〜四 (略) 一〜四 (略)
入所施設の有無 収容施設の有無
六 助産録に係る情報を提供することができる旨  
前各号に掲げる事項のほか、第十四条の二第二項第四号に掲げる事項 前各号に掲げる事項のほか、第十四条の二第二項第四号に掲げる事項
その他厚生労働大臣の定める事項 その他厚生労働大臣の定める事項
2 厚生労働大臣は、適正な助産を受けることができることを確保するため、前項第六号から第八号までに掲げる事項の広告について、厚生労働省令の定めるところにより、その広告の方法及び内容に関する基準を定めることができる。 2 厚生労働大臣は、適正な助産を受けることができることを確保するため、前項第六号及び第七号に掲げる事項の広告について、厚生労働省令の定めるところにより、その広告の方法及び内容に関する基準を定めることができる。
3 (略) 3 (略)
第七十一条の三 第五条第二項、第二十三条の二、第二十四条第一項並びに第二十五条第一項及び第二項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、国民の健康を守るため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。 第七十一条の三 第五条第二項、第二十四条第一項及び第二十五条第一項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、国民の健康を守るため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2 (略) 2 (略)
第七十二条 第五条第二項若しくは第二十五条第二項若しくは第四項の規定による診療録若しくは助産録の提出又は同条第一項若しくは第三項の規定による診療録若しくは助産録の検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た医師、歯科医師若しくは助産婦の業務上の秘密又は個人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第七十二条 当該官吏若しくは吏員又はその職にあつた者が、故なく第五条第二項又は第二十五条第一項若しくは第二項の規定による診療録又は助産録の検査に関し知得した医師、歯科医師又は助産婦の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であつた者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。 2 職務上前項の秘密を知得した他の公務員又は公務員であつた者が、故なくその秘密を漏らしたときも、前項と同様である。
第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第七十三条 次の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一・二 (略) 一・二 (略)
第二十三条の二、第二十四条、第二十八条又は第二十九条第一項の規定に基づく命令又は処分に違反した者 第二十四条、第二十八条又は第二十九条第一項の規定に基づく命令又は処分に違反した者
第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを二十万円以下の罰金に処する。 第七十四条 次の各号の一に該当する者は、これを二十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条第三項、第四条の二第三項、第八条、第八条の二第二項、第九条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条第一項第二号から第十一号まで若しくは第二項第二号、第二十二条第一号若しくは第四号から第八号まで、第二十二条の二第二号若しくは第五号又は第二十七条の規定に違反した者 一 第三条、第四条第三項、第四条の二第三項、第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条第一項第二号から第十六号まで若しくは第二項第二号から第四号まで、第二十二条第一号若しくは第四号から第八号まで、第二十二条の二第二号若しくは第五号又は第二十七条の規定に違反した者
二 第五条第二項若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第三項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 第五条第二項若しくは第二十五条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十五条第一項若しくは第二項の規定による当該官吏若しくは吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 (略) 三 (略)
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事又は清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 第七十六条 次の各号の一に該当する場合においては、医療法人の理事、監事又は清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一〜八 (略) 一〜八 (略)



◎ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号) 抄 (第二条関係)

(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産婦でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。 第七条 病院を開設しようとするとき、医師及び歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産婦でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
2 病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修修了医師及び歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産婦でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。 2 病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は医師及び歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産婦でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
一〜五 (略) 一〜五 (略)
3〜5 (略) 3〜5 (略)
第八条 臨床研修修了医師、歯科医師又は助産婦が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 第八条 医師、歯科医師又は助産婦が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第十条 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修修了医師に、歯科医業をなすものである場合は歯科医師に、これを管理させなければならない。 第十条 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は医師に、歯科医業をなすものである場合は歯科医師に、これを管理させなければならない。
2 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは臨床研修修了医師に、主として歯科医業を行うものであるときは歯科医師に、これを管理させなければならない。 2 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは医師に、主として歯科医業を行うものであるときは歯科医師に、これを管理させなければならない。
第三十五条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。 第三十五条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。
一 (略) 一 (略)
二 医師法第十一条第二号若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号の規定による実地修練又は医師法第十六条の二第一項若しくは歯科医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。 二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号の規定による実地修練又は医師法第十六条の二第一項若しくは歯科医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。
2 (略) 2 (略)



◎ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号) 抄 (第三条関係)

(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産婦でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。 第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産婦でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
2 病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修修了医師及び臨床研修修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産婦でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。 2 病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修修了医師及び歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産婦でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
一〜五 (略) 一〜五 (略)
3〜5 (略) 3〜5 (略)
第八条 臨床研修修了医師、臨床研修修了歯科医師又は助産婦が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 第八条 臨床研修修了医師、歯科医師又は助産婦が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第十条 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修修了歯科医師に、これを管理させなければならない。 第十条 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修修了医師に、歯科医業をなすものである場合は歯科医師に、これを管理させなければならない。
2 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは臨床研修修了医師に、主として歯科医業を行うものであるときは臨床研修修了歯科医師に、これを管理させなければならない。 2 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは臨床研修修了医師に、主として歯科医業を行うものであるときは歯科医師に、これを管理させなければならない。
第三十五条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。 第三十五条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。
一 (略) 一 (略)
二 医師法第十一条第二号若しくは歯科医師法第十一条第二号の規定による実地修練又は医師法第十六条の二第一項若しくは歯科医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。 二 医師法第十一条第二号若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号の規定による実地修練又は医師法第十六条の二第一項若しくは歯科医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。
2 (略) 2 (略)



◎ 医師法(昭和二十三年法律第二百一号) 抄 (第四条関係)

(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
第十六条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。 第十六条の二 医師は、免許を受けた後も、二年以上大学の医学部若しくは大学附置の研究所の附属施設である病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を行なうように努めるものとする。
2〜4 (略) 2〜4 (略)
第十六条の三 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。 第十六条の三 前条第一項に規定する病院の長は、当該病院において同条同項の規定による臨床研修を行なつた者があるときは、当該臨床研修を行なつた旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
  2 前条第四項の規定により同条第一項の厚生労働大臣の指定する病院とみなされた病院において同項の規定による臨床研修を行つた者は、当該臨床研修を行つた旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。  
2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。  
第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。  
第十六条の六 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第十六条の四 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定並びに前条第一項及び第二項の報告に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。



◎ 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) 抄 (第五条関係)

(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
第十六条の二 診療に従事しようとする歯科医師は、一年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。 第十六条の二 歯科医師は、免許を受けた後も、一年以上大学若しくは大学の歯学部若しくは医学部の附属施設である病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を行うように努めるものとする。
2〜4 (略) 2〜4 (略)
第十六条の三 臨床研修を受けている歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。 第十六条の三 前条第一項に規定する病院又は診療所の長は、当該病院又は診療所において同項の規定による臨床研修を行つた者があるときは、当該臨床研修を行つた旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
  2 前条第四項の規定により同条第一項の厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなされた病院又は診療所において同項の規定による臨床研修を行つた者は、当該臨床研修を行つた旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。  
2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。  
第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。  
第十六条の六 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第十六条の四 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定並びに前条第一項及び第二項の報告に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。



◎ 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 抄 (附則第十六条関係)

(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
第四十三条 (略) 第四十三条 (略)
(2)・(3) (略) (2)・(3) (略)
(4) 第一項ノ給付(厚生労働大臣ノ定ムル療養ニ係ルモノヲ除ク)ハ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号ニ規定スル指定介護療養施設サービスヲ行フ同法第七条第二十三項ニ規定スル療養病床等ニ入院中ノ者ニ対シテハ之ヲ為サズ (4) 第一項ノ給付(厚生労働大臣ノ定ムル療養ニ係ルモノヲ除ク)ハ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号ニ規定スル指定介護療養施設サービスヲ行フ同法第七条第二十三項ニ規定スル療養型病床群等ニ入院中ノ者ニ対シテハ之ヲ為サズ
第四十三条ノ三 (略) 第四十三条ノ三 (略)
(2) 前項ノ申請ハ病院又ハ医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号ニ規定スル療養病床ヲ有スル診療所ニ付テハ同項ニ規定スル病床ノ種別(本条ニ於テ単ニ病床ノ種別ト称ス)毎ニ其ノ数ヲ定メテ之ヲ行フモノトス) (2) 前項ノ申請ハ病院又ハ医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第三項ニ規定スル療養型病床群(本項ニ於テ単ニ療養型病床群ト称ス)ヲ有スル診療所ニ付テハ同法第七条第二項ニ規定スル病床ノ種別(診療所ニ設置スル療養型病床群ニ係ル病床ニ付テハ同項ニ規定スル其ノ他ノ病床ト看做ス本条ニ於テ単ニ病床ノ種別ト称ス)毎ニ其ノ数ヲ定メテ之ヲ行フモノトス)
(3) (略) (3) (略)
(4) 都道府県知事第二項ノ病院又ハ診療所ニ付保険医療機関ノ指定ノ申請アリタル場合ニ於テ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ申請ニ係ル病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ其ノ指定ヲ行フコトヲ得 (4) 都道府県知事第二項ノ病院又ハ診療所ニ付保険医療機関ノ指定ノ申請アリタル場合ニ於テ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ申請ニ係ル病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ其ノ指定ヲ行フコトヲ得
一 当該病院又ハ診療所ノ医師、歯科医師、看護婦其ノ他ノ従業者ノ人員ガ医療法第二十一条第一項第一号又ハ第二項第一号ニ規定スル厚生労働省令ノ定ムル員数ヲ勘案シテ厚生労働大臣ノ定ムル基準ニ依リ算定シタル員数ヲ満タサザルトキ 一 当該病院又ハ診療所ノ医師、歯科医師、看護婦其ノ他ノ従業者ノ人員ガ医療法第二十一条第一項第一号若ハ第一号の二又ハ第二項第一号ニ規定スル厚生労働省令ノ定ムル員数ヲ勘案シテ厚生労働大臣ノ定ムル基準ニ依リ算定シタル員数ヲ満タサザルトキ
二 当該申請ニ係ル病床ノ種別ニ応ジ医療法第七条の二第一項ニ規定スル地域ニ於ケル保険医療機関ノ病床ノ数ガ其ノ指定ニ依リ同法第三十条の三第一項ニ規定スル医療計画ニ於テ定ムル基準病床数ヲ勘案シテ厚生労働大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル数ヲ超ユルコトトナルト認ムル場合(其ノ数ヲ既ニ超エタル場合ヲ含ム)ニシテ当該病院又ハ診療所ノ開設者又ハ管理者ガ同法第三十条の七ノ規定ニ依ル都道府県知事ノ勧告ヲ受ケ之ニ従ハザルトキ 二 当該申請ニ係ル病床ノ種別ニ応ジ医療法第七条の二第一項ニ規定スル地域ニ於ケル保険医療機関ノ病床ノ数ガ其ノ指定ニ依リ同法第三十条の三第一項ニ規定スル医療計画ニ於テ定ムル必要病床数ヲ勘案シテ厚生労働大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル数ヲ超ユルコトトナルト認ムル場合(其ノ数ヲ既ニ超エタル場合ヲ含ム)ニシテ当該病院又ハ診療所ノ開設者又ハ管理者ガ同法第三十条の七ノ規定ニ依ル都道府県知事ノ勧告ヲ受ケ之ニ従ハザルトキ
三・四 (略) 三・四 (略)
5〜10 (略) 5〜10 (略)



◎ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 抄 (附則第十七条関係)

(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
第二十八条 (略) 第二十八条 (略)
(2)〜(6) (略) (2)〜(6) (略)
(7) 第一項第一号乃至第五号ノ給付(給付ノ中左ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ関スルモノ及厚生労働大臣ノ定ムル療養ニ係ルモノヲ除ク)ハ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号ニ規定スル指定介護療養施設サービスヲ行フ同法第七条第二十三項ニ規定スル療養病床等ニ入院中ノ者ニ対シテハ之ヲ為サズ (7) 第一項第一号乃至第五号ノ給付(給付ノ中左ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ関スルモノ及厚生労働大臣ノ定ムル療養ニ係ルモノヲ除ク)ハ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号ニ規定スル指定介護療養施設サービスヲ行フ同法第七条第二十三項ニ規定スル療養型病床群等ニ入院中ノ者ニ対シテハ之ヲ為サズ
一・二 (略) 一・二 (略)



◎ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 抄 (附則第十七条関係)

(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
第五十四条 (略) 第五十四条 (略)
2 (略) 2 (略)
3 第一項の給付(健康保険法第四十三条第四項に規定する厚生労働大臣の定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第七条第二十三項に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。 3 第一項の給付(健康保険法第四十三条第四項に規定する厚生労働大臣の定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第七条第二十三項に規定する療養型病床群等に入院している者については、行わない。



◎ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 抄 (附則第十七条関係)

(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
第三十六条 (略) 第三十六条 (略)
2・3 (略) 2・3 (略)
4 第一項の給付(健康保険法第四十三条第四項に規定する厚生労働大臣の定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第七条第二十三項に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。 4 第一項の給付(健康保険法第四十三条第四項に規定する厚生労働大臣の定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第七条第二十三項に規定する療養型病床群等に入院している者については、行わない。



◎ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 抄 (附則第十七条関係)

(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
第五十六条 (略) 第五十六条 (略)
2 (略) 2 (略)
3 第一項の給付(健康保険法第四十三条第四項に規定する厚生労働大臣の定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第七条第二十三項に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。 3 第一項の給付(健康保険法第四十三条第四項に規定する厚生労働大臣の定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第七条第二十三項に規定する療養型病床群等に入院している者については、行わない。



◎ 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号) 抄 (附則第十七条関係)

(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
第二十五条 (略) 第二十五条 (略)
2〜5 (略) 2〜5 (略)
6 医療(厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第七条第二十三項に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。 6 医療(厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第七条第二十三項に規定する療養型病床群等に入院している者については、行わない。



◎ 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) 抄 (附則第十八条関係)

(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
(特定医療用建物の割増償却) (特定医療用建物の割増償却)
第十二条の三 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成五年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に、病院又は診療所のうち医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床に入院する患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備でその建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「特定医療用建物」という。)を取得し、又は特定医療用建物を建設して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該特定医療用建物(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十一条から第十二条までの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定医療用建物について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の八に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定医療用建物の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。 第十二条の三 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成五年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に、病院又は診療所のうち医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第三項に規定する療養型病床群に収容された患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備でその建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「特定医療用建物」という。)を取得し、又は特定医療用建物を建設して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該特定医療用建物(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十一条から第十二条までの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定医療用建物について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の八に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定医療用建物の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2・3 (略) 2・3 (略)
(中小企業者の機械等の特別償却) (中小企業者の機械等の特別償却)
第四十五条の二 (略) 第四十五条の二 (略)
2 (略) 2 (略)
3 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる建物及びその附属設備でその建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定医療用建物」という。)を取得し、又は特定医療用建物を建設して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該特定医療用建物(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定医療用建物の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。 3 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる建物及びその附属設備でその建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定医療用建物」という。)を取得し、又は特定医療用建物を建設して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該特定医療用建物(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定医療用建物の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
一 (略) 一 (略)
二 介護保険法第七条第二十三項に規定する介護療養型医療施設の療養病床等(同項の療養病床以外の病院の病床に係る部分に限る。)のうち政令で定める病床に入院する患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備 百分の八 二 介護保険法第七条第二十三項に規定する介護療養型医療施設の療養型病床群等のうち政令で定める病床に収容された患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備 百分の八
三 病院又は診療所のうち医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床に入院する患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備 百分の八 三 病院又は診療所のうち医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群に収容された患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備 百分の八
4 (略) 4 (略)



◎ 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号) 抄 (附則第二十条関係)

(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
(看護婦等確保推進者の設置等) (看護婦等確保推進者の設置等)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する病院の開設者は、当該病院に看護婦等確保推進者を置かなければならない。 第十二条 次の各号のいずれかに該当する病院の開設者は、当該病院に看護婦等確保推進者を置かなければならない。
一 その有する看護婦等の員数が、医療法第二十一条第一項第一号の規定に基づく厚生労働省令の規定によって定められた員数を著しく下回る病院として厚生労働省令で定めるもの 一 その有する看護婦等の員数が、医療法第二十一条第一項第一号又は第一号の二の規定に基づく厚生労働省令の規定によって定められた員数を著しく下回る病院として厚生労働省令で定めるもの
二 (略) 二 (略)
2〜5 (略) 2〜5 (略)



◎ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) 抄 (附則第二十一条関係)

(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
(定義) (定義)
第七条 (略) 第七条 (略)
2〜22 (略) 2〜22 (略)
23 この法律において「介護療養型医療施設」とは、療養病床等(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの又は療養病床以外の病院の病床のうち痴呆の状態にある要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設をいい、「介護療養施設サービス」とは、介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療をいう。 23 この法律において「介護療養型医療施設」とは、療養型病床群等(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第三項に規定する療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)又は同法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であって政令で定めるものの病床のうち痴呆の状態にある要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所であって、当該療養型病床群等(当該療養型病床群のうちその一部について専ら要介護者を入院させるものにあっては、当該専ら要介護者を入院させる部分に限る。以下同じ。)に入院する要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設をいい、「介護療養施設サービス」とは、介護療養型医療施設の療養型病床群等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療をいう。
(医療法の準用) (医療法の準用)
第百五条 医療法第八条の二第二項及び第九条の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第十五条第一項及び第三項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第三十条の規定は、第百一条から前条までの規定に基づく処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百五条 医療法第九条の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第十五条第一項及び第三項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第三十条の規定は、第百一条から前条までの規定に基づく処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(指定介護療養型医療施設の指定) (指定介護療養型医療施設の指定)
第百七条 第四十八条第一項第三号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、療養病床等を有する病院又は診療所であって、その開設者の申請があったものについて行う。 第百七条 第四十八条第一項第三号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、療養型病床群等を有する病院又は診療所であって、その開設者の申請があったものについて行う。
2 前項の申請は、第四十八条第一項第三号の指定に係る療養病床等の入所定員を定めてするものとする。 2 前項の申請は、第四十八条第一項第三号の指定に係る療養型病床群等の入所定員を定めてするものとする。
3 (略) 3 (略)
4 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十八条第一項第三号の指定をしないことができる。 4 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における指定介護療養型医療施設の療養型病床群等に係る入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の指定介護療養型医療施設の療養型病床群等に係る必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十八条第一項第三号の指定をしないことができる。
(指定の変更) (指定の変更)
第百八条 指定介護療養型医療施設の開設者は、第四十八条第一項第三号の指定に係る療養病床等の入所定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護療養型医療施設に係る同号の指定の変更を申請することができる。 第百八条 指定介護療養型医療施設の開設者は、第四十八条第一項第三号の指定に係る療養型病床群等の入所定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護療養型医療施設に係る同号の指定の変更を申請することができる。
2 (略) 2 (略)
(都道府県介護保険事業支援計画) (都道府県介護保険事業支援計画)
第百十八条 (略) 第百十八条 (略)
2 都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 2 都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(指定介護療養型医療施設にあっては、当該指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数)その他の介護給付等対象サービスの量の見込み 一 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(指定介護療養型医療施設にあっては、当該指定介護療養型医療施設の療養型病床群等に係る必要入所定員総数)その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
二〜五 (略) 二〜五 (略)
3・4 (略) 3・4 (略)
第二百九条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 第二百九条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一・二 (略) 一・二 (略)
三 第百五条において準用する医療法第八条の二第二項及び第九条の規定に違反した者 三 第百五条において準用する医療法第九条の規定に違反した者



◎ 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号) 抄 (附則第二十三条関係)

(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
(介輔(ほ)) (介輔(ほ))
第百条 (略) 第百条 (略)
2〜5 (略) 2〜5 (略)
6 介輔が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行う場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法の診療所に関する規定(第三条第一項の規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第七条第一項中「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師」とあり、同条第二項中「臨床研修修了医師及び歯科医師」とあり、同法第八条中「臨床研修修了医師、歯科医師」とあり、同法第十条中「臨床研修修了医師」とあり、同法第十二条第二項、第十五条第一項及び第七十二条第一項中「医師、歯科医師」とあり、同法第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第六十九条第一項第五号中「医師又は歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔」とする。 6 介輔が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行う場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法の診療所に関する規定(第三条第一項の規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第七条第一項及び第二項中「医師及び歯科医師」とあり、同法第八条、第十二条第二項、第十五条第一項及び第七十二条第一項中「医師、歯科医師」とあり、同法第十条中「医師」とあり、同法第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第六十九条第一項第五号中「医師又は歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔」とする。
7〜10 (略) 7〜10 (略)
(歯科介輔) (歯科介輔)
第百一条 (略) 第百一条 (略)
2 (略) 2 (略)
3 前条第二項及び第四項から第十項までの規定は、歯科介輔及び歯科介輔が業務を行う場所について準用する。この場合において、同条第六項中「「臨床研修修了医師」」とあるのは、「「歯科医師」」と読み替えるものとする。 3 前条第二項及び第四項から第十項までの規定は、歯科介輔及び歯科介輔が業務を行なう場所について準用する。この場合において、同条第六項中「「医師」」とあるのは、「「歯科医師」」と読み替えるものとする。



◎ 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号) 抄 (附則第二十四条関係)

(傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現 行
(介輔(ほ)) (介輔(ほ))
第百条 (略) 第百条 (略)
2〜5 (略) 2〜5 (略)
6 介輔が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行う場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法の診療所に関する規定(第三条第一項の規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第七条第一項中「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)」とあり、同条第二項中「臨床研修修了医師及び臨床研修修了歯科医師」とあり、同法第八条中「臨床研修修了医師、臨床研修修了歯科医師」とあり、同法第十条中「臨床研修修了医師」とあり、同法第十二条第二項、第十五条第一項及び第七十二条第一項中「医師、歯科医師」とあり、同法第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第六十九条第一項第五号中「医師又は歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔」とする。 6 介輔が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行う場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法の診療所に関する規定(第三条第一項の規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第七条第一項中「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師」とあり、同条第二項中「臨床研修修了医師及び歯科医師」とあり、同法第八条中「臨床研修修了医師、歯科医師」とあり、同法第十条中「臨床研修修了医師」とあり、同法第十二条第二項、第十五条第一項及び第七十二条第一項中「医師、歯科医師」とあり、同法第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第六十九条第一項第五号中「医師又は歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔」とする。
7〜10 (略) 7〜10 (略)
(歯科介輔) (歯科介輔)
第百一条 (略) 第百一条 (略)
2 (略) 2 (略)
3 前条第二項及び第四項から第十項までの規定は、歯科介輔及び歯科介輔が業務を行う場所について準用する。この場合において、同条第六項中「「臨床研修修了医師」」とあるのは、「「臨床研修修了歯科医師」」と読み替えるものとする。 3 前条第二項及び第四項から第十項までの規定は、歯科介輔及び歯科介輔が業務を行う場所について準用する。この場合において、同条第六項中「「臨床研修修了医師」」とあるのは、「「歯科医師」」と読み替えるものとする。


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