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【制度改正の趣旨】
高齢化の進展等に伴う疾病構造の変化などを踏まえ、良質な医療を効率的に提供する体制を確立するため、入院医療を提供する体制の整備、医療における情報提供の推進及び医療従事者の資質の向上を図る。 |
◎ 入院医療を提供する体制の整備<医療法> → 患者の病態にふさわしい医療を提供 (1) 病床区分の見直し 結核病床、精神病床、感染症病床を除いた病床(従来の「その他の病床」)を「療養病床」及び「一般病床」に区分
(2) 必置規制の緩和 病院の施設のうち、外部委託の進展等により一律の義務付けの必要が薄れてきた施設について、必置規制を緩和 (3) 適正な入院医療の確保 人員配置基準に照らして著しく不十分である等の場合における医療機関に対する増員命令等を制度化 ※公布後6月以内の政令で定める日から実施 |
◎ 医療における情報提供の推進<医療法> → 患者により多くの医療機関情報を提供 ○ 広告規制の緩和 「診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨」を広告できる事項として追加 ※公布後6月以内の政令で定める日から実施 |
◎ 医療従事者の資質の向上<医師法・歯科医師法>
→ 全人的な診療能力の取得 (1) 医師及び歯科医師の臨床研修の必修化 診療に従事しようとする医師・歯科医師の臨床研修を必修とする(現在は努力義務) (2) 臨床研修の専念義務 臨床研修を受けている医師・歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならないこととする (3) 臨床研修を修了していない医師・歯科医師の取扱い 病院・診療所の管理者は、臨床研修を修了した医師・歯科医師でなければならないこととする
※ 医師の臨床研修に係る部分は平成16年4月から実施 |
I 入院医療を提供する体制の整備
1.新たな病床区分
現行の「その他の病床」(精神病床、結核病床、感染症病床以外の病床で療養型病床群等を含む)を療養病床と一般病床に区分し、患者にふさわしい医療を提供できる体制を確保する。
(1) 療養病床
精神病床、感染症病床及び結核病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床を療養病床とする。〈法律〉
(2) 一般病床
精神病床、感染症病床、結核病床及び療養病床以外の病床を一般病床とする。〈法律〉
医師 他: | 現行の「その他の病床」と同じ。 |
看護職員: | 入院患者3人に1人 |
【構造設備基準】〈省令〉
病床面積: | 新築・全面改築の病室 患者1人当たり6.4平方メートル以上 |
廊 下 幅: | 新築・全面改築の病室 1.8m以上(両側居室2.1m以上) |
そ の 他: | 現行の「その他の病床」の基準と同じ。 |
(参考)
区 分 | 療養病床 | 一般病床 | |||||||||||||||||||
主な人員配 置基準 |
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構 造 設 備 基 準 |
必要施設 | 一般病床において必要な施設の他機能訓練室、食堂、談話室、浴室 機能訓練室には特例あり。 |
手術室、診察室、臨床検査施設、処置室、エックス線装置、調剤所等 | ||||||||||||||||||
1患者当 たり病床 面積 |
6.4平方メートル以上 |
新設(全面改築含む)6.4平方メートル以上 既設 4.3平方メートル以上 |
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廊下幅 |
新設(全面改築含む) 1.8m以上(両側居室2.7m) 既存病床からの転換 1.2m以上(両側居室1.6m) |
新設(全面改築含む) 1.8m以上(両側居室2.1m) 既設 1.2m以上(両側居室1.6m) |
(3)区分の申出〈法律〉
現行の「その他の病床」を有する全ての病院は、施行日から2年6月以内に、新たな病床区分の届出を行う。
(4)経過措置 〈省令〉
・病院 : | 廊下幅、機能訓練室 |
・診療所 : | 廊下幅 |
2. 医療計画の見直し
3.必置施設に関する規制緩和
4.適正な入院医療の確保
II 医療における情報提供の推進
1.診療録等の診療情報の提供の推進について
診療録等の診療情報の提供を医療現場において普及・定着させていくために、医療従事者の自主的な取組み及び環境整備を推進する。
2.広告規制の緩和
III 医師・歯科医師の臨床研修の必修化〈法律〉
診療に従事しようとする歯科医師は、1年以上臨床研修を受けなければならないこととする。
(2) 臨床研修を受けている医師又は歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならないこととする。
(3) 厚生労働大臣は、臨床研修を修了した者の申請により、臨床研修修了の旨を医籍、歯科医籍に登録するとともに、登録証を交付することとする。
(4) (3)の登録を受けようとする者等は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならないこととする。
(5) 病院・診療所の管理者は、臨床研修を修了した医師、歯科医師とするとともに、臨床研修を修了していない医師又は歯科医師が診療所を開設しようとする場合には、医師・歯科医師以外の者と同様に許可を要することとする。
IV 施行期日等〈法律〉
施行日は、公布の日から6月以内の政令で定める日から施行する。ただし、医師の臨床研修の必修化に係る部分については平成16年4月1日から、歯科医師の臨床研修必修化に係る部分については平成18年4月1日から施行する。
照会先:厚生省健康政策局総務課 03-3595-2189
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