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参考1

厚科第305号
平成12年5月30日

健康政策局長 殿
 保健医療局国立病院部長 殿

大臣官房厚生科学課長

「遺伝子解析研究に付随する倫理問題等に対応するための指針」について


 標記の指針については、内閣総理大臣決定に基づいて行われるミレニアム・プロジェクトとして行われる厚生省の遺伝子解析研究を実施する際の、倫理的、法的及び社会的問題に対応するために検討してきたものであり、今般、その指針が別添のとおりまとまりましたので通知します。
 ついては、ミレニアム・プロジェクトとして行われる厚生省の遺伝子解析研究に参加するすべての研究機関及び研究者は、この指針を遵守しなければならず、仮に研究者が遵守しなかった場合には、その研究に対する研究費の返還及び職務上の処分を受ける可能性があることを御了知願います。
 貴職におかれてはこの指針を十分御承知いただき、特にミレニアム・プロジェクトに参加する貴管下職員に対し周知徹底すると共に、適正な研究の遂行管理に当たられるよう特段の御配慮をお願いします。

 なお、平成12年5月29日開催「ミレニアム・ゲノム・プロジェクト関係省庁担当課長会議」において、厚生省を除く関係省庁においては、ミレニアム・プロジェクトとして行う遺伝子解析研究を実施する際、本指針を基本に関係省庁の研究機関が指針を作成し、研究者にその指針の遵守を求めるよう申し合わせたので、念のため申し添えます。
 また、今後はこの指針の実際の適用状況を把握しつつ、国立、公立又は私立を問わずすべての研究機関及び研究者が一般に行っている遺伝子解析研究に付随する倫理問題等に対応する指針についても、厚生省を含む関係省庁が連携して検討し、年内を目途に結論を得る予定であるので御了知願います。


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