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(1)平成12年度予算案について
(単位:百万円)
環境衛生施設 | 平成11年度 予算額 |
平成12年度 | 差引増△減 | 対前年度比 (%) |
||
予算額(案) | うち重点化枠分 | |||||
水道施設 | (195,094) 140,497 |
(191,295) 139,315 |
(10,534) 8,560 |
(△ 3,799) △ 1,182 |
(98.1 99.2 |
|
簡 易 水 道 | (48,544) 38,920 |
(47,644) 40,141 |
(3,835) 3,700 |
(△ 900) 1,221 |
(98.1) 103.1 |
|
上 水 道 | (146,550) 101,577 |
(143,651) 99,174 |
(6,699) 4,860 |
(△ 2,899) △ 2,403 |
(98.0 97.6 |
|
廃棄物処理施設 | (164,215) 153,344 |
(172,400) 157,344 |
(15,023) 13,838 |
(8,185) 4,000 |
(105.0) 102.6 |
|
ごみ焼却施設等 | (147,688) 137,337 |
(155,659) 141,101 |
(14,270) 13,085 |
(7,971) 3,764 |
(105.4) 102.7 |
|
合併処理浄化槽 | (16,527) 16,007 |
(16,741) 16,243 |
(753) 753 |
(214) 236 |
(101.3) 101.5 |
|
合 計 | (359,309) 293,841 |
(363,695) 296,659 |
(25,557) 22,398 |
(4,386) 2,818 |
(101.2) 101.0 |
イ.公共事業費における環境衛生施設の予算額及びシェアの推移
(単位:百万円、%)
8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度(案) | |
予 算 額 | 361,169 | 372,635 | 345,923 | 359,309 | 363,695 |
シェア(%) | 3.78 | 3.85 | 3.88 | 3.84 | 3.89 |
一般公共事業費 | 9,550,144 | 9,676,985 | 8,917,658 | 9,363,028 | 9,358,028 |
ウ.主な公共事業関係費
(単位:百万円、%)
区 分 | 11年度予算額 | 12年度予算額(案) | ||||
伸率 | シェア | 伸率 | シェア | |||
治 水 | 1,182,843 | 6.4 | 12.63 | 1,200,571 | 1.5 | 12.83 |
道路整備 | 2,702,522 | 0.7 | 28.86 | 2,776,674 | 2.7 | 29.67 |
住宅対策 | 1,056,340 | 4.0 | 11.28 | 1,073,812 | 1.7 | 11.47 |
下 水 道 | 1,129,228 | 1.5 | 12.06 | 1,131,503 | 0.2 | 12.09 |
環境衛生 | 359,309 | 3.9 | 3.84 | 363,695 | 1.2 | 3.89 |
港 湾 | 345,978 | 2.5 | 3.70 | 353,301 | 2.1 | 3.78 |
農業農村整備 | 1,090,925 | 0.7 | 11.65 | 1,092,607 | 0.2 | 11.68 |
一般公共事業費 | 9,363,028 | 5.0 | 100.00 | 9,358,028 | △0.1 | 100.00 |
環境衛生施設整備費の適正執行については、従来から配慮を願っているところであるが、平成11年8月13日公正取引委員会は地方自治体発注のごみ焼却施設の発注に関し、独占禁止法違反であるとして製造施工業者に対し勧告を行ったところである。工事請負契約関係業務の公正、透明性を最大限確保するようお願いする。
また、11月には会計検査院の平成10年度決算検査報告において、廃棄物処理施設の建設に係る工事契約について「関係法令の趣旨に沿って、建設工事の発注方法、予定価格の算定・管理等、個々の取扱いをより適切に行うとともに、これら一連の事務処理の結果が、割高な契約になるなど不合理な事態を招くことのないよう、十分留意する必要がある」との報告がなされたところである。都道府県におかれても、競争の利益を失うことのないよう貴管下市町村等に対してより一層の指導を行うとともに、実際に契約業務を行う契約担当部局とも連絡を密にする等、十分な周知徹底をお願いし、工事請負契約関係業務の公正、透明性を最大限確保するよう併せてお願いしたい。
なお、近年、公共事業に対する補助金の執行について、上記のような様々な批判、問題点が指摘されていることから、水道施設及び廃棄物処理施設の事業の実施に当たっては、「環境衛生施設整備費補助金の適正執行等について」(平成11年3月31日付け衛水第23号・衛環第31号水道整備課長・環境整備課長通知)に基づく入札手続の厳格化、各種関連事業との整合性の確保による重複投資を避けた建設コストの低減及び事業の必要性についての再評価等を適切に実施することにより、公正かつ効果的、効率的な整備に努めるようお願いするとともに、貴管下市町村等へ周知、指導について特段の御配慮をいただきたい。また、入札結果等の公表についても、透明性の確保の観点から、その徹底を図るよう、「環境衛生施設整備事業費国庫補助事業の適正執行について」(平成9年6月30日付け衛水第197号・衛環第207号水道整備課長・環境整備課長通知)を併せて御配慮いただきたい。
I.廃棄物対策関係
1 安全で適正な廃棄物処理施設の整備促進(公共:重点化枠を含む厚生省分)
新(2)最終処分場の適正閉鎖の推進
新(3)産業廃棄物処理施設の模範的整備事業に対する補助の創設
2 環境保全対策の強化
新(1)廃棄物の焼却灰等に含まれるダイオキシン類削減対策の推進
(4)ダイオキシン類に係る厚生科学研究の推進(廃棄物処理施設における排出抑制技術等に関する研究を公募)
3 産業廃棄物処理の適正化
(1)不法投棄の監視連絡員の設置、産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の充実等による不法投棄未然防止策の推進
新(2)PCB等適正処理支援事業の推進
(ミレニアムプロジェクト)
4 リサイクル対策の推進等
(1)循環型社会を構築するための都道府県の取組みに対する支援・経済的手法等の調査・研究の推進
(2)容器包装・家電のリサイクルの促進
5 合併処理浄化槽の整備促進(公共:重点化枠を含む厚生省分)
(特定地域生活排水処理事業を実施する市町村に対する工事施工事務費の国庫補助)
II.水道整備関係
1 水道施設の着実な整備(公共:重点化枠を含む厚生省分)
2 水質管理の強化等
水質基準の拡充など安全な水道水質の確保。
悪質な不法投棄の増大、住民の廃棄物処理に対する不信感の増大等により、廃棄物の適正な処理に支障が生じている実態。
このような中で、循環型社会の構築に向け、廃棄物の減量化・リサイクルを促進するとともに、リサイクルが困難な廃棄物については適正かつ安全に処理するための体制整備を政府一体となって推進するもの。
廃棄物処理・リサイクルの促進のための新たな制度の構築を図るため、以下の観点から廃棄物処理法の改正等を行うこととし、次期通常国会への提出を目指す。
(2)これまでの取組
平成10年10月 | 生活環境審議会に「今後の廃棄物対策の在り方について」を諮問。 |
平成11年2月 | ダイオキシンによる環境汚染及び人への健康への影響をめぐる諸対策に政府として対応するため、ダイオキシン対策関係閣僚会議を設置。 |
平成11年3月 | ダイオキシン対策関係閣僚会議で、ダイオキシン対策推進基本指針を決定。 |
平成11年6月 | 政府としての今後の廃棄物対策の方針である「廃棄物のリサイクル促進等のための新たな制度の基本的考え方」を決定。 |
・廃棄物の減量化を促進し、安全で適正な施設の整備を円滑に推進する等のための新たな制度を整備し、循環型社会の構築を推進することとされ、今後、政府が一体となって次期通常国会への廃棄物処理法等の改正法案等の提出を目指すことを決定。 | |
平成11年7月 | 厚生省内に廃棄物処理法等改正案作成検討プロジェクト・チームを設置。 |
平成11年9月 | ダイオキシン対策関係閣僚会議で、廃棄物の減量化の目標量を設定。 |
平成11年12月 | 生活環境審議会において、「当面講ずるべき廃棄物対策について(中間報告)」をとりまとめる。 |
(3)今後の予定
昨年12月に生活環境審議会でとりまとめられた「当面講ずるべき廃棄物対策について(中間報告)」を踏まえて、次期通常国会に廃棄物処理法等の改正法案を提出する予定。
(4)廃棄物処理法等の見直しの概要
1) 基本的な考え方
悪質な不法投棄の増大、産業廃棄物等の適正な処理に支障が生じている状況の下で、廃棄物を適正かつ安全に処理するための体制整備を推進するとともに、廃棄物処理施設に係る規制の強化、産業廃棄物管理票制度の見直し、不適正処理に関する支障の除去等の措置命令の強化等の措置を講じ、廃棄物の不適正処理を防止するための所要の改正を行う。
2) 改正事項として検討中のもの
ア 排出事業者責任の徹底とそのための規制の強化
イ 公共関与による産業廃棄物の処理体制の整備推進
(5)廃棄物の減量化・リサイクルの推進のための具体的措置
建築解体廃棄物の適正な分別・リサイクルの推進、食品廃棄物のリサイクルの推進、国の率先実行計画等によるリサイクルの推進について、関係省庁と連携して新たな制度を検討。
現在、指定水系として、利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川及び筑後川の7水系が指定されており、これらの水系においては、各水系におけるフルプランに基づき、用水の供給を確保するための水資源の総合的開発及び利用の合理化のために必要な事業が実施されている。
水道水に関しては、その安定的な供給が国民生活及び都市の諸活動に必要不可欠であるため、厚生省においては、フルプランに基づく水資源開発施設の整備を推進しているほか、水利用状況の見直し、節水型の社会の形成とともに、既存の水源を最大限に有効活用することができる広域的な水道施設の整備や漏水防止の促進等の施策を推進しているところである。
現在のフルプランはすべて平成12年度を目途とされており、これらのフルプランの全部変更のために必要な作業が、国において関係省庁の協力のもとに行われているところであり、現在は水需要調査に係る対象地域についての検討を行っているところである。
フルプランの関係都府県におかれては、このような点を踏まえ、関係部局及び関係水道事業者等と連携し、今後の貴管内関係地域における水道用水の需要予測及び開発の必要性について十分に検討を行い、今後のフルプランの変更の作業に的確に対応できるよう準備方宜しくお願いいたしたい。
(広域計画室)
(1)近畿圏においては、2府4県にまたがる「大阪湾フェニックス計画」が策定され、平成元年度から広域処理対象区域内で排出される廃棄物の最終処分を行っている。平成10年度には、広域処理対象区域内において発生する一般廃棄物の最終処分量の約4割、産業廃棄物のうち上下水汚泥の最終処分量の約5割、その他の産業廃棄物の約1割の受け入れを行い、近畿圏における廃棄物の安定的な処分のため重要な機能を果たしてきている。
(2)首都圏については、平成10年11月の第39回七都県市首脳会議において、「都県域を越える一般廃棄物の広域処分場については、今後も最終処分場の残余容量や将来見通し等について、定期的に調査・検討を行うこととし、その結果広域処分場の必要性を確認した時点において、その設置について検討・協議を行うこと」とされ、東京湾フェニックス計画は先送りとなった。
(3)全国における廃棄物の広域移動の状況調査のため、昨年、産業廃棄物の広域移動及び廃棄物最終処分場の確保状況等に係るアンケート調査を実施したところであるが、今後とも協力方お願いする。
(水道整備課)
全国の水道普及率は、96.3%(平成10年度末)に達し、水道は国民生活の質の向上に直結する基盤施設として極めて重要なものとなっている。
(2)平成12年度水道関係予算(案)について
国民生活の安全と安心に直結したライフラインとしての水道の重要性が増大していることに鑑み、その整備を一層推進しなければならない。このような状況の中で、平成12年度政府予算(案)の水道施設整備費においては、「国民生活を守る安心な水道づくり」を重点課題とし、O−157、クリプトスポリジウム、有害化学物質等、新たな水質問題にも対応した、安全な水道水をいつでもどこでも利用できるよう、水質管理体制の強化を図るとともに、水道未普及地域の解消、高度浄水処理等を推進し、また、地震・渇水にも強い水道を計画的・効率的に整備することとし、他省庁計上分を合わせて、1,913億円(対前年度比98.1%)を計上している。
(3)その他
水道の普及率が96.3%(平成10年度末)に達し、国民生活の水道への依存度が極めて高くなっている今日においては、衛生上安全で良質な水道水を常時供給するために水質管理を充実することの重要性は益々増大している。
(2)水道水源の水質保全対策の推進
(3)クリプトスポリジウムに関する対策の強化
平成10年6月に「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」について試験方法の拡充等の改正を行ったところであるが、平成11年7月にも山形県朝日村において水道水からクリプトスポリジウムが検出されたことにより給水停止の措置を行っているところであり、水道事業者等に対しては、暫定対策指針に基づく対策が的確に講じられるよう引き続き、指導・支援に努められたい。
(4)飲料水健康危機管理の対応、飲用井戸対策等
飲料水を原因とする健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の適正な実施については、「飲料水健康危機管理実施要領について」により、お願いしているところであるが、平成11年9月に茨城県東海村で発生した核燃料加工施設における臨界事故の経験を踏まえ、水道原水の放射性物質による汚染に関する情報伝達体制の明確化及び放射性物質に関する情報収集先の明確化を主旨とする飲料水健康危機管理実施要領の改定を行い通知したところである。これを踏まえ、今後とも水道水をはじめとする飲料水の安全確保について一層の配慮が行われるよう改めて関係者に周知いただくとともに、飲料水に係る健康危険情報を入手した場合は、厚生省への連絡等について適切に対応されるよう格段の配慮をお願いする。
(2)地方分権に係る水道法の改正等の概要
(3)給水装置における規制緩和後の実態調査の実施等について
(4)水道の水質検査を行う者の厚生大臣の指定基準の緩和
「水道法第20条第3項に規定する厚生大臣の指定に関する規程」(厚生省告示第263号)が、平成10年11月30日に公布され、即日施行された。平成11年12月現在、公益法人73、学校法人1、民間企業30の合計104機関について指定または再指定を行ったところである。指定検査機関名については、本年1月を目途に告示する予定であるので、必要に応じ水道水質管理計画を見直す等水道水の水質管理業務の円滑な運営に御配意願いたい。
廃棄物焼却施設から排出されるダイオキシン類の削減を図るため、平成9年8月に廃棄物処理法施行令及び施行規則を改正して焼却施設に係る構造及び維持管理基準を強化し、同年12月1日から施行されているところである。既存の施設については、平成10年12月1日より排出濃度の基準80ng-TEQ/Nm3など、施設の簡易な改造等で対応可能な基準については既に適用されているが、より厳しいダイオキシン類排出濃度の基準を含め、施設等の大幅な改造が必要となる基準が平成14年12月1日から適用されるので、これに適合するための対策を出来るだけ早期に実施する必要がある。
(2)ダイオキシン類対策特別措置法の施行に伴う対応について
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「特措法」という。)については、平成11年7月16日に公布され、平成12年1月15日から施行されたところである。これに伴い、廃棄物処理の分野においても、特措法及び廃棄物処理法に基づき、次のアからウに掲げる規制が適用されることとなった。 注:廃棄物処理法に基づく許可・届出対象施設の範囲は変更されていない。
一般廃棄物の現状については、昨年8月に平成8年度における全国の一般廃棄物の排出量、処理状況、処理施設の整備状況等についてとりまとめたところである。
(2)廃棄物処理施設整備に係る国庫補助について
(3)廃棄物処理施設整備に係る予算の適正執行について
廃棄物処理施設整備費補助金の適正執行については、従来から配慮を願っているところであるが、昨年8月、公正取引委員会は、ごみ焼却施設の製造施工業者に対して、市町村等の発注する全連及び准連ストーカ炉の建設工事について、独占禁止法違反(不当な取引制限)事案として勧告し、現在、同委員会において、事案に対する勧告内容の是非について審判がなされているところである。
(4)最終処分場の適正化について
(不適正最終処分場に係る対策の概要)
(5)し尿等の海洋投入処分の削減について
平成8年11月のロンドン条約締約国特別会合で採択された「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」(ロンドン条約新議定書)においては、ロンドン条約による規制の強化を目的として、海洋投入処分が禁止される廃棄物の範囲の拡大、海洋投入処分を行う際の環境アセスメントの義務付け、海洋投入処分に関する許可手続きの見直し等が規定されている。
(6)設置許可の適正化について
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(以下「容器包装リサイクル法」という。)については、平成12年4月1日から、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装が対象に追加されることとなっており、これに伴い、市町村における分別収集に対応した分別基準適合物の再商品化を円滑に実施するためには、再商品化施設の一層の整備、拡充が必要とされているところである。また、先行して施行された、びん、缶及びPETボトル等の分別基準適合物の再商品化を更に促進するために、再商品化施設のより一層の整備が求められているところである。
(7)地方分権一括法の施行に伴う措置について
地方分権一括法については、平成12年4月1日から施行の予定であるが、これに伴う廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正(平成11年12月28日厚生省令第101号)における実質的な内容は、次のとおりである。
(8)廃棄物関係統計の整備について
(9)そ族昆虫対策について
厚生省においては、昭和57年3月23日付け環整第54号に基づき、ねずみ・衛生害虫等による被害発生状況を毎年調査しているところであるが、平成11年度分の被害発生状況調査についても、引き続き協力をお願いしたい。(資料参照)
(産業廃棄物対策室)
(2)不法投棄防止対策の強化について
産業廃棄物の排出量の増大や質の多様化及び最終処分場を始めとした産業廃棄物処理施設の不足等により、依然として不法投棄や悪質な不適正処理が見られ社会的な問題となっており、産業廃棄物処理に対する信頼性を失わせる要因となっている。
(3)施設設置手続について
改正廃棄物処理法によって生活環境影響調査の実施、申請書等の告示・縦覧、関係住民や市町村長からの意見聴取等を盛り込んだ設置手続が施行されている。廃棄物処理施設については、いわゆる迷惑施設であることに加え、近年の住民の環境意識の高まりや不信感の増大の下で、施設の設置に伴う地域紛争が多発しているところであるが、新しい設置手続により、地元の意向を適切に踏まえつつ、地域の生活環境に十分配慮された形で施設の適正な設置を行うことが可能となったものと考えられるところであり、新しい設置手続の円滑かつ適切な施行をお願いしたい。
(4)産業廃棄物処理に係る基準の明確化について
産業廃棄物の適正処理を推進し、産業廃棄物の処理に関する信頼性、安全性の向上のため、平成10年3月に廃棄物処理法施行規則を、また同年6月に一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令を改正し、施行令の改正を踏まえた保管基準、PCB処理基準等の改正並びに最終処分場に係る構造及び維持管理基準を強化、明確化したところである。
(5)産業廃棄物管理票の適用等について
平成9年6月の法改正により、全ての産業廃棄物に管理票制度については、様々な廃棄物情報を記入した排出事業者の交付する伝票により、産業廃棄物の流れを明らかにし、不法投棄や不適正処理を防止するものである。従来の特別管理産業廃棄物を対象とした管理票と比較して基本的に同様の仕組みのものであり、その普及について排出事業者等に十分な理解が得られるよう格段の指導をお願いする。
(6)原状回復措置について
産業廃棄物の不法投棄についてその未然防止が第一であるが、その撤去等を行う原状回復措置は、基本的に投棄者等の原因者がこれを行うべきであることはいうまでもないところである。
産業廃棄物をめぐる問題を解決するためには、廃棄物の排出を抑制するとともに、排出された廃棄物は再生利用や中間処理を徹底することにより、最終処分量の減量を推進することが重要である。
(2)産業廃棄物再生利用指定制度の活用について
再生利用指定制度は、再生利用の目的となる産業廃棄物を処理する事業者を厚生大臣又は都道府県知事等が指定し、その事業者について産業廃棄物処理業の許可を不要とするものであり、この指定制度を適切に活用した再生利用の促進は、産業廃棄物の減量化及び資源の有効利用に貢献するものであるから、指定制度の周知及び適切な運用の拡大につき、各都道府県に相談が寄せられた際には、随時、厚生省に相談をお願いする。
産業廃棄物については、排出事業者処理責任の下に適正な処理が行われるのが原則であるが、昨年10月に都道府県等に対し最終処分場の許可状況を調査した結果、平成11年4月から9月末までに許可した焼却施設が13件(平成10年度128件)、最終処分場が11件(平成10年度 129件)と施設の新規設置が急激に減少しておりこのままでは処理に必要な施設が不足すること及び不法投棄の横行といった問題により、生活環境の悪化や経済活動への支障が生じることが懸念される状況にある。
(2)産業廃棄物処理特定施設整備法の活用について
産業廃棄物処理特定施設整備法に基づき、厚生大臣の認定を受けた特定施設は現在6件であり、本制度が十分に活用されていない状況である。このため、厚生省としては、本制度の枠組みの拡充(認定に必要な処理施設の要件や整備条件等の緩和)やこれを活用した施設整備の促進と支援策の拡充について、次期通常国会への改正法案の提出を目指し検討しているところである。
1.大都市圏における廃棄物広域処理体制の整備について
大都市圏域における廃棄物の最終処分場の確保は、極めて困難となっているため、都府県の区域を越えた広域的な最終処分場を港湾区域内の海面に整備する広域最終処分場計画(フェニックス計画)を運輸省と共同で推進している。
また、平成7年度の阪神・淡路大震災に伴う災害廃棄物を約280万トン受け入れており、震災復興にも大きく貢献している。
今後の廃棄物の受入れ量予測の結果、既存の埋立処分場の管理型区画は平成12年度に埋立てが終了すると見込まれるため、平成9年3月に基本計画の変更の大臣認可を行い、神戸沖に新たな埋立処分場を整備しているところであり、大阪沖処分場においても、本年度に大臣認可の予定で準備を進めている。
なお、これらの埋立処分場については、廃棄物の発生抑制、減量化を図るなどにより可能な限り処分場の延命化に努める必要があるので、貴管下市町村等関係機関に対し積極的な指導をお願いする。
厚生省としては、首都圏においても、廃棄物の一部が圏域を越えて他圏域に移動している現状、阪神・淡路大震災における災害廃棄物処理の経験を踏まえると、首都圏で大規模地震が発生した場合には大量のがれき等の災害廃棄物が発生し、その処理は困難を極めると予想されること等から、広域的な処理体制の確立が必要と考えており、都や市町村における一般廃棄物についてのリサイクル等減量化への取り組みの徹底や、都県における産業廃棄物に対するリサイクルや処理についての公的な取り組みの措置の徹底のほか、引き続き関係自治体間の広域処理についての取り組みの検討を期待しているところである。
今後とも、東京都等首都圏の関係自治体に積極的な取り組みをお願いする。
1.水道整備の推進について
(1)今後の水道施設整備の基本的考え方
こうした中で、農山漁村を中心に全国で未だ水道を利用できない471万人(平成10年度末)にも及ぶ人々への水道の普及が急がれる一方、地震あるいは渇水に強い水道を構築するなど、次世代に継承するにふさわしい質の高い水道として再整備していくことが要請されている。
平成6年10月に策定された公共投資基本計画においても「安全で良質な水道水の安定的な供給の確保を図るため、水質、水量、水圧のレベルアップを推進する」ことが主要な施策方針とされているところであり、今後とも、これを基本とするとともに、水道が果している社会的役割を踏まえたライフライン機能の充実を図るため、水道施設の整備に積極的に取り組む必要がある。都道府県におかれても、こうした水道整備の課題を踏まえた基本構想及び広域的水道整備計画を策定(その基幹となる広域化事業の目標年次の変更を含めた見直しを含む)し、広域的な観点から計画的かつ合理的な水道施設の整備を推進するよう努められたい。
また、ダム開発は多額の先行的投資が必要となることから、ダムによる水源開発に参画する際には、その緊急性及び必要性等について十分な検討を行い的確な水道整備との整合性が図られるよう水道事業者に対する指導等に努められたい。
このうち、地方の生活基盤となる簡易水道等施設整備費については、476億円を計上し、特に水道未普及地域の解消及び維持管理面等で脆弱な小規模水道の統合広域化を重点的に推進することとしている。
水道水源開発等施設整備費については、1,437億円を計上し、安全で良質な水道水を確保するための高度浄水施設の整備を重点的に推進するとともに、地震・渇水に強い水道とするための水道広域化事業、石綿セメント管等更新事業、緊急時給水拠点確保等事業、ライフライン機能強化事業についても一層の促進を図ることとしている。
これら補助制度の活用により、適切かつ積極的な水道施設整備の推進に一層努めるよう、特に下記事項に留意して、水道事業や水道用水供給事業に対する指導に努められたい。
また、簡易水道等施設整備事業の遂行に当たっては、次の事項に留意するよう管下水道事業者を指導されたい。
また、水道未普及地域解消のための地方財政措置については自治省において平成10年度から平成12年度までの間、病原性大腸菌O−157や地下水汚染等に対応するため、早急に簡易水道を整備する地域を対象として、簡易水道未普及解消緊急対策事業が実施され、厚生省と連携して事業を行っているところであるので積極的に活用されたい。
厚生省においては、このような状況を踏まえ、平成11年度2次補正予算において、クリプトスポリジウム等病原性微生物対策としての浄水施設の整備について、膜ろ過施設に加え、急速ろ過、緩速ろ過施設の整備を高度浄水施設整備(簡易水道については、生活基盤近代化事業)の補助対象とするとともに、原子力発電施設等の近隣の水道事業者等が、放射能事故の際に測定するためのシンチレーションサーベイメータを水質検査施設等整備(簡易水道については、生活基盤近代化事業)の補助対象としたところであり、国庫補助の活用等により、引き続き水質対策の強化について管下水道事業者等に対する指導をお願いしたい。
また、水道水源への有害物質・毒物等の投入等を未然に防止するため、水道施設についての不法侵入の防止のための外柵の設置、監視カメラの設置等の措置を講ずるとともに、定時の巡視等水道施設の保安体制を整備する必要がある。更に、水道原水への有害物質等の混入に対して、水道原水の取水口や浄水施設への流入点において、水質自動計測機器の整備や魚類の飼育により早急に異常を検知できる措置を講じる必要がある。これらについて、管下水道事業者等に対する適切な指導を併せてお願いする。
また、渇水により水道が度々断減水を余儀なくされ、渇水に強い水道施設の構築が一層強く求められるようになっている。
厚生省では、地震・渇水に強い水道づくりを進めるため、これまでも水源施設整備、水道広域化施設整備、緊急時給水拠点確保等事業、基幹管路の耐震化事業、老朽管の更新等を促進してきたところであり、平成12年度政府予算(案)においても事業の実施に必要な額を計上している。
水道事業者における地震対策の推進に当たっては、「水道耐震化施策検討会」の報告を踏まえ、水道施設の耐震化について具体的に目標を定め、計画的に事業を実施する必要がある。その際、特に、弱点となる老朽施設の早急な補強・更新、重要度の高い基幹施設や防災上重要な施設に至る配水管路等を優先的に耐震化する必要がある。また、被災した場合でも住民に水を供給できる機能を持つよう、広域的バックアップ機能の充実強化、緊急時給水能力の強化等を併せて実施する必要がある。これらについて水道事業者等に対する適切な指導をお願いする。
2.水道水質の衛生確保の徹底について
(1)水道水質に関する基準の見直しと水道水質管理の強化
水道水質に関する基準については、WHO飲料水水質ガイドラインの改定や監視項目に係る監視結果の集積等に対応して、生活環境審議会水道部会水質管理専門委員会において適宜見直しが行われており、平成10年12月には、農薬4項目の監視項目への追加等を内容とする報告が、平成11年11月には、ダイオキシン類の監視項目への追加を内容とする報告がとりまとめられた。これを踏まえ、農薬4項目の監視項目への追加等については平成11年6月に、ダイオキシン類の監視項目への追加については同年12月に通知したところである。
今後も引き続き、2003年に全面改定が行われるWHO飲料水水質ガイドラインの部分改定や厚生科学研究等の成果など科学的知見の集積に応じて水道水質に関する基準の見直しを適宜実施していく予定である。
特に、水道水中の鉛濃度については平成4年の水質基準改正時において、概ね10年後の長期的目標を0.01mg/l以下にすべきとされているところであり、都道府県においては、引き続き水道事業者に対して鉛管の布設替え、pHコントロール、広報活動の実施について指導に努められたい。
また、給水栓から供給される水について水質基準を満たすものとすること、塩素による消毒効果が残留しているものとすることは水道水質の管理において必須の要件である。そのため、必要な項目について適切な採水箇所で、必要な頻度及び時期に水質検査を行い、その結果を浄水操作の改善や給配水施設の点検等にフィードバックしていくことが重要である。各都道府県におかれては、水道水質管理計画に水質検査の実施体制等を定め、その適確な実施を推進されているところであるが、より一層の検査体制の効率化・合理化が必要との認識に基づき、水質管理専門委員会においても、今後の水質管理のあり方に関して検討が行われているところであり、本年度中に報告書がとりまとめられる予定である。
なお、環境汚染が注目されている内分泌かく乱化学物質については、水道事業者の協力を得て、平成10年度に厚生科学研究により水道水及び水道用資材についての実態調査を実施した。その結果、検出状況については特に問題となるレベルではないことが確認されており、研究結果を平成11年8月に公表したところである。引き続き、本年度から3ヶ年計画で浄水処理における除去性能や水道用資材からの溶出実態について厚生科学研究により調査を行うこととしているので、適宜御協力をお願いする。
平成12年1月までに、水道原水法に基づく水道事業者等の要請は11箇所からなされ、県計画が策定済又は策定中である。厚生省では、都道府県計画の策定を支援するため、必要な経費について国庫補助制度を設けてきたところであるが、平成12年度政府予算案においては、これを「水道水源水質保全推進試行事業」として計上し、より活用しやすい制度に見直したところである。具体的には、都道府県が流域単位でモデル地域を選定し、水道水源の水質保全を推進するための計画の策定、協議会の開催、普及啓発事業等、様々なソフト面での取り組みを実施するために要する費用に対して補助を行うこととする予定であるので、その制度の活用が有効と考えられる地域においては、積極的な活用を図られたい。
特に、トリハロメタンの低減が必要な水道事業等において、応急的な対策の実施のみに留まっているところが多いが、渇水期等を含めて常に安全な水道水を供給できるよう、適正な浄水処理への改善と水道原水水質保全による恒久的な対策の実施について、管下の関係水道事業者等を指導するとともに、都道府県における取り組みを強化されたい。
厚生省では、「水道におけるクリプトスポリジウム等病原性微生物対策検討会」において、調査研究成果等新たな知見を踏まえ、暫定対策指針の見直し・充実を図るとともに都道府県及び水道事業者における緊急時の対応を支援する体制について検討を行っているところである。この関連で、平成11年1月にクリプトスポリジウム等の検査結果のクロスチェックの実施に関する要領を策定し、都道府県等に通知した。また、平成11年9月には、暫定対策指針に関する疑義回答集を改正し送付したところであるので参考とされたい。調査研究に関しては、厚生科学研究「水道水を介して感染するクリプトスポリジウム及び類似の原虫性疾患の監視と制御に関する研究班」において、引き続き迅速で容易かつ正確な検査方法の改良あるいは開発について取り組んでいるところである。
また、厚生省から、環境庁、建設省及び農林水産省に呼びかけ、関係省庁連絡会を設置し、連携を図っているところであることから、都道府県においても、関係部局との十分な連携を図られたい。
なお、都道府県や水道事業者等において、水道原水や浄水について、クリプトスポリジウムの自主検査を行い、検出された例があるが、自主検査を行う場合には以下の点について留意されたい。
なお、同定の判断がつかない個体が確認された時は、保存試料等を持参の上専門家へ精査を依頼する必要があるが、専門家が極めて少ない状況である。このため、厚生省としては、このような事態が生じた場合、浄水に限って、上記のクリプトスポリジウム等の検査結果のクロスチェックの実施に関する要領に則り斡旋をおこなっているところである。また、国立公衆衛生院において「水道クリプトスポリジウム試験法実習研修」を開催し、専門家の育成を図っているところであり、本年度は2月14日〜25日に開催することとしている。
また、水道水質の異常時における迅速かつ的確な対応のための、初動体制の整備が肝要であることから、都道府県においても緊急時連絡体制の整備、水質異常時の対応指針の策定とともに、管下水道事業者等において水質の異常時に適切に対応するための実施要領の策定に取り組むよう指導されたい。この関連で、厚生省において平成11年3月に「水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル」を作成し、配布したので参考とされたい。
飲用井戸及び受水槽の管理については、「飲用井戸及び受水槽の衛生確保について(平成8年7月18日付け各都道府県・政令市・特別区衛生行政主管部局長あて水道整備課長通知)」に示しているところであるが、平成10年5月に飲用井戸が感染源と疑われる赤痢が集団発生したため、消毒その他の衛生確保に万全を期するよう再度通知したところである。このような状況を踏まえ、それぞれの設置者又は管理者に対し、水質検査の励行及び検査の結果に基づく適切な措置の実施により衛生確保に万全を期すよう、指導を徹底されたい。
また、放射性物質を取り扱う施設が立地する地域においては、「放射性物質漏洩事故時の飲用井戸の衛生対策等について」(平成11年12月17日付け各都道府県・政令市・特別区衛生行政主管部(局)長あて水道整備課長通知)に基づき飲用井戸の設置者に対する指導の徹底をお願いする。
3.その他
(1)水道に関する制度的検討について
そのため、昨年11月に水道部会を開催し、未規制水道及び簡易専用水道に係る課題や、水道事業の運営に係る課題を中心に、制度的検討に着手したところである。この関連で、平成11年12月に未規制水道の管理の実態等について調査を依頼したところであるが、調査の主旨をご理解のうえ今後とも御協力をお願いする。
水道法についても所要の改正が行われ、従来は機関委任事務として都道府県が行ってきた事務は、すべて都道府県の自治事務と整理された。今後は、国と都道府県は、水道事業の規模に応じて分担し、それぞれが水道事業者に対する指導監督等を実施することになる。
また、水道法の施行令及び施行規則についても、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生省関係政令の整備等に関する政令」(平成11年政令第393号)及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」(平成11年厚生省令第100号)により、昨年12月に所要の改正を行い、国・都道府県の事務の区分を明確にするとともに、認可基準等の技術的細目を定めたところである。
都道府県においても、本年4月1日の施行に向けて、都道府県が処理する事務を市町村に事務委託する場合等においては、必要な措置を講じるとともに、水道事業者等への周知方お願いする。
厚生省では、この報告に基づき、水道施設の技術的基準を定める省令及び資機材等の材質に関する試験(告示)を間もなく公布する予定であり、本年4月から施行することとしている。施設基準に関する詳細については、水道環境部長通知により、「水道施設設計指針・解説」を基本とすることとしていたところであるが、施設基準省令の制定に伴い、本部長通知を廃止する予定であるので御了知いただきたい。
また、現行の飲料水健康危機管理実施要領についても、地方分権に当たって、国と都道府県が基本的に対等の関係であるという認識の下に本年度中に関連事項についての改正を行う方向で作業を進めているところである。
現在、新制度への移行状況など、給水装置における規制緩和の実施状況について実態調査を実施しているところであり、各都道府県水道関係部局におかれては、本件調査の主旨を理解し、調査協力方お願いする。
第1回試験
平成9年10月26日
受験者数
17,549人
合格者数
9,984人
第2回試験
平成10年10月25日
受験者数
29,921人
合格者数
13,774人
第3回試験
平成11年10月24日
受験者数
33,471人
合格者数
13,231人
受講申込者数 160,204人
修了者数 155,226人
平成11年12月1日現在
171,643件
( 環 境 整 備 課 )
1.ダイオキシン類削減対策の推進について
(1)平成14年施行の基準達成
このため、平成11年度第2次補正予算において、平成14年の基準に適合したごみ焼却施設の整備について、平成12年度新規着工予定分を前倒しで実施するものに対し、国庫補助を行うこととしている。
また、平成12年度予算案において、平成12年度から平成14年度までの暫定的な措置として、ダイオキシン類対策に係る主要なプラント部分に対し補助額を1/3相当の額まで加算する特別の財政措置を講じることとしているので、できるだけ早めの対応をお願いしたい。
なお、本年3月、全国7ブロックにおいて、ごみ焼却施設の技術管理者及び市町村、都道府県の担当者を対象に、ダイオキシン類削減対策に係る講習会を実施するので、積極的な参加をお願いしたい。
排出ガスについては、従来の廃棄物処理法及び大気汚染防止法に基づくダイオキシン類規制よりも対象施設の規模要件が広げられた(注)こと、また、排出水及びばいじん等に関しては今回初めて規制が設けられたことにかんがみ、各都道府県におかれては、環境部局とも連携し、市町村及び民間の廃棄物施設設置者に対し、ダイオキシン類対策特別措置法の規制内容を周知するとともに、対象となる施設の把握及び当該施設からのダイオキシン類の排出実態の把握に努められたい。
なお、従来、廃棄物処理法施行規則においては、規制対象とするダイオキシン類をポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンとしていたが、特措法においては、コプラナーポリ塩化ビフェニルをダイオキシン類に含めることとされたことから、今般、廃棄物処理法施行規則を改正し、ダイオキシン類の定義を特措法におけるものと整合させた。また、排出ガスの測定方法についても、従来の厚生省告示による方法を改正し、ダイオキシン類対策特別措置法における測定と同様の方法(日本工業規格K0311)を採用することとしたので、これらの点についても注意されたい。
燃焼室の
処理能力新設施設の
排出基準
(H12.1.15〜)既設施設の排出基準
〜H13.1.14
H13.1.15〜
H14.11.30H14.12.1〜
4t/h以上
0.1ナノグラム/m3
規定の適用を
猶予(従前の規制を適用)80ナノグラム/m3
1ナノグラム/m3
2〜4t/h
1ナノグラム/m3
5ナノグラム/m3
2t/h未満
5ナノグラム/m3
10ナノグラム/m3
新設施設の排出基準
(H12.1.15〜)既設施設の排出基準
〜H13.1.14
H13.1.15
〜H15.1.14H15.1.15〜
10ピコグラム/l
基準の適用を猶予
50ピコグラム/l
10ピコグラム/l
新設施設に係る基準
(H12.1.15〜)既設施設に係る基準
〜H14.11.30
H14.12.1〜
3ナノグラム/g
基準の適用を猶予
3ナノグラム/g(注)
新設施設に係る基準
(H12.1.15〜)既設施設に係る基準
〜H13.1.14
H13.1.15〜
10ピコグラム/l
基準の適用を猶予
10ピコグラム/l
これを踏まえ、ダイオキシン類対策特別措置法の施行と併せて、「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として厚生大臣が定める方法」(平成4年厚生省告示第194号)を改正し、特別管理一般廃棄物であるばいじんの処分又は再生の方法として焼成処理を新たに位置づけるとともに、廃棄物処理法施行規則を改正し、焼成施設の技術上の基準を次のとおり定めた。2.一般廃棄物処理の推進について
(1)一般廃棄物処理の現状について
中間処理されたごみのうち、直接焼却される割合は、ごみ処理量の76.9%、焼却以外の破砕・選別による資源化、高速堆肥化等の中間処理の割合は12.8%と、前年度より増加している。
一方、直接埋め立てされるごみの割合は、10.3%と前年度より減少しており、ごみ処理施設からの処理残さを合わせた埋立総量も1,309万tと年々減少している。
また、最終処分場は2,387ヶ所であり、その残余容量は1億4,150万m3、残余年数も全国平均で8.8年で、前年度と比べいずれも減少している。
平成12年度予算案においては、これに沿った施設の整備を着実に推進するため、1,724億円(対前年比5.0%増)を確保したところである。
このため、平成12年度から14年度の暫定的な措置として、ダイオキシン対策に係る主要なプラント部分に対し補助額を1/3相当の額まで加算する特別の財政措置を図ることとしている。
しかしながら、集約化を図っても、地理的、社会的条件により、100トン/日以上の施設とすることが困難な地域があることから、100トン/日未満の施設であっても広域化計画に位置付けられ、ダイオキシン対策が十分に講じられる施設であることを条件に国庫補助の拡充を図ることとしている。
一方において、国庫補助事業に係るし尿処理施設及び最終処分場の構造に関する技術上の基準についてはこれまでと同様に、「し尿処理施設構造指針」、「コミニティ・プラント構造指針」及び「最終処分場構造指針」を国庫補助事業採択に当たっての基準の一つとするとともに、指針に定めのない施設については個別の協議(指針外協議)により補助対象としての妥当性を審査することとしている。
指針外協議の添付書類については、昭和53年1月26日付け環整第9号(最終改正平成8年5月10日付け衛環第175号)において示しているところであるが、その内容として、客観的に評価できる内容に基づき、どのような検討を行った結果、当該市町村にとって構造指針に規定されている施設と同等あるいはそれ以上の性能を有することを確認したのかが明確に示された書類を提出するよう指導されたい。
都道府県においては、予算の有効活用について積極的な取組方をお願いするとともに、管下市町村等の実態を踏まえた上で、適切な対応をとるよう、市町村等を強力に指導するようお願いする。
更に11月には、会計検査院の平成10年度決算検査報告において、廃棄物処理施設整備事業によるごみ焼却施設等の建設に係る工事請負契約について「関係法令の趣旨に沿って、建設工事の発注方法、予定価格の算定・管理等、個々の取扱いをより適切に行うとともに、これら一連の事務処理の結果が、割高な契約になるなど不合理な事態を招くことのないよう、十分留意する必要がある」との報告がなされたところである。
このような事態に対して厚生省としても厳粛に受けとめるとともに、都道府県におかれても、競争の利益を失うことのないよう貴管下市町村等に対してより一層の指導を行うとともに、実際に契約業務を行う契約担当部局とも連絡を密にする等、十分な周知徹底をお願いし、工事請負契約関係業務の公正、透明性を最大限確保するよう併せてお願いしたい。
また、廃棄物処理施設整備費補助金に係る指導監督事務費については、適正な執行をお願いしているところであるが、平成6年度から9年度の旅費の執行について、ある県では不適正な支出があったとして補助金を返還する事例があった。今後このようなことのないよう、厳正な補助金執行をお願いする。
538施設のうち、477施設について水質調査結果の報告があり、うち、37施設の周辺地下水が地下水環境基準を超過、6施設の排水が排水基準を超過した(合計42施設)。
また、ダイオキシン類について、250施設から報告があり、一部の施設において、これまでの公共用水域等の調査結果に比べてやや高い濃度が見られた。
また、上記の538施設の最終処分場について、汚染の拡散防止対策を講ずること等により、施設を適正に閉鎖する事業について、平成12年度予算案において、12年度より5年間に限り財政支援を行うこととしているので、積極的な対策の実施をお願いしたい。
新議定書は締約国数が26カ国となった日の30日後に発効することとされているが依然としてその数は少ないこと及び我が国が新議定書の締約国となるか否かについては、現在、政府部内において検討中であることから、今後の見通しについては明確でないが、海洋環境の保全を図る観点から、廃棄物の海洋投入処分に対する規制を強化する必要があることは国際的に共通の認識となっており、我が国においても、その趣旨に沿った対応が必要である。
し尿及び浄化槽汚泥の海洋投入処分については、既に、平成8年度から平成14年度を計画期間とする第8次廃棄物処理施設整備計画において、し尿等の海洋投入処分量をなくすことを目標としてし尿処理施設の整備を進めることとし、し尿等の海洋投入処分を行っている市町村に対する指導をお願いしているところであるが、上記のような状況にかんがみ、可能な限り早期にし尿処理施設の適正な整備や関係市町村間の調整が行われ、し尿等の海洋投棄が廃止できるよう市町村に対する周知の強化をお願いする。
なお、下水道の整備等により影響を受けるし尿処理業者等については、その業務の安定を確保する必要があることから、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(合特法)に基づく合理化事業計画の策定等により、市町村において適切な対策が講じられるよう市町村に対する要請方お願いする。これまでに合特法に基づく合理化事業計画を策定した市町村数は延べ20である。(資料参照)
このような状況を踏まえ、再商品化施設のみならず、ごみ処理施設に係る廃棄物処理法第8条第1項の許可について、廃棄物処理法及び行政手続法の規定に留意の上、適正かつ円滑・迅速な手続の実施に特段の配慮をお願いする。
また、廃棄物処理施設の設置の許可の要件については、法令及び通知(平成11年4月30日付け衛環第49号「廃棄物焼却施設の設置許可申請の審査について」等)により判断基準が示されているところであるが、行政手続の公正の確保と透明性の向上を図るため、許可権者である都道府県知事(保健所設置市においては市長)においても、これら判断基準の内容を踏まえ、行政手続法に基づく具体的な審査基準を定めて公表するようお願いする。
まず、第16条(環境衛生指導員の資格)については、資格要件を簡素化するとともに、厚生大臣の関与(認定等)を不要とし、任命権者である都道府県知事等が学力、知識経験を有すると認める者を任命できることとした。
また、第17条(技術管理者の資格)についても、同様に厚生大臣の関与を不要とした。
なお、今回の改正によって、資格要件の判断は、都道府県等において行われることとなるものであるが、改正の趣旨に照らし、従来、環境衛生指導員に任命されていた者については、基本的には、改正後の資格要件を満たしているものと考えている。
そこで、平成10年度に関する調査票では、記入に係る期間を短縮することを目的とした見直し及び都道府県の作業負担の軽減を行ったところである。調査票は1月中に送付予定であり、平成11年度中を回答期限と考えているので、期限内の回答をお願いしたい。
また、平成9年度の実績の公表については年度内の公表を考えているところであり、平成13年度末までには、各年度終了後1年以内に統計結果の公表ができるよう調査依頼及び公表の時期を改めていく考えであるので、協力をお願いする。
当課では、昨年4月5日に市町村が設置する一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度について公表したところであるが、引き続き本年においても排ガス中のダイオキシン類濃度及び焼却施設からの排ガスによるダイオキシン類の総排出量(排出インベントリー)の公表を行うために1月中旬に調査を依頼したところである。回答期限については2月末としているので、こちらについても期限内の回答をお願いしたい。また、当該調査の提出に際し、コプラナーPCB、あるいはばいじん等及び湿式洗煙排水等の処理水中のダイオキシン類濃度について測定を行っている場合には、その結果についても積極的に報告願いたい。
また、ねずみ・衛生害虫駆除対策の適正かつ円滑な推進を図るため、毎年実施されている「ねずみ・衛生害虫駆除研究協議会」(通称:「ペストコントロール・フォーラム」)については、本年は、2月9日、10日の両日、香川県高松市において開催されるので、関係職員の派遣方よろしくお願いする。
1.産業廃棄物の適正処理の確保について
(1)適正処理確保のための指導・監視について
特に処理委託については、委託基準の徹底を図るとともに、委託に当たっては処理業者の許可証や処理能力の確認が確実に行われるように指導されたい。
また、管理票制度については産業廃棄物の移動に関する排出事業者による管理体制を強化し、不適正処理の防止、処理過程における事故の防止を図る観点から、全ての産業廃棄物について管理票交付が義務付けられているところであり適切な指導をお願いする。
なお、同制度のより迅速かつ効果的な運用に資するため、電子化された管理票制度も同時に開始されているところである。
さらに、産業廃棄物を有価物と称し大量に保管する事例や野焼き等の処理基準違反が行われながら、報告徴収や改善命令等が時機を失し、事態を悪化させる事例があるので、法の趣旨に則った厳格・迅速な対応をお願いする。
また、平成4年に改定された感染性廃棄物処理マニュアルについても、その後の廃棄物処理法の改正等を踏まえ、改定を行い、平成11年6月に通知したところである。
建設廃棄物については、不法投棄に占める割合が非常に高く、生活環境保全上の大きな問題となっている。また、不法投棄は、住民の産業廃棄物に対する不信感を生じさせる大きな要因ともなっている。
感染性廃棄物については、廃棄物の有害性が非常に高い場合も想定され、万が一にも不適正処理による事故が発生しないように万全を期する必要がある。
都道府県等においては、これらガイドラインにより、建設廃棄物及び感染性廃棄物の適正な処理の確保について関係者への指導の徹底をお願いする。
不法投棄対策としては未然防止を図ることが極めて重要であり、排出事業者、処理業者に対する適正処理の指導・監督の強化、必要な産業廃棄物の処理施設の確保等その適正処理確保に向けて強力な指導をお願いする。
なお、平成7年度から、廃棄物適正処理監視等推進費として、都道府県が先駆的に行う産業廃棄物の適正処理監視等不法投棄防止対策事業に対し、モデル事業として補助を行ってきたところであるが、平成12年度予算(案)においては、不法投棄監視連絡員の設置等により関連予算を大幅に増額し、実施することとしたので、都道府県(政令市を含む。)におかれては本事業の活用が図られるよう積極的な対応をお願いする。
また、産業廃棄物の過剰保管が結果として不法投棄等の不適正処理につながる例が多いことから、改正後の保管基準が昨年4月から施行されているので、事業者等に対する指導、不適正保管への迅速な対応をお願いする。
不法投棄等不適正処理への対応としては、特に発覚後の警察、関係部局等との連携について、投棄者究明等のため、初動が迅速かつ的確になされるようお願いする。
なお、施設の設置手続については、多くの都道府県及び保健所設置市が要綱等を定めているところと承知しており、昨年も法の趣旨に則った要綱の適切な運用をお願いしたところであるが、依然として一部の都道府県等において、要綱を理由に法に基づく施設の設置許可申請を受理しないといった不適正な事務処理が見られ、申請者から厚生省に対し不服申立てがなされた案件もある。行政指導のルールを明確にするという意味において要綱を定めること自体法の趣旨に反するものではないが、要綱を理由に法に基づく申請を受理しないとの運用は行政手続法に明らかに違反するものであり、改めて、法の定める規制を超えるような要綱については必要な改正を行うなど、法の趣旨に則った要綱の適正な運用を厳にお願いしたい。
なお、行政手続きの明確化を図る観点から、許認可に係る審査基準の設定、公表や許認可の取消しに係る処分基準の設定に努められたい。
PCBの処理については、近年の無害化処理技術の開発とその実用化、欧米における処理の動向等に鑑み、新技術を踏まえた処分基準等の見直し等行い平成10年6月17日から化学的な処理が可能となったところであり、既に設置許可がなされている施設がある状況である。
厚生省においては、来年度に主として自らPCBを処理することが困難な中小の事業者が保管しているPCBを用いた高圧トランス・コンデンサーの処理を行う先駆的・モデル的な処理事業に対して、財政的・技術的支援をするPCB適正処理支援事業を行う予定としており、本事業が円滑に進むよう御協力お願いする。
また、平成10年12月に都道府県等に対しPCBを含む廃棄物等の保管状況等に関する調査をお願いしているところであるが、未だ回答のない都道府県等については至急回答されるようお願いする。
保管基準及び最終処分場に係る基準については、報告徴収又は立入検査等により、その適合状況を継続的に確認いただくとともに、必要に応じ厳格な指導を引き続きお願いする。
電子情報を活用した産業廃棄物管理票制度については、情報処理センターである(財)日本産業廃棄物処理振興センターが管理する大型コンピューターにより、排出事業者、収集運搬業者、処理業者からのマニフェスト情報を公衆回線経由で受発信するとともに、記憶、処理していこうとするものである。
産業廃棄物の排出業者が電子情報を活用した場合には、紙の場合に義務付けられている都道府県等への年1回の報告や管理票等を保存する義務が排出事業者にかからなくなるなど、特に多量排出事業者等にとって意義が大きいと考えられるので、その理解と普及に努められるようお願いする。
しかしながら、投棄者等が不明又は資力が無い場合について、従来これをどのように措置したらよいかについて定めの無かったところであり、平成9年6月の法改正により、原状回復基金制度を設けたところである。
同制度は、投棄者が不明等の場合に原状回復措置を行う都道府県等に対して基金から資金を出えんすること(原状回復措置に要した費用のうち都道府県等1/4、3/4を基金から補助)としている。また、基金については、厚生大臣が指定した産業廃棄物適正処理推進センターにおいて造成・運用されるものである。基金の造成は、国の補助金及び産業界からの拠出金によって賄われることとなっている。
原状回復基金制度については、法施行後の事例について適用されることとなっており、具体的な運用に当たっては、産業廃棄物適正処理推進センターの設ける委員会において取扱を審議することとしているところであるので、制度の適用を希望する場合には、産業廃棄物適正処理推進センターとして指定された(財)産業廃棄物処理事業振興財団及び厚生省に問い合わせをされたい。
2.産業廃棄物の再生利用の促進について
(1)多量排出事業者に対する指導の徹底について
このため、平成3年の廃棄物処理法の改正により、都道府県知事は、その区域内において多量に産業廃棄物を排出する事業場に対して処理計画の策定を指示できることとされ、平成9年6月の法改正により本規定に更に減量化の視点が盛り込まれたところである。
本規定の活用について、取り組みの遅れている都道府県及び政令市におかれては、法改正の趣旨を理解され、都道府県産業廃棄物処理計画に規定される産業廃棄物の減量化や再生利用の促進を図るためにも、作成指導の早期実施を図られるようお願いする。
なお、平成10年7月6日付け衛産第27号により示した「多量排出事業者による産業廃棄物の処理計画の作成に関する指導指針」を参考にされたい。
3.産業廃棄物処理施設の整備促進について
(1)廃棄物処理センターの整備促進について
このため、排出事業者責任の徹底とそのための規制強化を前提に産業廃棄物の処理における公共関与の強化を図ることが必要であるが、これまでに指定されている廃棄物処理センターはわずかに9県で、このうち処理施設が稼働しているのは3県という状況である。
厚生省としては、廃棄物処理センターの整備促進を図り産業廃棄物処理に対する信頼性を回復するため、廃棄物処理センター制度の枠組みの拡充(廃棄物処理センターの対象法人枠の拡大、処理対象廃棄物の種類の緩和及び都道府県に1つという要件の撤廃)やこれを活用した施設整備の促進と支援策の拡充について、次期通常国会への改正法案の提出を目指し検討しており、すでに来年度予算(案)において、都道府県等が行う廃棄物処理センターにおける廃棄物処理施設の模範的整備事業に対する補助制度を創設したところである。
各都道府県におかれては、産業廃棄物の処理状況及び公共関与が必要な産業廃棄物の把握に努めることや、既存の公社等について廃棄物処理センターへの改組の可能性について検討し、廃棄物処理センターの設立及び同センターによる施設整備を積極的に推進されたい。
なお、厚生省では廃棄物処理センター整備に係る基本構想調査を来年度も実施することとしているので、廃棄物処理センターの設立について検討している場合には、早めに連絡願いたい。
特定施設のうち、一定の要件を満たすものについては、日本政策投資銀行より、NTT−C型無利子・低利子融資及び財投融資(政策金利II)を受けることができる。また、特定周辺整備地区において整備される研修施設等については、特別土地保有税及び事業所税の非課税措置が講じられるなど、税制上の優遇措置も講じられている。
各都道府県にあっては、この法律による施設整備支援制度の周知徹底に努めていただくとともに、特定施設の整備の促進をお願いする。
なお、特定周辺整備地区における公共施設等の整備方針の策定等については、特定周辺整備地区施設整備方針作成調査事業を平成6年度より実施しているので、積極的な活用をお願いする。
法第54条 市町村は、その収集した特定家庭用機器廃棄物を第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は指定法人に引き渡すことができる。 |
市町村については、その選択により以下の3とおりの対応が考えられるところ。
製造業者等は家電4品目を引き取る際には、公表した再商品化等料金を請求することができる。このため、基本的には、市町村が製造業者等に家電4品目を引き渡す場合、所定の料金を支払うこととなる。
この料金については、廃棄物処理法に規定する手数料として住民から受け取る方法なども考えられるが、現在、製造業者等が発行する処理券を排出者が購入し、廃家電に貼付する方法などが製造業者サイドで検討されている。(この場合、既に排出者が当該料金を支払っているため、市町村が重ねて当該料金を支払う必要はない。
・指定引取場所について(上記ア.について)
家電リサイクル法では、製造業者等は指定引取場所を小売業者、市町村等の円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置しなければならないこととなっており、その場所の位置については公表が義務づけられている(法第29条)。
指定引取場所が適正に配置されていないことにより、製造業者等への引渡しに著しい支障をきたす事態が生ずるおそれがあると認める場合は、市町村長及び小売業者は主務大臣(厚生大臣及び通商産業大臣)に申し出ることができ(法第30条)、これに基づき、主務大臣は製造業者等に対し指定引取場所の設置の勧告を行うことができることとなっている(法第31条)。
また、市町村長の申し出により家電4品目の引渡しに支障が生じている地域として主務大臣が公示した地域については指定法人が引き取ることとなる(法第33条第3号)。
指定引取場所の配置については、現在、製造業者等において準備・検討中であり、都道府県及び市町村においては、その円滑な配置について特段の配慮をいただきたい。
・市町村自ら再生及び処分を行う場合(上記イ.について)
平成13年4月1日以降に収集した家電4品目については2)で述べたように厚生大臣が定める方法により再生又は処分を行わなければならないこととなる。
平成13年3月31日までに収集した家電4品目については、同年9月30日までの間は、従前の処理が認められる。
・小売業者が引き取る体制の構築について(上記ウ.について)
家電4品目については、製造業者等への引渡しと再商品化等の実施を確保するため、なるべく小売業者に引き渡されることが適当である。例えば、地域の家電小売店との連携により、市町村の区域内で排出される家電4品目全てを小売業者が引き取ることとすることは可能である。
(4)その他
家電リサイクル法の本格施行に向けて、製造業者等において新規の廃棄物処理施設の整備、再商品化等の委託先の確保等の準備が行われているところである。当該施設の立地対象となる都道府県及び市町村においては、その施設の設置許可手続き等について格別のご協力をいただきたい。
また、再商品化等に係る料金の低減に資するべく製造業者の施設整備の負担の軽減のため、平成12年度税制改正では、所得税・法人税において再商品化設備等の特別償却制度について適用対象として当該設備を追加、固定資産税においては課税標準の特例の延長が認められた。
家電リサイクル法までのスケジュール(実績・見込み)
国 | 地方公共団体 | 事業者 | |
平成11年度 |
○再商品化等基準公布 [5月] (平成13年4月施行)
○廃棄物処理基準改正 [5月] ○施行通知発出[7月] ○法の運用に関するQ&A集 [10月] ○施行規則の制定
○指定法人の指定 ※必要に応じ留意事項等を通知 |
○市町村モデル事業の実施(補助金)
※法施行対応のための問題点の検討等 ○各市町村において家電4品目の取扱い検討(引取体制等) |
(製造業者等) ○引取・再商品化等実施体制の検討・整備 ※指定引取場所の配置 ※運搬・再商品化等の委託準備 ※再商品化等実施施設の整備(廃棄物処理施設の設置許可の取得を含む) ※料金の収受方法検討
(小売業者) |
平成12年度 | ○市町村対応マニュアル(前年度モデル事業成果) ○家電リサイクル法説明会(県及び市町村担当者) ○製造業者等の認定準備 |
○市町村モデル事業の実施(補助金) ○各市町村において条例等の整備(前年度の検討結果を基に必要に応じ) |
(製造業者) ○試験稼働・施設設置許可等の手続き完了 ○認定取得準備 ※施設、指定引取場所、料金等 |
平成13年4月 | ○法の本格施行 (4月1日) |
○(製造業者等) 認定取得・本格稼働 |
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