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(計画課)

1.水道環境部関係予算について

 水道施設及び廃棄物処理施設は、国民生活の向上を実感できる快適な生活環境を確保するうえで、欠くべからざる極めて重要な施設であることから着実に整備を図っていくこととしている。
 このため、平成12年度予算案においては他省庁計上分も含め、水道施設整備として1,913億円、また、廃棄物処理施設整備として1,724億円を計上し、合計3,637億円(要求額3,866億円)を確保したところである。
 これは、公共事業全体の伸び率が対前年度比△0.1%という中で、環境衛生施設全体では1.2%の増となった。
 また、主な制度改正としては、水道施設整備においてはクリプトスポリジウム等の病原性原虫による汚染防止対策の充実等を図り、廃棄物処理施設整備にあってはダイオキシン類の早期削減のためのごみ焼却施設プラント部分に対し補助額を加算する特別の財政支援等を図ったところである。
 なお、水道、廃棄物処理施設関係の平成11年度第2次補正予算においては、補正予算限りの時限的な事業等について予算措置がなされているので、これが予算の有効活用について積極的な取組方をお願いしたい。

(1)平成12年度予算案について

ア.平成12年度水道施設・廃棄物処理施設整備費の予算額(案)

(単位:百万円)
環境衛生施設 平成11年度
予算額
平成12年度 差引増△減 対前年度比
(%)
予算額(案) うち重点化枠分
水道施設 (195,094)
140,497
(191,295)
139,315
(10,534)
8,560
(△ 3,799)
△ 1,182
(98.1
99.2
  簡 易 水 道 (48,544)
38,920
(47,644)
40,141
(3,835)
3,700
(△ 900)
1,221
(98.1)
103.1
上 水 道 (146,550)
101,577
(143,651)
99,174
(6,699)
4,860
(△ 2,899)
△ 2,403
(98.0
97.6
廃棄物処理施設 (164,215)
153,344
(172,400)
157,344
(15,023)
13,838
(8,185)
4,000
(105.0)
102.6
  ごみ焼却施設等 (147,688)
137,337
(155,659)
141,101
(14,270)
13,085
(7,971)
3,764
(105.4)
102.7
合併処理浄化槽 (16,527)
16,007
(16,741)
16,243
(753)
753
(214)
236
(101.3)
101.5
合 計 (359,309)
293,841
(363,695)
296,659
(25,557)
22,398
(4,386)
2,818
(101.2)
101.0
※ 下段は厚生省分。上段( )書は他省庁を含めた総計。


イ.公共事業費における環境衛生施設の予算額及びシェアの推移

(単位:百万円、%)
  8年度 9年度 10年度 11年度 12年度(案)
予 算 額 361,169 372,635 345,923 359,309 363,695
シェア(%) 3.78 3.85 3.88 3.84 3.89
一般公共事業費 9,550,144 9,676,985 8,917,658 9,363,028 9,358,028


ウ.主な公共事業関係費

(単位:百万円、%)
区 分 11年度予算額 12年度予算額(案)
  伸率 シェア   伸率 シェア
治 水 1,182,843 6.4 12.63 1,200,571 1.5 12.83
道路整備 2,702,522 0.7 28.86 2,776,674 2.7 29.67
住宅対策 1,056,340 4.0 11.28 1,073,812 1.7 11.47
下 水 道 1,129,228 1.5 12.06 1,131,503 0.2 12.09
環境衛生 359,309 3.9 3.84 363,695 1.2 3.89
港 湾 345,978 2.5 3.70 353,301 2.1 3.78
農業農村整備 1,090,925 0.7 11.65 1,092,607 0.2 11.68
一般公共事業費 9,363,028 5.0 100.00 9,358,028 △0.1 100.00

(2)適正な予算執行の確保について

 環境衛生施設整備費の適正執行については、従来から配慮を願っているところであるが、平成11年8月13日公正取引委員会は地方自治体発注のごみ焼却施設の発注に関し、独占禁止法違反であるとして製造施工業者に対し勧告を行ったところである。工事請負契約関係業務の公正、透明性を最大限確保するようお願いする。
 また、11月には会計検査院の平成10年度決算検査報告において、廃棄物処理施設の建設に係る工事契約について「関係法令の趣旨に沿って、建設工事の発注方法、予定価格の算定・管理等、個々の取扱いをより適切に行うとともに、これら一連の事務処理の結果が、割高な契約になるなど不合理な事態を招くことのないよう、十分留意する必要がある」との報告がなされたところである。都道府県におかれても、競争の利益を失うことのないよう貴管下市町村等に対してより一層の指導を行うとともに、実際に契約業務を行う契約担当部局とも連絡を密にする等、十分な周知徹底をお願いし、工事請負契約関係業務の公正、透明性を最大限確保するよう併せてお願いしたい。
 なお、近年、公共事業に対する補助金の執行について、上記のような様々な批判、問題点が指摘されていることから、水道施設及び廃棄物処理施設の事業の実施に当たっては、「環境衛生施設整備費補助金の適正執行等について」(平成11年3月31日付け衛水第23号・衛環第31号水道整備課長・環境整備課長通知)に基づく入札手続の厳格化、各種関連事業との整合性の確保による重複投資を避けた建設コストの低減及び事業の必要性についての再評価等を適切に実施することにより、公正かつ効果的、効率的な整備に努めるようお願いするとともに、貴管下市町村等へ周知、指導について特段の御配慮をいただきたい。また、入札結果等の公表についても、透明性の確保の観点から、その徹底を図るよう、「環境衛生施設整備事業費国庫補助事業の適正執行について」(平成9年6月30日付け衛水第197号・衛環第207号水道整備課長・環境整備課長通知)を併せて御配慮いただきたい。


(参 考)

平成12年度水道施設・廃棄物処理施設整備費等の歳出予算(案)


I.廃棄物対策関係

1 安全で適正な廃棄物処理施設の整備促進(公共:重点化枠を含む厚生省分)

1,373億3,700万円→1,411億100万円

新(1)ごみ焼却施設のダイオキシン類排出削減事業に対する財政支援の拡充
・ダイオキシン対策のためのプラント部分に対し特別の財政措置
(平成12〜14年度までの時限措置)
・広域化計画に位置付けられダイオキシン対策が十分講じられる一日処理能力100t未満の施設に対する補助の創設

新(2)最終処分場の適正閉鎖の推進

新(3)産業廃棄物処理施設の模範的整備事業に対する補助の創設

・都道府県等が行う廃棄物処理センターにおける産業廃棄物処理施設の整備について模範的に補助


2 環境保全対策の強化

8億1,479万円→8億1,994万円

新(1)廃棄物の焼却灰等に含まれるダイオキシン類削減対策の推進

0→1,834万円
新(2)廃棄物処理技術情報提供システムの開発
0→554万円
(3)産業廃棄物の焼却施設におけるダイオキシン類抑制技術の調査・検討の推進
3,626万円→3,626万円

(4)ダイオキシン類に係る厚生科学研究の推進(廃棄物処理施設における排出抑制技術等に関する研究を公募)

7億5,000万円→7億5,000万円


3 産業廃棄物処理の適正化

3億8,182万円→11億949万円

(1)不法投棄の監視連絡員の設置、産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の充実等による不法投棄未然防止策の推進

・廃棄物適正処理監視等推進費
6,100万円→2億750万円
新・マニフェスト制度円滑化分析検討費
0→733万円

新(2)PCB等適正処理支援事業の推進
 (ミレニアムプロジェクト)

0→6億円


4 リサイクル対策の推進等

14億円4,721万円→12億956万円

(1)循環型社会を構築するための都道府県の取組みに対する支援・経済的手法等の調査・研究の推進

2,108万円→2,119万円

(2)容器包装・家電のリサイクルの促進

・容器包装廃棄物減量化等促進事業
1,772万円→2,711万円

新・特定家庭用機器再商品化等推進事業
0→2,016万円
(3)次世代廃棄物処理技術基盤整備事業(次世代型の新たなリサイクル・廃棄物処理技術の実用化への支援)
5億1,200万円→6億1,283万円


5 合併処理浄化槽の整備促進(公共:重点化枠を含む厚生省分)

160億700万円→162億4,300万円
特定地域生活排水処理事業の国庫補助の充実

(特定地域生活排水処理事業を実施する市町村に対する工事施工事務費の国庫補助)


II.水道整備関係

1 水道施設の着実な整備(公共:重点化枠を含む厚生省分)

1,404億9,677万円→1,393億1,500万円

 未普及地域の解消のための簡易水道、高度浄水処理、地震・渇水に強い水道の整備を推進するとともに21世紀の健全な水循環を目指した効率的水利用の方策の検討。

2 水質管理の強化等

5億7,767万円→ 3億9,421万円

 水質基準の拡充など安全な水道水質の確保。



2.廃棄物処理法等の改正について

(1)基本的な考え方

 悪質な不法投棄の増大、住民の廃棄物処理に対する不信感の増大等により、廃棄物の適正な処理に支障が生じている実態。

 このような中で、循環型社会の構築に向け、廃棄物の減量化・リサイクルを促進するとともに、リサイクルが困難な廃棄物については適正かつ安全に処理するための体制整備を政府一体となって推進するもの。

 廃棄物処理・リサイクルの促進のための新たな制度の構築を図るため、以下の観点から廃棄物処理法の改正等を行うこととし、次期通常国会への提出を目指す。

○ 廃棄物の減量化・リサイクルの促進
○ 排出事業者責任の徹底とそのための規制の強化
○ 産業廃棄物処理に関し、公的な関与を強化
○ 減量化・リサイクルの促進のための関係省庁と連携した具体的措置

(2)これまでの取組

平成10年10月 生活環境審議会に「今後の廃棄物対策の在り方について」を諮問。
平成11年2月 ダイオキシンによる環境汚染及び人への健康への影響をめぐる諸対策に政府として対応するため、ダイオキシン対策関係閣僚会議を設置。
平成11年3月 ダイオキシン対策関係閣僚会議で、ダイオキシン対策推進基本指針を決定。
平成11年6月 政府としての今後の廃棄物対策の方針である「廃棄物のリサイクル促進等のための新たな制度の基本的考え方」を決定。
・廃棄物の減量化を促進し、安全で適正な施設の整備を円滑に推進する等のための新たな制度を整備し、循環型社会の構築を推進することとされ、今後、政府が一体となって次期通常国会への廃棄物処理法等の改正法案等の提出を目指すことを決定。
平成11年7月 厚生省内に廃棄物処理法等改正案作成検討プロジェクト・チームを設置。
平成11年9月 ダイオキシン対策関係閣僚会議で、廃棄物の減量化の目標量を設定。
平成11年12月 生活環境審議会において、「当面講ずるべき廃棄物対策について(中間報告)」をとりまとめる。

(3)今後の予定

 昨年12月に生活環境審議会でとりまとめられた「当面講ずるべき廃棄物対策について(中間報告)」を踏まえて、次期通常国会に廃棄物処理法等の改正法案を提出する予定。

(4)廃棄物処理法等の見直しの概要

1) 基本的な考え方

 悪質な不法投棄の増大、産業廃棄物等の適正な処理に支障が生じている状況の下で、廃棄物を適正かつ安全に処理するための体制整備を推進するとともに、廃棄物処理施設に係る規制の強化、産業廃棄物管理票制度の見直し、不適正処理に関する支障の除去等の措置命令の強化等の措置を講じ、廃棄物の不適正処理を防止するための所要の改正を行う。

2) 改正事項として検討中のもの

ア 排出事業者責任の徹底とそのための規制の強化

(ア) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の見直し

○ 排出事業者が、処理を委託した産業廃棄物の最終処分が適正に行われたことをマニフェストにより確認するための制度の見直し。

(イ) 不法投棄等の原状回復を命ずる措置命令の強化

○ マニフェストによる確認義務に違反した排出事業者、不法投棄に関与した者などを措置命令の対象に追加。

○ 排出事業者が特定されている場合には、社会的公平の観点により、一定の要件の下で排出事業者を措置命令の対象とする。

イ 公共関与による産業廃棄物の処理体制の整備推進

(ア) 都道府県の役割の強化
○ 区域内における産業廃棄物の適正な処理の確保。
○ 計画の達成を推進するための産業廃棄物処理施設の整備等の措置。

(イ) 公共関与による安全で適正な施設整備の推進

○ 都道府県が関与する公共性の高い廃棄物処理センターの指定要件を国・地方公共団体の出資法人やPFI法による選定事業者に拡大。
○ 市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の処理、処理施設の建設等を業務に追加。

(ウ) 優良な民間施設への支援
○ 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特定施設の要件を緩和して優良な民間施設を支援。

(5)廃棄物の減量化・リサイクルの推進のための具体的措置

 建築解体廃棄物の適正な分別・リサイクルの推進、食品廃棄物のリサイクルの推進、国の率先実行計画等によるリサイクルの推進について、関係省庁と連携して新たな制度を検討。


3.水道・廃棄物分野の国際協力について

 開発途上国においては、水道施設や廃棄物処理施設の整備が遅れているため、生活環境の衛生水準が低く、伝染病などで毎年多くの死者を出している。このため、国連の提唱による「1980年代の10か年計画」に引き続き、平成2年12月の国連総会、平成4年6月の地球サミット等において1990年代も国連が中心となり、水道・廃棄物の施設整備等が積極的に推進されてきたところであり、今後もこの分野の開発援助の必要性はさらに高いものと考えている。
 厚生省としても、開発途上国への協力の一環として(社)国際厚生事業団(JICWELS)を通じ、各種の事業を行っている。従来より、海外協力案件の発掘・形成のための調査団の派遣、開発途上国の水道行政を担当する幹部級の行政官に対する研修事業の実施、産業廃棄物の適正処理技術に関する講習を開発途上国で開催するとともに、浄化槽の円滑な導入を図るために、途上国の実情調査及び現地講習などを実施している。
 また、国際協力事業団(JICA)による水道及び廃棄物分野における開発途上国への専門家派遣や開発途上国からの研修員の受入についても必要な協力を行っているところである。
 水道及び廃棄物分野の政府開発援助については、厚生省のみによって実施できるものではなく、厚生省の推薦によって専門家として海外で活躍して頂いている方々の努力、専門家派遣等の事業の実施に協力頂いている地方公共団体及び民間団体の方々などの理解と支援に負うところが非常に大きい(平成10年度実績として、長期専門家派遣25名(継続含む)、短期専門家派遣28名、海外研修員受け入れ130名)。
 厚生省としては、今後とも技術協力に携わる専門家の派遣、開発途上国からの研修員の受け入れ、派遣専門家への支援等について、より一層の御協力をお願いする。また、国際協力事業団(JICA)が実施する専門家養成研修への積極的な参加についても格別の御配慮をお願いする。


4.水資源開発基本計画について

 水資源開発促進法では、産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域について、広域的な用水対策を緊急的に実施する必要がある場合に、その地域に対する用水の供給を確保するために必要な水系を水資源開発水系(以下「指定水系」という。)として指定し、この指定水系に係る地域について、水資源開発基本計画(以下「フルプラン」という。)を定めることとしている。

 現在、指定水系として、利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川及び筑後川の7水系が指定されており、これらの水系においては、各水系におけるフルプランに基づき、用水の供給を確保するための水資源の総合的開発及び利用の合理化のために必要な事業が実施されている。

 水道水に関しては、その安定的な供給が国民生活及び都市の諸活動に必要不可欠であるため、厚生省においては、フルプランに基づく水資源開発施設の整備を推進しているほか、水利用状況の見直し、節水型の社会の形成とともに、既存の水源を最大限に有効活用することができる広域的な水道施設の整備や漏水防止の促進等の施策を推進しているところである。

 現在のフルプランはすべて平成12年度を目途とされており、これらのフルプランの全部変更のために必要な作業が、国において関係省庁の協力のもとに行われているところであり、現在は水需要調査に係る対象地域についての検討を行っているところである。

 フルプランの関係都府県におかれては、このような点を踏まえ、関係部局及び関係水道事業者等と連携し、今後の貴管内関係地域における水道用水の需要予測及び開発の必要性について十分に検討を行い、今後のフルプランの変更の作業に的確に対応できるよう準備方宜しくお願いいたしたい。


(広域計画室)

1.大都市圏における廃棄物広域処理体制の整備について

 大都市圏域における廃棄物の最終処分場の確保は、極めて困難となっているため、都府県の区域を越えた広域的な最終処分場を港湾区域内の海面に整備する広域最終処分場計画(フェニックス計画)を運輸省と共同で推進している。

(1)近畿圏においては、2府4県にまたがる「大阪湾フェニックス計画」が策定され、平成元年度から広域処理対象区域内で排出される廃棄物の最終処分を行っている。平成10年度には、広域処理対象区域内において発生する一般廃棄物の最終処分量の約4割、産業廃棄物のうち上下水汚泥の最終処分量の約5割、その他の産業廃棄物の約1割の受け入れを行い、近畿圏における廃棄物の安定的な処分のため重要な機能を果たしてきている。
 また、平成7年度の阪神・淡路大震災に伴う災害廃棄物を約280万トン受け入れており、震災復興にも大きく貢献している。
 今後の廃棄物の受入れ量予測の結果、既存の埋立処分場の管理型区画は平成12年度に埋立てが終了すると見込まれるため、平成9年3月に基本計画の変更の大臣認可を行い、神戸沖に新たな埋立処分場を整備しているところであり、大阪沖処分場においても、本年度に大臣認可の予定で準備を進めている。
 なお、これらの埋立処分場については、廃棄物の発生抑制、減量化を図るなどにより可能な限り処分場の延命化に努める必要があるので、貴管下市町村等関係機関に対し積極的な指導をお願いする。

(2)首都圏については、平成10年11月の第39回七都県市首脳会議において、「都県域を越える一般廃棄物の広域処分場については、今後も最終処分場の残余容量や将来見通し等について、定期的に調査・検討を行うこととし、その結果広域処分場の必要性を確認した時点において、その設置について検討・協議を行うこと」とされ、東京湾フェニックス計画は先送りとなった。
 厚生省としては、首都圏においても、廃棄物の一部が圏域を越えて他圏域に移動している現状、阪神・淡路大震災における災害廃棄物処理の経験を踏まえると、首都圏で大規模地震が発生した場合には大量のがれき等の災害廃棄物が発生し、その処理は困難を極めると予想されること等から、広域的な処理体制の確立が必要と考えており、都や市町村における一般廃棄物についてのリサイクル等減量化への取り組みの徹底や、都県における産業廃棄物に対するリサイクルや処理についての公的な取り組みの措置の徹底のほか、引き続き関係自治体間の広域処理についての取り組みの検討を期待しているところである。
 今後とも、東京都等首都圏の関係自治体に積極的な取り組みをお願いする。

(3)全国における廃棄物の広域移動の状況調査のため、昨年、産業廃棄物の広域移動及び廃棄物最終処分場の確保状況等に係るアンケート調査を実施したところであるが、今後とも協力方お願いする。


(水道整備課)

1.水道整備の推進について

(1)今後の水道施設整備の基本的考え方

 全国の水道普及率は、96.3%(平成10年度末)に達し、水道は国民生活の質の向上に直結する基盤施設として極めて重要なものとなっている。
 こうした中で、農山漁村を中心に全国で未だ水道を利用できない471万人(平成10年度末)にも及ぶ人々への水道の普及が急がれる一方、地震あるいは渇水に強い水道を構築するなど、次世代に継承するにふさわしい質の高い水道として再整備していくことが要請されている。
 平成6年10月に策定された公共投資基本計画においても「安全で良質な水道水の安定的な供給の確保を図るため、水質、水量、水圧のレベルアップを推進する」ことが主要な施策方針とされているところであり、今後とも、これを基本とするとともに、水道が果している社会的役割を踏まえたライフライン機能の充実を図るため、水道施設の整備に積極的に取り組む必要がある。都道府県におかれても、こうした水道整備の課題を踏まえた基本構想及び広域的水道整備計画を策定(その基幹となる広域化事業の目標年次の変更を含めた見直しを含む)し、広域的な観点から計画的かつ合理的な水道施設の整備を推進するよう努められたい。
 また、ダム開発は多額の先行的投資が必要となることから、ダムによる水源開発に参画する際には、その緊急性及び必要性等について十分な検討を行い的確な水道整備との整合性が図られるよう水道事業者に対する指導等に努められたい。

(2)平成12年度水道関係予算(案)について

 国民生活の安全と安心に直結したライフラインとしての水道の重要性が増大していることに鑑み、その整備を一層推進しなければならない。このような状況の中で、平成12年度政府予算(案)の水道施設整備費においては、「国民生活を守る安心な水道づくり」を重点課題とし、O−157、クリプトスポリジウム、有害化学物質等、新たな水質問題にも対応した、安全な水道水をいつでもどこでも利用できるよう、水質管理体制の強化を図るとともに、水道未普及地域の解消、高度浄水処理等を推進し、また、地震・渇水にも強い水道を計画的・効率的に整備することとし、他省庁計上分を合わせて、1,913億円(対前年度比98.1%)を計上している。
 このうち、地方の生活基盤となる簡易水道等施設整備費については、476億円を計上し、特に水道未普及地域の解消及び維持管理面等で脆弱な小規模水道の統合広域化を重点的に推進することとしている。
 水道水源開発等施設整備費については、1,437億円を計上し、安全で良質な水道水を確保するための高度浄水施設の整備を重点的に推進するとともに、地震・渇水に強い水道とするための水道広域化事業、石綿セメント管等更新事業、緊急時給水拠点確保等事業、ライフライン機能強化事業についても一層の促進を図ることとしている。
 これら補助制度の活用により、適切かつ積極的な水道施設整備の推進に一層努めるよう、特に下記事項に留意して、水道事業や水道用水供給事業に対する指導に努められたい。

ア.地方の生活基盤となる簡易水道の整備・近代化
 簡易水道等施設整備事業については、農山漁村地域における生活水準の向上に伴い、その需要が高まっていることから平成12年度政府予算(案)においては、他省庁計上分を含め、対前年度比98.1%の476億円(うち厚生省計上分対前年度比103.1%の401億円)を計上し、水道未普及地域の解消及び維持管理面、経営面等で脆弱な小規模水道の広域化等を積極的に推進することとしている。
 また、簡易水道等施設整備事業の遂行に当たっては、次の事項に留意するよう管下水道事業者を指導されたい。
・水道未普及地域の積極的な解消
 塩素で消毒され、O−157に対しても安全な水道水をどこでもいつでも利用できるよう、簡易水道施設や飲料水供給施設の整備、小規模水道の統合等、各般の施策に積極的に取り組む必要がある。
 また、水道未普及地域解消のための地方財政措置については自治省において平成10年度から平成12年度までの間、病原性大腸菌O−157や地下水汚染等に対応するため、早急に簡易水道を整備する地域を対象として、簡易水道未普及解消緊急対策事業が実施され、厚生省と連携して事業を行っているところであるので積極的に活用されたい。

イ.安全で安心できる生活を支える水道の整備(感染性微生物対策の推進等)
 異臭味被害やクリプトスポリジウム等の感染性微生物問題等に対応した安全で良質な水道水を確保するため、既設の浄水場における管理の徹底を図るとともに、マンション等において受水槽を経由せずに良質な水道水を供給できる直結給水を推進するための管路の更新事業を進める必要があり、また、昨年、茨城県東海村において発生した臨界事故により、一時取水停止の措置が執られる事態が発生している。
 厚生省においては、このような状況を踏まえ、平成11年度2次補正予算において、クリプトスポリジウム等病原性微生物対策としての浄水施設の整備について、膜ろ過施設に加え、急速ろ過、緩速ろ過施設の整備を高度浄水施設整備(簡易水道については、生活基盤近代化事業)の補助対象とするとともに、原子力発電施設等の近隣の水道事業者等が、放射能事故の際に測定するためのシンチレーションサーベイメータを水質検査施設等整備(簡易水道については、生活基盤近代化事業)の補助対象としたところであり、国庫補助の活用等により、引き続き水質対策の強化について管下水道事業者等に対する指導をお願いしたい。
 また、水道水源への有害物質・毒物等の投入等を未然に防止するため、水道施設についての不法侵入の防止のための外柵の設置、監視カメラの設置等の措置を講ずるとともに、定時の巡視等水道施設の保安体制を整備する必要がある。更に、水道原水への有害物質等の混入に対して、水道原水の取水口や浄水施設への流入点において、水質自動計測機器の整備や魚類の飼育により早急に異常を検知できる措置を講じる必要がある。これらについて、管下水道事業者等に対する適切な指導を併せてお願いする。

ウ.地震・渇水に強い水道づくり
 平成7年の阪神・淡路大震災や平成10年、平成11年の豪雨災害の頻発等による甚大な水道施設の被害により、国民生活に大きな影響が生じ、ライフラインとしての水道の重要性が浮き彫りになった。
 また、渇水により水道が度々断減水を余儀なくされ、渇水に強い水道施設の構築が一層強く求められるようになっている。
 厚生省では、地震・渇水に強い水道づくりを進めるため、これまでも水源施設整備、水道広域化施設整備、緊急時給水拠点確保等事業、基幹管路の耐震化事業、老朽管の更新等を促進してきたところであり、平成12年度政府予算(案)においても事業の実施に必要な額を計上している。
 水道事業者における地震対策の推進に当たっては、「水道耐震化施策検討会」の報告を踏まえ、水道施設の耐震化について具体的に目標を定め、計画的に事業を実施する必要がある。その際、特に、弱点となる老朽施設の早急な補強・更新、重要度の高い基幹施設や防災上重要な施設に至る配水管路等を優先的に耐震化する必要がある。また、被災した場合でも住民に水を供給できる機能を持つよう、広域的バックアップ機能の充実強化、緊急時給水能力の強化等を併せて実施する必要がある。これらについて水道事業者等に対する適切な指導をお願いする。

(3)その他

ア.国庫補助制度の見直し等
 平成11年度第2次補正予算において、以下の事項について国庫補助の拡充を図ったところであり、平成12年度についても引き続き事業の促進を図ることとしているので、当該事業の積極的な活用を図られたい。

(ア)高度浄水施設整備費
 クリプトスポリジウム等の病原性原虫による汚染に対処するための浄水施設の整備として、膜処理以外の浄水施設の整備(緩速ろ過、急速ろ過)や既存施設の改良を行う事業が補助対象に追加された(なお、簡易水道については、生活基盤近代化事業)。

(イ)浄水汚泥再利用等促進事業費
 水道施設から発生する浄水汚泥の減量化及び再利用等の促進を図るために必要な浄水場排水処理施設の整備が補助対象とされた(平成11年9月にダイオキシン対策関係閣僚会議において設定された廃棄物減量化目標に基づく中間目標年度(平成17年度)までの整備)。

(ウ)水道水源放射能汚染検査施設整備費
 原子力発電所等、核燃料を取り扱う施設周辺浄水場及び施設周辺に水源を有している水道事業者並びに水道用水供給事業者に対し、放射能漏れ事故発生の際に水道水の安全性を確認するためのシンチレーションサーベイメータの設置が補助対象とされた。

イ.平成11年度2次補正予算の活用
 昨年12月に平成11年度2次補正予算が成立し、水道施設整備費においても、252億円(他省庁計上分を含む。)を確保し水道施設整備の一層の促進を図ることとしたので、経済新生対策の趣旨を踏まえるとともに、事業効果の早期発現を図るため平成12年度事業の前倒しを行い、当該補正予算の活用を図るよう管下市町村に対して積極的な指導をお願いする。

2.水道水質の衛生確保の徹底について

(1)水道水質に関する基準の見直しと水道水質管理の強化

 水道の普及率が96.3%(平成10年度末)に達し、国民生活の水道への依存度が極めて高くなっている今日においては、衛生上安全で良質な水道水を常時供給するために水質管理を充実することの重要性は益々増大している。
 水道水質に関する基準については、WHO飲料水水質ガイドラインの改定や監視項目に係る監視結果の集積等に対応して、生活環境審議会水道部会水質管理専門委員会において適宜見直しが行われており、平成10年12月には、農薬4項目の監視項目への追加等を内容とする報告が、平成11年11月には、ダイオキシン類の監視項目への追加を内容とする報告がとりまとめられた。これを踏まえ、農薬4項目の監視項目への追加等については平成11年6月に、ダイオキシン類の監視項目への追加については同年12月に通知したところである。
 今後も引き続き、2003年に全面改定が行われるWHO飲料水水質ガイドラインの部分改定や厚生科学研究等の成果など科学的知見の集積に応じて水道水質に関する基準の見直しを適宜実施していく予定である。
 特に、水道水中の鉛濃度については平成4年の水質基準改正時において、概ね10年後の長期的目標を0.01mg/l以下にすべきとされているところであり、都道府県においては、引き続き水道事業者に対して鉛管の布設替え、pHコントロール、広報活動の実施について指導に努められたい。
 また、給水栓から供給される水について水質基準を満たすものとすること、塩素による消毒効果が残留しているものとすることは水道水質の管理において必須の要件である。そのため、必要な項目について適切な採水箇所で、必要な頻度及び時期に水質検査を行い、その結果を浄水操作の改善や給配水施設の点検等にフィードバックしていくことが重要である。各都道府県におかれては、水道水質管理計画に水質検査の実施体制等を定め、その適確な実施を推進されているところであるが、より一層の検査体制の効率化・合理化が必要との認識に基づき、水質管理専門委員会においても、今後の水質管理のあり方に関して検討が行われているところであり、本年度中に報告書がとりまとめられる予定である。
 なお、環境汚染が注目されている内分泌かく乱化学物質については、水道事業者の協力を得て、平成10年度に厚生科学研究により水道水及び水道用資材についての実態調査を実施した。その結果、検出状況については特に問題となるレベルではないことが確認されており、研究結果を平成11年8月に公表したところである。引き続き、本年度から3ヶ年計画で浄水処理における除去性能や水道用資材からの溶出実態について厚生科学研究により調査を行うこととしているので、適宜御協力をお願いする。

(2)水道水源の水質保全対策の推進

ア.水道水の安全性を確保する上で、適切な水道水質管理と浄水処理を実施することは不可欠であるが、浄水処理方法の改善等水道事業者等の努力のみによっては将来にわたって水質基準に適合した水道水を供給することが困難と判断される場合には、「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」(平成6年法律第8号。以下、「水道原水法」という。)の積極的な活用などによって、早期に水道原水の水質保全対策の推進が図られる必要がある。
 平成12年1月までに、水道原水法に基づく水道事業者等の要請は11箇所からなされ、県計画が策定済又は策定中である。厚生省では、都道府県計画の策定を支援するため、必要な経費について国庫補助制度を設けてきたところであるが、平成12年度政府予算案においては、これを「水道水源水質保全推進試行事業」として計上し、より活用しやすい制度に見直したところである。具体的には、都道府県が流域単位でモデル地域を選定し、水道水源の水質保全を推進するための計画の策定、協議会の開催、普及啓発事業等、様々なソフト面での取り組みを実施するために要する費用に対して補助を行うこととする予定であるので、その制度の活用が有効と考えられる地域においては、積極的な活用を図られたい。
 特に、トリハロメタンの低減が必要な水道事業等において、応急的な対策の実施のみに留まっているところが多いが、渇水期等を含めて常に安全な水道水を供給できるよう、適正な浄水処理への改善と水道原水水質保全による恒久的な対策の実施について、管下の関係水道事業者等を指導するとともに、都道府県における取り組みを強化されたい。
イ.平成11年度政府予算において、(財)水道技術研究センターが実施する「水道水源における有害化学物質等監視情報ネットワーク整備事業」に対して国庫補助を行っているところである。当該事業は、水道水源におけるダイオキシン、内分泌かく乱化学物質等の有害物質について一斉に測定を行い、測定結果について汚染源情報等を併せたデータベースを作成するとともに、水道事業者が実施している水道水源における有害物質の監視結果を迅速かつ効率的に集約するためのネットワークシステムを構築するものであり、平成12年度より運用を開始する予定である。また、本システムについては、平成12年度政府予算(案)において流域汚染源情報、毒性情報等の集約を行うなどの機能強化のための費用を計上しているところである。本システムを活用して国民、水道事業者等にわかりやすく水道水源の水質監視情報を提供することとしているので、都道府県におかれては、水道事業者が積極的に情報提供を行い、ネットワークが円滑に運用されるよう、水道事業者に対し事業内容を周知するとともに、それへの協力及び活用について御配慮願いたい。

(3)クリプトスポリジウムに関する対策の強化

 平成10年6月に「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」について試験方法の拡充等の改正を行ったところであるが、平成11年7月にも山形県朝日村において水道水からクリプトスポリジウムが検出されたことにより給水停止の措置を行っているところであり、水道事業者等に対しては、暫定対策指針に基づく対策が的確に講じられるよう引き続き、指導・支援に努められたい。
 厚生省では、「水道におけるクリプトスポリジウム等病原性微生物対策検討会」において、調査研究成果等新たな知見を踏まえ、暫定対策指針の見直し・充実を図るとともに都道府県及び水道事業者における緊急時の対応を支援する体制について検討を行っているところである。この関連で、平成11年1月にクリプトスポリジウム等の検査結果のクロスチェックの実施に関する要領を策定し、都道府県等に通知した。また、平成11年9月には、暫定対策指針に関する疑義回答集を改正し送付したところであるので参考とされたい。調査研究に関しては、厚生科学研究「水道水を介して感染するクリプトスポリジウム及び類似の原虫性疾患の監視と制御に関する研究班」において、引き続き迅速で容易かつ正確な検査方法の改良あるいは開発について取り組んでいるところである。
 また、厚生省から、環境庁、建設省及び農林水産省に呼びかけ、関係省庁連絡会を設置し、連携を図っているところであることから、都道府県においても、関係部局との十分な連携を図られたい。
 なお、都道府県や水道事業者等において、水道原水や浄水について、クリプトスポリジウムの自主検査を行い、検出された例があるが、自主検査を行う場合には以下の点について留意されたい。

1) 自主検査は、クリプトスポリジウムの同定が出来る者に行わせること。
 なお、同定の判断がつかない個体が確認された時は、保存試料等を持参の上専門家へ精査を依頼する必要があるが、専門家が極めて少ない状況である。このため、厚生省としては、このような事態が生じた場合、浄水に限って、上記のクリプトスポリジウム等の検査結果のクロスチェックの実施に関する要領に則り斡旋をおこなっているところである。また、国立公衆衛生院において「水道クリプトスポリジウム試験法実習研修」を開催し、専門家の育成を図っているところであり、本年度は2月14日〜25日に開催することとしている。
2) クリプトスポリジウムが水道原水等で検出された場合は、「飲料水危機管理実施要領について」(平成9年4月10日付け衛水162号厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)に従い、健康危険情報として、速やかに当課へ連絡されたい。
3) 水道水からクリプトスポリジウムが検出される等人の健康を害するおそれがある場合、当該水道事業者等は、水道法第23条に基づく給水の緊急停止等の措置及び同法第40条に基づく応急給水の措置を講ずることになっていることから、これらの措置について指導等を行うとともに、講じた措置について適宜報告されたい。

(4)飲料水健康危機管理の対応、飲用井戸対策等

 飲料水を原因とする健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の適正な実施については、「飲料水健康危機管理実施要領について」により、お願いしているところであるが、平成11年9月に茨城県東海村で発生した核燃料加工施設における臨界事故の経験を踏まえ、水道原水の放射性物質による汚染に関する情報伝達体制の明確化及び放射性物質に関する情報収集先の明確化を主旨とする飲料水健康危機管理実施要領の改定を行い通知したところである。これを踏まえ、今後とも水道水をはじめとする飲料水の安全確保について一層の配慮が行われるよう改めて関係者に周知いただくとともに、飲料水に係る健康危険情報を入手した場合は、厚生省への連絡等について適切に対応されるよう格段の配慮をお願いする。
 また、水道水質の異常時における迅速かつ的確な対応のための、初動体制の整備が肝要であることから、都道府県においても緊急時連絡体制の整備、水質異常時の対応指針の策定とともに、管下水道事業者等において水質の異常時に適切に対応するための実施要領の策定に取り組むよう指導されたい。この関連で、厚生省において平成11年3月に「水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル」を作成し、配布したので参考とされたい。
 飲用井戸及び受水槽の管理については、「飲用井戸及び受水槽の衛生確保について(平成8年7月18日付け各都道府県・政令市・特別区衛生行政主管部局長あて水道整備課長通知)」に示しているところであるが、平成10年5月に飲用井戸が感染源と疑われる赤痢が集団発生したため、消毒その他の衛生確保に万全を期するよう再度通知したところである。このような状況を踏まえ、それぞれの設置者又は管理者に対し、水質検査の励行及び検査の結果に基づく適切な措置の実施により衛生確保に万全を期すよう、指導を徹底されたい。
 また、放射性物質を取り扱う施設が立地する地域においては、「放射性物質漏洩事故時の飲用井戸の衛生対策等について」(平成11年12月17日付け各都道府県・政令市・特別区衛生行政主管部(局)長あて水道整備課長通知)に基づき飲用井戸の設置者に対する指導の徹底をお願いする。


3.その他

(1)水道に関する制度的検討について

ア.検討の背景
 わが国の水道は、これまでの関係者の努力により、高い普及率と安全性を実現してきたが、21世紀において、引き続き国民に信頼され、真に国民の立場に立った多様なサービスを提供できる水道をめざしていく上で、以下に示すような課題を解決していく必要がある。
・現在の水道法では、学校、幼稚園等の独自の水道は、居住者を持たないため規制対象となっていないが、そのような未規制水道において感染症が発生するなど、衛生面での対応が急務となっている。また、昭和50年代に規制が導入された、ビル等の受水槽から先の水道である簡易専用水道についても、衛生上の問題が依然解決されておらず、規制の見直しが求められている。
・水道は、本格的な施設更新と維持管理の時代を迎えているが、全国約1万2千の水道事業の多くが、経営基盤の弱い中小の水道事業であり、これらの水道事業は、今後の適切な施設更新や維持管理を行っていく上で、財政的にも、技術的にも大きな困難に直面している。このような水道事業の運営について、経営基盤を強化するための取り組みが急がれている。

イ.水道基本問題検討会報告
 このような背景から、厚生省では、今後の水道に関する制度の在り方と、その実現方法について自由に議論し、論点を整理することを目的に、水道環境部長の勉強会として、水道関係の有識者からなる「水道基本問題検討会」(座長 住友 恒 京都大学大学院教授)を設置し、約1年間の検討の成果として、平成11年6月、「21世紀における水道及び水道行政のあり方」が取りまとめていただき、検討の方向性について提言をいただいている。

ウ.生活環境審議会における検討
 水道基本問題検討会の報告については、厚生省としては、実行できるものから逐次行政に反映させるとともに、制度的な検討が必要な提言については、生活環境審議会における検討を進めていくこととしている。
 そのため、昨年11月に水道部会を開催し、未規制水道及び簡易専用水道に係る課題や、水道事業の運営に係る課題を中心に、制度的検討に着手したところである。この関連で、平成11年12月に未規制水道の管理の実態等について調査を依頼したところであるが、調査の主旨をご理解のうえ今後とも御協力をお願いする。

(2)地方分権に係る水道法の改正等の概要

ア.地方分権に係る水道法の改正
 地方分権推進委員会の4次にわたる勧告を受けて、平成10年5月に「地方分権推進計画」が閣議決定され、これに基づき、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)が、平成11年の通常国会で成立した。これによって、従来の国と地方公共団体の関係が大きく変わり、改正法が施行される平成12年度から本格的な地方分権の時代を迎えることになる。
 水道法についても所要の改正が行われ、従来は機関委任事務として都道府県が行ってきた事務は、すべて都道府県の自治事務と整理された。今後は、国と都道府県は、水道事業の規模に応じて分担し、それぞれが水道事業者に対する指導監督等を実施することになる。
 また、水道法の施行令及び施行規則についても、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生省関係政令の整備等に関する政令」(平成11年政令第393号)及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」(平成11年厚生省令第100号)により、昨年12月に所要の改正を行い、国・都道府県の事務の区分を明確にするとともに、認可基準等の技術的細目を定めたところである。
 都道府県においても、本年4月1日の施行に向けて、都道府県が処理する事務を市町村に事務委託する場合等においては、必要な措置を講じるとともに、水道事業者等への周知方お願いする。

イ.施設基準の策定
 地方分権に伴い、水道法に基づく事業認可や指導監督の判断基準となる施設基準を具体的かつ明確に定める必要性が高まったこと等を背景に、厚生省は、平成9年10月、施設基準等専門委員会を設置し、検討に着手した。専門委員会では、施設基準の基本的な考え方を、具体の仕様を規定する数値等の基準を定めるのではなく、性能基準によることを原則とし、また、望ましい水準を規定するのではなく、最低限確保すべき水準を規定するものと整理した上で報告を取りまとめ、平成11年3月、水道部会に報告した。
 厚生省では、この報告に基づき、水道施設の技術的基準を定める省令及び資機材等の材質に関する試験(告示)を間もなく公布する予定であり、本年4月から施行することとしている。施設基準に関する詳細については、水道環境部長通知により、「水道施設設計指針・解説」を基本とすることとしていたところであるが、施設基準省令の制定に伴い、本部長通知を廃止する予定であるので御了知いただきたい。

ウ.水道水質管理等のあり方
 地方分権に伴い、水道水質管理についても、国と都道府県が、それぞれの管下の水道事業者に対して指導監督等を実施することとなるが、水道水質管理計画については、国管下の水道事業者が体系的・組織的な水系単位の水質監視に関して重要な役割を担っているところであるので、本年4月1日の施行に向けて、例えば厚生省と都道府県とが共同して水道事業者に対し水道水質管理計画への参加を求める等の方策について検討しているところであり、本年度中に「水道水質管理計画の策定について」(平成4年12月21日付け各都道府県知事あて水道環境部長通知)及び「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」(同日付け各都道府県水道行政担当部(局)長あて水道整備課長通知)について所用の改正等を行うこととしている。都道府県においても、これらの主旨を御理解いただき、円滑な水道水質管理計画の実施に努められたい。
 また、現行の飲料水健康危機管理実施要領についても、地方分権に当たって、国と都道府県が基本的に対等の関係であるという認識の下に本年度中に関連事項についての改正を行う方向で作業を進めているところである。

(3)給水装置における規制緩和後の実態調査の実施等について

ア.給水装置における規制緩和後の実態調査の実施
 規制緩和推進計画(平成8年3月29日閣議決定)に基づく、水道指定工事店制度の見直し(平成8年6月、水道法改正)については、平成11年3月末をもって既存の給水装置工事事業者等に対する経過措置を終了し、平成11年4月1日より新たな制度に移行されたところである。
 現在、新制度への移行状況など、給水装置における規制緩和の実施状況について実態調査を実施しているところであり、各都道府県水道関係部局におかれては、本件調査の主旨を理解し、調査協力方お願いする。

イ.経過措置講習会の追加開催について
 地方公共団体の水道条例等による給水装置工事責任技術者(これに類する名称のものも含む)の資格を有する者であって、厚生大臣が指定する給水装置工事に関する講習会(以下「経過措置講習会」という。)の課程を修了した者については、給水装置工事主任技術者試験の全部を免除することとなっている。この経過措置講習会は、平成11年3月をもって終了の予定としていたが、4月以降においても、追加受講希望者が確認されたことから、(財)給水工事技術振興財団の協力の下、特別に追加の経過措置講習会を開催することとしたので、この最終機会を逃さないよう追加講習を希望する者への連絡等の周知徹底について、留意願いたい。

ウ.給水装置データベースの拡充について
 給水器具の基準適合性に係る情報について、平成9年10月より「給水装置データベース」としてインターネットを通じて提供しているところであるが、平成11年5月に第3者認証機関及び自己認証を行っている団体の情報等を追加したので、積極的に活用するよう関係者に周知されたい。

エ.現在までの状況
・給水装置工事主任技術者試験の実施

第1回試験 平成9年10月26日
受験者数 17,549人 合格者数 9,984人
第2回試験 平成10年10月25日
受験者数 29,921人 合格者数 13,774人
第3回試験 平成11年10月24日
受験者数 33,471人 合格者数 13,231人

・給水装置工事主任技術者経過措置講習会
平成9年11月より平成11年3月にかけ全国886会場で開催

受講申込者数 160,204人 修了者数 155,226人

・給水装置工事主任技術者免状交付数

平成11年12月1日現在 171,643件

(4)水道の水質検査を行う者の厚生大臣の指定基準の緩和

 「水道法第20条第3項に規定する厚生大臣の指定に関する規程」(厚生省告示第263号)が、平成10年11月30日に公布され、即日施行された。平成11年12月現在、公益法人73、学校法人1、民間企業30の合計104機関について指定または再指定を行ったところである。指定検査機関名については、本年1月を目途に告示する予定であるので、必要に応じ水道水質管理計画を見直す等水道水の水質管理業務の円滑な運営に御配意願いたい。


( 環 境 整 備 課 )

1.ダイオキシン類削減対策の推進について

(1)平成14年施行の基準達成

 廃棄物焼却施設から排出されるダイオキシン類の削減を図るため、平成9年8月に廃棄物処理法施行令及び施行規則を改正して焼却施設に係る構造及び維持管理基準を強化し、同年12月1日から施行されているところである。既存の施設については、平成10年12月1日より排出濃度の基準80ng-TEQ/Nm3など、施設の簡易な改造等で対応可能な基準については既に適用されているが、より厳しいダイオキシン類排出濃度の基準を含め、施設等の大幅な改造が必要となる基準が平成14年12月1日から適用されるので、これに適合するための対策を出来るだけ早期に実施する必要がある。
 このため、平成11年度第2次補正予算において、平成14年の基準に適合したごみ焼却施設の整備について、平成12年度新規着工予定分を前倒しで実施するものに対し、国庫補助を行うこととしている。
 また、平成12年度予算案において、平成12年度から平成14年度までの暫定的な措置として、ダイオキシン類対策に係る主要なプラント部分に対し補助額を1/3相当の額まで加算する特別の財政措置を講じることとしているので、できるだけ早めの対応をお願いしたい。
 なお、本年3月、全国7ブロックにおいて、ごみ焼却施設の技術管理者及び市町村、都道府県の担当者を対象に、ダイオキシン類削減対策に係る講習会を実施するので、積極的な参加をお願いしたい。

(2)ダイオキシン類対策特別措置法の施行に伴う対応について

 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「特措法」という。)については、平成11年7月16日に公布され、平成12年1月15日から施行されたところである。これに伴い、廃棄物処理の分野においても、特措法及び廃棄物処理法に基づき、次のアからウに掲げる規制が適用されることとなった。
 排出ガスについては、従来の廃棄物処理法及び大気汚染防止法に基づくダイオキシン類規制よりも対象施設の規模要件が広げられた(注)こと、また、排出水及びばいじん等に関しては今回初めて規制が設けられたことにかんがみ、各都道府県におかれては、環境部局とも連携し、市町村及び民間の廃棄物施設設置者に対し、ダイオキシン類対策特別措置法の規制内容を周知するとともに、対象となる施設の把握及び当該施設からのダイオキシン類の排出実態の把握に努められたい。
 なお、従来、廃棄物処理法施行規則においては、規制対象とするダイオキシン類をポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンとしていたが、特措法においては、コプラナーポリ塩化ビフェニルをダイオキシン類に含めることとされたことから、今般、廃棄物処理法施行規則を改正し、ダイオキシン類の定義を特措法におけるものと整合させた。また、排出ガスの測定方法についても、従来の厚生省告示による方法を改正し、ダイオキシン類対策特別措置法における測定と同様の方法(日本工業規格K0311)を採用することとしたので、これらの点についても注意されたい。

注:廃棄物処理法に基づく許可・届出対象施設の範囲は変更されていない。

ア 特別措置法による廃棄物焼却炉の規制の概要
 廃棄物処理に係る施設について、次のとおり大気及び水質に係るダイオキシン類の排出基準が定められ、施設の設置者に対し、都道府県知事への届出、排出規制の順守、測定及び都道府県知事への報告等の義務が課せられることとなった。

○大気排出基準
対象施設:廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル以上又は焼却能力50kg/時以上。以下同じ。)
基準値:

燃焼室の
処理能力
新設施設の
排出基準
(H12.1.15〜)
既設施設の排出基準
〜H13.1.14 H13.1.15〜
H14.11.30
H14.12.1〜
4t/h以上 0.1ナノグラム/m3 規定の適用を
猶予(従前の規制を適用)
80ナノグラム/m3 1ナノグラム/m3
2〜4t/h 1ナノグラム/m3 5ナノグラム/m3
2t/h未満 5ナノグラム/m3 10ナノグラム/m3

○水質排出基準
対象施設:廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設(汚水又は廃液を排出するもの)
基準値:

新設施設の排出基準
(H12.1.15〜)
既設施設の排出基準
〜H13.1.14 H13.1.15
〜H15.1.14
H15.1.15〜
10ピコグラム/l 基準の適用を猶予 50ピコグラム/l 10ピコグラム/l

イ ばいじん等の規制の概要
 廃棄物焼却炉に係るばいじん等の廃棄物について、次のとおりダイオキシン類の含有量基準を定めるとともに、この基準を超える廃棄物を特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物とし、焼却施設の設置者等に対し、廃棄物処理法に基づく規制(処理基準及び保管基準の遵守、管理責任者の設置、都道府県知事への報告書の提出等)を適用することとした。

対象物:廃棄物焼却炉から排出されるばいじん、焼却灰その他の燃え殻、廃ガス洗浄施設汚泥及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの
基準値:

新設施設に係る基準
(H12.1.15〜)
既設施設に係る基準
〜H14.11.30 H14.12.1〜
3ナノグラム/g 基準の適用を猶予 3ナノグラム/g(注)

注:セメント固化、薬剤処理又は酸抽出処理を行っているものについては、基準を適用しない。

ウ 廃棄物最終処分場における措置について
 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場に対し、周辺地下水中のダイオキシン類の濃度の測定及び地下水汚染時の措置を義務づけるとともに、当該最終処分場からの放流水について、特措法に基づくダイオキシン類の排水基準と同様の基準を適用することとした(下表参照)。

放流水の基準:

新設施設に係る基準
(H12.1.15〜)
既設施設に係る基準
〜H13.1.14 H13.1.15〜
10ピコグラム/l 基準の適用を猶予 10ピコグラム/l

エ 焼成処理の扱いについて
 近年、一般廃棄物のばいじん等をセメントキルン等において高温で焼成し、ばいじん等に含まれる重金属の溶出を抑えるとともにダイオキシン類等を分解し、セメント原料等として再生利用する方法が開発され、実証試験が行われている。
 これを踏まえ、ダイオキシン類対策特別措置法の施行と併せて、「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として厚生大臣が定める方法」(平成4年厚生省告示第194号)を改正し、特別管理一般廃棄物であるばいじんの処分又は再生の方法として焼成処理を新たに位置づけるとともに、廃棄物処理法施行規則を改正し、焼成施設の技術上の基準を次のとおり定めた。
・不十分な焼成処理を禁止するため、焼成温度の下限(1,000度)を規定
・下限温度以上での焼成処理を確保するため、温度計の設置及び温度測定を規定
・排出ガスの処理設備等の設置を規定

2.一般廃棄物処理の推進について

(1)一般廃棄物処理の現状について

 一般廃棄物の現状については、昨年8月に平成8年度における全国の一般廃棄物の排出量、処理状況、処理施設の整備状況等についてとりまとめたところである。

ア ごみの排出量は年間5,115万tであり、対前年度比0.9%増となっており、横ばいの傾向が続く。一人一日当たりの排出量は1,114g/人日と、同じく横ばい傾向にある。

イ ごみの処理状況については、ごみの減量処理率が年々向上しており、89.7%となっている。廃棄物処理施設の整備が進み、中間処理の実施促進が図られてきていることがうかがえる。
 中間処理されたごみのうち、直接焼却される割合は、ごみ処理量の76.9%、焼却以外の破砕・選別による資源化、高速堆肥化等の中間処理の割合は12.8%と、前年度より増加している。
 一方、直接埋め立てされるごみの割合は、10.3%と前年度より減少しており、ごみ処理施設からの処理残さを合わせた埋立総量も1,309万tと年々減少している。

ウ リサイクルの状況については、市町村において分別収集や中間処理により資源化された量は300万t、住民団体によって資源回収された集団回収量は247万tと、いずれも前年度より増加しており、両者を併せたリサイクル率は10.3%と、年々上昇している。

エ ごみ処理施設の整備状況については、ごみ焼却施設数は予備のものも含めて1,872施設で、ここ数年ほぼ横ばい傾向にある。
 また、最終処分場は2,387ヶ所であり、その残余容量は1億4,150万m3、残余年数も全国平均で8.8年で、前年度と比べいずれも減少している。

(2)廃棄物処理施設整備に係る国庫補助について

ア 基本的考え方
 環境保全対策、ごみ処理の効率性・経済性、リサイクル推進等の観点から、ダイオキシン対策のためのごみ焼却施設の整備及びリサイクルプラザ等の廃棄物再生利用施設の整備等に対し、国がより積極的に財政支援するなど、政策奨励補助金として推進していくべき事業への投資の重点化を一層進めるとともに、下記1)及び2)の事業について、新たな施策として実施することとしている。
 平成12年度予算案においては、これに沿った施設の整備を着実に推進するため、1,724億円(対前年比5.0%増)を確保したところである。

イ 具体的内容
1)ごみ焼却施設のダイオキシン類排出削減事業に対する財政支援の充実
a.ダイオキシン対策のための特別の財政措置
 平成11年3月にダイオキシン対策関係閣僚会議において決定されたダイオキシン対策推進基本指針において、ダイオキシン類の排出削減対策等を推進するため、市町村等が設置するごみ焼却施設について、財政的・技術的支援を拡充することとされている。また、ダイオキシン類対策特別措置法の施行等に伴い、ごみ焼却施設に係るダイオキシン対策は緊急の課題となっている。
 このため、平成12年度から14年度の暫定的な措置として、ダイオキシン対策に係る主要なプラント部分に対し補助額を1/3相当の額まで加算する特別の財政措置を図ることとしている。

b.100トン/日未満の施設に対する補助の拡充
 平成10年度よりごみ焼却施設の整備については、ダイオキシン類削減等の観点から、100トン/日以上の大型の焼却施設について国庫補助対象としたところである。(ただし、離島等については、100トン/日未満の施設も国庫補助対象。)
 しかしながら、集約化を図っても、地理的、社会的条件により、100トン/日以上の施設とすることが困難な地域があることから、100トン/日未満の施設であっても広域化計画に位置付けられ、ダイオキシン対策が十分に講じられる施設であることを条件に国庫補助の拡充を図ることとしている。

2) 最終処分場の適正閉鎖の推進
 全国の市町村が設置する1,901施設の最終処分場のうち、遮水工又は浸出液処理設備を有してない538施設の最終処分場について、施設周辺の地下水等の水質調査を行ったところ、一部施設においては、1)汚染の原因の特定に相当の期間を要し、継続監視が必要なもの、2)水質調査時点では汚染は確認されなかったが、継続監視を行い対策を検討しているもの等、今後、対策を講じる必要がある最終処分場があることから、汚染の拡散防止対策を講ずる等、適正に閉鎖する事業を実施する市町村等に対して平成12年度から5年間に限り財政支援を図ることとしている。

ウ ごみ処理施設性能指針及び指針外協議について
 廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設の構造に関する技術上の基準については、廃棄物処理法に基づく技術上の基準の強化・明確化を行ったこと、及び、新技術の開発などによる廃棄物処理技術の多様化に迅速に対応する必要があること等を踏まえ、「ごみ処理施設性能指針」(以下「性能指針」という。)を策定し、平成11年度以降新たに着手する国庫補助事業の採択基準の一つとしているところである。ごみ処理施設整備に係る国庫補助の申請に当たっては、申請の対象となるごみ処理施設が廃棄物処理法その他の関係法令等の規定に適合していることに加え、性能指針に定める事項を満足していることについて、国庫補助事業実施主体である市町村等において事前に十分な検討が行われるよう指導するとともに、各都道府県において申請書類等による的確な審査を行われたい。
 一方において、国庫補助事業に係るし尿処理施設及び最終処分場の構造に関する技術上の基準についてはこれまでと同様に、「し尿処理施設構造指針」、「コミニティ・プラント構造指針」及び「最終処分場構造指針」を国庫補助事業採択に当たっての基準の一つとするとともに、指針に定めのない施設については個別の協議(指針外協議)により補助対象としての妥当性を審査することとしている。
 指針外協議の添付書類については、昭和53年1月26日付け環整第9号(最終改正平成8年5月10日付け衛環第175号)において示しているところであるが、その内容として、客観的に評価できる内容に基づき、どのような検討を行った結果、当該市町村にとって構造指針に規定されている施設と同等あるいはそれ以上の性能を有することを確認したのかが明確に示された書類を提出するよう指導されたい。

エ 平成11年度補正予算について
 平成11年度第2次補正予算は、ダイオキシン対策の推進のため、ごみ焼却施設の新設、改造事業を中心に予算措置したところである。
 都道府県においては、予算の有効活用について積極的な取組方をお願いするとともに、管下市町村等の実態を踏まえた上で、適切な対応をとるよう、市町村等を強力に指導するようお願いする。

(3)廃棄物処理施設整備に係る予算の適正執行について

 廃棄物処理施設整備費補助金の適正執行については、従来から配慮を願っているところであるが、昨年8月、公正取引委員会は、ごみ焼却施設の製造施工業者に対して、市町村等の発注する全連及び准連ストーカ炉の建設工事について、独占禁止法違反(不当な取引制限)事案として勧告し、現在、同委員会において、事案に対する勧告内容の是非について審判がなされているところである。
 更に11月には、会計検査院の平成10年度決算検査報告において、廃棄物処理施設整備事業によるごみ焼却施設等の建設に係る工事請負契約について「関係法令の趣旨に沿って、建設工事の発注方法、予定価格の算定・管理等、個々の取扱いをより適切に行うとともに、これら一連の事務処理の結果が、割高な契約になるなど不合理な事態を招くことのないよう、十分留意する必要がある」との報告がなされたところである。
 このような事態に対して厚生省としても厳粛に受けとめるとともに、都道府県におかれても、競争の利益を失うことのないよう貴管下市町村等に対してより一層の指導を行うとともに、実際に契約業務を行う契約担当部局とも連絡を密にする等、十分な周知徹底をお願いし、工事請負契約関係業務の公正、透明性を最大限確保するよう併せてお願いしたい。
 また、廃棄物処理施設整備費補助金に係る指導監督事務費については、適正な執行をお願いしているところであるが、平成6年度から9年度の旅費の執行について、ある県では不適正な支出があったとして補助金を返還する事例があった。今後このようなことのないよう、厳正な補助金執行をお願いする。

(4)最終処分場の適正化について

ア 一般廃棄物最終処分場の適正化調査結果
 市町村の設置する一般廃棄物最終処分場のうち、遮水工又は浸出液処理設備が設置されていない不適正な施設(平成10年3月公表の調査で全国で538施設)について、市町村によって実施された周辺地下水、排水の汚染状況の調査結果を厚生省がとりまとめ、昨年7月に公表した。
 538施設のうち、477施設について水質調査結果の報告があり、うち、37施設の周辺地下水が地下水環境基準を超過、6施設の排水が排水基準を超過した(合計42施設)。
 また、ダイオキシン類について、250施設から報告があり、一部の施設において、これまでの公共用水域等の調査結果に比べてやや高い濃度が見られた。

イ 調査結果を踏まえた対応
 上記調査結果を踏まえ、昨年7月、市町村における適切な対応について都道府県を通じて通知したところであり、引き続き、市町村の指導等適切な対応をお願いしたい(通知の概要は下記のとおり)。
 また、上記の538施設の最終処分場について、汚染の拡散防止対策を講ずること等により、施設を適正に閉鎖する事業について、平成12年度予算案において、12年度より5年間に限り財政支援を行うこととしているので、積極的な対策の実施をお願いしたい。

(不適正最終処分場に係る対策の概要)

1) 基準超過が判明した42施設のうち、汚染拡散防止対策事業等が未実施の施設については、汚染原因解明のための水質調査を実施し、その結果に基づき速やかに必要な対応を講じること。
2) 水質調査が未実施の施設(昨年7月時点で49施設)については、早急に調査を実施し、その結果に基づき必要な対応を検討・実施すること。
3) その他の施設についても、水質調査を継続し、対策の必要性の検討等を行うこと。
4) 焼却灰等の浸出液の処理が必要な廃棄物の受け入れを速やかに停止すること。
5) 地下水又は排水中のダイオキシン類についても把握に努めること。

(5)し尿等の海洋投入処分の削減について

 平成8年11月のロンドン条約締約国特別会合で採択された「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」(ロンドン条約新議定書)においては、ロンドン条約による規制の強化を目的として、海洋投入処分が禁止される廃棄物の範囲の拡大、海洋投入処分を行う際の環境アセスメントの義務付け、海洋投入処分に関する許可手続きの見直し等が規定されている。
 新議定書は締約国数が26カ国となった日の30日後に発効することとされているが依然としてその数は少ないこと及び我が国が新議定書の締約国となるか否かについては、現在、政府部内において検討中であることから、今後の見通しについては明確でないが、海洋環境の保全を図る観点から、廃棄物の海洋投入処分に対する規制を強化する必要があることは国際的に共通の認識となっており、我が国においても、その趣旨に沿った対応が必要である。
 し尿及び浄化槽汚泥の海洋投入処分については、既に、平成8年度から平成14年度を計画期間とする第8次廃棄物処理施設整備計画において、し尿等の海洋投入処分量をなくすことを目標としてし尿処理施設の整備を進めることとし、し尿等の海洋投入処分を行っている市町村に対する指導をお願いしているところであるが、上記のような状況にかんがみ、可能な限り早期にし尿処理施設の適正な整備や関係市町村間の調整が行われ、し尿等の海洋投棄が廃止できるよう市町村に対する周知の強化をお願いする。
 なお、下水道の整備等により影響を受けるし尿処理業者等については、その業務の安定を確保する必要があることから、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(合特法)に基づく合理化事業計画の策定等により、市町村において適切な対策が講じられるよう市町村に対する要請方お願いする。これまでに合特法に基づく合理化事業計画を策定した市町村数は延べ20である。(資料参照)

(6)設置許可の適正化について

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(以下「容器包装リサイクル法」という。)については、平成12年4月1日から、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装が対象に追加されることとなっており、これに伴い、市町村における分別収集に対応した分別基準適合物の再商品化を円滑に実施するためには、再商品化施設の一層の整備、拡充が必要とされているところである。また、先行して施行された、びん、缶及びPETボトル等の分別基準適合物の再商品化を更に促進するために、再商品化施設のより一層の整備が求められているところである。
 このような状況を踏まえ、再商品化施設のみならず、ごみ処理施設に係る廃棄物処理法第8条第1項の許可について、廃棄物処理法及び行政手続法の規定に留意の上、適正かつ円滑・迅速な手続の実施に特段の配慮をお願いする。
 また、廃棄物処理施設の設置の許可の要件については、法令及び通知(平成11年4月30日付け衛環第49号「廃棄物焼却施設の設置許可申請の審査について」等)により判断基準が示されているところであるが、行政手続の公正の確保と透明性の向上を図るため、許可権者である都道府県知事(保健所設置市においては市長)においても、これら判断基準の内容を踏まえ、行政手続法に基づく具体的な審査基準を定めて公表するようお願いする。

(7)地方分権一括法の施行に伴う措置について

 地方分権一括法については、平成12年4月1日から施行の予定であるが、これに伴う廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正(平成11年12月28日厚生省令第101号)における実質的な内容は、次のとおりである。
 まず、第16条(環境衛生指導員の資格)については、資格要件を簡素化するとともに、厚生大臣の関与(認定等)を不要とし、任命権者である都道府県知事等が学力、知識経験を有すると認める者を任命できることとした。
 また、第17条(技術管理者の資格)についても、同様に厚生大臣の関与を不要とした。
 なお、今回の改正によって、資格要件の判断は、都道府県等において行われることとなるものであるが、改正の趣旨に照らし、従来、環境衛生指導員に任命されていた者については、基本的には、改正後の資格要件を満たしているものと考えている。

(8)廃棄物関係統計の整備について

ア 一般廃棄物処理事業実態調査
 一般廃棄物関係の統計として、「日本の廃棄物処理」の作成について協力をいただいているところであるが、廃棄物処理の現状及び施策の効果の把握を行う上で、統計資料の整備は極めて重要であり、また、平成9年2月の閣議決定により、年次調査については年度終了後1年以内の公表を求められているところである。
 そこで、平成10年度に関する調査票では、記入に係る期間を短縮することを目的とした見直し及び都道府県の作業負担の軽減を行ったところである。調査票は1月中に送付予定であり、平成11年度中を回答期限と考えているので、期限内の回答をお願いしたい。
 また、平成9年度の実績の公表については年度内の公表を考えているところであり、平成13年度末までには、各年度終了後1年以内に統計結果の公表ができるよう調査依頼及び公表の時期を改めていく考えであるので、協力をお願いする。

イ ダイオキシン類濃度に関する調査
 廃棄物の焼却施設から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度については、平成9年の廃棄物処理法施行規則の改正により、年1回の設置者による測定義務が課せられており、また、本年1月15日に施行されたダイオキシン類対策特別措置法に基づき、排ガス中及び排水中のダイオキシン類濃度の測定に併せて、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻(以下「ばいじん等」という。)についてダイオキシン類濃度の測定が義務づけられたところである。
 当課では、昨年4月5日に市町村が設置する一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度について公表したところであるが、引き続き本年においても排ガス中のダイオキシン類濃度及び焼却施設からの排ガスによるダイオキシン類の総排出量(排出インベントリー)の公表を行うために1月中旬に調査を依頼したところである。回答期限については2月末としているので、こちらについても期限内の回答をお願いしたい。また、当該調査の提出に際し、コプラナーPCB、あるいはばいじん等及び湿式洗煙排水等の処理水中のダイオキシン類濃度について測定を行っている場合には、その結果についても積極的に報告願いたい。

(9)そ族昆虫対策について

 厚生省においては、昭和57年3月23日付け環整第54号に基づき、ねずみ・衛生害虫等による被害発生状況を毎年調査しているところであるが、平成11年度分の被害発生状況調査についても、引き続き協力をお願いしたい。(資料参照)
 また、ねずみ・衛生害虫駆除対策の適正かつ円滑な推進を図るため、毎年実施されている「ねずみ・衛生害虫駆除研究協議会」(通称:「ペストコントロール・フォーラム」)については、本年は、2月9日、10日の両日、香川県高松市において開催されるので、関係職員の派遣方よろしくお願いする。


(産業廃棄物対策室)

1.産業廃棄物の適正処理の確保について

(1)適正処理確保のための指導・監視について

1)排出業者に対する指導・監督の強化
 排出事業者処理責任の原則に立って産業廃棄物の適正処理を確保するため、排出事業者に対して更に廃棄物処理法による規制の周知・徹底を図り、排出事業者自ら行う産業廃棄物の適正な分別、保管、運搬、処分等の確保を図るとともに、適正な処理委託の徹底化を図られたい。
 特に処理委託については、委託基準の徹底を図るとともに、委託に当たっては処理業者の許可証や処理能力の確認が確実に行われるように指導されたい。
 また、管理票制度については産業廃棄物の移動に関する排出事業者による管理体制を強化し、不適正処理の防止、処理過程における事故の防止を図る観点から、全ての産業廃棄物について管理票交付が義務付けられているところであり適切な指導をお願いする。
 なお、同制度のより迅速かつ効果的な運用に資するため、電子化された管理票制度も同時に開始されているところである。

2)産業廃棄物処理業者に対する指導・監督の強化
 処理能力を超えた産業廃棄物を受託したことにより、その産業廃棄物の処理を他の業者に再委託し、不法投棄につながった事例などがあることに鑑み、産業廃棄物処理業者に対する報告徴収や立入検査などにより、処理能力を越えた受託や不適切な保管が行われることがないよう引き続き指導・監督を徹底されたい。

3)産業廃棄物処理施設に対する指導・監督の強化
 産業廃棄物処理施設の設置及び管理を適正に行うことは、産業廃棄物の適正な処理を確保する上で極めて重要である。特に最終処分場における廃棄物の埋立処分においては、その類型に応じた適正な埋立処分が行われるよう、混入防止のための搬入時の選別等の措置の徹底を図り、最終処分場についての環境保全対策を推進するため、指導を強化されたい。

4)有価物を装う脱法行為や処理基準違反防止の徹底
 排出事業者から実質的に処理料金を受け取って廃棄物を引き渡されたにも拘らず、形式的に有価物を装い、不適正な処理を行うことがないよう法の運用に厳正を期されたい。
 さらに、産業廃棄物を有価物と称し大量に保管する事例や野焼き等の処理基準違反が行われながら、報告徴収や改善命令等が時機を失し、事態を悪化させる事例があるので、法の趣旨に則った厳格・迅速な対応をお願いする。

5)建設廃棄物及び感染性廃棄物の適正処理
 平成2年度に策定された建設廃棄物処理ガイドラインについて、その後の2度にわたる廃棄物処理法の改正等を踏まえ、改訂を行い、平成11年3月に通知したところである。
 また、平成4年に改定された感染性廃棄物処理マニュアルについても、その後の廃棄物処理法の改正等を踏まえ、改定を行い、平成11年6月に通知したところである。
 建設廃棄物については、不法投棄に占める割合が非常に高く、生活環境保全上の大きな問題となっている。また、不法投棄は、住民の産業廃棄物に対する不信感を生じさせる大きな要因ともなっている。
 感染性廃棄物については、廃棄物の有害性が非常に高い場合も想定され、万が一にも不適正処理による事故が発生しないように万全を期する必要がある。
 都道府県等においては、これらガイドラインにより、建設廃棄物及び感染性廃棄物の適正な処理の確保について関係者への指導の徹底をお願いする。

(2)不法投棄防止対策の強化について

 産業廃棄物の排出量の増大や質の多様化及び最終処分場を始めとした産業廃棄物処理施設の不足等により、依然として不法投棄や悪質な不適正処理が見られ社会的な問題となっており、産業廃棄物処理に対する信頼性を失わせる要因となっている。
 不法投棄対策としては未然防止を図ることが極めて重要であり、排出事業者、処理業者に対する適正処理の指導・監督の強化、必要な産業廃棄物の処理施設の確保等その適正処理確保に向けて強力な指導をお願いする。
 なお、平成7年度から、廃棄物適正処理監視等推進費として、都道府県が先駆的に行う産業廃棄物の適正処理監視等不法投棄防止対策事業に対し、モデル事業として補助を行ってきたところであるが、平成12年度予算(案)においては、不法投棄監視連絡員の設置等により関連予算を大幅に増額し、実施することとしたので、都道府県(政令市を含む。)におかれては本事業の活用が図られるよう積極的な対応をお願いする。
 また、産業廃棄物の過剰保管が結果として不法投棄等の不適正処理につながる例が多いことから、改正後の保管基準が昨年4月から施行されているので、事業者等に対する指導、不適正保管への迅速な対応をお願いする。
 不法投棄等不適正処理への対応としては、特に発覚後の警察、関係部局等との連携について、投棄者究明等のため、初動が迅速かつ的確になされるようお願いする。

(3)施設設置手続について

 改正廃棄物処理法によって生活環境影響調査の実施、申請書等の告示・縦覧、関係住民や市町村長からの意見聴取等を盛り込んだ設置手続が施行されている。廃棄物処理施設については、いわゆる迷惑施設であることに加え、近年の住民の環境意識の高まりや不信感の増大の下で、施設の設置に伴う地域紛争が多発しているところであるが、新しい設置手続により、地元の意向を適切に踏まえつつ、地域の生活環境に十分配慮された形で施設の適正な設置を行うことが可能となったものと考えられるところであり、新しい設置手続の円滑かつ適切な施行をお願いしたい。
 なお、施設の設置手続については、多くの都道府県及び保健所設置市が要綱等を定めているところと承知しており、昨年も法の趣旨に則った要綱の適切な運用をお願いしたところであるが、依然として一部の都道府県等において、要綱を理由に法に基づく施設の設置許可申請を受理しないといった不適正な事務処理が見られ、申請者から厚生省に対し不服申立てがなされた案件もある。行政指導のルールを明確にするという意味において要綱を定めること自体法の趣旨に反するものではないが、要綱を理由に法に基づく申請を受理しないとの運用は行政手続法に明らかに違反するものであり、改めて、法の定める規制を超えるような要綱については必要な改正を行うなど、法の趣旨に則った要綱の適正な運用を厳にお願いしたい。
 なお、行政手続きの明確化を図る観点から、許認可に係る審査基準の設定、公表や許認可の取消しに係る処分基準の設定に努められたい。

(4)産業廃棄物処理に係る基準の明確化について

 産業廃棄物の適正処理を推進し、産業廃棄物の処理に関する信頼性、安全性の向上のため、平成10年3月に廃棄物処理法施行規則を、また同年6月に一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令を改正し、施行令の改正を踏まえた保管基準、PCB処理基準等の改正並びに最終処分場に係る構造及び維持管理基準を強化、明確化したところである。
 PCBの処理については、近年の無害化処理技術の開発とその実用化、欧米における処理の動向等に鑑み、新技術を踏まえた処分基準等の見直し等行い平成10年6月17日から化学的な処理が可能となったところであり、既に設置許可がなされている施設がある状況である。
 厚生省においては、来年度に主として自らPCBを処理することが困難な中小の事業者が保管しているPCBを用いた高圧トランス・コンデンサーの処理を行う先駆的・モデル的な処理事業に対して、財政的・技術的支援をするPCB適正処理支援事業を行う予定としており、本事業が円滑に進むよう御協力お願いする。
 また、平成10年12月に都道府県等に対しPCBを含む廃棄物等の保管状況等に関する調査をお願いしているところであるが、未だ回答のない都道府県等については至急回答されるようお願いする。
 保管基準及び最終処分場に係る基準については、報告徴収又は立入検査等により、その適合状況を継続的に確認いただくとともに、必要に応じ厳格な指導を引き続きお願いする。

(5)産業廃棄物管理票の適用等について

 平成9年6月の法改正により、全ての産業廃棄物に管理票制度については、様々な廃棄物情報を記入した排出事業者の交付する伝票により、産業廃棄物の流れを明らかにし、不法投棄や不適正処理を防止するものである。従来の特別管理産業廃棄物を対象とした管理票と比較して基本的に同様の仕組みのものであり、その普及について排出事業者等に十分な理解が得られるよう格段の指導をお願いする。
 電子情報を活用した産業廃棄物管理票制度については、情報処理センターである(財)日本産業廃棄物処理振興センターが管理する大型コンピューターにより、排出事業者、収集運搬業者、処理業者からのマニフェスト情報を公衆回線経由で受発信するとともに、記憶、処理していこうとするものである。
 産業廃棄物の排出業者が電子情報を活用した場合には、紙の場合に義務付けられている都道府県等への年1回の報告や管理票等を保存する義務が排出事業者にかからなくなるなど、特に多量排出事業者等にとって意義が大きいと考えられるので、その理解と普及に努められるようお願いする。

(6)原状回復措置について

 産業廃棄物の不法投棄についてその未然防止が第一であるが、その撤去等を行う原状回復措置は、基本的に投棄者等の原因者がこれを行うべきであることはいうまでもないところである。
 しかしながら、投棄者等が不明又は資力が無い場合について、従来これをどのように措置したらよいかについて定めの無かったところであり、平成9年6月の法改正により、原状回復基金制度を設けたところである。
 同制度は、投棄者が不明等の場合に原状回復措置を行う都道府県等に対して基金から資金を出えんすること(原状回復措置に要した費用のうち都道府県等1/4、3/4を基金から補助)としている。また、基金については、厚生大臣が指定した産業廃棄物適正処理推進センターにおいて造成・運用されるものである。基金の造成は、国の補助金及び産業界からの拠出金によって賄われることとなっている。
 原状回復基金制度については、法施行後の事例について適用されることとなっており、具体的な運用に当たっては、産業廃棄物適正処理推進センターの設ける委員会において取扱を審議することとしているところであるので、制度の適用を希望する場合には、産業廃棄物適正処理推進センターとして指定された(財)産業廃棄物処理事業振興財団及び厚生省に問い合わせをされたい。


2.産業廃棄物の再生利用の促進について

(1)多量排出事業者に対する指導の徹底について

 産業廃棄物をめぐる問題を解決するためには、廃棄物の排出を抑制するとともに、排出された廃棄物は再生利用や中間処理を徹底することにより、最終処分量の減量を推進することが重要である。
 このため、平成3年の廃棄物処理法の改正により、都道府県知事は、その区域内において多量に産業廃棄物を排出する事業場に対して処理計画の策定を指示できることとされ、平成9年6月の法改正により本規定に更に減量化の視点が盛り込まれたところである。
 本規定の活用について、取り組みの遅れている都道府県及び政令市におかれては、法改正の趣旨を理解され、都道府県産業廃棄物処理計画に規定される産業廃棄物の減量化や再生利用の促進を図るためにも、作成指導の早期実施を図られるようお願いする。
 なお、平成10年7月6日付け衛産第27号により示した「多量排出事業者による産業廃棄物の処理計画の作成に関する指導指針」を参考にされたい。

(2)産業廃棄物再生利用指定制度の活用について

 再生利用指定制度は、再生利用の目的となる産業廃棄物を処理する事業者を厚生大臣又は都道府県知事等が指定し、その事業者について産業廃棄物処理業の許可を不要とするものであり、この指定制度を適切に活用した再生利用の促進は、産業廃棄物の減量化及び資源の有効利用に貢献するものであるから、指定制度の周知及び適切な運用の拡大につき、各都道府県に相談が寄せられた際には、随時、厚生省に相談をお願いする。


3.産業廃棄物処理施設の整備促進について

(1)廃棄物処理センターの整備促進について

 産業廃棄物については、排出事業者処理責任の下に適正な処理が行われるのが原則であるが、昨年10月に都道府県等に対し最終処分場の許可状況を調査した結果、平成11年4月から9月末までに許可した焼却施設が13件(平成10年度128件)、最終処分場が11件(平成10年度 129件)と施設の新規設置が急激に減少しておりこのままでは処理に必要な施設が不足すること及び不法投棄の横行といった問題により、生活環境の悪化や経済活動への支障が生じることが懸念される状況にある。
 このため、排出事業者責任の徹底とそのための規制強化を前提に産業廃棄物の処理における公共関与の強化を図ることが必要であるが、これまでに指定されている廃棄物処理センターはわずかに9県で、このうち処理施設が稼働しているのは3県という状況である。
 厚生省としては、廃棄物処理センターの整備促進を図り産業廃棄物処理に対する信頼性を回復するため、廃棄物処理センター制度の枠組みの拡充(廃棄物処理センターの対象法人枠の拡大、処理対象廃棄物の種類の緩和及び都道府県に1つという要件の撤廃)やこれを活用した施設整備の促進と支援策の拡充について、次期通常国会への改正法案の提出を目指し検討しており、すでに来年度予算(案)において、都道府県等が行う廃棄物処理センターにおける廃棄物処理施設の模範的整備事業に対する補助制度を創設したところである。
 各都道府県におかれては、産業廃棄物の処理状況及び公共関与が必要な産業廃棄物の把握に努めることや、既存の公社等について廃棄物処理センターへの改組の可能性について検討し、廃棄物処理センターの設立及び同センターによる施設整備を積極的に推進されたい。
 なお、厚生省では廃棄物処理センター整備に係る基本構想調査を来年度も実施することとしているので、廃棄物処理センターの設立について検討している場合には、早めに連絡願いたい。

(2)産業廃棄物処理特定施設整備法の活用について

 産業廃棄物処理特定施設整備法に基づき、厚生大臣の認定を受けた特定施設は現在6件であり、本制度が十分に活用されていない状況である。このため、厚生省としては、本制度の枠組みの拡充(認定に必要な処理施設の要件や整備条件等の緩和)やこれを活用した施設整備の促進と支援策の拡充について、次期通常国会への改正法案の提出を目指し検討しているところである。
 特定施設のうち、一定の要件を満たすものについては、日本政策投資銀行より、NTT−C型無利子・低利子融資及び財投融資(政策金利II)を受けることができる。また、特定周辺整備地区において整備される研修施設等については、特別土地保有税及び事業所税の非課税措置が講じられるなど、税制上の優遇措置も講じられている。
 各都道府県にあっては、この法律による施設整備支援制度の周知徹底に努めていただくとともに、特定施設の整備の促進をお願いする。
 なお、特定周辺整備地区における公共施設等の整備方針の策定等については、特定周辺整備地区施設整備方針作成調査事業を平成6年度より実施しているので、積極的な活用をお願いする。


(浄化槽対策室)

1.国庫補助事業の拡充等について

(1)浄化槽関係予算の概要

 し尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽は、短期間にかつ容易に設置できる等の特長を有し、生活排水対策の重要な柱の一つとなっている。
 厚生省では、昭和62年度から合併処理浄化槽に対する国庫補助制度を設け、その整備促進を図ってきているが、合併処理浄化槽設置整備事業に取り組む市町村の数は、平成11年度には全国の市町村の約7割に当たる2200を超え、平成12年度には更に多くの市町村が本事業に取り組むものと見込まれている。
 このため、平成11年度第2次補正予算において国庫補助金として40.6億円を計上するとともに、平成12年度予算案においては、国庫補助制度の拡充を図るとともに国庫補助金として他省庁計上分を含め、前年度より1.3%増の約167.4億円(うち特定地域生活排水処理事業16.1億円)を計上したところである。
 各都道府県におかれては、市町村が生活排水処理基本計画の中で合併処理浄化槽の整備区域を適正に設定し、国庫補助制度の活用により合併処理浄化槽の計画的整備が図られるよう、貴管下市町村に対する指導方よろしくお願いする。
 なお、平成12年度予算案においても、「汚水処理施設の整備に係る都道府県構想の解析調査」及び「高冷地等に適した合併処理浄化槽の処理機能の確保等に関する調査」等を計上したほか、膜処理技術を活用した単独処理浄化槽の合併処理化に係る研究を行う等、各種調査・研究を推進し、浄化槽対策のより一層の充実を図ることとしている。

(2)合併処理浄化槽設置整備事業の推進

 合併処理浄化槽設置整備事業の実施市町村のなかには、年度途中で大幅に整備量が変動する等、事業の計画性を欠いている事例が見受けられる。このため、全体整備期間にわたる整備計画を作成の上、各年度においては、効率的かつ計画的な整備の推進を図るよう貴管下市町村への指導方お願いする。
 また、平成12年度においても、引き続き、平成10年度4月3日付け衛浄第8号浄化槽対策室長通知にある次に示す国庫補助の優先配分の基本方針に基づく国庫補助を行うこととしていることから、貴管下市町村に対して基本方針の趣旨の周知徹底方お願いする。

1)条例や指導要綱等により、浄化槽を設置するに当たって合併処理浄化槽の義務付けが行われていること。
2)新設浄化槽のうち、合併処理浄化槽の設置基数の割合が高い、又は大きく伸びていること。
3)合併処理浄化槽の面的整備に積極的に取り組んでいること。
4)その他、単独処理浄化槽の廃止対策に積極的に取り組んでいること。
5)合併処理浄化槽の維持管理体制の整備に積極的に取り組んでいること。
6)法律補助(水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律)の対象地域であること。

(3)特定地域生活排水処理事業の推進等

 平成6年度に創設された特定地域生活排水処理事業は、市町村自らが設置主体となって合併処理浄化槽の面的整備を図るものであり、個人設置型の事業と異なり、設置費用全体に対して国庫補助を行うことから住民負担の軽減が図られるとともに、市町村負担分についても起債措置が認められ毎年度の負担の平準化が図られる等の特長を有している。厚生省としては、本事業が合併処理浄化槽の面的整備の促進に極めて有効であると考えており、国庫補助について優先的に採択することとしている。
 しかしながら、現在、1000を超える市町村が本事業の地域要件を満たしているものの、平成11年度までの実施市町村は20県下(宮城県、秋田県、山形県、茨城県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、三重県、兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、鹿児島県)の47市町村にとどまっている。
 既に全ての都道府県において汚水処理施設の整備に関する総合的な「都道府県構想」が定められ、合併処理浄化槽により生活排水の処理を行うこととなる地域が明らかとなってきているところであり、このような地域においては、面的整備を図る上で本事業が極めて有効であると考えられる。
 ついては、後述する工事施工事務費補助の実施に係る周知とあわせ、該当市町村に対し、本事業の積極的な活用につき、特段の指導方よろしくお願いする。
 また、自治省においては、単年度に20戸未満の住宅に合併処理浄化槽を設置する事業(個別排水処理施設整備事業及び小規模集合排水処理施設整備事業)を実施しているので、国庫補助による合併処理浄化槽の整備事業との調整を十分に図り、地域の実情に応じ、効果的・積極的な活用を図るよう指導方よろしくお願いする。
 なお、国庫補助事業の実施にあたっては、人槽区分別の整備基数の確認体制の強化等、事業の適正な執行に留意いただくとともに、貴管下市町村に対する指導の強化について特段の配慮方お願いする。

(4)国庫補助事業の適正な執行

 合併処理浄化槽は、製造、施工及び維持管理のすべてが適切に行われることにより、その所期の性能が正しく発揮されるものであり、国庫補助事業による合併処理浄化槽の整備に当たっては、この点に十分配慮し、的確に遂行することが重要である。
 なお、合併処理浄化槽設置整備事業の実施に当たっては、昭和63年9月12日付け衛浄第56号水道環境部長通知「合併処理浄化槽設置整備事業の推進について」等を踏まえ、適正な施工、維持管理体制の整備を図るよう貴管下市町村に対する指導方よろしくお願いする。
 また、国庫補助事業の適正な執行を図るため、平成9年6月30日付け衛浄第24号浄化槽対策室長通知「合併処理浄化槽設置整備事業及び特定地域生活排水処理事業に係る国庫補助事業の適正執行について」等を踏まえ、補助金の適正支出の確認体制の強化等を図るとともに、特定地域生活排水処理事業に係る入札結果の公表等について、貴管下市町村に対する指導を含め、一層の徹底方お願いする。

(5)費用対効果分析について

 昨今、公共事業については、その執行手続において、透明性及び客観性の確保、効率性の一層の向上を図ることが強く要請されているところであり、国庫補助事業について平成11年度から、事業主体においては、事業着手前に費用対効果分析を実施すること、国においては、その分析結果を踏まえて補助採択を決定することが求められているところである。
 このため、今年度より新たに合併処理浄化槽設置整備事業及び特定地域生活排水処理事業を開始する市町村においては、費用対効果分析を実施し、厚生省は、その結果である費用に対する便益の割合(B(便益)/C(費用))が1以上となった事業のみ補助採択することとしたところである。
 そのため、新規に事業開始予定のある市町村においては、その初年度に自ら費用対効果分析を実施の上、各都道府県におかれては、整備計画書提出時に当該分析結果の提出をお願いするとともに、当該分析結果については、事業実施市町村及び国において公表する必要があることを留意いただき、貴管下市町村に対しては、その旨の周知方お願いする。(資料1参照)

(6)平成12年度予算案における合併処理浄化槽の国庫補助制度の拡充について

 合併処理浄化槽に係る補助制度につき、平成12年度予算案において次のとおり拡充がなされているので、市町村への周知方お願いする。


『特定地域生活排水処理事業への工事施工事務費補助の実施』

(趣 旨)

 特定地域生活排水処理事業は、市町村自らが設置主体となって事業を実施することから、その実施にあたっては、市町村自らが施工計画を作成し、工事を発注・監督するための経費が必要である。生活排水処理施設として同種の下水道事業や農業集落排水事業には、従来より必要な事務費が補助されているところであるが、特定地域生活排水処理事業については、国庫補助が設定されていない状況であったため、地域特性に合致した生活排水処理施設の効率的整備を図る観点からも問題となっていた。
 このため、工事施工事務費の補助を行い、合併処理浄化槽の計画的整備をさらに推進するものである。

(設定国庫補助基準額)

 工事費に3.5%を乗じて得た額の範囲内とする。

(7)汚水処理施設連携整備事業の推進

 生活排水の処理については、合併処理浄化槽、農業集落排水施設、下水道等により実施されているが、これらの事業については、効率的かつ計画的な整備が求められているところである。
 このため、厚生省、農林水産省、建設省の3省では、従来から、課長級で構成する汚水処理施設の整備等に係る関係省連絡会議(自治省がオブザーバー参加)の設置や、汚水処理施設の整備に関する構想策定の基本方針について連名で通知する等により、各事業の連携を図ってきたが、平成9年度からは、汚水処理施設の効率的かつ計画的な整備を一層進めるため、「汚水処理施設連携整備事業」を実施している。
 本事業は、関係省が連携してそれぞれの特色を活かした各種事業を実施することにより、公共用水域における水質保全効果がより一層促進されると見込まれる市町村において、汚水処理施設の効率的かつ計画的な整備を図るものであり、事業実施にあたっては、市町村が連携整備事業計画を策定し、これを都道府県において選定した上で、関係省連絡会議において事業を認定し、認定された事業については、関係省が重点的に支援(新規採択、予算配分の際に配慮)するものである。
 平成9年度においては12市町村、平成10年度においては5市町の事業を認定し、また、平成11年度においては、これに追加して、さらに2町村の事業を認定したところであるが、引き続き各都道府県におかれては、本事業の市町村への一層の周知を図り、その積極的な活用がなされるよう指導方お願いする。(資料2参照)

(8)汚水処理施設整備に係る統一指標

 従来、合併処理浄化槽、農業集落排水施設、下水道等の汚水処理施設の整備状況については、厚生省、建設省、自治省のそれぞれが、時点、対象等の異なる調査結果の公表を行ってきたが、汚水処理施設の関係省庁間で共通に使用、比較できる指標はなかった。
 このため、平成8年度末分から、厚生省、農林水産省、建設省の間で調整を図り、各種の汚水処理施設の利用人口による統一的な整備指標をとりまとめ、汚水処理施設整備状況として公表することとした。
 平成11年8月には、平成10年度末の整備状況につき公表したところであるが、これによると、同時点での整備率は66%となり、平成9年度末の整備率64%と比較して、2ポイントの上昇となった。
 また、このうち、合併処理浄化槽の平成10年度の整備率は6.3%であり、平成9年度の整備率6.0%と比較して、0.3ポイント上昇した。
 厚生省をはじめ関係省においては、今後もこの統一指標の普及を図っていくこととしており、各都道府県におかれても、本統一指標の趣旨を理解いただくとともにその活用方お願いする。(資料3〜5参照)

(9)汚水処理施設の効率的整備に係るマニュアル作成について

 住宅、事務所及び事業場等から排出される生活排水は、合併処理浄化槽に代表される個別処理方式から、下水道や農業集落排水施設に代表される集合処理方式の汚水処理施設等に至るまで、市町村が各汚水処理施設の特徴を理解した上で、当該地域に設定されている種々の条件に合致した組み合わせによる対策を講じることが重要である。
 また、これらの汚水処理施設の整備にあたっては、生活排水処理基本計画に沿って行うが、必要に応じて既存の同基本計画を見直したり、下水道事業計画等の他計画との整合を図る必要が生じることも想定される。
 このため、現在、厚生省では、汚水処理施設として新たに合併処理浄化槽の整備計画を策定する市町村又は既存計画を見直す市町村において活用されることを念頭に置いた汚水処理施設の効率的整備に係るマニュアルについて、本年度中の公表に向けた準備を進めているところである。
 なお、本マニュアルでは、個別処理方式と集合処理方式との統一的な経済比較が行えるよう、建設費や維持管理等の重要事項については、関係省(厚生省:合併処理浄化槽及びコミュニティ・プラントを所管、建設省:下水道を所管、農林水産省:農業集落排水施設を所管)の間で、考え方や内容を統一させるための必要な調整・検討を進めており、既刊の下水道又は農業集落排水施設の整備マニュアルについても、今回のことを受けて、本年度中に必要な改正が行われる見込みである。
 各都道府県におかれては、市町村に対し、本マニュアルの周知を図り、汚水処理施設の効率的な整備が更に進むよう指導方お願いする。


2.単独処理浄化槽の新設廃止の推進について

(1)合併処理浄化槽の新設率等の状況

 単独処理浄化槽は、生活雑排水を未処理のまま放流する等、合併処理浄化槽に比べて機能面で劣っているのみならず、し尿の処理性能の点からみても、汲取による状態から単独処理浄化槽の設置により、逆に家庭から排出される有機的汚濁負荷が増加すること、いったん単独処理浄化槽を設置すると、公共用水域や生活環境に与える悪影響が長期間固定化してしまうこと等、公共用水域の水質保全、生活環境の保全の観点から大きな問題があり、まず、早急にその新設を廃止することが必要である。
 新設される浄化槽の設置基数に占める合併処理浄化槽の割合(以下「合併処理浄化槽の新設率」という。)は、全国的にみると、平成10年度で48.7%、また、平成11年度上半期においては60.4%であり、年々着実に向上してきている。また、基数でみると、平成10年度に設置された約31万基の浄化槽のうち、約16万基は単独処理浄化槽である。(資料6参照)
 浄化槽の設置状況を都道府県別にみると、平成11年度上半期の実績で、岩手県、長野県、岐阜県、京都府及び福岡県において合併処理浄化槽の新設率が95%以上に達する等、32都道府県で50%以上となっている一方で、3県では20%未満にとどまっており、また、未だに多数の単独処理浄化槽が新たに設置されている県が存在する等、地域格差が極めて大きい状況にある。(資料7〜9参照)
 さらに、生活排水対策の現状を主な指標について都道府県別にみると、合併処理浄化槽の新設率が全国平均以下の県では、汚水処理施設整備率(前述1の(8)参照)が全国平均以下で生活排水処理施設の整備が遅れているにもかかわらず、市町村による合併処理浄化槽の整備事業の取組が低調である県が相当数に上っており、自治体による生活排水対策に大きな格差が存在していることがうかがわれる。(資料10参照)

(2)単独処理浄化槽の新設廃止に向けた取組

 平成7年8月、「単独処理浄化槽に関する検討会」において、「単独処理浄化槽の廃止に向けて」と題する報告書が取りまとめられ、「おおむね3年後には単独処理浄化槽の新設を廃止し、さらに21世紀初頭には既設の単独処理浄化槽もすべて合併処理浄化槽等に転換すること」が目標として提言された。
 これを受け、厚生省としても、その実現に向けて全力を挙げて取り組んでいるところであるが、この目標達成のためには、すべての関係者が連携をとり、一体となって総合的な対策を推進することが必要である。
 そのために、現在、関係者による様々な取組が行われているところであり、例えば、浄化槽工業会においては、昨年9月末までに、会員である浄化槽製造会社全社が単独処理浄化槽の製造廃止を完了したところであり、また、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(全浄協)は昨年11月30日の通常総会において、単独処理浄化槽製造会社の合併処理浄化槽を補助事業の対象として採用しない等を盛り込んだ「単独処理浄化槽新設廃止の促進に関する決議」を行うとともに、浄化槽工業会会員以外の全浄協登録合併処理浄化槽の製造会社に対しても、単独処理浄化槽の製造廃止の要請を行ったところである。
 厚生省としては、これらの取組が単独処理浄化槽の新設廃止徹底の上で重要な役割を果たすものと考えており、これに対し必要な支援を行うこととしている。各都道府県におかれても、単独処理浄化槽の製造廃止の動きが定着し、更に拡大したものとなるよう、浄化槽関係団体との連携強化について配慮方お願いする。
 ところで、都道府県において取組を強化している例としては、滋賀県が合併処理浄化槽の設置を原則として義務付ける「生活排水対策の推進に関する条例」を平成9年度から施行しているほか、他の都府県においても合併処理浄化槽の設置を義務づける要綱等の制定を新たに行っており、その効果発現が期待されるところである。(資料11参照)
 このように合併処理浄化槽の新設率の状況等を踏まえ、単独処理浄化槽の新設廃止を全国的に実現するため、特に新設率が低位にとどまっている都道府県をはじめ各都道府県におかれては、平成10年6月5日付け厚生省発衛浄第14号浄化槽対策室長通知により示した以下の観点を踏まえ、貴管下保健所・市町村に対する指導の徹底方お願いする。

ア 新設廃止の具体的目標の設定、条例・要綱等による新設廃止の検討等 についての取組状況を再点検し、浄化槽関係団体が行っている各種の取 組とも連携を取りつつ、取組が不十分な点について各都道府県自ら積極 的に取組むとともに、管下市町村に対し新設廃止への取組を積極的に指 導すること。
イ 合併処理浄化槽設置整備事業未実施市町村に対して、事業実施につき積極的に指導すること。
ウ 住民をはじめとする関係各方面に対し、単独処理浄化槽は公共用水域の水質保全、生活環境の保全の観点から問題となるものであり、家庭から排出される有機的汚濁負荷の面からみても、くみ取りによる状態から単独処理浄化槽を設置すると逆に負荷が増加すること、いったん単独処理浄化槽を設置すると、公共用水域や生活環境に与える悪影響が長期間固定化してしまうことなど、早急な新設廃止について具体的内容をもって積極的啓発活動を行うこと。


3.浄化槽の維持管理の強化等について

(1)法定検査の徹底について

 浄化槽法第7条及び第11条の水質に関する検査については、浄化槽がその所期の目的を発揮していることを公的な第三者機関が検査するものであり、その受検が浄化槽管理者に義務付けられているが、平成10年度の受検率は、浄化槽設置後6カ月〜8カ月の間に行う7条検査で約71.5%、その後毎年1回行う11条検査で13.4%と十分に行われておらず、検査の実施の徹底が課題である。
 厚生省では、法定検査の効率的な推進等を図る趣旨から、平成7年6月に検査項目、検査方法等の一部を改正して通知したところである。この趣旨に沿って、11条検査にBODを導入した場合には他の検査項目の一部を軽減できることとし、その実施に当たっては技術的な妥当性を十分に検討した上で、厚生省と個別に協議するよう指導している。
 これを受け、宮城県、愛知県、徳島県及び福岡県においては、既に厚生省との協議を終えて新たな方法による検査が実施されているが、他の都道府県においても受検率向上策について必要な検討を進められ、随時、厚生省と協議されるようお願いする。

(2)設置届出の際の放流同意

 浄化槽法第5条第1項の浄化槽の設置等の届出の際に、放流同意書の添付を義務づけさせることについては、「いわゆる「放流同意問題」について」(昭和63年10月27日付け衛浄第64号浄化槽対策室長通知)により、違法であることを明らかにしており、従来から、その旨を指導してきたところである。
 しかしながら、近年においてもなお放流同意書の添付を義務づける例が散見されたため、平成9年4月に改めて、浄化槽対策室長名で各都道府県あてに同様の趣旨を通知(平成9年4月11日付け衛浄第19号)したところである。各都道府県におかれては、引き続き、貴管下市町村及び保健所設置市における取扱の現状を把握し、放流同意書を添付させている事例があれば、浄化槽対策室に報告するとともに、直ちに改善措置を講ぜられたい。
 なお、建築確認申請の際に放流同意書の添付を義務付けさせることは違法である旨、別途、建設省からも特定行政庁あて通知されているところである。

(3)組織的維持管理

 浄化槽の維持管理は、浄化槽法上、個々の浄化槽管理者(地域住民)の義務となっており、また、設置基数が非常に多いことから、維持管理を確実にするためには、適正な維持管理体制の整備が必要である。
 そこで、合併処理浄化槽設置整備事業を実施する市町村の中には、浄化槽管理者等により維持管理組織の運営を支援、あるいは下水道等の利用者との公平性を考慮して、浄化槽の維持管理費用を助成するケースも増えている。このような市町村の取組は、浄化槽の適正な維持管理を確保していく上で極めて有効であり、全浄協が平成7年1月に取りまとめた「浄化槽維持管理組織の設立事例集」を参考とし、浄化槽管理者と関係者が一体となった維持管理体制の整備について、積極的な指導方お願いする。

(4)機能保証制度

 合併処理浄化槽は、適正に製造、設置されてはじめてその機能が発揮されるものであり、その製造や設置にあたっては十分な注意が必要であるが、まれに機能異常を生ずる場合がある。
 こうした場合に、合併処理浄化槽の機能の正常化のために必要な措置を確保し、その設置者(地域住民)の負担を軽減するとともに、合併処理浄化槽に対する社会的信頼を高めるため、(社)全国浄化槽団体連合会が行っている機能保証制度が重要な役割を果たしている。
 各都道府県におかれては、本制度が市町村において積極的に活用されることにより合併処理浄化槽が本来の機能を十分発揮し、また、本制度が適正に運用されるよう、引き続き協力方お願いする。


(リサイクル推進室)

1.容器包装リサイクルの推進

(1)容器包装リサイクル法の完全施行の概要

 ごみの減量化及び資源の有効利用を目的として、一般廃棄物の中で大きな割合を占める容器包装廃棄物についてリサイクルを進めるべく「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に係る法律」により、平成9年4月から、ガラスびん及びペットボトルについて分別収集及び再商品化が行われ、スチール缶、アルミ缶及び飲料用紙パックについて分別収集及び有償又は無償での引き取りが行われている。
 さらに、平成12年4月からは、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装についても分別収集及び再商品化等が開始されることとなる。

図

 平成11年度は、これらの分別収集、再商品化等を行う上で必要な各種規定の整備等を以下のとおり行ったところである。

ア.分別基準等の設定
 分別収集の区分を従来のガラスびん、ペットボトル(飲料用、しょうゆ用)、スチール製容器包装、アルミ製容器包装、飲料用紙パック(アルミを利用していないもの)に加え、
・段ボール製容器包装
・飲料用紙パック、段ボール以外の紙製容器包装(その他紙製容器包装)
・ペットボトル以外のプラスチック製容器包装(その他プラスチック製容器包装)
の3区分を追加し、分別基準を設定した(資料1参照)。
 なお、その他プラスチック製容器包装のうち、白色発泡スチロール製食品用トレイを別に分別することもできることとした。
 また、段ボール製容器包装については、スチール、アルミ製容器包装、飲料用紙パックに加え、「有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物」として指定し、特定事業者による再商品化義務の対象外とした。

イ.基本方針の改定
 その他紙製容器包装、その他プラスチック製容器包装の再商品化の手法等を明確にするため、基本方針の改定を行った。
ウ.第2期再商品化計画の策定(資料2参照)
 再商品化の対象となるガラスびん、ペットボトル、その他紙製容器包装、その他プラスチック製容器包装について、再商品化の手法及び平成12年度から向こう5カ年の再商品化見込み量を定めた。

エ.都道府県分別収集促進計画に基づく分別収集見込量の集計・公表(資料3参照)
 平成12年度から向こう5カ年の市町村分別収集計画の策定を受けて各都道府県において策定された都道府県分別収集促進計画に基づき、12年度から向こう5カ年の分別収集見込み量を公表した。

オ.平成12年度の再商品化に必要な各種量・比率の設定等(資料4参照)
 平成12年度の再商品化の実施のために必要となる再商品化義務量、特定事業者責任比率等を定めたほか、特定包装に係る再商品化義務履行に関する規定等の関係省令の整備を行った。

カ.平成12年度の容器包装リサイクル実施のスケジュール
 平成12年度の容器包装リサイクル実施のための予定は以下のとおりである。
平成12年1月 指定法人において、市町村の(指定を受ける予定の)保管施設ごとに平成12年度の再商品化事業者を選定
2〜3月 特定事業者は再商品化義務量を算定し、指定法人に平成12年度分の再商品化を委託
4月1日 平成12年度に市町村が使用する保管施設の指定
平成12年度の分別収集・再商品化開始

(2)容器包装リサイクルの進捗と課題

 容器包装リサイクル法施行後2年半を経て、各品目の分別収集実施市町村数、分別収集量及び再商品化量は年々増加してきており、容器包装リサイクルが全国的に広がりつつある。さらに、平成12年度以降も分別収集を実施する市町村は増加する見込みであり、容器包装リサイクルシステムの確立を通じた循環型社会の具体化に向けて、国、地方公共団体及び事業者がそれぞれの役割に応じて各課題の解決や、容器包装リサイクルの進展に取り組んでいく必要がある。

ア.分別収集の課題等
 容器包装リサイクルシステムのうち分別収集の部分は、住民の参加、協力のもと、市町村がシステム構築を図ることが合理的であり、今後は、分別収集されたものの品質の向上、量の安定性確保等に取り組むことが必要である。
 今後の市町村における主体的な取り組みを支援するため、国においては、施設整備への国庫補助(11年度第2次補正予算による支援強化)(資料5参照)、完全施行に対応した地方財政措置の拡充といった財政的な支援に加え、11年度補正予算による事業として、分別収集の品質向上に資する手引きの作成及び全国的な普及啓発を実施することとしている。
 また、住民による適切な分別排出を促進するため、再生資源利用促進法に基づき紙製容器包装及びプラスチック製容器包装の識別表示を行う方針である。

イ.再商品化の課題等
 ペットボトルについて、分別収集量が再商品化可能量を上回るというアンバランスが生じているが、安定的な容器包装リサイクルの実施のためには、市町村において分別収集されたものが確実に再商品化できるよう、再商品化施設の整備を促進するとともに、再商品化により得られたもの(再商品化製品)の需要拡大を図ることが必要である。
 このため、国においては、再商品化施設に対する税制優遇や金融財政上の支援、日本政策投資銀行の融資制度の拡充(12年度からリサイクル資材を利用する建築物の整備等を対象に追加)(資料6参照)に加え、11年度補正予算による事業として再商品化能力の確保に資するため、再商品化をめぐる需給に関する情報の整理や課題の検討を行うこととしている。
 なお、一定規模以上の再商品化施設整備には、一般廃棄物処理施設設置許可が前提となることから、都道府県においても施設設置許可手続きを適正かつ円滑に進めるよう特段のご配慮をお願いしたい。
 また、地方公共団体の公共事業等において再商品化製品の積極的利用の促進をお願いしたい。

<再商品化製品の具体例>
a 公共事業におけるガラスカレットの路盤材等への利用
b 公共事業におけるガラスカレットタイル製品の利用
c ペットボトル再生繊維製作業服、再生樹脂製文具等

ウ.各品目ごとの課題等
a.ガラスびん
 ガラスびん需要の減少に対応したカレットの需要確保が課題であり、路盤材、タイル等のカレット他用途利用製品の需要の把握等を行い、対応方策を検討することとしている。
b.ペットボトル
 ペットボトルについては、本年度、分別収集量が急速に増加し、年間の再商品化可能量を大幅に上回る見込みとなっている(資料7,8参照)。このため、各都道府県におかれては、次年度への繰り越し保管が想定される市町村に対しては、適切な保管を行うことや保管が困難な場合には適切な処理を実施するよう指導されたい。
 厚生省では、収集したペットボトルが確実に再商品化されるよう、関係省庁及び指定法人と連携しつつ、既存施設の拡張、新規大規模施設の立地等を推進することにより、再商品化能力の拡充を図ることとしている。関係都道府県におかれては、一般廃棄物処理施設の設置許可手続きの円滑な実施等について、特段のご協力をお願いしたい。また、調達等において再商品化製品の利用に努めること等再商品化物の需要拡大に努められるとともに、貴管下の市町村に対してもこの旨要請をお願いしたい。
c.紙製及びプラスチック製容器包装
 分別収集及び再商品化の円滑な立ち上げが課題であり、平成12年度にこれらの容器包装の分別収集に取り組む市町村の状況等を把握し、今後の市町村の取り組みに資する情報提供を行うこととしている。


2.家電リサイクルの推進

(1)家電リサイクル法の本格施行に向けた政令等の整備状況

 家電リサイクル法は平成13年4月1日から本格施行を予定している。これにより、特定家庭用機器(家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫及び洗濯機(以下「家電4品目」という。)の小売業者による引き取り及び製造業者等(家電メーカー、家電輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が開始されることとなる(資料9参照)。
 同法の本格施行に向けて、昨年5月に製造業者等に義務づけられる再商品化等の基準を定め、併せて廃棄物処理基準を改正し家電4品目の再生及び処分に関する基準を設定したところである(平成13年4月1日から施行)。本年度においては、今後、施行規則の制定、指定法人の指定等を行うこととしている。
 (「家電リサイクル法施行までのスケジュール(実績・見込み)」を参照)

(2)家電リサイクル法の本格施行によって何が変わるのか

・市町村の処理責任から事業者の義務へ

 小売業者・製造業者等が義務として家電4品目の引取り・再商品化等を実施することとなる。

ア.小売業者の義務の範囲…

 家電4品目を販売するとき消費者から引き取ること
 過去に販売した家電4品目を引き取ること

* 小売業者が家電4品目を引き取った場合、再度使用等の場合を除き全て製造業者等に引き渡さなければならない。
イ.製造業者等の義務の範囲…
 過去に製造・輸入した家電4品目を引き取り、再商品化等(リサイクル)を実施すること
 したがって、現在のように小売業者が引き取った家電4品目が市町村の廃棄物処理施設に搬入されることはなくなる。
 また、市町村が家電4品目を収集した場合、製造業者等に引き渡すことができる。
 また、製造業者等により再商品化等されたあとの残渣は産業廃棄物として処分される。

・小売業者・製造業者等の料金の請求、排出者の料金支払い

 家電4品目の排出者に対して、小売業者が「収集運搬料金」を、製造業者等が「再商品化等料金」を請求できることとなる。
 これらの料金は、小売業者、製造業者等が個々に設定し、店頭掲示、官報掲載等の方法により事前に公表することが義務づけられる。

・家電4品目については従来の処理からリサイクルへ

 家電4品目について製造業者等に一定水準以上の再商品化等(リサイクル)の実施が義務づけられる(重量比で、エアコン60%以上、テレビ55%以上、電気冷蔵庫及び電気洗濯機50%以上)。
 一方、市町村や、廃棄物処理業者が、家電4品目を自ら処理しようとする場合にも、以下のような厚生大臣が定める方法により再生又は処分を行わなければならない。

ア.家電4品目から鉄、銅及びアルミニウム部品・素材を分離し回収
イ.テレビのブラウン管を分離し、ガラス原材料として再生
ウ.テレビの大型プリント基板を分離し、溶融加工により金属として回収
エ.エアコン及び電気冷蔵庫の冷媒フロン類を回収

(3)家電リサイクル法の本格施行に向けた市町村の対応について

 平成13年4月の家電リサイクル法の本格施行後の市町村の対応方策の検討については、本年度より「特定家庭用機器収集再生等促進支援事業(市町村モデル事業)」を実施しており、その結果を平成12年度に市町村に情報提供する予定である。

・家電リサイクル法における市町村の役割

 家電リサイクル法では、家電4品目について事業者が引き取り、リサイクルを行う義務を負うものであるが、住民が小売業者に家電4品目を引き渡さず、市町村の粗大ごみ収集時に排出した場合、市町村は、これを製造業者等(又は指定法人)に引き渡すことができることとしている。

法第54条 市町村は、その収集した特定家庭用機器廃棄物を第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は指定法人に引き渡すことができる。

 市町村については、その選択により以下の3とおりの対応が考えられるところ。

ア.粗大ごみとして収集した家電4品目を製造業者等の設置する指定引取場所まで運搬し、製造業者等に引き渡すこと。
イ.粗大ごみとして収集した家電4品目を市町村が自ら(又は委託により)再生及び処分を行うこと。
ウ.粗大ごみとしての収集を行わず、小売業者との連携により、地域で排出される家電4品目を全て小売業者が引き取る体制を構築すること。
・製造業者等に引き渡す場合について(上記ア.について)

 製造業者等は家電4品目を引き取る際には、公表した再商品化等料金を請求することができる。このため、基本的には、市町村が製造業者等に家電4品目を引き渡す場合、所定の料金を支払うこととなる。
 この料金については、廃棄物処理法に規定する手数料として住民から受け取る方法なども考えられるが、現在、製造業者等が発行する処理券を排出者が購入し、廃家電に貼付する方法などが製造業者サイドで検討されている。(この場合、既に排出者が当該料金を支払っているため、市町村が重ねて当該料金を支払う必要はない。

・指定引取場所について(上記ア.について)

 家電リサイクル法では、製造業者等は指定引取場所を小売業者、市町村等の円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置しなければならないこととなっており、その場所の位置については公表が義務づけられている(法第29条)。
 指定引取場所が適正に配置されていないことにより、製造業者等への引渡しに著しい支障をきたす事態が生ずるおそれがあると認める場合は、市町村長及び小売業者は主務大臣(厚生大臣及び通商産業大臣)に申し出ることができ(法第30条)、これに基づき、主務大臣は製造業者等に対し指定引取場所の設置の勧告を行うことができることとなっている(法第31条)。
 また、市町村長の申し出により家電4品目の引渡しに支障が生じている地域として主務大臣が公示した地域については指定法人が引き取ることとなる(法第33条第3号)。
 指定引取場所の配置については、現在、製造業者等において準備・検討中であり、都道府県及び市町村においては、その円滑な配置について特段の配慮をいただきたい。

・市町村自ら再生及び処分を行う場合(上記イ.について)

 平成13年4月1日以降に収集した家電4品目については2)で述べたように厚生大臣が定める方法により再生又は処分を行わなければならないこととなる。
 平成13年3月31日までに収集した家電4品目については、同年9月30日までの間は、従前の処理が認められる。

・小売業者が引き取る体制の構築について(上記ウ.について)

 家電4品目については、製造業者等への引渡しと再商品化等の実施を確保するため、なるべく小売業者に引き渡されることが適当である。例えば、地域の家電小売店との連携により、市町村の区域内で排出される家電4品目全てを小売業者が引き取ることとすることは可能である。

(4)その他

 家電リサイクル法の本格施行に向けて、製造業者等において新規の廃棄物処理施設の整備、再商品化等の委託先の確保等の準備が行われているところである。当該施設の立地対象となる都道府県及び市町村においては、その施設の設置許可手続き等について格別のご協力をいただきたい。
 また、再商品化等に係る料金の低減に資するべく製造業者の施設整備の負担の軽減のため、平成12年度税制改正では、所得税・法人税において再商品化設備等の特別償却制度について適用対象として当該設備を追加、固定資産税においては課税標準の特例の延長が認められた。

家電リサイクル法までのスケジュール(実績・見込み)

  地方公共団体 事業者
平成11年度 ○再商品化等基準公布 [5月]
(平成13年4月施行)

○廃棄物処理基準改正 [5月]
(平成13年4月施行)

○施行通知発出[7月]

○法の運用に関するQ&A集 [10月]

○施行規則の制定

○指定法人の指定
→業務規定等の整備

※必要に応じ留意事項等を通知

○市町村モデル事業の実施(補助金)

※法施行対応のための問題点の検討等
※住民に対する普及啓発方策
※収集運搬シミュレーションの実施 等

○各市町村において家電4品目の取扱い検討(引取体制等)

(製造業者等)
○引取・再商品化等実施体制の検討・整備
※指定引取場所の配置
※運搬・再商品化等の委託準備
※再商品化等実施施設の整備(廃棄物処理施設の設置許可の取得を含む)
※料金の収受方法検討

(小売業者)
○引取り・引渡体制の検討・整備
※消費者からの引取り
※収集運搬の委託準備
※管理票の検討
※料金の収受方法の検討

平成12年度 ○市町村対応マニュアル(前年度モデル事業成果)
○家電リサイクル法説明会(県及び市町村担当者)
○製造業者等の認定準備
○市町村モデル事業の実施(補助金)
○各市町村において条例等の整備(前年度の検討結果を基に必要に応じ)
(製造業者)
○試験稼働・施設設置許可等の手続き完了
○認定取得準備
※施設、指定引取場所、料金等
平成13年4月 ○法の本格施行
(4月1日)
  ○(製造業者等)
認定取得・本格稼働


3.廃棄物の減量化・再生利用の推進について

ア.平成12年4月から容器包装リサイクル法が完全施行されたところであり、家電リサイクル法についても平成13年度から、本格施行される。
 国としては、容器包装廃棄物及び家電リサイクル法対象廃家電品以外の廃棄物の減量化・再生利用についても重点的に取り組むこととしているので、都道府県にあっても各市町村への指導方よろしくお願いする。

イ.全国的なごみの減量化・再生利用のための普及啓発事業として、引き続きごみ減量化推進全国大会を実施することとしており、また5月30日の「ごみゼロの日」を中心に「ごみ減量・リサイクル推進週間」も昨年同様実施する予定であるので、都道府県、市町村においても積極的な取り組みをお願いしたい。
ウ.ごみ減量化推進全国大会については、都道府県、市町村の協力を得て毎年度大会を開催しているところであるが、平成12年度は、広島県で10月6日に開催する予定であるので関係者の参加につき格別のご配慮をお願いしたい。

エ.次世代廃棄物処理技術基盤整備事業
 最終処分場のひっ迫、処理が困難な廃棄物の増大、ダイオキシンの発生等廃棄物処理を取り巻く状況は質、量の両面において年々厳しくなっている。
 このため、循環型の社会を構築することが急務となっているが、環境への負荷を低減し次世代にも通用する廃棄物処理技術の基盤を整備することが不可欠である。
 このため、今日の廃棄物処理の諸問題解決に資する処理技術であって、実用化直前の技術について支援し実用化を図ることにより、自治体及び廃棄物処理業者が導入可能な、廃棄物処理技術の開発を行うものである。


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