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9 平成12年度における児童福祉行政指導監査の実施について

 管下市町村及び児童福祉施設等に対する指導監査については、かねてより格段のご協力を煩わしているところであるが、今般「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号)により関係各法が改正され、平成12年4月1日から施行されることに伴い、児童福祉行政指導監査についても他の社会福祉行政指導監査と同様に、指導監査の実施主体、方法等が大きく変更されることとなる。

 そこで、従来都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)が国の機関委任事務として行ってきた児童福祉施設に対する指導監査は、同法の施行に伴い、平成12年4月からは自治事務とされたところである。

 これに伴い、厚生省が社会福祉法人及びその経営する施設を一体的に検証する方法で行ってきた指導監査については、法定受託事務とされた社会福祉法人に対する指導監査について厚生省も従来どおり指導監査を行うこととしているが、自治事務とされた施設の指導監査については、原則都道府県等が主体的に行うこととされたものである。

 これにより、施設の指導監督については、都道府県等の責務の重要性が従来以上に増すこととなる。そのため、これまで厚生省が行ってきた指導監査結果及び都道府県等が行った指導監査の結果及び会計検査院の検査の動向等、並びに近年における社会福祉法人・施設における不祥事例等の発生等に鑑み、関係法令・通知等を踏まえた上で今後はより主体性を発揮し、厳正かつ適正な業務執行、運営が図れるよう特段の配意を願いたい。

 なお、都道府県及び市町村に対する措置等に係る階層認定等の事務及び児童扶養手当支給事務に関する厚生省が行う指導監査については、今後とも従来どおり行うこととしている。

 また、平成12年度の指導監査に関する事項及び厚生省が行う指導監査実施計画(案)については、全国児童福祉主管課長会議において示す予定である。

(1)児童福祉行政について

 児童福祉行政の指導監査に当たっては、次の点に留意して、効果的な実施をお願いしたい。
ア 社会福祉法人及び児童福祉施設等における不祥事件等を見ると、法人運営について理事会が十分機能していなかったり、会計事務処理に関する内部牽制体制が確立されていないこと等に起因することが多いので、事件等を未然に防止するためにも、法人及び施設運営の適正化に十分に配慮した指導監査を実施する等により常時その実態を把握 し、不祥事件の発生防止に努められたい。
イ 保育所運営費の精算のうち、徴収金に係る階層区分の認定事務については、会計検査院の実地検査において毎年多くの不適正な事例が指摘されているところであり、引き続き適正な認定事務の徹底を図られたい。
ウ 指導監査は次の事項を主眼点の参考とされたい。

 (ア)市町村に対する指導監査

a 保育所入所事務(情報の提供、入所手続、入所選考、広域入所)の適正な実施
b 待機児童(特に低年齢児)の解消等に向けた適切な対応
c 徴収金に係る階層区分の適正な認定

 (イ)社会福祉法人及び児童福祉施設に対する指導監査

法人・施設監査に当たっては、以下の点に留意し、効果的かつ効率的に行うように努められたい。また、これら指導監査の実施を通じて、社会福祉法人及びその運営する施設の自主性を尊重しつつ、法人・施設の一体的な運営、並びに法人自らが法令等に準拠した適正な運営を確保できる体制の確立を促進されたい。なお、これらの指導監査の実施に当たっては、形式的な権限行使としての監査を行うことなく、相互の理解の下に実効あるものとなるよう特にご留意願いたい。
1) 法人及び施設の運営管理適正化の推進
a 定款等諸規定の適正な整備
b 理事会及び監事監査の適正な実施
c 会計経理及び資産管理の適正な実施
d 安全管理対策の確立
2) 適切な入所児処遇の確保
a 職員の充足
b 児童の意向を尊重した指導
c 給食業務における衛生管理の徹底
d 懲戒権の濫用が行われていないか等入所児童の人権の確保
e 適切な保育所の開所日・開所時間の徹底
f 健康管理の適切な実施
3) 適切な職員処遇の確保
a 適正な給与水準の確保
b 勤務時間等労働条件の適正化
c 研修会の参加の確保
 
(2)児童扶養手当支給事務関係について
 児童扶養手当支給事務の指導監査に当たっては、次の点に留意して、効果的な実施をお願いしたい。
ア 制度の広報の徹底
イ 認定請求書等の受理に当たって、受給資格等の審査に必要な書類等の添付に関する適正な指導の徹底
ウ 現況届未提出者に対する提出指導の徹底
エ 受給資格喪失届提出の励行及び受給資格喪失時点の確認の徹底


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