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(1)平成12年度社会福祉施設整備費予算(案)の状況
2) 多機能保育所整備分として、従来からの整備量に加えて76億9,600万円を計上し、新エンゼルプラン(平成12年度~平成16年度)を踏まえて老朽化している保育所改築、地域の需要に応じた保育所の多機能化を図るための整備や都市部における保育所の分園等の整備を推進する。
3) 障害者プラン関連施設整備分として、従来からの整備量に加えて 65億1,900万円を計上し、平成8年度を初年度とする7か年計画の5年次分として障害者施設の整備を推進する。
4) 老朽民間社会福祉施設緊急改築整備分として、従来からの整備量に加えて38億9,400万円を計上し、災害に強く、快適な居住空間を備えた施設への改築整備を引き続き推進する。
5) 一般整備分として100億4,300万円を計上し、上記以外のその他の施設整備についても所要の整備量を確保する。
6) 隣保館等施設整備分として29億6,700万円を計上し、隣保館及び生活館の整備を進める。
7) 障害者等生活環境基盤整備分として8億8,400万円を計上し、既存の公共施設にスロープや障害者用トイレ、自動ドア等の整備を行うなど障害者や高齢者にやさしいまちづくりを引き続き推進する。
2) 特別養護老人ホームの整備形態の多様化の促進
痴呆性老人等の処遇の向上を図るため、特別養護老人ホームをグループケアユニット型として整備する場合の国庫補助基準面積を拡大する。
3) 特別養護老人ホーム退所者等の受け皿対策の促進
特別養護老人ホームから退所する者等の受け入れ先となる施設の整備を促進するための方策を講ずる。
a 高齢者生活福祉センターの補助基準面積の拡大(居住部門専用の食堂等が整備できるよう、国庫補助基準面積を拡大する)
b ケアハウスの最低定員の引き下げ
(単独で設置する場合) | 30人 → 20人 |
(特養等に併設で設置する場合) | 15人 → 10人 |
4) 養護老人ホームの最低定員の引き下げ
養護老人ホームに入所している要介護者に対応するため、その一部を特別養護老人ホームに転換できるよう、養護老人ホームの最低定員を引き下げる。
(養護老人ホームの一部を特別養護老人ホーム に転換する場合及び併設する場合) | 50人 → 20人 |
5) 身体障害者療護施設の居室の改善
身体障害者療護施設の入所者の生活環境の向上を図るため、居室の個室化の促進を図る。
6) 身体障害者療護施設通所型を併設できる施設の拡大
身体障害者療護施設通所型(A型)について他の身体障害者更生援護施設にも併設整備を行うことにより、通所利用の拡充を図る。
○ 併設整備を認める身体障害者更生援護施設
7) 児童養護施設の補助基準面積の拡大
児童のプライバシーを尊重するためのスペースを確保し、自主性及び自立心を養い、さらに退所後の社会的自立に向けての生活指導を行うため、基準面積の拡充を図る。
8) 保育所の最低定員の引き下げ
都市部における保育所等や夜間保育所の設置を図るため、定員要件を緩和し、小規模保育所の整備促進を図る。
9) 小規模保育所の補助基準面積の拡大
都市部における保育所等や夜間保育所の設置を図るため、定員要件を緩和し、小規模保育所の整備促進を行う。
45人以下(7.2平方メートル) → | 20人~30人(9.4平方メートル) 31人~45人(7.2平方メートル) |
10) 夜間保育所の補助基準面積の拡大
夜間における保育ニーズに的確に対応するため、補助基準面積の加算を創設し、児童に対する処遇の向上を図る。
夜間保育を行う場合 50平方メートルを加算
11) 乳幼児健康支援一時預り事業の実施場所の整備(保育所、乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設)
保育所へ通所中の児童等を一時的に預かることにより、共働きの世帯のニーズに的確に対応するため、保育所等の国庫基準面積に加算する。
利用定員1人当たり 7.2平方メートル
・ 設備整備費については、対前年度比10.8%減の121億円を計上し、施設整備量に対応した必要な額を確保した。
(2)平成12年度の整備方針等
(ア)介護関連施設については、平成11年12月19日大蔵・厚生・自治大臣合意により新たな5か年プランとして策定された「ゴールドプラン21」において掲げられた平成16年度における介護サービス提供量を踏まえて、計画的な整備を推進する。
(イ)「多機能保育所等の整備」については、平成11年12月19日大蔵・文部 ・厚生・労働・建設・自治大臣合意により新たなプランとして策定された「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画」(新エンゼルプラン)を踏まえて、老朽化している保育所の改築、地域の需要に応じた保育所の多機能化を図るための整備や都市部における保育所の分園等の整備を推進する。
(ウ)「障害者プラン」関係については、平成14年度末の整備目標に向けて計画的に障害者施設の整備を推進する。
(エ)施設入所者等の安全性を確保する観点から、老朽施設の改築、大規模修繕等の整備を推進する。
なお、この場合、建設後の経過年数及び老朽度を重視すると共に、防災対策にも十分配慮する。
(オ)地域におけるデイサービスセンター等の施設の確保に際して、既存の社会資源を有効に活用することが重要であることから、公立学校の余裕教室等のデイサービスセンター等への転用を推進する。
(カ) (ア)~(オ)のほか、原則として、次の内容のものを優先的に整備する。
1) 施設利用者に対するサービス提供にとどまらず、広く地域に開かれた在宅福祉の推進拠点としての機能を果たすもの。
2) 施設入所者等の居住環境、保健衛生等、処遇の一層の向上を図るため、大部屋解消等の整備を図るもの。
3) 土地の有効活用等を図るもの。
特に、都市部における用地取得の困難性から施設の高層化、複合化を図るなど高齢者等が利用する社会福祉施設を中心市街地等の利用しやすい場所に 整備を図るものや、文教施設等の利用も含め各種施設の合築、併設を行うもの。
4) 過疎、山村、離島等において、適切な入所者処遇と効率的な施設運営が確保できるもの。
5) 地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転改築整備を行うもの。
イ 平成12年度施設整備費の国庫補助協議について
社会福祉施設整備費の国庫補助協議については、既に通知しているところで あるが、「社会福祉法人の認可について(昭和39年1月10日社発第15号)」、「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について(平成9年3月28日社援企第68号)」等を踏まえ、協議対象施設の選定及び法人審査について万全を期されたい。
ウ その他の留意事項
(ア)補助金の富裕団体の調整について
富裕団体向けの補助金等の調整については、平成12年度においても、引き続き補助金等の整理合理化の一環として富裕団体に対して調整措置を講ずることとしているので了知願いたい。
(イ)国庫補助事業の廃止について
介護福祉士等養成施設については、平成12年度に廃止することとしているので了知願いたい。
(3)平成11年度第2次補正予算について
(4)社会福祉施設整備業務の再点検について
(5)社会福祉施設の運営について
(イ)社会福祉施設の運営費の運用及び指導については、従来から適正な指導をお願いしているところであるが、運営費の不正使用などの不祥事により社会福祉施設に対する国民の信頼を著しく損なうことのないよう、指導監査の結果を踏まえた運営の指導にあたる等、指導監査担当課等との連携を図り、適正な施設運営について引き続き指導を願いたい。
(ウ)社会福祉基礎構造改革に伴う様々な環境変化に対応するため、法人における経営組織の在り方、財務諸表の活用による経営状況の把握、情報開示に向けた取り組み及び人事管理等について、「社会福祉法人の経営に関する検討会」を昨年に引き続き開催し、現在、検討を進めているところであり、その検討結果については、来年度はじめを目途にとりまとめ、お知らせする予定である。
イ 福祉職俸給表について
福祉事業従事者の職務の専門性を評価し、その社会的評価を高め、福祉事業に必要な優秀な人材を確保するための俸給表について、平成2年より重ねて人事院に対し要望してきたところであるが、昨年11月に「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」が可決、成立し、福祉職俸給表が創設され、国家公務員については、平成12年1月より適用されることとなった。
公立施設における福祉職俸給表の適用については、地方公務員法を踏まえ、人事委員会において検討の上、適切に対応されるものである。
一方、民間社会福祉法人における福祉職俸給表については、基本的には民間の給与に関することであり、社会福祉法人の経営状況等を踏まえつつ、労使の合意で決定されるべきものである。
なお、措置費においては、福祉職俸給表を導入するに必要な所要の財政措置を講じているところである。
ウ 社会福祉法人の会計基準について
社会福祉法人の会計基準については、昨年4月に「社会福祉法人会計の在り方(基本方針)について」が出され、これに基づき、関係団体とも協議しながら、鋭意検討を重ねてきたところであり、近々、各都道府県等に対して社会福祉法人会計基準をお示しする予定である。
ついては、社会福祉法人に対する会計基準の適用にあたっては、各社会福祉法人に対し、適切な指導を願いたい。
社会福祉法人会計基準(案)の概要
1 会計基準(案)の基本的考え方
2 会計基準(案)の基本的骨格
ともに、経理区分ごとの内訳表を添付する。 |
オ 施設運営費の平成12年度予算(案)における改善内容
平成12年度予算(案)においては、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」の成立により国家公務員の福祉職俸給表が創設されたことに伴い、民間社会福祉施設等においても、所用の財源を確保し、また、入所者の一般生活費等について生活保護基準に準じた所用の改善を図るとともに、職員処遇の充実を図るための改善等を行うこととしている。
また、平成10年に労働基準法の一部改正が行われ、年次有給休暇の付与日数の引き上げが実施されたことに伴い、今年度に引き続き、社会福祉施設職員の年次有給休暇の取得促進を図るため、代替職員を雇い上げる経費(年休代替要員費)を改善し、労働基準法の順法体制を確保したところである。
ついては、管下社会福祉施設職員の待遇改善並びに入所者処遇の一層の充実について、引き続き適切な指導を願いたい。
(6)社会福祉施設の防災対策について
イ 地すべり防止区域等に所在する社会福祉施設の防災対策について
地すべり防止区域等災害発生のおそれがあるとして指定されている地域等に所在している社会福祉施設については、「災害弱者関連施設に係る土砂災害 対策の実施について(平成11年1月29日社援第212号)」をもって、文部省、林野庁、建設省及び自治省と連携して、社会福祉施設の立地状況を踏まえた総合的な土砂対策を講じるよう通知しているところであるが、各都道府県市におかれても、関係部局との連携を強化し、指定区域等に所在する社会福祉施設の防災対策に留意されたい。
ウ 被災施設の早期復旧
社会福祉施設等災害復旧事務の取扱いについては、「社会福祉施設災害復旧費国庫負担(補助)の協議について」(平成7年3月30日社援施第76号社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)により、災害発生後速やかに施設人材課に報告をお願いするとともに、災害復旧事業の早期整備を図り、施設運営に支障が生じないよう指導の徹底をお願いしたい。
(1)貸付規模について
ア 貸付契約額 | 3,970億円 |
(うち福祉貸付 | 1,598億円) |
イ 資金交付額 | 4,131億円 |
(うち福祉貸付 | 1,407億円) |
(ア)資金運用部借入金 | 4,105億円 |
(イ)自己資金 | 26億円 |
(2)介護保険対象施設・事業に対する介護保険制度移行時における経営資金の貸し付けに係る貸付条件の見直し(平成12年度限り)
ア 融 資 率 | 所要額(融資率100%)。但し、原則1億円を限度。 |
イ 償還方法 | 元金均等3か月賦償還、利息は年4回償還(現行の医療貸付と同様の償還方法)。 |
ウ 据置期間 | 1年以内。 |
エ 所 要 額 | 定員×1人当たり介護報酬見込額×3か月分(介護老人福祉施設の場合) |
(3)福祉貸付事業における条件の改定について
ア 介護保険対象施設・事業に対する貸し付けの償還方法の見直し
・ 償還回数 | 現行の元金均等年賦償還と元金均等3か月賦償還の選択制の導入。 |
・ 据置期間 | 3か月賦償還を選択する場合は、1年以内とする。 |
イ 痴呆対応型老人共同生活援助事業(痴呆性老人グループホーム)を行う法人の貸付対象への追加
平成12年度からの介護保険法の施行に伴い、民間事業者による在宅介護 サービス基盤の整備を推進する必要があることから、痴呆対応型老人共同生活援助事業を行う法人を貸付対象に加える。
ウ 軽費老人ホームを設置し又は経営する医療法人に対する貸付事業の継続
介護保険制度下において「要支援」と認定された者に対する受け皿となる施設の整備を推進する必要があることから、平成11年度までの貸付対象とされていたものを当分の間継続する。
エ 社会福祉事業法の一部改正に伴う貸付対象の拡大等
(ア)貸付対象の追加(法改正が前提)
社会福祉事業法の一部改正が行われた場合に、平成12年度から第二種社会福祉事業として位置づけられることとなる以下の事業を貸付対象に加える。
(イ)新規追加事業で融資率を80%とするもの及び現行貸付対象事業で平成11年度までとされている融資率80%を継続するもの
【新規追加事業】
【現行貸付対象事業】
オ 社会福祉事業施設等の貸付金の最低額の引き上げ
社会福祉事業施設(保育所を除く)及び在宅サービス事業等、現行の貸付金の最低額が100万円のものについては、これを200万円に引き上げる。
カ 介護保険制度の施行等に伴う償還一部免除算定方式の見直し
老朽民間社会福祉施設整備事業等に係る貸付金の償還一部免除額の算定方式 について、平成12年度新規貸付分より、その算定方式を改定することとしている。
(4)融資基準単価について
(5)事業団融資と国庫補助協議との並行審査について
(6)意見書の提出について
(7)福祉・保健情報サービス事業(WAM NET)について
【WAM NETアドレス http://www.wam.go.jp/】
(8)社会福祉施設職員等退職手当共済事業について
イ 社会福祉施設職員等退職手当共済法第19条に基づく医療事業団に対する都道府県補助金の早期交付については引き続きご協力をお願いしたい。
特に、平成11年度分に係る補助金未交付の都道府県におかれては、速やかな交付についてご配意願いたい。
ウ 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の改正について(法改正が前提)
当該制度については、昭和36年に発足後、原則として措置費体系に属する 施設を対象として事業が行われてきたが、社会状況の変化等により検討すべき 新たな課題が生じてきていることから、平成10年6月及び12月の中央社会 福祉審議会社会福祉構造改革分科会の「社会福祉基礎構造改革について(中間 まとめ及び追加意見)」の提言を踏まえ検討を行っているところであり、社会 福祉事業法の一部改正に合わせて、社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正も予定しているところである。
改正内容は以下のとおりである。
(ア)制度の性格
社会福祉事業の中心的な役割を担う社会福祉法人のための共済制度の確立。
(イ)対象施設・事業の範囲
措置費施設を中心とした従来の対象施設・事業に加え、社会福祉法人の経営する事業であれば全て法人の申し出により加入対象とする(但し、公費助成対象となるのは従来の施設・事業のみ)。
(ウ)財政安定制度
5年間の給付費推計を基礎にした安定的な掛金設定及び事業運営安定資金(仮称)の設置。
(エ)支給乗率の適正化
国家公務員退職手当制度の支給乗率に合わせることとする。
(9)長寿・子育て・障害者基金について
イ 平成12年度予算(案)においては、子育て支援のより一層の充実を図るため、子育て支援基金に400億円の追加出資を行い合計1,300億円とし、その拡充を図ることとしている。
なお、今般、拡充される基金の取り扱いについては、別途通知することとしている。
各都道府県市においては、引き続き管下団体等に対する当該事業の周知及び社会福祉協議会に対する指導を願いたい。
社会福祉は、人と人との関係のなかで行われるものであって、そのサービスの質は、それを担う人材の質に左右されるものであり、その養成や確保は重要な課題である。
現在、社会福祉を取り巻く環境は、急速な少子・高齢化などを背景として大きく変化してきており、国民の福祉に対する需要も増大・多様化してきており、このような状況に適切に対処していくために、ゴールドプラン21(平成12年度~平成16年度)、新エンゼルプラン(平成12年度~平成16年度)及び障害者プラン(平成8年度~平成14年度)の推進、介護保険制度の実施、さらには社会福祉基礎構造改革等社会福祉全体の充実や見直しが進められている。
一方、昨今の厳しい雇用情勢の中で、特に中高年離職者の雇用対策が緊急の課題となっており、平成11年6月に出された、政府の総合的な雇用対策においても福祉の分野が雇用拡大の分野のひとつとしてあげられている。
厚生省としては、これらの動きを踏まえ各課題に対応していくこととしており、特に、緊急の課題である雇用対策については、昨年12月に成立した平成11年度第2次補正予算においても福祉人材確保を推進する経費を盛込むなどの措置を講じたところであるが、各都道府県市におかれても、社会福祉事業従事者の確保、資質の向上等に関する対策を一層推進するための対応に十分御配慮願いたい。
(1)都道府県福祉人材センターの運営について
ア このような状況に対処するため、平成11年度第2次補正予算において中央福祉人材センターが中心となり、都道府県福祉人材センター、(福)福利厚生センター等と連携の上、次の事業を内容とする福祉人材確保対策特別推進事業を実施することとしたので特段の支援をお願いする。
1) 福祉の就職総合フェア2000の開催(全国5地域)
福祉関係職種・職場に就職を希望する者や中高年をはじめとする離職者を 対象に合同面接、福祉の職場・仕事の説明等を内容とした「福祉の就職総合フェア2000」を開催
【開催地及び開催日程】
2) 求人開拓等強化事業の実施
社会福祉事業者、民間事業者等を対象に、人事管理、職場研修等人材養成確保に関する研修会や求人開拓のための職場訪問等を実施
3) 調査研究事業の実施
職場における求人動向調査等福祉人材確保を推進するための調査・研究を実施
イ 介護保険制度の導入、社会福祉基礎構造改革の実施に向けて、ますますサービスの質の確保・向上が求められており、そのサービスを支える質の高い福祉人材の養成確保の重要性がますます高まっている。このような状況に鑑み、その役割を担う中心的な機関である都道府県福祉人材センターに対する運営費補助については、平成12年度予算(案)においても平成11年度と同様に引き続き補助することとしている。
また、人件費相当額については平成10年度から一般財源化したところであるが、都道府県においては、同センターの果たす役割の重要性に鑑み、その運営に支障を生じることのないよう所要の財源措置に引き続き配慮願いたい。
(2)(福)福利厚生センターの活用について
(3)社会福祉士及び介護福祉士の養成強化について
イ 社会福祉士会及び介護福祉士会に対する支援
社会福祉士、介護福祉士の職能団体である(社)日本社会福祉士会、日本介護福祉士会(任意団体)によって、全国、ブロック或いは都道府県毎に研修会等の諸事業が活発に実施されているが、これらの活動は、福祉専門職の資質を向上させる観点から有意義なものと考えられるので、両会の活動が円滑に行われるよう特段の支援を願いたい。
なお、日本介護福祉士会が、現在、社団法人化を目指して取り組んでいるところであるが、会員の加入促進を図り、加入率を引き上げることが重要な課題であり、各都道府県支部においても、それぞれ会員の目標数を設定し達成に向けて取り組んでいるところであるので、特段の御支援を願いたい。
ウ 福祉専門職の教育課程等の改正
国民の福祉需要の増大・多様化に適切に対応した質の高い福祉サービスの拡充を図るため、その中心的担い手である社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事の 専門職の質の向上が極めて重要となってきていることから、平成10年6月の 中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」を踏まえ、「福祉専門職の教育課程等に関する検討会」を開催し、平成11年3月10日に「福祉専門職の教育課程等に関する検討会報告書」がまとめられたところである。これに基づき、「社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則の一部を改正する省令(平成11年10月22日厚生省令第89号)」及び「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(平成11年12月28日厚生省令第106号)」の関係省令及び関係諸通知の改正を行っており、平成12年4月入学生より適用することとしているので了知願いたい。
特に、今回の改正において、社会福祉士については、市町村と福祉系大学等との連携による在宅援助実習の導入を、介護福祉士については訪問介護実習の必須化を行うこととしている。これに伴い、新たに市町村や訪問介護事業、訪問入浴サービス、在宅介護支援センター等を実習先として追加したので、管下市町村及び関係団体に対して実習の受入方周知等をお願いしたい。
エ 社会福祉士及び介護福祉士の国家試験の実施
社会福祉士及び介護福祉士の国家試験実施に当たっては、試験地の都道府県市に多大なるご協力をいただき、あらためて感謝申し上げる。
特に、最近は受験者数の急激な増加も見られその試験実施について、ご配慮をを願う状況となっているが、この2つの資格は、社会福祉分野での中核的な役割を期待されており、厚生省としてもその資格取得を促進することは、重要な施策であると考えているので、今後とも、引き続き両国家試験の実施について格段のご協力を願いたい。
1) 第12回社会福祉士国家試験の実施予定
・ 試 験 日 | 平成12年1月23日(日) |
・ 試 験 地 | 12都道府県15会場 (北海道、青森県、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県、沖縄県) |
・ 受験者数 | 21,852人 |
2) 第12回介護福祉士国家試験の実施予定
・ 試 験 日 | 筆記 平成12年1月23日(日) 実技 平成12年3月 5日(日) |
・ 試 験 地 | 筆記 12都道府県27会場 (北海道、青森県、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県、沖縄県) 実技 12都道府県22会場 |
・ 受験者数 | 59,946人 |
* 合格発表は、両試験とも平成12年3月31日(金)
オ 介護福祉士等修学資金貸付事業の改善
介護福祉士等修学資金貸付事業については、平成12年度予算(案)においても必要な予算の確保を図るとともに介護保険の円滑な実施や雇用対策の一環として、
1) 過疎地域にある社会福祉施設等に就職した場合
2) 中高年離職者が社会福祉施設等に就職した場合
について貸付金の返還免除に必要な業務従事期間を7年から3年に短縮する改善を行うこととしているので了知願いたい。なお、詳細については別途通知することとしている。
(4)社会福祉事業従事者の資質の向上について
イ 平成12年度の全国社会福祉協議会中央福祉学院への委託研修については、介護保険制度の導入、社会福祉基礎構造改革の実施を踏まえ、
1)施設長資格認定通信課程及び社会福祉主事資格認定通信課程の科目の見直し
2)社会福祉法人経営者研修を分割し2コースを設定
3)社会福祉施設長サービス研修に在宅介護管理コースを新規設定
などを行い、研修内容の充実を図ることとしている。
なお、詳細については、後日研修要綱を出す予定であるので、本研修の積極的な活用をお願いする。
(5)小学校及び中学校教員免許状取得希望者の介護等体験の実施等について
14 福祉サービスに関する苦情解決事業及び第三者評価事業について
(1)福祉サービスに関する苦情解決事業について
イ 実施に向けての今後の対応
厚生省としては、この苦情解決の仕組みを平成12年度当初から導入すべく、次期通常国会に社会福祉事業法等の一部改正(案)を提出する予定で作業を進めている。
事業者段階の仕組みについては、改正法の施行に併せ、社会福祉施設の最低基準等の省令等を改正し、その中に利用者からの苦情への対応に関する事項を定めることとしている。その際、具体的な実施方法のガイドラインを都道府県市に通知する予定としているので、管下社会福祉法人等関係者に周知願いたい。
また、都道府県段階の仕組みについては、都道府県を通じて都道府県社会福祉協議会に所要の経費を補助することとしているので、各都道府県おかれては、本事業の円滑な実施に御配慮願いたい。
(2)福祉サービスの第三者評価事業について
資 料 |
平成11年3月2日
福祉サービスの
質に関する検討会
(2)このため、
1) 外形的基準のみならず、サービスの内容に関する基準を設けることにより必要な水準を確保するとともに、
2) サービスの質を第三者が客観的に評価する仕組みを設けることにより、より良いサービスの提供に向けた事業者の取組を促進することが必要である。
(3)なお、この基本方針は福祉サービス全般を念頭に置いて、サービスに関する基準などの標準的な考え方を整理したものであり、具体的な基準などはそれぞれのサービスの特性を踏まえた検討が必要である。
2.サービスに関する基準
(2)サービスに関する基準に盛り込むべき事項
サービスの内容に関する基準として、以下のサービス提供の基本的方針、サービス提供過程、サービスの自己評価、サービス改善のための措置、苦情解決、サービス提供における専門的な職の位置づけなどに関する事項を盛り込むことが適当
1) サービス提供の基本的方針
3.第三者評価及び評価基準
(2)サービスに関する基準との関係
(3)評価基準
4.第三者評価の実施体制
(2)評価実施者
(3)評価の実施方法
(4)その他
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