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管下市町村及び児童福祉施設に対する指導監査については、かねてから格段のご協力を煩わしているところであるが、平成11年度における児童福祉行政指導監査については、近年における行政の動向及び当省・都道府県等の指導監査結果、会計検査院の検査結果並びに社会福祉法人の経営施設における不祥事件等に鑑み、それぞれの関係法令・通達に基づく適正な執行、運営を確保する観点から、特段の配意を煩わしたい。なお、厚生省が行う平成11年度の指導監査実施計画(案)については、全国児童福祉主管課長会議においてお示しする予定である。
(1)児童福祉施設関係について
児童福祉施設関係の指導監査については、所定の年1回の実施に努めると共に、次の点に留意して効果的な実施に努められたい。
ア 社会福祉法人及び児童福祉施設等における不祥事件等を見ると理事会が法人運営について十分機能していなかったり、会計事務処理に関する内部牽制体制が確立されていないこと等に起因することが多いので、事件等を未然に防止する見地からも、これらの点に十分に配慮した指導監査を実施する等により常時その実態を把握し、不祥事件の発生防止に努められたい。
イ 保育所運営費の精算に関して、徴収金に係る階層区分の認定事務について、会計検査院の実地検査において毎年多くの不適正な事例が指摘されているところであり、引き続き適正な認定事務指導の徹底を図られたい。
ウ 指導監査は次の点を主眼に実施されたい。
(2)児童扶養手当支給事務関係について
児童扶養手当支給事務指導監査については、児童扶養手当の支給事務の適正な執行を確保するため、次の事項を主眼にして効果的に指導されたい。
ア 認定請求書等の受理に当たって、受給資格等の審査に必要な添付書類等の整備に関する適正な指導の徹底
イ 現況届未提出者に対する提出指導の徹底
ウ 受給資格喪失届提出の励行及び受給資格喪失時点の確認の徹底
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