[連絡事項]
1 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の改正について
(1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正
- 戦傷病者及び戦没者の遺族に支給する障害年金及び遺族年金等の額を、恩給の改善(基本額の0.7%引上げ及び遺族加算の増額)に準じて引き上げる。
(例1)障害年金(公務傷病、第5項症の場合) |
(現 行) |
(平成11年4月から) |
2,491,000円 → |
2,508,000円 |
(例2)障害年金の配偶者に係る扶養加給 |
(現 行) |
(平成11年4月から) |
192,000円 → |
193,200円 |
(例3)遺族年金、遺族給与金(公務死の場合) |
(現 行) |
(平成11年4月から) |
1,933,500円 → |
1,948,700円 |
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(2) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正
- 特別弔慰金は、戦後何十周年という特別な機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族であって、他に公務扶助料、遺族年金等を受けている遺族がいないものに対して支給するものである。
今回は、前回支給した特別弔慰金の基準日(平成7年4月1日)以降、公務扶助料や遺族年金等の受給権者が失権(死亡)するケースが多数生じていることから、残された遺族に対して平成11年4月1日を基準日とする特別弔慰金を支給する。
- ○国債額面 24万円(年4万円×6年償還)
- ○対象見込み件数 5万2千件
(参考)特別弔慰金の国債額面及び償還期間
2 遺骨収集等慰霊事業について
(1)ソ連抑留中死亡者遺骨収集等事業
- ア ソ連抑留中死亡者の遺骨収集は、埋葬地がシベリアから中央アジア等を含む広大な地域に点在していることや、実施時期が夏期に限定されること等の困難な面もあったが、平成10年度までに8,682柱の遺骨を収集し、墓参については延べ411ヶ所について実施した。
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- イ 平成9年度から5年間、計画的に遺骨収集を実施しているところであるが、平成11年度においては、ハバロフスク地方等の8地域について実施するほか、「遺骨収集応急派遣事業」を実施することとしている。
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- ウ 墓参については、平成9年度から5カ年計画で、埋葬地がある全ての地域(州、地方等)の墓参を実施しているところであるが、平成11年度は8地域について実施することとしている。
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- エ モンゴル抑留中死亡者の遺骨収集については、平成10年度までにモンゴル国内にある12埋葬地(埋葬地が特定できない4埋葬地を除く。)のうち11埋葬地を実施してきたところであるが、平成11年度においては、残された1カ所の整備済埋葬地(ダンバダルジャ、約800柱)について実施することとしている。
なお、平成11年度にモンゴル国内の遺骨収集が概了することから、現地政府からの要望をも考慮し、今後「モンゴル抑留中死亡者の碑」(仮称)を建立(平成11年度においては、建立場所特定のための調査を実施)するととしている。
(2)戦没者遺骨収集等事業
- ア 平成11年度の戦没者遺骨収集は、これまでの間に寄せられた残存遺骨情報に基づき、2地域において実施するほか、「遺骨収集応急派遣事業」を実施することとしている。
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- イ 慰霊巡拝については、主要戦域となった陸上及び遺骨収集の望めない海上戦没者を対象として、平成11年度においてはフィリピン等の6地域(洋上慰霊1地域を含む)について実施することとしている。
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- ウ 財団法人日本遺族会への委託・補助により実施している「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」については、8地域において実施することとしている。
3 中国残留邦人等に対する援護施策について
- ア 中国残留邦人等の援護対策は、中国残留邦人の高齢化が進んでいることを踏まえ、帰国希望者の受入に努め、関係省庁と連携し、都道府県はじめ地方公共団体の協力を得て、日本社会における早期の自立及び生活の安定を目指すこととしている。
各都道府県におかれても、地域社会の受入れ及び公共住宅の確保等について引き続き協力をお願いしたい。
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- イ 平成10年11月の中国残留孤児の訪日肉親調査については、27名の孤児を日本へ招致し4名の身元が判明した。平成11年度においても、今年度と同様な訪中調査及び訪日調査を行うこととしている。
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- ウ なお、中国残留邦人の帰国制度を悪用して、偽の家族等が日本へ入国する事件があり、厚生省としても、中国残留邦人に対して、犯罪に巻き込まれることのないよう周知を図っている。各都道府県においても、自立指導員及び身元引受人等を通じ引き続き指導をお願いしたい。
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- エ また、樺太等残留邦人の援護対策は、永住帰国援護において、定着促進センターへの入所を行っていなかったところであるが、最近永住帰国希望者が増え、日本語を解しない同伴者も増えつつあることから、平成10年10月より希望する世帯は所沢の中国帰国者定着促進センターへ入所させることとした。
5 戦傷病者関連施策について
- 戦傷病者については、戦後53年を経過して高齢化が進行している。これを踏まえ、現在、JR無賃乗車制度について、戦傷病者本人の選択により介護者の同行可能な乗車券引換証を交付できる場合を拡大するよう、所要の制度改正を政府部内で検討中である。政府部内で協議が整えば、本年度中に制度改正を行いたいが、施行時期についてはシステムの変更や事務処理の状況をみて適当な時期としたい。
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- (参考)
- 戦傷病者乗車券引換証の種別及び交付枚数(現行)
戦傷病者の障害の程度 |
乗車券引換証枚数(年度間) |
甲種(介護者同行可) |
乙種(戦傷病者単身) |
特別項症〜第2項症 |
12枚 |
− |
第3項症〜第4項症 |
6枚 |
12枚 |
第5項症〜第1款症 |
− |
6枚 |
第2款症〜第5款症 |
− |
4枚 |
第1目症〜第4目症 |
− |
2枚 |
- (注)1 甲種引換証は、戦傷病者単身でも利用できる。
- 2 甲種引換証1枚につき乗車券2枚(戦傷病者と介護者用)、乙種引換証1枚につき乗車券1枚である。