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3.照会先一覧
4.研究課題の評価
(平成11年4月公募分) 1.社会保障国際協力推進研究事業 2.特定疾患対策研究事業 |
区 分 (研究計画書中2.当該年度の計画経費) |
外国旅費及び海外で使用する経費の総額の申請上限額 |
(1) 申請額が50,000千円以上 | 5,000千円 |
(2) 申請額が3,000千円以上 50,000千円未満 |
(2)申請額の10% |
(3) 申請額が1,000千円以上 3,000千円未満 |
300千円 |
エ.備品について
価格が50万円以上の機械器具であって、賃借が可能なものを購入するための経費の申請は認められません。研究の遂行上、調達が必要な機械器具等については、原則的にリース等の賃借により研究を実施していただくことになります。
オ.経費の混同使用の禁止
他の経費(研究機関の経常的経費又は他の補助金等)に本補助金を加算して、一個又は1組の物品を購入したり、印刷物を発注したりすることはできません。
(4)提出期間
平成11年4月6日(火)〜5月11日(火)
(受付時間は、9:30〜12:00及び13:00〜17:00とし、土・日・祝日の受付は行いません。)
申請書類を郵送する場合は、「書留」とし、封書宛名左下に赤字で「研究事業名」及び「公募課題番号」を記入し、提出期間内に必着するよう余裕をもって投函して下さい。
(5)提出先
厚生省内の各研究事業担当課 <3.照会先一覧参照>
〒100−8045
なお、厚生省の施設等機関においては、所属する研究者の研究計画書をとりまとめのうえ提出して下さい。
その他の研究機関等においても、上記に準じた手続きをとられることが望まれます。
(6)提出部数
研究計画書20部(研究計画書(正)1部、(正)の写し19部)
(研究計画書は、両面印刷し左上をホチキスで止めること。)
(7)その他
ア.研究の成果及びその公表
研究の成果は、研究者等に帰属します。ただし、本補助金による研究事業の成果によって相当の収益を得たと認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付させることがあります。
また、当該成果は、厚生科学研究抄録として厚生省ホームページにおいて公表されます。
イ.厚生科学研究推進事業の活用について
本公募要項に基づく公募による研究者等への研究費補助のほか、採択された研究課題を支援するため、「厚生科学研究推進事業」として主に次の事業を関係公益法人において実施します。
課題が採択された主任研究者からの申請に基づき、当該研究の分野で優れた研究を行っている外国人研究者を招へいし、海外との研究協力を推進することにより我が国における当該研究の推進を図る事業。(招へい期間:2週間程度)
課題が採択された主任研究者からの推薦に基づき、国内の若手日本人研究者を外国の研究機関及び大学等に派遣し、当該研究課題に関する研究を実施することにより、我が国における当該研究の推進を図る事業。(派遣期間:6ヶ月程度)
ウ.研究計画書に記載する公募課題番号について
「5.公募研究事業の概要等」の各研究事業公募研究課題に明示されている番号を記載して下さい。
エ.なお、研究課題採択後においても、厚生省が指示する書類の提出期限を守らないなど、補助事業の円滑な実施に支障を来す者については、採択の取り消しを行うこともありますので十分留意して下さい。
3.照 会 先 一 覧
この公募に関して疑問点等が生じた場合には、次表に示す連絡先に照会して下さい。
区 分 | 連絡先(厚生省代表[現在ご利用いただけません]) |
1.社会保障国際協力推進研究事業 2.特定疾患対策研究事業 |
大臣官房国際課(内線2277) 保健医療局エイズ疾病対策課(内線2355) |
4.研究課題の評価
研究課題の評価は、「厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針」(平成10年1月28日厚生省告示第6号)に基づき、新規申請課題の採択の可否等について審査する「事前評価」、研究継続の可否等を審査する「中間評価」、研究終了後の研究成果を審査する「事後評価」の3つの過程に分けられます。
「事前評価」においては、提出された研究計画書に基づき外部専門家により構成される事前評価委員会において、「専門的・学術的観点」と「行政的観点」の両面からの総合的な評価(研究内容の倫理性等総合的に勘案すべき事項についても評定事項に加えます。)を経たのち、研究課題が決定され、その結果に基づき補助金が交付されます。(なお、大型の公募研究課題については、必要に応じ申請者に対して申請課題に対する研究の背景、目的、構想、研究体制、展望等についてのヒアリングや施設の訪問調査を実施し、評価を行います。)
研究課題決定後は、速やかに申請者へ文書で通知します。
また、採択された課題等については、印刷物のほか厚生省ホームページ等により公表します。
なお、特定疾患対策研究事業に係る評価方法の詳細については、「特定疾患調査研究事業における評価の進め方について」(厚生省ホームページ、http://www.mhw.go.jp/topics/tokutei2/tp1012-1_11.html)に準じて行われます。
(1)専門的・学術的観点からの評定事項
ア.研究の厚生科学分野における重要性
(2)行政的観点からの評定事項
ア.行政課題との関連性
ア.社会保障国際協力推進研究事業
<事業概要>
感染症、栄養、災害等の従来の問題に加え、近年は人口の急速な高齢化、都市部への人口集中、疾病構造の変化などに伴い、医療保険・年金、公衆衛生等を含めた広義の社会保障分野全体を視野においた国際協力が重要性を増しており、同時に国際協力の効果的、戦略的実施の必要性も高まっている。
<新規課題採択方針>
医療保険・年金、公衆衛生等を含めた広義の社会保障分野に係る国際協力の推進方法の開発や、国際協力の人材育成の在り方に関する研究
<公募研究課題>
1 社会保障に係る国際協力の推進方法の開発に関する研究(11180101) 2 社会保障に係る国際協力の人材育成の在り方に関する研究(11180201)
<事業概要>
原因が不明、治療方法が未確立であり、かつ後遺症を残すおそれが少なくない疾患のうち、希少性等を有するために全国規模で研究を行わなければ原因の究明や治療方法の確立が進まない特定疾患を対象として、臓器別、疾患別に特定疾患医療に役立てる研究開発を進めるとともに、広く横断的、基盤的に特定疾患医療に役立てる研究開発や画期的な治療方法や患者の予後や生活の質の改善方法の研究開発を目的とする。
<新規課題採択方針>
次の研究内容に沿った研究計画を採択する。なお、臨床調査研究、横断的基盤研究、重点研究で対象とする特定疾患は、別表(厚生省ホームページ http://www.mhw.go.jp/topics/tokutei_11/index.html )を参照すること。
1 臨床調査研究
臓器別、疾患別に特定疾患に係る科学的根拠を集積・分析し、医療に役立てることを目的とする。なお、研究計画の作成に当たり、以下のアからオまでの項目について適宜明らかにするとともに、カ及びキの項目について必ず明記すること。
2 横断的基盤研究
臨床調査研究や他の先端的厚生科学研究(ヒトゲノム・遺伝子治療研究、免疫・アレルギー研究等)における研究者との情報交換、技術的支援等の連携のもと、特定疾患に係る基盤的・基礎的な科学的根拠を集積・分析し、医療に役立てることを目的とする。なお、研究計画の作成に当たり、以下のアからウまでの項目について適宜明らかにすること。
3 重点研究
特定疾患患者の予後や生活の質の改善を目指し、又は明確かつ具体的な目標を設定し、画期的な成果を得ることを目的とする。なお、研究計画の作成に当たり、以下のア及びイの項目について適宜明らかにすること。
<公募研究課題(公募課題番号)>
1 臨床調査研究のうち次に掲げるもの
(1)血液疾患調査研究のうち次に掲げるもの
特発性造血障害に関する研究(11190101)
(2)免疫疾患調査研究のうち次に掲げるもの
自己免疫疾患に関する研究(11190201)
(3)内分泌疾患調査研究のうち次に掲げるもの (b)副腎ホルモン産生異常に関する研究(11190302)
(4)代謝性疾患研究のうち次に掲げるもの
アミロイドーシスに関する研究(11190401)
(5)神経・筋疾患研究のうち次に掲げるもの (b)神経変性疾患に関する研究(11190502) (c)難治性水頭症に関する研究(11190503) (d)ウイリス動脈輪閉塞症に関する研究(11190504)
(6)消化器疾患調査研究のうち次に掲げるもの (b)肝内結石症に関する研究(11190602)
(7)皮膚・結合組織疾患調査研究のうち次に掲げるもの (b)神経皮膚症候群に関する研究(11190702)
(8)骨・関節疾患調査研究のうち次に掲げるもの
特発性大腿骨頭壊死症に関する研究(11190801)
2 横断的基盤研究のうち次に掲げるもの
(1)基盤研究のうち次に掲げるもの (b)特定疾患の分子病態の解明に関する研究(11190902) (c)免疫学的手法の開発に関する研究(11190903) (d)疾病モデルの開発に関する研究(11190904) (e)遺伝子解析手法の応用に関する研究(11190905)
(2)社会医学研究のうち次に掲げるもの (b)特定疾患患者の生活の質(Quality of Life,QOL)の判定手法の開発に関する研究(11191002) (c)特定疾患患者の生活の質(Quality of Life,QOL)の向上に関する研究(11191003) (d)特定疾患対策対象疾患の評価に関する研究(11191004) (e)特定疾患対策の地域支援ネットワークの構築に関する研究(11191005)
3 重点研究のうち次に掲げるもの
(1)副腎白質ジストロフィーの治療法開発のための臨床的及び基礎的研究(11191101)
(2)アミロイドーシスモデル動物における発症機序の解明に関する研究(11191201)
(別 添)
5.公募研究事業の概要等
(1)各研究事業の概要及び新規課題採択方針等
このため、本研究事業は、このような状況に対応した、社会保障に係る国際協力の効果的実施に資することを目的とする。
研究期間:1〜3年
新規採択予定課題数:6課題程度
イ.特定疾患対策研究事業
イ.診断基準の確立又は見直し
ウ.治療指針の策定又は見直し
エ.予防法の開発
オ.診断法、治療法、予防法の評価
カ.特定疾患治療研究事業と連携した患者実態把握及び疫学的解析
キ.上記研究成果の普及
イ.臨床調査研究における科学的根拠の基盤確立のための基礎研究
ウ.特定疾患に役立つ社会医学及び政策的研究
イ.特異性の高い早期診断法、効果的な治療法、低侵襲性の診断・治療法の研究
研究費の規模:
1課題当たり10,000千円〜30,000千円程度(1年当たり)
ただし、研究内容と対象疾患数によって研究費は増減するものであり、30,000千円を超えたものも評価対象とすることがある。
研究期間:
3年
新規採択予定課題数:
26課題程度
(2)公募研究事業計画表
6.補助対象経費の基準額一覧表(平成11年度)
1.諸 謝 金 (単位:円)
用務内容 | 職 種 | 対象期間 | 単 価 | 摘 要 |
定形的な用務を依頼する場合 | 医 師 | 1日当たり | 14,000 | 医師以上の者又は相当者 |
技 術 | 7,700 | 大学(短大を含む)卒業者又は専門技術を有する者及び相当者 | ||
研究補助者 | 6,600 | そ の 他 | ||
講演、討論等研究遂行のうえで学会権威者を招へいする場合 | 教 授 | 1時間当たり | 9,300 | 教授級以上又は相当者 |
助 教 授 | 7,700 | 助教授級以上又は相当者 | ||
講 師 | 5,100 | 講師級以上又は相当者 | ||
治験等のための研究協力謝金 | 1回当たり | 1,000 程度 |
治験、アンケート記入などの研究協力謝金については、協力内容(拘束
時間等)を勘案し、常識の範囲を超えない妥当な単価を設定すること。 なお、謝品として代用することも可(その場合は消耗品費として計上すること)。 |
2.旅 費・・・国家公務員の旅費に関する法律に準ずる(旅費に係る単価表を参照)
3.会議費・・・1人当たり1,000円(昼食をはさむ場合は、2,000円)を基準とする。
4.会場借料・・・50,000円以下を目安に実費とする。
5.賃 金・・・8,300円(1日当たり<8時間>)
注) | 1.時間当たりの単価は、上記の単価×1/8の額を基準とする。 |
2.積算は、国家公務員採用(行一)×1/21日(百円単位切り上げ)による。 |
(国内旅費)
1.鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算して下さい。
2.日当及び宿泊料(単位:円)
職 名 | 日 当 | 宿 泊 料 | 国家公務員の場合の該当・号俸 | |
甲 地 | 乙 地 | |||
教授又は相当者 | 3,000 | 14,800 | 13,300 | 指定職のみ(原則使用しない) |
教授、助教授 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 医(一)3級 4号俸以上 |
研5級 2号俸以上 | ||||
教(一)4級 7号俸以上 | ||||
講師、助手、技師又は相当者 | 2,200 | 10,900 | 9,800 | 医(一)3級 3号俸以下 2級 1級 5号俸以上 |
研5級 1号俸以下 4級、3級 2級 8号俸以上 |
||||
教(一)4級 6号俸以下 3級 2級 8号俸以上 |
||||
上記以外の者 | 1,700 | 8,700 | 7,800 | 医(一)1級 4号俸以下 |
研2級 7号俸以下 1級 |
||||
教(一)2級 7号俸以下 1級 |
注) | 1. | 私立大学及びその他の施設にあっては、この表の額を超えないようにして下さい。 |
2. | 表中の甲地とは、次の地域をいい、乙地(車中泊を含む)とは、甲地以外の地域をいう。 |
a | 東京都 | ・・・ | 特別区(23区)、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、田無市、狛江市 |
b | 神奈川県 | ・・・ | 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、三浦郡葉山町 |
c | 愛知県 | ・・・ | 名古屋市 |
d | 京都府 | ・・・ | 京都市 |
e | 大阪府 | ・・・ | 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、和泉市、箕面市、高石市、東大阪市 |
f | 兵庫県 | ・・・ | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市 |
g | 福岡県 | ・・・ | 北九州市、福岡市 |
(外国旅費)
1 鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算して下さい。
2 日当及び宿泊料(単位:円)
職 名 | 日 当 及 び 宿 泊 料 | 国家公務員の場合の該当・号俸 | ||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||
教授又は相当者 | 日当 宿泊料 |
8,300 25,700 |
7,000 21,500 |
5,600 17,200 |
5,100 15,500 |
指定職のみ(原則使用しない) |
教授、助教授 | 日当 宿泊料 |
7,200 22,500 |
6,200 18,800 |
5,000 15,100 |
4,500 13,500 |
医(一) 3級 4号俸以上 |
研 5級 2号俸以上 | ||||||
教(一) 4級 7号俸以上 | ||||||
講師、助手、技師又は相当者 | 日当 宿泊料 |
6,200 19,300 |
5,200 16,100 |
4,200 12,900 |
3,800 11,600 |
医(一) 3級 3号俸以下 2級 1級 5号俸以上 |
研 5級 1号俸以下 4級、3級 2級 8号俸以上 |
||||||
教(一) 4級 6号俸以下 3級 2級 8号俸以上 |
||||||
上記以外の者 | 日当 宿泊料 |
5,300 16,100 |
4,400 13,400 |
3,600 10,800 |
3,200 9,700 |
医(一) 1級 4号俸以下 |
研 2級 7号俸以下 1級 |
||||||
教(一) 2級 7号俸以下 1級 |
注)指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の範囲については、国家公務員等の旅費に関する法律に準ずる。
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