公募要項にもどる HOME

平成11年度
厚生科学研究費補助金公募要項

( 改 訂 版 )


平成11年4月6日

厚生省大臣官房厚生科学課


注)上記については、平成11年5月11日をもって申込受付を終了致しました。

目  次

1.厚生科学研究費補助金の目的及び性格

2.応募に関する諸条件等

(1)応募資格者
(2)研究組織及び研究期間
(3)対象経費
(4)提出期間
(5)提出先
(6)提出部数
(7)その他

3.照会先一覧

4.研究課題の評価

5.公募研究事業の概要等

(1)各研究事業の概要及び新規課題採択方針等
(2)公募研究事業計画表

6.補助対象経費の基準額一覧表

(付)研究計画書の様式及び記入例



1.厚生科学研究費補助金の目的及び性格

 厚生科学研究費補助金は、「厚生科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研究について競争的な研究環境の形成を行い、厚生科学研究の振興を一層推進する観点から、毎年度官報に告示し、研究課題の募集を行っています。
 応募された研究課題は、事前評価委員会において「専門的・学術的観点」や「行政的観点」等からの総合的な評価を経たのちに採択研究課題が決定され、その結果に基づき補助金が交付されます。
 なお、この補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等の適用を受けます。補助金の目的外使用などの違反行為を行った者に対しては、補助金の取り消し等、法により罰せられますので十分留意して下さい。

平成11年度公募研究事業
(平成11年4月公募分)

1.社会保障国際協力推進研究事業
2.特定疾患対策研究事業


2.応募に関する諸条件等

(1)応募資格者

1)次のア及びイに該当する者(以下「主任研究者」という。)

ア.(ア)から(オ)に掲げる国内の試験研究機関等に所属する研究者。

(ア)厚生省の施設等機関

(イ)地方公共団体の附属試験研究機関

(ウ)学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関

(エ)民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)

(オ)研究を主な事業目的としている民法第34条の規定に基づき設立された公益法人等

イ.研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果のとりまとめを含む。)に関して全ての責任を負い、外国出張その他の理由により長期にわたってその責務を果たせなくなること、或いは定年等により退職し研究機関を離れること等の見込みがない者。

2)研究を主な事業目的としている民法第34条の規定に基づき設立された公益法人


(2)研究組織及び研究期間

ア.研究組織

(ア)主任研究者

(イ)分担研究者

 主任研究者と研究項目を分担して研究する者

(ウ)研究協力者

 主任研究者の研究計画の遂行に協力する者

イ.研究期間

 国の会計年度内とし、特段の理由がない限り平成11年4月1日から平成12年3月31日とします。


(3)対象経費

ア.申請できる研究経費

 研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費。
 なお、経費の算出に当たっては、別添「厚生科学研究費補助金における補助対象経費の基準額一覧表(平成11年度)」により算出して下さい。


tp0329-1_a_6.gif

イ.申請できない研究経費

 本補助金は、当該研究計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び設備等の基盤的研究条件が最低限確保されている研究機関の研究者又は公益法人を対象としているので、研究計画の遂行に必要な経費であっても、次のような経費は申請することはできませんので留意して下さい。

(ア)建設等施設に関する経費。

(イ)雇用関係が生ずるような月極めの給与、退職金、ボーナスその他各種手当。

(ウ)机、いす、複写機等研究機関で通常備えるべき設備備品を購入するための経費。

(エ)研究実施中に発生した事故又は災害の処理のための経費。

(オ)その他本補助金による研究に関連性のない経費。

ウ.外国旅費等について

 平成11年度から主任研究者又は分担研究者(公益法人にあっては、当該研究に従事する者であって主任研究者又は分担研究者に準ずる者)で1行程につき最長2週間程度の期間に限り、海外渡航に必要な外国旅費及び海外で必要となる経費(直接研究費の各費目に限る)が補助対象となりました。(ただし、当該研究上必要な専門家会議、情報交換及び現地調査又は国際学会等において当該研究の研究成果の発表を行う場合に限ります。)
 外国旅費等を申請する場合には、次に示す基準の範囲内で行って下さい。

区 分
(研究計画書中2.当該年度の計画経費)
外国旅費及び海外で使用する経費の総額の申請上限額
(1) 申請額が50,000千円以上 5,000千円
(2) 申請額が3,000千円以上
50,000千円未満
(2)申請額の10%
(3) 申請額が1,000千円以上
3,000千円未満
300千円

エ.備品について

 価格が50万円以上の機械器具であって、賃借が可能なものを購入するための経費の申請は認められません。研究の遂行上、調達が必要な機械器具等については、原則的にリース等の賃借により研究を実施していただくことになります。

オ.経費の混同使用の禁止

 他の経費(研究機関の経常的経費又は他の補助金等)に本補助金を加算して、一個又は1組の物品を購入したり、印刷物を発注したりすることはできません。


(4)提出期間

平成11年4月6日(火)〜5月11日(火)
(受付時間は、9:30〜12:00及び13:00〜17:00とし、土・日・祝日の受付は行いません。)
 申請書類を郵送する場合は、「書留」とし、封書宛名左下に赤字で「研究事業名」及び「公募課題番号」を記入し、提出期間内に必着するよう余裕をもって投函して下さい。


(5)提出先

厚生省内の各研究事業担当課 <3.照会先一覧参照>
 〒100−8045
 東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館)

 なお、厚生省の施設等機関においては、所属する研究者の研究計画書をとりまとめのうえ提出して下さい。
 その他の研究機関等においても、上記に準じた手続きをとられることが望まれます。


(6)提出部数

 研究計画書20部(研究計画書(正)1部、(正)の写し19部)
 (研究計画書は、両面印刷し左上をホチキスで止めること。)


(7)その他

ア.研究の成果及びその公表

 研究の成果は、研究者等に帰属します。ただし、本補助金による研究事業の成果によって相当の収益を得たと認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付させることがあります。
 また、当該成果は、厚生科学研究抄録として厚生省ホームページにおいて公表されます。

イ.厚生科学研究推進事業の活用について

 本公募要項に基づく公募による研究者等への研究費補助のほか、採択された研究課題を支援するため、「厚生科学研究推進事業」として主に次の事業を関係公益法人において実施します。

(ア)外国人研究者招へい事業(特定疾患対策研究に限る。)

 課題が採択された主任研究者からの申請に基づき、当該研究の分野で優れた研究を行っている外国人研究者を招へいし、海外との研究協力を推進することにより我が国における当該研究の推進を図る事業。(招へい期間:2週間程度)

(イ)外国への日本人研究者派遣事業

 課題が採択された主任研究者からの推薦に基づき、国内の若手日本人研究者を外国の研究機関及び大学等に派遣し、当該研究課題に関する研究を実施することにより、我が国における当該研究の推進を図る事業。(派遣期間:6ヶ月程度)

 当該事業に係る募集案内については、研究課題採択後に実施公益法人から直接主任研究者あて行うこととなります。

ウ.研究計画書に記載する公募課題番号について

 「5.公募研究事業の概要等」の各研究事業公募研究課題に明示されている番号を記載して下さい。

エ.なお、研究課題採択後においても、厚生省が指示する書類の提出期限を守らないなど、補助事業の円滑な実施に支障を来す者については、採択の取り消しを行うこともありますので十分留意して下さい。


3.照 会 先 一 覧

 この公募に関して疑問点等が生じた場合には、次表に示す連絡先に照会して下さい。

区 分 連絡先(厚生省代表[現在ご利用いただけません])
1.社会保障国際協力推進研究事業
2.特定疾患対策研究事業
大臣官房国際課(内線2277)
保健医療局エイズ疾病対策課(内線2355)


4.研究課題の評価

 研究課題の評価は、「厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針」(平成10年1月28日厚生省告示第6号)に基づき、新規申請課題の採択の可否等について審査する「事前評価」、研究継続の可否等を審査する「中間評価」、研究終了後の研究成果を審査する「事後評価」の3つの過程に分けられます。
 「事前評価」においては、提出された研究計画書に基づき外部専門家により構成される事前評価委員会において、「専門的・学術的観点」と「行政的観点」の両面からの総合的な評価(研究内容の倫理性等総合的に勘案すべき事項についても評定事項に加えます。)を経たのち、研究課題が決定され、その結果に基づき補助金が交付されます。(なお、大型の公募研究課題については、必要に応じ申請者に対して申請課題に対する研究の背景、目的、構想、研究体制、展望等についてのヒアリングや施設の訪問調査を実施し、評価を行います。)
 研究課題決定後は、速やかに申請者へ文書で通知します。
 また、採択された課題等については、印刷物のほか厚生省ホームページ等により公表します。
 なお、特定疾患対策研究事業に係る評価方法の詳細については、「特定疾患調査研究事業における評価の進め方について」(厚生省ホームページ、
http://www.mhw.go.jp/topics/tokutei2/tp1012-1_11.html)に準じて行われます。

(1)専門的・学術的観点からの評定事項

ア.研究の厚生科学分野における重要性

・厚生科学分野に対して有用と考えられる研究であるか
イ.研究の厚生科学分野における発展性
・研究成果が厚生科学分野の振興・発展に役立つか
ウ.研究の独創性・新規性
・研究内容が独創性・新規性を有しているか
エ.研究目標の実現性
・実現可能な研究であるか
オ.研究者の資質、施設の能力
・研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から、遂行可能な研究であるか


(2)行政的観点からの評定事項

ア.行政課題との関連性

・厚生行政の課題と関連性がある研究であるか
イ.行政的重要性
・厚生行政にとって重要な研究であるか
ウ.行政的緊急性
・現時点で実施する必要性・緊急性を有する研究であるか


5.公募研究事業の概要等

(1)各研究事業の概要及び新規課題採択方針等

ア.社会保障国際協力推進研究事業

<事業概要>

 感染症、栄養、災害等の従来の問題に加え、近年は人口の急速な高齢化、都市部への人口集中、疾病構造の変化などに伴い、医療保険・年金、公衆衛生等を含めた広義の社会保障分野全体を視野においた国際協力が重要性を増しており、同時に国際協力の効果的、戦略的実施の必要性も高まっている。
 このため、本研究事業は、このような状況に対応した、社会保障に係る国際協力の効果的実施に資することを目的とする。

<新規課題採択方針>

 医療保険・年金、公衆衛生等を含めた広義の社会保障分野に係る国際協力の推進方法の開発や、国際協力の人材育成の在り方に関する研究

研究費の規模:1課題あたり2,000〜10,000千円程度(1年当たり)
研究期間:1〜3年
新規採択予定課題数:6課題程度

<公募研究課題>

1 社会保障に係る国際協力の推進方法の開発に関する研究(11180101)

2 社会保障に係る国際協力の人材育成の在り方に関する研究(11180201)


イ.特定疾患対策研究事業

<事業概要>

 原因が不明、治療方法が未確立であり、かつ後遺症を残すおそれが少なくない疾患のうち、希少性等を有するために全国規模で研究を行わなければ原因の究明や治療方法の確立が進まない特定疾患を対象として、臓器別、疾患別に特定疾患医療に役立てる研究開発を進めるとともに、広く横断的、基盤的に特定疾患医療に役立てる研究開発や画期的な治療方法や患者の予後や生活の質の改善方法の研究開発を目的とする。

<新規課題採択方針>

 次の研究内容に沿った研究計画を採択する。なお、臨床調査研究、横断的基盤研究、重点研究で対象とする特定疾患は、別表(厚生省ホームページ http://www.mhw.go.jp/topics/tokutei_11/index.html )を参照すること。

1 臨床調査研究

 臓器別、疾患別に特定疾患に係る科学的根拠を集積・分析し、医療に役立てることを目的とする。なお、研究計画の作成に当たり、以下のアからオまでの項目について適宜明らかにするとともに、カ及びキの項目について必ず明記すること。

ア.解明しようとする病因、把握しようとする病態
イ.診断基準の確立又は見直し
ウ.治療指針の策定又は見直し
エ.予防法の開発
オ.診断法、治療法、予防法の評価
カ.特定疾患治療研究事業と連携した患者実態把握及び疫学的解析
キ.上記研究成果の普及

2 横断的基盤研究

 臨床調査研究や他の先端的厚生科学研究(ヒトゲノム・遺伝子治療研究、免疫・アレルギー研究等)における研究者との情報交換、技術的支援等の連携のもと、特定疾患に係る基盤的・基礎的な科学的根拠を集積・分析し、医療に役立てることを目的とする。なお、研究計画の作成に当たり、以下のアからウまでの項目について適宜明らかにすること。

ア.臨床調査研究者との共同研究
イ.臨床調査研究における科学的根拠の基盤確立のための基礎研究
ウ.特定疾患に役立つ社会医学及び政策的研究

3 重点研究

 特定疾患患者の予後や生活の質の改善を目指し、又は明確かつ具体的な目標を設定し、画期的な成果を得ることを目的とする。なお、研究計画の作成に当たり、以下のア及びイの項目について適宜明らかにすること。

ア.重症難病患者の予後の改善や生活の質の向上、効率的な医療技術の開発等
イ.特異性の高い早期診断法、効果的な治療法、低侵襲性の診断・治療法の研究

研究費の規模:  1課題当たり10,000千円〜30,000千円程度(1年当たり)
 ただし、研究内容と対象疾患数によって研究費は増減するものであり、30,000千円を超えたものも評価対象とすることがある。
研究期間: 3年
新規採択予定課題数: 26課題程度

<公募研究課題(公募課題番号)>

1 臨床調査研究のうち次に掲げるもの

(1)血液疾患調査研究のうち次に掲げるもの

 特発性造血障害に関する研究(11190101)

(2)免疫疾患調査研究のうち次に掲げるもの

 自己免疫疾患に関する研究(11190201)

(3)内分泌疾患調査研究のうち次に掲げるもの

(a)ホルモン受容機構異常に関する研究(11190301)

(b)副腎ホルモン産生異常に関する研究(11190302)

(4)代謝性疾患研究のうち次に掲げるもの

 アミロイドーシスに関する研究(11190401)

(5)神経・筋疾患研究のうち次に掲げるもの

(a)運動失調症に関する研究(11190501)

(b)神経変性疾患に関する研究(11190502)

(c)難治性水頭症に関する研究(11190503)

(d)ウイリス動脈輪閉塞症に関する研究(11190504)

(6)消化器疾患調査研究のうち次に掲げるもの

(a)難治性肝疾患に関する研究(11190601)

(b)肝内結石症に関する研究(11190602)

(7)皮膚・結合組織疾患調査研究のうち次に掲げるもの

(a)混合性結合組織病に関する研究(11190701)

(b)神経皮膚症候群に関する研究(11190702)

(8)骨・関節疾患調査研究のうち次に掲げるもの

 特発性大腿骨頭壊死症に関する研究(11190801)

2 横断的基盤研究のうち次に掲げるもの

(1)基盤研究のうち次に掲げるもの

(a)特定疾患の微生物学的原因究明に関する研究(11190901)

(b)特定疾患の分子病態の解明に関する研究(11190902)

(c)免疫学的手法の開発に関する研究(11190903)

(d)疾病モデルの開発に関する研究(11190904)

(e)遺伝子解析手法の応用に関する研究(11190905)

(2)社会医学研究のうち次に掲げるもの

(a)特定疾患の疫学に関する研究(11191001)

(b)特定疾患患者の生活の質(Quality of Life,QOL)の判定手法の開発に関する研究(11191002)

(c)特定疾患患者の生活の質(Quality of Life,QOL)の向上に関する研究(11191003)

(d)特定疾患対策対象疾患の評価に関する研究(11191004)

(e)特定疾患対策の地域支援ネットワークの構築に関する研究(11191005)

3 重点研究のうち次に掲げるもの

(1)副腎白質ジストロフィーの治療法開発のための臨床的及び基礎的研究(11191101)

(2)アミロイドーシスモデル動物における発症機序の解明に関する研究(11191201)


(2)公募研究事業計画表

tp0329-1_b_6.gif

(別 添)

6.補助対象経費の基準額一覧表(平成11年度)

1.諸 謝 金 (単位:円)

用務内容 職 種 対象期間 単 価 摘 要
定形的な用務を依頼する場合 医 師 1日当たり   14,000 医師以上の者又は相当者
技 術 7,700 大学(短大を含む)卒業者又は専門技術を有する者及び相当者
研究補助者 6,600 そ の 他
講演、討論等研究遂行のうえで学会権威者を招へいする場合 教 授 1時間当たり 9,300 教授級以上又は相当者
助 教 授 7,700 助教授級以上又は相当者
講 師 5,100 講師級以上又は相当者
治験等のための研究協力謝金   1回当たり 1,000
程度
治験、アンケート記入などの研究協力謝金については、協力内容(拘束 時間等)を勘案し、常識の範囲を超えない妥当な単価を設定すること。
なお、謝品として代用することも可(その場合は消耗品費として計上すること)。

2.旅 費・・・国家公務員の旅費に関する法律に準ずる(旅費に係る単価表を参照)

3.会議費・・・1人当たり1,000円(昼食をはさむ場合は、2,000円)を基準とする。

4.会場借料・・・50,000円以下を目安に実費とする。

5.賃 金・・・8,300円(1日当たり<8時間>)

人夫、集計・転記・資料整理作業員等の日々雇用する単純労働に服する者に対する賃金。

注)  1.時間当たりの単価は、上記の単価×1/8の額を基準とする。
2.積算は、国家公務員採用(行一)×1/21日(百円単位切り上げ)による。


旅費に係る単価表

(国内旅費)

1.鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算して下さい。

2.日当及び宿泊料(単位:円)

職 名 日 当 宿 泊 料 国家公務員の場合の該当・号俸
甲 地 乙 地
教授又は相当者 3,000 14,800 13,300 指定職のみ(原則使用しない)
教授、助教授 2,600 13,100 11,800 医(一)3級 4号俸以上
研5級 2号俸以上
教(一)4級 7号俸以上
講師、助手、技師又は相当者 2,200 10,900 9,800 医(一)3級 3号俸以下
2級
1級 5号俸以上
研5級 1号俸以下
4級、3級
2級 8号俸以上
教(一)4級 6号俸以下
3級
2級 8号俸以上
上記以外の者 1,700 8,700 7,800 医(一)1級 4号俸以下
研2級 7号俸以下
1級
教(一)2級 7号俸以下
1級

注) 1. 私立大学及びその他の施設にあっては、この表の額を超えないようにして下さい。
2. 表中の甲地とは、次の地域をいい、乙地(車中泊を含む)とは、甲地以外の地域をいう。

東京都 ・・・ 特別区(23区)、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、田無市、狛江市
神奈川県 ・・・ 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、三浦郡葉山町
愛知県 ・・・ 名古屋市
京都府 ・・・ 京都市
大阪府 ・・・ 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、和泉市、箕面市、高石市、東大阪市
兵庫県 ・・・ 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市
福岡県 ・・・ 北九州市、福岡市


(外国旅費)

1 鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算して下さい。

2 日当及び宿泊料(単位:円)

職 名 日 当 及 び 宿 泊 料 国家公務員の場合の該当・号俸
指定都市 甲地方 乙地方 丙地方
教授又は相当者 日当
宿泊料
8,300
25,700
7,000
21,500
5,600
17,200
5,100
15,500
指定職のみ(原則使用しない)
教授、助教授 日当
宿泊料
7,200
22,500
6,200
18,800
5,000
15,100
4,500
13,500
医(一) 3級 4号俸以上
研 5級 2号俸以上
教(一) 4級 7号俸以上
講師、助手、技師又は相当者 日当
宿泊料
6,200
19,300
5,200
16,100
4,200
12,900
3,800
11,600
医(一) 3級 3号俸以下
2級
1級 5号俸以上
研 5級 1号俸以下
4級、3級
2級 8号俸以上
教(一) 4級 6号俸以下
3級
2級 8号俸以上
上記以外の者 日当
宿泊料
5,300
16,100
4,400
13,400
3,600
10,800
3,200
9,700
医(一) 1級 4号俸以下
研 2級 7号俸以下
1級
教(一) 2級 7号俸以下
1級

注)指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の範囲については、国家公務員等の旅費に関する法律に準ずる。



(付)研究計画書の様式及び記入例


公募要項にもどる HOME