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1 食中毒の発生予防等について
2 食品等の安全性確保対策について
3 環境衛生関係営業の振興対策について
4 ダイオキシン類対策の実施について
5 地方分権推進委員会勧告について
(連絡事項)
<企画課>
<生活化学安全対策室>
<指導課>
<食品保健課>
<新開発食品保健対策室>
<乳肉衛生課>
<食品化学課>
(1)平成8年は、腸管出血性大腸菌O157、サルモネラエンテリティディスによる食中毒が多発した。平成9年は、腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒は減少したが、腸管出血性大腸菌O157による患者数は約1,500名(12月19日現在)を数え、サルモネラエンテリティディスによる食中毒も増加傾向を維持するなど、引き続き注意を要する状態にある。
(2)また、平成9年の1月から5月にかけて、ウイルスが原因と疑われる食品由来の健康被害発生を調査したところ、小型球形ウイルスを中心として、事件数149件、患者数4,089名が報告された。更に、米国では食品に由来して、A型肝炎ウイルスやサイクロスポーラによる健康被害事例がみられるなど、細菌に限らず、ウイルスや寄生虫による健康被害対策も強化する必要がある。
(3)このような状況を踏まえ、厚生省としてはこれまでに、1) 食中毒処理要領の一部改正、2) 食中毒発生時の調査指針の作成、3) 家庭、調理施設におけるHACCP(危害度分析に基づく重要管理事項)の考え方をとり入れた衛生管理指針の作成、4) 3)に基づくパンフレット及びビデオの作成、5) 腸管出血性大腸菌O157の全国一斉検査の実施、6) 学校給食施設の一斉点検の実施、7) 小型球形ウイルスによる食中毒の行政対応など、食中毒対策を進めてきた。
都道府県市区においては、引き続き、学校給食等集団給食施設、弁当・仕出し屋等の大量調理施設を中心とした食中毒発生防止のための監視指導の強化、流通食品等の食中毒菌等の検査強化、地域住民に対する食中毒予防に関する知識の普及啓発等食中毒予防対策に努められたい。
また、平常時から食中毒発生時に備え、食中毒対策要綱の策定等により原因究明体制の整備を図るとともに、今後の予防対策に資するために食中毒調査、特に汚染源の遡り調査を徹底されるよう重ねてお願いする。
(4)また、平成9年4月より、食中毒関連情報を収集、分析評価するため、食品衛生調査会のもとに「食中毒情報分析分科会」を設置した。本分科会ではこれまでに、腸管出血性大腸菌O157の散発型の集中発生(いわゆるdiffuse outbreak)、最近のサルモネラによる食中毒等について分析評価を実施し、広く情報提供を行ってきたところである。
今後、更に食中毒情報の迅速な収集、分析評価を実施し、散発型の集中発生(いわゆるdiffuse outbreak)の原因究明体制の強化を図ることとしているので、食中毒処理要領で定められた速報対象の速やかな当職あての報告、食品保健情報処理システムの整備等情報処理体制の整備に特段のご協力をお願いする。
(5)今後、腸管出血性大腸菌O157、サルモネラエンテリティディス、小型球形ウイルスに加え、A型肝炎ウイルス、サイクロスポーラ等従来あまりみられなかった病因物質による食中毒の増加等の可能性がある。
厚生省では、これらの新たな食中毒関連情報については、今後とも「食中毒情報分析分科会」における分析評価を実施し、提供するとともに、食品中からの分析法及び予防方法の確立、さらには、必要に応じて、食品衛生監視員、地方衛生研究所職員を対象とした研修の実施等を引き続き進めてまいりたいと考えている。
都道府県市区においても、引き続き、食品衛生監視員等の資質向上、食品衛生検査施設の検査体制の強化、予防課等関係部局との連携体制の整備等に努められたい。
(6)なお、厚生省では、食中毒等の健康危機管理に迅速的確に対応するため、平成9年1月に「厚生省健康危機管理基本指針」、またこれに基づく食中毒分野の具体的要領として、同年4月に「食中毒健康危機管理実施要領」を作成したので、ご承知おき頂きたい。
(1)監視指導・検査体制等の整備について
(2)組換えDNA技術応用食品等の安全性確保について
(3)輸入食品の監視体制の整備
(4)栄養表示基準制度について
(5)とちく場における衛生管理体制の強化について
(6)総合衛生管理製造過程の承認制度について
(8)動物由来感染症対策の強化について
(9)食品中残留農薬対策の推進について
(10)食品添加物の安全対策の推進について
(1)環境衛生関係営業の活性化について
(2)都道府県環境衛生営業指導センターの充実について
(3)理容師法及び美容師法の一部改正の施行について
(1)廃棄物焼却炉等からのダイオキシン類の排出が各地で問題となる中で、ダイオキシン類による人体汚染、健康影響に対する不安が住民の間で高まっている。これまでもダイオキシン類対策は実施されてきているが、この問題の重大性に鑑み、厚生省においては、より効果的な対策を推進することとしている。
具体的には、ダイオキシン類の排出削減に向けた発生源対策とともに、食品等の汚染状況調査、さらには、母乳、血液等人体汚染状況の調査を行い、汚染実態の把握と健康影響の評価を体系的に実施していく予定である。(別紙参照)
なお、本対策の実施にあたっては、地方自治体との連携が必要である。本年度において2回の「全国ダイオキシン類調査連絡会議」を開催し、情報交換等を行っているところであるが、今後とも調査実施等につき協力方お願いする。
平成9年 7月31日 | 第1回全国ダイオキシン類調査連絡会議 |
平成9年 9月30日 | 第1回ダイオキシン類総合調査検討会 |
平成9年11月28日 | 第2回全国ダイオキシン類調査連絡会議 |
(2)食品中のダイオキシン類等汚染実態調査について
(1)地方分権推進委員会の経緯
(2)勧告の概要
○一般公衆浴場業(2施設以上の場合 ) | 3億6,000万円 | → | 4億8,000万円 |
(1施設2億4,000万円) | (1施設2億4,000万円) | ||
○興行場営業(振興設備貸付) | 3億3,000万円 | → | 4億3,000万円 |
1) 貸付対象 : | 振興計画に基づき事業を実施する環境衛生関係営業者 |
2) 貸付限度額 : | 1,000万円 |
3) 貸付利率 : | 特利3) |
4) 貸付期間 : | 5年(特に必要な場合7年)以内 |
5) 据置期間 : | 6ヶ月(必要な場合1年)以内 |
1) 貸付対象 : | 振興計画に基づき事業を実施する環境衛生関係営業者 |
2) 貸付限度額 : | 別枠 3,000万円 |
3) 貸付利率 : | 基準金利 |
4) 貸付期間 : | 5年(特に必要な場合7年)以内 |
5) 据置期間 : | 1年(特に必要な場合2年)以内 |
・給排水 | ・構造設備及び維持管理手法 |
・臭気 | ・住宅建材 |
・化学製品 | ・ねずみ衛生害虫 |
・ダニ | ・カビ |
・空気環境 | ・衣類 |
・騒音振動 | ・災害時における衛生的な生活確保(現在製本中) |
・照明 |
(2)平成8年度家庭用品に係る健康被害病院モニター報告
(3)室内空気環境汚染化学物質対策の推進について
(2)OECD高生産量既存化学物質点検
(3)アジェンダ21への対応
(4)地球規模化学物質情報ネットワーク
(5)化学物質安全性データシート(MSDS)
(1)国税関係
(2)地方税関係
(2)食品の安全性についての国民の関心の高まりに対応し、消費者に対して、食品衛生に関する情報提供や窓口での相談を行う「食品安全情報等事業」についても、平成7年度から同協会への委託事業として行っているところであるが、事業の実施に当たり御協力をお願いいたしたい。
また、食品保健に関する情報提供を推進することは重要であり、厚生省としては、同協会の協力を得て、平成7年度より同事業の一環として「食品安全情報相談室」を開設するとともに、担当課長等による「食品衛生行政説明会」を開催しているところである。
(3)輸入食品関係営業者の自主的衛生管理の推進を図るため、(社)日本輸入食品安全推進協会が平成4年度より輸入食品衛生管理者養成事業を実施しており、本年度は、東京、大阪において講習会を開催したところである。
ついては、同協会が行う本事業について、関係営業者への周知に特段の御配慮をお願いするとともに、事業の実施に当たり御協力をお願いしたい。
また、同協会への委託事業として、急増する輸入食品の安全性確保のために、引き続き、関係営業者に対する相談等を行う「輸入食品安全対策指導強化事業」を行うこととしている。
(4)地域における食品衛生の向上を目的に、食品衛生推進員制度が昨年5月から施行されているところであるが、関係団体と十分調整のうえ円滑な実施についてよろしくお願いする。
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