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全国厚生関係部局長会議資料

平成10年1月20日(火)

生活衛生局


目   次

第1 生活衛生局

(説明事項)

  1 食中毒の発生予防等について
  2 食品等の安全性確保対策について
  3 環境衛生関係営業の振興対策について
  4 ダイオキシン類対策の実施について
  5 地方分権推進委員会勧告について

(連絡事項)

  <企画課>
  <生活化学安全対策室>
  <指導課>
  <食品保健課>
  <新開発食品保健対策室>
  <乳肉衛生課>
  <食品化学課>

第2 水道環境部

  1.平成10年度水道・廃棄物関係予算(案)について
  2.廃電気機器等を中心とした廃棄物のリサイクルについて
  3.改正廃棄物処理法の施行等について
  4.ダイオキシン対策の徹底について
  5.一般廃棄物対策の強化について
  6.産業廃棄物対策の適正処理の確保について
  7.大都市圏における廃棄物広域処理体制の整備について
  8.容器包装リサイクルの推進等について
  9.合併処理浄化槽による生活排水対策について
 10.水道整備の推進について
 11.水道水質の衛生確保の徹底について
 12.水道分野における規制緩和について
 13.水道法施行令の一部改正について
 14.水道・廃棄物分野の国際協力について

1 食中毒の発生予防等について

(1)平成8年は、腸管出血性大腸菌O157、サルモネラエンテリティディスによる食中毒が多発した。平成9年は、腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒は減少したが、腸管出血性大腸菌O157による患者数は約1,500名(12月19日現在)を数え、サルモネラエンテリティディスによる食中毒も増加傾向を維持するなど、引き続き注意を要する状態にある。

(2)また、平成9年の1月から5月にかけて、ウイルスが原因と疑われる食品由来の健康被害発生を調査したところ、小型球形ウイルスを中心として、事件数149件、患者数4,089名が報告された。更に、米国では食品に由来して、A型肝炎ウイルスやサイクロスポーラによる健康被害事例がみられるなど、細菌に限らず、ウイルスや寄生虫による健康被害対策も強化する必要がある。

(3)このような状況を踏まえ、厚生省としてはこれまでに、1) 食中毒処理要領の一部改正、2) 食中毒発生時の調査指針の作成、3) 家庭、調理施設におけるHACCP(危害度分析に基づく重要管理事項)の考え方をとり入れた衛生管理指針の作成、4) 3)に基づくパンフレット及びビデオの作成、5) 腸管出血性大腸菌O157の全国一斉検査の実施、6) 学校給食施設の一斉点検の実施、7) 小型球形ウイルスによる食中毒の行政対応など、食中毒対策を進めてきた。
  都道府県市区においては、引き続き、学校給食等集団給食施設、弁当・仕出し屋等の大量調理施設を中心とした食中毒発生防止のための監視指導の強化、流通食品等の食中毒菌等の検査強化、地域住民に対する食中毒予防に関する知識の普及啓発等食中毒予防対策に努められたい。
 また、平常時から食中毒発生時に備え、食中毒対策要綱の策定等により原因究明体制の整備を図るとともに、今後の予防対策に資するために食中毒調査、特に汚染源の遡り調査を徹底されるよう重ねてお願いする。

(4)また、平成9年4月より、食中毒関連情報を収集、分析評価するため、食品衛生調査会のもとに「食中毒情報分析分科会」を設置した。本分科会ではこれまでに、腸管出血性大腸菌O157の散発型の集中発生(いわゆるdiffuse outbreak)、最近のサルモネラによる食中毒等について分析評価を実施し、広く情報提供を行ってきたところである。
 今後、更に食中毒情報の迅速な収集、分析評価を実施し、散発型の集中発生(いわゆるdiffuse outbreak)の原因究明体制の強化を図ることとしているので、食中毒処理要領で定められた速報対象の速やかな当職あての報告、食品保健情報処理システムの整備等情報処理体制の整備に特段のご協力をお願いする。

(5)今後、腸管出血性大腸菌O157、サルモネラエンテリティディス、小型球形ウイルスに加え、A型肝炎ウイルス、サイクロスポーラ等従来あまりみられなかった病因物質による食中毒の増加等の可能性がある。
 厚生省では、これらの新たな食中毒関連情報については、今後とも「食中毒情報分析分科会」における分析評価を実施し、提供するとともに、食品中からの分析法及び予防方法の確立、さらには、必要に応じて、食品衛生監視員、地方衛生研究所職員を対象とした研修の実施等を引き続き進めてまいりたいと考えている。
 都道府県市区においても、引き続き、食品衛生監視員等の資質向上、食品衛生検査施設の検査体制の強化、予防課等関係部局との連携体制の整備等に努められたい。

(6)なお、厚生省では、食中毒等の健康危機管理に迅速的確に対応するため、平成9年1月に「厚生省健康危機管理基本指針」、またこれに基づく食中毒分野の具体的要領として、同年4月に「食中毒健康危機管理実施要領」を作成したので、ご承知おき頂きたい。


2 食品等の安全性確保対策について

(1)監視指導・検査体制等の整備について

ア 監視指導の強化
 食品の製造・加工技術等の高度化、食品の多様化、食品流通の広域化及び国際化等に適切に対処するため、計画的・効果的な食品監視及び科学的知見に基づく衛生指導の推進が必要である。このため市場衛生検査所、食品衛生監視機動班等の整備により専門的かつ広域的な衛生検査及び監視指導を推進するとともに、地域性の高い飲食店営業者等に対しては、保健所を中心とする監視指導を進め、専門的かつ技術的拠点としての機能を強化されたい。また、食品衛生監視員の研修等を積極的に実施されるようお願いする。

イ 検査施設の整備
 残留農薬基準等の食品等の規格基準の整備、検査施設の業務管理基準の導入等に伴い、高度な機器分析による試験検査の需要の増加に対応するとともに、検査の効率化・合理化を図り、あわせて検査結果の信頼性を確保する観点から、衛生研究所、保健所、市場衛生検査所、食肉衛生検査所等各食品衛生検査施設の機能の高度化・集中化を行うことにより、その体制の整備を推進されたい。

(2)組換えDNA技術応用食品等の安全性確保について

ア 近年、食品の製造への組換えDNA技術の応用が進められており、既に一部の食品については国内外において商品化がなされている。
イ 厚生省としては、組換えDNA技術の食品への応用については、未だ応用経験が浅いこともあり、安全性の確保に一層の配慮が必要であることから、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」を作成し、これに基づき申請者が行った安全性評価を厚生大臣が確認することとしている。
ウ 具体的には、個別の食品ごとに、食品衛生調査会のバイオテクノロジー特別部会において、指針に基づく慎重な審査を行っており、これまでに、除草剤に耐性を持つ大豆等20品種及び食品添加物5品目について、申請者の行った安全性評価が指針に沿って適切に行われていることを確認した。
エ 組換えDNA技術応用食品等の安全性評価の確認については、食品衛生調査会において、専門家により科学的な審議が行われているが、消費者等の間にその安全性についてなお漠然とした不安があることから、これら食品の安全性評価に係る情報の提供に努めていく必要がある。このため、食品衛生調査会の審議内容の公開や安全性評価に係る申請書の一般公開を行っているほか、食品の安全性評価に関する具体的内容等を紹介したQ&Aを平成9年7月、厚生省のホームページに掲載したところである。
オ 食品の表示については、衛生上の危害防止の観点からは食品衛生法で、消費者の選択の観点からは農林水産省の所管するJAS法でとの役割分担がなされている。
昨年来、消費者団体や地方議会等より、組換えDNA技術応用食品に組換えDNA技術を用いた旨の表示を義務付けるべきとの要望が厚生省に対して出されているが、食品衛生法において、組換えDNA技術応用食品を他の食品と公衆衛生上区別して表示を義務付けることは以下の理由から、困難と考えられる。
1)遺伝子が組み換わるという点については、従来の品種改良と同様である。
2)これらの食品は安全性評価指針への適合を確認している。
 なお、現在農林水産省において、消費者の選択の観点からの表示のあり方について検討がなされているところである。
カ 厚生省においては、組換えDNA技術応用食品に関する最新の知見の把握、情報の収集に努め、今後とも、その安全性確保を図っていくこととしている。

(3)輸入食品の監視体制の整備

ア 近年、国民の食生活の多様化、食品の国際流通の進展等に伴い、食品の輸入件数は平成8年に約112万件となり、この10年間で約2.3倍となっている。また、我が国の食料需給率について、食料供給熱量(カロリーベース)でみるとその約58%は海外に依存しており、輸入食品の安全性を確保することは、国民の健康を守るうえで重要な課題となっている。
 このような社会情勢の変化に対応するため、輸入される食品等について、食品衛生法違反の蓋然性が高い輸入食品等に対する検査命令を実施し、その他の食品等については年間計画に基づくモニタリング検査を実施することによりその安全性を確保するとともに、輸入手続の迅速化を図る観点からコンピュータを利用した届出等を可能とし、昨年2月3日から輸入手続の電算化システム(輸入食品監視支援システム(FAINS))と大蔵省の通関情報処理システムとのインターフェイス化を実施してきたところである。
 厚生省においては、従来から、検疫所における輸入食品の監視体制について充実強化を図ってきたところであるが、平成10年度においても、次の措置を講じることとしている。
(ア)輸入時検査の実施にあたっては、輸出国側の状況、過去の違反事例等を踏まえ、個々の食品の食品衛生法違反の蓋然性に応じた計画的かつ科学的な検査を実施することが最も重要であることから、違反の蓋然性が高い食品については検査の命令を行うとともに、その他の食品に対するモニタリング検査の充実、強化を図る。
(イ)ミニマム・アクセスにより輸入される米についても、引き続き残留農薬等の検査を実施し、その安全確保対策に万全を期する。
(ウ)平成10年3月を目途に、オーストラリア政府との間で、食肉に関する衛生証明事項の電送化を本格的に開始するとともに、輸入食品監視支援システム(FAINS)と大蔵省の通関情報処理システムとのインターフェイス化を推進し、輸入手続の電算化のさらなる充実を図る。

イ 検疫所で発見された輸入食品の違反事例について、都道府県等に対し毎月連絡しているところであり、当該情報を監視業務にご活用頂きたい。また、都道府県等において輸入食品につき違反等が発見された場合にあっては、早急に厚生省及び関係都道府県等に連絡願いたい。

(4)栄養表示基準制度について

 本格的な高齢化社会の到来、肥満や生活習慣病の増加を背景として、健康に対する 国民の関心が高まっている。
 このようなことから、新しい食品保健行政の基本的な在り方について提言をいただくために設けられた「食と健康を考える懇談会」(平成6年9月に設置、12月報告)の報告内容を踏まえ、食品衛生法の改正とあわせ栄養改善法の一部を改正し、食品の栄養成分に関する適切な情報を広く国民に提供することを目的に、新たに包括的な栄 養表示基準制度を創設した。(平成7年5月24日公布、平成8年5月24日施行)
 この制度は、販売する食品に栄養成分・熱量について邦文で何らかの表示を行う場合、その栄養成分・熱量だけでなく、国民の栄養摂取の状況からみて重要な栄養成分・熱量についても表示することを義務づけるほか、その表示が一定の栄養成分・熱量についての強調表示である場合には、含有量が一定の基準を満たすことを併せて義務づけたものである。
 具体的な基準内容については、食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年5月23日、厚生省令第33号)及び栄養表示基準を定めた件の告示(平成8年5月20日、厚生省告示第146号)をもって、
1) 規制の対象となる表示栄養成分・熱量の範囲
2) 表示すべき事項及び方法
 熱量、たんぱく質、脂質、糖質、ナトリウム及び表示された栄養成分の含有量を、この順で記載すること等
3) 強調表示の基準
 食物繊維、カルシウム等について「高」「含有」等を表示する場合に満たしていなければならない基準
 熱量、脂質等について「無」「低」等を表示する場合に満たしていなければならない基準
 などが定められ、施行については平成8年5月23日衛食第135号をもって生活衛生局長より各都道府県知事、政令市長、特別区長あて、その取扱いについては平成8年5月23日衛新第46号をもって新開発食品保健対策室長より各都道府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長あて通知したところである。
 また、本年中に、コレステロールに関する強調表示基準等について整備することとしている。
 なお、昨年度より栄養表示をした食品の収去を関係自治体に依頼しているところであり、表示違反の場合には厚生大臣による指示を行うこととしている。
 本年4月より現在の経過措置期間が終了し、本制度が全面施行されるので、今後とも本制度が円滑に推進されるよう厚生省としても制度の普及啓発を引き続き行っていくところであるが、各自治体におかれても、なお一層、食品業界並びに消費者へ本制度の趣旨の徹底が図られるよう御協力方よろしくお願いする。

(5)とちく場における衛生管理体制の強化について

 通常、健康な家畜の消化管内に生息している腸管出血性大腸菌O157やサルモネラ等による食中毒を未然に防止し、安全で衛生的な食肉を提供するためには、とちく場における衛生管理体制の強化が不可欠である。このため、平成8年12月25日にと畜場法施行規則の一部改正を行い、とちく場の設置者又は管理者並びにとちく業者等が講ずるべき衛生管理の基準を規定したところであり、平成9年4月1日から施行されている。この衛生管理の基準の施行及び実施状況については、とちく検査員が中心となって厳正に検証し、この運用に遺憾のないようお願いする。
 また、平成9年11月12日にと畜場法施行令の一部を改正し、食肉冷却設備、器具の洗浄・消毒設備等の衛生管理に重要な設備を一般とちく場の許可基準に加えたところであり、平成10年4月1日から施行されることとなっている。
 これらと畜場の構造設備基準の強化に対応するため、平成10年度予算において保健衛生施設等設備整備費補助金(保健医療局計上)のメニューに新規にとちく場設備整備を加え、地方公共団体のとちく場を対象に新たに義務づけられる設備について補助を行う予定である。
 さらに、民間のとちく場については、新たに義務づけられる設備のうち食肉冷却設備等の特定の設備について、平成10年度から固定資産税の課税標準を最初の3年間2分の1とする措置の創設を予定しているところである。
 なお、既に許可を受けているとちく場には新たな構造設備基準の適用について経過措置が設けられているが、これらの支援対策等も活用し、食肉の安全確保を早期に確立するため、できるだけ速やかに施設整備が行われるよう関係営業者の指導方お願いする。
 また、とちく検査においても、食肉衛生検査施設の機器整備やとちく検査員の資質の向上に引き続き努めるなど、検査体制のより一層の整備に特段のご努力をお願いする。

(6)総合衛生管理製造過程の承認制度について

 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)による衛生管理方法 に基づく総合衛生管理製造過程による食品の製造等の承認制度については平成8年5 月より施行されているところである。
 本制度の対象食品として、これまでに乳・乳製品、食肉製品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品(いわゆるレトルト食品)及び魚肉ねり製品を指定しているが、現在、清涼飲料水の導入について検討を開始したところである。
 厚生省においては、平成8年9月に策定した総合衛生管理製造過程承認制度実施要領に基づき、各都道府県等の食品衛生監視員を対象としたHACCPに関する講習会をブロック毎に開催しているところであるが、今後とも、各ブロックにおけるHACCP普及の中心的な役割を果たす講師を養成するための講習会を開催することとしている。
 ついては、HACCPに関する講習会及び講師養成講習会開催の際は、特段のご協力をお願いする。
 また、総合衛生管理製造過程承認制度実施要領 4(2)において、営業者は申請書等を作成する際には、HACCPに関する講習会を受講した都道府県等の食品衛生監視員による助言をうけることとなっているが、承認審査を円滑にすすめるためには、事前に都道府県等の食品衛生監視員による適切な助言が重要であることから、的確かつ教育的な助言について特段のご配慮をお願いする。
 なお、平成9年10月から乳・乳製品の承認申請が始まり、平成9年末までに90施設183件の申請がなされ、順次、書類審査、現地調査を実施しているところであるが、申請書の内容を確認するため、今後とも各都道府県等に対し、厚生省が実施する現地調査への食品衛生監視員の同行及び都道府県等の食品衛生監視員による現地調査の派遣等を依頼することがあるので特段のご配慮をお願いする。
 さらに、HACCPによる食品の衛生管理の考え方や手法は、本制度の対象食品以外の食品製造加工施設においても有用であるので、様々な食品分野でこの考え方等を導入し、衛生管理を徹底するよう指導されたい。この場合、HACCPの円滑な導入推進には、HACCPについての知識を十分理解する者を育成することが不可欠であることから、各都道府県等においても営業者等を対象とした講習会の実施等についてご配慮をお願いする。
(7)卵によるサルモネラ食中毒の防止対策について

 近年、サルモネラによる食中毒が増加傾向にあることに鑑み、昨年7月から食品衛 生調査会において、卵によるサルモネラ食中毒の防止対策について検討を行い、乳肉 水産食品・食中毒合同部会報告としてとりまとめられたところである。
 部会報告においては、
1)生産から消費に至る各段階におけるそれぞれのサルモネラ対策の積み重ねにより、はじめて卵によるサルモネラ食中毒の防止が可能になること
2)我が国においては、生卵を食べる習慣があることから、これを前提とした必要な衛生対策について検討したこと
3)このため、食品の製造者や消費者に対し、卵を適切に取り扱うため、生食用の殻付き卵についての期限表示やサルモネラを死滅させるための加熱工程の導入、さらには、液卵について成分規格、製造基準等の衛生対策が盛り込まれたものとなっている。
 今後、食品衛生調査会の審議結果を踏まえ、WTO通報等必要な事務手続きを進めるとともに、期限表示の具体的な方法等についてさらに検討していくこととしているところである。
 都道府県等におかれては、卵によるサルモネラ食中毒を防止するため、引き続き集団給食施設や菓子製造施設等における卵の衛生的な取扱いの徹底、充分な加熱殺菌の実施等について監視、指導方よろしくお願いする。

(8)動物由来感染症対策の強化について

 近年の感染症を取り巻く状況として、エボラ出血熱等の新興感染症やこれまで制圧したと考えられていた結核、マラリア等の再興感染症が世界的に問題となっている。国際交流の活発化や航空機による迅速大量輸送により、感染症は地球上のあらゆる地域から、国内に持ち込まれるおそれがあること等から、我が国においても、感染症の流行に備えて新しい対策を確立する必要がある。
 このため、伝染病予防法の廃止等関係法律の整備を行い、感染症予防法案(仮称)として通常国会に提出する予定としている。
 その中で動物から人に感染する動物由来感染症対策の整備についても行うこととしており、特にエボラ出血熱等ウイルス性出血熱等の重篤な感染症を媒介することが疑われている動物(例:サル等の霊長類)については、輸入検疫等の措置を規定することとしている。
 また、狂犬病についても海外からの侵入防止をより一層強固なものにするために輸出入検疫対象動物について、猫などを追加する等所要の措置を講ずるため、狂犬病予防法及び検疫法の一部を改正する法律案(仮称)を通常国会に提出する予定としている。

(9)食品中残留農薬対策の推進について

 新規登録農薬の増加、農作物及び加工食品の輸入増大等に伴い、食品中に残留する農薬の安全対策は重要な課題となっており、農薬が残留する食品に関しては、食品衛生法上の残留農薬基準が定められない限り、適切な流通規制ができないので、早急に残留農薬基準の整備を図ることが必要である。
 残留農薬基準は、現在、161の農薬につき農作物毎に約8000の基準を設定しているところであるが、厚生省としては、2000年までに少なくとも使用量の多いもの等200農薬程度まで基準を定めることを目標に、基準策定を図ることとしている。
 このため、農作物中の残留農薬実態調査の拡充を行うとともに、輸入加工食品中の残留農薬実態調査を行うこととしているので、平成10年度においても、調査実施等についてご協力方お願いする。
 また、畜産物の安全性を確保するため、家畜の飼料等を通じ畜産食品中に残留する農薬についても、引き続き残留実態調査を実施することとしているので、ご協力方お願いする。

(10)食品添加物の安全対策の推進について

 食品衛生法改正により、平成8年5月から指定制の範囲を従来の化学的合成品から天然香料等を除く添加物全体に拡大したところであり、その適正な運用につきご協力方お願いする。
 なお、引き続き流通が認められる既存の天然添加物の名簿(既存添加物名簿)を平成8年4月に公示したところであるが、その安全性の確認に努めることとしている。
 また、従来より、未指定の添加物に使用については、監視指導等適切な運用をお願いしているところであるが、平成10年度から、これらの添加物が使用された食品の流通等を防止するため、未指定添加物の食品中の添加物分析法を確立し、未指定添加物の使用等につき適切な対応が図られるようすることとしている。



3.環境衛生関係営業の振興対策について

(1)環境衛生関係営業の活性化について

ア 環境衛生関係営業の施設数は、平成8年12月末現在において、約254万施設もあり、国民生活に極めて密着したものであることから、これら営業施設の衛生水準の維持向上、経営の安定化等が国民生活の向上、日本経済の安定の上からも強く要請されている。
イ このため環衛業の近代化・合理化を促進し、その経営の安定と健全化を通じ、衛生水準の向上と消費者に対するサービスの確保を図るため、従来から全国環境衛生営業指導センター及び都道府県環境衛生営業指導センターによる指導並びに環境衛生金融公庫による融資等の施策を講じているところである。
ウ しかし、近年急速に進行してきた人口構造の高齢化や生活環境の変化、核家族化や女性の社会進出、情報化や技術化の進展、更には規制緩和の要請など社会経済の構造的変化の中で、環衛業が新たな需要に的確に対応し、国民の生活の質的向上に十分貢献していくためには、これらの変化に即応した施策の実施が強く求められるようになってきている。
エ このため、環衛業対策事業として、全国環境衛生営業指導センターにおいて、平成10年度では、環衛業者の衛生管理の徹底及び経営の安定を図るため、衛生管理徹底のリーフレット作成、営業者のチェックリストによる自己診断及びその取り組み内容の店頭表示を行う衛生水準強化事業を行うとともに、調査研究事業、消費者対応事業、情報化整備事業等の事業を行い、環衛業の総合的な活性化対策を推進することとしているので、都道府県におかれては、この趣旨を十分ご理解のうえ、ご協力をお願いする。
オ なお、環境衛生金融公庫の融資については、民間金融機関の貸し渋り対策を含み平成10年度の貸付計画額として3,200億円を確保するとともに、貸付条件については、一般公衆浴場、興行場営業の貸付限度額の引上げ及び特利対象品目としてフェイシャル機器(理・美容業)、整水機器(飲食店営業等)の追加の改善を行い、更に、食中毒等の大規模な発生により売上が急減したと認められる環境衛生関係営業者に対して、新たに衛生環境激変対策特別貸付(仮称)を創設することとしている。
カ また、税制関係については、地方税は、福祉浴場の用に供する土地・建物に係る固定資産税等の特例措置の創設などの2項目が認められている。また、国税についても中小企業の貸倒引当金の特例措置の適用期限の延長等3項目の適用期限の延長が認められているので、都道府県におかれては制度の周知徹底方併せてお願いする。

(2)都道府県環境衛生営業指導センターの充実について

 都道府県環境衛生営業指導センターにおいては、引き続き一層の充実強化を図ることとしているので、振興事業の着実な実施、環境衛生関係営業の振興に一層のご尽力をお願いする。

ア 平成10年度では、環衛業が新たな時代の社会的要請に応え、活力ある発展を遂げるために、地域社会づくりへの貢献、消費者重視、環境保全といった施策に積極的に
取り組む必要があることから、
(ア)後継者確保、環境保全、共同・協業化といった諸問題についての検討会を開催する経営基盤支援事業
(イ)環衛業の衛生状況・サービス等についての消費者モニターの設置及び消費者と環衛業者との情報交換会議を実施する消費者モニター等事業
(ウ)環衛業におけるごみ減量化の効果的実施方法の検討、減量化を実践するごみ減量化推進事業
(エ)商店街等の生活圏単位の街づくりを支援するための検討会の開催、意識調査、環衛業マップの作成等を行うまちおこし推進事業の施策をメニュー化方式で新たに用意しているので、これらの中から各都道府県の実態に則して選択して実施頂くようご協力をお願いする。

イ 経営指導員による指導体制の充実・強化については従来よりご配慮を頂いているところであるが、相談内容の複雑・高度化等によりその必要性が益々高まっていることから、経営、金融、税務、衛生等の指導に的確に対応できるよう、中小企業診断士等の有資格者を設置できるよう最大限努力するとともに、研修等の実施により経営指導員の資質の向上に努めるなど、引き続き格段のご配慮をお願いする。

(3)理容師法及び美容師法の一部改正の施行について

 理容師法及び美容師法の改正法の施行については、平成10年4月より施行されるが、関係政令が平成9年10月31日付で改正され、関係省令等についても今月中に改正を行い、追って通知する予定である。
 各都道府県におかれては、理容師名簿及び美容師名簿の移管、養成施設の指定申請手続き等改正法の円滑な実施にご協力方よろしくお願いする。



4 ダイオキシン類対策の実施について

(1)廃棄物焼却炉等からのダイオキシン類の排出が各地で問題となる中で、ダイオキシン類による人体汚染、健康影響に対する不安が住民の間で高まっている。これまでもダイオキシン類対策は実施されてきているが、この問題の重大性に鑑み、厚生省においては、より効果的な対策を推進することとしている。
 具体的には、ダイオキシン類の排出削減に向けた発生源対策とともに、食品等の汚染状況調査、さらには、母乳、血液等人体汚染状況の調査を行い、汚染実態の把握と健康影響の評価を体系的に実施していく予定である。(別紙参照)
 なお、本対策の実施にあたっては、地方自治体との連携が必要である。本年度において2回の「全国ダイオキシン類調査連絡会議」を開催し、情報交換等を行っているところであるが、今後とも調査実施等につき協力方お願いする。

(参考1)ダイオキシン関係会議の開催状況
平成9年 7月31日 第1回全国ダイオキシン類調査連絡会議
平成9年 9月30日 第1回ダイオキシン類総合調査検討会
平成9年11月28日 第2回全国ダイオキシン類調査連絡会議

(参考2)平成10年度ダイオキシン類に関する調査研究関係予算案について
厚生科学研究費(生活安全総合研究費) 624百万円
1)ダイオキシン類の測定技術に関する研究
2)ダイオキシン類の毒性発現機序に関する研究
3)ダイオキシン類の暴露評価等に関する研究
4)ダイオキシン類の発生機序等に関する研究
5)廃棄物処理施設におけるダイオキシン類抑制技術に関する研究

(2)食品中のダイオキシン類等汚染実態調査について

 食品分野においては、平成4年度より平成7年度にかけて「食品中のダイオキシン汚染実態調査研究班(班長 斎藤行生 国立衛生試験所副所長)」を実施し、魚介類等のダイオキシン汚染実態調査を実施してきた。また、平成8年度からは、標準的な食事から摂取するダイオキシン量を把握することを目的として、従来からの魚介類等の他に、野菜等も含め、全国3地区におけるトータルダイエット方式による調査及び個別食品の調査を行った。これらの結果はすでに公表されている。今後、我が国における食品からのダイオキシン類の曝露量を正確に把握するには、全国的な調査が必要であることから、平成9年度においては、全国を7地区に分けて調査を開始しているところである。



5 地方分権推進委員会勧告について

(1)地方分権推進委員会の経緯

 地方分権推進法に基づき平成7年7月に設置された地方分権推進委員会では、地方分権を推進するための具体的な指針を得るため、国と地方公共団体の関係の見直しについて2年に渡り討議を行い、平成9年10月までに1回の中間報告と4回の勧告を行った。

(2)勧告の概要

○ 機関委任事務制度の廃止と新たな事務の区分の提案
・ 国と地方公共団体との関係を抜本的に見直し、従来の上下・主従の関係から対等・協力の関係を基本とする行政システムに転換させるため、機関委任事務制度を廃止し、地方公共団体の事務を1)自治事務(仮称)と2)法定受託事務(仮称)に二区分し、原則自治事務として再構成する。
・ 法定受託事務(仮称)は、「事務の性質上、その実施が国の義務に属し国の行政機関が直接執行すべきではあるが、国民の利便性又は事務処理の効率性の観点から、法律又はこれに基づく政令の規定により地方公共団体が受託して行うこととされる事務」であり、自治事務(仮称)は、地方公共団体の事務のうち法定受託事務(仮称)を除いた事務とする。
・ 法定受託事務(仮称)のメルクマ−ルについては、概ね第1次勧告において示されたとおりであるが、その後の検討により以下の事項等が追加された。
(下線部分が追加部分)
メルクマール(4)
・広域にわたり国民に健康被害が生じること等を防止するために行う伝染病のまん延防止や医薬品等の流通の取締りに関する事務
1)法定の伝染病のまん延防止に関する事務
2)公衆衛生上、重大な影響を及ぼすおそれのある医薬品等の全国的な流通の取締 りに関する事務
・医薬品等の取締りに関する事務
・食品等の取締りに関する事務
・農薬等の取締りに関する事務
・ 法定受託事務のメルクマ−ルに該当しないものは自治事務(仮称)となる。
・ 第1次勧告の時点では整理されていなかった食品衛生に関する事務等については、その後の検討により以下のとおり整理された。
(1)食品等について検査を行い、これに合格したものにその旨の表示をすること、食品等の製造業者等に対する検査命令は都道府県の法定受託事務とする。
(2)中毒した患者等についての報告の受理及び主務大臣・都道府県知事への報告は、都道府県・保健所設置市の法定受託事務とする。
(3)営業者等からの報告徴収、臨検検査、廃棄命令等は、都道府県又は保健所設置市の法定受託事務とする。
(4)営業の施設等についての監視又は指導については、以下のとおりとする。
1)販売等6業種に係る営業の許可に付随する業務の遵守状況の確認のためのものは、都道府県又は保健所設置市の自治事務とする。
2)製造等28業種に係る営業の許可に付随する義務の遵守状況の確認のために行うものは、都道府県又は保健所設置市の法定受託事務とする。
3)不良品等の発見・排除等のために行うものは、業種に関わらず都道府県又は保健所設置市の法定受託事務とする。
4)飲食店営業等について必要な基準を定めることは、都道府県の自治事務とする。
5)飲食店営業等の許可、許可の取消、営業の停止等の措置等は、都道府県又は保健所設置市の自治事務とする。
(5)物価統制令に基づく公衆浴場入浴料金の統制事務は、都道府県の自治事務とする。

○ 国と地方公共団体の関係についての新たなルールの設定
・ 国と地方公共団体の新しい関係を確立するため、機関委任事務制度の下での国による包括的な指導監督を廃止し、国の関与の一般原則並びに国の関与の基本類型を国と地方公共団体との関係のルールに関する一般法に定める。

○ 権限委譲の推進、必置規制の見直し等



<企画課>

1 環境衛生金融公庫の融資について

 環境衛生関係営業の衛生水準の向上、近代化の促進については、従来から環境衛生金 融公庫の融資により金融面からの支援策を講じているところである。
 平成9年11月には「21世紀を切りひらく緊急経済対策」が閣議決定され、環境衛生金融公庫においては、民間金融機関の貸し渋り等に対応するため融資の質的・量的な充実を図ったところである。
 また、平成10年度においても環境衛生金融公庫に対する資金需要に適切に対応するため、必要な融資額の確保及び融資制度の改善を図ることとしているところであり、その概要は次のとおりである。
(1)貸付計画額    3,200億円
(2)貸付条件の改善
1) 貸付限度額の引上げ
○一般公衆浴場業(2施設以上の場合 )    3億6,000万円 4億8,000万円
(1施設2億4,000万円) (1施設2億4,000万円)
○興行場営業(振興設備貸付) 3億3,000万円 4億3,000万円
2) 振興事業設備資金貸付の改善
○特利3)適用対象施設設備の追加
 (ア)フェイシャル機器(理容業、美容業)
 (イ)整水機器(飲食店営業、喫茶店営業、旅館業)
※ 3)小企業等設備改善資金特別貸付の改善
貸付限度額の引上げ 550万円(別枠100万円)→ 550万円(別枠450万円)
(3)衛生環境激変対策特別貸付(仮称)の創設
 O−157等の大規模な発生により社会的影響があると主務省が判断した場合、売上が急減したと認められる環境衛生関係営業者に対し、一時的な資金繰りに必要な運転資金の貸付を行う特別貸付制度を創設する。

1) 貸付対象 : 振興計画に基づき事業を実施する環境衛生関係営業者
2) 貸付限度額   : 1,000万円
3) 貸付利率 : 特利3)
4) 貸付期間 : 5年(特に必要な場合7年)以内
5) 据置期間 : 6ヶ月(必要な場合1年)以内
※(4)金融環境変化対応特別貸付(仮称)の創設
 金融機関との取引状況が著しく変化し、資金繰りに困難をきたしている環境衛生関係営業者に対する特別貸付制度を創設する。
1) 貸付対象 : 振興計画に基づき事業を実施する環境衛生関係営業者
2) 貸付限度額  : 別枠 3,000万円
3) 貸付利率 : 基準金利
4) 貸付期間 : 5年(特に必要な場合7年)以内
5) 据置期間 : 1年(特に必要な場合2年)以内
※印は、緊急経済対策で平成9年12月1日より実施。

2 快適で健康的な住宅に関する検討会議について

 近年、国民の生活が高度化・多様化するのに従い、住まいに求められる機能も変化してきた。すなわち、住まいにおいては、病気にならず雨風をしのぐことができるという基本的な機能に加えて、快適で健康的な生活を送ることができるというさらにレベルの高い機能が求められてきている。そこで、快適性についての検討を行うために、「快適な暮らしのスタイル開発推進事業」を昭和60年より開始し、これまでに日常生活の各分野に関する以下のガイドラインを作成してきた。
・給排水 ・構造設備及び維持管理手法
・臭気 ・住宅建材
・化学製品 ・ねずみ衛生害虫
・ダニ ・カビ
・空気環境      ・衣類
・騒音振動 ・災害時における衛生的な生活確保(現在製本中)
・照明
(※配布可能なものは都道府県・政令市に配布してあるが、部数の都合上不可能なものについては当課で貸出を行っている。)

 しかしながら、上記ガイドラインは量が非常に多く、かつ、内容に高度な部分があるため一般に周知するには適切ではない。そこで、「快適で健康的な住宅に関する検討会議」を設置し、国民にも分かりやすい簡略な指針の策定を現在行っているところである。併せて、国民が快適な生活を実現するための相談支援体制に関する提言も取りまとめているところであり、これらについての報告書が今年度末に完成予定である。





<生活化学安全対策室>

1 家庭用品の安全対策について

(1)家庭用品規制法と家庭用品健康被害防止対策の推進
 「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に基づき、家庭用品に含有される化学物質について、その毒性を評価するための試験等を実施し、保健衛生上の観点から規制基準を設定している。現在までに17種類の有害物質に関する規制基準を設定しており、毒性評価の結果必要があるものについては、順次、規制基準を設定することとしている。
 家庭用品による皮膚障害や小児の誤飲事故等の危害情報については、従来より、モニター病院を中心として収集しているが、平成8年度からは、呼吸器疾患等の危害情報についても迅速かつ的確に収集するため、財団法人日本中毒情報センターを情報収集施設として、新たに加え、情報の充実を図っている。
 また、製造物責任制度(PL)の導入に伴い、事業者自らによる製品の安全確保レベルの一層の向上が求められていることから、これを支援するため、「安全確保マニュアル作成の手引き」の策定を行っているところである。

(2)平成8年度家庭用品に係る健康被害病院モニター報告

 平成8年度の報告において、皮膚科関係では、洗剤、装飾品、ゴム、ビニール手袋等に係る皮膚障害が上位を占め、そのうち女性が全体の75%を占め、特に20代の女性の割合が多かった。また、小児の誤飲事故では、重症例はなかったもののタバコが約半数を占め、医薬品・医薬部外品、玩具がそれに続く結果となった。
 また、電池の誤飲事故が増加していた。吸入事故等では、洗剤、洗浄剤に係る事例が約半数近くを占め、特に次亜塩素系の製品による事故が目立った。また、発生状況別では誤使用によるものが多数みられた。

(3)室内空気環境汚染化学物質対策の推進について

 近年、シックビル症候群が問題とされるなど、家庭用品、建材等から室内に発散する化学物質による健康への影響が注目されている。したがって、家庭用品等からの化学物質の発散量を抑制するなどの対策を検討する必要があるが、それには化学物質の室内濃度及び個人暴露量の実態を把握するとともに、それらと家庭用品等からの発散量との相関関係及び健康被害の実態を調査する必要がある。
 このため、平成9年度より汚染実態調査、モデル実験及び健康被害症例調査を行ってそれらの知見を収集し、健康リスク評価を行うことにより安全対策を推進することとしている。今年度、地方衛生研究所等の協力を得、実態調査を行っているところであるが、平成10年度においては、その調査結果を踏まえ、さらに詳細な調査を行うこととしている。

2 化学物質の安全対策について

(1)化学物質の国内規制状況
 化学物質の安全対策については、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化審法」という。)により、難分解性、高蓄積性であって、長期毒性を有する化学物質を第一種特定化学物質に指定し、原則製造等の禁止、難分解性、低蓄積性であって長期毒性を有する疑いのあるものは指定化学物質に指定し、そのうち特に必要のあるものは第二種特定化学物質に指定し数量報告、構造設備基準の遵守等必要な規制が行われている。現在、第一種特定化学物質として9物質、第二種特定化学物質として23物質、指定化学物質として257物質がそれぞれ指定されている。

(2)OECD高生産量既存化学物質点検

 我が国は、地球環境保全の一環としてOECDが推進している高生産量既存化学物質の安全性点検(世界中で大量に使用されているにもかかわらず安全性情報がほとんどない化学物質の毒性試験等の実施)事業に積極的に参加している。これは加盟各国が分担して必要な試験等を実施するプロジェクトであり、我が国は、平成3年度より第一次点検対象物質として33物質を分担し、さらに、平成6年度からは第二次点検として115物質を分担している。毎年度14物質程度の点検作業を実施している。
 この安全性点検結果については、毎年度分をまとめて各都道府県・政令市あて送付しているので、業務の参考として活用されたい。

(3)アジェンダ21への対応

 平成4年6月の国連環境開発会議において採択された「アジェンダ21」(21世紀に向けての具体的な行動計画)では、有害化学物質の安全対策を国際的に促進するため、特に一つの章を設け、安全性点検、調査研究、ハーモナイゼーションの促進等を進めることとされている。
 この作業は各国政府のみならず、複数の国際機関が関係することから、これを効率的に進めるため、平成6年4月にストックホルム(スウェーデン)において、「化学物質の安全性に関する国際会議」において「化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS)」の設立が決議された。これは3年毎に開催されることとされ、その間隙に31ヶ国の政府代表から構成される「会期間部会(ISG)」 が開催されて、アジェンダ21内の「化学物質の適正な管理」について、行動計画の進捗状況を組織的に点検することとなっている。昨年2月には第2回政府間フォーラム(IFCS−2)がオタワ(カナダ)で開催されている。厚生省は、化学物質による健康被害を防止する観点から、化学物質の有害性の評価、安全性情報の交換等の安全確保対策分野における国際貢献に努めることを目的に参加している。
 なお、IFCS−2において、次回ISG(ISG3:平成10年11月)を日本で開催する旨表明し、その準備を進めている。

(4)地球規模化学物質情報ネットワーク

 「アジェンダ21」に盛り込まれている「化学物質の情報交換体制の整備」に関し、現在、IPCS(国際化学物質安全性計画)において、地球規模化学物質情報ネットワーク(GINC)のシステム作りが国際規模で進行中である。これは、各国際機関及び各国が有する化学物質の安全性に関する情報を、インターネットを利用することにより、地球規模で効率的に検索、入手を可能とする技術基盤を構築するものである。
 このプロジェクトにおいては、我が国の情報を積極的に提供していく必要があり、現在、「化学物質総合データベース」の構築に取り組んでいるところである。平成9年度は化学物質毒性情報の充実を図っている。
 将来的には、GINCにより、容易に化学物質に関する情報を検索・入手することが可能となるため、都道府県・政令市における化学物質の安全対策に資するものと期待される。
 現在、GINCは、国立医薬品食品衛生研究所のホームページ(http://www.nihs.go.jp)及び厚生省のホームページ(http://www.mhw.go.jp)から使用可能となっている。

(5)化学物質安全性データシート(MSDS)

 化学物質の安全性に関する自主的管理の一環として、「化学物質の安全性に係る情報提供に関する指針」が定められ、化学物質安全性データシート(MSDS:Material Safety Data Sheet)の実施につき関係事業者等への周知徹底方お願いしているところである。
 本制度は、厚生省、通商産業省、労働省が共同で化学物質の取扱事業者に対し、危険有害化学物質の譲渡、提供の際に化学物質安全性データシートを交付すること等を指導し、これにより「化審法」による指定化学物質、第二種特定化学物質や「毒物及び劇物取締法」による毒物、劇物その他関係法令により規制されて危険有害化学物質について、安全な取り扱いを促進できるものとなる。
 今後とも貴管下の関係者に対する本制度の周知徹底方引き続きよろしくお願いいたしたい。





<指導課>

1 平成10年度税制改正について

 平成10年度における環境衛生関係営業関係の税制改正は、次の方針によって行われることとされ、所要の法律改正を経て実施される予定である。

(1)国税関係

ア 中小企業新技術体化投資促進税制(メカトロ税制)の適用期限の延長(所得税・法人税)
 中小企業が電子機器利用設備を取得した場合には、その取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が認められているが、この措置の適用期限を2年間延長する(平成10年3月31日→平成12年3月31日)。ただし、取得に係る税額控除を個人及び資本金3,000万円以下の法人等に限ることとする。
(対象設備:全自動連続洗濯脱水乾燥装置)

イ エネルギー需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)の適用期限の延長(所得税・法人税)
 30%の特別償却又は7%の税額控除が認められているが、この措置の適用期限を2年間延長する。(平成10年3月31日→平成12年3月31日)
(対象設備:全自動洗濯脱水機)

ウ 中小企業の貸倒引当金の特例措置の適用期限の延長(法人税)
 中小企業の貸倒引当金については、通常の損金算入限度額の116%相当額まで認められているが、この措置の適用期限を3年間延長する。(平成10年3月31日→平成13年3月31日)

(2)地方税関係

ア 福祉浴場の用に供する土地、建物に係る固定資産税等の特例措置の創設(固定資産税・都市計画税)
 公衆浴場の土地、建物に係る固定資産税等の税額は、現在3分の1とされているが、高齢者、障害者に対する福祉入浴サービスを提供し、一定の基準を満たす公衆浴場(福祉浴場)については、これを6分の1に軽減する。

イ 公害防止用設備に係る固定資産税の特例措置の延長(固定資産税)
 指定物質の排出又は飛散を抑制する活性炭利用吸着式処理装置(当該装置と一体となって設置され不可分の状態にあるドライクリーニング装置を含む。)については固定資産税の税額が1/6に、地下水の水質を浄化するための地下水浄化設備については固定資産税の税額が1/3に軽減されているが、この適用期限を2年間延長する。(平成10年3月31日→平成12年3月31日)

2 標準営業約款の推進について

 標準営業約款は、消費者保護の観点から、提供するサービスの内容や施設、設備の表示の適正化等を図ることにより、利用者又は消費者の選択の利便を図るため、営業方法又は取り引き条件について、1)サービスの標準化を行い、提供するサービスの内容を表示、2)管理基準に基づく、営業施設の維持・管理による衛生的サービス、3)損害賠償基準に基づいた損害賠償保険等の加入を定めたものである。
 現在、標準営業約款は、理容・美容・クリーニングの3業種について定められているが、消費者への周知は不十分な状況であるため、全国環境衛生営業指導センターにおいて、平成元年度より毎年11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、特にこの期間におけるキャンペーンを実施しているところである。
 厚生省としても本制度の普及促進のため、広報誌への掲載、テレビ等を利用した広報等を行っているところであるが、各地方自治体においても、地域広報誌への掲載、関係団体への協力依頼等を積極的に推進されるよう特段のご配慮をお願いする。
 特に消費者に最も身近な市町村レベルでの広報の活用等は、本制度の普及促進に大変効果的であるので市町村等への指導方配慮願いたい。
 また、全国環境衛生営業指導センターにおいては、消費者、営業者の意見を収集し、制度の発展的見直しを行う等制度の充実と登録の促進を図ることとしており、各都道府県においても、関係業界あるいは一般消費者等の意見を聞きながら、約款の普及と各都道府県環境衛生営業指導センターへの登録について、さらに一層の促進をお願いする。
 なお、都道府県における標準営業約款推進協議会の設置については平成元年1月27日生活衛生局指導課長通知により、お願いしたところであるが、未だ設置されていない都道府県におかれては早急に設置することとされたい。

3 クリーニング師の研修受講等の促進について

 クリーニング師の研修及び業務従事者の講習は、近年のクリーニング技術の高度化等に対応し、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師等の資質の向上、知識の習得及び技能の向上を図るため、平成元年より実施されているところである。
 平成10年度以降の研修等については、クリーニング業に関する最近の動向、技術及び消費者の需要等を踏まえた研修内容とするため、研修及び講習の取り扱いを一部改正するとともに、テキストの改訂を行うこととしているので、平成10年度の研修等の実施にあたっては適切な指導をお願いしたい。
 また、受講率の低い自治体においては、受講の促進方についてより一層の配慮をお願いする。





<食品保健課>

1 自主的な衛生管理体制・情報提供の推進について

(1)食品衛生責任者の設置、食品衛生指導員の活動等を通じた営業者自らによる衛生上の管理、指導体制の確立を推進するため、厚生省としても引き続き(社)日本食品衛生協会に対し食品衛生指導員の巡回指導や業種別自主管理指導等の食品衛生指導員活動事業及び国際食品規格(コーデックス規格)に関する情報を民間レベルで収集し、情報提供を行う「コーデックス推進事業」について助成することとしている。
 自主的衛生管理の推進については、昭和59年1月21日環食第17号により、食品衛生指導員活動事業等に対する御協力をお願いしているところであるが、今後とも御配慮願いたい。

(2)食品の安全性についての国民の関心の高まりに対応し、消費者に対して、食品衛生に関する情報提供や窓口での相談を行う「食品安全情報等事業」についても、平成7年度から同協会への委託事業として行っているところであるが、事業の実施に当たり御協力をお願いいたしたい。
 また、食品保健に関する情報提供を推進することは重要であり、厚生省としては、同協会の協力を得て、平成7年度より同事業の一環として「食品安全情報相談室」を開設するとともに、担当課長等による「食品衛生行政説明会」を開催しているところである。
(3)輸入食品関係営業者の自主的衛生管理の推進を図るため、(社)日本輸入食品安全推進協会が平成4年度より輸入食品衛生管理者養成事業を実施しており、本年度は、東京、大阪において講習会を開催したところである。
 ついては、同協会が行う本事業について、関係営業者への周知に特段の御配慮をお願いするとともに、事業の実施に当たり御協力をお願いしたい。
 また、同協会への委託事業として、急増する輸入食品の安全性確保のために、引き続き、関係営業者に対する相談等を行う「輸入食品安全対策指導強化事業」を行うこととしている。

(4)地域における食品衛生の向上を目的に、食品衛生推進員制度が昨年5月から施行されているところであるが、関係団体と十分調整のうえ円滑な実施についてよろしくお願いする。

2 食品関係営業許可の有効期間の延長について

 行政改革の一環として、許可等の申請に係る国民の負担軽減を図るため、「許可等の有効期間の延長に関する法律」(平成9年11月21日法律第105号)が公布された。これにより、食品衛生法(昭和22年法律第233号)が一部改正され、食品関係営業許可の有効期間が4年を下らない期間から5年を下らない期間とされた。本改正は、公布の日から3月を経過した日(平成10年2月21日)から施行されるので、ご了知の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

3 調理施設におけるHACCP試行事業について

 調理施設におけるHACCPの考え方に基づく衛生管理手法の検討を行うため、平成9年10月に学校、病院及び保育所の給食施設、病院の院外調理施設、弁当製造施設、レストラン並びにホテルで16施設のHACCP試行施設を設置し、現在、HACCP試行案の作成を進めているところである。
 次年度も引き続き検討を進め、3年度以降は調理形態別に作成した一般的事例を用いて、全国の調理施設にHACCPの考え方に基づく衛生管理手法の普及を図ることとしているのでご了知ありたい。

4 「指定法人等の指導監督に関する行政監察に基づく勧告」への対応について

 平成9年9月に総務庁より標記勧告が発表され、食品衛生法については、第14条(食品等の検査)、第15条第1項及び第2項(食品等の検査命令)について、その検査実績がないことから指定検査機関における指定事業の廃止を求められているところである。
 厚生省としては、今回の勧告の趣旨を十分尊重しつつ、本制度が地方公共団体の事務量の軽減及び食品関係営業者の責任の明確化を趣旨としていること等から、第14条における指定については、事業実施の見込みが当面ないため、その指定を廃止することとし、第15条第1項及び第2項については、当面積極的な制度活用を促す措置を講じる等必要な見直しを検討しているところであるのでご協力をお願いする。





<新開発食品保健対策室>

特別用途食品制度について

 近年における食品の製造・加工技術の進展、国民の健康志向の高揚等に伴い、また、昨今の日本人の食生活の欧米化による生活習慣病の増加を踏まえ、特別用途食品に対する社会的なニーズが高まっている。これに対応する形で特別用途食品の申請が増えているところである。中でも、食品や食品成分と健康とのかかわりに関する知見からみて、ある種の保健の効果が期待され、その旨の表示が許可された特定保健用食品は、急速に食品業界に注目されてきており、商品開発戦略の一部に位置付けられるようになっている。
 特定保健用食品として表示許可されている商品は、既に各都道府県、政令市、特別区に通知しているところであるが、平成9年12月末現在までに、カルシウムの吸収性を高めた飲料や、オリゴ糖を原料とし腸内のビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つ食品など100商品について許可をしているところである。今後、急速に申請件数が増加する傾向にあるため、各都道府県、政令市、特別区においては、引き続き本制度の円滑な実施について協力方よろしくお願いする。
 4年間を撤廃するとともに、許可申請書に添付する成分分析の試験検査検体数を少なくするなど、申請者の負担軽減を行ったところである。
 また、現在許可基準のない病者用食品についても特定保健用食品同様の個別許可が行えるよう体制を整備したところである。
 なお、本年度より、特別用途表示の許可申請にかかる手数料が現行の16万9700円となっているので申請者への周知を引き続きお願いする。





<乳肉衛生課>

1 狂犬病予防対策について

 犬の登録を生涯一回とする狂犬病予防法の一部改正が行われ、平成7年4月から施行されており、その運用に遺憾のないようお願いする。
 一方、狂犬病予防注射については、従来どおり年一回受ける必要があり、平成9年度以降の狂犬病予防注射に当たっては、注射頭数が減少することのないよう、関係団体との連携を十分に図り、犬の所有者等に対し周知するとともに、予防注射の実施方特段のご配慮をお願いする。
 なお、狂犬病予防対策事業費については、平成7年度から地方交付税化されたところであるが、狂犬病予防業務に支障をきたさないよう、財政当局と十分に協議の上、狂犬病予防対策事業費の確保に努めるようお願いする。

2 食鳥検査体制の充実について

 「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく食鳥処理場の施設設備及び衛生管理基準の遵守について、食鳥処理業者等に対する厳正な監視指導等に一層のご努力をお願いする。
 特に、認定小規模食鳥処理場は、食鳥検査員が常駐していないこともあり、監視指導が行き届いていないとの指摘もあることから、処理羽数、食鳥処理衛生管理者の配置状況、確認の状況等監視指導の厳正な執行をお願いする。
 また、食鳥検査員の教育訓練については、厚生省としても食鳥処理衛生技術研修会を開催し、食鳥検査員の資質向上に努めることとしているが、各都道府県等におかれても研修会等を通じ、一層の検査技術の向上に努められたい。
 なお、厚生大臣の指定した検査機関に食鳥検査の全部又は一部を委任している府県市にあっては、その業務の適正な実施について、当該検査機関に対する監督指導方よろしくお願いする。

3 残留動物用医薬品対策について

 畜水産食品中の残留抗菌性物質等の動物用医薬品については、CODEXでの最大残留基準値の考え方を導入し、国際基準値が設定される等安全性評価のために必要な資料が整備されたものについて、順次、食品衛生調査会の審議を経て、残留基準値の設定を進めているところである。
 この方針に沿って、オキシテトラサイクリン等6物質について、平成7年12月に残留基準値を設定し、平成8年7月より施行している。また、スルファジミジン等5物質について、平成9年3月に残留基準値を設定し、平成9年10月より施行している。さらに、現在、スピラマイシン等4物質について、食品衛生調査会において、審議しているところである。
 なお、新たに食品中の動物用医薬品の残留基準が設定されたことに伴い、これらの残留基準に係る食品の検査体制の整備を図るとともに、家畜生産担当部局との連絡を密にし、残留基準に適合しない食品が流通することのないよう監視指導をお願いする。

4 対米輸出水産食品の衛生対策について

 米国食品医薬品局(FDA)は、平成7年12月17日付で米国内で製造加工されるすべての水産食品へのHACCP等の施行を義務付ける規則を公布し、本年12月18日から製造加工されるものについて施行されたところである。
 この規則は米国内で製造加工される水産食品のみならず、諸外国から米国へ輸入される水産食品も対象とされている。
 厚生省としては、FDAとの間で包括的な水産食品の検査制度の同等性について合意し、合意後は、厚生省の保証する施設のリストをFDAに提出することにより当該施設からの輸出を可能とすべく協議してきたが、同等性の判断基準制定に係るFDAの事務的手続きに遅れがでたことにより、FDAはすべての輸出国との間で施行日までの合意が不可能になった。
 このため、FDAと協議を行い、貝類(貝柱のみの貝を除く)を除く水産食品の米国への輸出に当たっては、暫定的に、米国内の輸入者が、外国の水産食品の加工者に対し、HACCP規則の要件を満たしていることを確認する方法により、輸出が可能となる規定を適用することとした。
 したがって、米国と包括的な合意を得られるまでの間、その方法の一つである我が国の食品衛生行政を所管する機関による、加工施設が継続的にHACCP規則の要件を満たしていることを認定する認定書を平成9年12月1日付乳肉衛生課長通知「対米輸出水産食品の取扱いについて」により発行することとしたので、特段のご協力をお願いする。
 なお、本規則の対象者は、最終製品を加工する者以外にも原料を保管する施設、一次加工施設、最終製品を冷凍保管する施設も対象となるため、これら関連施設が他の都道府県等にある場合、認定のための調査等を依頼されることもあることから、関係都道府県等は、お互いに連携を取ってこれらについて対応されるようお願いする。





<食品化学課>

1 食品添加物の指定及び規格基準の改正について

 平成9年4月、食品衛生調査会の意見を聴いて、キシリトールの食品添加物の指定並びに炭酸カルシウム及び亜硫酸ナトリウム等5品目の使用基準の改正を行ったところである。また、平成9年5月に諮問したグルコン酸ナトリウム及び同カリウムの指定については食品衛生調査会において審議が行われている。
 また、食品添加物公定書第7版については、平成10年秋を目途に作成すべく検討を行っている。

2 食品添加物の一日摂取量の調査について

 食品添加物の安全性確保対策の一環として、市販食品の分析による食品添加物摂取量調査(国民栄養調査を基礎とするマーケットバスケット調査方式)を実施してきたところであるが、平成10年度においても、各地方公共団体のご協力をお願いする。

3 未指定添加物使用食品について

 従来より、未指定の添加物に使用については、監視指導等適切な運用をお願いしているところであるが、平成10年度から、これらの添加物が使用された食品の流通等を防止するため、未指定添加物の食品中の添加物分析法を確立し、未指定添加物の使用等につき適切な対応が図られるようすることとしている。

4 農薬の一日摂取量の調査について

 厚生省では、国民が日常の食事を介してどの程度の農薬を摂取しているかを把握するために、平成3年度より残留農薬の一日摂取量調査(国民栄養調査を基礎とするマーケットバスケット調査方式)を実施している。この調査は、実際の食生活における農薬の摂取量を把握するものであり、食品の安全性を確保する上で重要な調査と考えており、平成10年度においても調査を行うこととしている。実施に当たっては、各地方公共団体のご協力をお願いする。

5 食品中の残留農薬迅速分析法について

 食品衛生法に基づく残留農薬の試験法は各農薬について、各農作物毎に設定されているが、基準が設定された農薬数及び農作物数が大幅に増加しており、地方公共団体等における食品監視業務を効率的に行うための方法が求められている。このため、化学構造の類似している農薬群について、一括して迅速に分析できる迅速分析法の開発をしてきたところである。平成9年4月、これまでの検討結果を踏まえ、残留農薬迅速分析法として通知した。平成9年度末に、さらなる分析法を提示できるよう、現在研究班において検討中である。

6 食品中の残留農薬検査結果について

 地方公共団体において実施されている残留農薬検査結果について、検疫所の検査結果等とあわせて、平成9年10月にとりまとめて公表したところである。今後ともその提供につき、より一層のご協力をお願いする。



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