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1 食中毒の発生予防等について
2 食品等の安全性確保対策について
3 環境衛生関係営業の振興対策について
4 ダイオキシン類対策の実施について
5 地方分権推進委員会勧告について
(連絡事項)
<企画課>
<生活化学安全対策室>
<指導課>
<食品保健課>
<新開発食品保健対策室>
<乳肉衛生課>
<食品化学課>
(1)平成8年は、腸管出血性大腸菌O157、サルモネラエンテリティディスによる食中毒が多発した。平成9年は、腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒は減少したが、腸管出血性大腸菌O157による患者数は約1,500名(12月19日現在)を数え、サルモネラエンテリティディスによる食中毒も増加傾向を維持するなど、引き続き注意を要する状態にある。
(2)また、平成9年の1月から5月にかけて、ウイルスが原因と疑われる食品由来の健康被害発生を調査したところ、小型球形ウイルスを中心として、事件数149件、患者数4,089名が報告された。更に、米国では食品に由来して、A型肝炎ウイルスやサイクロスポーラによる健康被害事例がみられるなど、細菌に限らず、ウイルスや寄生虫による健康被害対策も強化する必要がある。
(3)このような状況を踏まえ、厚生省としてはこれまでに、1) 食中毒処理要領の一部改正、2) 食中毒発生時の調査指針の作成、3) 家庭、調理施設におけるHACCP(危害度分析に基づく重要管理事項)の考え方をとり入れた衛生管理指針の作成、4) 3)に基づくパンフレット及びビデオの作成、5) 腸管出血性大腸菌O157の全国一斉検査の実施、6) 学校給食施設の一斉点検の実施、7) 小型球形ウイルスによる食中毒の行政対応など、食中毒対策を進めてきた。
都道府県市区においては、引き続き、学校給食等集団給食施設、弁当・仕出し屋等の大量調理施設を中心とした食中毒発生防止のための監視指導の強化、流通食品等の食中毒菌等の検査強化、地域住民に対する食中毒予防に関する知識の普及啓発等食中毒予防対策に努められたい。
また、平常時から食中毒発生時に備え、食中毒対策要綱の策定等により原因究明体制の整備を図るとともに、今後の予防対策に資するために食中毒調査、特に汚染源の遡り調査を徹底されるよう重ねてお願いする。
(4)また、平成9年4月より、食中毒関連情報を収集、分析評価するため、食品衛生調査会のもとに「食中毒情報分析分科会」を設置した。本分科会ではこれまでに、腸管出血性大腸菌O157の散発型の集中発生(いわゆるdiffuse outbreak)、最近のサルモネラによる食中毒等について分析評価を実施し、広く情報提供を行ってきたところである。
今後、更に食中毒情報の迅速な収集、分析評価を実施し、散発型の集中発生(いわゆるdiffuse outbreak)の原因究明体制の強化を図ることとしているので、食中毒処理要領で定められた速報対象の速やかな当職あての報告、食品保健情報処理システムの整備等情報処理体制の整備に特段のご協力をお願いする。
(5)今後、腸管出血性大腸菌O157、サルモネラエンテリティディス、小型球形ウイルスに加え、A型肝炎ウイルス、サイクロスポーラ等従来あまりみられなかった病因物質による食中毒の増加等の可能性がある。
厚生省では、これらの新たな食中毒関連情報については、今後とも「食中毒情報分析分科会」における分析評価を実施し、提供するとともに、食品中からの分析法及び予防方法の確立、さらには、必要に応じて、食品衛生監視員、地方衛生研究所職員を対象とした研修の実施等を引き続き進めてまいりたいと考えている。
都道府県市区においても、引き続き、食品衛生監視員等の資質向上、食品衛生検査施設の検査体制の強化、予防課等関係部局との連携体制の整備等に努められたい。
(6)なお、厚生省では、食中毒等の健康危機管理に迅速的確に対応するため、平成9年1月に「厚生省健康危機管理基本指針」、またこれに基づく食中毒分野の具体的要領として、同年4月に「食中毒健康危機管理実施要領」を作成したので、ご承知おき頂きたい。
(1)監視指導・検査体制等の整備について
(2)組換えDNA技術応用食品等の安全性確保について
(3)輸入食品の監視体制の整備
(4)栄養表示基準制度について
(5)とちく場における衛生管理体制の強化について
(6)総合衛生管理製造過程の承認制度について
(8)動物由来感染症対策の強化について
(9)食品中残留農薬対策の推進について
(10)食品添加物の安全対策の推進について
(1)環境衛生関係営業の活性化について
(2)都道府県環境衛生営業指導センターの充実について
(3)理容師法及び美容師法の一部改正の施行について
(1)廃棄物焼却炉等からのダイオキシン類の排出が各地で問題となる中で、ダイオキシン類による人体汚染、健康影響に対する不安が住民の間で高まっている。これまでもダイオキシン類対策は実施されてきているが、この問題の重大性に鑑み、厚生省においては、より効果的な対策を推進することとしている。
(2)食品中のダイオキシン類等汚染実態調査について
(1)地方分権推進委員会の経緯
(2)勧告の概要
<企画課>
<生活化学安全対策室>
(2)平成8年度家庭用品に係る健康被害病院モニター報告
(3)室内空気環境汚染化学物質対策の推進について
(2)OECD高生産量既存化学物質点検
(3)アジェンダ21への対応
(4)地球規模化学物質情報ネットワーク
(5)化学物質安全性データシート(MSDS)
<指導課>
(1)国税関係
(2)地方税関係
<食品保健課>
(2)食品の安全性についての国民の関心の高まりに対応し、消費者に対して、食品衛生に関する情報提供や窓口での相談を行う「食品安全情報等事業」についても、平成7年度から同協会への委託事業として行っているところであるが、事業の実施に当たり御協力をお願いいたしたい。
(4)地域における食品衛生の向上を目的に、食品衛生推進員制度が昨年5月から施行されているところであるが、関係団体と十分調整のうえ円滑な実施についてよろしくお願いする。
<新開発食品保健対策室>
2 食品等の安全性確保対策について
昨年来、消費者団体や地方議会等より、組換えDNA技術応用食品に組換えDNA技術を用いた旨の表示を義務付けるべきとの要望が厚生省に対して出されているが、食品衛生法において、組換えDNA技術応用食品を他の食品と公衆衛生上区別して表示を義務付けることは以下の理由から、困難と考えられる。
2)これらの食品は安全性評価指針への適合を確認している。
なお、現在農林水産省において、消費者の選択の観点からの表示のあり方について検討がなされているところである。
このような社会情勢の変化に対応するため、輸入される食品等について、食品衛生法違反の蓋然性が高い輸入食品等に対する検査命令を実施し、その他の食品等については年間計画に基づくモニタリング検査を実施することによりその安全性を確保するとともに、輸入手続の迅速化を図る観点からコンピュータを利用した届出等を可能とし、昨年2月3日から輸入手続の電算化システム(輸入食品監視支援システム(FAINS))と大蔵省の通関情報処理システムとのインターフェイス化を実施してきたところである。
厚生省においては、従来から、検疫所における輸入食品の監視体制について充実強化を図ってきたところであるが、平成10年度においても、次の措置を講じることとしている。
このようなことから、新しい食品保健行政の基本的な在り方について提言をいただくために設けられた「食と健康を考える懇談会」(平成6年9月に設置、12月報告)の報告内容を踏まえ、食品衛生法の改正とあわせ栄養改善法の一部を改正し、食品の栄養成分に関する適切な情報を広く国民に提供することを目的に、新たに包括的な栄 養表示基準制度を創設した。(平成7年5月24日公布、平成8年5月24日施行)
この制度は、販売する食品に栄養成分・熱量について邦文で何らかの表示を行う場合、その栄養成分・熱量だけでなく、国民の栄養摂取の状況からみて重要な栄養成分・熱量についても表示することを義務づけるほか、その表示が一定の栄養成分・熱量についての強調表示である場合には、含有量が一定の基準を満たすことを併せて義務づけたものである。
具体的な基準内容については、食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年5月23日、厚生省令第33号)及び栄養表示基準を定めた件の告示(平成8年5月20日、厚生省告示第146号)をもって、
熱量、たんぱく質、脂質、糖質、ナトリウム及び表示された栄養成分の含有量を、この順で記載すること等
食物繊維、カルシウム等について「高」「含有」等を表示する場合に満たしていなければならない基準
熱量、脂質等について「無」「低」等を表示する場合に満たしていなければならない基準
また、本年中に、コレステロールに関する強調表示基準等について整備することとしている。
なお、昨年度より栄養表示をした食品の収去を関係自治体に依頼しているところであり、表示違反の場合には厚生大臣による指示を行うこととしている。
本年4月より現在の経過措置期間が終了し、本制度が全面施行されるので、今後とも本制度が円滑に推進されるよう厚生省としても制度の普及啓発を引き続き行っていくところであるが、各自治体におかれても、なお一層、食品業界並びに消費者へ本制度の趣旨の徹底が図られるよう御協力方よろしくお願いする。
また、平成9年11月12日にと畜場法施行令の一部を改正し、食肉冷却設備、器具の洗浄・消毒設備等の衛生管理に重要な設備を一般とちく場の許可基準に加えたところであり、平成10年4月1日から施行されることとなっている。
これらと畜場の構造設備基準の強化に対応するため、平成10年度予算において保健衛生施設等設備整備費補助金(保健医療局計上)のメニューに新規にとちく場設備整備を加え、地方公共団体のとちく場を対象に新たに義務づけられる設備について補助を行う予定である。
さらに、民間のとちく場については、新たに義務づけられる設備のうち食肉冷却設備等の特定の設備について、平成10年度から固定資産税の課税標準を最初の3年間2分の1とする措置の創設を予定しているところである。
なお、既に許可を受けているとちく場には新たな構造設備基準の適用について経過措置が設けられているが、これらの支援対策等も活用し、食肉の安全確保を早期に確立するため、できるだけ速やかに施設整備が行われるよう関係営業者の指導方お願いする。
また、とちく検査においても、食肉衛生検査施設の機器整備やとちく検査員の資質の向上に引き続き努めるなど、検査体制のより一層の整備に特段のご努力をお願いする。
(7)卵によるサルモネラ食中毒の防止対策について
本制度の対象食品として、これまでに乳・乳製品、食肉製品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品(いわゆるレトルト食品)及び魚肉ねり製品を指定しているが、現在、清涼飲料水の導入について検討を開始したところである。
厚生省においては、平成8年9月に策定した総合衛生管理製造過程承認制度実施要領に基づき、各都道府県等の食品衛生監視員を対象としたHACCPに関する講習会をブロック毎に開催しているところであるが、今後とも、各ブロックにおけるHACCP普及の中心的な役割を果たす講師を養成するための講習会を開催することとしている。
ついては、HACCPに関する講習会及び講師養成講習会開催の際は、特段のご協力をお願いする。
また、総合衛生管理製造過程承認制度実施要領 4(2)において、営業者は申請書等を作成する際には、HACCPに関する講習会を受講した都道府県等の食品衛生監視員による助言をうけることとなっているが、承認審査を円滑にすすめるためには、事前に都道府県等の食品衛生監視員による適切な助言が重要であることから、的確かつ教育的な助言について特段のご配慮をお願いする。
なお、平成9年10月から乳・乳製品の承認申請が始まり、平成9年末までに90施設183件の申請がなされ、順次、書類審査、現地調査を実施しているところであるが、申請書の内容を確認するため、今後とも各都道府県等に対し、厚生省が実施する現地調査への食品衛生監視員の同行及び都道府県等の食品衛生監視員による現地調査の派遣等を依頼することがあるので特段のご配慮をお願いする。
さらに、HACCPによる食品の衛生管理の考え方や手法は、本制度の対象食品以外の食品製造加工施設においても有用であるので、様々な食品分野でこの考え方等を導入し、衛生管理を徹底するよう指導されたい。この場合、HACCPの円滑な導入推進には、HACCPについての知識を十分理解する者を育成することが不可欠であることから、各都道府県等においても営業者等を対象とした講習会の実施等についてご配慮をお願いする。
部会報告においては、
1)生産から消費に至る各段階におけるそれぞれのサルモネラ対策の積み重ねにより、はじめて卵によるサルモネラ食中毒の防止が可能になること
2)我が国においては、生卵を食べる習慣があることから、これを前提とした必要な衛生対策について検討したこと
3)このため、食品の製造者や消費者に対し、卵を適切に取り扱うため、生食用の殻付き卵についての期限表示やサルモネラを死滅させるための加熱工程の導入、さらには、液卵について成分規格、製造基準等の衛生対策が盛り込まれたものとなっている。
今後、食品衛生調査会の審議結果を踏まえ、WTO通報等必要な事務手続きを進めるとともに、期限表示の具体的な方法等についてさらに検討していくこととしているところである。
都道府県等におかれては、卵によるサルモネラ食中毒を防止するため、引き続き集団給食施設や菓子製造施設等における卵の衛生的な取扱いの徹底、充分な加熱殺菌の実施等について監視、指導方よろしくお願いする。
このため、伝染病予防法の廃止等関係法律の整備を行い、感染症予防法案(仮称)として通常国会に提出する予定としている。
その中で動物から人に感染する動物由来感染症対策の整備についても行うこととしており、特にエボラ出血熱等ウイルス性出血熱等の重篤な感染症を媒介することが疑われている動物(例:サル等の霊長類)については、輸入検疫等の措置を規定することとしている。
また、狂犬病についても海外からの侵入防止をより一層強固なものにするために輸出入検疫対象動物について、猫などを追加する等所要の措置を講ずるため、狂犬病予防法及び検疫法の一部を改正する法律案(仮称)を通常国会に提出する予定としている。
残留農薬基準は、現在、161の農薬につき農作物毎に約8000の基準を設定しているところであるが、厚生省としては、2000年までに少なくとも使用量の多いもの等200農薬程度まで基準を定めることを目標に、基準策定を図ることとしている。
このため、農作物中の残留農薬実態調査の拡充を行うとともに、輸入加工食品中の残留農薬実態調査を行うこととしているので、平成10年度においても、調査実施等についてご協力方お願いする。
また、畜産物の安全性を確保するため、家畜の飼料等を通じ畜産食品中に残留する農薬についても、引き続き残留実態調査を実施することとしているので、ご協力方お願いする。
なお、引き続き流通が認められる既存の天然添加物の名簿(既存添加物名簿)を平成8年4月に公示したところであるが、その安全性の確認に努めることとしている。
また、従来より、未指定の添加物に使用については、監視指導等適切な運用をお願いしているところであるが、平成10年度から、これらの添加物が使用された食品の流通等を防止するため、未指定添加物の食品中の添加物分析法を確立し、未指定添加物の使用等につき適切な対応が図られるようすることとしている。
3.環境衛生関係営業の振興対策について
各都道府県におかれては、理容師名簿及び美容師名簿の移管、養成施設の指定申請手続き等改正法の円滑な実施にご協力方よろしくお願いする。
4 ダイオキシン類対策の実施について
具体的には、ダイオキシン類の排出削減に向けた発生源対策とともに、食品等の汚染状況調査、さらには、母乳、血液等人体汚染状況の調査を行い、汚染実態の把握と健康影響の評価を体系的に実施していく予定である。(別紙参照)
なお、本対策の実施にあたっては、地方自治体との連携が必要である。本年度において2回の「全国ダイオキシン類調査連絡会議」を開催し、情報交換等を行っているところであるが、今後とも調査実施等につき協力方お願いする。
平成9年 7月31日
第1回全国ダイオキシン類調査連絡会議
平成9年 9月30日
第1回ダイオキシン類総合調査検討会
平成9年11月28日
第2回全国ダイオキシン類調査連絡会議
厚生科学研究費(生活安全総合研究費) 624百万円
2)ダイオキシン類の毒性発現機序に関する研究
3)ダイオキシン類の暴露評価等に関する研究
4)ダイオキシン類の発生機序等に関する研究
5)廃棄物処理施設におけるダイオキシン類抑制技術に関する研究
5 地方分権推進委員会勧告について
2)製造等28業種に係る営業の許可に付随する義務の遵守状況の確認のために行うものは、都道府県又は保健所設置市の法定受託事務とする。
3)不良品等の発見・排除等のために行うものは、業種に関わらず都道府県又は保健所設置市の法定受託事務とする。
4)飲食店営業等について必要な基準を定めることは、都道府県の自治事務とする。
5)飲食店営業等の許可、許可の取消、営業の停止等の措置等は、都道府県又は保健所設置市の自治事務とする。
1 環境衛生金融公庫の融資について
平成9年11月には「21世紀を切りひらく緊急経済対策」が閣議決定され、環境衛生金融公庫においては、民間金融機関の貸し渋り等に対応するため融資の質的・量的な充実を図ったところである。
また、平成10年度においても環境衛生金融公庫に対する資金需要に適切に対応するため、必要な融資額の確保及び融資制度の改善を図ることとしているところであり、その概要は次のとおりである。
○一般公衆浴場業(2施設以上の場合 )
3億6,000万円
→
4億8,000万円
(1施設2億4,000万円)
(1施設2億4,000万円)
○興行場営業(振興設備貸付)
3億3,000万円
→
4億3,000万円
※(4)金融環境変化対応特別貸付(仮称)の創設
1) 貸付対象 :
振興計画に基づき事業を実施する環境衛生関係営業者
2) 貸付限度額 :
1,000万円
3) 貸付利率 :
特利3)
4) 貸付期間 :
5年(特に必要な場合7年)以内
5) 据置期間 :
6ヶ月(必要な場合1年)以内
1) 貸付対象 :
振興計画に基づき事業を実施する環境衛生関係営業者
2) 貸付限度額 :
別枠 3,000万円
3) 貸付利率 :
基準金利
4) 貸付期間 :
5年(特に必要な場合7年)以内
5) 据置期間 :
1年(特に必要な場合2年)以内
2 快適で健康的な住宅に関する検討会議について
・給排水
・構造設備及び維持管理手法
・臭気
・住宅建材
・化学製品
・ねずみ衛生害虫
・ダニ
・カビ
・空気環境
・衣類
・騒音振動
・災害時における衛生的な生活確保(現在製本中)
・照明
1 家庭用品の安全対策について
(1)家庭用品規制法と家庭用品健康被害防止対策の推進
家庭用品による皮膚障害や小児の誤飲事故等の危害情報については、従来より、モニター病院を中心として収集しているが、平成8年度からは、呼吸器疾患等の危害情報についても迅速かつ的確に収集するため、財団法人日本中毒情報センターを情報収集施設として、新たに加え、情報の充実を図っている。
また、製造物責任制度(PL)の導入に伴い、事業者自らによる製品の安全確保レベルの一層の向上が求められていることから、これを支援するため、「安全確保マニュアル作成の手引き」の策定を行っているところである。
また、電池の誤飲事故が増加していた。吸入事故等では、洗剤、洗浄剤に係る事例が約半数近くを占め、特に次亜塩素系の製品による事故が目立った。また、発生状況別では誤使用によるものが多数みられた。
このため、平成9年度より汚染実態調査、モデル実験及び健康被害症例調査を行ってそれらの知見を収集し、健康リスク評価を行うことにより安全対策を推進することとしている。今年度、地方衛生研究所等の協力を得、実態調査を行っているところであるが、平成10年度においては、その調査結果を踏まえ、さらに詳細な調査を行うこととしている。2 化学物質の安全対策について
(1)化学物質の国内規制状況
この安全性点検結果については、毎年度分をまとめて各都道府県・政令市あて送付しているので、業務の参考として活用されたい。
この作業は各国政府のみならず、複数の国際機関が関係することから、これを効率的に進めるため、平成6年4月にストックホルム(スウェーデン)において、「化学物質の安全性に関する国際会議」において「化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS)」の設立が決議された。これは3年毎に開催されることとされ、その間隙に31ヶ国の政府代表から構成される「会期間部会(ISG)」 が開催されて、アジェンダ21内の「化学物質の適正な管理」について、行動計画の進捗状況を組織的に点検することとなっている。昨年2月には第2回政府間フォーラム(IFCS−2)がオタワ(カナダ)で開催されている。厚生省は、化学物質による健康被害を防止する観点から、化学物質の有害性の評価、安全性情報の交換等の安全確保対策分野における国際貢献に努めることを目的に参加している。
なお、IFCS−2において、次回ISG(ISG3:平成10年11月)を日本で開催する旨表明し、その準備を進めている。
このプロジェクトにおいては、我が国の情報を積極的に提供していく必要があり、現在、「化学物質総合データベース」の構築に取り組んでいるところである。平成9年度は化学物質毒性情報の充実を図っている。
将来的には、GINCにより、容易に化学物質に関する情報を検索・入手することが可能となるため、都道府県・政令市における化学物質の安全対策に資するものと期待される。
現在、GINCは、国立医薬品食品衛生研究所のホームページ(http://www.nihs.go.jp)及び厚生省のホームページ(http://www.mhw.go.jp)から使用可能となっている。
本制度は、厚生省、通商産業省、労働省が共同で化学物質の取扱事業者に対し、危険有害化学物質の譲渡、提供の際に化学物質安全性データシートを交付すること等を指導し、これにより「化審法」による指定化学物質、第二種特定化学物質や「毒物及び劇物取締法」による毒物、劇物その他関係法令により規制されて危険有害化学物質について、安全な取り扱いを促進できるものとなる。
今後とも貴管下の関係者に対する本制度の周知徹底方引き続きよろしくお願いいたしたい。
1 平成10年度税制改正について
中小企業が電子機器利用設備を取得した場合には、その取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が認められているが、この措置の適用期限を2年間延長する(平成10年3月31日→平成12年3月31日)。ただし、取得に係る税額控除を個人及び資本金3,000万円以下の法人等に限ることとする。
(対象設備:全自動連続洗濯脱水乾燥装置)
30%の特別償却又は7%の税額控除が認められているが、この措置の適用期限を2年間延長する。(平成10年3月31日→平成12年3月31日)
(対象設備:全自動洗濯脱水機)
中小企業の貸倒引当金については、通常の損金算入限度額の116%相当額まで認められているが、この措置の適用期限を3年間延長する。(平成10年3月31日→平成13年3月31日)
公衆浴場の土地、建物に係る固定資産税等の税額は、現在3分の1とされているが、高齢者、障害者に対する福祉入浴サービスを提供し、一定の基準を満たす公衆浴場(福祉浴場)については、これを6分の1に軽減する。
指定物質の排出又は飛散を抑制する活性炭利用吸着式処理装置(当該装置と一体となって設置され不可分の状態にあるドライクリーニング装置を含む。)については固定資産税の税額が1/6に、地下水の水質を浄化するための地下水浄化設備については固定資産税の税額が1/3に軽減されているが、この適用期限を2年間延長する。(平成10年3月31日→平成12年3月31日)2 標準営業約款の推進について
現在、標準営業約款は、理容・美容・クリーニングの3業種について定められているが、消費者への周知は不十分な状況であるため、全国環境衛生営業指導センターにおいて、平成元年度より毎年11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、特にこの期間におけるキャンペーンを実施しているところである。
厚生省としても本制度の普及促進のため、広報誌への掲載、テレビ等を利用した広報等を行っているところであるが、各地方自治体においても、地域広報誌への掲載、関係団体への協力依頼等を積極的に推進されるよう特段のご配慮をお願いする。
特に消費者に最も身近な市町村レベルでの広報の活用等は、本制度の普及促進に大変効果的であるので市町村等への指導方配慮願いたい。
また、全国環境衛生営業指導センターにおいては、消費者、営業者の意見を収集し、制度の発展的見直しを行う等制度の充実と登録の促進を図ることとしており、各都道府県においても、関係業界あるいは一般消費者等の意見を聞きながら、約款の普及と各都道府県環境衛生営業指導センターへの登録について、さらに一層の促進をお願いする。
なお、都道府県における標準営業約款推進協議会の設置については平成元年1月27日生活衛生局指導課長通知により、お願いしたところであるが、未だ設置されていない都道府県におかれては早急に設置することとされたい。3 クリーニング師の研修受講等の促進について
平成10年度以降の研修等については、クリーニング業に関する最近の動向、技術及び消費者の需要等を踏まえた研修内容とするため、研修及び講習の取り扱いを一部改正するとともに、テキストの改訂を行うこととしているので、平成10年度の研修等の実施にあたっては適切な指導をお願いしたい。
また、受講率の低い自治体においては、受講の促進方についてより一層の配慮をお願いする。
1 自主的な衛生管理体制・情報提供の推進について
(1)食品衛生責任者の設置、食品衛生指導員の活動等を通じた営業者自らによる衛生上の管理、指導体制の確立を推進するため、厚生省としても引き続き(社)日本食品衛生協会に対し食品衛生指導員の巡回指導や業種別自主管理指導等の食品衛生指導員活動事業及び国際食品規格(コーデックス規格)に関する情報を民間レベルで収集し、情報提供を行う「コーデックス推進事業」について助成することとしている。
自主的衛生管理の推進については、昭和59年1月21日環食第17号により、食品衛生指導員活動事業等に対する御協力をお願いしているところであるが、今後とも御配慮願いたい。
また、食品保健に関する情報提供を推進することは重要であり、厚生省としては、同協会の協力を得て、平成7年度より同事業の一環として「食品安全情報相談室」を開設するとともに、担当課長等による「食品衛生行政説明会」を開催しているところである。
(3)輸入食品関係営業者の自主的衛生管理の推進を図るため、(社)日本輸入食品安全推進協会が平成4年度より輸入食品衛生管理者養成事業を実施しており、本年度は、東京、大阪において講習会を開催したところである。
ついては、同協会が行う本事業について、関係営業者への周知に特段の御配慮をお願いするとともに、事業の実施に当たり御協力をお願いしたい。
また、同協会への委託事業として、急増する輸入食品の安全性確保のために、引き続き、関係営業者に対する相談等を行う「輸入食品安全対策指導強化事業」を行うこととしている。
2 食品関係営業許可の有効期間の延長について
3 調理施設におけるHACCP試行事業について
次年度も引き続き検討を進め、3年度以降は調理形態別に作成した一般的事例を用いて、全国の調理施設にHACCPの考え方に基づく衛生管理手法の普及を図ることとしているのでご了知ありたい。4 「指定法人等の指導監督に関する行政監察に基づく勧告」への対応について
特別用途食品制度について
特定保健用食品として表示許可されている商品は、既に各都道府県、政令市、特別区に通知しているところであるが、平成9年12月末現在までに、カルシウムの吸収性を高めた飲料や、オリゴ糖を原料とし腸内のビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つ食品など100商品について許可をしているところである。今後、急速に申請件数が増加する傾向にあるため、各都道府県、政令市、特別区においては、引き続き本制度の円滑な実施について協力方よろしくお願いする。
4年間を撤廃するとともに、許可申請書に添付する成分分析の試験検査検体数を少なくするなど、申請者の負担軽減を行ったところである。
また、現在許可基準のない病者用食品についても特定保健用食品同様の個別許可が行えるよう体制を整備したところである。
なお、本年度より、特別用途表示の許可申請にかかる手数料が現行の16万9700円となっているので申請者への周知を引き続きお願いする。
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