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1.平成10年度水道・廃棄物関係予算(案)について

(1)水道・廃棄物処理施設整備

 水道施設及び廃棄物処理施設は、国民生活の向上を実感できる快適な生活環境を確保するうえで、欠くべからざる極めて重要な施設であることから着実に整備を図っていくこととしている。
 このため、平成10年度予算案においては財政構造改革を推進するなかで、特に公共事業費に対して厳しい予算となったものの、環境衛生施設については要求のほぼ満額に近い3,459億円(要求額3,465億円)を確保したところである。
 公共事業全体の伸び率が対前年度比マイナス7.8%という中で、環境衛生施設全体ではマイナス7.2%となっているが、大宗を占める厚生省分の環境衛生施設では、対前年度比マイナス4.4%と削減率は相対的に低いものとなっている。

1)平成10年度水道施設・廃棄物処理施設整備費の予算額(案)   (単位:百万円)
環境衛生施設 平成9年度
予算額
平成10年度 差引増△減額 対前年度比
(%)
予算額(案) うち重点化枠分
水 道 施 設  (208,783)
143,604
(188,160)
135,040
( 5,690)
3,736
(△20,623)
△ 8,564
( 90.1)
94.0
  簡易水道  ( 48,028)
37,920
( 46,340)
36,629
( 1,821)
1,756
(△ 1,688)
△ 1,291
( 96.5)
96.6
上 水 道  (160,755)
105,684
(141,820)
98,411
( 3,869)
1,980
(△18,935)
△ 7,273
( 88.2)
93.1
廃棄物処理施設  (163,852)
150,465
(157,763)
146,061
( 8,060)
7,407
(△ 6,089)
△ 4,404
( 96.3)
97.1
  ごみ焼却施設等  (148,075)
135,129
(142,040)
130,796
( 6,984)
6,331
(△ 6,035)
△ 4,333
( 95.9)
96.8 
合併処理浄化 ( 15,777)
15,336
( 15,723)
15,265
( 1,076)
1,076
(△ 54)
△ 71
( 99.7)
99.5
合 計 (372,635)
294,069
(345,923)
281,101
(13,750)
11,143
(△26,712)
△12,968
( 92.8)
95.6

※ 下段は厚生省分。上段( )書は他省庁を含めた総計。以下同じ。
2)公共事業費における環境衛生施設の予算額及びそのシェアの推移   (単位:百万円)
  6年度 7年度 8年度 9年度 10年度(案) 
予 算 額  305,486 334,385 361,169 372,635 345,923
シェア(%)  3.47 3.65 3.78 3.85 3.88
一般公共事業費  8,813,828 9,171,544 9,550,144 9,676,985 8,917,658

3)主な公共事業関係費   (単位:百万円、%)
区 分  9年度予算額  10年度予算額(案) 
       シェア  伸 率         シェア  伸 率 
治 水  1,280,876 0.5 13.24 1,112,108 △13.2 12.47
道路整備  2,706,369 0.8 27.97 2,684,337 △ 0.8 30.10
港 湾  363,103 △0.2 3.75 337,537 △ 7.0 3.79
住宅対策  1,179,833 1.6 12.19 1,016,130 △13.9 11.39
下 水 道  1,195,432 2.0 12.35 1,112,109 △ 7.0 12.47
環境衛生  372,635 3.2 3.85 345,923 △ 7.2 3.88
農業農村整備  1,228,256 0.0 12.69 1,083,653 △11.8 12.15
合 計  9,676,985 1.3 100.00 8,917,658 △ 7.8 100.00


(2)事業の効果的・効率的な実施について

 近年、公共事業に対する補助金の執行について、様々な問題点が指摘されている。
 特に、財政が厳しい状況にあり、補助金の適切、効率的、効果的な執行が強く求められているところである。
 水道施設及び廃棄物処理施設の事業の実施に当たっては、入札手続の厳格化と結果の確認、各種関連事業との整合性の確保による重複投資を避けた建設コストの低減、事業の必要性についての再評価等を適切に実施することにより、効果的、効率的な整備に努めるようお願いするとともに、貴管下市町村等へ周知、指導について特段の御配慮をいただきたい。
 また、透明性の確保の観点から、入札結果等の公表についての徹底を図るよう、昨年6月に水道整備課長・環境整備課長連名で通知したところであり、併せて御配慮いただきたい。



2.廃電気機器等を中心とした廃棄物のリサイクルについて
(1)現在の状況

 近年、最終処分場の逼迫等の廃棄物処理をめぐる諸問題、廃棄物処理やリサイクルに関する国民の関心の高まり等、我が国の廃棄物行政においては、廃棄物の適正処理の向上とともに、廃棄物の減量・リサイクルの推進が重要な課題となっている。
 このような状況の下、昨年10月から生活環境審議会廃棄物処理部会において廃電気機器等を中心に廃棄物のリサイクルについて検討が行われ、同年12月16日に基本的方向について報告がとりまとめられた。
 厚生省では、この報告を踏まえ、通商産業省とともに、本年の通常国会での法制化を念頭に検討を進めることとしている。

(2)生活環境審議会廃棄物処理部会報告(概要)

1)基本的視点
ア.循環型の廃棄物処理の視点
(ア)製品をできるだけ長く使用すること等による廃棄物の排出抑制とともに、リサイクルを念頭に置いた製品設計等リサイクル費用が低減されるような方向での循環型の廃棄物処理の構築が必要。
(イ)このような観点から、住民(消費者)については、製品を使用することによる便益に見合った責務を果たし、廃棄物の排出抑制や再生品の使用等に努めるとともに、事業者については、廃棄物処理のための製品の組成等の情報の提供やリサイクルが容易になる製品の製造等の責務を果たすべき。

イ.リサイクルの位置づけ
(ア)廃棄物のリサイクルは、廃棄物の減量、生活環境への負荷の低減等 の観点から推進すべき。
(イ)特に、金属、プラスチック、ガラス等の複合物の特性を有する廃棄 物について、素材ごとのリサイクルや部品の再利用を実施することは、 有害物質対策としても有効。

ウ.生活環境保全の視点
(ア)リサイクルの対象物が廃棄物であることを念頭に置き、リサイクルの実施に伴って生活環境保全上の支障が生じないようにすることが 重要。
(イ)特に有害物質を含有する廃棄物については、有害物質の除去・再利 用等の適正な処理について必要な対策を講ずるとともに、リサイクル を行った後の残渣についても残渣の処分場の確保等により適正処理を 図っていくべき。

2)具体的な施策の方向
ア.対象とすべき廃棄物
(ア)循環型の処理を推進するための新たな仕組みを構築するに当たって は、廃棄物処理の観点から、事業者に処理の義務を課し、住民(消費 者)にも一定の責務を課すべき廃棄物について、概念整理を行う必要。 具体的には、次のような要件に該当する廃棄物を、特定の廃棄物(特 定機器廃棄物)として概念整理を行うことが適当。
a.市町村では一般的に適正処理や高度のリサイクル(ガラス類等金 属以外の物質回収をも行うリサイクル)が困難なもの。
b.形状、重量等により、住民(消費者)の排出時の物理的負担が大 きく、また、販売店による引き取り形態が確立したもの。
c.複合製品であり、製造業者の製品設計により、廃棄物の特性が大 きく左右されるもの。
d.リサイクル率が低く、リサイクルの必要性が高いもの。
(イ)廃電気機器等は、このような概念に該当するものとして、優先的に 対象とすべき。

イ.リサイクルの内容
(ア)新しいリサイクルの仕組みを構築し、循環型の廃棄物処理とするた めには、高度のリサイクルであることが必要。
(イ)具体的には、部品の再利用、高度な水準の金属回収、ガラス類につ いては再度ガラス類に戻すこと、プラスチック類については技術開発 の状況も踏まえつつ原材料としてリサイクルすることを基本とすべき。

ウ.関係者の責務・役割分担
 循環型の廃棄物処理の仕組みの構築に当たっては、関係者が新たな責務を果たし、それぞれの役割を適切に担うことが不可欠。
a.製造業者 … 自ら製造した製品の廃棄後の引取り、リサイクルを義務
付けることが、リサイクルが容易な製品の開発を促進す
るためにも必要。
b.販売業者 … 住民(消費者)の適正な排出に協力し引き取る責務を
果たし、製造業者に引き渡す役割を担う。
c.住民(消費者) … 排出の抑制に努めるとともに、廃棄物を回収・リサイク
ルの経路に乗せ、リサイクルが円滑に実施されるよう応
分の責任を果たすべき。
d.行政(市町村等) … 住民から排出される廃棄物全般について責任を持つ立場
から、補完的な収集経路の提供等。

エ.適切な費用負担の在り方
(ア)消費者が排出時に回収・リサイクル費用の一部を支払うことが、回 収・リサイクル費用の低減、排出の抑制の観点等から適当。その際、 住民(消費者)の支払額については、実際に住民(消費者)から販売 店が受け取っている金額の実態も踏まえ、費用負担の内容を伝え、そ の上で、住民(消費者)に受け入れられるものであることが必要。
(イ)ただし、技術開発等により、回収・リサイクル費用の低減に積極的 に取り組む製造業者等が、回収・リサイクル費用の全額を住民(消費 者)の上記の支払額でまかなうことも認められるべき。

オ.その他
(ア)リサイクルの仕組みが広く国民に受け入れられるようにするために は、仕組み自体の透明性の確保、情報の公開が不可欠(製品情報、リ サイクル費用の公開、マニフェスト制の導入、関係者の記録保持等)。
(イ)廃棄物処理業等の許可についても、適切な措置を講ずべき。しかし ながら、生活環境保全の観点から適正な処理のために必要な規制は緩 和すべきでない。
(ウ)今後、廃電気機器等を含め、市町村の具体的な役割分担、回収・リ サイクル費用の具体的な在り方については、関係者の意見を踏まえ、 我が国の循環型の廃棄物処理の促進に向けて、広く国民に受け入れら れる新たな仕組みを構築すべきである。



3.改正廃棄物処理法の施行等について

(1)多量排出事業者における減量化の推進

 都道府県知事は、その区域内において多量に産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出する事業場に処理計画の策定を指示できることとされているが、平成9年6月の廃棄物処理法の改正により減量化の視点がさらに盛り込まれたところである。
 現在、この多量排出事業者へ計画作成指示を行っている都道府県・保健所設置市は37と少ないので、法改正の趣旨を理解され、産業廃棄物の減量化や再生利用の促進を図るため、排出事業者に対する積極的な指導をお願する。
 なお、全国的に一定レベルでの指導が推進されるよう都道府県知事が計画の策定を指示する際の目安となる指針を別途作成し、お知らせすることとしているのでよろしくお願いする。

(2)再生利用認定制度について

1)認定の対象廃棄物
 認定の対象となる廃棄物は、それ自体が生活環境の保全上支障を生じさせない蓋然性の高いものに限定しており、平成9年12月26日付けの厚生省告示で「廃ゴムタイヤ」と「シールド工法等を用いた建設に伴って排出される無機性汚泥」を指定したところである。

2)認定の基準
ア.再生利用の内容の基準
 再生品の利用が確実に見込まれること、通常の使用に伴って生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること等の基準が定められている。

イ.再生利用を行い、又は行おうとする者の基準
 欠格要件、有すべき知識及び技能については廃棄物処理業者と同等の基準が定められているほか、適切な事業計画を有していること、認定に係る再生利用を自ら行うこと等の基準が定められている。

ウ.施設の基準
 再生利用の用に供する施設の基準については、廃棄物処理法施行規則で廃棄物処理施設と同等の基準が定められているほか、廃棄物の種類ごとに厚生大臣が基準を定めることとなっている。

3)その他
 都道府県知事又は市町村長は、認定を受けた者に対しても報告徴収(法第18条第1項)、立入検査(法第19条第1項)、改善命令(法第19条の3)及び措置命令(法第19条の4)等の権限を有しているので、これらの適切な実施をお願いしたい。
 なお、これらの処分等を行う際には事前にその旨厚生省に連絡されたい。

(3)施設設置の手続の明確化(要綱の見直しについて)

 廃棄物処理施設については、いわゆる迷惑施設であることに加え、近年の住民の環境意識の高まりや不信感の増大の下で、施設の設置に伴う地域紛争が多発しているところである。このため、今回の改正において、施設の設置手続を法律において明確に定めることとし、施設の設置者に対し生活環境影響調査の実施を義務づけるとともに、一定の施設については申請書等の告示・縦覧、関係住民や市町村の意見聴取等の手続を定めたところであり、これらにより、地域の生活環境に十分配慮された形で適正な施設の設置が行われるものと考えられるところである。
 従来から、法の手続を補完することを目的として、多くの都道府県及び保健所設置市において要綱等に基づき独自の設置手続を定めてきたところと承知しているが、施設の設置手続が法律に明確に定められたことにかんがみ、施設の周辺地域に居住する者等の同意を事実上の設置の許可要件とする等法に定められた規制を超える要綱等については、必要な改正を行うとともに、法の趣旨に則った適切な運用を厳にお願いする。

(4)産業廃棄物処理に係る基準の明確化

 産業廃棄物の適正処理を推進し、産業廃棄物の処理に関する信頼性、安全性の向上のため、産業廃棄物処理に係る基準の強化・明確化を図ることとしており、平成9年8月廃棄物処理法施行令及び施行規則を改正し、焼却施設に係る構造及び維持管理基準を強化するとともに、許可対象となる最終処分場の規模のすそ切りを撤廃し、これらの一部については12月1日より施行されている。また、同年12月にも廃棄物処理法施行令を改正し、保管基準の強化、PCB処理基準の見直し、安定型処分場に処分できる産業廃棄物の見直し等を行ったところである。
 今後、生活環境審議会廃棄物部会廃棄物処理基準等専門委員会の報告に基づき、廃棄物処理法施行規則及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令を改正し、施行令の改正を踏まえた保管基準、PCB処理基準等の改正並びに最終処分場に係る構造及び維持管理基準を強化・明確化していくこととしている。
 これらは本年6月17日から施行されることとされており(保管基準については平成11年4月1日)、その詳細な内容及び施行に当たっての留意事項等については追って通知する予定であり、排出事業者及び処理業者への周知徹底をお願いする。

(5)廃棄物処理業の許可要件の強化等

1)廃棄物処理業の許可要件の強化
 廃棄物処理業者の一層の資質の向上と信頼性の確保を図るため、その処理業の許可に係る欠格要件として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反した者及び許可を取り消された法人の役員であった者で当該取消しから5年を経過しないものを追加するとともに、欠格要件に係る役員の範囲に、相談役、顧問等の名称に関わらず法人に対し実質的に支配力を有していると認められる者が含まれることとしたところであり、法の趣旨を踏まえ、許可に当たっては、申請者が欠格要件に該当しないことの審査を厳格に行われたい。

2)名義貸しの禁止
 無許可業者等に対し許可業者が許可証を貸与すること等により外見上許可業者としての体裁を整えさせ、許可業者の名義をもって業を行わせるいわゆる名義貸しについては、無許可営業を助長し、廃棄物処理法の根幹をなす廃棄物処理業の許可制度に対する信頼を失墜させる行為であることから、これを禁止するとともに、これに違反した許可業者に対しては、無許可営業と同様の罰則を科すこととしたところであり、法の趣旨に則った厳格な取締りをお願いしたい。

3)産業廃棄物の処理の受託の禁止
 事業者が無許可業者に産業廃棄物の処理を委託した場合、事業者については委託基準違反となるが、受託者については、自ら処理を行わず第三者に処理を再委託したときには罰する仕組みがない等の問題が指摘されていたことから、許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者等以外の者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託してはならないこととし、これに違反して産業廃棄物の処理を受託した者に対しては、委託基準違反と同様の罰則を科すこととしたところであり、法の趣旨に則った厳格な取締りをお願いしたい。



4.ダイオキシン対策の徹底について

(1)構造基準、維持管理基準の強化について

 廃棄物焼却施設から排出されるダイオキシン類の削減を図るため、平成9年8月に廃棄物処理法施行令及び施行規則を改正して焼却施設に係る構造及び維持管理基準を強化し、同年12月1日から施行されているところである。
 既存の施設についても、既にダイオキシン類の定期測定など維持管理基準の一部は適用されているところであるが、簡易な設備の追加等で対応可能な基準が本年12月1日から、施設等の改造が必要となる基準が平成14年12月1日からそれぞれ適用されるので、必要な措置が確実にかつ計画的に講じられるよう、設置者等への指導を強化されたい。

(2)ごみ焼却施設の対策について

 市町村設置のごみ焼却施設についても、改正された構造基準、維持管理基準に適合させることは当然として、平成9年1月に策定したガイドラインに沿った対策を講ずるべきであるので、市町村に対する指導をお願いする。
 このため、ダイオキシン対策のためのごみ焼却施設の改良事業については、施設の規模にかかわらず、優先的に国庫補助対象とする方針であるので、できるだけ早めの対応をお願いしたい。
 また、平成10年度から、ごみ焼却施設の新設については、離島及び沖縄を除き、100トン/日以上の処理能力を有する施設を補助対象とすることとしているので、各都道府県においては、できるだけ早く広域化計画を策定していただきたい。なお、広域化計画の策定に要する費用に対する補助を平成10年度まで行うこととしているので活用されたい。

(3)産業廃棄物焼却施設の対策について

 ダイオキシン類の削減のための産業廃棄物焼却施設の改造等に係る税制上の優遇措置については、平成10年度税制改正において、ダイオキシン類の排出を抑制するための設備の設置又は更新のための費用を特別償却の対象とすることが認められたところである。
 また、産業廃棄物処理施設に係る公的な融資制度については、環境事業団、中小企業金融公庫等の融資制度があるが、特にダイオキシン類の削減のための施設の改造等に必要な費用について、環境事業団において「ダイオキシン対策促進融資制度」が導入されるところであり、これら制度を十分に活用して的確に対策を講じるよう設置者への周知徹底をお願いする。
 なお、平成10年度予算案において、都道府県等における産業廃棄物焼却施設の設置者に対する指導に資するよう、ダイオキシン類の具体的な削減対策等について指針を策定するための費用を計上しているところであり、この調査において必要な協力がいただけるようお願いする。
 許可対象規模未満の焼却設備を用いた処理についても、処理基準に照らし厳格な指導をお願いする。



5 一般廃棄物対策の強化について

(1)一般廃棄物処理施設整備の推進について

1)基本的考え方

 今後とも廃棄物処理施設の整備を推進する必要があるが、財政構造改革の中で公共事業について厳しい歳出の抑制が求められていることや、地方分権推進委員会の勧告において、公共事業について国庫補助対象を広域的効果を持つ事業への重点化、補助採択基準の引き上げ等をすすめ、地方の単独事業へ委ねていく方向が示されていること等を踏まえ、廃棄物処理施設整備費国庫補助金については、下記ア〜ウのような国が積極的に推進していくべき事業へ投資の重点化を進めることとする。
 また、これらの補助制度の見直しに合わせ、暫定的に平成5年度から行ってきたごみ焼却施設の定額補助については、実質補助が低く市町村の負担が大きいことから国が積極的に推進すべき施設の整備を促進するためにも、平成10年度新規着工分から本来の定率補助に戻すこととする。
 平成10年度予算案においては、これに沿った施設の整備を着実に推進するため、公共事業関係全体の伸び率(△7.8%)を大きく上回る対前年度比△3.7%の1,578億円を確保したところである。

ア.小規模な施設の集約化による大規模施設の整備等、財源の効率的利 用に資する施設の整備
イ.単に燃やして埋める処理から、ごみ減量化・リサイクルの推進、焼却時の熱エネルギーの活用等を行うリサイクル型社会への転換に資する施設の整備
ウ.高度な環境保全対策(ダイオキシン対策等)が講じられた信頼性・安全性の高い施設の整備

2)ごみ焼却施設の補助対象規模を原則100トン/日以上
 我が国には、間欠運転を行う小規模なごみ処理施設が多いが、これら集約化し、ごみ焼却施設の全連続化、焼却能力の大型化を進めることとし、補助採択基準を100トン/日以上(離島、沖縄を除く。)の焼却能力を有する全連続式の焼却施設としたものである。
 これにより、次のような効果が期待される。
ア.規模の利益により、建設コストが削減される。
イ.安定的な連続運転が可能となるので、熱エネルギーを発電等に利用 することが可能となる。
ウ.ダイオキシン対策も効率的に進めることができる。

3)し尿処理施設に関する国庫補助対象の見直し
 し尿、浄化槽汚泥等についても、リサイクルの強化が必要なことから、今後は、し尿のみならず他の有機性廃棄物も併せて処理し、汚泥のリサイクルが可能となる汚泥再生処理センターを補助対象とすることとし、し尿の衛生処理のみを目的としたし尿処理施設は補助対象外とする。

4)基幹的改良事業に関する国庫補助対象の見直し
ア.既存のごみ焼却施設
 ダイオキシン対策を推進するため、厚生省令で定める施設基準に適合させる改良事業については、施設規模に係わらず引き続き優先的に補助対象とする。また、リサイクル型社会に資する発電設備や資源化設備を付加する事業についても、引き続き補助対象とするが、7年以上を経過した機械及び装置等で老朽化等により機能が低下したものについて単に従前の機能に回復するための事業については補助対象外とする。
イ.既存のし尿処理施設
 水質汚濁防止法に基づく水質規制等により高度な処理を行う必要がある場合に必要な設備を付加する事業については、引き続き補助対象とすることとし、7年以上を経過した機械及び装置等で老朽化等により機能が低下したものについて従前の機能に回復するための事業については補助対象外とする。

5)地方単独事業について
 今回の補助制度見直しにより、地方単独事業となるものについては、 自治省において地方財政措置を行う予定である。

6)事務費率の見直し
 公共事業の効率化・透明化の徹底を図るため実態調査の結果を踏まえ、地方事務費率を見直し原則として上限額を10%縮減することとしたので貴管下市町村等に対する周知方をお願いする。

7)施設規模の適正化について
 ごみ焼却施設の規模については、会計検査院より「整備規模の算定において規模の算定に関する規定が明確でないこともあり、施設整備の目標となるごみの予測伸び率が高すぎるなど、事業効果の効果的・効率的な発現が十分でない不適切な事例が見られた。」との指摘があり、このため今後、関係通知等の改正・整理を行うことにより、施設規模の算定の方法を明確にすることとしている。
 また、市町村における施設整備計画の策定に当たっては、ごみの排出抑制、分別収集・資源化等の見通し、既存施設の整備状況・稼働状況を踏まえた点検補修時の広域的な対応等を十分に検討のうえ、適切な規模とするよう市町村を指導されたい。

(2)最終処分場の適正化について

1) 一般廃棄物最終処分場については、昭和52年の共同命令において遮
 水工、水処理施設等を設置する管理型処分場とすることが定められた。
 しかし、
ア.共同命令以前の処分場が20年以上を経た現在でもなお使用されている。
イ.共同命令以後の施設においても、遮水工、水処理設備のない処分場が存在する。
という状況になっている。

2) 従前より、最終処分場の適正化について指導してきたところであるが、
 上記のような状況にかんがみ、昨年6月、現地調査も含めた最終処分場の調査について通知したところであり、現在、遮水工又は水処理設備のない最終処分場の状況を取りまとめているところである。

3) このような最終処分場については、可及的速やかに、汚染のおそれのない廃棄物のみの処分に限定するか又は閉鎖し、共同命令に適合した処分場を確保する必要がある。
 また、最終処分場周辺において地下水を利用している場合等にあっては、汚染の有無等について調査する必要がある。
 各都道府県においては、管下市町村の処分場の実態を踏まえた上で、以上の最終処分場に係る対応について、市町村を強力に指導するようお願いする。
4) なお、昭和46年以前に設置された処分場における処分に対しては処分基準が適用されていないが、昨年12月の廃棄物処理法施行令の改正に伴い、平成11年6月17日からは、昭和46年以前に設置された処分場における処分に対しても、処分基準が適用されることとなったので、留意されたい。

(3)し尿等の海洋投入処分の削減について

1) 平成8年11月のロンドン条約締約国特別会合で採択された「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」(ロンドン条約新議定書)においては、ロンドン条約による規制の強化を目的として、海洋投入処分が禁止される廃棄物の範囲の拡大、海洋投入処分を行う際の環境アセスメントの義務付け、海洋投入処分に関する許可手続きの見直し等が図られている。

2) 新議定書は締約国数が26カ国となった日の30日後に発効することとされていること及び我が国が新議定書の締約国となるか否かについては、現在、政府部内において検討中であることから、今後の見通しについては明確でないが、海洋環境の保全を図る観点から、国際的に廃棄物の海洋投入処分に対する規制がより一層強化されることは必至であり、我が国においても、その趣旨に沿った対応が必要である。

3) し尿及び浄化槽汚泥の海洋投入処分については、既に、平成8年度を初年度とする第8次廃棄物処理施設整備計画においてし尿等の海洋投入処分量をなくすことを目標としてし尿処理施設の整備を進めることとし、し尿等の海洋投入処分を行っている市町村に対する指導をお願いしているところであるが、上記のような状況にかんがみ、可能な限り早期にし尿処理施設の適正な整備や関係市町村間の調整が行われ、し尿等の海洋投棄が廃止できるよう市町村に対する指導の強化をお願いする。

(4)廃棄物の減量化・再生利用の推進について

1) 平成9年4月から容器包装リサイクル法が本格施行されたところであるが、国としては、容器包装廃棄物以外の廃棄物の減量化・再生利用についても重点的に取り組むこととしているので、都道府県にあっても各市町村への指導方よろしくお願いする。

2) 全国的なゴミの減量化・再生利用のための普及啓発事業として、引き続きゴミ減量化推進全国大会を実施することとしており、また5月30日の「ごみゼロの日」を中心に「ごみ減量化・リサイクル推進週間」も昨年同様実施する予定であるので、都道府県、市町村においても積極的な取り組みをお願いしたい。

3) ごみ減量化推進全国大会については、都道府県、市町村の協力を得て毎年度大会を開催しているところであるが、平成10年度は兵庫県で11月6日に開催する予定であるので関係者の参加につき格別の御配慮をお願いしたい。



6.産業廃棄物対策の適正処理の確保について

(1)適正処理確保のための指導・監視及び不法投棄防止対策の強化について

 産業廃棄物の排出量の増大や質の多様化及び最終処分場をはじめとした産業廃棄物処理施設の不足等により、依然として産業廃棄物の不法投棄や悪質な不適正処理が見られ、大きな社会的問題となっており、産業廃棄物処理に対する信頼性を失わせる要因となっている。

1)不法投棄等不適正処理防止対策の強化
 不法投棄対策としては未然防止を図ることが極めて重要であり、排出事業者、処理業者に対する適正処理の指導・監視の強化、必要な産業廃棄物の処理施設の確保等その適正処理確保に向けて強力な指導等をお願いする。
 なお、平成7年度から、廃棄物適正処理監視等推進費として、都道府県が先駆的に行う産業廃棄物の適正処理監視等の不法投棄防止対策事業に対し、モデル事業として補助を行ってきたところであるが、改正法の施行とあわせて平成10年度予算案では関連予算が大幅に増額され、全ての都道府県において実施することとしたので、都道府県におかれては本事業の活用が図れるよう予算等対応方よろしくお願いする。
 また、産業廃棄物の過剰保管が結果として不法投棄等の不適正処理につながる例が多いことから、保管基準を改正し、積み替え保管施設等における保管量の上限を定めたところであるが、こうした事態に対し迅速な対応をお願いする。
 不法投棄等不適正処理への対応としては、特に発覚後の警察、関係部局等との連携について、投棄者究明等のため、初動が迅速かつ的確になされるようお願いする。

2)排出業者に対する指導・監督の強化
 排出事業者処理責任の原則に立って産業廃棄物の適正処理を確保するため、排出事業者に対してさらに廃棄物処理法による規制の周知・徹底を図り、排出事業者自ら行う産業廃棄物の適正な分別、保管、運搬、処分等の確保を図るとともに、適正な処理委託の徹底化を図られたい。
 特に処理委託については、委託基準の徹底を図るとともに、委託に当たっては処理業者の許可証や処理能力の確認が確実に行われるように指導されたい。
 また、管理票制度については産業廃棄物の移動に関する排出事業者による管理体制を強化し、不適正処理の防止、処理過程における事故の防止を図る観点から普及定着をお願いしてきたところであるが、本年12月より全ての産業廃棄物について管理票交付が義務づけられることとなっており、平成10年度予算案において産業廃棄物管理票制度普及指導費を計上して、厚生省としても関係者に対する周知徹底を図ることとしており、各都道府県におかれてもその円滑な実施と定着のために必要な啓発をお願いする。
 なお、同制度のより迅速かつ効果的な運用に資するため、管理票の電子化も同時に開始されるが、現在、引き続きシステムの開発を進めているところであり、今後、早期にこれに係る情報の提供に努めてまいりたい。

3)産業廃棄物処理業者に対する指導・監督の強化
 処理能力を超えた産業廃棄物を受託したことにより、その産業廃棄物の処理を他の業者に再委託し、不法投棄につながった事例などがあることに鑑み、産業廃棄物処理業者に対する報告徴収や立入検査などにより、処理能力を超えた受託や不適切な保管が行われることがないよう引き続き指導・監督を徹底されたい。

4)産業廃棄物処理施設に対する指導・監督の強化
 産業廃棄物処理施設の設置及び管理を適正に行うことは、産業廃棄物の適正な処理を確保するうえで極めて重要である。特に最終処分場における廃棄物の埋立処分においては、その類型に応じた適正な埋立処分が行われるよう、混入防止のための搬入時の選別等の措置の徹底を図り、最終処分場についての環境保全対策を推進するため、指導を強化されたい。

5)有価物を装う脱法行為や処理基準違反防止の徹底
 排出事業者から実質的に処理料金を受け取って廃棄物を引き渡されたにも拘らず、形式的に有価物を装い、不適正な処理を行うことがないよう法の運用に厳正を期されたい。
 さらに、産業廃棄物を有価物と称し大量に保管するケースや野焼き等の処理基準違反が行われながら、報告徴取や改善命令等が時機を失し、事態を悪化させるケースがあるので、法の趣旨に則った厳格・迅速な対応をお願いする。

6)産業廃棄物再生利用指定制度の活用
 再生利用指定制度は、再生利用の目的となる産業廃棄物を処理する事業者を厚生大臣又は都道府県知事等が指定し、その事業者について産業廃棄物処理業の許可を不要とするものであり、この指定制度を活用した再生利用の促進は、産業廃棄物の減量化及び資源の有効利用に貢献するものであるから、指定制度の周知及び適切な運用の拡大に努められたい。(資料5参照)

 7)PCBの適正保管の徹底
 PCBについては、新たな処理技術が確立されてきたため、平成9年12月10日に公布した施行令改正において、処理基準の見直し及び新たな処理施設の追加を行ったところである。
 今後、関連の省令や告示を制定した上で本年6月17日より施行され、新たな基準に従い処理体制の整備が図られることとなるが、処理が行われるまでの間、事業者において引き続き適正に保管されることが必要である。特別管理産業廃棄物として保管基準の遵守や特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について引き続き事業者に対し周知し、適正保管の徹底を指導されたい。

(2)情報交換の推進

 廃棄物処理法の改正により、国と都道府県等及び都道府県等相互間の情報交換の推進が盛り込まれたところである。厚生省では、厚生行政総合情報システム(WISH)を活用して産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者を各都道府県等が検索できるよう必要な情報等の整備を進めているが、併せて現行の統一許可番号の付与の方法等を見直すこととしており、詳細についてはおって通知する予定である。
 また、それ以外の情報等についての収集・提供システムの整備を行うため、平成10年度予算に必要な経費を計上しているところであり、システムの構築並びに情報の収集等について協力をお願いするとともに、これらを活用し産業廃棄物に係る事務の円滑な実施に努められたい。
 なお、電子マニフェストに関連する情報についてもWISHを活用することを検討しており、詳細については追ってお知らせする。

(3)関係部局・都道府県間等の連携の強化

 厚生省では、警察庁、社団法人全国産業廃棄物連合会と産業廃棄物不法処理防止連絡協議会を開催して各種施策に関する密接な情報交換を行っているところであるが、廃棄物処理法の改正により罰則が強化されたこと等を踏まえ、各都道府県においても、廃棄物処理に関する犯罪等の情報交換等について関係都道府県警察との連携を強化するようお願いする。
 また、産業廃棄物の不法投棄に占める建設廃棄物の割合が大きいことから、建設業法では、他の法令の規定に違反し建設業者として不適当と認められる建設業者については、指示又は営業停止等の処分の対象とされているので、建設業者の廃棄物処理法に関する違反について、建設業法に基づく指導が徹底されるよう、建設省からも各都道府県の建設業許可行政主管部局部局に平成9年12月26日付けで通知されているところであり、建設業許可行政主管部局との連携についても併せて強化されるようお願いする。

(4)廃棄物処理センターの整備促進

 産業廃棄物については、排出事業者処理責任の下に適正な処理が行われるのが原則であるが、その補完的措置として公共関与による産業廃棄物の処理が必要な状況であり、このため、廃棄物処理センターによる施設整備を促進することが重要となっている。
 ついては、各都道府県における産業廃棄物の処理状況及び公共関与が必要な産業廃棄物の把握に努めることや、既存の公社等について廃棄物処理センターへの改組の可能性について検討し、廃棄物処理センターの設立及び同センターによる施設整備を積極的に推進されたい。
 なお、廃棄物処理センターに対しては、一般廃棄物や公共活動によって生じる産業廃棄物を処理する施設に対する国庫補助の他、最終処分場の安全性及び信頼性確保のための施設に対する国庫補助、事業の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税等の措置が講じられているところであるので、これらの活用を図りつつ、廃棄物処理センターによる処理施設の整備に努められたい。また、厚生省では廃棄物処理センター整備に係る基本構想調査を平成10年度も実施することとしているので、廃棄物処理センターの設立について検討している場合には、早めに連絡願いたい。

(5)産業廃棄物処理特定施設整備法の活用

 産業廃棄物処理特定施設整備法に基づき、厚生大臣の認定を受けた特定施設は、現在5件である。そのうち、平成5年3月8日に認定した(財)クリーンいわて事業団(廃棄物処理センター)の施設が平成7年9月より供用を開始しているのをはじめ、3件が稼働中、2件が整備中となっている。
 特定施設のうち、一定の要件を満たすものについては、日本開発銀行又は北海道東北開発公庫より、NTT−C型無利子・低利子融資及び財投融資(特利4))を受けることができる。また、特定周辺整備地区において整備されるものについては、特別土地保有税及び事業所税の非課税措置が講じられるなど、税制上の優遇措置も講じられている。
 各都道府県にあっては、この法律による施設整備支援制度の周知徹底に努めていただくとともに、特定施設の整備の促進をお願いする。
 なお、特定周辺整備地区における公共施設等の整備方針の策定等については、特定周辺整備地区施設整備方針作成調査事業を平成6年度より実施しているので、積極的な活用をお願いする。

(6)業の許可の適正化について

 廃棄物処理法の改正で処理業の許可にかかる欠格要件の強化を行ったのは、廃棄物処理業者の一層の資質の向上と信頼性の確保を図るためであることにかんがみ、廃棄物処理業の許可の申請については、特に以下の事項について十分留意しその審査を厳格かつ適正に行われたい。
1) 欠格要件に該当するものが実質的に支配する法人か否かについては、 必要に応じて従業員からの情報収集や事務所の状況調査を行うこと。
2) 事業の用に供する施設については、厚生省令に定められた基準に適 合した者が設置されているか否かを実地に審査すること。



7.大都市圏における廃棄物広域処理体制の整備について

 大都市圏域における廃棄物の最終処分場の確保は、極めて困難となっているため、都府県の区域を越えた広域的な最終処分場を港湾区域内の海面に整備する広域最終処分場計画(フェニックス計画)を運輸省と共同で推進している。

(1)近畿圏においては、2府4県にまたがる「大阪湾フェニックス計画」
が策定され、平成元年度から広域処理対象区域内で排出される廃棄物の最終処分を行っている。平成8年度には、広域処理対象区域内において発生する一般廃棄物の最終処分量の約3割、産業廃棄物のうち上下水汚泥の最終処分量の約6割、その他の産業廃棄物の約1割の受け入れを行い、近畿圏における廃棄物の安定的な処分のため重要な機能を果たしてきている。また、平成7年度の阪神・淡路大震災に伴う災害廃棄物を約280万トン受け入れており、震災復興にも大きく貢献している。
 今後の廃棄物の受入れ量予測の結果、既存の埋立処分場の管理型区画は平成10 年度に埋立てが終了すると見込まれるため、平成9年3月に基本計画の変更の大臣認可を行い、神戸沖に新たな埋立処分場を整備しているところである。

(2)首都圏については、平成7年6月の第33回七都県市首脳会議において、
広域処理について検討項目の整理を行い、平成10年を目途に広域処理に係る総合的な取りまとめを行うこととされたところである。
 厚生省としては、昨年の廃棄物処理法改正の国会審議において、首都圏の廃棄物が圏域を越えて広域的に移動し処理されていることから東京湾フェニックス計画推進の必要性が指摘されたこと、阪神・淡路大震災における災害廃棄物処理の経験を踏まえると首都圏で大規模地震が発生した場合には大量のがれき等の災害廃棄物が発生しその処理は困難を極めると予想されること等から、首都圏においても、東京湾フェニックス計画等広域的な処理体制の確立が必要と考えている。
 東京都等首都圏の関係自治体に積極的な取組みをお願いする。



8.容器包装リサイクルの推進等について

(1)容器包装リサイクル法の施行状況及び今後の予定

 ごみの減量化及び資源の有効利用を目的として、一般廃棄物の中で大きな割合を占める容器包装廃棄物についてリサイクルを進めるべく、「容器包装の分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」により、9年4月から、ガラスびん及びペットボトルについて分別収集及び再商品化が開始された。
 現在までの施行状況をみると、分別収集量は月別で見た計画量に比べて少ないものの、毎月着実に増加しており、再商品化は概ね順調に行われている。
 平成9年12月には、16日付で廃棄物処理法改正に伴う欠格要件の強化に関する政令改正、26日付で平成10年度の再商品化の実施に必要な主務省令・告示の改正を行ったところであり、その主な内容は以下のとおりである。

a  再商品化を実施する者の基準の強化(政令、省令)
  ・指定法人が再商品化を委託する者の欠格要件の強化(政令)
  ・再商品化の認定を受けて再商品化を行う者の欠格要件の強化(省令)
b  再商品化計画の変更(告示)
  ・ペットボトルの平成10年度以降の再商品化可能量を1万7,500トン/年から3万400トン/年に変更
c  特定事業者責任比率及び再商品化義務総量の改定(告示)
d  特定事業者の再商品化義務量の計算に関する数値の改定(省令、告示)
  ・再商品化義務量算定のための容器包装廃棄物比率(省令)
  ・その他再商品化義務量算定のために必要な量、比率等(告示)

 また、今後の予定は以下のとおりであり、平成10年度の分別収集、再商品化の円滑な実施に向け、引き続き市町村への御指導をお願いしたい。
平成10年1月 平成10年度に市町村が使用する保管施設の指定
指定法人において、市町村の保管施設ごとに平成10年度の再商品
化事業者を選定
2〜3月 特定事業者は再商品化義務量を算定し、指定法人に平成10年度分の再商品化を委託
4月1日 平成10年度の分別収集・再商品化開始
平成12年4月1日 完全施行(中小企業の再商品化義務並びに紙類及びプラスチック類の再商品化義務についても施行。)

(2)市町村の分別収集の見込みについて

 各都道府県から提出のあった分別収集見込み量の全国合算量について、平成8年12月27日に告示したところであるが、この量はガラスびん、ペットボトルとも平成8年5月17日に告示した再商品化計画に示す再商品化見込み量(ペットボトルについては平成9年12月26日に変更)を上回っており、計画どおりに収集された場合には次年度以降への繰越保管が想定される。
 現在の分別収集の状況から見て、平成9年度からの繰越量はゼロとしたところであるが、各都道府県においては、平成9年度同様に、市町村における排出抑制についてさらに指導を図られたい。また、再商品化能力を拡大していくために、調達等において再商品化物の利用に努めること等再商品化物の需要拡大に努められるとともに、貴管下の市町村に対してもこの旨要請をお願いしたい。

(3)市町村の分別収集及び再商品化の状況の把握

 平成9年4月以降、本法の運用状況を把握するために、市町村における分別収集及び指定法人への引き渡し実績等について定期的に調査を実施しているところであり、平成9年10月からは、厚生省と都道府県間をオンラインで結んだ「容器包装リサイクル情報システム」により、都道府県の入力データを厚生省に転送し、とりまとめを行っているところである。
 今後とも、同システムの適正な運営を図り、貴都道府県管下の市町村の状況把握及び整理について、特段のご協力をお願いしたい。

(4)平成12年度対応について

 平成12年度からは、容器包装リサイクル法の完全施行により、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装(その他プラ)と飲料用紙パック以外の紙製容器包装(その他紙)の分別収集と再商品化が開始されるが、既に施行されたガラスびん、ペットボトルと比べると以下のような課題がある。
1) 多種多様な商品の容器包装に用いられている。
2) 中規模事業者が対象となることとも相まって、再商品化義務対象事業者が飛躍的に増大する。
3) 市町村における分別収集の取組がこれまでにほとんどない。

 現在関係省庁において、上記課題に対応しつつ平成12年4月に容器包装リサイクル法を完全施行するための検討作業を進めているところであり、まず、本年春頃を目途にその他プラとその他紙の再商品化手法と分別基準の大枠を固めることを予定している。
 平成12年度からこれらの分別収集を開始する市町村にあっては、平成11年度中に分別収集計画の策定、保管施設の設置等の体制整備を行う必要がある。このため、各都道府県においては、貴管下市町村がこれらの平成12年度対応に迅速に対応できるよう御指導をよろしくお願いしたい。

 また、厚生省では、平成10年度予算(案)において、平成12年度からその他プラ、その他紙の分別収集を行う市町村において、試行的に分別収集を実施するモデル事業を行うことを予定している。これにより、容器包装リサイクル法の完全施行までに解決すべき課題等について調査・検討等を行うとともに、分別収集計画を策定しようとするその他の市町村の取組に資するものである(資料7参照)。
 平成10年度は60市町村での実施を予定していることから、各都道府県においては、本モデル事業についての市町村の積極的参加を促し、その意向をあらかじめ把握されたい。

(5)古紙余剰問題について

 古紙の回収・利用については、近年のリサイクル意識の高まりとともに、市民ボランティアによる集団回収や自治体自らによる行政回収が活発となったことなどもあり、一昨年夏以来、雑誌を中心とした古紙が余剰となった結果、古紙価格の低迷、古紙業者等における大量の在庫等の社会問題が生じている。
 古紙余剰問題を根本的に解決するためには、古紙の需要の拡大、新規用途の開発が緊急の課題となっている。

 政府は、環境基本計画を受けて策定された率先実行計画に基づき、自らが環境保全への配慮積極的に行っていくこととしているが、用紙類についても再生紙の使用が位置づけられており、各省庁においてそれぞれの取組が行われている所である。厚生省においても順次古紙配合率の高い用紙に切り替えているところである。

 都道府県においても、古紙の需要拡大のため、自らが古紙混入率の高い製品の積極利用を励行するとともに、管下市町村に対し、以下のような指導をされるようご協力をお願いしたい。

1) 市町村自らが、古紙混入率の高い再生紙等のリサイクル品を積極的に使用する。
2) 市民に対し、物品の購入に当たっては、なるべく古紙混入率の高い再生紙(古紙100%のトイレットペーパー等)を選ぶよう普及啓発活動を行う。



9.合併処理浄化槽による生活排水対策について

(1)合併処理浄化槽の設置整備の推進

1)合併処理浄化槽設置整備事業の推進

 し尿と生活排水を併せて処理する合併処理浄化槽は、短期間でかつ容易に設置できること等の特徴を有し、生活排水対策の重要な柱の一つとして社会的に大きな注目と期待を集めている。
 厚生省では、昭和62年度から合併処理浄化槽に対する国庫補助制度を設け、その整備促進を図ってきており、また、平成9年度からは、厚生省、農林水産省、建設省が連携して汚水処理施設の効率的かつ計画的整備を図るための「汚水処理施設連携整備事業」を実施しているところである。
 合併処理浄化槽設置整備事業に取り組む市町村は、平成9年度には全国の市町村の約66%に当たる2100市町村を超え、平成10年度にはさらに多くの市町村が同事業に取り組むものと見込まれている。
 このため、平成10年度において、国庫補助基準額算定の考え方を見直しより効率的な整備を推進するとともに、公共事業全体の平均伸び率が対前年度比マイナス7.8%という中で、平成10年度予算案においては、国庫補助金として他省庁計上分を含め、前年度とほぼ同額の約157億円(うち特定地域生活排水処理事業14.4億円)を計上したところである。
 各都道府県におかれては、各市町村が生活排水処理計画の中で合併処理浄化槽の整備区域を積極的に設定し、合併処理浄化槽の計画的整備が図られるよう、市町村に対する指導方よろしくお願いする。
 また、全国の約34%の市町村においては、特定地域生活排水処理事業を含め事業未実施であるので、国庫補助制度の活用により生活排水対策の計画的な推進が図られるよう、関係市町村に対する指導について併せてお願いする。
 なお、浄化槽の規模の決定については、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」(JIS)により、床面積を基に算定することとされているが、建築物の使用状況により明らかに実情に沿わないと考えられる場合には、この算定人員を増減することができることとなっている。昨年、この具体的な運用方針として、床面積による算定と居住人員との平均をとることができることが日本建築主事会議より示されたところであるので、補助事業の実施に当たっては、このことを踏まえ建築部局と連絡・調整を図り、より効率的な執行が図られるようお願いする。
 おって、平成10年度においても、引き続き平成9年3月13日付け衛浄第14号浄化槽対策室長通知の国庫補助の優先配分の基本方針に基づき国庫補助を行うこととしているので、管下市町村に対して基本方針の趣旨の周知徹底をお願いする。

2)特定地域生活排水処理事業の推進等

 特定地域生活排水処理事業は、市町村自らが合併処理浄化槽を整備し、面的整備の促進を図る事業として、水道水源地域を対象に平成6年度に創設し、その後、生活排水対策及び生活基盤整備を緊急かつ重点的に実施する必要がある地域として、湖沼地域、過疎地域及び振興山村地域をその対象地域に追加拡大したところである。
 本事業は、従来の個人設置型の事業に比べ国庫補助を大幅に拡大し、設置に係る住民負担を軽減するとともに、市町村負担についても起債が認められ、その平準化が図られるなどの特長を有している。
 しかしながら、対象地域の拡大により多くの市町村で事業の地域要件を満たしているものの、平成9年度における本事業の実施市町村は22市町村にとどまっている。
 厚生省としては、本事業は合併処理浄化槽の面的整備の促進に極めて有効であると考えており、厳しい財政事情下においても、優先的に採択することとしているので、本事業の積極的活用につき、市町村に特段の指導方よろしくお願いする。
 また、地方単独事業による合併処理浄化槽の整備事業が自治省において創設され、平成6年度より実施されているので、既存事業との調整等に十分留意しつつ、積極的に事業を推進するよう、必要な指導方よろしくお願いする。
 なお、国庫補助事業の実施に当たっては、チェック体制の強化等、事業の適正な執行に留意いただくとともに、貴管下市町村に対する指導の強化について特段の配慮をお願いする。

3)汚水処理施設連携整備事業の推進

 生活排水の処理については、合併処理浄化槽、下水道、農業集落排水施設等により実施されているが、これらの事業については、効率的かつ計画的な整備が求められているところである。
 このため、厚生省、農林水産省及び建設省の3省では、従来から、課長級で構成する汚水処理施設の整備等に係る関係省連絡会議(自治省がオブザーバー参加)の設置や、汚水処理施設の整備に関する構想策定の基本方針について連名で通知する等により、各事業の連携を図ってきたが、平成9年度からは、汚水処理施設の効率的かつ計画的な整備を一層進めるため、「汚水処理施設連携整備事業」を実施している。
 当該事業は、関係省が連携してそれぞれの特色を活かした各種事業を実施することにより、公共用水域における水質保全効果がより一層促進されると見込まれる市町村において、汚水処理施設の効率的かつ計画的な整備を図るものであり、事業を実施するに当たっては、市町村が連携整備事業計画を策定し、これを都道府県において選定した上で、関係省連絡会議において事業を認定し、認定された事業については、関係省が、重点的に支援(新規採択、予算配分の際に配慮)するものである。
 平成9年度においては12市町村の事業を認定したところであるが、平成10年度については、対象市町村の要件拡大(人口5万人以下→10万人以下等)を予定しているところであるので、各都道府県におかれては、本制度の市町村へのなお一層の周知を図り、その積極的な活用がなされるよう十分指導方お願いする。

4)国庫補助基準額の見直し

 合併処理設置整備事業等に係る国庫補助基準額については、従来、合併処理浄化槽と単独処理処理浄化槽の設置費用の差額相当分に対して助成を行うとの考え方に立って、国庫補助基準額を設定してきたところである。
 しかしながら、単独処理浄化槽の価格は大幅に下落しており、現行の国庫補助基準額算定の考え方では、実質的な社会的便益が増大していないにもかかわらず、国庫補助基準額を上げなければならないという矛盾があり、また、現行の国庫補助基準額算定の考え方は、単独処理浄化槽の新設廃止を積極的に推進する基本方針にそぐわないものとなってきている。
 以上のことから、合併処理浄化槽の設置費用のうち社会的便益に相当する一定割合を公費負担するという考え方に立ち、国庫補助基準額算定の考え方を見直し、平成10年度から国庫補助基準額を改正することとした。
 具体的には、昨年、各都道府県を通じ実施した合併処理浄化槽の設置費用についての調査結果を踏まえ、特定地域生活排水処理事業の国庫補助基準額(合併処理浄化槽の設置費用全体を対象)を見直しするとともに、合併処理浄化槽設置整備事業については、合併処理浄化槽の設置費用のうち、生活雑排水の除去に係る分から個人の努力により削減可能な分を除いた、真に社会的便益に相当する分を対象として、設置費用の4割分を国庫補助基準額とすることとしている。
 この見直しにより、合併処理浄化槽のより効率的な整備を図ることができるものと考えている。(資料8参照)

(2)単独処理浄化槽の新設廃止の推進

 厚生省が設置した「単独処理浄化槽に関する検討会」において、平成7年8月、「単独処理浄化槽の廃止に向けて」と題する報告書が取りまとめられ、「おおむね3年後には単独処理浄化槽の新設を廃止し、さらに21世紀初頭には既設の単独処理浄化槽もすべて合併処理浄化槽等に転換すること」が目標として提言された。
 厚生省としては、まず単独処理浄化槽の新設廃止に全力を挙げて取り組んでいるところであるが、この目標達成のためには、すべての関係者が連携をとり、一体となって総合的な対策を推進することが必要である。
 現在、関係者が様々な努力を行っているところであるが、例えば、浄化槽工業会においては、厚生省の要請を受けて、昨年9月から浄化槽製造業者が自主的に単独処理浄化槽の廃止に向けて取り組む「単独処理浄化槽廃止自主活動推進プログラム」を開始しており、第1次参加メーカー19社は、具体的な数値目標により今後3年間の単独処理浄化槽製造廃止計画を策定している。厚生省としては、同プログラムが単独処理浄化槽新設廃止に重要な役割を果たすものと期待しているところである。
 浄化槽の設置状況を都道府県別にみると、平成8年度の実績で、長野県において合併処理浄化槽の新設率が99%に達するなど、15府県で50%以上となっている一方で、11県では未だに20%未満にとどまっており、また未だに多数の単独処理浄化槽が新たに設置されている県が存在するなど地域格差が極めて大きい状況にある。(資料9〜12参照)
 また、生活排水対策の現状を主な指標について都道府県別にみると資料13のとおりである。合併処理浄化槽の新設率が全国平均以下の府県では、汚水処理施設整備率(合併処理浄化槽、下水道、農業集落排水施設等の整備状況を人口の割合で表したもの)が全国平均以下で生活排水処理施設の整備が遅れているにもかかわらず、市町村による合併処理浄化槽の整備事業の取組が低調である県が相当数に上っており、自治体による生活排水対策に大きな格差がみられる。
 このようなことから、単独処理浄化槽の新設廃止を全国的に実現するため、特に新設率が低位にとどまっている都道府県をはじめ各都道府県におかれては、
1) 単独処理浄化槽の新設廃止の具体的目標の設定及び目標達成のた めの施策等を盛り込んだ具体的計画の策定、
2) 下水道部局等との連絡・調整による合併処理浄化槽の計画的かつ 効率的な整備の推進、
3) 保健所等の出先機関による積極的な啓発活動の強化
等の取組を推進するとともに、管下市町村に対し、
1) 廃棄物処理法に基づく生活排水処理計画における単独処理浄化槽 新設廃止に係る具体的目標の設定、
2) 地域の特性を踏まえた合併処理浄化槽の計画的かつ効率的な整備の推進、
3) 市町村による合併処理浄化槽の面的整備の計画的推進、
4) 住民への啓発活動の強化
等を積極的に指導するようお願いする。

(3)浄化槽の維持管理の強化等

1)汚水処理施設整備に係る統一指標

 合併処理浄化槽、下水道、農業集落排水施設等の汚水処理施設の整備状況については、従来、厚生省、建設省、自治省で時点、対象等が異なる調査をそれぞれ行っていた。
 このため、先に述べた関係省連絡会議において、汚水処理施設の人口による統一的な整備指標を検討していたが、平成9年8月、平成8年度末のデータが取りまとまり、公表したところである。
 それによると、平成8年度末の整備率は62%となっているが、厚生省をはじめ関係省においては、今後、この統一指標の普及を図っていくこととしており、各都道府県におかれても統一指標の趣旨を御理解いただくとともにその活用方お願いする。(資料14、15参照)

2)設置届出の際の放流同意

 浄化槽法第5条第1項の浄化槽の設置等の届出の際に、放流同意書の添付を義務付けさせることについては、「いわゆる「放流同意問題」について」(昭和63年10月27日付け衛浄第64号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)により、違法であることを明らかにしており、従来から、その旨を指導してきたところである。
 しかしながら、近年においてもなお放流同意書の添付を義務づける例が散見されたため、平成9年4月、あらためて、浄化槽対策室長名で各都道府県あて同様の趣旨を通知したところである。各都道府県におかれては、引き続き、貴都道府県及び管下保健所設置市における取扱の現状を把握し、放流同意書を添付させている事例があれば、浄化槽対策室に報告するとともに、直ちに改善措置を講ぜられたい。
 なお、建築確認申請の際の放流同意書の添付を義務づけさせることは違法である旨、別途、建設省より特定行政庁あて通知されているところである。

3)組織的維持管理

 浄化槽の維持管理は、浄化槽法上個々の浄化槽管理者(地域住民)の義務となっており、また、設置基数が非常に多いことから、維持管理を確実にするためには、適正な維持管理体制の整備が必要である。そこで、合併処理浄化槽設置整備事業を実施する市町村の中には、浄化槽管理者等により維持管理組織の運営を支援し、あるいは、下水道等の利用者との公平性を考慮して、浄化槽の維持管理費用を助成するケースも増えている。このような市町村の取組は、浄化槽の適正な維持管理を確保していく上で極めて有効であり、全国合併処理浄化槽普及促進市長村協議会で取りまとめられた「浄化槽維持管理組織の設立事例集」を参考とし、浄化槽管理者と関係者が一体となった維持管理体制の整備について、積極的な指導方お願いしたい。

4)機能保証制度

 合併処理浄化槽は、適正に製造、設置されてはじめてその機能が発揮されるものであり、その製造や設置に当たっては十分な注意が必要であるが、まれに機能異常を生ずる場合がある。
 こうした場合に、合併処理浄化槽の機能の正常化のために必要な措置を確保し、設置者(住民)の負担を軽減するとともに、合併処理浄化槽に対する社会的信頼を高めるため、(社)全国浄化槽団体連合会が行っている機能保証制度は重要な役割を果たしている。
 各都道府県におかれては、本制度が市町村において積極的に活用されることにより本来の機能が十分発揮され、また、本制度が適正に運用されるよう、引き続き、ご協力をお願いする。



10.水道整備の推進について

今後の水道施設整備の基本的考え方
 全国の水道普及率は、95.8%(平成7年度末)に達し、水道は国民生活の質の向上に直結する基盤施設として極めて重要なものとなっている。
 しかしながら、農山漁村を中心に全国で未だ水道を利用できない532万人にも及ぶ人口への水道の普及が急がれる一方、地震あるいは渇水に強い水道を構築するなど、次世代に継承するにふさわしい質の高い水道として整備することが要請されている。
 平成6年10月に策定された公共投資基本計画においても「安全で良質な水道水の安定的な供給の確保を図るため、水質、水量、水圧の水準の向上を推進する」ことが主要な施策とされているところであり、今後とも、このことを水道施設整備の基本として積極的に取り組む必要がある。平成10年度政府予算案の水道施設整備費においても、厳しい財政事情の中で、他省庁計上分を含めて1,882億円(対前年度比90.1%)を確保し、1)地方の生活基盤となる簡易水道の整備・近代化、2)安全で安心できる生活を支える水道の整備、3)地震・渇水に強い水道施設の整備の促進を一層図ることとしている。都道府県におかれても、こうした水道整備の課題を踏まえた基本構想及び広域的水道整備計画の策定・改定などによって、計画的な水道整備の推進が行われるよう水道事業者に対する指導等に努められたい。
 なお、簡易水道等施設整備費補助においては水道未普及地域解消事業について平成10年度以降重点的に推進することとしているが、この度、自治省において、平成9年度で期限切れとなる未普及地域解消特別対策事業を見直し、平成10年度から平成12年度までの間、病原性大腸菌O−157や地下水汚染に対応するため早急に簡易水道を整備する地域を対象として、簡易水道未普及解消緊急対策事業が創設され、厚生省と連携して事業を行っていくこととなったので積極的に活用されたい。
 また、特に阪神・淡路大震災や平成6年の大渇水等における被害を踏まえ、地震や渇水に強い水道づくりを推進することが急務となっている。こうしたことから、貴職におかれても、緊急時応援給水拠点確保、水道広域化施設整備、貯水池の浚渫事業等の国庫補助制度を活用しつつ、震災時の広域的応急対策計画の策定、水道施設の耐震化の計画的・効率的実施等について水道事業者等を指導するなど、地震対策を推進するとともに、利用者への節水PR、漏水防止、広域化を促進するほか、事業計画の認可等に際し、水資源開発の適正な規模についての検討や、その有効活用の推進を行うなど、渇水対策の充実に努められたい。


11.水道水質の衛生確保の徹底について

(1)水道水質管理の強化

 水道の普及率が95%を超え、国民生活の水道への依存度が極めて高くなっている今日においては、衛生上安全で良質な水道水を常時供給するために水質管理を充実することの重要性は益々増大している。
 WHOの動向、クリプトスポリジウム等の病原性微生物による水系感染症の発生防止の必要性等を踏まえ、現行の水道水質に関する基準の見直し及び水道及における水質の管理の在り方に関し、科学的見地から検討を行うため、生活環境審議会水道部会に水質管理専門委員会を設置し、検討を開始したところである。水道水質に関する基準の見直しについては、本専門委員会での検討を踏まえ、来年度早々にも水質基準に関する省令の改正等の措置を講ずる予定である。
 また、水道水質の異常時における迅速かつ適確な対応のための初動体制の整備が肝要であることから、厚生省においては、平成9年4月に「飲料水健康危機管理実施要領」を定めたところである。都道府県においても緊急時連絡体制の整備、講習会の実施等による対応方法の周知、適切な情報の提供等について、平常時より取り組まれたい。
 さらに、水道の水質管理では、水質検査が確実に実施されることが重要であることから、各都道府県におかれては、それぞれの水道水質管理計画に基づく検査体制の整備を推進するほか、各検査機関における内部精度管理並びに地方衛生研究所等との間の外部精度管理の実施を徹底されたい。

(2)水道水源の水質保全対策の推進

 水道水の安全性を確保する上で、適切な水道水質管理と浄水処理を実施することは不可欠であるが、浄水処理方法の改善等水道事業者等の努力のみによっては将来にわたって水質基準に適合した水道水を供給することが困難と判断される場合には、「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」(以下、「水道原水法」という。)の積極的な活用などによって、早期に水道原水の水質保全対策の推進が図られる必要がある。
 平成10年1月までに、水道原水法に基づく水道事業者等の要請は10箇所からなされ、それについて県計画が策定済又は策定中であるが、都道府県計画の策定に必要な経費については国庫補助制度を設けているところであるので、同法の活用が必要と認められる箇所においては、関係水道事業者等と連携のうえ策定の推進に努められたい。
 特に、トリハロメタンの低減化が必要な水道事業等において、応急的な対策の実施のみに留まっているところが多いが、渇水期等を含めて常に安全な水道水を供給できるよう、適正な浄水処理への改善と水道原水水質保全による恒久的な対策の実施について、管下の関係水道事業者等を指導するとともに、都道府県における取り組みを強化されたい。

(3)クリプトスポリジウム対策等

 水道におけるクリプトスポリジウムの対策については、「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」を示したところであり、水道事業者等がこれに基づく対策を的確に講ずることができるよう引き続き、指導・支援に努められたい。
 厚生省としても、調査研究成果等新たな知見を踏まえて、暫定対策指針の見直し・充実を図るとともに都道府県及び水道事業者における緊急時の対応を支援する体制を構築するため、平成9年8月より「水道におけるクリプトスポリジウム等病原性微生物対策検討会」を設置し、検討を行っているところである。その結果を踏まえ、来年度の早い時期に暫定対策指針の見直しを行うこととしている。また、「水道水を介して感染するクリプトスポリジウム及び類似の原虫性疾患の監視と制御に関する研究班」を設置し、3年程度を目途に迅速で容易かつ正確な検査方法の改良あるいは開発について取り組んでいるところである。
 また、厚生省から、環境庁、建設省及び農林水産省に呼びかけ、関係省庁連絡会を設置し、連携を図っているところであることから、都道府県においても、関係部局との十分な連携を図られたい。

(4)飲用井戸対策等

 飲用井戸及び受水槽の管理については、「飲用井戸及び受水槽の衛生確保について(平成8年7月18日付け各都道府県・政令市・特別区衛生行政主管部局長あて水道環境部長通知)」に示しているように、それぞれの設置者又は管理者に対し、水質検査及び検査の結果に基づく適切な措置の実施により衛生確保に万全を期すよう、指導の徹底をお願いする。


12.水道分野における規制緩和について

(1)給水装置工事事業者の指定制度の実施等(水道法の一部改正)

 規制緩和推進計画(平成8年3月29日閣議決定)に基づく、水道指定工事店制度の見直しについては、平成8年6月の水道法改正により、措置されたところであり、平成9年4月の一部施行を経て、平成10年4月から全面施行されるので、その円滑な施行に留意されたい。

1) 改正内容
ア.給水装置工事主任技術者制度
 給水装置工事事業者の技術レベルを確保するとともに、水道事業者ごとの資格制度を全国統一的なものとするため、給水装置工事主任技術者の国家資格を創設し、国家試験を実施し、国家試験合格者には、全国で通用する「給水装置工事主任技術者免状」を交付することとした。
イ.給水装置工事事業者の指定要件の明確化
 水道事業者は、一定の要件を満たす給水装置工事事業者を指定することとし、水道事業者ごとにまちまちであった、指定要件を次のように統一化、簡素化した。
(ア)事業所ごとに、給水装置工事主任技術者を置くこと
(イ)一定の機械器具を有すること
(ウ)一定の欠格要件に該当しないこと

ウ.現在の水道指定工事店等についての経過措置
 新たな制度への円滑な移行を確保するため、次のような経過措置を設けた。
(ア)法律の施行の際現に水道事業者の指定を受けている工事店について、施行日から90日以内に一定の届出を行うことにより、1年間は給水装置工事主任技術者をおかずとも指定の取り消しを受けないこと
(イ)地方公共団体の水道条例等による給水装置工事責任技術者(これに類する名称のものも含む)の資格を有する者であって、厚生大臣が指定する給水装置工事に関する講習会の課程を修了した者については、給水装置工事主任技術者試験の全部を免除すること
エ.施行期日
次のように2段階の施行期日を定めた。
給水装置工事主任技術者制度関係 平成 9年4月1日(施行済)
指定給水装置工事事業者制度関係 平成10年4月1日
2) 現在までの実施状況
ア.  給水装置工事主任技術者試験の実施
  平成9年10月26日 第1回給水装置工事主任技術者試験実施
  試験地  札幌市、仙台市、横浜市、名古屋市、日進市、
大阪市、吹田市、広島市、福岡市、那覇市
  受験者数 17,549人 合格者数 9,984人 
イ.  給水装置工事主任技術者経過措置講習会開催
  平成9年11月より 全国160会場で開催
  受講申込者数 14万人(平成9年度はこのうち約6万人受講予定としている)

3) その他留意事項
ア.指定給水装置工事事業者制度の施行
(ア)給水装置工事事業者の指定制度を実施する水道事業者は、指定の基準、指定の申請手続きに関する事項、指定給水装置工事事業者の遵守事項及び指定の取消しに関する事項について、水道法及び水道法施行規則に規定によることとし、これらについて水道事業者が別に独自の内容を供給規程に定めることはできないこと
(イ)制度の施行の際、現に水道事業者の指定を受けている工事店(以下「水道指定工事店」という。)については、平成10年4月1日より90日以内に一定の届出を水道事業者に対して行うことにより、1年間の経過措置の適用があることから、水道事業者はこの旨を水道指定工事店に対して事前に十分周知すること
(ウ)上記について水道事業者に対し、周知徹底されたいこと
イ.給水装置工事主任技術者経過措置講習会の実施
 経過措置講習会に関しては、既に、講習会の講師の派遣等につき御協力いただいているところであるが、平成10年度においても引き続き講習会を開催することとしているので、下記事項について御協力を願いたい。
(ア)平成9年度に新たに地方公共団体の水道条例等の供給規程に基づく給水装置工事責任技術者の資格を得た者(以下「9年度資格者」という。)について、今後、標記講習会の実施に関して広報、周知を行うこととしている
(イ)9年度資格者については、近日中に貴職に依頼して、その資格者
数を調査することとしている
(ウ)標記講習会については、従来の資格者が新たな制度に円滑に移行できるよう行うものであるから、受講を希望する従来の資格者に対しては、今後とも講習会の実施に関して広報、周知を行うこととしている

(2)給水装置使用規制の合理化

 規制緩和推進計画(平成8年3月29日閣議決定)に基づく給水装置の使用規制については、以下のようにその合理化を行っているので、その周知徹底に努められたい。

ア.国の基準の明確化・性能基準化
(ア)給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号。平成9年10月1日施行)により、明確化、性能基準化を図った。
(イ)基準の明確化、性能基準化により、給水装置の製造者、販売者、輸入者等の誰もが基準適合を定量的かつ一律に判断可能となった。
イ.第三者認証の義務付けの廃止
 基準適合性の証明は、製造、販売、輸入業者の自己認証を基本とし、第三者認証を義務付けないこととし、(社)日本水道協会の型式承認制度を廃止した。
ウ.海外基準との調和、海外の認証機関との相互認証推進
 米国等海外の基準との調和に配慮しつつ、WTO協議を経て給水装置の構造及び材質の基準に関する省令を制定した。さらに、国において、海外の認証機関と日本の認証機関の相互認証協議を推進することとしている。
エ.給水装置の基準適合性情報の提供
 新たな制度を的確に実施するため、国において、給水器具についての基準適合性の情報を集積・管理し、消費者・工事事業者等が基準に適合している給水装置であるか否かの情報を的確・迅速に把握できるように、給水器具の基準適合性に係る情報を電子情報として機能的に整理・記録する給水装置のデータベースを構築し、平成9年10月1日より運用しているので、積極的に活用するよう関係者に周知するとともに、関連情報を入手された場合には、厚生省に連絡されたい。

(3)水質検査等に関する規制緩和

 平成9年3月に閣議決定された規制緩和推進計画において、水道の水質検査を行う機関の指定基準〔水道法第20条〕及び簡易専用水道の検査のあり方〔水道法第34条の2〕について検討することとされており、生活環境審議会で検討を行い、平成10年度早期に結論を得るとしているところである。
 現在、生活環境審議会での審議に先立ち、関係者による「水質検査及び簡易専用水道の検査のあり方に関する懇談会」を設け、議論を行っているところである。



13.水道法施行令の一部改正について

 地方分権を推進する一環として、水道事業の認可等の権限の一部を厚生大臣から都道府県知事に委譲するため、平成9年12月19日、水道法施行令の一部を改正する政令が12月25日公布され、平成10年4月1日より施行されることとなったので、認可等の事務に支障のないよう留意されたい。

(1)趣旨

1) 現行制度では、水道事業を厚生大臣の認可制とし、給水人口5万人超の水道事業については厚生大臣が直接認可等を行い、給水人口5万人以下の水道事業については認可等の権限を都道府県知事に委任している。
2) 地方分権推進委員会第一次勧告(平成8年12月)では、「国が現在直接認可事務を行っている水道事業のうち、給水人口5万人超の水道事業で水利調整の必要性があると考えられるもの以外のものの認可については、都道府県に委譲する。」とされたところである。
3) また、この地方分権措置は、可能な限り前倒しして実施するものの一つとして、平成9年度中に政令改正し平成10年度から実施することとされているものである。
4) このため、今回の改正は、地方分権推進委員会第一次勧告に沿って、都道府県知事への権限の委任範囲を拡大するものである。

(2)概要

1) 水道事業の認可等の権限について、次のように都道府県知事に権限委任する範囲を拡大する。
現行の権限委任範囲 改正後の権限委任範囲
○給水人口が5万人以下の水道事業の認可等の権限 ○給水人口が5万人以下の水道事業の認可等の権限
○給水人口が5万人を超え河川を水源としない水道事業の認可等の権限
2) 「水利調整の必要性があると考えられるもの以外のもの」とは、「河川の流水を水源」としないものに限られる。
3) 「河川を水源」とする水道事業とは、一級河川、二級河川から取水するもの(河川を水源とする水道用水供給事業から供給を受けるものを含む。)であり、河川を水源とする水道事業については、引き続き、国が直接認可等を行う。
4) このほか、少額な工事費に係る変更認可の権限につき所要の規定の整備を行うとともに、水道事業等の合理化勧告の権限についても、上記に伴い都道府県知事への権限委任範囲を拡大する。

(3)その他

1) 今回の改正により都道府県知事に権限委任される水道事業の数等は次のとおりである。
    (平成7年度統計等)
ア.  全国の水道事業の数:  11780事業
イ.  現在、都道府県知事が認可等を行う水道事業の数:  11361事業
ウ.  現在、直接国が認可等を行う
水道事業の数: 
419事業
エ.  今回の改正により都道府県知事に認可等の権限が委譲される  
  水道事業の数:  28事業
 なお、水道用水供給事業の認可等については、従来どおり、一日最大給水量が2万5千立方メートル以下のものについて、都道府県知事の権限としている。
2) 留意点
改正施行令の施行に当たっては、次の点に留意されたい。
ア.水資源開発公団あるいは他の利水者の設置した導水路等を使用し「河川の流水を水源」としているものも「河川の流水を水源とする水道事業」に含まれること
イ.改正施行令第7条に規定されるとおり、給水人口が5万人を超え河川の流水を水源とする水道事業の変更認可で、新たな河川の流水を水源とする等の場合以外の変更要件についても従前のとおり国の認可対象となること(ただし、令第7条第3項に規定されるように浄水方法の変更等で少額のものは除く。)
ウ.河川の流水以外のもののみを水源とする水道事業であっても、新たに河川の流水を水源とする場合には、国の認可対象となること



14.水道・廃棄物分野の国際協力について

 開発途上国においては、水道施設や廃棄物処理施設の整備が遅れているため、生活環境の衛生水準が低く、伝染病などで毎年多くの死者を出している。このため、国連の提唱による「1980年代の10か年計画」に引き続き、平成2年12月の国連総会、平成4年6月の地球サミット等において1990年代も国連が中心となり、水道・廃棄物の施設整備等を積極的に推進することとなっており、この分野の開発援助の必要性はさらに高いものと考えている。
 厚生省としても、開発途上国への協力の一環として(社)国際厚生事業団(JICWELS)を通じ、各種の事業を行っている。従来より、海外協力案件の発掘・形成のための調査団の派遣、開発途上国の水道行政を担当する幹部級の行政官に対する研修事業の実施、産業廃棄物の適正処理技術に関する講習を開発途上国で開催するとともに、浄化槽の円滑な導入を図るために、途上国の実情調査及び現地講習などを実施している。
 また、来年度予算案においては、新たに、インド東部、バングラディシュなどの諸国において深刻な問題となっている、飲料水のヒ素汚染による健康被害問題の解決策の検討を行うための、世界保健機関(WHO)に対する拠出金、及び、世界各国の水供給、衛生関係機関の協調をより一層強化するため、地球規模での情報交換の推進や国際的な指針の作成を行うべく1991年に設立された、水供給衛生協調会議(WSSCC)に対する拠出金を計上しているところである(大臣官房国際課計上)。
 水道及び廃棄物分野の政府開発援助については、厚生省のみによって実施できるものではなく、厚生省の推薦によって専門家として海外で活躍して頂いている方々の努力、専門家派遣等の事業の実施に協力頂いている地方公共団体及び民間団体の方々などの理解と支援に負うところが非常に大きい。
 厚生省としては、今後とも技術協力に携わる専門家の派遣、開発途上国からの研修員の受け入れ、派遣専門家への支援等について、より一層の御協力をお願いする。また、(財)国際協力事業団(JICA)が実施する専門家養成研修への積極的な参加についても格別の御配慮をお願いする。



 本文中、資料参照とありますが、資料はデータが大きいため載せてておりません。ご希望のある方は、御連絡下さい。

厚生省水道環境部計画課 電話 03−3595−2350



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