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(1)水道・廃棄物処理施設整備
環境衛生施設 | 平成9年度 予算額 |
平成10年度 | 差引増△減額 | 対前年度比 (%) |
||
予算額(案) | うち重点化枠分 | |||||
水 道 施 設 | (208,783) 143,604 |
(188,160) 135,040 |
( 5,690) 3,736 |
(△20,623) △ 8,564 |
( 90.1) 94.0 |
|
簡易水道 | ( 48,028) 37,920 |
( 46,340) 36,629 |
( 1,821) 1,756 |
(△ 1,688) △ 1,291 |
( 96.5) 96.6 |
|
上 水 道 | (160,755) 105,684 |
(141,820) 98,411 |
( 3,869) 1,980 |
(△18,935) △ 7,273 |
( 88.2) 93.1 |
|
廃棄物処理施設 | (163,852) 150,465 |
(157,763) 146,061 |
( 8,060) 7,407 |
(△ 6,089) △ 4,404 |
( 96.3) 97.1 |
|
ごみ焼却施設等 | (148,075) 135,129 |
(142,040) 130,796 |
( 6,984) 6,331 |
(△ 6,035) △ 4,333 |
( 95.9) 96.8 |
|
合併処理浄化 | ( 15,777) 15,336 |
( 15,723) 15,265 |
( 1,076) 1,076 |
(△ 54) △ 71 |
( 99.7) 99.5 |
|
合 計 | (372,635) 294,069 |
(345,923) 281,101 |
(13,750) 11,143 |
(△26,712) △12,968 |
( 92.8) 95.6 |
6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度(案) | |
予 算 額 | 305,486 | 334,385 | 361,169 | 372,635 | 345,923 |
シェア(%) | 3.47 | 3.65 | 3.78 | 3.85 | 3.88 |
一般公共事業費 | 8,813,828 | 9,171,544 | 9,550,144 | 9,676,985 | 8,917,658 |
区 分 | 9年度予算額 | 10年度予算額(案) | ||||
シェア | 伸 率 | シェア | 伸 率 | |||
治 水 | 1,280,876 | 0.5 | 13.24 | 1,112,108 | △13.2 | 12.47 |
道路整備 | 2,706,369 | 0.8 | 27.97 | 2,684,337 | △ 0.8 | 30.10 |
港 湾 | 363,103 | △0.2 | 3.75 | 337,537 | △ 7.0 | 3.79 |
住宅対策 | 1,179,833 | 1.6 | 12.19 | 1,016,130 | △13.9 | 11.39 |
下 水 道 | 1,195,432 | 2.0 | 12.35 | 1,112,109 | △ 7.0 | 12.47 |
環境衛生 | 372,635 | 3.2 | 3.85 | 345,923 | △ 7.2 | 3.88 |
農業農村整備 | 1,228,256 | 0.0 | 12.69 | 1,083,653 | △11.8 | 12.15 |
合 計 | 9,676,985 | 1.3 | 100.00 | 8,917,658 | △ 7.8 | 100.00 |
(2)生活環境審議会廃棄物処理部会報告(概要)
3.改正廃棄物処理法の施行等について
(1)多量排出事業者における減量化の推進
(2)再生利用認定制度について
(3)施設設置の手続の明確化(要綱の見直しについて)
(4)産業廃棄物処理に係る基準の明確化
(5)廃棄物処理業の許可要件の強化等
4.ダイオキシン対策の徹底について
(1)構造基準、維持管理基準の強化について
(2)ごみ焼却施設の対策について
(3)産業廃棄物焼却施設の対策について
5 一般廃棄物対策の強化について
(1)一般廃棄物処理施設整備の推進について
1)基本的考え方
(2)最終処分場の適正化について
(3)し尿等の海洋投入処分の削減について
(4)廃棄物の減量化・再生利用の推進について
6.産業廃棄物対策の適正処理の確保について
(1)適正処理確保のための指導・監視及び不法投棄防止対策の強化について
(2)情報交換の推進
(3)関係部局・都道府県間等の連携の強化
(4)廃棄物処理センターの整備促進
(5)産業廃棄物処理特定施設整備法の活用
(6)業の許可の適正化について
(1)近畿圏においては、2府4県にまたがる「大阪湾フェニックス計画」
(2)首都圏については、平成7年6月の第33回七都県市首脳会議において、
8.容器包装リサイクルの推進等について
(1)容器包装リサイクル法の施行状況及び今後の予定
(2)市町村の分別収集の見込みについて
(3)市町村の分別収集及び再商品化の状況の把握
(4)平成12年度対応について
(5)古紙余剰問題について
9.合併処理浄化槽による生活排水対策について
(1)合併処理浄化槽の設置整備の推進
(2)単独処理浄化槽の新設廃止の推進
(3)浄化槽の維持管理の強化等
10.水道整備の推進について
11.水道水質の衛生確保の徹底について
(1)水道水質管理の強化
(2)水道水源の水質保全対策の推進
(3)クリプトスポリジウム対策等
(4)飲用井戸対策等
12.水道分野における規制緩和について
(1)給水装置工事事業者の指定制度の実施等(水道法の一部改正)
(2)給水装置使用規制の合理化
(3)水質検査等に関する規制緩和
2.廃電気機器等を中心とした廃棄物のリサイクルについて
(1)現在の状況
このような状況の下、昨年10月から生活環境審議会廃棄物処理部会において廃電気機器等を中心に廃棄物のリサイクルについて検討が行われ、同年12月16日に基本的方向について報告がとりまとめられた。
厚生省では、この報告を踏まえ、通商産業省とともに、本年の通常国会での法制化を念頭に検討を進めることとしている。
a.製造業者 …
自ら製造した製品の廃棄後の引取り、リサイクルを義務
付けることが、リサイクルが容易な製品の開発を促進す
るためにも必要。
b.販売業者 …
住民(消費者)の適正な排出に協力し引き取る責務を
果たし、製造業者に引き渡す役割を担う。
c.住民(消費者) …
排出の抑制に努めるとともに、廃棄物を回収・リサイク
ルの経路に乗せ、リサイクルが円滑に実施されるよう応
分の責任を果たすべき。
d.行政(市町村等) …
住民から排出される廃棄物全般について責任を持つ立場
から、補完的な収集経路の提供等。
現在、この多量排出事業者へ計画作成指示を行っている都道府県・保健所設置市は37と少ないので、法改正の趣旨を理解され、産業廃棄物の減量化や再生利用の促進を図るため、排出事業者に対する積極的な指導をお願する。
なお、全国的に一定レベルでの指導が推進されるよう都道府県知事が計画の策定を指示する際の目安となる指針を別途作成し、お知らせすることとしているのでよろしくお願いする。
なお、これらの処分等を行う際には事前にその旨厚生省に連絡されたい。
従来から、法の手続を補完することを目的として、多くの都道府県及び保健所設置市において要綱等に基づき独自の設置手続を定めてきたところと承知しているが、施設の設置手続が法律に明確に定められたことにかんがみ、施設の周辺地域に居住する者等の同意を事実上の設置の許可要件とする等法に定められた規制を超える要綱等については、必要な改正を行うとともに、法の趣旨に則った適切な運用を厳にお願いする。
今後、生活環境審議会廃棄物部会廃棄物処理基準等専門委員会の報告に基づき、廃棄物処理法施行規則及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令を改正し、施行令の改正を踏まえた保管基準、PCB処理基準等の改正並びに最終処分場に係る構造及び維持管理基準を強化・明確化していくこととしている。
これらは本年6月17日から施行されることとされており(保管基準については平成11年4月1日)、その詳細な内容及び施行に当たっての留意事項等については追って通知する予定であり、排出事業者及び処理業者への周知徹底をお願いする。
既存の施設についても、既にダイオキシン類の定期測定など維持管理基準の一部は適用されているところであるが、簡易な設備の追加等で対応可能な基準が本年12月1日から、施設等の改造が必要となる基準が平成14年12月1日からそれぞれ適用されるので、必要な措置が確実にかつ計画的に講じられるよう、設置者等への指導を強化されたい。
このため、ダイオキシン対策のためのごみ焼却施設の改良事業については、施設の規模にかかわらず、優先的に国庫補助対象とする方針であるので、できるだけ早めの対応をお願いしたい。
また、平成10年度から、ごみ焼却施設の新設については、離島及び沖縄を除き、100トン/日以上の処理能力を有する施設を補助対象とすることとしているので、各都道府県においては、できるだけ早く広域化計画を策定していただきたい。なお、広域化計画の策定に要する費用に対する補助を平成10年度まで行うこととしているので活用されたい。
また、産業廃棄物処理施設に係る公的な融資制度については、環境事業団、中小企業金融公庫等の融資制度があるが、特にダイオキシン類の削減のための施設の改造等に必要な費用について、環境事業団において「ダイオキシン対策促進融資制度」が導入されるところであり、これら制度を十分に活用して的確に対策を講じるよう設置者への周知徹底をお願いする。
なお、平成10年度予算案において、都道府県等における産業廃棄物焼却施設の設置者に対する指導に資するよう、ダイオキシン類の具体的な削減対策等について指針を策定するための費用を計上しているところであり、この調査において必要な協力がいただけるようお願いする。
許可対象規模未満の焼却設備を用いた処理についても、処理基準に照らし厳格な指導をお願いする。
また、これらの補助制度の見直しに合わせ、暫定的に平成5年度から行ってきたごみ焼却施設の定額補助については、実質補助が低く市町村の負担が大きいことから国が積極的に推進すべき施設の整備を促進するためにも、平成10年度新規着工分から本来の定率補助に戻すこととする。
平成10年度予算案においては、これに沿った施設の整備を着実に推進するため、公共事業関係全体の伸び率(△7.8%)を大きく上回る対前年度比△3.7%の1,578億円を確保したところである。
イ.単に燃やして埋める処理から、ごみ減量化・リサイクルの推進、焼却時の熱エネルギーの活用等を行うリサイクル型社会への転換に資する施設の整備
ウ.高度な環境保全対策(ダイオキシン対策等)が講じられた信頼性・安全性の高い施設の整備
これにより、次のような効果が期待される。
イ.安定的な連続運転が可能となるので、熱エネルギーを発電等に利用 することが可能となる。
ウ.ダイオキシン対策も効率的に進めることができる。
また、市町村における施設整備計画の策定に当たっては、ごみの排出抑制、分別収集・資源化等の見通し、既存施設の整備状況・稼働状況を踏まえた点検補修時の広域的な対応等を十分に検討のうえ、適切な規模とするよう市町村を指導されたい。
しかし、
イ.共同命令以後の施設においても、遮水工、水処理設備のない処分場が存在する。
また、最終処分場周辺において地下水を利用している場合等にあっては、汚染の有無等について調査する必要がある。
各都道府県においては、管下市町村の処分場の実態を踏まえた上で、以上の最終処分場に係る対応について、市町村を強力に指導するようお願いする。
なお、平成7年度から、廃棄物適正処理監視等推進費として、都道府県が先駆的に行う産業廃棄物の適正処理監視等の不法投棄防止対策事業に対し、モデル事業として補助を行ってきたところであるが、改正法の施行とあわせて平成10年度予算案では関連予算が大幅に増額され、全ての都道府県において実施することとしたので、都道府県におかれては本事業の活用が図れるよう予算等対応方よろしくお願いする。
また、産業廃棄物の過剰保管が結果として不法投棄等の不適正処理につながる例が多いことから、保管基準を改正し、積み替え保管施設等における保管量の上限を定めたところであるが、こうした事態に対し迅速な対応をお願いする。
不法投棄等不適正処理への対応としては、特に発覚後の警察、関係部局等との連携について、投棄者究明等のため、初動が迅速かつ的確になされるようお願いする。
特に処理委託については、委託基準の徹底を図るとともに、委託に当たっては処理業者の許可証や処理能力の確認が確実に行われるように指導されたい。
また、管理票制度については産業廃棄物の移動に関する排出事業者による管理体制を強化し、不適正処理の防止、処理過程における事故の防止を図る観点から普及定着をお願いしてきたところであるが、本年12月より全ての産業廃棄物について管理票交付が義務づけられることとなっており、平成10年度予算案において産業廃棄物管理票制度普及指導費を計上して、厚生省としても関係者に対する周知徹底を図ることとしており、各都道府県におかれてもその円滑な実施と定着のために必要な啓発をお願いする。
なお、同制度のより迅速かつ効果的な運用に資するため、管理票の電子化も同時に開始されるが、現在、引き続きシステムの開発を進めているところであり、今後、早期にこれに係る情報の提供に努めてまいりたい。
さらに、産業廃棄物を有価物と称し大量に保管するケースや野焼き等の処理基準違反が行われながら、報告徴取や改善命令等が時機を失し、事態を悪化させるケースがあるので、法の趣旨に則った厳格・迅速な対応をお願いする。
今後、関連の省令や告示を制定した上で本年6月17日より施行され、新たな基準に従い処理体制の整備が図られることとなるが、処理が行われるまでの間、事業者において引き続き適正に保管されることが必要である。特別管理産業廃棄物として保管基準の遵守や特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について引き続き事業者に対し周知し、適正保管の徹底を指導されたい。
また、それ以外の情報等についての収集・提供システムの整備を行うため、平成10年度予算に必要な経費を計上しているところであり、システムの構築並びに情報の収集等について協力をお願いするとともに、これらを活用し産業廃棄物に係る事務の円滑な実施に努められたい。
なお、電子マニフェストに関連する情報についてもWISHを活用することを検討しており、詳細については追ってお知らせする。
また、産業廃棄物の不法投棄に占める建設廃棄物の割合が大きいことから、建設業法では、他の法令の規定に違反し建設業者として不適当と認められる建設業者については、指示又は営業停止等の処分の対象とされているので、建設業者の廃棄物処理法に関する違反について、建設業法に基づく指導が徹底されるよう、建設省からも各都道府県の建設業許可行政主管部局部局に平成9年12月26日付けで通知されているところであり、建設業許可行政主管部局との連携についても併せて強化されるようお願いする。
ついては、各都道府県における産業廃棄物の処理状況及び公共関与が必要な産業廃棄物の把握に努めることや、既存の公社等について廃棄物処理センターへの改組の可能性について検討し、廃棄物処理センターの設立及び同センターによる施設整備を積極的に推進されたい。
なお、廃棄物処理センターに対しては、一般廃棄物や公共活動によって生じる産業廃棄物を処理する施設に対する国庫補助の他、最終処分場の安全性及び信頼性確保のための施設に対する国庫補助、事業の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税等の措置が講じられているところであるので、これらの活用を図りつつ、廃棄物処理センターによる処理施設の整備に努められたい。また、厚生省では廃棄物処理センター整備に係る基本構想調査を平成10年度も実施することとしているので、廃棄物処理センターの設立について検討している場合には、早めに連絡願いたい。
特定施設のうち、一定の要件を満たすものについては、日本開発銀行又は北海道東北開発公庫より、NTT−C型無利子・低利子融資及び財投融資(特利4))を受けることができる。また、特定周辺整備地区において整備されるものについては、特別土地保有税及び事業所税の非課税措置が講じられるなど、税制上の優遇措置も講じられている。
各都道府県にあっては、この法律による施設整備支援制度の周知徹底に努めていただくとともに、特定施設の整備の促進をお願いする。
なお、特定周辺整備地区における公共施設等の整備方針の策定等については、特定周辺整備地区施設整備方針作成調査事業を平成6年度より実施しているので、積極的な活用をお願いする。
2) 事業の用に供する施設については、厚生省令に定められた基準に適 合した者が設置されているか否かを実地に審査すること。
7.大都市圏における廃棄物広域処理体制の整備について
が策定され、平成元年度から広域処理対象区域内で排出される廃棄物の最終処分を行っている。平成8年度には、広域処理対象区域内において発生する一般廃棄物の最終処分量の約3割、産業廃棄物のうち上下水汚泥の最終処分量の約6割、その他の産業廃棄物の約1割の受け入れを行い、近畿圏における廃棄物の安定的な処分のため重要な機能を果たしてきている。また、平成7年度の阪神・淡路大震災に伴う災害廃棄物を約280万トン受け入れており、震災復興にも大きく貢献している。
今後の廃棄物の受入れ量予測の結果、既存の埋立処分場の管理型区画は平成10 年度に埋立てが終了すると見込まれるため、平成9年3月に基本計画の変更の大臣認可を行い、神戸沖に新たな埋立処分場を整備しているところである。
広域処理について検討項目の整理を行い、平成10年を目途に広域処理に係る総合的な取りまとめを行うこととされたところである。
厚生省としては、昨年の廃棄物処理法改正の国会審議において、首都圏の廃棄物が圏域を越えて広域的に移動し処理されていることから東京湾フェニックス計画推進の必要性が指摘されたこと、阪神・淡路大震災における災害廃棄物処理の経験を踏まえると首都圏で大規模地震が発生した場合には大量のがれき等の災害廃棄物が発生しその処理は困難を極めると予想されること等から、首都圏においても、東京湾フェニックス計画等広域的な処理体制の確立が必要と考えている。
東京都等首都圏の関係自治体に積極的な取組みをお願いする。
現在までの施行状況をみると、分別収集量は月別で見た計画量に比べて少ないものの、毎月着実に増加しており、再商品化は概ね順調に行われている。
平成9年12月には、16日付で廃棄物処理法改正に伴う欠格要件の強化に関する政令改正、26日付で平成10年度の再商品化の実施に必要な主務省令・告示の改正を行ったところであり、その主な内容は以下のとおりである。
a
再商品化を実施する者の基準の強化(政令、省令)
・指定法人が再商品化を委託する者の欠格要件の強化(政令)
・再商品化の認定を受けて再商品化を行う者の欠格要件の強化(省令)
b
再商品化計画の変更(告示)
・ペットボトルの平成10年度以降の再商品化可能量を1万7,500トン/年から3万400トン/年に変更
c
特定事業者責任比率及び再商品化義務総量の改定(告示)
d
特定事業者の再商品化義務量の計算に関する数値の改定(省令、告示)
・再商品化義務量算定のための容器包装廃棄物比率(省令)
・その他再商品化義務量算定のために必要な量、比率等(告示)
平成10年 1月
平成10年度に市町村が使用する保管施設の指定
指定法人において、市町村の保管施設ごとに平成10年度の再商品
化事業者を選定
2〜3月
特定事業者は再商品化義務量を算定し、指定法人に平成10年度分の再商品化を委託
4月1日
平成10年度の分別収集・再商品化開始
平成12年 4月1日
完全施行(中小企業の再商品化義務並びに紙類及びプラスチック類の再商品化義務についても施行。)
現在の分別収集の状況から見て、平成9年度からの繰越量はゼロとしたところであるが、各都道府県においては、平成9年度同様に、市町村における排出抑制についてさらに指導を図られたい。また、再商品化能力を拡大していくために、調達等において再商品化物の利用に努めること等再商品化物の需要拡大に努められるとともに、貴管下の市町村に対してもこの旨要請をお願いしたい。
今後とも、同システムの適正な運営を図り、貴都道府県管下の市町村の状況把握及び整理について、特段のご協力をお願いしたい。
平成12年度からこれらの分別収集を開始する市町村にあっては、平成11年度中に分別収集計画の策定、保管施設の設置等の体制整備を行う必要がある。このため、各都道府県においては、貴管下市町村がこれらの平成12年度対応に迅速に対応できるよう御指導をよろしくお願いしたい。
平成10年度は60市町村での実施を予定していることから、各都道府県においては、本モデル事業についての市町村の積極的参加を促し、その意向をあらかじめ把握されたい。
古紙余剰問題を根本的に解決するためには、古紙の需要の拡大、新規用途の開発が緊急の課題となっている。
厚生省では、昭和62年度から合併処理浄化槽に対する国庫補助制度を設け、その整備促進を図ってきており、また、平成9年度からは、厚生省、農林水産省、建設省が連携して汚水処理施設の効率的かつ計画的整備を図るための「汚水処理施設連携整備事業」を実施しているところである。
合併処理浄化槽設置整備事業に取り組む市町村は、平成9年度には全国の市町村の約66%に当たる2100市町村を超え、平成10年度にはさらに多くの市町村が同事業に取り組むものと見込まれている。
このため、平成10年度において、国庫補助基準額算定の考え方を見直しより効率的な整備を推進するとともに、公共事業全体の平均伸び率が対前年度比マイナス7.8%という中で、平成10年度予算案においては、国庫補助金として他省庁計上分を含め、前年度とほぼ同額の約157億円(うち特定地域生活排水処理事業14.4億円)を計上したところである。
各都道府県におかれては、各市町村が生活排水処理計画の中で合併処理浄化槽の整備区域を積極的に設定し、合併処理浄化槽の計画的整備が図られるよう、市町村に対する指導方よろしくお願いする。
また、全国の約34%の市町村においては、特定地域生活排水処理事業を含め事業未実施であるので、国庫補助制度の活用により生活排水対策の計画的な推進が図られるよう、関係市町村に対する指導について併せてお願いする。
なお、浄化槽の規模の決定については、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」(JIS)により、床面積を基に算定することとされているが、建築物の使用状況により明らかに実情に沿わないと考えられる場合には、この算定人員を増減することができることとなっている。昨年、この具体的な運用方針として、床面積による算定と居住人員との平均をとることができることが日本建築主事会議より示されたところであるので、補助事業の実施に当たっては、このことを踏まえ建築部局と連絡・調整を図り、より効率的な執行が図られるようお願いする。
おって、平成10年度においても、引き続き平成9年3月13日付け衛浄第14号浄化槽対策室長通知の国庫補助の優先配分の基本方針に基づき国庫補助を行うこととしているので、管下市町村に対して基本方針の趣旨の周知徹底をお願いする。
本事業は、従来の個人設置型の事業に比べ国庫補助を大幅に拡大し、設置に係る住民負担を軽減するとともに、市町村負担についても起債が認められ、その平準化が図られるなどの特長を有している。
しかしながら、対象地域の拡大により多くの市町村で事業の地域要件を満たしているものの、平成9年度における本事業の実施市町村は22市町村にとどまっている。
厚生省としては、本事業は合併処理浄化槽の面的整備の促進に極めて有効であると考えており、厳しい財政事情下においても、優先的に採択することとしているので、本事業の積極的活用につき、市町村に特段の指導方よろしくお願いする。
また、地方単独事業による合併処理浄化槽の整備事業が自治省において創設され、平成6年度より実施されているので、既存事業との調整等に十分留意しつつ、積極的に事業を推進するよう、必要な指導方よろしくお願いする。
なお、国庫補助事業の実施に当たっては、チェック体制の強化等、事業の適正な執行に留意いただくとともに、貴管下市町村に対する指導の強化について特段の配慮をお願いする。
このため、厚生省、農林水産省及び建設省の3省では、従来から、課長級で構成する汚水処理施設の整備等に係る関係省連絡会議(自治省がオブザーバー参加)の設置や、汚水処理施設の整備に関する構想策定の基本方針について連名で通知する等により、各事業の連携を図ってきたが、平成9年度からは、汚水処理施設の効率的かつ計画的な整備を一層進めるため、「汚水処理施設連携整備事業」を実施している。
当該事業は、関係省が連携してそれぞれの特色を活かした各種事業を実施することにより、公共用水域における水質保全効果がより一層促進されると見込まれる市町村において、汚水処理施設の効率的かつ計画的な整備を図るものであり、事業を実施するに当たっては、市町村が連携整備事業計画を策定し、これを都道府県において選定した上で、関係省連絡会議において事業を認定し、認定された事業については、関係省が、重点的に支援(新規採択、予算配分の際に配慮)するものである。
平成9年度においては12市町村の事業を認定したところであるが、平成10年度については、対象市町村の要件拡大(人口5万人以下→10万人以下等)を予定しているところであるので、各都道府県におかれては、本制度の市町村へのなお一層の周知を図り、その積極的な活用がなされるよう十分指導方お願いする。
しかしながら、単独処理浄化槽の価格は大幅に下落しており、現行の国庫補助基準額算定の考え方では、実質的な社会的便益が増大していないにもかかわらず、国庫補助基準額を上げなければならないという矛盾があり、また、現行の国庫補助基準額算定の考え方は、単独処理浄化槽の新設廃止を積極的に推進する基本方針にそぐわないものとなってきている。
以上のことから、合併処理浄化槽の設置費用のうち社会的便益に相当する一定割合を公費負担するという考え方に立ち、国庫補助基準額算定の考え方を見直し、平成10年度から国庫補助基準額を改正することとした。
具体的には、昨年、各都道府県を通じ実施した合併処理浄化槽の設置費用についての調査結果を踏まえ、特定地域生活排水処理事業の国庫補助基準額(合併処理浄化槽の設置費用全体を対象)を見直しするとともに、合併処理浄化槽設置整備事業については、合併処理浄化槽の設置費用のうち、生活雑排水の除去に係る分から個人の努力により削減可能な分を除いた、真に社会的便益に相当する分を対象として、設置費用の4割分を国庫補助基準額とすることとしている。
この見直しにより、合併処理浄化槽のより効率的な整備を図ることができるものと考えている。(資料8参照)
厚生省としては、まず単独処理浄化槽の新設廃止に全力を挙げて取り組んでいるところであるが、この目標達成のためには、すべての関係者が連携をとり、一体となって総合的な対策を推進することが必要である。
現在、関係者が様々な努力を行っているところであるが、例えば、浄化槽工業会においては、厚生省の要請を受けて、昨年9月から浄化槽製造業者が自主的に単独処理浄化槽の廃止に向けて取り組む「単独処理浄化槽廃止自主活動推進プログラム」を開始しており、第1次参加メーカー19社は、具体的な数値目標により今後3年間の単独処理浄化槽製造廃止計画を策定している。厚生省としては、同プログラムが単独処理浄化槽新設廃止に重要な役割を果たすものと期待しているところである。
浄化槽の設置状況を都道府県別にみると、平成8年度の実績で、長野県において合併処理浄化槽の新設率が99%に達するなど、15府県で50%以上となっている一方で、11県では未だに20%未満にとどまっており、また未だに多数の単独処理浄化槽が新たに設置されている県が存在するなど地域格差が極めて大きい状況にある。(資料9〜12参照)
また、生活排水対策の現状を主な指標について都道府県別にみると資料13のとおりである。合併処理浄化槽の新設率が全国平均以下の府県では、汚水処理施設整備率(合併処理浄化槽、下水道、農業集落排水施設等の整備状況を人口の割合で表したもの)が全国平均以下で生活排水処理施設の整備が遅れているにもかかわらず、市町村による合併処理浄化槽の整備事業の取組が低調である県が相当数に上っており、自治体による生活排水対策に大きな格差がみられる。
このようなことから、単独処理浄化槽の新設廃止を全国的に実現するため、特に新設率が低位にとどまっている都道府県をはじめ各都道府県におかれては、
2) 下水道部局等との連絡・調整による合併処理浄化槽の計画的かつ 効率的な整備の推進、
3) 保健所等の出先機関による積極的な啓発活動の強化
2) 地域の特性を踏まえた合併処理浄化槽の計画的かつ効率的な整備の推進、
3) 市町村による合併処理浄化槽の面的整備の計画的推進、
4) 住民への啓発活動の強化
このため、先に述べた関係省連絡会議において、汚水処理施設の人口による統一的な整備指標を検討していたが、平成9年8月、平成8年度末のデータが取りまとまり、公表したところである。
それによると、平成8年度末の整備率は62%となっているが、厚生省をはじめ関係省においては、今後、この統一指標の普及を図っていくこととしており、各都道府県におかれても統一指標の趣旨を御理解いただくとともにその活用方お願いする。(資料14、15参照)
しかしながら、近年においてもなお放流同意書の添付を義務づける例が散見されたため、平成9年4月、あらためて、浄化槽対策室長名で各都道府県あて同様の趣旨を通知したところである。各都道府県におかれては、引き続き、貴都道府県及び管下保健所設置市における取扱の現状を把握し、放流同意書を添付させている事例があれば、浄化槽対策室に報告するとともに、直ちに改善措置を講ぜられたい。
なお、建築確認申請の際の放流同意書の添付を義務づけさせることは違法である旨、別途、建設省より特定行政庁あて通知されているところである。
こうした場合に、合併処理浄化槽の機能の正常化のために必要な措置を確保し、設置者(住民)の負担を軽減するとともに、合併処理浄化槽に対する社会的信頼を高めるため、(社)全国浄化槽団体連合会が行っている機能保証制度は重要な役割を果たしている。
各都道府県におかれては、本制度が市町村において積極的に活用されることにより本来の機能が十分発揮され、また、本制度が適正に運用されるよう、引き続き、ご協力をお願いする。
しかしながら、農山漁村を中心に全国で未だ水道を利用できない532万人にも及ぶ人口への水道の普及が急がれる一方、地震あるいは渇水に強い水道を構築するなど、次世代に継承するにふさわしい質の高い水道として整備することが要請されている。
平成6年10月に策定された公共投資基本計画においても「安全で良質な水道水の安定的な供給の確保を図るため、水質、水量、水圧の水準の向上を推進する」ことが主要な施策とされているところであり、今後とも、このことを水道施設整備の基本として積極的に取り組む必要がある。平成10年度政府予算案の水道施設整備費においても、厳しい財政事情の中で、他省庁計上分を含めて1,882億円(対前年度比90.1%)を確保し、1)地方の生活基盤となる簡易水道の整備・近代化、2)安全で安心できる生活を支える水道の整備、3)地震・渇水に強い水道施設の整備の促進を一層図ることとしている。都道府県におかれても、こうした水道整備の課題を踏まえた基本構想及び広域的水道整備計画の策定・改定などによって、計画的な水道整備の推進が行われるよう水道事業者に対する指導等に努められたい。
なお、簡易水道等施設整備費補助においては水道未普及地域解消事業について平成10年度以降重点的に推進することとしているが、この度、自治省において、平成9年度で期限切れとなる未普及地域解消特別対策事業を見直し、平成10年度から平成12年度までの間、病原性大腸菌O−157や地下水汚染に対応するため早急に簡易水道を整備する地域を対象として、簡易水道未普及解消緊急対策事業が創設され、厚生省と連携して事業を行っていくこととなったので積極的に活用されたい。
また、特に阪神・淡路大震災や平成6年の大渇水等における被害を踏まえ、地震や渇水に強い水道づくりを推進することが急務となっている。こうしたことから、貴職におかれても、緊急時応援給水拠点確保、水道広域化施設整備、貯水池の浚渫事業等の国庫補助制度を活用しつつ、震災時の広域的応急対策計画の策定、水道施設の耐震化の計画的・効率的実施等について水道事業者等を指導するなど、地震対策を推進するとともに、利用者への節水PR、漏水防止、広域化を促進するほか、事業計画の認可等に際し、水資源開発の適正な規模についての検討や、その有効活用の推進を行うなど、渇水対策の充実に努められたい。
WHOの動向、クリプトスポリジウム等の病原性微生物による水系感染症の発生防止の必要性等を踏まえ、現行の水道水質に関する基準の見直し及び水道及における水質の管理の在り方に関し、科学的見地から検討を行うため、生活環境審議会水道部会に水質管理専門委員会を設置し、検討を開始したところである。水道水質に関する基準の見直しについては、本専門委員会での検討を踏まえ、来年度早々にも水質基準に関する省令の改正等の措置を講ずる予定である。
また、水道水質の異常時における迅速かつ適確な対応のための初動体制の整備が肝要であることから、厚生省においては、平成9年4月に「飲料水健康危機管理実施要領」を定めたところである。都道府県においても緊急時連絡体制の整備、講習会の実施等による対応方法の周知、適切な情報の提供等について、平常時より取り組まれたい。
さらに、水道の水質管理では、水質検査が確実に実施されることが重要であることから、各都道府県におかれては、それぞれの水道水質管理計画に基づく検査体制の整備を推進するほか、各検査機関における内部精度管理並びに地方衛生研究所等との間の外部精度管理の実施を徹底されたい。
平成10年1月までに、水道原水法に基づく水道事業者等の要請は10箇所からなされ、それについて県計画が策定済又は策定中であるが、都道府県計画の策定に必要な経費については国庫補助制度を設けているところであるので、同法の活用が必要と認められる箇所においては、関係水道事業者等と連携のうえ策定の推進に努められたい。
特に、トリハロメタンの低減化が必要な水道事業等において、応急的な対策の実施のみに留まっているところが多いが、渇水期等を含めて常に安全な水道水を供給できるよう、適正な浄水処理への改善と水道原水水質保全による恒久的な対策の実施について、管下の関係水道事業者等を指導するとともに、都道府県における取り組みを強化されたい。
厚生省としても、調査研究成果等新たな知見を踏まえて、暫定対策指針の見直し・充実を図るとともに都道府県及び水道事業者における緊急時の対応を支援する体制を構築するため、平成9年8月より「水道におけるクリプトスポリジウム等病原性微生物対策検討会」を設置し、検討を行っているところである。その結果を踏まえ、来年度の早い時期に暫定対策指針の見直しを行うこととしている。また、「水道水を介して感染するクリプトスポリジウム及び類似の原虫性疾患の監視と制御に関する研究班」を設置し、3年程度を目途に迅速で容易かつ正確な検査方法の改良あるいは開発について取り組んでいるところである。
また、厚生省から、環境庁、建設省及び農林水産省に呼びかけ、関係省庁連絡会を設置し、連携を図っているところであることから、都道府県においても、関係部局との十分な連携を図られたい。
(イ)一定の機械器具を有すること
(ウ)一定の欠格要件に該当しないこと
(イ)地方公共団体の水道条例等による給水装置工事責任技術者(これに類する名称のものも含む)の資格を有する者であって、厚生大臣が指定する給水装置工事に関する講習会の課程を修了した者については、給水装置工事主任技術者試験の全部を免除すること
指定給水装置工事事業者制度関係 平成10年4月1日
ア.
給水装置工事主任技術者試験の実施
平成9年10月26日 第1回給水装置工事主任技術者試験実施
試験地
札幌市、仙台市、横浜市、名古屋市、日進市、
大阪市、吹田市、広島市、福岡市、那覇市
受験者数
17,549人 合格者数 9,984人
イ.
給水装置工事主任技術者経過措置講習会開催
平成9年11月より 全国160会場で開催
受講申込者数
14万人(平成9年度はこのうち約6万人受講予定としている)
現在、生活環境審議会での審議に先立ち、関係者による「水質検査及び簡易専用水道の検査のあり方に関する懇談会」を設け、議論を行っているところである。
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