| 項 目 |
内 容 |
備 考
(改正法該当条項) |
| 診療所の療養型病床群 |
療養型病床群を有する診療所がその変更に当たって都道府県知事の許可を要する事項 |
第7条第3項 |
| 療養型病床群を有する診療所がその変更に当たって、都道府県知事への届出を要する事項 |
第7条第3項 |
| 療養型病床群を有する診療所の人員配置基準、構造設備基準の具体的内容 |
第21条第2項 |
| 法律で列挙されている施設以外で療養型病床群を有する診療所が有しなければならない施設 |
第21条第2項 |
| 地域医療支援病院 |
法律で例示されている国、都道府県、市町村、特別医療法人以外で、地域医療支援病院の開設者となり得る者【告示】 |
第4条第1項 |
| 地域医療支援病院が有しなければならない病床数 |
第4条第1項 |
| 地域医療支援病院の開設者が都道府県知事に対して行う業務報告書の内容等 |
第12条の2 |
| 地域医療支援病院の管理者について法律で定められた義務の具体的内容 |
第16条の2 |
| 法律に例示されている「患者を紹介しようとする医師」以外で、地域医療支援病院の管理者に対し諸記録(患者の秘密を害するおそれのあるものを除く)の閲覧を請求できる者 |
第16条の2 |
| 地域医療支援病院の管理者が、患者を紹介しようとする医師等から閲覧を求められたときに、正当な理由がある場合を除き閲覧させなければならない諸記録 |
第16条の2 |
| 法律に列挙されている事項以外の地域医療支援病院の管理者の義務 | 第16条の2 |
| 地域医療支援病院の構造設備基準の具体的内容 |
第22条 |
| 法律で列挙されている施設以外で地域医療支援病院が有しなければならない施設 |
第22条 |
| 医療計画 |
療養型病床群に係る病床の整備の目標に関
する標準 |
第30条の3第4項 |
| 医療法人 |
医療法人が行うことができる附帯事業(第2種社会福祉事業)【告示】 |
第42条第1項 |
| 特別医療法人が、その収益を当該特別医療法人が開設する病院、診療所又は老人保健施設の経営に充てることを目的として行うことができる業務【告示】 |
第42条第2項 |
| 特別医療法人の公的な運営に関する具体的要件 |
第42条第2項 |
| 法律で例示されている国、地方公共団体以外の者で、特別医療法人の解散時に残余財産を帰属させ得る者 |
第42条第2項 |
| 広告 |
法律で新たに規定された「療養型病床群の有無」、「紹介をすることができる他の病院又は診療所の名称」以外で、医療機関が広告し得る事項として追加すべき事項【告示】 |
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| その他 |
病院薬剤師の配置基準の見直し |
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| 病院の病床のうち療養型病床群の割合が高い小規模病院に関する医師の配置基準の見直し |
| 既存病床の転換に係る病院の療養型病床群の経過措置の見直し |