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(総務課)


1.医療法改正について

(1)第139回国会に提出され、以降継続審議とされていた医療法の一部を改正する法律は、昨年末の第141回臨時国会において成立し、12月17日に公布されたところ(平成9年法律第125号)である。

(2)本改正法については、一部公布日施行とされている部分を除き、公布の日から1年を越えない政令で定める日から施行することとされているが、厚生省としては、できるかぎり早期に施行したいと考えており、平成10年度当初(4月1日)からの施行とすることとしたいと考えている。

(3)このため、改正医療法に係る政省令・告示の基本的な事項について、現在、医療審議会において御審議をいただいているところであり、療養型病床群の診療所設置、地域医療支援病院の制度化等の事項については、診療報酬上のその評価について中央社会保険医療協議会において別途御議論いただく必要があること等から、1月中を目途に基本的な考え方を取りまとめていただくこととしている。
また、医療計画に関する事項等については、医療計画そのものの考え方等について別途検討会を設けて御議論をいただいており、なお取りまとめまでに時間を要すること等から、あらためて、2月以降、医療審議会で御議論いただき、3月を目途に取りまとめていただくこととしている。

(4)「今後の医療審議会の進め方」、「改正医療法における政令、省令及び告示検討項目一覧(案)」は、次頁以降のとおりであり、今後必要に応じて各都道府県に対する情報提供に努めていくこととしているが、各都道府県におかれては、改正医療法の円滑な施行に向けて特段の配慮をお願いしたい。


今後の医療審議会の進め方
○ 「医療法の一部を改正する法律」については、公布の日(平成9年12月17日)から起算して1年を超えない政令で定める日から施行することとなっており、その政令、省令及び告示等について医療審議会の審議スケジュールは以下の通り。

平成10年  
1月12日 今後の医療審議会の進め方、改正医療法に係る政令、省令及び告示案要綱案(医療計画、特別医療法人関係を除く)等についての審議
1月下旬 改正医療法に係る政令、省令及び告示案要綱(医療計画、特別医療法人関係を除く)のとりまとめ
2月下旬 改正医療法に係る省令及び告示案要綱案等(医療計画、特別医療法人関係)について審議
3月上旬 改正医療法に係る省令及び告示案要綱等(医療計画、特別医療法人関係)のとりまとめ
4月 施行

改正医療法に係る政令、省令及び告示検討項目一覧(案)

項 目 内 容 備 考
(改正法該当条項)
診療所の療養型病床群 療養型病床群を有する診療所がその変更に当たって都道府県知事の許可を要する事項 第7条第3項
療養型病床群を有する診療所がその変更に当たって、都道府県知事への届出を要する事項 第7条第3項
療養型病床群を有する診療所の人員配置基準、構造設備基準の具体的内容 第21条第2項
法律で列挙されている施設以外で療養型病床群を有する診療所が有しなければならない施設 第21条第2項
地域医療支援病院 法律で例示されている国、都道府県、市町村、特別医療法人以外で、地域医療支援病院の開設者となり得る者【告示】 第4条第1項
地域医療支援病院が有しなければならない病床数 第4条第1項
地域医療支援病院の開設者が都道府県知事に対して行う業務報告書の内容等 第12条の2
地域医療支援病院の管理者について法律で定められた義務の具体的内容 第16条の2
法律に例示されている「患者を紹介しようとする医師」以外で、地域医療支援病院の管理者に対し諸記録(患者の秘密を害するおそれのあるものを除く)の閲覧を請求できる者 第16条の2
地域医療支援病院の管理者が、患者を紹介しようとする医師等から閲覧を求められたときに、正当な理由がある場合を除き閲覧させなければならない諸記録 第16条の2
法律に列挙されている事項以外の地域医療支援病院の管理者の義務第16条の2
地域医療支援病院の構造設備基準の具体的内容 第22条
法律で列挙されている施設以外で地域医療支援病院が有しなければならない施設 第22条
医療計画 療養型病床群に係る病床の整備の目標に関
する標準
第30条の3第4項
医療法人 医療法人が行うことができる附帯事業(第2種社会福祉事業)【告示】 第42条第1項
特別医療法人が、その収益を当該特別医療法人が開設する病院、診療所又は老人保健施設の経営に充てることを目的として行うことができる業務【告示】 第42条第2項
特別医療法人の公的な運営に関する具体的要件 第42条第2項
法律で例示されている国、地方公共団体以外の者で、特別医療法人の解散時に残余財産を帰属させ得る者 第42条第2項
広告 法律で新たに規定された「療養型病床群の有無」、「紹介をすることができる他の病院又は診療所の名称」以外で、医療機関が広告し得る事項として追加すべき事項【告示】
その他 病院薬剤師の配置基準の見直し  
病院の病床のうち療養型病床群の割合が高い小規模病院に関する医師の配置基準の見直し
既存病床の転換に係る病院の療養型病床群の経過措置の見直し


2.地域医療推進医師研修について

 地域の医療を取り巻く環境は、高齢化社会の進展や医療技術の進歩等により大きく変化してきており、在宅医療に対する需要の高まりに合わせて、訪問看護制度や各種在宅医療機器の普及、老人訪問看護ステーションの整備等、在宅医療サービスの環境整備が整いつつある。
 このような背景の下では、地域においてプライマリ・ケア(初期診療における総合的な診断と治療)を担う医師が、地域社会の医療システムや福祉システムを十分に理解してこれらを活用するとともに、医療機関の間の相互連携に基づいた適切な医療の提供を推進していくことが必要である。
 このため、昨年8月に厚生省が取りまとめた医療制度の抜本改革案(「21世紀の医療保険制度(厚生省案)ー医療保険及び医療提供体制の抜本的改革の方向ー」)及び与党医療保険制度改革協議会が取りまとめた医療制度の抜本改革案(「二十一世紀の国民医療〜良質な医療と皆保険制度確保への指針〜」)においても、医療機関の機能分担の明確化を図りかかりつけ医機能を一層充実していくことが盛り込まれている。
 また、昨年末成立した「医療法の一部を改正する法律」においては、住民の身近な所で医療を提供するかかりつけ医、かかりつけ歯科医を支援し、地域に必要な医療を確保する観点から「地域医療支援病院」を法律上位置づけたところであり、地域医療に携わる医師の役割はますますその重要性を増している。
 厚生省においてはこれまでも、平成5年度から地域のかかりつけ医を対象に、地域医療や病診連携に対する関心を高めるとともに、医療機関の相互連携に基づいて適切な医療提供を推進していくため、地域医療連携システムや福祉施設等と連携した体験的研修、地域の医療機関、福祉施設等の間の相互連携に必要な知識・技術等の研修を各都道府県に委託して行っているところである。
 平成10年度においてもかかりつけ医の更なる普及・定着及び資質の向上を目指すこととしており、各都道府県におかれては引き続きご協力方よろしくお願いいたしたい。


3.医療従事者による適切な説明と患者の理解に基づく医療(インフォームド・コンセント)の推進について

 近年、医療技術の高度化や高齢社会の進展に伴い、国民の側からは患者の人権や意思を尊重した患者主体の医療が求められており、このような医療を推進する一つの方策として、いわゆるインフォームド・コンセントの重要性が高まっている。
 このため、今般成立した「医療法の一部を改正する法律」において、平成4年改正時の附則検討規定等を踏まえ、医療提供に当たっての患者への説明と理解について、医療従事者が適切な説明を行う旨の努力義務を本則において規定したところである。
 今後ともインフォームド・コンセントの更なる普及・定着を図る必要があることから、本年度においては医療現場におけるインフォームド・コンセントに関する事例集の作成等に取り組んでおり、平成10年度においては、これらの成果を活用しつつ、医療施設の管理者等に対する研修会、医療従事者等に対する講習会を引き続き実施することとしている。


4.社会福祉・医療事業団(医療貸付事業)について

 社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)においては、医療法人等民間法人等に対し、病院、診療所及び老人保健施設等の整備に必要な資金の融通及び民間医療機関の経営診断・指導事業等を行っているが、
 平成10年度については、

1) 医療機関の経営の健全化、患者の療養環境の向上等を目指した医療施設近代化施設整備補助事業
2) 長期療養患者を対象とした療養型病床群の一層の整備促進
3) 新ゴールドプランに基づく老人保健施設の整備
など適切な医療提供体制の整備等国の政策の推進に合わせ、必要となる資金の需要に十分対応できるよう貸付枠及び資金交付枠を確保したところである。
 ついては、管下の医療機関等に対して、本事業団貸付資金の積極的活用を図るようご指導願いたい。
 なお、医療施設近代化施設整備及び老人保健施設等国庫補助金の申請予定の施設で事業団からの融資を希望するものについては、予め事業団と十分連携をとり適切な整備計画及び資金計画を策定するようご指導願いたい。

(参考)医療貸付事業分

区 分 平成9年度予算 平成10年度予定 対前年度伸率
貸付契約額 2,950億円 2,400億円 △18.6%
資金交付額 2,934億円 2,575億円 △12.2%


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