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9 平成10年度における児童福祉行政指導監査の実施について


管下市町村及び児童福祉施設に対する指導監査については、かねてから格段のご協力を煩わしているところであるが、平成10年度における児童福祉行政指導監査は、昨年の児童福祉法の改正及び当省・各都道府県等の指導監査結果、会計検査院の検査結果並びに社会福祉法人の経営施設における不祥事件等に鑑み、それぞれの関係法令・通達に基づく適正な執行、運営を確保する観点から、特段の配意を煩わしたい。
なお、厚生省が行う平成10年度の指導監査実施計画(案)については、全国児童福祉主管課長会議においてお示しする予定である。

(1)児童福祉施設関係について

児童福祉施設関係の指導監査については、所定の年1回の実施に努めると共に、次の点に留意して効果的に実施されたい。
(1) 社会福祉法人及び児童福祉施設において施設運営費の不正捻出等憂慮すべき不祥事が発生したことは誠に遺憾である。不正経理等の内容を見ると、理事会が十分機能していないこと、会計事務処理に関する内部牽制体制が確立されていないこと等に起因することが多いので、これらの点に配慮して指導監査を実施する等により常時その実態を把握し、不詳事件の発生防止に努められたい。
(2) 今般、保育所入所の仕組みが、市町村や保育所の提供する情報に基づき、保護者が希望する保育所を選択して申し込みを行うよう改正されたことにともない、特に入所児童の公正な選考、情報提供の実施状況あるいは広域入所の取り組み等について先般の施行通知(平成9年9月25日児発第596号)の趣旨を十分踏まえ指導を徹底されたい。
また、保育所の徴収金にかかる世帯階層区分の認定については、不適正な事例が無いよう引き続き指導の徹底を図られたい。
なお、都市部を中心に低年齢児の待機児童が生じている状況にあるが、一部保育所において定員に余裕のある事例も見受けられるので、地域における保育需要を的確に把握し、年度途中入所の促進等待機児童の解消に向けた一層きめ細かな施策の実施についての指導を徹底されたい。
(3) 児童養護施設等入所児童の処遇については、入所児童の意見を表明する機会が十分に確保されているか、体罰等が行われていないか等人権に配慮した適切な運営が行われるよう指導に努められたい。
(4) 指導監査は次の点を主眼に実施されたい。
ア 市町村に対する指導監査
・保育所入所事務の適正な実施
・低年齢児の待機解消等に向けた適切な対応
・徴収金にかかる階層区分の適正な認定
イ 社会福祉法人及び児童福祉施設に対する指導監査
(ア)法人及び施設の運営管理適正化の推進
・理事会及び監事監査の適正な実施
・会計経理の適正な実施
・安全管理対策の確立
(イ)適切な入所児処遇の確保
・職員の充足
・児童の意向を尊重した指導
・給食業務における衛生管理の徹底
(ウ)適切な職員処遇の確保
・適正な給与水準の確保
・勤務時間等労働条件の適正化

(2)児童扶養手当支給事務関係について

児童扶養手当支給事務指導監査については、児童扶養手当の支給事務の適正な執行を確保するため、次の事項を主眼にして効果的に指導されたい。
・認定請求書等の受理に当たって、受給資格等の審査に必要な添付書類等の整備に関する適正な指導の徹底
・現況届未提出者に対する提出指導の徹底
・受給資格喪失届提出の励行及び受給資格喪失時点の確認の徹底


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