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運営企画課
国立病院・療養所の再編成等について

国立病院・療養所の再編成について

1 再編成の趣旨等

 近年、我が国の医療を取り巻く環境は大きく変化しており、公私の医療機関の整備が進んだ結果、マクロ的に見れば医療機関の数や病床数など医療の量的確保はほぼ達成されつつある。
 このような我が国の医療機関の整備状況等を踏まえれば、今後は医療資源の効率的な活用を図りつつ、医療機関相互の機能分担と連係を強化していくことが重要となってくる。このような観点から、国立病院・療養所については、医療機関における役割分担として国立医療機関としてふさわしい、主としてより広域を対象とする高度又は専門医療等を担えるよう、その機能の充実強化を図るため、全国的視野に立った経営移譲又は統合による再編成を実施するものである。
(過去の経緯)
○ 昭和60年 3月29日 「国立病院・療養所の再編成・合理化の基本指針」を作成、閣議に報告。
○ 昭和61年 1月 9日 国立病院・療養所の再編成全体計画公表。
○ 昭和62年10月17日 「国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法」、「同法施行令」、「省令」を公布、施行。
○ 平成 8年 5月22日 「国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律」、「同法施行令」、省令」等を公布、施行。
○ 平成 8年11月 1日 「国立病院・療養所の再編成・合理化の基本指針」を改定、閣議に報告。

2 「国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律等」の概要について(別紙1のとおり)

3 改定された「国立病院・療養所の再編成・合理化の基本指針」について(別紙2のとおり)

4 国立病院等の再編成推進のための税制について

 国立病院等の再編成の推進のために、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律に基づき再編成対象施設の資産の移譲等を受けた者に対して、国税及び地方税の負担軽減措置が講じられている。

(1)登録免許税の軽減措置
 公的医療機関の開設者等(租税特別措置法施行令に定める者に限る。)が平成12年3月31日までに国立病院等の移譲等を受けた場合には、土地又は建物の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率を1000分の9(本来は1000分の50)に軽減する。

(2)不動産取得税の軽減措置
 公的医療機関の開設者等が平成12年3月31日までに国立病院等の移譲等を受けた場合には、当該不動産の譲渡価格の割引率に応じて不動産取得税の課税標準(通常は固定資産税評価額の100分の4)を軽減する。

(3)固定資産税・都市計画税の軽減措置
 公的医療機関の開設者等が平成11年3月31日までに国立病院等の移譲等を受けた場合には、初年度から3年度分に限り、開設する医療機関(特定整備施設を除く。)の用に供する土地又は建物に係る固定資産税・都市計画税の課税標準(通常は固定資産税評価額の1000分の17)を本来の3分の2に軽減する。
 (平成9年度税制改正により、課税標準を本来の5分の3から3分の2に引き上げられた。)



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