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第7 危機管理計画の策定
1.原則として、すべてのシステム等(国立病院部等へ報告するシステム等は必須)について、2000年問題によりシステム停止、誤作動など不測の事態が生じた場合を想定した危機管理計画を平成11年3月末日までに策定する。
2.危機管理計画の策定に当たっては、以下の事項を盛り込むこと。
(1)院内における組織体制、責任者の役職及び氏名、担当者名のリストの作成。
(2)コンピュータシステム
A トラブル発生時の影響及び範囲
 トラブルが具体的業務に与える影響及びその範囲の特定。
B 復旧の手順、代替措置
 システム等の復旧手順、復旧までの代替対応計画の作成。
C 動作確認計画
 点検総括表(別紙2)から模擬テストが実施不可能なシステムをコンピュータ上で抽出し、リストアップした上で、いつ、だれが動作確認のテストを行うかの計画を作成。
D 復旧体制(納入業者又は保守契約業者を含む)、連絡網、連絡手順
(3)医療機器
A 平成12年(2000年)1月1日0時における医師、看護婦等の待機体制計画の作成
B 代替措置等
 代替医療機器等の設置等、代替対応計画の作成。
C 動作確認計画
 点検表(別紙5)から模擬テストが実施不可能な機器をコンピュータ上で抽出し、リストアップした上で、いつ、だれが動作確認のテストを行うかの計画を作成。
D 復旧体制(納入業者又は保守契約業者を含む)、連絡網、連絡手順
(4)一般・医療設備
A 平成12年(2000年)1月1日0時における電源確保のための電源保守員等の待機体制計画の作成。
B トラブル発生時の影響及び範囲
 トラブルが具体的業務に与える影響及びその範囲の特定。
C 復旧の手順、代替措置等
 システム等の復旧スケジュール、復旧までの代替対応計画の作成。
D 動作確認計画
 点検表(別紙6)から模擬テストが実施不可能な設備をコンピュータ上で抽出し、リストアップした上で、いつ、だれが動作確認のテストを行うかの計画を作成。
E 復旧体制(納入業者又は保守契約業者を含む)、連絡網、連絡手順
3.危機管理計画の報告
(1)施設(国立高度専門医療センターを除く)の総括責任者は、危機管理計画書を平成11年4月7日までに地方医務(支)局へ郵送により報告する。
(2)地方医務(支)局の総括責任者は、施設の危機管理計画書を取りまとめ、地方医務(支)局の危機管理計画書と合わせ平成11年4月10日までに国立病院部へ郵送により報告する。
(3)国立高度専門医療センターの総括責任者は、危機管理計計画書を平成11年4月10日までに国立病院部へ郵送により報告する。
第8 問い合わせ等の連絡先
 施設及び地方医務(支)局、国立高度専門医療センターにおける問い合わせ 先は、次のとおりである。
1.施設(国立高度専門医療センターを除く)
A コンピュータシステム
 地方医務(支)局 総務課
B 医療機器等
 地方医務局    医療課
 四国地方医務支局 総務課
C 一般・医療設備
 地方医務局    施設整備課
 四国地方医務支局 経営指導課
2.地方医務(支)局及び国立高度専門医療センター
A コンピュータシステム
  国立病院部    運営企画課
B 医療機器等
  国立病院部    政策医療課
C 一般・医療設備
  国立病院部    経営指導課

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