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国立病院・療養所等におけるコンピュータ西暦2000年問題対応実施要綱



第1 基本的事項
1.目的
 国立病院・療養所(国立高度専門医療センターを含む)(以下、「施設」 という。)においては、医療の提供に当たって国民の健康・生命に直接にか かわっており、「コンピュータ西暦2000年問題」(以下、「2000年問題」という。)に対する万全の対策を講じる必要がある。本実施要綱は、 高度情報通信社会推進本部の「コンピュータ西暦2000年問題に関する行 動計画」及び「厚生省コンピュータ西暦2000年問題対策実施要領」に基 づき、国立病院部、地方医務(支)局及び施設における具体的対応等につい て定めるものである。


2.2000年問題対応体制の確立
 2000年問題に適切に対応するため、「別添ー1」のとおり国立病院部、 地方医務(支)局及び施設に「2000年問題対応体制」を設置する。
 なお、報告等の事務処理については、原則として事務部庶務課(班)が取りまとめることとする。


3.対応の対象となるシステム等
 対応の対象としては、2000年問題が生じる可能性のある次のシステム等を対象とする。
(1)ホストコンピュータ、オフィス・コンピュータ(業務処理用小型コンピュータ)、サーバ(ネットワークを通じて特定の機能を提供する装置)、パーソナル・コンピュータ(以下、「パソコン」という。)(個人利用を目的とした小型コンピュータ)等の機器及び市販のアプリケーションソフ ト、自己開発プログラム、外部委託開発プログラム等のコンピュータハー ドウェア、ネットワーク関連機器及びアプリケーションソフト等ソフトウ エア(以下、「コンピュータシステム」という。)
(2)コンピュータ及びマイクロ・コンピュータ搭載の医療機器(以下、「医療機器」という。)
(3)コンピュータ及びマイクロ・コンピュータ搭載の一般設備及び医療設備(以下、「一般・医療設備」という。)(電源系設備、中央監視設備、防災設備など)


第2 施設等に対する情報提供及び施設等職員の啓発
1.施設等に対する情報提供
 2000年問題についての施設等の認識を高めるため、施設等への通知及び国立病院等総合情報ネットワークシステム(以下、「HOSPnet」という)のホームページ(イントラネット)による情報提供を行う。
 なお、ホームページに掲載する情報は、
「2000年問題関係文書」、「2000年問題関係情報(コンピュータシステム、医療機器、一般・医療設備別)」、「施設別対応状況」、「問い合わせ先」等から構成する。


2.施設等職員の啓発
 総括責任者は、施設等職員に対し、2000年問題についての認識を高めるため、定期的に開催される会議等を活用し、職員への周知徹底を行う。


第3 具体的対応状況の確認
1.コンピュータシステムへの対応
(1)国立病院部の保有するコンピュータシステムへの対応
HOSPnetに関連するシステムについては、「厚生省コンピュータ システム総点検実施指針(以下、「厚生省指針」という。)(別紙1)」 に基づき、点検表(別表3)の作成を国立病院部が対応するので、厚生省 が配布している機器については、施設での対応は不要である。
 ただし、HOSPnetに接続するため、施設において調達したパソコン等(IPアドレス申請により承認を受けたパソコン等及びハードウエア、 ソフトウエア増強申請により承認を受けたハードウエア、ソフトウエア)については、施設で対応することとする。
(2)地方医務(支)局の保有するコンピュータシステムへの対応
 独自で調達したシステムについて、担当者は、点検総括表(別紙2)及び点検表(別紙4)の作成を地方医務(支)局が対応する。
 なお、点検総括表(別紙2)及び点検表(別紙4)の作成にあたっては、「(4)施設が保有するコンピュータシステムへの対応」に基づき、作成する。
(3)国立高度専門医療センターが保有するネットワークのコンピュータシステムへの対応
A 「がん診療総合支援システム(以下、「がんネット」という。)」に関連するシステムについては、厚生省指針に基づき、点検表(別表3)の 作成を国立がんセンターが対応する。
B 「循環器病診療総合支援全国ネットワークシステム(以下、「循ネット」 という。)」に関連するシステムについては、厚生省指針に基づき、点検表(別表3)の作成を国立循環器病センターが対応する。
C ただし、上記A、Bに接続するため、施設(国立高度専門医療センター を除く)において調達したパソコン等(ハードウエア、ソフトウエア)については、施設で対応することとする。
(4)施設が保有するコンピュータシステムへの対応
A 対応の対象となるコンピュータシステムの確認
各部門の担当者は、稼働しているコンピュータシステムについて全て確認し、点検総括表(別紙2)中システム名欄に各システムごとに記載する。
(例:医事・会計システム等)
B オーダーエントリーシステムの点検表の作成
 各部門の担当者は、上記Aの点検総括表(別紙2)のシステム名の内、オーダーエントリーによりシステムを構築した物についてシステム点検表(別紙3)を厚生省指針に基づき、システム改定対応可能業者(納入業者、保守契約業者等)協力のもと作成する。
 なお、オーダーエントリーシステムのシステム構成の範囲は、医療機器に直接接続されているコンピュータシステム及びインターフェース(コン ピュータ間のデータのやり取りをする装置)により接続している他のコンピュータシステムを除く、コンピュータシステムとする。
C 上記B以外のコンピュータシステムの点検表の作成
各部門の担当者は、上記Aで作成した点検総括表(別紙2)のシステム名の内、B以外のシステムについて点検表(別紙4)をシステム改定対応可能業者の協力のもと各項目を確認し、状況を記入する。
 なお、B、Cについて、対応の未了から完了になった場合は、速やかに 点検表を更新する。
※ 点検総括表(別紙2)、点検表(別紙3,4,5,6)及び報告表(別紙7)の作成に当たっては
、上記1による様式にパソコンにて入力し、電子媒体で扱うものとする。
(5)システムの対応内容表の作成
A 点検表(別紙3又は4)に記載されたシステムのうち、2000年問題に関連するシステムの対応内容(対応方法、対応スケジュール等)を作成する。
B 作成に当たって、
ア 対応が完了している場合は、対応方法、対応完了年月を記入する。
イ 対応が未完了の場合は、対応予定方法、対応スケジュールを記入する。
C 点検表(別紙3又は4)に記載された2000年問題に関連するシステムの対応内容(対応方法、対応スケジュール等)をもとに、点検総括表 (別紙2)の該当システム欄の対応状況欄等を作成する。
(6)2000年問題の対応方法
 2000年問題の対応が未了のシステムについて、システム改定対応可能業者の協力のもと、対応方法(プログラムの修正、システムの更新等)を検討した上で、最も適切な対応方法を実施する。
 なお、対応の未了から完了になった場合は、速やかに点検表を更新する。
(7)模擬テストの実施
A 模擬テスト(単なる机上の論理チェック、委託先の環境下におけるテストのみではなく、次により模擬テスト(システムが正常に稼働することを 確認する試験)を実施し、システムの安全性を確認する。)は、原則とし て点検表の全てのシステムを対象とする。
 特に、上記(1)、(3)及び(4)Bのシステムについては、原則として平成11年6月末までにシステム改定対応可能業者の協力のもと、実施する。
 なお、模擬テスト環境の設定が困難等により模擬テストが不可能な場合は、平成12年(2000年)1月1日以降にシステムの使用開始以前に動作確認のテストを行いシステムの停止、誤動作の有無を担当職員の立ち会いのうえ確認する。
B 模擬テストの実施に当たっては、システム改定対応可能業者の協力のもと、できるだけ本番に近い環境下で、2000年以降のデータを与え、システムの停止、誤動作の有無を担当職員の立ち会いのうえ確認する。


2.施設が保有する医療機器等への対応
(1)対応の対象となる医療機器等の確認
A 各部門の担当者は、使用している医療機器等について、コンピュータ及びマイクロ・コンピュータが搭載されている全ての機器を点検表(別紙5)の「機器名」欄に記載する。
※ 点検総括表(別紙2)、点検表(別紙3,4,5,6)及び報告表(別紙7)の作成に当たっては、
上記Aによる様式にパソコンにて入力し、電子媒体で扱うものとする。
B 上記Aにより記載した点検表(別紙5)の番号欄の番号を「コンピュータ西暦2000年問題対応確認票(以下、確認票という。)」シール(別 紙8)の点検表番号欄に記入し、上記Aの医療機器等に貼付する。
(2)医療機器等の点検表の作成
 各部門の担当者は、上記(1)Aの点検表(別紙5)について、納入業者(又は製造業者)の協力のもと、点検表(別紙5)の各項目を確認し、点検事項欄等を作成する。
 なお、対応の未了から完了になった場合は、速やかに点検表を更新する。
(3)システムの対応内容表の作成
A 点検表(別紙5)に記載された医療機器等について、納入業者等に対し、2000年問題による機能の停止、誤動作の可能性の有無について確認する。
B 機能の停止、誤動作の可能性のある医療機器等について、検討状況(問 題点、対応方法、対応(予定)年月等)を納入業者等の協力のうえ作成する。
(4)2000年問題の対応方法
 機能の停止、誤動作の可能性のある機器については、対応方法(プログ ラムの修正、機器更新等)を検討した上で、最も適切な対応方法を実施する。
 なお、対応の未了から完了になった場合は、速やかに点検表を更新する。
(5)模擬テストの実施
A 模擬テストは、点検表(別紙5)の機器の内、操作において日付入力等を行えるような模擬テストが可能な医療機器等を対象とする。
 別添−2の「生命に影響を与える可能性のある医療機器一覧表」について、原則として平成11年6月末までに実施する。
B 模擬テストの実施に当たっては、納入業者等の協力のもと、できる限り本番に近い環境下で、2000年以降のデータを与え、誤動作等の有無を 担当職員の立ち会いのうえ確認する。
C 模擬テストの結果、正常稼働した医療機器等に貼付している確認票シール(別紙8)の模擬テスト欄に完了年月日等を記入する。
D 平成11年(1999年)12月31日までに模擬テストを実施できなかった医療機器を平成11年(1999年)12月31日から平成12年(2000年)1月1日にかけて引き続き使用する場合は、平成12年(2000年)1月1日0時以降、万が一、機能の停止、誤作動を起こした場合に備えて危機管理計画に基づいた体制を整えるものとする。
 また、平成11年(1999年)12月31日までに模擬テストを実施できなかった医療機器等を平成12年(2000年)1月1日以降に使用とする場合は、使用を開始するに当たり必ず動作確認のテストを行い機能の停止、誤動作の有無を担当職員の立ち会いのうえで確認する。(第5の危機管理計画における動作確認計画の実施)
E 動作確認のテストの結果、正常稼働したシステムに貼付している確認票シールの動作確認テスト欄に完了年月日等を記入する。


3.施設が保有する一般・医療設備への対応
(1)対応の対象となる一般・医療設備の確認
 各部門の担当者は、使用している全ての一般・医療設備について、点検表(別紙6)の「機器名」欄に記載する。
※ 点検総括表(別紙2)、点検表(別紙3,4,5,6)及び報告表(別紙7)の作成に当たっては、
上記(1)による様式にパソコンにて入力し、電子媒体で扱うものとする。
(2)一般・医療設備の点検表の作成
 各部門の担当者は、上記(1)の点検表(別紙6)について、原則として施工業者(又は保守契約業者)の協力のもと、点検表(別紙6)の各項 目を確認し、点検事項欄等を作成する。
 なお、対応の未了から完了になった場合は、速やかに点検表を更新する。
(3)システムの対応内容表の作成
A 点検表(別紙6)に記載された一般・医療設備の施工業者等に対し、2000年問題による一般・医療設備の停止、誤動作の可能性の有無について確認する。
B 一般・医療設備の停止、誤動作の可能性のある一般・医療設備について、対応(予定)方法、対応(予定)年月を施工業者等の協力のうえ作成する。
(4)2000年問題の対応方法
 設備機能の停止、誤動作の可能性のある一般・医療設備については、対応方法(改修、更新等)を検討した上で、最も適切な対応方法を実施する。
 なお、対応の未了から完了になった場合は、速やかに点検表を更新する。
(5)模擬テストの実施
A 模擬テストは、点検表の設備の内、模擬テストが可能な一般・医療設備を対象とする。
 電源系設備及び中央監視設備、防災設備について、実施可能な設備は原則として平成11年6月末までに実施する。
B 実施に当たっては、施工業者等の協力のもと、できるだけ本番に近い環境下で、2000年以降のデータを与え、システムの停止、誤動作の有無を担当職員の立ち会いのうえ確認する。
C 2000年以前に模擬テストが実施できない一般・医療設備については、平成12年(2000年)1月1日0時に使用中の機器については、危機管理計画に基づいた体制を整えるものとする。
 また、平成12年(2000年)1月1日以降に設備の使用開始以前に動作確認のテストを行い、システムの停止、誤動作の有無を担当職員の立ち会いのうえ確認する。(第5の危機管理計画における動作確認計画の実施)


4.明確に問題のあるシステム等の適切な対応方法
 明確に問題ありとされたシステム等については、部品交換、システム改修(修正)等適切な対応をするものとする。


第4 報告体系
1.報告表の作成(地方医務(支)局及び国立高度専門医療センターを含む)
(1)次のコンピュータシステム及び医療機器を対象に報告表(別紙7)を作成する。
A 報告表の対象となるコンピュータシステムは、
別紙3の点検表(HOSPnet、がんネット、循ネット、オーダーエントリーシステム)とする。
B 報告表の対象となる医療機器は、
別添ー2の「生命に影響を与える可能性のある医療機器一覧表」の医療機器とする。
(2)各部門の報告表の作成
 各部門の報告表(別紙7)の対象となるコンピュータシステム及び医療機器の点検表(別紙3、5)について作成する。
(3)施設等の報告表の作成
 各部門からの報告表(別紙7)を集計し、施設の報告表(別紙7)を作成する。


2.施設の総括責任者等への報告
A 各部門の担当者は、各部門の責任者をとおして、部門責任者に対し、点検総括表(別紙2)、点検表(別紙5、6)及び報告表(別紙7)をもって2000年問題の対応状況について報告する。
B 部門責任者は、総括責任者及び副総括責任者に対し、点検総括表(別紙2)、点検表(別紙5、6)及び施設の報告表(別紙7)をもって200 0年問題の対応状況について報告する。
C 四半期毎に2000年問題の対応状況について、平成11年3月、6月、9月、12月の末日現在の状況を報告する。


3.国立病院部及び地方医務(支)局への報告
(1)報告の対象となるシステム等の点検表
A コンピュータシステムは、別紙3の点検表(HOSPnet、がんネット、循ネット、オーダーエントリーシステム)及び別紙2の点検総括表を対象とする。
B 医療機器は、別紙5の点検表を対象とする。
C 一般・医療設備は、別紙6の点検表を対象とする。
(2)報告体系
A 施設(国立高度専門医療センターを除く)の総括責任者は、2000年 問題への対応状況について、上記1.で作成した施設の報告表(別紙7)及び点検総括表(別紙2)、点検表(別紙3、5、6)を国立病院部及び 地方医務(支)局へ報告する。
B 地方医務(支)局及び国立高度専門医療センターの総括責任者は、それぞれが保有しているシステム等について、上記1.で作成した施設の報告表(別紙7)及び点検総括表(別紙2)、点検表(別紙3、5、6)を国立病院部へ報告する。


(3)報告表の報告方法及び提出日
施設の報告表(別紙7)を電子メールにより平成11年1月10日までに報告する。
 なお、点検(総括)表の2000年問題等の対応状況等(納入業者等への確認作業等)については、未了であっても差し支えないものとする。
B Aの報告以降、四半期毎の最終月、平成11年3月、6月、9月、12月の末日現在の状況を翌月の10日までに報告する。
(4)点検(総括)表の報告方法及び提出日
点検総括表(別紙2)及び点検表(別紙3、5、6)を電子メールにより、平成11年1月10日までに報告する。
B Aの報告以降、四半期毎に2000年問題の対応状況について、平成11年3月、6月、9月、12月の末日現在の状況を翌月の10日までに報告する。
 なお、点検総括表(別紙2)及び点検表(別紙3、5、6)は電子メールにより報告する。


第5 危機管理計画の策定
1.原則として、すべてのシステム等(国立病院部等へ報告するシステム等は必須)について、2000年問題によりシステム停止、誤作動など不測の事態が生じた場合を想定した危機管理計画を平成11年3月末日までに策定する。


2.危機管理計画の策定に当たっては、以下の事項を盛り込むこと。
(1)院内における組織体制、責任者の役職及び氏名、担当者名のリストの作成。
(2)コンピュータシステム
A トラブル発生時の影響及び範囲
 トラブルが具体的業務に与える影響及びその範囲の特定。
B 復旧の手順、代替措置
 システム等の復旧手順、復旧までの代替対応計画の作成。
C 動作確認計画
 点検総括表(別紙2)から模擬テストが実施不可能なシステムをコンピュータ上で抽出し、リストアップした上で、いつ、だれが動作確認のテストを行うかの計画を作成。
D 復旧体制(納入業者又は保守契約業者を含む)、連絡網、連絡手順
(3)医療機器
A 平成12年(2000年)1月1日0時における医師、看護婦等の待機体制計画の作成。
B 代替措置等
 代替医療機器等の設置等、代替対応計画の作成。
C 動作確認計画
 点検表(別紙5)から模擬テストが実施不可能な機器をコンピュータ上で抽出し、リストアップした上で、いつ、だれが動作確認のテストを行う かの計画を作成。
D 復旧体制(納入業者又は保守契約業者を含む)、連絡網、連絡手順
(4)一般・医療設備
A 平成12年(2000年)1月1日0時における電源確保のための電源保守員等の待機体制計画の作成
B トラブル発生時の影響及び範囲
 トラブルが具体的業務に与える影響及びその範囲の特定
C 復旧の手順、代替措置等
 システム等の復旧スケジュール、復旧までの代替対応計画の作成
D 動作確認計画
 点検表(別紙6)から模擬テストが実施不可能な設備をコンピュータ上 で抽出し、リストアップした上で、いつ、だれが動作確認のテストを行うかの計画を作成
E 復旧体制(納入業者又は保守契約業者を含む)、連絡網、連絡手順


3.危機管理計画の報告
(1)施設(国立高度専門医療センターを除く)の総括責任者は、危機管理計画書を平成11年4月7日までに地方医務(支)局へ郵送により報告する。
(2)地方医務(支)局の総括責任者は、施設の危機管理計画書を取りまとめ、 地方医務(支)局の危機管理計画書と合わせ平成11年4月10日までに国立病院部へ郵送により報告する。
(3)国立高度専門医療センターの総括責任者は、危機管理計計画書を平成11年4月10日までに国立病院部へ郵送により報告する。


第6 問い合わせ等の連絡先
 施設及び地方医務(支)局、国立高度専門医療センターにおける問い合わせ先は、次のとおりである。
1.施設(国立高度専門医療センターを除く)
A コンピュータシステム
 地方医務(支)局 総務課
B 医療機器等
 地方医務局 医療課
 四国地方医務支局 総務課
C 一般・医療設備
 地方医務局 施設整備課
 四国地方医務支局 経営指導課
2.地方医務(支)局及び国立高度専門医療センター
A コンピュータシステム
 国立病院部 運営企画課
B 医療機器等
 国立病院部 政策医療課
C 一般・医療設備
 国立病院部 経営指導課

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