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(企 画 課)


2 障害者プランの推進について


 平成7年12月政府の障害者対策推進本部(現 障害者施策推進本部)は「障害者プ ラン〜ノーマライゼーション7か年戦略」を決定した。障害者プランは、平成8年度か ら14年度までの7か年を計画期間として関係19省庁における障害者施策を計画的か つ強力に推進しようとするものである。
 厚生省では、プラン初年度である平成8年度予算において障害者プラン関係予算とし て約2,025億円を、さらに9年度予算案においても約2,246億円(対前年比110.9%)を 確保して、障害者プランの着実な推進を図っているところである。
 障害者プランの2年次目をむかえ、各地方公共団体における障害者計画の策定と数値 目標の設定に資するため、厚生省では、昨年11月、数値目標設定の考え方、障害保健 福祉圏域設定の考え方等について通知したところであり、都道府県・市町村における目 標設定の際の参考とされるとともに、管下市町村に対し、指導の徹底をお願いする。
 また、都道府県が管下市町村に対し、市町村障害者計画の策定を指導する際、次の事 項に留意願いたい。
(1)障害者計画に盛り込む事業について、都道府県において担当する事業、広域的に取組む事業、市町村において分担する事業の区別を明確化すること。
(2)広域的に取組む事業については、都道府県の主導により関係市町村と調整すること。
(3)障害者保健福祉圏域の設定を行い、圏域毎の基幹事業(入所施設を含む。)について、都道府県としての計画を明確化すること。
(4)まちづくり等民間をも含む事業については、都道府県、広域圏、市町村毎の役割分担を明らかにすること。
(5)障害者計画(障害プラン)による障害保健福祉関係人材の養成等について、都道府県としての計画を策定すること。
3 障害関係3審議会による合同企画分科会の開催について
(1)合同企画分科会の開催について
 障害者プランには今後の検討課題とされた事項があり、これらを含めて障害者施策についても、障害保健福祉部の設置等を契機に特に総合化の観点から全般的な検討を行う必要があると考えられる。このため、昨年10月に、身体障害者福祉審議会、中央児童福祉審議会障害福祉部会及び公衆衛生審議会精神保健部会それぞれに企画分科会を設置することが決定された。
(2)合同企画分科会における検討状況について
 合同企画分科会では、現行障害者保健福祉施策のあり方について、特に総合化の観点から全般的な検討を行うこととしており、障害者の施設体系について、障害者の地域生活支援のあり方、障害者の権利擁護方策等の項目について、本年秋を目途として議論することとなっている。

4 身体障害者ケアサービス体制整備支援モデル事業等について

(1)身体障害者ケアサービス体制整備支援モデル事業
ア 事業の趣旨
 複合的なニーズ有する重度・重複の身体障害者に対し、在宅保健福祉サービスを中心としたケアマネジメントを行うためのモデル事業を各県1か所で実施することとしている。
 また、この業務を担うケアマネージャー等の養成研修を行うこととしている。
イ 事業の概要
〈国レベル〉
(ア)身体障害者ケアサービス体制整備検討委員会の設置
(イ)ケアマネージャーの養成指導者研修の実施(1県1名程度)
〈県レベル〉
(ア)都道府県身体障害者ケアサービス体制整備支援モデル事業実施委員会の設置
(イ)ケアマネージャーの養成研修の実施(1か所当たり8名程度)
(ウ)モデル実施(10月実施)
ウ 1か所当たり事業費(補助率 1/2)
   6,400千円
(2)精神薄弱者ケアガイドライン試行事業
ア 事業の趣旨
 地域における精神薄弱者の生活を支え、自立と社会参加を促進するためには、各種サ−ビスの量的、質的整備と併せて、精神薄弱者1人ひとりの抱えるニ−ズを的確に評価した上、必要なサ−ビスを総合的に提供していくことが重要である。
 そのため、平成8年度において、精神薄弱者の地域での自立生活を的確に支援するため「精神薄弱者ケアガイドライン」を作成することとしており、平成9年度には本事業を全国5か所で試行する予定としているものである。

イ 事業の概要
(ア)「精神薄弱者ケアガイドライン」に沿ったケアマネジメントの実施
   (10月実施)

 利用者の確認、ニ−ズの評価、ケア計画の作成、ケア計画の実施、フォロ−アップという一連のケアマネジメントの業務を実施
・ケアマネ−ジャ−のメンバ−:
  社会福祉士、保健婦、ソ−シャルワ−カ−、医師、保健婦、OT、心理士等
(イ)精神薄弱者ケアマネ−ジャ−研修の実施
(ウ)「精神薄弱者ケアガイドライン」試行に関する調査研究委員会の設置
 試行体制、実施方法の検討及び試行結果の調査研究
ウ 1か所当たり事業費(補助率 1/2)
   6,400千円

5 厚生科学研究費について

(1)障害者保健福祉総合研究事業について
 障害者保健福祉施策を効果的に進めるため、平成8年度より障害者等保健福祉総合研究事業を開始しているが、平成9年度においても実施する予定であるので関係研究機関等に周知されたい。
(2)感覚器障害研究事業について
 目、耳等感覚器の障害について、以下のような研究を行う事業を平成9年度より行う予定であるので関係研究機関等に周知されたい。
ア 感覚器障害の原因疾患に着目した発症予防及び治療法に関する研究
イ 感覚器障害に関する支援技術に関する研究
ウ 感覚器障害を持つ人のリハビリテーションに関する研究

6 特別児童扶養手当等

 特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当(経過措置分)における所得制限限度額について、平成9年8月から本人及び扶養義務者等の所得制限の限度額を見直す予定であるので了知されたい。
本人
特別児童扶養手当(4人世帯・年収) 749.7万円 → 760.1万円
その他(2人世帯・年収) 507.2万円 → 518.8万円
扶養義務者等 (6人世帯・年収) 929.1万円 → 946.3万円

7 心身障害者扶養保険制度について

 心身障害者扶養保険制度については、都道府県、指定都市のご協力を得て、昨年度より安定化方策を講じたところであるが、平成8年度以降についても制度の安定化について、引き続き特段のご配慮を願いたい。
 また、平成8年度の特別調整費(公費負担分)の各道府県、指定都市における負担額について、社会福祉・医療事業団への納付についてよろしくお取り計らい願いたい。

 
(企画課国立施設管理室)
国立更生援護施設の運営について

 国立更生援護施設については、身体障害者更生施設及び精神薄弱児施設のモデル施設として、総合的なリハビリテーションを一貫した体系の下に実施するとともに、技術水準の向上を図り、その成果を全国の関係施設等に及ぼすことを目的として運営してきている。
 各都道府県(市)においては、管内の障害者(児)のリハビリテーションニーズ等に応えるため、これら国立施設の訓練内容、処遇技術、情報等の諸機能を有効に活用されるようお願いする。

(1)国立身体障害者リハビリテーションセンター

 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいては、我が国の中核的リハビリテーション施設として、(1)総合的リハビリテーションの実施(2)リハビリテーション技術の研究開発(3)リハビリテーション関係専門職員の養成・研修(4)リハビリテーションに関する情報の収集・提供(5)リハビリテーションに関する国際協力等を行っているところである。

ア リハビリテーション技術の研究開発
 当センター研究所においては、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」の具現化を図るとともに、障害者プラン並びに新ゴールドプランの推進を図るため、リハビリテーションに関する医学的、工学的、社会学的研究及び高齢障害者等のための介護機器の研究開発などを行っている。

イ リハビリテーション関係専門職員の養成・研修
 当センター学院においては、身体障害者のリハビリテーションに従事する各種の専門職員の養成・研修事業を実施しているところであるが、平成9年度から新たに 「盲ろう者通訳ガイドヘルパー指導者研修会」を実施するなど、リハビリテーションニーズの高度化・多様化への対応並びに障害者プランを支援するための養成・研修の充実を図ることとしている。

ウ リハビリテーションに関する国際協力
 国際協力については、従来から海外からの研修生の受け入れや発展途上国への専門職員の派遣を行うなどその推進に努めてきているところであるが、平成7年5月世界保健機関(WHO)から、障害予防とリハビリテーションに関して「指定研究協力センター」として指定されたところであり、今後リハビリテーションの分野でWHOに協力していくなど国際協力の一層の推進を図ることとしている。

エ 身体障害者リハビリテーション関係機関の連携強化
 各都道府県(市)の関係機関においても、リハビリテーション技術の研究開発等を鋭意推進されているところであるが、我が国におけるリハビリテーション技術水準の向上を図るためには、国、地方、民間を通じて関係機関が連携を密にし取り組むことが極めて重要であると考えられるので、今後研究開発が一層推進されるよう情報交換を行い、相互の連携を更に強化してまいりたい。

(2)国立視力障害センター(国立光明寮)

 国立視力障害センターにおいては、視覚障害者の自立と社会参加を促進するため、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を養成する理療教育及び中途失明者等に対して基礎的な日常生活動作を修得させるための生活訓練を実施しているところであり、今後更に、教育訓練内容の充実を図り、きめ細かな理療教育・生活訓練指導を実施することとしている。
 ついては、管下市町村に対して、各都道府県を対象地域とする各国立視力障害センター(国立リハビリテーションセンターを含む。)と連絡を密にされるとともに、これら施設を積極的に活用され、中途失明者等の視覚障害者の自立と社会参加への支援に努められるよう、ご指導方特段のご配慮をお願いする。

(3)国立重度障害者センター(国立保養所)

 国立重度障害者センターにおいては、重度身体障害者の自立と社会参加を促進するため、医学的管理の下に各種リハビリテー ションを実施しているところである。
 重度身体障害者更生援護施設のモデル施設として、特に脊髄 (頸髄)損傷者を中心とした重度身体障害者の医学的リハビリテーション及び職能訓練等を更に充実して実施することとしているので、脊髄(頸髄)損傷者をはじめ重度身体障害者の自立と社会参加を支援するため、両施設を積極的に活用されるよう管下市町村に対してご指導方特段のご配慮をお願いする。

(4)国立精神薄弱児施設(国立秩父学園)

 国立精神薄弱児施設においては、唯一の国立精神薄弱児施設として、全国から精神薄弱の程度の著しい児童又は視覚等に障害のある精神薄弱児を入所させ、その保護・指導を行うとともに、精神薄弱児の保護指導業務に従事する専門職員の養成・研修を実施しているところであり、今後更に、精神薄弱児の障害の重度化、加齢化に対応するための保護・指導の充実を図ることとしている。
 ついては、当施設を積極的に活用されるよう各児童相談所をはじめ関係機関に対するご指導方特段のご配慮をお願いする。

 
(企画課社会参加推進室)

1 障害者の社会参加促進事業について

 障害者の社会参加や自立について、従来よりその推進についてご尽力いただいてきたところであるが、重度・重複障害者については、更に支援の充実が望まれており、下記の事業の積極的実施によって障害者の社会参加の一層の促進に努められたい。

(1)「障害者の明るいくらし」促進事業について

 この事業は、身体障害者の社会参加促進の基幹的事業として、毎年その改善を図ってきたところであるが、平成9年度においては、盲導犬の新規育成頭数の増を予定している。
 なお、本事業の実施に当っては、先般、実施要綱の全面改正(平成8年11月15日障企第222号)を行ったところであるが、その改正の主旨を十分勘案し、事業の推進に配慮願いたい。

(2) 市町村障害者社会参加促進事業について

ア 基本事業
 この事業は、障害者の最も身近な市町村において身体障害者の社会参加を促進するものであり、「障害者プラン」において目標値の設定がなされているが、事業の着実な推進を図るため、平成9年度予算(案)では、基本事業について新たに80か所、合計240か所での実施を予定している。
 また、事業の実施に当たっては、この事業が、概ね人口5万人規模を単位として実施することとしていることから、単独での実施が困難であると考えられる市町村については、同一障害保健福祉圏域において中心的な市町村を中核とする複数市町村による共同実施等広域的な事業実施に向けて積極的に調整・指導されたい。
 なお、事業の内容によっては、相当の経験やノウハウが必要なことや、市町村内の社会資源が限られることが考えられることから、実施市町村に対しては、従来から実施している都道府県での社会参加促進事業のノウハウの提供や都道府県社会参加促進センターとの連携を指導する等により、事業の円滑な実施に向けて支援されたい。

イ リフト付き福祉バス運行事業
 この事業は、身体障害者の移動を支援するためリフト付き福祉バスを運行させるものであるが、平成9年度予算(案)において、新たに25か所、合計で75か所での実施を予定している。

ウ 市町村障害者計画策定モデル事業
 この事業は、市町村における障害者計画の策定を促進するためのモデル事業であり、平成9年度予算(案)において、平成8年度に引き続き59か所での実施を予定している。
 また、計画の策定に当たっては、障害者の参画を得て行うとともに、「厚生省関係障害者プランの推進について」(大臣官房障害保健福祉部長通知 平成8年11月15日障第219号)の中で具体的な数値目標を設定しているので、それらの項目については、必ず数値目標を設定するよう管下市町村を指導願いたい。

(3)市町村障害者生活支援事業について

 この事業は、在宅の障害者等に対して、在宅福祉サービス等の利用援助、社会資源の活用や障害者自身の社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリングの実施等総合的な援助を実施することで、障害者の自立と社会参加を促進するものである。「障害者プラン」において目標値の設定がなされているが、事業の着実な推進を図るため、平成9年度予算(案)では、新たに40か所、合計80か所での実施を予定している。
 また、この事業は障害者プランにおいて、障害保健福祉圏域で概ね2か所を目標として整備することとしていることから、圏域内の複数市町村による共同実施等について管下市町村と調整・協議を行い、計画的な整備に努められたい。

(4)障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業について

 この事業は、障害者や高齢者が住み慣れた地域社会で生活できるよう生活環境を整備していくために実施しているものであるが、平成9年度予算(案)において、新規分15か所、合計50か所での実施を予定している。
 また、この事業の実施に当たっては、障害者等の利用の多いエリアを選定するとともに、民間事業者も含めた幅広い合意形成を行い、道路や公的建物だけでなく、民間の建物等も含めた面的整備を行うよう管下市町村を指導されたい。

(5)身体障害者自立支援事業について

 この事業は、身体障害者向け公営住宅や身体障害者福祉ホーム、障害者の利用しやすい民間住宅等に居住している重度障害者に対して、5世帯(5人)以上を単位として専任のケアグループによる介助サービス(夜間を含む。)を提供することで重度障害者の地域社会での自立生活を支援する事業であるが、重度・重複障害を有する障害者の自立生活を積極的に支援することが一層求められている。
 平成9年度予算(案)においては、事業内容の見直しを図るとともに、補助単価の改善等を予定しているが、地域でのニーズ等を把握のうえ、本事業の積極的な取り組みについて管下市町村に対して指導願いたい。
 なお、事業の詳細については、別途通知する予定である。

(6)精神薄弱者社会活動総合推進事業について

 この事業は、精神薄弱者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として、平成4年度より実施しているところであるが、平成9年度予算(案)において、新たに5県市の増、合計で35県市の実施を予定しているので、引き続き本事業の推進に積極的に取り組まれたい。

2 補装具給付事業について

 「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」(昭和48年厚生省告示第171号)に、新たに簡易型電動車いすを取り入れることとしている。

(簡易型電動車いす)
 片手で電動・手動の切り替え操作が可能であり、路面の状況等に応じた使い分けのできる機能を持った車いす。

3 障害者スポーツの振興
(1)長野パラリンピック冬季競技大会の開催

 長野パラリンピック冬季競技大会(平成10年3月開催)については、開催主体である(財)長野パラリンピック冬季競技大会組織委員会(NAPOC)が中心となり、円滑な実施に向けて準備を進めてきたところであるが、開催年度を控え最終的な準備段階を迎える。
 また、本大会に向けた選手強化についても、(財)日本身体障害者スポーツ協会及び(社福)全日本手をつなぐ育成会が関係競技団体等の協力を得て実施しているところであり、平成9年度においても最終的な強化事業が実施される。
 本大会の開催は、我が国の障害者福祉の向上に寄与するとともに、障害者福祉に関する各国の相互理解と国際協力の推進を図る上で、極めて大きな意義を有するものであり、国としては、今後とも閣議了解に基づきできる限りの支援をしていくこととしているので、各都道府県・指定都市におかれても、本大会開催の趣旨等を踏まえ、今後NAPOC等が実施する大会関連事業に対する御支援、御協力を願いたい。

(2)全国身体障害者スポーツ大会及びゆうあいピックの開催

 第33回全国身体障害者スポーツ大会(ふれ愛ピック大阪)及びゆうあいピック愛知・名古屋大会(第6回全国精神薄弱者スポーツ大会)については、次のとおり開催される予定であるので、各都道府県・指定都市におかれては、選手団の派遣等について御配意を願いたい。
○ 第33回全国身体障害者スポーツ大会
 会 期:平成9年11月2日(日)・3日(祝)
 主 催:厚生省、(財)日本身体障害者スポーツ協会
 大阪府、大阪市他
○ ゆうあいピック愛知・名古屋大会
 会 期:平成9年10月18日(土)・19日(日)
 主 催:厚生省、全日本手をつなぐ育成会、日本精神薄弱者愛護協会
 愛知県、名古屋市他
 なお、全国身体障害者スポーツ大会における個人競技への出場は、これまで「生涯一度」とされてきたところであるが、関係者の要望が強いこと等から本大会に広く身体障害者の参加を促すとの基本原則は従来どおりとしつつも、一定の範囲で二度目の出場を認めることとした。これにより、先般、全国身体障害者スポーツ大会開催基準要綱((財)日本身体障害者スポーツ協会制定)が改正され、大阪大会から適用されることとなったので、御了知願いたい。

(3)身体障害者スポーツ指導員の養成

 身体障害者スポーツ指導員の養成については、平成8年度から「障害者の明るいくらし促進事業」にその養成経費を計上し、各都道府県・指定都市において必要な指導員の養成ができるよう改善を図ったところである。
 今般、さらに、全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)が実施してきたスポーツ指導員の養成を、平成9年度からは(財)日本身体障害者スポーツ協会に移管し、スポーツ指導員制度等に関して一元的な取組みができるよう改善を図る予定であるので、御了知願いたい。

4 国連・障害者の十年記念「障害者国際交流センター」(仮称)について

 「国連・障害者の十年」(1983年〜1992年)を記念する事業の実施については、平成2年8月の「すべての人が明るく暮らせる社会づくり懇談会(座長;井深大ソニー名誉会長)」の提言及び平成3年7月の中央心身障害者対策協議会の「国連・障害者の十年」の最終年にあたって取り組むべき重点施策についての意見具申において、記念施設についての計画の推進とモデル的まちづくりの整備促進について意見をいただいていたところである。
 こうした状況を踏まえ、厚生省において記念施設の設置について調査、検討を進めてきたところであるが、平成9年度においては、本施設を「障害者国際交流センター」(仮称)として大阪府堺市に設置することを予定し、建設のための基本設計・実施設計を行うこととしている。
 この施設は、障害者国際協力・交流機能、障害者の文化・芸術の発信機能、大規模災害時の障害者支援機能等を有した、全国の障害者の「完全参加と平等」の実現へのシンボル的意味をもち、かつ、障害者の社会参加活動の拠点となるような施設として整備を行うこととしている。
〔施設の概要〕
1 建設予定地
 大阪府堺市茶山台1丁4番(泉北ニュータウン泉ヶ丘地区)

2 整備計画(案)
 平成9年度 基本設計・実施設計
 平成10年度
 ∫ 建 設
 平成12年度

5 「アジア太平洋障害者の十年」中間年事業の実施について

 「アジア太平洋障害者の十年」は、1992年4月23日、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)第48回総会において中国より決議案が提出され、我が国を含む33カ国が共同提案国となって決議されたものである。その決議の中で、ESCAP地域においては、1992年以降も、障害者の完全参加と平等に関する世界行動計画を継続実施し、そのために必要な地域協力を強化すべく、1993年から2002年までを「アジア太平洋障害者の十年」とすることを宣言したところである。
 本年はその中間年にあたることから、総理府を中心として各省において記念事業を予定しており、厚生省においても、総合リハビリテーション研究大会、義肢装具国際フォーラム等を記念事業として実施する予定である。
 各都道府県・指定都市・中核市におかれても、障害者の「完全参加と平等」の理念の一層の普及と定着を図るため、記念事業を積極的に実施されるとともに、併せて、管下市町村に対しても周知願いたい。

 
(企画課監査指導室)

平成9年度における障害保健福祉行政指導監査の実施について

 管下市町村等の実施機関及び障害福祉施設等に対する指導監査については、かねてから格段のご協力を煩わしているところであるが、平成9年度における障害保健福祉行政指導監査については、近年における行政の動向及び当省・各都道府県の指導監査結果並びに社会福祉法人等の経営施設における不祥事件等に鑑み、それぞれの関係法令・通達に基づく適正かつ厳正な執行を確保する観点から、特段のご配意を煩わしたい。
 特に、本年4月1日から社会福祉事業法の一部改正により、社会福祉法人に対する指導監督等の権限と同法により設置された社会福祉施設の監督等の権限を政令指定都市及び中核市の長に移譲する道府県にあっては、当該政令指定都市及び中核市の実施する指導監査事務が円滑に行われるよう、特段のご協力をお願いする。
 なお、厚生省が行う平成9年度の指導監査実施計画(案)については、全国障害保健福祉主管課長会議においてお示しする予定である。
 おって、障害保健福祉行政指導監査の実施については、次の事項に留意のうえ、効果的実施に努められたい。

(1)障害福祉施設等の指導監査関係

ア 障害福祉施設等に対する指導監査について
 障害福祉施設は、その設置根拠が身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法及び児童福祉法等にわたりその施設の種類は多数におよぶが、その設置目的に沿って保護、介護、リハビリテーション、治療教育等の入所者処遇を行うためには、法人・施設の健全な運営と人材の確保が不可欠であり、そのためには、都道府県・政令指定都市及び中核市の指導監査の果たす役割は極めて重要である。
 特に、社会福祉法人及び障害福祉施設等における不祥事件・事故等を見ると、理事会等が法人運営について十分機能していなかったり、会計事務に関する内部牽制体制が確立されていないこと等に起因することが多いので、事件の発生を未然に防止する見地からも、これらの点に十分配慮した指導監査を実施する等により常時その実態を把握し、その責任者に対して、社会福祉事業の趣旨及び適正な経理の取扱等について十分な理解と認識を求める必要がある。

(ア)指導監査体制等の充実
 障害福祉施設等に対する指導監査に当たっては、対象施設が多種にわたることから、それぞれの施設の専門性に応じた監査と一貫した指導が必要となるので、都道府県・政令指定都市及び中核市における指導監査専管組織の設置等指導監査体制の整備及び総合調整機能の充実が図られるよう配慮願いたい。特に中核市においては障害福祉施設及び社会福祉法人に対する指導監督権限が移譲されて間もないことでもあり、指導監査体制の整備及び府県との調整には、特段の配慮を願いたい。

(イ)入所者処遇に重点を置いた指導監査の実施
 施設運営の基本は、入所者に対する適切な処遇を確保することにあるので、各種の障害を有する入所者個々の人格・人権を尊重した適切な入所者処遇が確保されているかに重点を置いた指導監査を実施するとともに、職員の資質向上のための研修及び福利厚生等の士気高揚策の充実に努め、有用な人材の確保とその定着化により、入所者処遇の向上が図られるよう指導されたい。

(ウ)問題等を有する法人・施設に対する重点指導
 問題等を有する法人・施設が指導監査等に基づく指示を受けながら未改善のままである事例が見受けられる。
 このような問題を抱える法人・施設に対する指導監査の実施に当たっては、問題発生の原因や経緯を把握し、その問題点に対応した具体的方針等を持って重点的、かつ継続的に実施する必要がある。
 なお、事例によっては、必要に応じ担当課長自らが実地に指導監査を実施するとともに、指導監査結果による指導改善事項については、期限を付してその是正改善等の措置を講じるよう指導すること。

(エ)平成9年度指導監査の主眼事項等
 平成9年度の指導監査に当たっては、次の事項に主眼をおいて原則として年1回実施すること。
(1) 入所者の処遇
 a 生活者としての処遇
 b 生活環境
 c 預り金の管理
 d 自立への援助
(2) 職員の処遇
 a 給与水準
 b 労働時間の短縮等労働条件
 c 業務体制と業務省力化
 d 職員研修
 e 福利厚生
 f 職員確保・定着化
(3) 法人及び施設運営
 a 法人の運営管理体制
 b 施設の運営管理体制
 c 内部牽制体制
 d 寄付金の取り扱い
 e 不祥事未然防止対策
 f 防災対策
 g 地域へのアプローチ

イ 実施機関の入所措置等に対する指導監査について
 指導監査は、次の事項について主眼をおいて原則として年1回実施すること。
(1) 実施体制
(2) 入所措置等
(3) 費用徴収事務

(2)特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務に対する指導監査について

 指導監査は、制度の適正な執行・運営を確保するため、次の事項に主眼をおいて原 則として年1回実施すること。
(1) 実施体制
(2) 請求書受理事務
(3) 支給要件審査
(4) 障害程度認定
(5) 所得審査
(6) 現況(所得状況)届の審査
(7) 受給資格喪失時点の確認
(8) 手当支払事務

(3)精神保健福祉法に関する行政事務指導監査について

 精神保健福祉法に関する行政事務指導監査については、別途、重点事項を定め実施することとしているのでご了知願いたい。
 また、厚生省が行う精神保健福祉法に関する行政事務指導監査については、平成9年度においても、公衆衛生関係行政事務指導監査と併せて実施することとしているので、関係部局との連携を密にし、指導監査が円滑に行えるよう特段のご配慮を煩わしたい。

 
(障害福祉課)

1 障害者施設の整備及び運営
(1)身体障害者療護施設の機能等の充実について
ア 通所の創設
 身体障害者療護施設の通所の創設については、障害者プランにおける「地域で共に生活するために」の推進を図る施策として、当該施設入所待機者のうち通所を希望する者及び施設入所者であって家族の介護力等により在宅での生活が可能な者に対し、住み慣れた地域で生活しつつ施設の介護機能等を利用できるようにするため、身体障害者療護施設に通所部門を創設することとしたものである。
(1) 既存施設スペースを利用して実施する場合
 ・1施設当たり定員 5人未満
 ・職員配置 通所者4.4人に1人の寮母を加算する。
(2) 通所部門を身体障害者療護施設に併設して整備する場合
 ・定員 20人以内
 ・補助基準面積(1人当たり) 24.8u
 その他の工事費等については身体障害者療護施設並び
 ただし、設備整備費の補助対象に送迎用リフト付きバスを加える。
・職員配置
 看護婦1人、寮母(通所者4.4人に1人)、調理員等1人
イ 小規模施設(単独型)の創設
 小規模身体障害者療護施設は、重度身体障害者更生援護施設に併設する場合(定員30人〜40人)、他の身体障害者更生援護施設等と複合化する場合(定員30人〜40人)及び特別養護老人ホームに併設する場合(定員10〜20人)に限り、定員を引き下げてきたが、障害者プランで待機者の解消を主眼として平成14年度までに2.5万人分を整備目標とした趣旨も踏まえつつ、障害者がより身近な地域で施設機能を活用できるよう、定員を30人とした小規模身体障害者療護施設(単独型)を創設することとしたものである。
(概 要)
 ・定 員 30人
 ・職員配置(案)

















寮 母


調





定 員
30人
1 1 1 1 1 2 - 1 12 1 (1)
4
( 1)
25
※( )内は非常勤職員の再掲
・施設(設備)整備費補助基準
現行の身体障害者療護施設と同様の補助基準とする。

(2)平成9年度における施設整備費の協議等について
 障害者施設の整備については、平成8年度を初年度とする障害者プランの2年次目として平成14年度末の整備目標に向けて、その整備を推進していく必要がある。都道府県等におかれては、「厚生省関係障害者プランの推進方策について」(平成8年11月15日障企第219号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)を踏まえつつ障害者施設の計画的な整備を図るよう努めるとともに、平成9年度の国庫補助協議にあたっては地域的配置のバランス、優先(緊急)度、デイサービス・ショートステイ事業の有無等を十分検討し、真に必要な施設の協議をお願いしたい。
 また、今回の社会福祉法人の施設整備費補助金等の仕組みを悪用した事件については、現在省内に調査委員会を設け、事実関係の究明を進めるとともに、施設整備費補助金全体を通じた業務の再点検を行い、再発防止策について検討を進めているところであり、具体的な改善事項については1月末を目途にとりまとめる予定にしているところであるので、これを踏まえた改善策を講じられるようお願いする。

2 在宅施策
(1)ホームヘルパー(ガイドヘルパーを含む)について
ア ホームヘルパーの増員
 本事業の実施については、高齢者を対象としたホームヘルプサービス事業と一体的にその拡充が図られてきたところであるが、障害者プランでは平成14年度までに45,000人を上乗せすることとしており、平成9年度予算(案)では、7,500人増の15,500人分を計上することとしている。
 本事業が障害者の自立と社会参加を支える役割を担うためには、障害主管課として、障害の特性や多様なニーズに的確に対応した主体的な制度運用面におけるきめ細かな配慮が重要である。ついては、実施体制の確保を図る観点から、今後、プランを踏まえ管下市町村において必要な増員が図られるよう十分指導するとともに、制度の運用にあたっては、地域の障害者のニーズを十分反映することが重要となるので、この点についても、引き続き管下市町村に対する指導を徹底願いたい。

イ ガイドヘルパー養成研修事業の算入
 ガイドヘルパーについては、従来より身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱等において、外出時の付き添いに関する必要な研修を受けることとされており、その研修は各都道府県において実施されてきたところであるが、今後さらにその充実を図るため、平成9年度予算(案)においてガイドヘルパー養成研修事業に係る経費を計上することとした。
 これにより、ガイドヘルパーに必要な専門技術の習得に関する研修を積極的に実施し、ニーズに応じた数の確保と質の向上が図られるよう特段の配慮願いたい。
 なお、研修カリキュラム等については、別途お示しする予定である。

ウ 補助方式の見直し
 平成9年度よりホームヘルプサービス事業において現行の「人件費補助方式」に加え、「事業費補助方式(サービス提供量に応じて補助する方式)」を導入することとしている。その具体的内容については別途通知するので、その取扱に十分留意されたい。

 

(参考)
現行の「人件費補助方式」と「事業費補助方式」との選択制とする。(市町村毎)

(平成9年7月実施)

1 「人件費補助方式」(現行補助方式)
区 分 8年度単価 9年度単価案
常勤職員(年 額) 3,376,621円 3,408,699円


介護中心型(時間給) 1,390円 1,400円
家事中心型(時間給) 920円 930円
  ○常勤ヘルパーの実働時間基準を週20時間から25時間に改正。
  (平成9年7月実施予定)
  ○業務効率化促進事業、介護ニーズ掘り起こし事業等の実施。
  (在宅福祉サービス推進等事業で別途助成。)
2 「事業費補助方式」(平成9年7月実施予定)
区 分 単 価 案 20分程度)
への準備事業等については、


身体介護 2,860円/1単位
家事援助 2,100円/1単位


昼 間 帯 1,430円/1回
早朝夜間 1,790円/1回
深 夜 帯 2,860円/1回
(注) 1 滞在型の1単位は1時間程度
2 巡回型の1回は30分程度(深夜帯は20分程度)
3 1単位・回には移動時間を含む
(※ 業務効率化促進事業等事業費補助方式への準備事業等については、在宅福祉サービス推進等事業で助成。)

(2)デイサ−ビス事業の利用定員の引き下げについて
 デイサ−ビス事業については、在宅の障害者が身近な地域で利用できるよう定員を15人から8人に引き下げて実施してきているところである。
 障害者プランの趣旨を踏まえ、障害者の社会参加の一層の推進を図るとともに、小規模作業所が行っている事業の法定化を促進することとして、今回、デイサ−ビス事業の定員を更に5人に引き下げることとしたところであり、事業推進の趣旨に沿って引き続きご指導をお願いする。

3 その他

・精神薄弱者援護施設の不祥事について
 最近、特に精神薄弱者援護施設における入所者に対する人権侵害の事件等が多くなってきているところである。本来精神薄弱者の人権を守る立場にある社会福祉施設において、財産の侵害、虐待事例があること自体誠に遺憾である。
 また、このような事例が相次いでいることから関係社会福祉施設全体が受ける社会の不信感についても、精神薄弱者の福祉向上の阻害要因となるので、看過できない問題である。
 ついては、このような事件が生じないように、法人及び施設に対する指導監督を強化することは勿論のこと、法人及び施設の指導監督の立場にある都道府県等の監査体制の確立についても検討するようお願いする。
 なお、このような人権侵害事例については、精神薄弱者援護施設だけでなく精神薄弱者を雇用している企業についても同様な事件が相次いで報道されているところであるが、多くの場合福祉窓口が精神薄弱者にとっての相談機関として最も身近な存在であることを福祉担当者が十分自覚し、関係機関と密接な連携を図りながら対応するよう指導願いたい。

〇事例1
 ○○県内にある精神薄弱者更生施設において、歩行が難しくなった入所者(男性)に対して、食堂に移動するのが遅いことを理由に、食事を抜いたり、歩くときに後ろから蹴飛ばすというような行為が行われていたとともに、喫煙について職員の注意を聞き入れない入所者(女性)に腹をたてた職員が入所者に金銭(約4万円)を渡し、出ていかせた結果、入所者が一時行方不明になるなどの事例。

〇事例2
 ○○県内の精神薄弱者更生施設において、前園長が女性入所者を施設敷地内の自宅に呼び入れ、体に触れるなどのわいせつ行為をした疑いで逮捕された事例。

〇事例3
 ○○県内の精神薄弱者更生施設において、多数の入所者が受給している障害基礎年金等の預かり金を当該施設の建設費の借金返済等に充当するという横領容疑で理事長が書類送致された事例。

 
(精神保健福祉課)
1.精神保健福祉施策の推進について

(1)適切な精神医療の確保
 精神保健福祉施策の推進については御高配をお願いし、かねてより人権に配慮した適切な精神医療の確保に努めていただいているところであるが、未だ、精神保健福祉法に基づく精神障害者の人権擁護に係る関係規定が遵守されていない医療機関の存在が指摘されている。
 各都道府県、指定都市におかれては、入院中の精神障害者の面会、信書、電話、金銭管理、行動等に係る処遇が適切に行われ、人権に配慮した適切な精神医療が確保されるよう、管下精神医療機関に対する指導を徹底する等、引き続き格段の御配慮をお願いする。

(2)精神障害者社会復帰・福祉施策の推進(障害者プランの推進)
 精神障害者社会復帰施設・事業等については、平成7年12月に策定された障害者プランにおいて多くの数値目標を盛り込むなど計画的な推進を図っているところであり、各都道府県、指定都市におかれては、なお一層の整備促進に努められたい。
 また、各都道府県、指定都市において障害者計画の改定等を行う場合には、平成8年11月5日障第219号障害保健福祉部長通知「厚生省関係障害者プランの推進方策について」を参考に、可能な限り具体的な目標値の設定をお願いいたしたい。
 なお、貴管下市町村における障害者計画は、障害者基本計画及び都道府県障害
者計画を基本にするとともに、平成7年5月11日総内第77号内閣総理大臣官房内政審議室長通知「市町村の障害者計画に関する指針について」を参考に、当該市町村における精神障害者の状況等を踏まえ、精神保健福祉センタ−、保健所、地域の医療機関、社会復帰施設、その他の関係機関の協力を得て策定し、可能な限り具体的な内容とされるよう、引き続き、積極的な取り組みについて指導方お願いする。

2.精神障害者保健福祉手帳に基づく援助施策の推進について

 平成7年10月に創設した精神障害者保健福祉手帳制度は、関係各方面の協力により、各種の支援策を促進し、もって精神障害者の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ることを目的とするものである。
 平成8年11月末現在で56,738人が本手帳の交付を受けており、厚生省としても、他の手帳制度と同様な支援策を講じられるよう、引き続き関係各方面に協力を依頼しているが、各都道府県、指定都市におかれても、その趣旨を踏まえ、関係各方面の協力を得て、手帳に基づく各種の援助施策の拡充に努めるよう、特段の御尽力をお願いする。

3.精神科救急医療体制の整備について

 平成7年度に創設した精神科救急医療システム整備事業については、都道府県が地域の実情に応じて病院群輪番制等による精神科救急医療施設を整備し、休日又は夜間等における緊急な医療を必要とする精神障害者等のための精神科救急医療体制を確保することを目的として、4か年で全国整備を図ることとしており、平成9年度予算案においては30県分の予算を確保したところである。しかしながら、現時点で12都府県での実施にとどまっていることから、未実施の道府県においては、本事業の趣旨を踏まえ、早期実施に向け積極的な取り組みをお願いする。

4.精神科ソ−シャルワ−カ−及び臨床心理技術者の資格化について

 精神保健福祉におけるマンパワ−の充実については、国民からの要望が大きいところであるが、特に精神科ソ−シャルワ−カ−(PSW)及び臨床心理技術者(CP)の国家資格化については、昭和62年、平成5年及び平成7年の法改正時に、国会で附帯決議が行われているところである。
 厚生省では、これを受け、平成7年度及び平成8年度に「精神科ソ−シャルワ−カ−及び臨床心理技術者の業務及び資格化」について研究、検討を行っているところである。
 平成7年度の研究班による報告書において、研究班に参加した関係団体の間でPSW及びCPの国家資格の必要性について、ほぼ合意されたところである。
 平成8年度の研究班では、国家資格化に係る具体的な検討課題について、引き続き研究、検討を行っているところである。



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