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全国厚生関係部局長会議資料(生活衛生局)

1.平成9年度水道・廃棄物関係予算(案)について

(1)水道・廃棄物処理施設整備

水道施設及び廃棄物処理施設は、国民生活に最も密着した基盤施設であり、質の 高い国民生活を実現できるよう一層の整備を図っていく必要がある。
このため、平成9年度予算案においては、環境衛生施設整備費総額として3,7 26億円、対前年度比3.2%の増額となり、公共事業全体の伸び率1.3%の倍 以上の伸び率が確保されたところである。この結果、公共事業に占める環境衛生施 設整備費のシェアは、平成8年度の3.78%から3.85%となったところであ る。

ア.水道・廃棄物処理施設整備費
  平成8年度予算 平成9年度予算案 対前年度比
水 道 施 設 2,048億円 2,088億円 +2.0%
廃棄物処理施設 1,564億円 1,639億円 +4.8%
(うち合併処理浄化槽) (146億円) (158億円) +8.0%
合 計 3,612億円 3,726億円 +3.2%
※公共事業全体の平均伸び率は1.3%

イ.一般公共事業における水道・廃棄物処理施設のシェア
  5年度 6年度 7年度 8年度 9年度
億円 億円 億円 億円 億円
水 道・廃棄物
処理施設整備費
2,733 3,055 3,344 3,612 3,726
シェア 3.26% 3.47% 3.65% 3.78% 3.85%

(2)事業の効果的・効率的な実施について

近年、公共事業に対する補助金の執行について、様々な批判、問題点が指摘され ている。
特に、財政は厳しい状況にあり、補助金の適切、効率的、効果的な執行が強く求 められているところである。
水道施設及び廃棄物処理施設等の事業の実施に当たっては、入札手続の厳格化と 結果の確認、各種関連事業との整合性の確保をによる重複投資等を避けた建設コス トの低減等により適切、効果的、効率的な整備に努めるようお願いするとともに、 貴管下市町村等へ周知、指導について、特段のご配慮をいただきたい。

(3)組織改正

平成9年度においては、法人監督の厳正化、リサイクルの推進等行政目標の達成 のため、水道環境部の組織を見直し、次のとおり改組することとしている。

ア.水道、廃棄物の広域的な整備計画、法人の指導監督等一元的に行う ため、省令室計画課地域計画室を発展的に改組し、計画課広域計画室 (仮称、省令室)を設置(予算施行日同日施行予定)。
イ.廃棄物の減量、リサイクルの推進体制の強化を図るため、廃棄物減 量推進指導官を廃止し、環境整備課リサイクル推進室(仮称、省令室) を新規に設置(予算施行日同日施行予定)。

2.廃棄物処理法の改正について

(1)改正の背景

我が国の産業廃棄物は、近年、約4億トン排出されており、そのうち約2割の8 000万トン前後が最終的に埋め立て処分されている。産業廃棄物の処理に当たっ ては、その排出抑制、リサイクルの推進が重要であるが、リサイクル量は4割程度 と横這い状態で、近年、目立った改善はみられない。
このような状況の中、近年、最終処分場は逼迫傾向にあり、また、不法投棄等の 不適正処理などにより、産業廃棄物処理に対する国民の不信感は増大し、各地で施 設の設置を巡る紛争が激化し、新たな施設の立地は次第に困難な状況となっている。
このままこのような状況が続けば、健全な産業活動に支障が生じかねないのみな らず、生活環境の保全に重大な影響が生じるおそれがある。
このような状況を踏まえ、総合的な対策を実施し、産業廃棄物処理に対する国民 の信頼性の回復を図ることが不可欠となっている。

(2)改正の基本的方向

ア.基本的な考え方

最終処分場の逼迫、不法投棄等の問題を踏まえ、廃棄物の適正な処理を確保する ため、廃棄物の減量化を推進するとともに、施設の信頼性・安全性の向上や不法投 棄対策の強化を図るための総合的な対策を講じる。
このため、今通常国会に、廃棄物処理法の改正案を提出するとともに、施設の構 造基準、処理基準等の基準の見直し・強化を進める。

イ.改正内容案(政省令事項等を含む)

廃棄物の減量化・リサイクルの推進

○ 廃棄物減量化のための指針の策定
○ 多量排出事業者における廃棄物減量化計画の策定を推進、減量化を徹底
○ リサイクル推進のための規制緩和

廃棄物処理に関する信頼性と安全性の向上

○ 最終処分場等の基準の充実・強化
・遮水シートの二重構造化、水処理施設の高度化等
・いわゆるミニ処分場の許可対象施設化
○ 施設の設置手続きの見直し
・生活環境影響調査
・事業計画の公告・縦覧
・関係住民・市町村の意見の聴取
○ 施設の情報公開の推進
○ 最終処分場の適切な維持管理の確保
・埋立終了後の維持管理費用の積立制度の創設
・最終処分場の閉鎖の確認制度の創設

不法投棄対策の強化等

○ 特別管理産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の拡充
・すべての産業廃棄物に適用を拡大
・電子情報化
○ 罰則の強化
○ 原状回復のための措置(調整中)

(3)一般廃棄物処理対策について

今回の廃棄物処理法改正においては、一般廃棄物処理施設についても、可能な限 り産業廃棄物処理施設と同様な規制となるよう改正し、施設の安全性と信頼性の向 上を図ることとしている。
特に、市町村が設置する一般廃棄物最終処分場については、未だ多くの施設が旧 基準に基づく施設として現行の基準に適合しないものとなっているが、その速やか な改善や廃止等につき市町村を速やかに指導する等今回の法改正・基準強化に対応 する準備を進められたい。

3.容器包装リサイクル法の本格施行について

(1)これまでの経緯と今後の予定

ごみの減量化及び資源の有効利用を目的として、一般廃棄物の中で大きな割合を 占める容器包装廃棄物について、関係者の応分の役割分担のもとにリサイクルを進 めるべく、「容器包装の分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」が平成7年 6月16日に公布された。同法は既に計画事項や指定法人に係る事項等一部が施行さ れているが、平成9年4月の本格施行を控え、同法に基づく分別収集及び再商品化 の実施に必要な主務省令・告示を平成8年12月27日に公表したところである。これ までの施行状況及び今後の予定は次のとおり。

平成7年6月9日 成立
16日 公布
12月15日 第1段階施行(基本方針、再商品化計画、分別収集基
、指定法人関係等)
平成8年3月25日 基本方針公表
5月17日 再商品化計画公表
6月15日 第2段階施行(市町村分別収集計画、都道府県分別
収集促進計画関係)
〜10月 市町村分別収集計画策定完了
10月31日 (財)日本容器包装リサイクル協会を指定法人とし
て指定
11月15日 都道府県分別収集促進計画策定完了
12月6日 特定事業者に対する報告徴収事項等を政令で規定
12月26日 指定法人の再商品化業務規定、平成9年度事業計画
等を認可
12月27日 本格施行に必要な主務省令・告示等の公表
平成9年1月13日 市町村の使用する保管施設(約1,200ヶ所)を指定
1〜3月 指定法人において、市町村の保管施設ごとに再商品
化事業者を選定(予定)
2〜4月 特定事業者は再商品化義務量を算定し、指定法人に
再商品化を委託(予定)
4月1日 本格施行(本法に基づく分別収集及び再商品化の開
始、ガラスびん及びPETボトルについて、大企業
に再商品化義務が発生。)
平成12年4月1日 完全施行(中小企業の再商品化義務並びに紙箱等及
びプラスチック類の再商品化義務についても施行。)

(2)今回制定した省令、告示の概要

今回制定した省令、告示の主な内容は以下のとおり。これらの内容の詳細につい て、既に連絡のとおり本年1月23日に説明会を開催する予定であるので、担当者の 派遣方、よろしく御協力をお願いしたい。

a 特定事業者の再商品化義務量の計算に関する事項(省令、告示)
・ 個々の特定事業者の再商品化義務量の計算方式(省令)
・ 再商品化義務量算定のために必要な量、比率等(告示)
b 再商品化義務の履行期限
c 特定事業者が自ら再商品化を行う際の認定の基準及び手続きに関する事項(省令)
d 自主回収の認定に係る回収率に関する事項(省令)
e 再商品化がされないおそれがあるときの市町村長の申し出手続き(省令)

(3)指定法人について

指定法人は、特定事業者の再商品化義務の代行機関であり、特定事業者の委託を 受けて分別基準適合物(市町村が分別収集して一定の条件を満たした容器包装廃棄 物)を市町村の保管施設から引き取り、再商品化を行う。(1)に述べたように、平成 8年10月31日に財団法人日本容器包装リサイクル協会を法第21条に基づく指定法人 として指定した。
現在同協会は、平成9年度から特定事業者に再商品化義務が生じるガラスびん及 びPETボトルについて再商品化業務を進めるべく準備を行っており、市町村から 指定方法人への引き渡し申込み等については、同協会が市町村と直接連絡を取って 作業が進められている。
財団法人 日本容器包装リサイクル協会
〒105 東京都港区虎ノ門1丁目14番1号 郵政互助会琴平ビル3階
電話 03-5532-8597(代表) FAX 03-5532-9698

(4)市町村の分別収集の見込みについて

各都道府県から提出のあった分別収集見込み量の全国合算量について、昨年12月 27日に告示したところであるが、この量はガラスびん、PETボトルとも平成8年 5月17日に告示した再商品化計画に示す再商品化見込み量を上回っており、計画ど おりに収集された場合には次年度以降への繰越保管が想定される。このため、現在、 再商品化見込み量を超える量についても早期に再商品化が行われるよう、関係省庁 と方針を検討するとともに、厚生省としても再商品化物の利用拡大について検討し ているところである。
各都道府県においては、リターナブルびんの抜き取り売却や住民に対する引き取 りを行っている事業者への返却の要請等、市町村における排出抑制について、さら に指導を図られたい。また、再商品化能力を拡大していくために、調達等において 再商品化物の利用に努めること等再商品化物の需要拡大に努められるとともに、貴 管轄下の市町村に対してもこの旨要請をお願いしたい。

(5)市町村の分別収集及び再商品化の状況の把握

平成9年4月以降本法の運用状況を把握するために、市町村における分別収集及 び指定法人への引き渡し実績等について定期的に調査を実施する予定である。その 方法については追ってお示しする予定であるが、都道府県と厚生省間は既存の情報 通信システムによるオンラインのデータ転送を想定しており、システム構築のため の予算を平成9年度要求で確保したところである。今後、貴都道府県管轄下の市町 村の状況把握及び整理並びに厚生省への報告について、特段の協力をお願いしたい。

(6)今後の容器包装リサイクルの推進体制について

本法は、今後の循環型社会形成のための主要な施策の一つであり、その円滑な施 行を図る必要がある。

ア.このため、水道環境部では本法の施行をはじめとする廃棄物の減量、リサイクル の推進体制の一層の強化を図るため、環境整備課にリサイクル推進室(仮称、省令 室)を正式に設置(予算成立日施行予定)することとした。(これに伴い、廃棄物 減量推進指導官及びこれまで暫定的に 設置されていた容器包装リサイクル推進室 は廃止される。)

イ.また、平成9年度予算において、廃棄物処理施設整備費補助事業として新たにリ サイクルタウン事業を創設し、リサイクルタウン推進支援モデル事業を廃棄物再生 利用等推進費補助のメニューに追加すること等の措置を講じ、引き続き市町村にお ける取り組みの支援を強化していく予定である。

各都道府県においても、市町村間の広域的な協力体制整備、情報交換や住民団体、 民間業者との連携等、リサイクルの推進に向けてさらなる支援・指導をお願いしたい。

4.一般廃棄物対策の強化について

(1)廃棄物処理施設整備に係る国庫補助について

廃棄物処理施設は、清潔で快適な生活環境を確保する上で基盤的施設とも言うべ き重要な施設であり、今後とも施設整備を推進する必要がある。

ア.市町村における廃棄物処理施設の整備需要は、廃棄物の排出量の増大、質の多様 化とあわせて昭和40年代後半に集中的に整備された施設の更新期の到来等により 急増しており、これに応えることが必要となっている。
また、単に燃やして埋める処理から、ごみの排出抑制、リサイクルや減量化の徹 底、ごみ発電等熱エネルギーの有効利用に努めるリサイクル型社会への転換を図る ため、特にリサイクルを重視した第8次廃棄物処理施設整備5箇年計画が平成8年 12月13日に閣議決定されたところである。
平成9年度予算案においては、これに沿った施設の整備を着実に推進するため、 公共事業関係全体の伸び率(1.3%)を大きく上回る対前年度比4.8%増の1, 639億円を確保したところである。

イ.本年4月から、容器包装リサイクル法に基づき、びん、缶、ペットボトル等の分 別収集及び再商品化が実施されるが、同法に基づきリサイクルを推進するためには、 市町村における分別収集の体制を整備することが不可欠であり、びん、缶、ペット ボトル等の選別、圧縮を行うリサイクルセンターやリサイクルプラザ及びリサイク ルされるまでの間の保管のためのストックヤードを本年度に引き続き重点的に整備することとしている。

ウ.リサイクルを重視した街づくりを総合的に推進するため「リサイクルタウン事業」を創設し、分別収集回収拠点、簡易プレス機、小規模ストックヤード等の整備を支援することとしている。

エ.し尿処理を中心とした従来のし尿処理施設を、し尿や浄化槽汚泥の再生処理を行うとともに生ごみ等の再生処理機能を併せ持つ「汚泥再生処理センター」へと転換を図ることとしている。

オ.昨年10月にとりまとめられた「ごみ処理に係るダイオキシン削減対策検討会中間報告」により、既設ごみ焼却施設に係る緊急対策等が示され、近日中に恒久対策を含めた検討会の最終報告がとりまとめられる予定である。平成9年度にダイオキシン削減のためにごみ焼却施設の基幹改良を行う事業については、優先的な採択を行うこととしている。
また、新設等に当たっては、焼却灰の溶融施設を付置又は共同設置することも積極的に取り組まれたい。

カ.国の補助金の整理合理化の観点から、廃棄物処理施設整備費補助金の対象事業については、平成9年度から補助対象事業費1億円以上(市町村事業にあっては1千万円以上)の事業を国庫補助の対象とすることとしたので貴管下市町村等に対する周知方をお願いする。

キ.廃棄物処理施設整備費補助金については、今般の財政制度審議会及び地方分権推進委員会からの指摘やごみ焼却施設におけるダイオキシン対策等の観点等を踏まえ、政策奨励補助金としての補助制度のあり方を見直すこととしている。

(2)廃棄物の減量化・再生利用の推進について

ア.平成7年6月に容器包装リサイクル法が制定され、平成9年4月から本格施行されるところであるが、国としては、容器包装廃棄物以外の廃棄物の減量化・再生利用についても重点的に取り組むこととしているので、都道府県にあっても各市町村への指導方よろしくお願いする。

イ.全国的なゴミの減量化・再生利用のための普及啓発事業として、引き続きゴミ減量化推進全国大会を実施することとしており、また5月30日の「ごみゼロの日」を中心に「ごみ減量化推進週間」も昨年同様実施する予定であるので、都道府県、市町村においても積極的な取り組みをお願いしたい。

ウ.ごみ減量化推進全国大会については、都道府県、市町村の協力を得て毎年度大会を開催しているところであるが、平成9年度は宮城県で10月9日に開催する予定であるので関係者の参加につき格別のご配慮をお願いしたい。

エ.平成5年度から実施している「クリーン・リサイクルタウン」選定事業については、平成5年度から平成8年度まで77市町が選定され、ごみ減量化推進全国大会において顕彰されたところであるが、引き続き平成9年度も選定事業を実施するので、その推薦方よろしくお願いしたい。

オ.リサイクルを重視した街づくりを総合的に推進しようとしている市町村を「リサイクル・タウン」としてモデル地域に指定し、ソフト面から支援する事業を廃棄物再生利用等推進費補助金のメニューとして創設したので、リサイクル型の街づくりの推進のために活用をお願いしたい。
なお、本事業は平成9年度から20市町村を3年間、計60市町村の指定を予定している。

(3)ダイオキシン削減対策の推進について

ア.厚生省においては、平成2年に「ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」を策定し、対策の実施について市町村を指導してきたところである。
その後、平成8年6月、当面のTDI(耐容一日摂取量)を10pg-TEQ/kg/dayと提言する報告がまとめられた。このTDIを新たな評価指針として、ダイオキシン対策を一層推進するため、平成8年6月に厚生省水道環境部に「ごみ処理施設に係るダイオキシン削減対策検討会」を設置し、ごみ処理に係るダイオキシン削減対策の検討を行ってきた。
本検討会では、最近のダイオキシン削減対策技術に関する新たな知見を活用し、対策を恒久対策と緊急対策に分けて検討してきており、平成8年10月には緊急対策に係る部分を中間報告としてとりまとめた。
このような状況を踏まえ、近日中に恒久対策を含めて最終報告を取りまとめ、ガイドラインを見直すこととしている。特に、恒久対策の推進に当たっては、市町村の範囲を越えた広域的な対応が必要となるので、市町村に対する指導方よろしくお願いする。

イ.緊急対策の推進
各市町村において、それぞれのごみ焼却施設の排出濃度を測定し、その結果を踏まえて対策を検討・実施する。
(1) 排出濃度が判断の基準(80ng-TEQ/Nm3)を超える場合
至急具体的な削減対策を検討し、実施
[具体例] ・燃焼管理の適正化
・施設の改造
・間欠運転から連続運転への変更
・施設の休廃止
(2) 排出濃度が判断の基準(80ng-TEQ/Nm3)を超えない場合
燃焼管理の適正化を図るなど、ダイオキシンの発生抑制に努めつつ、恒久対策を計画的に推進

ウ.恒久対策の推進
以下の内容等を含め、近くガイドラインの見直しを行うこととしている。
・今後建設される焼却炉は原則として全連続炉とし、適正負荷運転、燃焼管理、 排ガス冷却、排ガス処理等により、ダイオキシン類の排出濃度0.1ng-TEQ/Nm3以下 を達成。
・小規模な間欠運転炉の全連続炉への集約化等によるダイオキシン排出量の削減。 また、このための市町村の範囲を越えた広域的な処理の推進。
・適切な固形燃料(RDF)化施設の導入及びRDFを利用する施設でのダイオキシン対策。
・溶融固化等による焼却灰中のダイオキシン類削減のための処理。
・最終処分場における飛散防止、浸出水の処理。
・定期的なダイオキシン類濃度の測定等による対策のフォローアップ。

(4)最終処分場の適正化について

ア.一般廃棄物最終処分場については、昭和52年の共同命令において遮水工、水 処理施設等を設置する管理型処分場とすることが定められた。しかし、
○共同命令以前の処分場が20年近くを経た現在でもなお使用されている。
○共同命令以後の施設においても、遮水工、水処理設備のない処分場が多く存在す る。
という状況になっている。

イ.このため、都道府県ブロック会議等において、処分場の適正化について市町村を 指導するよう指示しているほか、平成7年12月22日付環境整備課長通達「廃棄 物処理施設整備国庫補助事業に係る最終処分場の構造等に関する技術上の基準の強 化について」において、共同命令適用以前の基準を満たさない処分場については 「可及的速やかに閉鎖し、新たな最終処分場の整備に着手するよう」市町村を指導 するよう都道府県に通知したところである。
また、現在、産業廃棄物対策の強化を検討しており、産業廃棄物の処理基準の見 直しに連動して一般廃棄物最終処分場に係る基準の強化についても検討していると ころである。

ウ.以上の状況に鑑み、平成8年12月9日付環境整備課長通知「一般廃棄物最終処 分場の適正化について」により、貴管下市町村のすべての一般廃棄物最終処分場に ついて、共同命令への適合状況及び平成7年12月22日通知以降の指導・改善状 況を調査し、報告いただくとともに、適合しない処分場については、速やかにその 改善について貴管下各市町村を指導されるよう指示したところである。
厚生省では、本通知に基づく調査結果を取りまとめ、基準に適合していない処分 場にあっては、適正化のための方策(各市町村において個別に適正化計画を策定す る等)を検討してまいりたい。
各都道府県においても、管下市町村の処分場の実態を踏まえ、適正化について市 町村に対する指導を強めるようお願いする。

(5)廃棄物関係調査等の実施について

全国の市町村及び特別地方公共団体を対象に実施している「一般廃棄物処理事業 等調査」を、平成9年度においても実施する予定であるので、調査の実施につき特 段の御協力をお願いする。
また、前年度に引き続き、
(1) 一般廃棄物に係る新基準策定調査
(2) 適正処理困難物の最適回収・処理システム開発調査
(3) 最終処分場のしゃ水シート規格の策定と試験方法・装置の標準化に関する調査
(4) 生分解プラスチックの埋立処分に関する影響調査
(5) 埋立地に飛来する鳥類とその被害・対策に関する調査
(6) し尿処理施設の消毒方法見直し調査
を実施するほか、新たに、
(7) 環境汚染早期発見・修復可能型の最終処分場に関する調査
(8) 粗大ごみ処理施設等におけるフロン対策検討調査
を行うこととしているので、御協力をお願いする。

5 産業廃棄物対策の適正処理の確保について

(1)適正処理確保のための指導・監視及び不法投棄防止対策の強化について

産業廃棄物の排出量の増大や質の多様化及び最終処分場をはじめとした産業廃棄物処理施設の不足等により、依然として産業廃棄物の不法投棄や悪質な不適正処理が見られ、大きな社会的問題となっており、産業廃棄物処理に対する信頼性を失わせる要因となっている。

ア.不法投棄等不適正処理防止対策の強化
不法投棄対策としてはその適正処理確保に向けて強力な指導等をお願いする。特に未然防止を図ることが極めて重要であり、排出事業者、処理業者に対する適正処理の指導・監視の強化、必要な産業廃棄物の処理施設の確保等を引き続き積極的に対応するようお願いする。
なお、平成7年度予算から、廃棄物適正処理監視等推進費として、都道府県が先駆的に行う産業廃棄物の適正処理監視等の不法投棄防止対策事業に対する国庫補助を行っているところであるので、本事業の積極的な活用もお願いする。
また、産業廃棄物の過剰保管が結果として不法投棄等の不適正処理につながる例が多いことから、こうした事態に対し迅速な対応をお願いする。
不法投棄等不適正処理への対応としては、特に発覚後の発動態勢が迅速かつ的確になされるようお願いする。

イ.排出業者に対する指導・監督の強化
排出事業者処理責任の原則にたって産業廃棄物の適正処理を確保するため、排出事業者に対してさらに廃棄物処理法による規制の周知・徹底を図り、排出事業者自ら行う産業廃棄物の適正な分別、保管、運搬、処分等の確保を図るとともに、適正な処理委託の徹底化を図られたい。特に処理委託については、委託基準の徹底を図るとともに、委託に当たっては処理業者の許可証や処理能力の確認が確実に行われるように指導されたい。 また、処理の再委託の基準を周知するとともに、処理の再委託が適正に行われるように指導されたい。さらに、排出事業者に対する報告徴収や立入検査についても強化されたい。

ウ.産業廃棄物処理業者に対する指導・監督の強化
処理能力を超えた産業廃棄物を受託したことにより、その産業廃棄物の処理を他の業者に再委託し、不法投棄につながった事例などがあることに鑑み、産業廃棄物処理業者に対する報告徴収や立入検査などにより、処理能力を超えた受託や不適切な保管が行われることがないよう指導・監督を徹底されたい。

エ.産業廃棄物処理施設に対する指導・監督の強化
産業廃棄物処理施設の設置及び管理を適正に行うことは、産業廃棄物の適正な処理を確保するうえで極めて重要である。特に最終処分場における廃棄物の埋め立て処分においては、その類型に応じた適正な埋め立て処分が行われるよう、混入防止のための搬入時の選別等の措置の徹底を図り、最終処分場についての環境保全対策を推進するため、指導を強化されたい。

オ.マニフェストシステムの徹底
特別管理産業廃棄物管理票制度については、平成5年3月12日付の水道環境部長通知に基づき、特別管理産業廃棄物管理票制度の円滑な実施と定着をお願いしているところであるが、特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物についても、産業廃棄物の移動に関する排出事業者による管理体制を強化し、不適正処理の防止、処理過程における事故の防止を図る観点から、引き続きマニフェストシステムの普及定着に努められたい。
なお、同制度のより迅速かつ効果的な運用に資するため、マニフェストの電子化システムの検討を進めているところである。

カ.有価物を装う脱法行為や処理基準違反防止の徹底
排出事業者から実質的に処理料金を受け取って廃棄物を引き渡されたにも関わらず、形式的に有価物を装い、不適正な処理を行うことがないよう法の運用に厳正を期されたい。さらに、産業廃棄物を有価物と称し大量に保管するケースや野焼き等の処理基準違反が行われながら、報告徴取や改善命令等が時機を失し、事態を悪化させるケースがあるので、法の趣旨に則った厳格・迅速な対応をお願いする。

キ.感染性廃棄物の適正処理
感染性廃棄物については、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして特別管理廃棄物に指定し、マニフェストによる収集、運搬、処分や厳格な取り扱い等について定めたところである。
しかしながら、昨年、使用済みの注射針等の感染性廃棄物約30tが不法投棄される事件があり廃棄物処理に対する国民の不信を生じさせる重大な問題となった。
都道府県・政令市においては、今後一層、排出事業者及び処理業者に対し、廃棄物処理法の規定及び感染性廃棄物処理マニュアルの周知徹底を図り、マニュアルに沿った適正な処理を推進するとともに、報告の徴収や立入検査を強化して処理の状況の把握に努めるなど、指導の強化をお願いする。

ク.シュレッダーダストの処分基準強化
シュレッダーダスト(自動車等破砕物)の処分については、平成6年9月の廃棄物処理法施行令の改正により、管理型処分場で平成8年4月1日以降全面的に処分するよう義務づけられたところであり、基準の遵守について引き続き指導の徹底をお願いする。

ケ.産業廃棄物再生指定制度の活用
再生利用指定制度は、再生利用の目的となる産業廃棄物及びこれを処理する事業者を厚生大臣又は都道府県知事が指定し、その事業者について産業廃棄物処理業の許可を不要とするものであり、この指定制度を活用した再生利用の促進は、産業廃棄物の減量化及び資源の有効利用に貢献するものであるから、貴職においても指定制度の周知及び適切な運用の拡大に努められたい。

コ.多量排出事業者への処理計画策定
廃掃法第12条第5項の規定により、都道府県知事が産業廃棄物多量排出事業者に対して産業廃棄物の処理に関する計画の作成を指示することができることとされているが、現在、多量排出事業者へ計画作成指示を行っている都道府県・保健所設置市はわずか26と少ないことから、産業廃棄物の減量化や再生利用の一層の促進を図るため、多量排出事業者へ計画作成指示に向けた積極的な取り組みをお願いする。

サ.PCBの適正保管の徹底
PCBを含む廃棄物については、平成4年7月から特別管理廃棄物として保管基準の強化や特別管理産業廃棄物管理責任者の設置の義務づけ等がなされている。
しかし、その保管状況について調査を実施したところ、一部、紛失・不明のものがみられたので、引き続き事業者に対し、適正保管の徹底を指導されたい。
なお、厚生省においては、PCB廃棄物の処理の推進に資するため、近年提案されているPCBの化学処理技術等について、その実用化の可能性、実用化にともなう課題等について調査、検討を行うとともに、これらの技術もふまえ処理基準の見直しの検討を生活環境審議会廃棄物専門部会に設置された廃棄物処理基準等専門委員会において行っているところである。

(2)関係部局・都道府県間等の連携の強化について

厚生省は、警察庁、社団法人全国産業廃棄物連合会との間で設置している産業廃棄物不法処理防止連絡協議会を開催し、各種施策に関する密接な情報交換を行っているところであり、今年度開催した会議においては、
ア.産業廃棄物行政部局と警察における監視取り組み体制の強化。
イ.地域における自主的取り組みの推進。
が確認されたところであり、各都道府県においても、連絡協議会の設置と協議会等を通じた共同の指導取り締まりの実施等、不法投棄防止のための地域の状況に応じた各種施策を推進していくようお願いする。また、管下内での処理実態をふまえ適正処理に向けて一層の指導が必要な業種の所管部局、地域の経済団体等と連携を強化し、多面的な指導の徹底をお願いする。
さらに、都道府県間等においての連携の強化に努め、特に不適正処理が複数の都道府県にまたがる場合等においては密接な連携に努められたい。

(3)産業廃棄物の処理計画について

都道府県知事が定める産業廃棄物処理計画は、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の適正な処理が行われるように必要な措置を講ずるうえで基本となるものである。各都道府県におかれては、当該都道府県の区域内での処理状況、及び他県で処理されている量と場所、状況を把握し、産業廃棄物処理計画の策定及び見直しを随時行い、適正処理のための施設整備に向けて積極的な役割を果たすとともに、不法投棄防止のための監視、取締りの強化を図るなど、産業廃棄物の適正な処理が行われるように必要な措置を講じられたい。
また、産業廃棄物処理計画を実効性のあるものとするため、産業廃棄物の多量排出事業者に対する処理計画の作成指示等、排出事業者に対する指導を強化するとともに、計画の実施状況をフォローアップし、その適正な実施について指導・助言等を行われたい。

(4)廃棄物処理センターの活用について

産業廃棄物については、排出事業者処理責任のもとに適正な処理が行われるのが原則であるが、その補完的措置として公共関与による産業廃棄物の処理が必要な状況であり、このため、廃棄物処理センターによる施設整備を促進することが重要となっている。
ついては、各県における産業廃棄物の処理状況及び公共関与が必要な産業廃棄物のニーズの把握に努めることや、既存の公社等について廃棄物処理センターへの改組の可能性について検討し、廃棄物処理センターの設立及び同センターによる施設整備を積極的に推進されたい。
なお、廃棄物処理センターに対しては、公共活動によって生じる産業廃棄物を処理する施設に対する国庫補助の他、最終処分場の安全性及び信頼性確保のための施設に対する国庫補助、事業の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税等の措置が講じられているところであるので、これらの活用を図りつつ、廃棄物処理センターによる処理施設の整備に努められたい。また、厚生省では廃棄物処理センター整備に係るバックグラウンド調査や基本構想調査を実施することとしているので、廃棄物処理センターの設立について検討している場合には、早めに連絡願いたい。
(5)産廃処理特定施設整備法について

産廃処理特定施設整備法に基づき、厚生大臣の認定を受けた特定施設は、現在2件である。そのうち、平成5年3月8日に認定した(財)クリーンいわて事業団(廃棄物処理センター)の施設が、平成7年9月より供用を開始しており、平成7年12月19日に認定した(株)札幌リサイクル公社他2者により整備中の施設が、来年度より供用開始する予定である。
特定施設のうち、一定の要件を満たすものについては、日本開発銀行又は北海道東北開発公庫より、NTT−Cタイプ無利子・低利子融資及び特別金利(4)融資を受けることができる。また、特定周辺整備地区において整備されるものについては、特別土地保有税及び事業所税の非課税措置が講じられるなど、税制上の優遇措置も講じられている。
各都道府県にあっては、この法律による施設整備支援制度の周知徹底に努めていただくとともに、特定施設の整備の促進をお願いする。

(6)支援措置について

(1) 環境事業団建設譲渡事業について
環境事業団建設譲渡事業については、調査・測量・設計・用地買収を含め施設整備に関する全てを事業団が行うので、施設整備のノウハウ、長期・低利の返済 のため譲渡先の初期投資の負担が軽いなどのメリットがある。
各都道府県においては、本制度の周知徹底とともに、積極的な活用を図られたい。

(2) 産業廃棄物の処理に係る税制・融資制度について
産業廃棄物の処理に係る税制については、従来より所得税、法人税及び地価税等に係る各種特例措置が講じられているところであるが、これらのうち、本年度末で特例措置の期限の満了するものについては、それぞれ期限の延長が認められたところである。
また、新たに建設混合廃棄物の選別装置を、法人税及び所得税の特別償却の対象設備の建設廃棄物再生処理装置及び固定資産税の課税標準の特例対象設備の建設廃棄物再生処理装置に、それぞれ追加することについて認められたところである。
産業廃棄物処理に係る公的な融資制度については、環境事業団や日本開発銀行の融資をはじめとして、中小企業金融公庫等の融資制度がある。
各都道府県においては、これら制度の周知徹底に努められたい。

6 合併処理浄化槽による生活排水対策について

(1)合併処理浄化槽の設置整備の推進

ア.合併処理浄化槽設置整備事業の推進

し尿と生活排水を併せて処理する合併処理浄化槽は、短期間でかつ容易に設置できること等の特徴を有し、生活排水対策の重要な柱の一つとして社会的に大きな注目と期待を集めている。厚生省では、昭和62年度から合併処理浄化槽に対する国庫補助制度を設け、その整備促進を図ってきており、合併処理浄化槽設置整備事業に取り組む市町村は、平成8年度には全国の市町村の約6割にあたる2000市町村を超え、平成9年度にはさらに多くの市町村が同事業に取り組むものと見込まれている。
このため、平成9年度予算案においては、国庫補助金として他省庁計上分を含め、前年度比8%増の約158億円(うち特定地域生活排水処理事業14.5億円)を計上しており、他の公共事業を大幅に上回る伸びを確保したところである。
また、平成9年度から、厚生省、農林水産省、建設省が連携して、汚水処理施設の効率的かつ計画的整備を図るための「汚水処理施設連携整備事業」を実施することとしている。
各都道府県におかれては、各市町村が生活排水処理計画の中で合併処理浄化槽の整備区域を積極的に設定し、合併処理浄化槽の計画的整備が図れるよう、市町村に対する指導方よろしくお願いする。
また、全国の約4割の市町村においては、特定地域生活排水処理事業を含め事業未実施であるので、国庫補助制度の活用により生活排水対策の計画的な推進が図られるよう、関係市町村に対する指導について併せてお願いする。
なお、浄化槽の規模の決定については、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)により、床面積をもとに算定することとされているが、建築物の使用状況により明らかに実情に沿わないと考えられる場合は、この算定人員を増減することができることとなっており、建築主事の判断により弾力的運用が可能な仕組みとなっている。
各都道府県におかれては、浄化槽の設置者等に対してJISの内容を十分周知するとともに、建築部局との連絡・調整を図り、合併処理浄化槽設置整備事業等の効率的な実施が図られるようお願いする。

イ.特定地域生活排水処理事業の推進

特定地域生活排水処理事業は、市町村自らが合併処理浄化槽を整備し、面的整備の促進を図る事業として、水道水源地域を対象に平成6年度に創設され、その後、生活排水対策及び生活基盤整備を緊急かつ重点的に実施する必要がある地域として、湖沼地域、過疎地域及び振興山村地域にその対象地域が追加拡大された。
本事業は、従来の個人設置型の事業に比べ国庫補助を大幅に拡大し、設置に係る住民負担を軽減するとともに、市町村負担についても起債が認められ、その平準化が図られるなどの特長を有し、合併処理浄化槽の面的整備により生活排水対策の推進するため、今後一層の推進を図る必要がある。
本事業は、対象地域の拡大により1000を超える市町村で地域要件を満たしているが、平成8年度における本事業の実施市町村は15市町村にとどまっている。
厚生省としても、本事業は合併処理浄化槽の面的整備の促進に極めて有効であると考えており、厳しい財政事情下においても、優先的に採択することとしているので、本事業の積極的活用につき、市町村に特段の指導方よろしくお願いする。
また、地方単独事業による合併処理浄化槽の整備事業が自治省において創設され、平成6年度より実施されているので、既存事業との調整、維持管理に係る事項等に十分留意しつつ、積極的に事業を推進するよう、必要な指導方よろしくお願いする。
なお、国庫補助事業の実施に当たっては、チェック体制の強化等、事業の適正な執行に留意いただくとともに、貴管下市町村に対する指導の強化について特段の配慮をお願いする。

(2)汚水処理施設整備の連携推進

生活排水の処理については、合併処理浄化槽、下水道、農業集落排水施設等により実施されているが、これらの事業については、効率的かつ計画的な整備が求められているところである。
このため、厚生省、農林水産省、建設省の3省では、従来から、汚水処理施設の整備等に係る関係省連絡会議の設置や汚水処理施設の整備に関する構想策定の基本方針について、連名で通知する等により、各事業の連携を図ってきたが、平成9年度においては、汚水処理施設の効率的かつ計画的な整備を一層進めるため、新たに「汚水処理施設連携整備事業」及び「汚水処理施設の効率的整備促進に関する調査」を実施することとしている。

ア.汚水処理施設連携整備事業

汚水処理施設の整備については、より一層、効率的かつ計画的な整備を進めるため、厚生省、農林水産省及び建設省並びに地方公共団体の関係部局が従来にもまして相互に連携を図りつつ、事業を推進する必要がある。
このため、関係省が連携してそれぞれの特色を活かした各種事業を実施することにより、公共用水域における水質保全効果がより一層促進されると見込まれる市町村において、汚水処理施設の効率的かつ計画的な整備を図るものである。
汚水処理施設連携整備事業を実施するに当たっては、市町村が連携整備事業計画を策定し、これを都道府県において選定した上で、関係省連絡会議が事業を認定することとしている。
認定された事業については、関係省が、重点的に支援(新規採択、予算配分の際に配慮)することしている。
本制度の詳細については、「汚水処理施設連携整備事業の推進について」(平成8年12月25日付け課長通知)を3省連名で都道府県担当部局長あてに通知したところであるので、都道府県におかれては、関係部局間との連携をより一層緊密にされるとともに、本制度の市町村への周知を図り、その積極的な活用がなされるよう十分指導方お願いする。

イ.汚水処理施設の効率的整備促進に関する調査
汚水処理施設の整備については、より一層、効率的かつ計画的な整備を進めるため、厚生省、農林水産省、建設省は従来にもまして相互に連携を図りつつ、事業を推進する必要がある。このため、平成9年度において、厚生省、農林水産省、建設省の3省が連携して各種汚水処理施設整備の実態調査や整備手法等に関する調査を実施し、その成果を今後の効率的かつ計画的な事業の推進に役立てることとしている。
建設コスト調査では、整備コストに影響を与える諸要因の調査・分析、整備コストの低減手法の検討等を実施することを予定している。
また、汚水処理施設整備実態調査では、普及状況の把握、整備効果の具体事例の収集・調査等を実施することを予定している。
こうした調査の実施に当たっては、各都道府県、市町村にご協力をいただくことも多いと考えられるので、関係部局間との連携を一層緊密にしながら、積極的な対応をお願いする。

(3)単独処理浄化槽の新設廃止の推進

厚生省では、単独処理浄化槽の今後の方向について、「単独処理浄化槽に関する検討会」を設けて検討を行ってきたが、平成7年8月には、「単独処理浄化槽の廃止に向けて」と題する検討会の報告書がとりまとめられ、「おおむね3年後には単独処理浄化槽の新設を廃止し、さらに21世紀初頭には既設の単独処理浄化槽もすべて合併処理浄化槽等に転換すること」が目標として提言された。
また、昨年2月には、地方公共団体、学識経験者、関係業界等が一同に会し、単独処理浄化槽の廃止方策の協議、検討を行う場として単独処理浄化槽廃止対策協議会が設けられ、6月には協議会アピールとして、「単独処理浄化槽廃止対策について」を取りまとめ、単独処理浄化槽に関する検討会報告の趣旨を踏まえ、国、地方公共団体、関係業界・団体等が取り組むべき具体的な内容が明確に示されたところである。
厚生省としても、これらの経過を踏まえ、単独処理浄化槽の新設廃止に全力を挙げて取り組む所存であるが、この目標の達成のためには、すべての関係者が連携をとり、一体となって総合的な対策を推進することが必要である。
浄化槽の設置状況を都道府県別にみると、平成7年度の実績で、長野県において合併処理浄化槽の新設率が98%に達するなど、9県で50%以上となっている一方で、14県では未だに20%未満にとどまっており、また未だに年間1万基以上の単独処理浄化槽が新たに設置されている都道府県が存在するなど地域格差が極めて大きい状況にある。
また、生活排水対策の現状を主な指標について都道府県別にみると表2のとおりである。汚水衛生処理率(生活排水が合併処理浄化槽や下水道等により衛生的に処理されている人口の割合)が全国平均以下で生活排水処理施設の整備が遅れているにもかかわらず、合併処理浄化槽の新設率も全国平均以下で、さらには、市町村による合併処理浄化槽の整備事業の取り組みが低調である都道府県が相当数に上っており、自治体による生活排水対策に大きな格差がみられる。
特に合併処理浄化槽の新設率が都道府県や市町村によって極めて大きな格差がみられることから、単独処理浄化槽の新設廃止を全国的に実現するため、合併処理浄化槽の新設率が低位にとどまっている自治体におかれては、単独処理浄化槽の新設廃止に向けた体制の強化を図るとともに、新設率の目標やその達成に向けた施策等を盛り込んだ計画を策定し着実に実行するなど、抜本的な対策の強化を特にお願いする。
また、各都道府県におかれては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市町村に策定が義務づけられている生活排水処理計画において、単独処理浄化槽の設置抑制に関する基本方針及び実施計画を明確に位置づけるよう指導するとともに、単独処理浄化槽の設置抑制に大きな効果を上げている条例、要綱等の策定の推進、さらには、住民に対する啓発普及活動等について、一層の取り組みの強化を図るようお願いする。

(4)浄化槽の維持管理の強化等

ア.法定検査の充実・強化

浄化槽法第7条及び第11条の水質に関する検査(法定検査)については、浄化槽がその所期の性能を発揮していることを公的な第3者機関が検査するものであり、浄化槽管理者にその受検が義務づけられている。しかしながら、その受検率は十分とは言えない状況にあり、法定検査の効率的な推進が必要である。
平成8年4月からは、11条検査に新たにBODを導入したことに伴い、既にいくつかの県では新しい検査体制案が策定されている状況であり、各都道府県におかれては、管下法定検査機関による新検査体制の整備などを含め、なお一層のご協力をお願いする。

イ.組織的維持管理

浄化槽の維持管理は、浄化槽法上個々の浄化槽管理者(地域住民)の義務となっており、また、設置基数が非常に多いことから、維持管理を確実にするためには、適正な維持管理体制の整備が必要である。そこで、合併処理浄化槽設置整備事業を実施する市町村の中には、浄化槽管理者等により維持管理組織の運営を支援し、あるいは、下水道等の利用者との公平性を考慮して、浄化槽の維持管理費用を助成するケースも増えている。このような市町村の取組は、浄化槽の適正な維持管理を確保していく上で極めて有効であり、全浄協で取りまとめられた「浄化槽維持管理組織の設立事例集」を参考とし、浄化槽管理者と関係者が一体となった維持管理体制の整備について、積極的な指導方お願いしたい。

ウ.感染症対策

浄化槽は、し尿等を適正に処理するためのものであり、糞便性の原虫、細菌等による感染症の防止に十分な留意が求められるところである。
平成8年の夏には、大腸菌O157による食中毒患者の発生やクリプトスポリジウムによる腹痛患者の発生がみられ、これら感染症の発生防止等のために様々な対策が講じられてきたところである。
浄化槽については、放流水に残留塩素が検出されるよう確実な消毒の徹底について平成8年7月に各都道府県あて通知したところであるが、今後とも、浄化槽の衛生管理の徹底を期されたく宜しくお願いする。
なお、厚生省において、膜利用型の小型合併処理浄化槽の開発や既設浄化槽の膜利用型浄化槽への改造に係る開発研究を現在、進めているところである。

エ.機能保証制度

合併処理浄化槽は、適正に製造、設置されてはじめてその機能が発揮されるものであり、その製造や設置に当たっては十分な注意が必要であるが、まれに機能異常を生ずる場合がある。
本制度は、こうした場合に、合併処理浄化槽の機能の正常化のために必要な措置を確保し、設置者(住民)の負担を軽減するとともに、合併処理浄化槽に対する社会的信頼を高めるため重要な役割を果たしている。
厚生省としては、本制度の本来の趣旨、役割が有効に発揮され、適正な運用が確保されるよう改善に努めていくこととしているので、各都道府県におかれても、本制度の適切な運用方ご協力をお願いする。

7.大都市圏における廃棄物広域処理体制の整備について

(1)広域最終処分場の整備

大都市圏域における廃棄物の最終処分場の確保は、極めて困難となっているため、都府県の区域をこえた広域的な対策が必要であり、厚生省は関係地方公共団体等が共同利用できる広域最終処分場を海面において整備するいわゆるフェニックス計画推進している。

ア.近畿圏においては、昭和57年3月に大阪湾広域臨海環境整備センターが設立され、尼崎沖処分場は平成2年1月から、泉大津沖処分場は平成4年1月から受入れを開始した。平成8年11月末までに尼崎沖埋立処分場で全体計画量の約67%、泉大津沖埋立処分場で約40%が処分されている。
今後の廃棄物量予測の結果、既存の埋立処分場の管理型廃棄物は平成10年度に埋め立てが終了するものと見込まれるが、継続して管理型廃棄物を処分する必要があるため、大阪湾広域臨海環境整備センターでは神戸沖に新たな埋立処分場を整備することを中心とした大阪湾圈域広域処分場基本計画 (案) をまとめ、平成 8年10月1日公表したところである。今後所定の手続きを経て整備計画が進められていくので、関係府県市の協力をお願いする。
また、大阪湾広域臨海環境整備センターにおいては、特に管理型産業廃棄物の受入については、関係行政機関からなる「適正受入協議会」において協議を行うこととしているので、関係府県におかれては、協議のために必要なデータの提供等についての協力、広域的に移動する産業廃棄物に対する監視指導を府県が協力して行う体制の整備等を行うとともに、管下市町村等の指導を行っていただくよう併せてお願いする。

イ.首都圏については、平成7年6月の第33回七都県市首脳会議において、広域処理について検討項目の整理を行い、平成10年を目途に広域処理に係る総合的な取りまとめを行うこととされたところである。
厚生省としても、首都圏の廃棄物問題の解決に向けて1都7県20市3組合から構成される首都圏廃棄物対策協議会の場を通じ、最終処分場の確保難に伴う諸問題の解決に努力してきているが、その中で、リサイクル、中間処理を含めた総合的な基本構想について検討を進めている。
今後ともこれらの場を活用して関係地方公共団体間の連絡調整を密にするとともに、その検討結果を踏まえて一般廃棄物及び産業廃棄物等の広域処理に関する体制の整備等について特段のご配慮をお願いする。

(2)広域的な廃棄物の処理事業の推進とリサイクルの推進

最終処分場の確保が困難な首都圏、近畿圏をはじめとする大都市圏においては、最終処分量をこれまで以上に大幅に削減するよう個々の市町村が最大限の努力をす ることは、最終処分場の延命化のみならず、広域処分場の整備に向けた関係地方公 共団体の合意形成のためにも必要不可欠になっている。このためには、特に廃棄物 の発生抑制、資源ごみの分別収集等リサイクルや中間処理による減量化が必要であ る。
このため、大都市圏の都府県を対象に「焼却灰等の溶融資源化施設」を計画的・効率的に整備するための広域共同事業計画を策定するための補助事業を実施しており、また、来年度から新たに「首都圏における廃棄物減量システム検討調査」を行うこととしている。
今後とも、効率的なリサイクル・減量処理体制の整備に努めるとともに、最終処分場の整備を含めた広域的な処理体制の整備に努めるよう特段の配慮をお願いする。

8.水道整備の推進について

今後の水道施設整備の基本的考え方

全国の水道普及率は、95.8%(平成7年度末)に達し、水道は国民生活の質の向上に直結する基盤施設として極めて重要なものとなっている。
しかしながら、農山漁村を中心に全国で未だ水道を利用できない532万人にも及ぶ人口への水道の普及が急がれる一方、地震あるいは渇水に強い水道を構築するなど、次世代に継承するにふさわしい質の高い水道として整備することが要請されている。
平成6年10月に策定された公共投資基本計画においても「安全で良質な水道水の安定的な供給の確保を図るため、水質、水量、水圧のレベルアップを推進する」ことが主要な施策とされているところであり、今後とも、このことを水道施設整備の基本として積極的に取り組む必要がある。平成9年度政府予算(案)の水道施設整備費においても、厳しい財政事情の中で、他省庁計上分を含めて2,088億円(対前年度比102.0%)を確保し、(1)地方の生活基盤となる簡易水道の整備・近代化、(2)地震・渇水に強い水道施設の整備、(3)安全で安心できる生活を支える水道の整備の促進を一層図ることとしている。都道府県におかれても、こうした水道整備の課題を踏まえた基本構想及び広域的水道整備計画の策定・改定などによって、計画的な水道整備の推進が行われるよう水道事業者に対する指導等に努められたい。

9.水道水質の衛生確保の徹底について

(1)水道水質管理の強化

水道の普及率が95%を超え、国民生活の水道への依存度が極めて高くなっている今日においては、衛生上安全で良質な水道水を常時供給するために水質管理を充実することの重要性は益々増大している。特に、水道水質の異常時における迅速かつ適確な対応のための、初動体制の整備が肝要であることから、都道府県においても緊急時連絡体制の整備、講習会の実施等による対応方法の周知、適切な情報の提供等について、平常時より取り組まれたい。
厚生省では、本年1月に、国民の生命、健康の安全に関する危機管理の適正を図ることを目的とした「健康危機管理基本指針」を策定したところであり、今後、これに基づき、飲料水に関する実施要領を策定する予定であるので、これらも参考として、都道府県における水質異常時の 対応指針を策定するとともに、管下水道事業者等において水質の異常時に適切に対応するための要領の策定に取り組むよう指導されたい。
また、水道の水質管理では、水質検査が確実に実施されることが重要であることから、各都道府県におかれては、それぞれの水道水質管理計画に基づく検査体制の整備を推進するほか、各検査機関における内部精度管理並びに地方衛生研究所等との間の外部精度管理の実施を徹底されたい。

(2)水道水源の水質保全対策の推進

水道水の安全性を確保する上で、適切な水道水質管理と浄水処理を実施することは不可欠であるが、浄水処理方法の改善等水道事業者等の努力のみによっては将来にわたって水質基準に適合した水道水を供給することが困難と判断される場合には、「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」(以下、「水道原水法」という。)の積極的な活用などによって、早期に水道原水の水質保全対策の推進が図られるよう努める必要がある。
平成9年1月現在、水道原水法に基づく水道事業者等の要請は10箇所からなされ、それについて県計画が策定済又は策定中であるが、都道府県計画の策定に必要な経費については国庫補助制度を設けているところであるので、同法の活用が必要と認められる箇所においては、関係水道事業者等と連携のうえ策定の推進に努められたい。
特に、トリハロメタンの低減化が必要な水道事業等において、応急的な対策の実施のみに留まっているところが多いが、渇水期等を含めて常に安全な水道水を供給できるよう、適正な浄水処理への改善と水道原水水質保全による恒久的な対策の実施について、管下の関係水道事業者等を指導するとともに、都道府県における取り組みを強化されたい。

(3)クリプトスポリジウム対策等

ア.クリプトスポリジウム対策
水道におけるクリプトスポリジウムの対策については、「水道水中のクリプトスポリジウムに関する対策の実施について(平成8年10月4日付け各都道府県知事あて水道環境部長通知)」により暫定対策指針を示したところであり、水道事業者等がこれに基づく対策を的確に講ずることができるよう指導・支援をお願いする。
厚生省としても、浄水施設の管理の徹底によっては対応が困難な水道事業者等を支援するため、平成9年度政府予算案において、高度浄水処理施設の補助制度に、新たに、クリプトスポリジウム等を除去するための膜処理施設を導入する事業に対する補助を追加したところである。また、信頼性が高く経済的な除去技術等の研究開発についても進めることとしている。
なお、各水道事業者等におけるクリプトスポリジウム対策の実施状況について、近くフォローアップ調査を行う予定であるので、ご協力をお願いする。

イ.病原性大腸菌O−157など病原性微生物対策
飲料水に係る病原性大腸菌対策としては塩素消毒が有効であることから、「水道における衛生上の措置の徹底等について(平成8年7月18日付け各都道府県水道行政主管部局長あて水道環境部長通知)」に示しているように、水道事業等において塩素消毒を確実に実施するとともに、水道未普及地域の解消や直結給水事業の推進を図るよう指導等をお願いする。
また、飲用井戸及び受水槽の管理についても、「飲用井戸及び受水槽の衛生確保について(平成8年7月18日付け各都道府県・政令市・特別区衛生行政主管部局長あて水道環境部長通知)」に示しているように、それぞれの設置者又は管理者に対し、水質検査及び検査の結果に基づく適切な措置の実施により衛生確保に万全を期すよう、指導の徹底をお願いする。

10.給水装置に係る規制緩和について

(1)改正水道法の施行と給水装置工事主任技術者試験の実施

水道指定工事店制度の規制緩和に関する行政改革委員会の意見を踏まえて、昨年6月に水道法が改正され、指定給水装置工事事業者の指定基準の明確化が図られるとともに、新たな指定制度の根幹をなすものとして、給水装置工事主任技術者の国家試験が実施されることとなった。
このうち、給水装置工事主任技術者試験に関する規定については、平成9年4月1日から施行することを昨年12月に定めたところである。
備考)
 給水装置工事事業者の指定制度については、平成10年4月からの施行を予定(現在、必要となる政省令の内容を検討中)。
 また、受験料等については、今年度中に政令により定める予定。
第1回の給水装置工事主任技術者試験は平成9年10月に実施することを予定して準備を進めており、また、これに必要な指定試験機関の指定を本年4月に行う予定である。今後、新制度に円滑に移行できるよう努めていくこととしており、試験及び経過措置講習会の内容については、追って通知等により明らかにすることとしているので、水道事業者に対する周知等についてご協力をお願いする。
なお、各市町村の給水条例は、新たな指定制度の施行(平成10年4月)まではその効力を有するので、平成9年度においては現行条例に基づく資格者の試験を実施して差し支えないこと、また、改正水道法に対応する所要の条例改正を行って、平成10年4月から施行する準備を進める必要があることを、改めて管下水道事業者に周知願いたい。
(備考)
 各水道事業体が平成9年度に実施する試験に合格した者は、当然、経過措置の対象者となる。

(2)給水装置に係る使用規制の合理化

水道事業者が実施している給水装置に係る使用規制については、かねてより規制緩和が求められてきていたが、平成8年3月に閣議決定された規制緩和推進計画において、水道法に基づく給水装置の構造及び材質の基準の明確化・性能基準化を図ること、それに伴って、現行の(社)日本水道協会が行う型式承認・検査制度を廃止するとともに、新たな第三者認証については、それを受けることを義務づけない制度とすること等が求められた。
給水装置の構造・材質の基準については、生活環境審議会水道部会に設けられた給水装置専門委員会において昨年7月から審議が行われ、10月に給水装置の構造及び材質の基準及び第三者認証制度に関する中間とりまとめが行われた。
この中間取りまとめにおいては、構造・材質基準について、個々の器具に関しては性能基準が示されるとともに、器具の選定や設置に関しても具体的な判断が示されている。また、第三者認証制度について、ISOのガイドラインに準拠することとされるとともに、自社検査方法等の内容が示されている。
厚生省においては、中間取りまとめに基づく構造・材質基準案を策定し、現在、WTO通報を行っているところである。今後、給水装置専門委員会の最終報告を受けて、年度内に水道法施行令の改正等を行い、平成9年度には新たな基準を施行する予定であるので、使用できる器具を第三者機関の認証品に限定しないこと、重複検査を廃止すること等給水装置に係る使用規制の合理化が図られるよう、管下水道事業者に対する新たな制度の周知及び必要な指導方をよろしくお願いする。

11.水道の地震・渇水対策の強化について

阪神・淡路大震災による断水で国民生活に大きな支障を与えたこと、近年大規模な渇水が繰り返されていることから、地震や渇水に強い水道づくりを進めることが急務となっている。

(1)地震対策の推進

水道の耐震化施策としては、震災時に円滑かつ迅速な応急対策を実施できるようにあらかじめ行動指針を策定しておくことなどの体制整備面の対策と、水道施設の耐震性を向上させるための事業の実施などの施設整備面の対策を総合的に推進しなければならない。
厚生省では、平成7年8月の「厚生省水道耐震化施策検討会」報告書に基づく施策の推進を水道事業者等に要請するとともに、水道管路近代化、緊急時給水拠点の確保、水道広域化施設の整備などの施設整備を推進するための国庫補助の強化・充実も図ってきているところである。
また、近々、地震対策技術の研究成果を踏まえて水道事業者等が水道の耐震化計画を策定する際の技術指針等をとりまとめることとしているほか、今年度から水道の地震被害予測技術・被害箇所探知技術の開発を推進しているところである。これらの技術開発の成果は、とりまとめ次第周知する予定である。
都道府県においても、以上のような支援措置等を活用しつつ、震災時の広域的な応急対策の実施計画の策定、水道事業者・水道用水供給事業者等に対する計画的、効果的、効率的な水道施設の耐震化の実施について指導等を行い、地震に強い水道づくりの推進に一層尽力願いたい。
なお、各方面においても阪神・淡路大震災以後の技術的参考図書の見直しが行われており、M水道技術研究センターにおける水道の地震対策を講ずる上での技術的な考え方をとりまとめたマニュアルの改訂、L日本水道協会における水道施設の耐震工法の技術的な情報をとりまとめた指針の改訂などの結果が得られているほか、大阪府水道部によって都道府県レベルの水道用水供給事業と受水水道事業が一体となった地震対策計画が策定されているので水道の耐震化施策の推進に当たって参考とされたい。

(2)渇水対策の推進

渇水対策としては、水道の利用者に対する節水の呼びかけや水道の漏水防止対策など合理的な水利用を進める一方、水道水源の開発や、限られた水資源を広い地域で公平かつ効果的に使用できる水道広域化施設の整備などを推進することが必要である。
厚生省としても、水道事業等の認可協議の機会などをとらえて、認可申請者の水需要予測が過大であるために他の水道事業等の水利用の機会を喪失させていないかどうか、漏水防止(有効率向上)への取り組みが十分かどうか、近隣に広域化・統合を図ることが適当な簡易水道事業等はないかなどについて個別に審査、指導してきているが、貴職におかれても、水資源の有限性に鑑み、より有効な水資源の活用につながるような認可事務の運用に努められたい。
また、近年、ダム建設などの水資源開発事業について、長い期間が経過した事業の計画の妥当性の再点検や、新規事業の実施の決定についての審査のより厳格な実施などの施策が講じられているが、水資源開発事業の見直しと、それを水源とする水道施設の整備計画の見直しは整合をとって行われるべきであることから、厚生省としても、再点検の対象となっている水資源開発事業に関係する水道広域化施設整備計画の再点検などを実施する予定であるので、協力願いたい。
さらに、適正かつ効率的な水道水源の開発と水道施設の整備に資するために、全国的な水道の水需給の実態についても調査することとしているので、併せて協力願いたい。
なお、既存水源施設のより有効な活用を図るため、既存水利の転用のために必要な施設整備に対する補助を行ってきているが、平成9年度予算案では、新たに、貯水池の浚渫事業のモデル的な実施についても補助することとしているところである。

12.海外の技術協力及び技術交流について

(1)技術協力

開発途上国においては、水道施設や廃棄物処理施設の整備が遅れているため、生活環境の衛生水準が低く、伝染病などで毎年多くの死者を出している。このため、国連の提唱による「1980年代の10か年計画」に引き続き、平成2年12月の国連総会、平成4年6月の地球サミット等において1990年代も国連が中心となり、水道・廃棄物の施設整備等を積極的に推進することとなっており、年々開発途上国への派遣並びに開発途上国からの協力の要請が高まってきている現状にある。
厚生省としては、今後とも技術協力に携わる専門家の派遣及び開発途上国からの受け入れ等を積極的に推進していく方針であるので、地方公共団体に対しても今後とも、より一層の協力をお願いする。特に専門家の派遣については、(財)国際協力事業団(JICA)が実施する養成研修への参加、現地専門家への技術的支援に関する助言等、格別のご配慮をお願いする。
また、厚生省は、開発途上国への協力の一環として(社)国際厚生事業団(JICWELS)を通じ、各種の事業を行っている。従来より、海外協力案件の発掘・形成のための調査団の派遣、開発途上国の水道行政を担当するシニアクラスの行政官に対する研修事業の実施、産業廃棄物の適正処理技術に関するセミナーを開発途上国で開催するとともに、開発途上国の条件に合致した水道及び廃棄物処理の適正開発技術について調査、検討を行っている。

(2)技術交流

国際的な技術交流として、水道関係では、平成6年10月、大阪において「第4回日米水道水質管理会議」が開催され、水道分野における日米両国間の人材交流を含めた共同研究への取り組み、水道分野における開発途上国に対する国際協力の協調等について意見交換した。
なお、第5回会議は平成9年米国において開催の予定である。
廃棄物関係では、平成6年10月、米国ワシントンにおいて「第10回日米廃棄物処理会議」が開催され、両国が直面する一般廃棄物の減量化、適正処理、有害廃棄物対策、原状回復、不法投棄対策等について、意見交換がなされた。
なお、第11回の会議は、平成9年中に開催する方向で調整中である。



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