トピックス ホームページへ戻る 「全国厚生関係部局長会議資料」へ戻る 次ページ

全国厚生関係部局長会議資料(生活衛生局)

説明事項


1 食中毒の発生予防等について


(1)最近の食中毒の傾向を見ると、事件数、患者数等に増減に大きな変化は見られないものの、一事件当たりの発生規模が大型化している。

 また、昨年は腸管出血性大腸菌O−157による集団食中毒が多発したほか、ウイルスが原因と疑われる食中毒も多数報告された。

(2)厚生省としては、食品衛生調査会における検討結果等をもとに種々の対策を講じたところであるが、今年度中を目途に、(1) 食中毒発生時の処理マニュアルの作成、(2)HACCP(危害度分析に基づく重要管理事項)の概念をとり入れた調理施設における衛生管理マニュアルの作成、(3) 食中毒菌の全国一斉検査の実施、(4) ウイルスが原因と疑われる食中毒への行政対応の検討などの食中毒発生防止対策を進めることとしている。

(3)今後、腸管出血性大腸菌O−157、サルモネラエンテリティディス等の細菌性食中毒やウイルス性食中毒等従来あまりみられなかった病因物質による食中毒の増加等がうかがえることから、都道府県市区においても、学校給食等集団給食施設、仕出し等の大量調理施設を中心とした食中毒発生防止のための監視指導の強化、流通食品の食中毒菌等の検査強化に努められたい。なお、学校給食施設については、各自治体のご協力を得て、昨年9月及び10月を学校給食点検強化月間として、学校給食施設への食品衛生監視員の立入り検査を実施したところであり、本調査結果については、既に各自治体あて通知したところなので、今後の監視指導に十分活用されたい。

(4)更に、食品衛生監視員の資質向上、予防課等関係部局との連携体制の整備、食品衛生検査施設の検査体制の強化等、食中毒発生時に原因究明を確実に行うための体制整備等につき特段のご協力をお願いする。

2 食品等の安全性確保対策について

(1)監視指導・検査体制等の整備について

ア 監視指導の強化
(ア)食品の製造・加工技術等の高度化、食品の多様化、食品流通の広域化及び国際化等に適切に対処するため、計画的・効果的な食品監視及び科学的知見に基づく衛生指導の推進が必要である。このため市場衛生検査所、食品衛生監視機動班等の整備により専門的かつ広域的な衛生検査及び監視指導を推進するとともに、地域性の高い飲食店営業者等に対しては、保健所を中心とする監視指導を進め、専門的かつ技術的拠点としての機能を強化されたい。また、食品衛生監視員の研修等を積極的に実施されるようお願いする。

(イ)監視計画の策定に際しては、都道府県等における食品保健行政が管内を流通する食品全体について、管内住民の安全な食生活を確保する観点から総合的な計画を策定する必要があるが、各都道府県市におかれては、広域的な監視指導を実施するため、OA機器の整備等により、厚生省の食品保健総合情報処理システムの積極的な活用を図るよう特段の御協力をお願いする。

イ 営業許可関係
食品衛生法に基づく営業許可については、食品衛生法の一部改正等により見直しが行われたところであり、営業許可の有効期間の延長、許可営業者の地位の承継の届出、食品衛生責任者の養成講習会の内容の標準化、営業許可申請書様式の標準化等の営業許可等の事務の適正な実施について、施行通知等に従い、遺憾のないようにされたい。

ウ 検査施設の整備
残留農薬基準等の整備、検査機関の業務管理基準の導入等に伴い、高度な機器分析による試験検査の需要の増加に対応するとともに、検査の効率化・合理化を図り、あわせて検査結果の信頼性を確保する観点から、衛生研究所、市場衛生検査所、食肉衛生検査所等各食品衛生検査施設の機能の高度化・集中化を行うことにより、その組織体制を整備されたい。
(2)食品衛生検査施設の業務管理基準(GLP)の導入について

ア 背景
食品衛生法に係る検査において、残留農薬、動物用医薬品等の化学物質及び微生物などの項目が多様化し、検査件数も増加しているため、正確でかつ精密なレベルの実施が必要となっている。
また、FAO/WHO合同食品規格委員会において、精度管理、検査業務管理等の手法がとりまとめられており、輸出国政府からわが国の検査の信頼性について問題が提起されるケースもみられている。

イ 経緯等
生活衛生局に設置した「食品の検査機関における精度管理検討会」において平成7年10月から平成8年1月までの間、国、地方公共団体、指定検査機関及び大学の食品検査の専門家により検査の信頼性の確保のシステムの具体的内容について検討を行い、その結果を踏まえ、保健所、地方衛研、食肉検査所等の食品衛生検査施設について、平成8年5月に食品衛生法施行令を改正するとともに、平成9年1月に食品衛生法施行規則の一部を改正し、平成9年4月から検査業務管理の基準を導入することとした。

ウ 財政措置
食品衛生検査施設の検査の業務の管理の基準においては、信頼性確保業務を行う職員が検査の業務を行わず、独立して業務を行うこととしているため、当該職員について平成9年度地方財政計画において、地方交付税措置のうち、衛生研究所費において1名の増員を確保したところである。

エ 業務管理基準の概要
(ア)業務管理の対象の範囲
法第15条第1項、第2項及び第3項の製品検査並びに第17条に基づく収去検査とするが、検査の信頼性を確保するという目的からは食品衛生に関する検査全般を管理することが望ましい。
(イ)基準の概要
・検査業務から独立して、内部点検、精度管理調査等の信頼性確保業務を行う職員を設置する。
・検査業務においては理化学的検査、細菌学的検査、動物を用いる検査の各区分毎に機械器具保守管理標準作業書等の必要な標準作業書を整備して業務を実施し、必要な記録を一定期間保管する。
・信頼性確保業務を行う職員は内部点検、内部精度管理及び外部精度管理結果に基づき、必要な改善措置を報告するとともにその改善措置の実施について確認を行い、これらの記録を一定期間保管する。
(ウ)その他
厚生大臣の指定検査機関については、平成7年5月に食品衛生法及び栄養改善法の一部改正、平成8年5月に食品衛生法施行規則の一部改正を行い、検査の業務管理の基準の内容等を定め、すでに業務管理基準の導入を行ったところであり、検疫所についても、平成9年2月から導入するところである。

オ 厚生省における体制整備
(ア)食品衛生調査会食品規格部会精度管理分科会を設置して、精度管理手法の具体的内容の検討、食品保健課が実施する査察への同行及び査察結果の評価、外部精度管理結果の評価等について、専門家からの助言を受けることとしている。
(イ)外部精度管理の実施機関いついては、(財)食品薬品安全センターを予定しており、平成9年度から対応するよう指導しているところである。

(3)バイオテクノロジー応用食品等の安全性確保について

ア 近年、食品の製造にバイオテクノロジーを応用する研究・開発が進められており、既に一部の食品については国内外において市場化されている。

イ 厚生省としては、組換えDNA技術の食品への応用については、未だ経験が浅いこともあり、安全性の確保に一層の配慮が必要であることから、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」を作成し、これに基づき申請者が行った安全性評価を厚生大臣が確認することとしている。

ウ 具体的には、個別の食品ごとに、食品衛生調査会のバイオテクノロジー特別部会において、指針に基づく慎重な審査を行っており、昨年8月には、除草剤に耐性を持つ大豆等7品目について、それらの安全性評価が指針に沿って適切に行われていることを確認した。

エ また、現在、害虫に抵抗性を持つワタなど13品目について、それらの安全性評価が指針に沿ったものかどうかについて、バイオテクノロジー特 別部会において審査を行っているところである。

オ さらに、最近、一部の団体等から、組換えDNA技術応用食品に組換えた旨の表示を義務付けることについての要望が出されているが、国内においては、指針によりその安全性が確認された組換えDNA技術応用食品のみが販売されることから、食品衛生法に基づく表示を義務付けることは難しいものと考えている。

カ 今後とも、組換えDNA技術応用食品の安全性確保を進めていくこととしているので、特段の御協力をお願いする。

(4)輸入食品の監視体制の整備について

ア 近年、国民の食生活の多様化、食品の国際流通の進展等に伴い、食品の輸入件数は平成7年に約105万件となり、この10年間で約2.7倍となっている。また、我が国の食料需給率について、食料供給熱量(カロリーベース)でみるとその54%は海外に依存しており、輸入食品の安全性を確保することは、国民の健康を守るうえで重要な課題となっている。
このような社会情勢の変化に対応するため、一昨年5月の食品衛生法の一部改正により法違反の蓋然性が高い輸入食品等に対する検査命令規定及び輸入手続の迅速化を図る観点からコンピュータを利用した届出等を可能とする規定の整備を行い、昨年2月1日から施行したものである。
厚生省においては、従来から検疫所における輸入食品の監視体制について充実強化を図ってきたところであるが、平成9年度においても、次の措置を講じることとしている。
(ア)平成9年2月3日より実施する輸入手続の電算化システム(輸入食品監視支援システム(FAINS))と大蔵省の通関情報処理システムとのインターフェイス化を推進し、輸入手続の電算化のさらなる充実を図る。
(イ)輸入時検査の実施にあたっては、輸出国側の状況、過去の違反事例等を踏まえ、個々の食品の食品衛生法違反の蓋然性に応じた計画的かつ科学的な検査を実施することが最も重要であることから、違反の蓋然性が高い食品については検査の命令を行うとともに、その他の食品に対するモニタリング検査の充実、強化を図る。
(ウ)ミニマム・アクセスにより輸入される米についても、引き続き残留農薬等の検査を実施し、その安全確保対策に万全を期する。
(エ)検疫所の業務及び組織の見直しに伴い、福岡検疫所に検査課を設置し、検査体制の充実を図る。

イ 検疫所で発見された輸入食品の違反事例について、都道府県等に対し毎月連絡しているところであり、当該情報を監視業務にご活用頂きたい。また、都道府県等において輸入食品につき違反等が発見された場合にあっては、早急に厚生省及び関係都道府県等に連絡願いたい。

(5)栄養表示基準制度について

本格的な高齢化社会の到来、肥満や成人病の増加を背景として、健康に対する国民の関心が高まっている。
このようなことから、新しい食品保健行政の基本的な在り方について提言をいただくために設けられた「食と健康を考える懇談会」(平成6年9月に設置、12月報告)の報告内容を踏まえ、食品衛生法の改正とあわせ栄養改善法の一部を改正し、食品の栄養成分に関する適切な情報を広く国民に提供することを目的に、新たに包括的な栄養表示基準制度を創設した。(平成7年5月24日公布、平成8年5月24日施行)
この制度は、販売する食品に栄養成分・熱量について邦文で何らかの表示を行う場合、その栄養成分・熱量だけでなく、国民の栄養摂取の状況からみて重要な栄養成分・熱量についても表示することを義務づけるほか、その表示が一定の栄養成分・熱量についての強調表示である場合には、含有量が一定の基準を満たすことを併せて義務づけたものである。
具体的な基準内容については、食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年5月23日、厚生省令第33号)及び栄養表示基準を定めた件の告示(平成8年5月20日、厚生省告示第146号)をもって、
(1) 規制の対象となる表示栄養成分・熱量の範囲
(2) 表示すべき事項及び方法
熱量、たんぱく質、脂質、糖質、ナトリウム及び表示された栄養成分の含有量を、この順で記載すること等
(3) 強調表示の基準
食物繊維、カルシウム等について「高」「含有」等を表示する場合に満たしていなければならない基準熱量、脂質等について「無」「低」等を表示する場合に満たしていなければならない基準などが定められ、施行については平成8年5月23日衛食第135号をもって生活衛生局長より各都道府県知事、政令市長、特別区長あて、その取扱いについては平成8年5月23日衛新第46号をもって新開発食品保健対策室長より各都道府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長あて通知したところである。
今後、コレステロール等に関する強調表示基準等についても整備することとしてい る。
また、この制度の導入に伴い、厚生大臣の個別許可による栄養強化食品制度及び(財)日本健康・栄養食品協会が自主的に実施してきた加工食品の栄養成分表示制度(JSD)は廃止された。
なお、今年度より栄養成分表示をした食品の収去を関係自治体に依頼しているところであり、表示違反の場合には厚生大臣による指示を行うこととしている。
本制度が円滑に推進されるよう厚生省としても制度の内容を解説したパンフレットを作成し昨年11月に各都道府県等に配布したところであるが、各自治体におかれても、これら等を活用し、食品業界並びに消費者へ本制度の趣旨の徹底を図られるよう御協力方よろしくお願いする。

(6)とちく場における衛生管理体制の強化について

通常、健康な家畜の消化管内に生息している病原性大腸菌O−157やサルモネラ等による食中毒を未然に防止し、安全で衛生的な食肉の提供という消費者ニーズに応えるためには、とちく場における衛生管理体制の強化が不可欠である。このため、平成8年12月25日にと畜場法施行規則の改正を行い、とちく場の設置者又は管理者並びにとちく業者等が講ずるべき衛生管理の基準を新たに規定したところであり、当該規定は平成9年4月1日から施行されることとなっている。この衛生管理の基準の施行及び実施状況については、とちく検査員が中心となって厳正に検証し、この運用に遺憾のないようお願いする。
また、今回定められた衛生管理の基準においては、施設整備を伴う等のため経過措置が設けられた部分もあるが、食肉の安全確保を早期に確立するため、施設整備もで きるだけ速やかに行われるよう関係営業者の指導方お願いする。
さらに、食肉衛生検査施設の機器整備やとちく検査員の資質の向上に引き続き努めるなど、検査体制の整備により一層のご努力をお願いする。
なお、とちく場における衛生管理をより容易かつ確実にするためにはと畜場の設備の向上も図っていく必要があることから、今後、と畜場法施行令に規定する施設設備基準の改正を行うことを予定している。

(7)総合衛生管理製造過程の承認制度について

HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)による衛生管理方法を踏まえた総合衛生管理製造過程による食品の製造等の承認制度については、平成8年5月より施行されているところである。
厚生省においては、平成8年9月に策定した総合衛生管理製造過程承認制度実施要領を受けて、各都道府県等の食品衛生監視員を対象としたHACCPに関する講習会を開催しているところであるが、今後とも、本講習会を開催する等、本制度の円滑な実施を図ることとしているところである。
また、現在、本制度の対象に、乳・乳製品及び食肉製品がなっているが、新たに容器包装詰加圧加熱殺菌食品及び魚肉ねり製品もその対象とすべく食品衛生調査会に諮問し、平成8年12月24日に食品衛生調査会食品規格部会・乳肉水産食品部会合同部会等よりこれらを対象食品とすることが適当である旨の報告がなされたところである。
今後、WTO通報による各国からの意見聴取、食品衛生調査会常任委員会の審議等を 経て、承認基準等を具体的に定め、所要の政省令等の改正を行う予定である。
なお、HACCPによる食品の衛生管理の考え方や手法は、本制度の対象食品以外の食品製造加工施設おいても有用であるので、様々な食品分野でこの考え方等を導入し、衛生管理を徹底するよう指導されたい。この場合、HACCPの円滑な導入推進には、HACCPについての知識を十分理解する者を育成することが不可欠であることから、各都道府県等においても営業者等を対象とした講習会の実施等についてご配慮をお願いする。

(8)残留動物用医薬品対策について

畜水産食品中の残留抗菌性物質等の動物用医薬品については、CODEXでの最大残留基準値の考え方を導入し、国際基準値が設定される等安全性評価のために必要な資料が整備されたものについて、順次、食品衛生調査会の審議を経て、残留基準値の設定を進めているところである。
この方針に沿って、平成7年12月にオキシテトラサイクリン等6物質について残留基準値を設定し、平成8年7月より施行している。さらに、スルファジミジン等5物質の動物用医薬品についても、平成8年度末を目途に畜水産食品中の残留基準値を設定する予定である。
なお、新たに食品中の動物用医薬品の残留基準が設定されたことに伴い、これらの残留基準に係る食品の検査体制の整備を図るとともに、家畜生産担当部局との連絡を密にし、残留基準に適合しない食品が流通することのないよう監視指導をお願いする。

(9)牛乳等の衛生管理体制の強化について

平成8年3月、牛乳に脱脂粉乳、クリーム及び水を加え、牛乳として販売していた事例が判明したことから、厚生省では、このような事例を未然に防止し、牛乳に対する消費者の不信を一掃するため、関係団体に対し、企業内における衛生管理体制を点検し、必要な改善、強化措置を講ずるよう指示しているところである。都道府県等におかれても、今後とも、関係営業者への監視・指導方よろしくお願いする。

(10)養殖トラフグに使用されるホルマリンについて

養殖トラフグの寄生虫駆除の目的でホルマリンが一部の養殖場において使用されていたことが判明したことから、トラフグを養殖している主要な県に対し、ホルマリンを使用していると認められている場合にあっては、食品として流通する当該養殖トラフグについてホルマリンの残留検査を実施するよう指示しているところである。また、これに加え、ホルマリンを使用した養殖場で養殖されたトラフグ及びその周辺で漁獲される魚介類のホルマリンの残留実態等を把握し、食品衛生上の必要な対策について検討するため、昨年12月に、各都道府県に対し、トラフグの養殖場の有無の調査、養殖場におけるホルマリンの使用実態の調査、ホルマリンの有無が明確でない場合にあっては、ホルムアルデヒドの検査の実施についてお願いしたところである。ついては、水産主管部局及び毒物劇物取扱を主管する薬務主管課とも十分連携をとりながら、事実関係を的確に把握した上でこれらホルマリンの残留する魚介類が食品として流通することのないよう配慮をお願いする。

(11)食品残留農薬対策の推進について

新規登録農薬の増加、農作物の輸入増大等に伴い、食品中に残留する農薬の安全対策は重要な課題となっており、農薬が残留する食品に関しては、食品衛生法上の残留農薬基準が定められない限り、適切な流通規制ができないので、早急に残留農薬基準の整備を図ることが必要である。
残留農薬基準は、現在、138の農薬につき農作物毎に約7400の基準を設定しているところであるが、厚生省としては、2000年までに少なくとも使用量の多いもの等200農薬程度まで基準を定めることを目標に、基準策定を図ることとしている。
このため、農作物中の残留農薬実態調査の拡充を行うとともに、輸入加工食品中の残留農薬実態調査を行うこととしているので、平成9年度においても、調査実施等についてご協力方お願いする。
また、畜産物の安全性を確保するため、家畜の飼料等を通じ畜産食品中に残留する農薬についても、引き続き残留実態調査を実施することとしているので、ご協力方お願いする。

(12)食品添加物の安全対策の推進について

食品衛生法改正により、平成8年5月から指定制の範囲を従来の化学的合成品から天然香料等を除く添加物全体に拡大したところであり、その適正な運用につきご協力方お願いする。
なお、引き続き流通が認められる既存の天然添加物の名簿(既存添加物名簿)を平成8年4月に公示したところであるが、その安全性の確認に努めることとしている。

3.環境衛生関係営業の振興対策について

(1)環境衛生関係営業の活性化について

ア 環境衛生関係営業の施設数は、平成7年12月末現在において、約251万施設もあり、国民生活に極めて密着したものであり、従って、これら営業施設の衛生水準の維持向上、経営の安定化等が国民生活の向上、日本経済の安定の上からも強く要請されている。
イ このため環衛業の近代化・合理化を促進し、その経営の安定と健全化を通じ、衛生水準の向上と消費者に対するサービスの確保を図るため、従来から全国環境衛生営業指導センター及び都道府県環境衛生営業指導センターによる指導並びに環境衛生金融公庫による融資等の施策を講じているところである。
ウ しかし、近年急速に進行してきた人口構造の高齢化や生活環境の変化、核家族化や女性の社会進出、情報化や技術化の進展、更には規制緩和の要請など社会経済の構造的変化の中で、環衛業が新たなニーズに的確に対応し、国民の生活の質的向上 十分貢献していくためには、これらの変化に即応した施策の実施が強く求められるようになってきている。
エ このため、環衛業対策事業として、全国環境衛生営業指導センターに、
平成8年度補正予算において、病原性大腸菌O−157対策として衛生管理を徹底するための項目及び基準を定め、それに従って営業者が自己診断を行い、消費者にその内容を店頭表示するための衛生管理自己診断チェックリストの作成・配布
平成9年度予算において、
(ア)地盤沈下が続く商店街の活性化、地域社会の活性化を図るため、地域住民とともに環衛業を中心とした日常生活を営む上での生活圏単位の街づくりを支援する環衛業まちおこし推進モデル事業
(イ)平成10年4月1日からの理容師法・美容師法の円滑な施行のための理容師・美容師養成施設教員養成研修等の施策を行い、環衛業の総合的な活性化対策を推進することとしているので、都道府県におかれては、この趣旨を十分ご理解のうえ、ご協力をお願いする。
オ なお、環境衛生金融公庫の融資については、平成9年度の貸付計画額として
2,600億円を確保するとともに、貸付条件については、特利対象への分煙設備及び教養娯楽・健康コーナーにケアコーナーを追加、旅館業及び理・美容師養成施設への貸付限度額の引き上げ、障害者・高齢者用施設貸付に係る貸付対象業種の追加(飲食店営業)の改善を行うこととしている。
カ また、税制関係については、地方税は、公害防止用設備に係る固定資産税の特例措置の拡充が認められるとともに、特別地方消費税については、平成12年3月31日をもって廃止することとしている。また、国税についても公害防止用設備に係る特別償却制度の拡充が認められるとともに、中小企業等の事業基盤強化整備に係る特別償却制度の適用期限の延長等4項目の適用期限の延長が認められているので、都道府県におかれては制度の周知徹底方併せてお願いする。

(2)都道府県環境衛生営業指導センターの充実について

都道府県環境衛生営業指導センターについては、引き続き一層の充実強化を図ることとしているので、振興事業の着実な実施、環境衛生関係営業の振興に一層のご尽力をお願いする。
ア 平成9年度においては、環境保全に対応したクリーニング業の推進を図るための講習会、相談指導体制の充実のための「地区環境衛生営業相談室」の増設を行うことしている。
また、同センター職員に係る処遇改善(俸給月額のアップ等)を行うとともに、分野調整等指導事業、環衛業労働力確保推進事業等を引き続き実施することとしているので、これらに必要な財政措置について特段のご配慮をお願いする。
イ 経営指導員による指導体制の充実・強化については従来よりご配慮をいただいているところであるが、相談件数の増加、相談内容の複雑・高度化等によりその必要性が益々高まっていることから、経営、金融、税務、衛生等の指導に的確に対応できるよう、中小企業診断士等の有資格者を設置できるよう最大限努力するとともに、研修等の実施により経営指導員の資質の向上に努めるなど、格段のご配慮を願いしたい。
(3)理容師法及び美容師法の一部改正について
理容師法・美容師法の改正法の施行については、平成8年6月の「理容師・美容師養成制度見直し検討会」の報告を受け、今年度末を目途に関係政省令等の改正を行う予定である。
各都道府県におかれては、理容師名簿及び美容師名簿の移管手続き等が必要となるが、円滑な実施に向けて平成9年度予算において名簿の電算化経費を計上しているので、よろしくご協力願いたい。

4.室内空気環境汚染化学物質対策の推進について

近年、シックビル症候群が問題とされるなど、家庭用品、建材等から室内に発散する化学物質による健康への影響が注目されている。したがって、家庭用品等からの化学物質の発散量を抑制するなどの対策を検討する必要があるが、それには化学物質の室内濃度及び個人暴露量の実態を把握するとともに、それらと家庭用品等からの発散量との相関関係及び健康被害の実態を調査する必要がある。
このため、平成9年度より汚染実態調査、モデル実験及び健康被害症例調査を行ってそれらの知見を収集し、健康リスク評価を行うことにより安全対策を推進することとしている。
事業の概要は以下のとおりであるが、特に汚染実態調査の実施に当たっては、地方衛生研究所等の協力が不可欠であり、国立衛生試験所からも協力依頼を行っているところであるので、格別のご配慮をお願いする。
(1)汚染実態調査
(1)室内濃度測定(一戸建て、集合住宅など種々のタイプの住宅を対象)
(2)個人暴露量測定(室内測定家屋住居人を対象)
(3)アンケート調査実施(個人暴露量被測定者を対象)
(2)健康被害症例調査
(1)室内汚染が原因と考えられる健康被害症例の収集
(2)国内外の健康被害に関する文献調査
(3)検討会
(1)汚染実態調査計画立案等
(2)情報提供システムの検討
(3)健康リスク等の検討・評価
(4)重点調査物質の選定等

5 地方分権推進委員会第1次勧告について

(1)地方分権推進委員会第1次勧告の経緯

地方分権推進法に基づき平成7年7月に設置された地方分権推進委員会では、地方分権を推進するための具体的な指針を得ることを目標とし、国と地方公共団体の関係をめぐる現状の問題点や改革の方向について議論が重ねられてきたところである。
地方分権推進委員会においては、平成8年3月28日、中間報告「分権型社会の創造」を提出し、国と地方公共団体との関係を上下・主従の関係から対等・協力の新しい関係に転換させるため機関委任事務の廃止を決断すべきこと、国と地方公共団体とのあいだに関係調整ル−ルを創設すべきこと等を提示した。
この中間報告を踏み台にして、地方分権推進委員会においてさらに議論が重ねられ、平成8年12月20日「地方分権推進委員会第1次報告 −分権型社会の創造− 」がとりまとめられた。
この「第1次勧告」では、中央集権型行政システムの象徴ともいわれてきた機関委任事務制度の廃止と新しい事務の区分、及び分権型社会にふさわしい国と地方との関係についての新たなるル−ルの創設などが提案されている。

(2)機関委任事務制度の廃止と新たな事務の区分の提案

・ 「第1次勧告」においては、国と地方公共団体との関係を抜本的に見直し、地方自治の本旨を基本とする対等・協力の関係とする行政システムに転換させるため、機関委任事務制度を廃止し、地方公共団体の事務を(1)自治事務(仮称)と(2)法定受託事務(仮称)とに再構成することが提案されている。
・ 法定受託事務(仮称)は、「事務の性質上、その実施が国の義務に属し国の行政機関が直接執行すべきではあるが、国民の利便性又は事務処理の効率性の観点から、法律又はこれに基づく政令の規定により地方公共団体が受託して行うこととされる事務」であり、自治事務(仮称)は、地方公共団体の事務のうち法定受託事務(仮称)を除いた事務と整理されている。
・ 「第1次勧告」においては、法定受託事務(仮称)のメルクマ−ルとして以下のものが示されているが、結論を今後の検討に先送りされたものがあり、このメルクマ−ルは、今後、変更又は追加があり得るものである。
(1)国家の統治の基本に密接な関連を有する事務
(2)根幹的部分を国が直接執行している事務で以下に掲げるもの
(1)国が設置した公物の管理に関する事務
(2)広域にわたり重要な役割を果たす治山・治水及び天然資源の適正管理に関する事務
(3)信用秩序に重大な影響を及ぼす金融機関等の監督等に関する事務
(4)医薬品等の製造の規制に関する事務
(5)麻薬等の取締りに関する事務
(3)全国単一の制度又は全国一律の基準により行う給付金の支給等に関する事務で以下に掲げるもの
(1)生存に関わるナショナル・ミニマムを確保するため、全国一律に公平・平等に行う給付金の支給等に関する事務
(2)全国単一の制度として、国が拠出を求め運営する保険及び給付金の支給等に関する事務
(3)国が行う国家補償給付等に関する事務
(4)法定の伝染病のまん延防止に関する事務
(5)精神障害者等に対する本人の同意によらない入院措置に関する事務
(6)国が行う災害救助に関する事務
(7)国が直接執行する事務の前提となる手続きの一部のみを地方公共団体が処理することとされている事務で、当該事務のみでは行政目的を達しえないもの
(8)国際協定等との関連に加え、制度全体にわたる見直しが近く予定されているもの ・また、上記メルクマ−ルに該当しないものは自治事務(仮称)となるが、「第1次勧告」においては、以下の事務が自治事務(仮称)に整理されるべきものとして例示されている。
○旅館業の営業許可に関する事務
○公衆浴場の経営許可に関する事務等
○理容師法に係る事務
○美容師法に係る事務
○クリ−ニング業法に係る事務
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律に係る事務
○飲食店営業の許可、営業の停止、指導監督等に関する事務
○と畜場の設置許可及びと畜検査に係る事務
○食鳥処理の事業の許可、食鳥処理場の設置の許可、食鳥検査に係る事務
・なお、生活衛生局関係の事務のうち、食品、家庭用品等の検査、回収等の事務などについては、引き続き地方分権推進委員会で議論される予定となっている。

連絡事項

<企画課>

1 環境衛生金融公庫の融資について

環境衛生関係営業の衛生水準の向上、近代化の促進については、従来から環境衛生金融公庫の融資により金融面からの支援策を講じてきているところである。
景気の低迷化による厳しい現状に対処するため、これまで数次にわたる経済対策等を実施してきたところであるが、平成9年度も環衛公庫に対する資金需要に適切に対応するため、必要な融資額の確保及び融資制度の改善を図ったところであり、その概要は次のとおりである。
(1) 貸付計画額           2,600億円
(2) 貸付条件の改善
(1) 貸付限度額の引き上げ
ア 旅館業    
 a 一般設備資金貸付      2億5,000万円 ─── 3億円
 b 振興事業設備資金貸付      4億3,000万円 ─── 5億3,000万円

イ 理容師・美容師養成施設    
 a 環境衛生同業組合 2億8,000万円 ─── 4億円
 b 事業協同組合 1億8,000万円 ─── 3億円
 c 社団法人・財団法人及び学校法人 1億8,000万円 ─── 3億円

(注) 理容師・美容師養成施設にかかる改定貸付限度額の取扱期間は平成11年 3月31日までとし、取扱期間終了後は従前の貸付限度額とする。
(2) 振興事業設備資金貸付の改善
○ 特別利率適用対象施設設備の追加
a 「分煙設備」を追加 (飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業、興行場営業、旅館業、一般公衆浴場業)
〔貸付利率:特利(3)〕
b 教養娯楽・健康コーナーに「ケアコーナー」を追加(一般公衆浴場業)
〔貸付利率:特利(3)〕
(3) 障害者・高齢者用施設貸付(特例貸付)に係る貸付対象業種の追加
「飲食店営業」を追加 〔貸付利率:特利(3)〕
(3) 資金運用部借入金の償還期限の延長 6年 9年

(注)特利(3)は原則として、当初3年間財投金利、4年目以降財投金利+0.5%

2 これからの墓地等の在り方を考える懇談会の開催について

・ 墓地、埋葬等に関する法律が制定されてから50年になろうとしているが、その間に、首都圏への人口集中により周辺地域の墓地の不足や高価格化が進む一方、核家族化の 進展に伴う無縁墳墓の増加、葬送等に対する国民の意識の多様化などが見られ、墓地、埋葬等をめぐる状況は大きく変化してきている。
・ このような状況を踏まえ、時代の変化に対応した墓地等の在り方について広く有識者 の意見を伺うため、本年2月から、生活衛生局長の私的懇談会として、「これからの墓 地等の在り方を考える懇談会」を開催する予定である。
・ 検討事項として、墓地等の需要とその計画的供給の在り方、墓地等の経営の在り方、墓地等の管理者の養成の在り方、墓地等の有期限使用契約の導入など契約の標準化、無 縁墳墓の改葬手続きの見直し、散骨等新たな葬送方法への対応などを予定している。

3 火葬場の特別地方債の起債について

火葬場の整備に要する経費は年々増加していることから、その負担増に対処するため、地方公共団体が火葬場を整備する場合の特別地方債の償還期限の延長について、従来より財政当局に対して要求を行ってきたところであるが、この度、平成9年度から次のとおり償還期限及び据置期間の延長が図られることとなったので、管下市町村に対する周知方お願いする。
   現 行  平成9年度から
償還期限 10年 15年
据置期間  2年  3年

4 生活衛生分野におけるレジオネラ症対策について

レジオネラ症については、昨年8月の新生児の院内感染事件の報道や9月の自治体庁舎の冷却塔等からのレジオネラ属菌の検出の公表等により、国民の関心が高まっているところである。これらの事例を踏まえ、厚生省としては建築物における衛生管理の観点から平成8年9月13日衛企第113号厚生省生活衛生局長通知により、冷却塔及び給湯設備等の衛生管理の徹底を依頼したたころである。
また、昨年12月に一般の家庭で使用されている、いわゆる「24時間風呂」の浴槽水中にレジオネラ属菌が高濃度で検出された事例について学術報告がなされた。この件に関しては、通商産業省が製造・販売業者に対して当該設備の安全対策の検討、消費者への適切な対応等を要請しているところであるが、厚生省としても、平成8年12月18日衛企第171号厚生省生活衛生局長通知によりこの件の周知を図ったところである。
なお、上記学術報告では民宿で使用されている24時間風呂においてもレジオネラ属菌が検出されていることから、公衆浴場や旅館等の入浴施設について衛生管理の徹底も同通知により併せて依頼したところである。
レジオネラ症対策に関しては、今後も関係法令及び通知等に基づき、管下の関係者等に対する正確な知識の普及・啓発等に努めていただきたい。

<生活化学安全対策室>

1 家庭用品の安全対策について

(1)家庭用品規制法と家庭用品健康被害防止対策の推進
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に基づき、家庭用品に含有される化学物質について、その毒性を評価するための試験等を実施し、保健衛生上の観点から規制基準を設定している。現在までに17種類の有害物質に関する規制基準を設定しており、毒性評価の結果必要があるものについては、順次、規制基準を設定することとしている。
家庭用品による皮膚障害や小児の誤飲事故等の危害情報については、従来より、モニター病院を中心として収集しているが、平成8年度からは、呼吸器疾患等の危害情報についても迅速かつ的確に収集するため、財団法人日本中毒情報センターを情報収集施設として新たに加え、情報の充実を図っている。
また、製造物責任制度(PL)の導入に伴い、事業者自らによる製品の安全確保レベルの一層の向上が求められていることから、これを支援するため、「安全確保マニュアル作成の手引き」の策定を行っているところである。
(2)平成7年度家庭用品に係る健康被害病院モニター報告
平成7年度の報告において、皮膚科関係では、装飾品に係る皮膚障害が第1位、洗剤に係る皮膚障害が第2位、時計バンドに係る皮膚障害が第3位であり、女性が全体の75%を占め、特に20代の女性の割合が多かった。また、小児の誤飲事故では、タバコが半数以上を占め、医薬品・医薬部外品、玩具がそれに続く結果となった。タバコの誤飲事故の大半は、1才前後の乳幼児にみられた。

2 化学物質の安全対策について

(1)化学物質の国内規制状況
化学物質の安全対策については、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化審法」という。)により、難分解性、高蓄積性であって、長期毒性を有する化学物質を第一種特定化学物質に指定するとともに、難分解性、低蓄積性であっても長期毒性を有する疑いのあるものは指定化学物質に指定し、そのうち特に必要のあるものは第二種特定化学物質に指定して必要な規制が行われている。現在、第一種特定化学物質として9物質、第二種特定化学物質として23物質、指定化学物質として257物質がそれぞれ指定されている。
(2)OECD高生産量既存化学物質点検
我が国は、地球環境保全の一環としてOECDが推進している高生産量既存化学物質の安全性点検(世界中で大量に使用されているにもかかわらず安全性情報がほとんどない化学物質の毒性試験等の実施)を加盟各国が分担して実施するプロジェクトに協力している。
我が国は、平成3年度より第一次点検対象物質として33物質を分担し、3年計画で安全性点検を行った。さらに、平成6年度からはOECDの第二次点検計画の一環として115物質について7年計画で安全性点検を継続しており、現在までに31物質について点検作業が進行中であり、平成8年5月には東京で第4回の国際評価会議を開催した。
なお、この安全性点検結果及び国内既存化学物質点検結果については、毎年度分をまとめて各都道府県・政令市あて送付しており、業務の参考として活用されたい。

(3)アジェンダ21への対応

平成4年6月の国連環境開発会議において採択された「アジェンダ21」(21世紀に向けての具体的な行動計画)では、有害化学物質の安全対策を国際的に促進するため、安全性点検、調査研究、ハーモナイゼーションの促進等が求められている。
平成6年4月にストックホルム(スウェーデン)で開催された「化学物質の安全性に関する国際会議」にて、その設立が決議された「化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS)」については、その後3年毎に開催され、その間1年毎に31ヶ国の政府代表から構成される「会期間部会(ISG)」も開催されて、アジェンダ21第19章「化学物質の適正な管理」に関する世界的な行動計画の進捗状況を組織的にチェックしていくこととなっている。本年2月には第2回政府間フォーラム(IFCS−2)がオタワ(カナダ)で開催されるが、我が国は化学製品の高生産国として、これらの会議に積極的に参加し、特に厚生省は、化学物質による健康被害を防止する観点から、化学物質の有害性の評価、安全性情報の交換等の安全確保対策分野で国際貢献に努めることとしている。
(4)地球規模化学物質情報ネットワーク
「アジェンダ21」に盛り込まれている「化学物質の情報交換体制の整備」に関し、現在、IPCS(国際化学物質安全性計画)において、地球規模化学物質情報ネットワーク(GINC)のシステム作りが国際規模で進行中である。これは、化学物質の安全性に関する既存のデータベース等について、インターネットを利用することにより、地球規模で効率的に情報を検索、入手するシステムを構築するものである。GINCについては、我が国からその推進を働きかけたものであり、我が国の貢献は国際的に高い評価を受けている。
また、このプロジェクトにおいて、我が国の情報を積極的に提供していく必要があるため、「化学物質総合データベース」の構築に取り組んでいるところであり、平成8年度は化学物質毒性データベースの設計を行っている。
将来的には、GINCにより、インターネットに接続するだけで化学物質に関する情報を検索・入手することが可能となり、都道府県市における化学物質の安全対策に貢献できるものと期待される。
現在、GINCは実験段階ではあるが、国立衛生試験所のホームページから使用可能となっている。(http://www.nihs.go.jp)
(5)化学物質安全性データシート(MSDS)
化学物質の安全性に関する自主的管理の一環として、平成5年3月26日厚生省・通商産業省告示第1号「化学物質の安全性に係る情報提供に関する指針」を定め、さらに、同日衛生第37号5基局第123号厚生省生活衛生局長、通商産業省基礎産業局長より各都道府県知事あて通知「化学物質の安全性に係る情報提供に関する指針」により化学物質安全性データシート(MSDS:Material Safety Data Sheet)の円滑な実施につき関係事業者等への周知徹底方お願いしているところである。
本制度は、厚生省、通商産業省、労働省が共同で化学物質の取扱事業者に対し、危険有害化学物質の譲渡、提供の際に化学物質安全性データシートを交付すること等を指導し、これにより「化審法」による指定化学物質、第二種特定化学物質や「毒物及び劇物取締法」による毒物、劇物その他関係法令により規制されている危険有害化学物質について安全な取り扱いが一層促進されることとなるものである。
MSDSの作成については、当室の監修により、先頃発刊された「MSDS(化学物質安全性データシート)用語集」を、各都道府県・政令市あて送付したところであり、これを参考として、管下の関係者に対する本制度の周知徹底方引き続きよろしくお願いいたしたい。

<指導課>

1 平成9年度税制改正について

平成9年度における環境衛生関係営業関係の税制改正は、次の方針によって行われることとされ、所要の法律改正を経て実施される予定である。
(1)国税関係
ア 公害防止用設備に係る特別償却制度の拡充(所得税・法人税)
有害大気汚染物質排出抑制設備(テトラクロロエチレン排出抑制型ドライクリーニング装置、活性炭吸着式処理装置)を対象設備に追加する。
イ 中小企業等の事業基盤強化設備に係る特別償却制度の適用期限の延長(所得税・法人税)
環衛業者等が事業基盤強化設備を取得した場合には、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が認められているが、この措置の適用期限を2年間延長する(平成9年3月31日平成11年3月31日)。ただし、取得価額基準を240万円から280万円に引き上げる。
ウ 中小企業の機械等に係る特別償却制度の適用期限の延長(所得税・法人税)
中小企業者が一定規模以上の機械等を取得した場合の特別償却制度の適用期限を2年間延長する。(平成9年3月31日平成11年3月31日)。ただし、取得価額基準を220万円から230万円に引き上げる。
エ 環境衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の延長(法人税)
環衛組合等が振興計画に基づき共同利用施設を設置した場合には、取得価額の8%の特別償却が認められているが、その適用期限を2年間延長する(平成9年3月31日平成11年3月31日)。
オ 環境衛生同業組合等の留保所得に係る特別償却制度の適用期限の延長(法人税)一定の要件のもとに控除対象留保金額の100分の32相当額を損金に算入できるが、その適用期限を2年間延長する(平成9年3月31日平成11年3月31日)。ただし、出資金1億円超の組合は設立後5年以内が対象とする。

(2)地方税関係

ア 福祉浴場の用に供する土地、建物に係る固定資産税等の特例措置の創設(固定資産税・都市計画税)継続検討とする。
イ 公害防止用設備に係る固定資産税の特例措置の拡充(固定資産税)
有害大気汚染物質排出抑制設備(テトラクロロエチレン排出抑制型ドライクリーニング装置、活性炭吸着式処理装置)を追加する。また、水質汚濁防止法に基づく地下水浄化設備を追加する。
ウ 特別地方消費税の廃止(特別地方消費税) 特別地方消費税については、平成12年3月31日をもって廃止する。 それまでの間、市町村に対する交付金の交付率を2分の1(現行5分の1)に引き上げる。

2 標準営業約款の推進について

標準営業約款は、消費者保護の観点から、提供するサービスの内容や施設、設備の表示の適正化等を図ることにより、利用者又は消費者の選択の利便を図るため、営業方法又はり引き条件について、
(1)サービスの標準化を行い、提供するサービスの内容を表示、
(2)管理基準に基づく、営業施設の維持・管理による衛生的サービス、
(3)損害賠償基準に 基づいた損害賠償保険等の加入を定めたものである。
現在、標準営業約款は、理容・美容・クリーニングの3業種について定められているが、消費者への周知は不十分な状況であるため、全国環境衛生営業指導センターにおいて、平成元年度より毎年11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、特にこの 期間にキャンペーンを実施しているところである。
厚生省としても本制度の普及促進のため、広報誌への掲載、テレビ等を利用した広報等を行っているところであるが、各地方自治体においても、地域広報誌への掲載、関係 団体への協力依頼等を積極的に推進されるよう特段のご配慮をお願いする。
特に消費者に最も身近な市町村レベルでの広報の活用等は、本制度の普及促進に大変効果的であるので市町村等への指導方配慮願いたい。
また、全国環境衛生営業指導センターにおいては、消費者、営業者の意見を収集し、制度の発展的見直しを行う等制度の充実と登録の促進を図ることとしており、各都道府県においても、関係業界あるいは一般消費者等の意見を聞きながら、約款の普及と各都道府県環境衛生営業指導センターへの登録について、さらに一層の促進をお願いする。
なお、都道府県における標準営業約款推進協議会の設置については平成元年1月27日生活衛生局指導課長通知により、お願いしたところであるが、未だ設置されていない 都道府県におかれては早急に設置することとされたい。

3 クリーニング師の研修受講等の促進について

クリーニング師の研修及び業務従事者の講習は、近年のクリーニング技術の高度化等に対応し、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師等の資質の向上、知識の習得及び技能の向上を図るため、平成元年度より実施されているところである。
また、特別管理産業廃棄物に該当するテトラクロロエチレン等が含まれる汚泥、廃油等を排出するクリーニング所等の事業所に対しては、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格者を設置しないまま営業することのないよう、該当するクリーニング所には適切な指導をお願いしたい。
なお、受講率の低い自治体においては、受講の促進方について特段の配慮をお願いする。

<食品保健課課>

1 自主的な衛生管理体制・情報提供の推進について

(1)食品衛生責任者の設置、食品衛生指導員の活動等を通じた営業者自らによる衛生上の管理、指導体制の確立を推進するため、厚生省としても引き続き(社)日本食品衛生協会に対し食品衛生指導員の巡回指導や業種別自主管理指導等の食品衛生指導員活動事業及び国際食品規格(コーデックス規格)に関する情報を民間レベルで収集し、情報提供を行う「コーデックス推進事業」について助成することとしている。

 自主的衛生管理の推進については、昭和59年1月21日環食第17号により、食品衛生指導員活動事業等に対する御協力をお願いしているところであるが、今後とも御配慮願いたい。

(2)食品の安全性についての国民の関心の高まりに対応し、消費者に対して、食品衛生に関する情報提供や窓口での相談を行う「食品安全情報等事業」についても、平成7年度から同協会への委託事業として行っているところであるが、事業の実施に当たり御協力をお願いいたしたい。

 また、食品保健に関する情報提供を推進することは重要であり、厚生省としては、同協会の協力を得て、平成7年度より同事業の一環として「食品安全情報相談室」を開設するとともに、担当課長等による「食品衛生行政説明会」を開催しているところである。

(3)輸入食品関係営業者の自主的衛生管理の推進を図るため、(社)日本輸入食品安全推進協会が平成4年度より輸入食品衛生管理者養成事業を実施しており、本年度は、東京、大阪において講習会を開催したところである。

 ついては、同協会が行う本事業について、関係営業者への周知に特段の御配慮をお願いするとともに、事業の実施に当たり御協力をお願いしたい。

 また、同協会への委託事業として、急増する輸入食品の安全性確保のために、引き続き、関係営業者に対する相談等を行う「輸入食品安全対策指導強化事業」を行うこととしている。

(4)地域における食品衛生の向上を目的に、食品衛生推進員制度が昨年5月から施行されているところであるが、関係団体と十分調整のうえ円滑な実施についてよろしくお願いする。

<新開発食品保健対策室>

1 特別用途食品制度について

近年における食品の製造・加工技術の進展、国民の健康志向等に伴い、また、昨今の日本人の食生活の欧米化による生活習慣病の増加を踏まえ、特別用途食品に対する社会的なニーズが高まっている。これに対応する形で特別用途食品の申請が増えているところである。中でも、食品や食品成分と健康とのかかわりに関する知見からみて、ある種の保健の効果が期待され、その旨の表示が許可された特定保健用食品は、急速に食品業界に注目されてきており、商品開発戦略の一部に位置付けられるようになっている。
特定保健用食品として表示許可されている商品は、既に各都道府県、政令市、特別区に通知しているところであるが、平成8年12月末現在までに、カルシウムの吸収性を高めた飲料や、オリゴ糖を原料とし腸内のビフィズス菌を増やして腸内の環境を良好に保つ食品など78商品について許可をしているところである。今後、急速に申請件数が増加する傾向にあるため、各都道府県、政令市、特別区においては、引き続き本制度の円滑な実施について協力方よろしくお願いする。なお、特定保健用食品の許可証票(マーク)については「食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令」(平成8年5月23日厚生省令第33号)により従来のマークから独自のマークに変更しているところである。
特別用途食品については、近年の食品加工技術の進展等に鑑み、昨年5月24日より、許可期間が2年間から4年間に延長されるとともに、従来の強化食品制度については、栄養表示基準制度の導入に伴い平成8年5月24日から廃止したところである。(経過措置期間:平成9年5月23日まで)
また、現在許可基準のない病者用食品についても来年度以降、特定保健用食品同様の個別許可が行えるよう体制を整備していく予定である。
なお、来年度(本年4月1日)より、特別用途表示の許可申請にかかる手数料が現行の31万5500円から16万9700円に変更となる予定なので申請者への周知をお願いする。

<検疫所業務管理室>

1 検疫所業務及び組織の見直しについて

近年の輸入食品の急速な増加、海外渡航者の増加及び海から空への渡航形態の変化等に対応するため、総務庁行政監察局の勧告(平成5年7月)、規制緩和推進計画(平成7年3月閣議決定)及び「食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律案」における衆・参議院における附帯決議(第132回国会、平成7年5月)を踏まえ、平成8年度より輸入食品監視体制の充実強化、効果的な検疫体制の整備を図るとともに、組織については、その機能、業務量及び地域的配置の均衡等を配慮して見直すこととしている。(平成8年度の再編は、平成9年2月1日に実施予定。)

(概 要)
1.輸入食品の増加に対応した検査体制の強化
(1)モニタリング検査率の向上
(2)検疫所手続きと税関手続きとの接続(インタ−フェイス化)
(3)食品衛生監視員の大幅増員(209人264人)

2.国際化に対応した検疫体制の充実
(1)空港検疫所の体制強化
(2)船舶検疫の簡素化(衛生検査証明書の廃止による無線検疫の拡大)
(3)海外感染症情報の収集・提供事業の開始

3.組織の再編(平成8年度及び平成9年度で実施)
  (7年度) (9.2.1) (9年度)
本 所 17か所 14か所 13か所
支 所 14か所 14か所 14か所
出 張 所 73か所 75か所 76か所
104か所 103か所 103か所

(1)本 所 支所(4か所)
門司検疫所 (平成8年度) 福岡検疫所門司検疫所支所
長崎検疫所 (   〃   ) 〃 長崎検疫所支所
鹿児島検疫所 (   〃   ) 〃 鹿児島検疫所支所
清水検疫所 (平成9年度) 名古屋検疫所清水検疫所支所

(2)出張所 支所(3か所)
小樽検疫所千歳空港出張所(平成8年度) 小樽検疫所千歳空港検疫所支所
仙台検疫所仙台空港出張所(   〃   ) 仙台検疫所仙台空港検疫所支所
広島検疫所広島空港出張所(   〃   ) 広島検疫所広島空港検疫所支所

(3)支 所 出張所(7か所)
小樽検疫所苫小牧支所 (平成8年度) 小樽検疫所苫小牧出張所
〃 函館支所 (   〃   ) 〃 函館出張所
新潟検疫所伏木富山支所 (   〃   ) 新潟検疫所伏木富山出張所
神戸検疫所水島支所 (   〃   ) 広島検疫所水島出張所
門司検疫所徳山下松支所 (   〃   ) 広島検疫所徳山下松・岩国
出張所
博多検疫所大分・佐賀関支所 (   〃   ) 福岡検疫所大分・佐賀関出
張所
東京検疫所鹿島支所 (平成9年度) 東京検疫所鹿島出張所

(4)出張所の統合(1か所)
門司検疫所岩国出張所 (平成8年度) 広島検疫所徳山下松・岩国
出張所

<乳肉衛生課>

1 狂犬病予防対策について

犬の登録を生涯一回とする狂犬病予防法の一部改正が行われ、平成7年4月から施行されており、その運用に遺憾のないようお願いする。
一方、狂犬病予防注射については、従来どおり年一回受ける必要があり、平成9年度以降の狂犬病予防注射に当たっては、注射頭数が減少することのないよう、関係団体との連携を十分に図り、犬の所有者等に対し周知するとともに、予防注射の実施方特段のご配慮をお願いする。
なお、狂犬病予防対策事業費については、平成7年度から地方交付税化されたところであるが、狂犬病予防業務に支障をきたさないよう、財政当局と十分に協議の上、狂犬病予防対策事業費の確保に努めるようお願いする。

2 食鳥検査体制の充実について

「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく食鳥処理場の施設設備及び衛生管理基準の遵守について、食鳥処理業者等に対する厳正な監視指導等に一層のご努力をお願いする。
特に、認定小規模食鳥処理場は、食鳥検査員が常駐していないこともあり、監視指導が行き届いていないとの指摘もあることから、処理羽数、食鳥処理衛生管理者の配置状況、確認の状況等監視指導の厳正な執行をお願いする。
また、厚生大臣指定の食鳥処理衛生管理者養成講習会が(社)日本食品衛生協会、全国食鳥肉販売業環境衛生同業組合連合会及び(社)日本食鳥協会の三者により本年1月から3月にかけて開催されることから、関係営業者に周知徹底し、食鳥処理衛生管理者の配置に遺漏のないよう指導方お願いする。
食鳥検査員の教育訓練については、厚生省としても食鳥処理衛生技術研修会を開催し、食鳥検査員の資質向上に努めることとしているが、各都道府県等におかれても研修会等を通じ、一層の検査技術の向上に努められたい。
なお、厚生大臣の指定した検査機関に食鳥検査の全部又は一部を委任している府県市にあっては、その業務の適正な実施について、当該検査機関に対する監督指導方よろしくお願いする。

3 生食用カキの衛生対策について

生食用カキの衛生対策については、昨年9月、各都道府県等に対し、海域の微生物コントロール、処理場の衛生管理の徹底等、その衛生管理要領を作成し、営業者を指導するようお願いしているところであり、その実施について遺憾のないようお願いする。

4 伝染性海綿状脳症について

平成8年3月に英国が牛海綿状脳症(BSE)と新種クロイツフェルト・ヤコブ病との関連について示唆したことから始まったBSE問題については、平成8年3月26日から英国産牛肉加工品等の輸入自粛措置をとっているところである。
また、と畜場法施行規則に伝染性海綿状脳症を検査対象疾病に加えることにより、BSEサーベイランス体制の整備を行ったところである。
平成8年6月、EUは、英国原産牛由来のゼラチン等の一部輸出解禁を決定したが、平成9年1月現在これらの製品の輸出解禁にいたっていない状況にある。 英国、EU等の状況について新たな動きがあれば、適宜、情報提供等を行うこととしている。

5 食肉中の注射針残留防止対策について

食肉中の注射針の残留防止については、と畜検査時における措置及び食肉処理業者等に対する指導をお願いしているところであるが、依然として、食肉中に残留している破損注射針が発見される事例がみられている。
このため、平成8年12月26日付け衛乳第286号に基づき、今後、と畜検査、食肉処理、流通、販売及び消費の各段階において、食肉中から注射針の残留が発見された場合には、適正な措置を講ずるとともに、残留が確認された食肉について溯り調査を行い、生産地、生産者等を確認されるようお願いする。

<食品化学課>

1 食品添加物の指定及び規格基準の改正について

平成8年12月食品衛生調査会毒性・添加物合同部会において、平成8年6月に諮問されたキシリトールの食品添加物の指定並びに平成8年11月に諮問された炭酸カルシウム及び亜硫酸ナトリウム等5品目の使用基準の改正について報告がとりまとめられた。WTO通報、食品衛生調査会常任委員会の審議等を経て、省令改正等必要な措置が講じられる予定である。
また、食品添加物公定書第7版については、平成10年を目途に作成すべく検討を行っている。

2 食品添加物の一日摂取量の調査について

食品添加物の安全性確保対策の一環として、食品衛生研究により、市販食品の分析による食品添加物摂取量調査(国民栄養調査を基礎とするマーケットバスケット調査方式)を実施してきたところであるが、平成9年度においては、その本格的な実施を図る予定であるので、各地方公共団体のご協力をお願いする。

3 農薬の一日摂取量の調査について

厚生省では、国民が日常の食事を介してどの程度の農薬を摂取しているかを把握するために、平成3年度より農薬摂取量調査(国民栄養調査を基礎とするマーケットバスケット調査方式)を実施している。この調査は、実際の食生活における農薬の摂取量を把握するものであり、食品の安全性を確保する上で重要な調査と考えており、平成9年度においても調査を行うこととしている。実施に当たっては、各地方公共団体のご協力をお願いする。

4 食品中の残留農薬迅速分析法について

食品衛生法に基づく残留農薬の試験法は各農薬について、各農作物毎に設定されているが、基準が設定された農薬数及び農作物数が大幅に増加しており、地方公共団体等における食品監視業務を効率的に行うための方法が求められている。このため、化学構造の類似している農薬群について、一括して迅速に分析できる迅速分析法の開発をしてきたところであり、これまでの成果を取りまとめ、今春を目途に通知したいと考えている。平成9年度も、その開発につき、引き続き、ご協力方よろしくお願いする。

5 食品中の残留農薬検査結果について

地方公共団体において実施されている残留農薬検査結果について、検疫所の検査結果等とあわせて、平成8年9月にとりまとめて公表したところである。今後ともその提供につき、より一層のご協力をお願いする。



トピックス ホームページへ戻る 「全国厚生関係部局長会議資料」へ戻る 次ページ