4.歯科医師の臨床研修及び養成等について
- (1) 歯科医師の臨床研修について
- 近年、歯科医学や歯科医療技術が進歩し、また、人口の高齢化等を背景に国民の歯科医療ニーズが多様化・高度化していること等に伴い、歯科医師の資質の向上が強く求められており、特に、歯科医師の臨床研修の重要性が増大している。
- こうした状況を踏まえ、歯科医師の養成のあり方全般について見直しを行っていた「歯科医師養成のあり方に関する検討委員会」において、平成7年11月、検討会意見がとりまとめられ、(1)臨床研修の到達目標(2)臨床研修の努力規定の法制化(3)臨床研修の実施体制の整備の三点について提言され、さらに、平成8年6月の第132回通常国会において、歯科医師免許取得後に1年以上の臨床研修を行うことを努力義務とする歯科医師法の一部改正法律案が議員立法として提出され可決・成立したところである。
- また、同年8月、医療関係者審議会の中に、歯科医師臨床研修に関する重要事項を調査審議する歯科医師臨床研修部会が新たに設置され、同年10月、歯科医師臨床研修に関する指定要件について本部会から意見具申され、これを受けて、各都道府県知事に対して歯科医師臨床研修に関する指定基準等が通知されたところである。
- 平成9年4月からの歯科医師臨床研修の実施に向けて、今後、厚生大臣の指定する臨床研修施設の指定のための申請施設に対する実地調査及びヒアリング等を行うこととしているので、よろしく御協力をお願いしたい。
- 〔歯科医師臨床研修に関する今後の日程〕
○平成9年1月末 |
臨床研修指定申請の締切 |
○平成9年2月〜3月 |
実地調査及びヒアリングの実施 |
○平成9年3月 |
医療関係者審議会歯科医師臨床
研修部会における審議 |
○平成9年4月 |
歯科医師臨床研修施設の指定 |
○平成9年4月〜 |
歯科医師臨床研修の実施 |
- (2) 歯科医師の養成及び需給について
- 昭和61年の「将来の歯科医師需給に関する検討委員会」の最終意見においては、平成37年には歯科医師数の2割程度が過剰になるとの見通しが示され、平成7年を目途に歯科医師の新規参入を最小限20%削減することが提言された。その結果、歯科大学・歯学部の入学定員(募集人員)の削減の努力が行われ、平成6年度には削減率は 19.7%に達したところである。
- さらに、歯科保健サ−ビスの充実強化等歯科保健医療をめぐる状況が昭和61年以降変化してきていることから、歯科医師数の需給について「歯科医師養成のあり方に関する検討委員会」において再度検証したところ、「供給数は西暦2020年までは需要数を上回る形で推移するが、それ以降は、需要数とほぼ均衡を保つ」という大筋において前回の推計と同様の報告(平成7年11月28日)がなされたところである。
- 歯科医師は総体としては充足の状況にあるが、都市集中の傾向が著しいため、各都道府県におかれては、地元歯科医師会等と十分連携をとり、へき地等における歯科医師の確保、在宅要介護者等に対する歯科保健医療の充実等に対して配慮されたい。
- (3) 在宅医療推進歯科医師研修について
- 在宅要介護者等に対しても歯科保健サービスや歯科治療等が実施されるようになってきているが、健常者に比べ、全身管理を必要とすることや歯科保健指導の技法が複雑なこと等から、在宅歯科医療への対応が不十分である。
- このため、地域医療を担う歯科医師に対して在宅医療についての研修を行い、受入れ体制の強化を図り、地域住民により良質で適切な歯科保健医療の提供を図るため、平成9年度も引き続き在宅医療推進歯科医師研修を各都道府県に委託し行うこととしているので、協力方お願いしたい。
5.歯科衛生士・歯科技工士の養成等について
- (1) 歯科衛生士について
- 地域保健法の全面施行により、歯科保健事業の一層の拡大等が期待される中、地域における歯科保健を推進していく上で、住民に対する歯科衛生士による歯科保健指導が充実されることが重要となることから、歯科衛生士の役割は今後とも増大していくことが予想される。
- このため、歯科保健サ−ビスを担う歯科衛生士に対して、義歯の取扱い等を始めとする歯科保健の指導法の研修及び地域保健医療についての研修を行い、地域住民により良質で適切な歯科保健の充実を図るため、平成9年度も引き続き地域保健医療推進歯科衛生士研修を各都道府県に委託をして行うこととしているので、協力方お願いしたい。
- (2) 歯科技工士について
- 良質な歯科技工物を供給するため、歯科技工所の作業環境を改善・整備することを目的した「歯科技工所運営マニュアル作成検討会」において、平成8年4月に意見がまとめられ、既に、歯科技工所の適切な運営の参考として活用いただいているところであるが、今後とも、歯科技工所の適切な運営が図られるよう貴管内関係方面への周知をお願いしたい。
- また、歯科技工所の運営に関し、無資格者が技工業務を行ったことによる歯科技工士法違反として摘発された事例等が報告されており、今後とも、法に基づき適正な運営が行われるよう、よろしく御指導願いたい。
(看護課)
1.准看護婦問題について
- 准看護婦制度は、高等学校卒業資格である看護婦の不足を補うものして、昭和26年に中学卒業者を対象として制度化された。10年余を経過した頃より、そのあり方について再検討が必要との議論が繰り返されてきた。
- このため、平成6年12月にまとめられた「少子・高齢社会看護問題検討会」の報告を踏まえ、准看護婦養成のあり方等についてその実態を調査検討するため、平成7年10月より有識者からなる「准看護婦問題調査検討会」を開催し、准看護婦養成所等の客観的な実態把握とそれに基づく検討を行い、平成8年12月に報告書が、公表されたところであ 。
- このうち、21世紀に向けた准看護婦養成のあり方については、「関係者の努力により、現行の准看護婦養成課程の内容を看護婦養成課程の内容に達するまでに改善し、21世紀初頭の早い段階を目途に、看護婦養成制度の統合に努めること」としている。さらに、准看護婦養成所の運営について直ちに改善が必要な事項として
- ○医療機関での勤務の義務付けを禁止するための法令上の整備。
- ○奨学金の受給は生徒の自由な選択に委ねること等、不適切な奨学金貸与契約の改善
- ○無資格者の違反行為については医療監視等の機会に指導・監督を徹底。
- ○看護に関する情報提供を行うための進路相談窓口の開設。
- 等があげられている。
- 今後、検討会報告の提言で示された諸課題の具体的な手順や方策について関係者との協議を進め、必要な対応を図っていくこととしている。
2.看護職員確保対策について
- 国民に良質で適切な保健・医療サービスを提供していくためには、資質の高い看護職員を十分に確保していくことが不可欠である。
- このため、平成4年6月に成立した「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」及び「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」(以下「基本指針」という。)に基づき、「看護職員需給見通し」(平成3年12月策定)の達成に取り組んでいるところであり、達成状況については、現在のところ順調に推移している。 (別記資料1参照)
- 看護職員確保対策は、今後の若年労働力人口の減少に鑑み、看護職員 の離職の防止、潜在看護職員の再就業の促進に重点を置いて取り組むと ともに、高齢社会に対応する訪問看護の推進や高度・専門医療に対応で きるよう看護職員の資質の向上を図る必要がある。
- (1)看護職員の離職防止対策
- 今後の若年労働力人口の減少により、新卒就業者の大幅な増加が困難になると考えられることから、看護職員の確保については現在就業している看護職員の離職防止が重要な課題となっている。そのためには、看護職員がその専門性を発揮し、誇りをもって患者サ−ビスの向上に努められる働きやすい魅力ある職場環境を築くことが必要となってきている。
- 子供を持つ看護職員が安心して勤務を継続、あるいは再就業できるようにするための院内保育所運営費については、平成9年度において、民間立については、厚生保険特別会計児童手当勘定から一般会計に移し、1,250か所に、地方公共団体立については引き続き一般会計で227か所に拡大した。また、24時間保育を行っている保育所に対する保育時間の延長加算分として、707か所分を確保した。
- (2)看護職員の再就業の促進対策
- 潜在看護職員の再就業の促進は、離職防止対策とともに重要な定着対策として取り組む必要がある。
- 各都道府県においても、引き続き都道府県ナースセンターを中心に医療関係団体、看護婦等就業協力員、公共職業安定所等と連携して、潜在看護職員の把握と再就業に向けての相談や情報提供等協力支援体制の構築及び訪問看護支援事業の充実に努められたい。
- (3)看護職員の養成力の適正化
- ア.平成3年に策定した需給見通しを達成するため、これまで計画的に養成力の拡充強化に取り組んできたところであるが、現状においても平成12年以降は看護職員が過剰になると予測されている中で、今後、新設養成所等の整備については、新設養成所の定員数と同数の既設准看護婦及び看護婦養成所の定員を減少させた上での認可となることも考えられるので、慎重に検討していく必要がある。
- 各都道府県においても、
- ○各都道府県全体の需給バランス
- ○看護婦・准看護婦の養成数及び就業者数の割合
- ○当該地域を中心とする18歳人口の将来予測及び大学等への進学率の動向等学生数確保の見込み
- ○当該地域の既設養成所の課程切り替えの可能性
- 等幅広い観点からその必要性について十分検討した上で対応されたい。
- イ.また、新設養成所等に対する国庫補助の採択に当たっては、各都道府県の看護職員需給見通しの達成状況を勘案することとするので、採択できない場合もあることを了知されたい。
- なお、具体的な国庫補助採択方針については、別途連絡することとしているところである。
- ウ.看護婦等養成所関係の平成9年度予算(案)においては、看護婦等養成所指定規則の改正に伴い、専任教員経費、実習施設謝金を増額し、看護教育の充実を図ったところである。
- エ.看護職員を志望する者の確保については、平成3年に制定した看護の日及び看護週間等を通じ普及啓発に努めている。基本指針でも看護の魅力を積極的に若年層に伝える対策の必要性が指摘されており、「看護の日」等の行事の実施に当たっては、教育委員会と調整して実施するよう引き続き努められたい。
- なお、厚生省及び日本看護協会主催の中央行事を今年度は東京にて行う予定であるので、各都道府県の協力をお願いする。
3.保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則等の一部改正について
(1)改正の経緯
- 平成6年の「少子・高齢社会看護問題検討会」報告書での提言を具体化するため、平成7年6月に医療関係者審議会保健婦助産婦看護婦部会の下に「看護職員の養成に関するカリキュラム等改善検討会」が設置され、9回にわたる検討の結果、平成8年3月に中間報告書がとりまとめられた。それを受けて、保健婦助産婦看護婦養成所指定規則、指導要領及び手引きの改正を平成8年8月に行ったところである。
- ただし、看護婦2年課程、准看護婦課程のカリキュラム内容や指定基準については「准看護婦問題調査検討会」において准看護婦養成のあり方についての検討結果を踏まえて必要に応じて引き続き検討を行うということで、今回の指定規則改正を見送ったところである。平成8年12月20日の「准看護婦問題検討会報告書」の具体化に向けて、今後検討を行う予定にしているので、その結果を待って対応していくこととしている。
(2)指定規則等改正の概要
- ア.教育内容の充実等
- (1)在宅療養者に対するニーズに対応するための「在宅看護論」、患者の精神的緊張や不安の緩和を図るための「精神看護学」の設定。
- (2)教育科目による規定から教育内容よる規定に変更。
- (3)時間数の規定から単位数による規定に変更。
- イ.統合カリキュラムの提示
- 施設内看護と地域看護とを視野に入れた看護サービスの提供ができる能力を有する看護職員を育成するために、看護婦(士)と保健婦(士)又は助産婦の国家試験受験資格が同時に取得できる、統合カリキュラムの提示。
- ウ.教育体制の充実
- (1)看護婦養成所3年課程の専任教員の配置については、各専門領域における教育水準を向上させるため、従来の各学年、各学級ごとの配置を改め、専門領域を重視した配置とし、従来の4人 以上から8人以上とした。
- (2)保健婦及び助産婦養成所にあっては、現行の2人以上から3人以上とした。
- エ.実習施設の拡大
- (1)実習施設については、病院での実習のみならず、実習施設としての要件が満たされていれば訪問看護ステーション等、看護が行われているあらゆる場で行うこととした。
- (2)実習施設は病院の病床数で規定するのではなく、看護の質や実習体制の状況で規定することとした。
- オ.施設設備の見直し
- 看護婦養成所においては、在宅看護実習室を新たに必置とし、調理実習室、実験室などの必要性の低い施設設備の設置義務を指定規則から削除した。
- 今回の改正に伴い、必要となる学校又は養成所の学則の変更等の手続きについて現在、事務的作業を進めているところであるので、各学校又は養成所については遺漏のないよう指導されたい。
4.保健婦助産婦国家試験出題基準作成委員会について
- 指定規則の改正に伴い、平成9年度から施行される新たなカリキュラムは、従来のカリキュラムに比べて大幅に教育内容の弾力化が図られているところである。このため、平成10年以降に実施される保健婦及び助産婦国家試験の受験者に対して、国家試験で求める水準を明確に示す必要性が生じてきたところである。
- そこで、医療関係者審議会保健婦助産婦看護婦部会の下に、保健婦助産婦国家試験出題基準作成委員会を設けたものであり、平成9年4月までに作成し、公表する予定としている。
- なお、看護婦国家試験出題基準については、平成11年春までには検討し公表する予定である。
5.看護補助者の研修マニュアル作成検討会について
- (1)検討会設置の趣旨等
- 平成4年の医療法の改正において、療養型病床群が制度化され、「看護補助者」が医療制度の中に位置付けられた。また、平成6年10月から実施された新看護体系においては、看護職員を評価する体系と看護補助者を評価する体系に改められ、看護分野において看護補助者が位置付けられた。
- さらに、平成6年12月の少子・高齢社会看護問題検討会報告においても、「看護補助者の資質の向上を図るための措置を講じるべきである。」と指摘されたところである。
- また、平成7年8月の総務庁「保健医療福祉にかかる人材確保対策に関する行政監察結果に基づく勧告」においては、「医療機関がそれぞれの実状に応じて看護婦等の業務分担の軽減方策を検討できるよう、看護補助者等の無資格者の業務に関するマニュアルを作成し、看護婦等と他の医療関係職種の者との業務分担に関する事例を収集する等をして医療機関に対し情報提供すること。」と勧告された。
- そこで、本検討会においては、医療関係団体等からの要望も踏まえ、看護補助者の資質の向上を図るための対策を講じるために、病院に勤務する看護補助者として必要な知識・技術を修得するための研修マニュアルの作成を検討することを目的として、平成8年12月25日に検討会を設置し、検討を行っているところである。
- (2)検討項目及びスケジュール
- ア.検討項目
- ・看護補助者の業務及び責任の範囲、指示及び監督のあり方
- ・集合教育のカリキュラムの作成
- ・集合教育終了後、看護管理者が職場でのOJTに活用できる看護補助者の技術レベルの確認表の例示等
- イ.スケジュール
- ・平成9年3月までに3回実施予定
(別記資料1)
看護職員の需給見通しの達成状況
(単位:人)
年 次 |
需 要 数 (A) |
年末就業者数 (B) |
達成率(%) |
(B)/(A)×100 |
平成3年 |
見通し数 |
932,000 |
858,000 |
92.1 |
実績数 |
932,000 |
851,734 |
91.4 |
平成4年 |
見通し数 |
976,000 |
885,000 |
90.7 |
実績数 |
976,000 |
880,216 |
90.2 |
平成5年 |
見通し数 |
1,012,000 |
914,000 |
90.3 |
実績数 |
1,012,000 |
922,471 |
91.2 |
平成6年 |
見通し数 |
1,034,000 |
946,000 |
91.5 |
実績数 |
1,034,000 |
961,744 |
93.0 |
平成7年 |
見通し数 |
1,055,000 |
979,000 |
92.8 |
実績数 |
1,055,000 |
−−−−− |
−−− |
平成8年 |
見通し数 |
1,076,000 |
1,014,000 |
94.2 |
実績数 |
1,076,000 |
−−−−− |
−−− |
平成9年 |
見通し数 |
1,096,000 |
1,049,000 |
95.7 |
実績数 |
1,096,000 |
−−−−− |
−−− |
平成10年 |
見通し数 |
1,117,000 |
1,086,000 |
97.2 |
実績数 |
1,117,000 |
−−−−− |
−−− |
平成11年 |
見通し数 |
1,138,000 |
1,122,000 |
98.6 |
実績数 |
1,138,000 |
−−−−− |
−−− |
平成12年 |
見通し数 |
1,159,000 |
1,159,000 |
100.0 |
実績数 |
1,159,000 |
−−−−− |
−−− |
(社会福祉・医療事業団)
1.平成9年度事業計画(医療貸付事業)について
(1)貸付事業
- 社会福祉・医療事業団においては、医療の普及及び向上を図るため、民間医療機関等の設置等に対する資金の融通並びに経営指導を行っているが、平成9年度においては、医療施設の近代化、療養型病床群の整備促進及び新ゴールドプランに基づく老人保健施設の設置等による資金需要の増加に対応するため大幅な貸付枠の拡大を図っている。
- ア 医療貸付事業分
区 分 |
平成8年度予算 |
平成9年度予定 |
対前年度伸率 |
貸付契約額 |
2,350億円 |
2,950億円 |
25.5% |
資金交付額 |
2,295億円 |
2,934億円 |
27.8% |
- イ 主な貸付条件の改善
- (ア)病院及び老人保健施設等の建築資金の貸付金限度額の引き上げ
7億円 |
 |
7億2千万円 |
- (イ)国立病院等資産譲受資金の貸付相手方の変更等
- 平成8年5月、「国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和62年法律第106号)」の一部改正に伴い次のように貸付条件を改善する。
- (1) 貸付相手方の追加
- ・ 医学部を置く大学を設置する学校法人
保健医療に関する教育研究を行う大学、短期大学を設置する学校法人
- ・ 医師会
法人税が非課税となっている民法法人
- (2) 貸付対象資産の拡大
- 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律第2条の2に規定する譲渡(引継職員数が1/3以上1/2未満の場合)となる資産を追加
- (ウ)第三次改正医療法の成立を前提として地域医療支援病院を「特定病院」に加え、総合病院を「特定病院」から除外する。
-
区 分 |
資金の種類 |
病 院 |
特定病院 |
貸付金
限度額 |
建築資金 |
7 億円 |
12 億円 |
機械購入資金 |
7.5千万円 |
1.5億円 |
長期運転資金 |
1.5千万円 |
3 千万円 |
(2)経営診断・指導事業等
- 平成9年度においても引き続き、民間医療機関の経営の安定化及び向上に資するための経営診断・指導事業及び地域医療の確保を図るための開業医承継支援事業を実施することとしている。
2.福祉・保健情報サービス事業(社会・援護局所管)について
- 福祉・保健情報サービス事業については、各都道府県を地方センターとして管下市町村等に対して各種情報を提供するものであり、各都道府県独自のデータベースを作成することにより、地域レベルの情報も提供できるシステムとなっている。
- さらに、平成9年度においては、市町村等がより有効に情報が活用できるよう利用機関にデータ検索のみならず、当該市町村に係るデータの加工機能を追加することとしている。
- そのため、各都道府県においては地方センターとしての機能の維持、拡充に努めるとともに、管下市町村等が利用しやすい環境づくりに努め、本システムの有効な活用を図られたい。