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32.米国でのヒト胚を用いた研究:公的研究費使用の禁止(モラトリアム)



  米国でのヒト胚を用いた研究:公的研究費使用の禁止
   (モラトリアム)

 
      民間資金を財源
       ↓
      ヒトES細胞の所有権、使用権の主張
       ↓
      国民の福祉のための公的な活用に障害
 

(例)Dr. Thomson、the University of Wisconsin
     資金:Geron Corp. (CA, USA)
         Wisconsin Alumni Research Foundation,
         The university's patent agent
     設備:NIHの研究費で行なっている研究とは別棟
          設備装置、人員はすべて公的研究助成から独立
     成果:Geron Corp.にライセンシング


   
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