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1 平成10年度予算案関係

(1)保育所徴収基準額表の見直しについて

 保育料の負担方式については、現行の負担能力に応じた方式を、保育に要する費用及びこれを扶養義務者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮した方式に改めた児童福祉法改正の趣旨及び「現行基準を後退させないよう配慮し、また、低年齢児及び中間所得者層に十分配慮するとともに、保育費用等に対する公的責任を後退させないこと。」という与党3党確認、衆参附帯決議及び与党少子化問題プロジェクトチーム了解事項を尊重しつつ基準額表を作成した。
 具体的な検討内容については、以下のとおりである。

(1) 階層区分について

 階層区分については、低所得者層への配慮や急激な変化への配慮等から7階層とすることとした。
 また、階層区分の統合により、現行基準に比べ負担増となる者へ配慮し、その結果負担増を最大4,500円にとどめた。

(2) 年齢区分について

 法改正や乳児保育の一般化を踏まえ、特に保育コストが高い乳児について別建ての保育料とすることについて検討したが、低年齢児への配慮等から別建て徴収は行わないこととした。
なお、乳児保育料の別建て徴収については、乳児保育の一般化の実施状況を踏まえ、緊急保育対策等5か年事業の終了時を目途に再検討することとした。

(3) 生活保護世帯等からの保育料負担について

 生活保護世帯等の保育料負担の問題については、保育料の負担分を生活保護の加算制度で対応することを含め今後さらに検討することとした。

(4) 保育単価全額徴収階層について

 将来、均一化を目指すため、第7階層については上限を設定することとした。
なお、今後、第6階層と第7階層については、順次統合の方向で検討を行うこととした。その場合、中間所得層に影響を与えないよう配慮する。

平成10年度保育所徴収金基準額表(精算基準)案

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額(月額)
階層区分 定 義 3歳未満児の場合 3歳以上児の場合
第1階層 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 0円 0円
第2階層 第1階層及び第4〜第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 市町村民税非課税世帯 9,000円 6,000円
第3階層 市町村民税課税世帯 19,500円 16,500円
第4階層 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 80,000円未満 30,000円 27,000円
(保育単価限度)
第5階層 80,000円以上
200,000円未
44,500円 41,500円
(保育単価限度)
第6階層 200,000円以上
510,000円未満
61,000円 58,000円
(保育単価限度)
第7階層 510,000円以上 80,000円
(保育単価限度)
77,000円
(保育単価限度)

(2)乳児保育の一般化について

○ 趣旨について

 待機児童の解消を図るため、乳児をどの保育所でも受け入れられるよう乳児の保母定数の改善(6:1→3:1)を図ることとしており、これに伴い、従前の乳児保育指定保育所制度は廃止することとしている。

○ 最低基準上の取扱いについて

 乳児に係る保母定数については、児童福祉施設最低基準第33条第2項の職員の配置基準として、「乳児おおむね3人につき1人以上」と規定する予定であり、こうした内容を含む最低基準の改正は、予算関連の事項であることから、予算成立後行うこととしている。
 また、従前の乳児保育指定保育所制度における補助要件(保健婦又は看護婦の配置、乳児室及びほふく室の面積(乳児1人つき) 5 平方メートル以上、保健室、調乳室及び沐浴室の設置)については、現に指定保育所以外でも乳児保育を実施している実態のあることを勘案して、最低基準には盛り込まないこととしている。

○ 留意事項について

(1) 従前の補助要件に基づき保健婦又は看護婦を配置している場合には、経過措置として、当分の間、1名につき保母定数に含める方向で検討している。

(2) 従前の指定保育所の補助要件を満たして乳児保育を実施してきた保育所については、望ましい保育水準を維持する観点から、基本的に設備や職員の水準を低下させることのないように留意されたい。また、新たに乳児保育を実施する保育所については、従前の指定保育所の補助要件を満たすよう指導するなど、適切な実施に努められたい。
 ただし、乳児の待機の状況等により、当該保育所への受け入れが必要となる場合には、緊急措置として5平方メートルを割り込んで入所承諾することもやむを得ないものとする。

(3)延長保育等の実施について

○趣旨について

 これまでの延長保育・一時保育が市町村事業として実施されてきたことから、保護者の日々変動する延長保育の需要、保護者の緊急・一時的な保育需要に対して必ずしも弾力的に対応できるものとなっていなかったため、保護者の利便の向上が図られるよう保護者の要請に弾力的に対応できる保育所の自主的・主体的な取り組みにより実施できるようにするとともに、その促進を図るための補助(「延長保育等促進基盤整備事業費補助金」。以下「本事業」という。)を行うものである。

【 延 長 保 育 】

○実施主体について

 延長保育の実施主体は、「保育所」であるが、補助事業の実施主体(補助事業者)は、「市町村」とする。

民間保有所の場合

○本事業の補助対象について

(1) 延長時間

 11時間の開所時間(夜間保育所にあっては、概ね午前11時頃から午後10時頃まで)の前後の時間において、さらに概ね1時間、2時間、4時間又は6時間の延長保育を行うものであること。

(2) 開所時間の弾力化

 保育所の開所時間は、これまで補助対象の明確化を図るため「時間延長型保育サービス事業実施要綱」において、「概ね午前7時頃から午後6時頃まで」(概ね11時間)と規定されていたため、これが実質的な指針となっており、開所時間が、必ずしも利用者の保育需要を反映していない場合があったと考えられること。
 このため、このような状況を解消し、保育所が利用者の保育需要を考慮して、開所時間を自由に決定できるよう開所時間の弾力化を図ることとしたこと。ただし、この場合にあっても11時間の開所を基本として設定するとともに、夜間保育所の開所時間との関係に留意すること。

(3) 対象児童・補助基準額等

ア 原則として延長保育の事業を実施する保育所に対して利用を申し込み、かつ、実際に利用した児童を対象とすること。
イ 平均利用児童数が6人以上の場合11時間の開所時間の前後の時間において、

(ア)1時間延長にあっては、30分を超える時間まで
(イ)2時間延長にあっては、1時間30分を超える時間まで
(ウ)4時間延長にあっては、3時間30分を超える時間まで
(エ)6時間延長にあっては、5時間30分を超える時間まで

延長保育を利用する児童であって、各々の延長時間において、事業開始月(年度当初から実施する場合には、4月又は5月)の1日当たりの平均利用児童数が6人以上となる場合には、利用児童数に応じて、次を補助基準額とすること。
 また、事業開始月が年度途中となる場合は、その額を12で除して算定した
月額に年間の実施月数を乗じたものが補助基準額となること。

<補助基準額(1保育所当たり年額)>

利用児童数 1時間延長 2時間延長 4時間延長 6時間延長
6人〜 9人 120万円 160万円 370万円 420万円
10人〜19人 140万円 200万円 450万円 540万円
20人〜29人 160万円 240万円 530万円 660万円
30人〜39人 180万円 280万円 610万円 780万円
40人以上 200万円 320万円 690万円 900万円

ウ 平均利用児童数が5人以下の場合

 30分を超える平均利用児童数が1日当たり5人以下の場合は、延長時間の如何に関わらず30万円を補助基準額とすること。
なお、この場合において、補助申請が予算を超えた場合には、予算の範囲内となるよう次に該当する保育所を優先的に補助することとすること。

(ア) 平均利用児童数が多いものから優先すること。ただし、この場合、小数点以下第1位により比較するものとすること。
(イ) (ア)において同一順位にあるものについては、延長時間が長いものから優先すること。

エ 事業開始月の1日当たりの平均利用児童数を算定するに当たっては、日曜日、国民の祝日・休日及び土曜日、並びに年末・年始の保育所の休園日を除くこととすること。
 また、4月については、4月1日から28日までの平均とし、5月については、5月6日から31日までの平均として差し支えないこと。

オ イに該当する場合においては、延長保育を利用する児童のうち、事業開始月の利用状況をもとに、あらかじめ定めた延長時間までの利用を必要としない児童についても、30分を超える延長保育を利用する場合には、本事業の対象児童とすること。
 例えば、あらかじめ定めた延長時間が2時間の場合において、2時間までの延長保育を必要としないが、30分を超えて延長保育を必要とする児童がいる場合には、当該児童について1時間延長の対象児童として扱うことができること。この取扱いは、4時間及び6時間延長の場合についても同様の考え方とすること。
 なお、イ及びウを同時に同一の保育所に適用することは考えていないこと。

(4) 事業の実施

ア 事業を担当する職員として、保母を2名以上等、利用児童数に応じて配置すること。

イ 利用児童に対して、適宜、間食又は給食等を提供することとする。

ウ 日々の受け入れについては、需要に応じて弾力的に対応すること。

○本事業を実施する手続きについて

(1) 実施手続きの考え方

 本事業の実施に当たっては、次のように手続き等の緩和・簡素化を図るものであること。

ア 利用者について、従前は、市町村が真に延長保育の必要となる児童として就労状況を確認し利用の認定を行っていたが、保育所に申し込む方法で利用できるようにし、市町村の認定を不要とすること。

イ 保育所は、従前は事業を実施するためには市町村の事前承認が必要となっていたが、今後、市町村の承認は必要としないものであること。

ウ 保育所が延長保育料を定め徴収することができるようにすること。

(2) 具体的な手続きの流れ

ア 延長保育を実施しようとする保育所であって、補助申請を行うこととしている場合には、市町村に対し利用予定児童数、事業計画等を届け出ることとすること。

イ 市町村は、保育所の積極的な取り組みを妨げることのないよう、本事業の実施について積極的に対応すること。

ウ 保育所は、事業開始月1月間の1日当たりの平均利用児童数が補助要件に該当し、本事業により補助を受ける場合には、市町村の定める申請期日等の手続きに基づき、市町村に対し申請すること。

エ 保育所からの申請を受け本事業を実施する市町村は、毎年度、都道府県を経由して補助申請をすること。

オ 厚生省への補助申請の期日は、毎年度6月末日を予定していること。
 また、次のようなその後の事情変更があった場合には、12月末までに変更補助申請を行うことができること。

(ア)利用児童数が年度途中において変化し、その状態が継続(3ヶ月以上)しているため、補助基準額の適用区分の変更が必要となる場合。
(イ)年度途中において、保育需要の変動により延長時間を変更したため、補助基準額の変更が必要となる場合。
(ウ)年度途中に事業を開始する保育所がある場合。

【 一 時 保 育 】

○実施主体について
 一時保育の実施主体は、「保育所」であるが、補助事業の実施主体(補助事業者)は、「都道府県」とする。(間接補助事業者は「市町村」)

民間保有所の場合

○本事業の補助対象について

(1) 対象児童・補助基準額等

ア 児童福祉法第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童であって、次のいずれかに該当する児童を対象とするものであること。

(ア)保護者の就労形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童
(イ)保護者の傷病・入院等により、緊急・一時的に保育が必要となる児童
(ウ)その他の事由により一時的に保育が必要となる児童

イ 本事業の対象児童数は、事業開始月(年度当初から実施する場合には、4月又は5月)における1日当たりの平均利用児童数が(ア)、(イ)、(ウ)を合計して概ね10人程度であること。この場合、実態に鑑み(ア)、(イ)、(ウ)を合計して10人程度いなくても、(ア)、(イ)を合計して6人以上であれば対象としても差し支えないこと。

ウ 補助要件に該当する場合には、市町村の補助事業に対する都道府県の補助事業を対象として、国庫補助基準額330万円の定額( 1/3相当)補助(110万円)を行うこと。

(2) 事業の実施

ア 事業を担当する職員として、保母を配置するが、施設の実態に応じて、適宜事業担当職員以外の協力を得て実施することは差し支えないこと。この場合にあっては、入所児童の処遇に支障のないよう十分留意すること。

イ 事業を実施するための専用の部屋を確保して実施することを原則とするが、専用の部屋を確保しなくても事業の実施に支障がない場合には、専用の部屋を設けなくても差し支えない。

○本事業を実施する手続きについて

(1) 実施手続きの考え方

 本事業の実施に当たっては、次のように手続き等の緩和・簡素化を図るものであること。

ア 利用者について、従前は、市町村が一時保育の必要となる児童として利用の承認を行っていたが、保育所に申し込む方法で利用できるようにし、市町村の承認を不要とすること。

イ 保育所が一時保育料を定め徴収することができるようにすること。

(2) 具体的な手続きの流れ
ア ー時保育を実施しようとする保育所であって、補助申請を行うこととしている場合には、市町村に対し利用予定児童数、事業計画等を届け出ることとすること。

イ 市町村は、保育所の積極的な取り組みを妨げることのないよう、本事業の実施について積極的に対応すること。また、都道府県においても積極的に支援すること。

ウ 保育所は、事業開始月1月間の1日当たりの平均利用児童数が補助要件に該当し、本事業により補助を受ける場合には、市町村の定める申請期日等の手続きに基づき、市町村に対し申請すること。

エ 保育所からの申請を受け都道府県の補助を受ける市町村は、毎年度、都道府県の承認を得ること。

オ 都道府県は、厚生省に対し、補助申請を行うこととし、補助申請の期日は、毎年度6月末日を予定していること。
 また、年度途中から事業を開始するなど、その後の事情変更があった場合には、12月末までに変更補助申請を行うことができること。

【 共 通 事 項 】

○ 平成10年度における特例について

 延長保育・一時保育について、自治体の予算編成スケジュール等の理由により、すでに市町村の委託事業として予算編成等を行っている自治体については、平成10年度限りの特例的な措置として、補助対象とすることとする。
 ただし、この場合にあっても、今回の仕組みの見直しの趣旨を十分に踏まえ、保育所の創意工夫や利用者の利便に資するよう規制の緩和や手続きの簡素化等に取り組むとともに、利用者の利用に支障を及ぼさない範囲で、年度途中においてできる限り早急に事業の仕組みを見直すこととする。


(4)分園方式の導入について

○ 目的について

 保育所分園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく保育所に分園を設置することにより、認可保育所の設置が困難な地域における保育の実施を図ることを目的とすること。

○ 設置経営主体について

 分園の設置及び経営主体は、本体となる保育所(以下、「中心保育所」という。)を設置経営する地方公共団体、社会福祉法人、民法第34条の規定により設立された法人とし、社会福祉法人、民法第34条の規定により設立された法人については、新設法人は分園を設置することはできないこと。
 また、中心保育所1につき、当面分園は2か所まで設置することができること。

○ 定員規模について

 1分園の規模は30人未満とすること。

○ 職員について

 中心保育所と分園のいずれもが、児童福祉最低基準第33条に規定する職員を配置することとするが、嘱託医及び調理員については、中心保育所に配置されていることから分園には置かないことができること。分園においても入所児童の安全を確保する観点から常時2名以上の保母を配置すること。

○ 管理・運営について

 分園の管理・運営は、中心保育所の所長のもとに中心保育所と一体的に施設運営が行われるものとし、中心保育所と分園との距離については、通常の交通手段により、30分以内の距離を目安とすること。

○ 構造及び設備について

 構造及び設備は、中心保育所と分園のいずれもが、児童福祉施設最低基準を満たしていることとするが、調理室及び医務室については中心保育所にあることから設けないことができること。なお、この場合であっても、必要な医薬品を備えていること。

○ 費用の支弁及び費用徴収について

 分園にかかる費用の支弁及び徴収については、中心保育所と分園を合算した定員区分を適用し、「児童福祉法による保育所措置費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2)」により行うこと。

○ 施設整備について

 分園の施設整備及び設備整備については、「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について(平成3年11月25日厚生省社第409号)」による保育所の基準により行うものとすること。

○ その他

 この要綱によりがたい場合は、別途厚生省に協議すること。


(5)地域子育て支援センター事業について

○ 趣旨について

 育児不安の解消、子育ての指導など、地域における子育て家庭を支援するため、保育所等を指定して地域子育て支援センター事業を実施してきたが、今般、これまで事業に対するニーズや財政負担等の問題があり実施していなかった市町村が取り組めるよう、従来型に加え、小規模型についても指定して実施できるようにしたものである。

○ 小規模型の指定施設について

(1) 小規模型指定施設は、次のウと合わせ、ア又はイの組み合わせのいずれかの実施でもよいこととすること。

ア 育児不安等についての相談指導

イ 子育てサークル等の育成・支援

ウ 特別保育事業等の積極的実施
(なお、「特別保育事業等」には、延長保育、一時保育等の特別保育事業のほか、一般化された乳児保育も含むこととする。)

(2) 小規模型指定施設は、指導者及び担当者の2名を配置する必要がない場合には、指導者1名のみの配置で実施することができること。

(3) 小規模型指定施設を指定できる市町村は、原則として、地域の実情により従来の事業形態により実施することが困難な市町村であること。
 ただし、市町村が次のいずれかの事情に該当する場合には、この限りではないこと。

ア 市町村合併があったため行政区域が広域となっている市町村。

イ 山岳、丘陵、河川、湖等により生活圏が区分されている市町村。

ウ その他特別な事情があるものと都道府県知事が認めるもの。

(4) 小規模型指定施設に対して指導者1名の人件費及び活動費を補助するものであり、補助基準額は、2,615千円であること。


(6)障害児保育の拡充について

○ 趣旨について

 今般の児童福祉法の改正により、利用者が利用しやすい保育所制度に改められた ことから、障害児についてもその受け入れの推進を図ることが重要となっている。
 そのため、保育所への受け入れ人員の増を図るとともに、障害児保育の実施保育所の拡大を図るため、新たに実施する保育所に対して必要となる設備整備等への助成制度(「障害児保育促進事業」。以下「本事業」という。)を創設したものである。

○ 補助対象となる保育所について

(1) 本事業の補助対象となる保育所は、原則として、補助年度中に国庫補助事業の障害児保育事業を新たに実施する保育所、又は翌年度実施を計画している保育所であって、受け入れ体制の整備を図るため、次のア又はイを実施する保育所であること。

ア 障害児用の便所等の設備の整備や、その他の軽微な改修、障害児用の遊具・器具等の備品等の購入

イ 障害児保育を担当する保母の知識・技能の習得を目的とする研修・研究等に要する費用

(2) なお、既に障害児保育を実施している保育所であっても、次のア又はイのいずれかに該当する場合には、予算の範囲内で対象とすること。

ア 当該年度又は翌年度において、障害児の受け入れ数を増やすため、新たに障害児用の遊具等の備品の購入、又は、担当する保母の研修等が必要となる場合。

イ 当該年度又は翌年度において、障害種別又は障害程度によりこれまで受け入れていなかった種別又は程度まで拡大するため、新たに障害児用の遊具等の備品等の購入、担当する保母の研修等が必要となる場合。

○ 留意事項について

(1) 本事業の補助は、1保育所につき1回限りとすること。

(2) 本事業は、障害児の受け入れ体制を整備することを目的として補助するものであることから、当該年度において、障害児の受け入れが結果的になくても、返還等の措置は講じないこと。

(3) なお、この事業の趣旨等から、同じ年度において、「保育所地域活動事業」のうちの障害児保育推進事業と合わせて補助を受けることはできないものとすること。

(4) 本事業の補助基準額は、1,000千円であること。


(7)夜間保育所の改善について

○ 趣旨について

 夜間保育所は、開所時間が長時間化する傾向が見られ、午前から開所し午後10時を超える深夜まで開所することが通常となっていることから、概ね午前11時頃から開所できるよう夜間保育所運営費の改善を図るものである。

○ 改善内容について

 費用の支弁については、次の加算を行うこと。
・事務費 1施設当たり年額 2,080,881円
・事業費 児童1人当たり月額
3歳未満児
3歳以上児

4,735円
6,313円


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