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          第8回中央児童福祉審議会基本問題部会NO1

            中央児童福祉審議会基本問題部会


                (第8回議事録)



                            平成8年7月30日


                厚生省児童家庭局

○部会長  本日は大変お暑く、またお忙しいところをお集まりいただきましてありがと
うございました。
  ただいまから中央児童福祉審議会基本問題部会を開会いたしたいと思います。
  早速ですが、議事に入らせていただきたいと思います。前回は、児童保育施策のうち
、放課後児童対策のあり方についてのみ審議をいたしました。今回は保育内容及び保育
水準、公費負担のあり方について、一通り審議をさせていただきたいというふうに思っ
ております。
  事務局からまず資料の御説明を願いたいと思います。
○保育課長  それでは、私の方から資料に沿いまして御説明をさせていただきたいと思
います。
  8年7月16日付資料1の2ページ目をお開きをいただきたいと思います。本日は部会
長からお話ございましたように(2)の保育内容及び保育水準をどのように考えるべき
か。そのア、イ、ウ、そして(3)の公費負担のあり方についてどのように考えるべき
かという点につきまして御審議を賜りたいと考えております。
  それでは、同じ日付の資料の資料2をお願いをいたしたいと思います。
  審議項目、保育内容及び保育水準をどのように考えるべきか。まずアの保育児童の範
囲をどのように考えるかということで、資料の1ページでございます。現行の保育所の
入所要件でございますけれども、これにつきましては政令で定める基準に従いまして、
各々市町村が条例で定めるということとされております。1ページ目に中ほどからちょ
っと下でございますが、児童福祉法施行令、政令でございますけれども、この9条の3
におきまして入所措置の基準が定められております。
  「児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を
保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他のものが
当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。」
  こういうぐあいにされておる訳でございます。同様のことが次の2ページの条例の準
則でございます。これも2ページの中ほどに掲げさせていただいておりますけれども、
同様のことが示されてれおる訳でございます。この場合、例えば祖父母が同居をしてお
るということで乳幼児の面倒を見られるという場合につきましては現行の基準から申し
ますと、保育に欠けないということで、保育所の措置の対象から除かれるということに
なっておる訳でございますけれども、例えば3世代同居といったものが少なくなりつつ
ある。また元気な高齢者であっても、例えばフルタイムでなくても就労する。あるいは
その地域の活動に参加するといったような状況の中で、祖父母が同居している場合にこ
の措置の対象からは外されるという点について、どういう具合に考えるべきなのであろ
うかということでございます。
  更に、母親は家にいるということでありますけれども、例えば障害を持ったお子さん
の場合、どういう具合に考えるべきなのか。あるいはこれも今まで当部会においていろ
いろ御議論が出ておる訳でございますけれども、保護者に例えば育児疲れ、育児不安が
あるといったような場合の乳幼児についてはどういうぐあいに考えるのであろうか。更
に都心でありますとか、逆に過疎地のようなところで地域に遊び相手がいないといった
ような場合についてどのように考えたらいいのかという点でございます。
  それから、3ページをお開きをいただきたいと思います。
  常時保育に欠ける状態、そういう状態でないお子さん、そういう状態以外の乳幼児に
おいても現在保育所で乳幼児を受け入れておる訳でございます。その受け入れ方の1つ
といたしまして、この3ページに掲げさしていただいております一時的保育事業がある
訳でございます。
  事業の内容でこざいますけれども、例えば週3日程度、月水金の午前中パートでお母
さんが働くというようなことで家庭での保育が断続的に困難になる、そういう児童を受
け入れて保育サービスを提供する。あるいは保護者の疾病、入院といったことで緊急一
時的に保育を必要とするという児童を受け入れる。
  それから(3)は平成8年度からでございますけれども、「保護者の育児に伴う心理
的あるいは肉体的な負担を解消するための保育サービス」ということで「障害児や児童
数の減少した地域の児童を体験的に入所させる場合などを含む。」といったようなこと
で一時的保育事業を構成をいたしております。
  それから、4ページをお開きをいただきたいと思います。
  地域子育て支援センター事業でございます。事業の内容のところにございますように
、地域における保育所等が連携をいたしまして、次にございます事業を総合的に実施す
るということで、子育て家庭に対する育児不安等についての相談指導・育児支援、これ
は電話相談等も含まれてれおります。あるいは地域の子育てサークルへの支援といった
ことで、この事業につきましてはスペースの用意も国庫補助の対象にいたしまして実施
をいたしております。
  それから、地域の保育ニーズにおいて各保育所の間で調整を図りまして、特別保育事
業、例えば低年齢児の保育あるいは延長保育、こういった事業を積極的に実施をすると
いういったことで、いわば地域の保育ネットワークのセンターとしての事業を行うとい
うことでございまして、2に書いてございますように、保母が2人加配ということにあ
いなる訳でございます。
  こういったことで常時保育に欠ける状態でない乳幼児につきましては、例えば保育関
係者から伺いますと、保育所で受け入れるべきでありますけれども、その受け入れ方と
申しますか、処遇と申しますか、これは常時家庭で養育者がいない場合とはやはり異な
るのではないかといったことも伺う訳でございますけれども、どのように考えたらよい
のかという点でございます。
  それから5ページをお開きをいただきたいと思います。
  ここからが審議項目のイ、ウ、施設整備の内容あるいはマンパワーの関係をどのよう
に考えるべきかという点にかかわってくる訳でございますけれども、この点につきまし
ては、ごらんのとおり施設設備あるいは保育地におけるマンパワーの基準とされておる
訳でございます。前回、前々回、委員の方からこういった基準につきましては安全とか
衛生といった面から必要最低限にすべきである。あるいは弾力化を図るべきである。こ
ういった御意見もあった訳でございますけれども、どのように考えるべきか御審議のほ
どをお願いをいたしたいと思います。
  それから6ページをお開きをいただきたいと思います。保育所保育指針の概要でござ
います。保育所保育指針でございますけれども、保育所の保育の内容につきましてのガ
イドラインとして位置付けております。現行の指針につきましては平成2年3月に当審
議会の意見具申を頂戴をいたしまして改定をし、局長通達をもって全国に示しておるも
のでございます。この指針につきましては幼児の教育面にも配慮いたしながら保育の理
念、目標あるいはその方法等々につきまして年齢の発達段階ごとに考え方をお示しをい
たしている訳でございます。保母さんの養成あるいは保母の研修といった場におきまし
ても、これがいわば教材のベース、基本になっておる訳でございます。
  以上のような指針に盛られた保育を行いつつ、既に御意見も出ている訳でございます
けれども、更に希望する子どもさん、希望する親御さんに対しまして、例えばピアノを
教えるでありますとか、水泳を教えるでありますとか、そういった点についても親御さ
んから御要望があることも事実でございますけれども、こういった点についてどのよう
に考えるか。こういった点についても御審議をいただければと思っております。
  それから8ページでございます。保育所の従事者数等について、これは認可保育所で
すけれども掲げさせていただいております。ごらんいただきますと約34万人強の方々が
従事をしておるということでございまして、2の職種別の従事者数をごらんいただきま
すと保母が21万 6,294人、構成比で約63%ということになっております。
  それから9ページでございますが、保育所における職員の配置の関係でございます。
昭和37年あるいは43年の当審議会の意見具申以降、見直しがなされてきております。44
年以降現在のこのような状況になっている訳でございます。ただ、そこの備考の5のと
ころに書いてございますように、最近でございますけれども、この最低基準あるいは措
置費の上での基準というものとは別に保母の増員を図っているところでございます。
  例えば低年齢児の保育、延長保育といったようなことで積極的にこういった保育に取
り組む保育所につきましては保母の加配を行っておるということでございまして、一律
に増員をするという形ではなくして、ニーズがあるところについてメリハリをきかして
保母の増員を行っておるということでございます。
  それから10ページをお開きをいただきたいと思います。保育所保母についてでござい
ますが、保母のまず位置付けということでございますけれども、児童福祉法の施行令、
この13条におきまして児童福祉施設において、従いまして保育所だけではこざいません
。「児童福祉施設において児童の保育に従事する女子を保母といい、左の各号の一に該
当するものをもってこれに充てる」ということで、1つは厚生大臣の指定する保母を養
成する学校その他の施設を卒業したもの、これが1つの類型でございます。それから保
母試験に合格をしたものというのが2番目の類型でございます。
  2の保母の資格取得方法についてという具合に書いてございますが、今申し上げまし
た厚生大臣の指定した保母養成所を全国で現在 237校ございます。教育系、福祉系、家
政系、いろいろございますが、短期大学が主でございまして、ここで2年以上の修行を
修了するというのが1つでございます。
  それから、もう一つは右側の保母試験、都道府県知事の実施をいたします保母試験、
これに合格をするということでございますが、最近の資格取得者を見てみますと大体保
母養成所卒業ということで保母になられるという方が約90%強という数字になっており
ます。それから、11ページをお開きをいただきたいという具合に思います。保母養成所
卒業者の就職の状況でございます。6年度をごらんいただきますと、33,877人が保母養
成所を卒業しておりますが、うち40.5%、13,723人が保育所に就職をする。それから右
から2番目でございますが幼稚園が20.4%、 6,928人でございます。また、その他、こ
れはその注の3に書いてございますけれども、官公庁、会社、学校等に就職したもの、
これは進学、結婚等により就職をしないものをいうということでございますが、これが
29.3%、 9,935人というぐあいになっております。
  それから、12ページでございます。保母の研修の体系ということでございます。一番
上に書いてございますOJT(職務を通じての研修)それから一番下のSDS(自己啓
発援助)というものがございますが、ここではOFF・JTということで職務を離れて
の研修体系について掲げさせていただいております。
  職場内の研修はごらんのようになっております。また、職場外で、これは派遣をして
研修を行うということですが、市町村あるいは都道府県、それから団体も含めましての
中央の研修といったようなことで、下から新任の保母、中堅の保母、主任保母、管理者
所長となっておりますけれども、県外の視察、保育所間の交流、それから新任、基礎、
専門、指導職員、それから管理職員の研修といったようなこと、それから右側に全国レ
ベルでの研究大会等がある訳でございます。
  それから13ページをお開きをいただきたいと思います。社会施設等の職員の勤続年数
等につきましてお示しをさせていただいております。保母でございますけれども、30歳
未満ということで約40%、41%。39歳未満ということで見ますと全体の80%と、こうい
った年齢構成になっておる訳でございます。
  下側の表でございますけれども、平均年齢、平均勤続年数の比較ということで申し上
げれば、保母は平均年齢34.8歳。平均の勤続年数が6年ということでございまして、比
較的若く、また比較的短くなっている状況にあります。
  それから、14ページでございます。ここからは費用負担のあり方に関連をする部分で
ございます。保育料の関係も含めまして御説明をさせていただきたいというぐあいに思
います。まず児童1人当たりの保育コストいわゆる保育単価と呼ばれているものでござ
いますけれども、1.のところでもって保育所運営経費の内訳というものを掲げさせてい
ただいております。事務費と事業費に大きく分かれます。
  事業費は書いてございますように児童の生活そのものに要する費用でございます。事
務費は人件費と管理費に分かれる訳でございますが、人件費は常勤職員の給料あるいは
非常勤職員に雇い上げといったようなことで、まさに人を雇うということのための経費
でございます。管理費はそこに掲げさせていただいておりますが、旅費、庁費等々でご
ざいます。
  この保育単価の設定方法でございますが、注の2のところに書いてございますように
、地域区分別あるいは定員規模別あるいは年齢区分別、施設長の有無別、こういったこ
とで積み上げ、足し上げまして、それを定員数で割り返すということでもってこういう
単価が設定をされる訳でございます。
  おおむねこの定員数につきましては、30名規模の刻みになっておりまして、この一人
一人の保育単価に実際に入所している乳幼児の数を掛けたもの、これが保育所に支払わ
れるいう具合になっている訳でございます。
  それから15ペーシをお開きただきたいと思います。3の社会福祉施設の費用単価の比
較でございます。これは8年度1か月当たりということになりますが、下の表に書いて
ございますようにこの地域区分、特甲というぐあいに書いてございますけれども、国家
公務員の給与体制に準拠をいたしておりまして、ここで掲げさせていただいております
のは、人件費が高いところのものです。それを前提といたしております。
  それから定員につきましても比較的定員数の少ないところを掲げさせていただいてお
ります。したがいまして、児童の内訳で固定的な経費がある訳でございますけれども、
定員の規模が少なくなるということによりまして、固定的な経費は逓増するということ
でございます。
  したがいまして、この費用単価の比較、保育所ですと乳児、3歳未満、3歳児、4歳
児以上ということで掲げさせていただいておりますけれども、次の16ページのこの平均
保育単価、表の右側でございますけれども、平均保育単価と比べますと比較的割高なと
ころということになります。他施設との比較の上でこういったことでお示しをさせてい
ただいております。
  それから16ページでございます。これは国基準における最高保育単価・最低保育単価
、それから平均保育単価ということでございますけれども、最高保育単価だということ
で申し上げれば、人数の規模が小さくて、また保母さんの給料と、これが高いところ、
こういったようなところでは1人当たりの単価が高くなるということでございますし、
最低の単価ということで申し上げれば定員の規模が大きいといったようなところ、そし
て、また保母さんの給料も比較的給与の水準が低いといったところではこういった単価
になる訳でございます。
  それから、17ページをお開きをいただきたいというぐあいに思います。これは社会福
祉施設の財源の構成、8年度の国基準の数字でございます。保育所をごらんをいただき
ますと、まずその仕組み上、まず費用徴収をするということになっておる訳でございま
すけれども、保護者からの費用徴収につきまして、その徴収額が50.2%という具合にな
っております。残りの部分を国と地方、地方と申しますのは一般的に申し上げれば都道
府県と市町村ということになる訳でございますけれども、残りの部分については国は2
分の1、それから都道府県と市町村で4分の1ずつを負担をするということになってお
る訳でございまして、こういった状況になっております。ほかの施設ごらんをいただく
と分かりますように、費用の徴収額が少なくなっております。
  それから18ページをお開きをいただきたいと思います。これは保育料の算定の基準に
つきまして、平成6年の10月でございますけれども、私どもの関係の団体でございます
こども未来財団がいわば専門家、有識者 1,000人に対しまして郵送配布という方法で調
査をいたしたものでございます。問の投げ掛け方は3に書いてございます。「保護者が
負担する保育料については、各市町村が保護者の税額に応じて徴収することとなってい
ます。国は10段階に分けて基準額を設定しており、例えば1、2歳児では、生活保護世
帯は無料、所得税15万円〜21万円の世帯では5万円、43万円以上の世帯では保育単価(
平均 8.3万円)となっています。この仕組みについてはこれが適当であるという意見と
、税額を通じた所得状況の把握については、クロヨンといわれるような不公平があり、
保育料の基準としては適当ではないという意見がありますが、あなたはどうお考えです
か」という質問をさせていただきまして、これに対する回答が上に書いてある表でござ
います。「原則として一律の保育料を徴収するが、負担能力のない低所得者に対しては
減免措置を講ずることで対応することがよい」というのが62.9%あった訳でこざいます
。
  このほか、数は若干少なくなっておりますが、そのすぐ左側、「負担の公平性を確保
する観点から納税額にかかわらず、サービスの内容に応じて一律の保育料を徴収する方
がよい」といったような回答もありました。
  以上ちょっと大急ぎでございましたが、本日の資料につきまして御説明をさせていた
だきました。
○部会長  ありがとうございました。それではA委員よろしくお願いします。
○A委員 まず特別保育の実施状況でございますが、私の市には市立の保育所が14、県
立保育所が1つ。足しまして、公立保育所が15、他に私立、民営の保育所がが98ござい
まして、国の補助対象事業や市の単独事業等により、殆どの保育所で特別保育が行われ
ているというふうに御理解ください。
  次に、保育所費における地方負担額ですが、まず保育にかかわる費用の負担割合であ
ります。国の措置負担にかかるもの、あるいは国の補助対象にかかるもの、この経費総
額が77億ということになっております。これに加えまして市の単独の事業負担といたし
まして、16億 8,300万円ということになっていまして、この合計93億 8,300万円が保育
にかかる費用の総額であります。
  国の措置負担と補助対象にかかる77億の内訳でございますが、まず国が定めます保育
料37億 500万円で、これにつきましては市が独自の裁量で保育料を軽減いたしておりま
すので、これを引いたものが保護者負担額ということであります。保育料を除きます39
億9,500万円が公費負担でありますがその内訳として、国庫負担額そしてそれに対します
市の負担額というのがありますが、これは義務負担でありますので市が負担しなければ
ならん義務を負う経費でございます。
  そこで、持ち出しは幾らかという計算でありますが、まず保育料を軽減した分は市が
裁量でもって軽減した額でありますので市の持ち出し経費であります。それから公費負
担分の中の市の負担額でございますが、これは義務負担額であります。義務として市が
負担すべきでございますが、この中身の分析でありますが、交付税に算入されていると
いうふうに言われる訳でありますが、理論的にすべて交付税に算入されているという訳
ではありませんで、その算入額と義務負担額との差は市の持ち出し経費ということにな
る訳でございます。
  そして、最後に一番大きい数値といたしまして16億 8,300万円。これは市の独自の考
えによる事業経費ということでございまして、先の保育料の肩代わり負担分と交付税算
入額の不足分を加えますと市の持ち出し総額は、31億 7,400万円ということになります
。
  それでは市が独自で持ち出して事業に充てている16億 8,300万円の内訳でありますが
、私立の保育所にかかわるもの、市立の保育所にかかわるものがあり、例えば人件費・
運営費補助の中で保母定数改善費補助、あるいは延長保育費補助、障害児統合保育費補
助というのがございますが、これは市が市として国の基準とは別に基準を設定をして、
その差額分を民間の保育所に助成をするということであります。
  こうした一連の仕事が市の単独の事業として行われておるということでございます。
ただ、この中には国が基準をつくっていらっしゃる訳でございますが、これに市として
はいささか物足りませんで加えている。こうして国の施策改善を求めたいというものも
ございますし、これとは別に純粋に単独に市として国の施策とはかかわりなしに当然持
ち出してしかるべきもの、その双方が含まれているというふうに御理解ください。
  次に、国と私の市の基準の比較でございますが、象徴的なものを1つ、2つ例示をい
たします。乳児保育でございますが、国の基準は乳児保育の指定保育所であることとい
う条件がございまして、この条件に合致すれば保母さんは児童3人に対して1人という
ことでございまして、合致しなければ児童6人に対して保母さん1人ということなんで
ありますが、市は単独で基準をつくって、いかなる場合でも児童3人に対し保母1人と
いう基準を設定してございます。
  延長保育につきましては国の基準は対象児童は6人以上あることというのが国の基準
でありますが、市は対象児童が6人未満であっても実施をしたいということでございま
して、こうした市独自の基準が設定されているということを御承知いただきたいと思い
ます。
  先ほど保育料で市独自で減免をしておるということを申し上げましたが、私どもが行
っているものといいますのは、2人以上同時入所の場合の保育料の扱いでありまして、
国の基準の設定と市の基準の設定とはいささか違っております。2人以上同時入所の場
合に私どもは3歳未満児だけが同時入所の場合には2人目は国は2分の1軽減ですけれ
ども、私たちは3分の2軽減。そして3人目については無料、こういうことにしておる
訳でございまして、少子化対策の一環と考えております。
  その次に、保育所職員の給料と国の措置基準との比較でありますが、市立の保育所の
保母さんの給与の額と国の措置基準との開きがあるということでございます。御承知を
いただければと思います。
  とりあえず説明をさせていただきました。
○部会長  ありがとうございました。今日御審議をいただきますに必要な資料の御説明
をこれで一応終わらせていただきましたが、まず前半、保育内容、保育水準をどう考え
るかというところから始めさせていただきたいと思います。
  自由に御質疑をいただけばありがたいと思います。どなたからでもどうぞ。
NO2に続く
  問い合わせ先 厚生省児童家庭局企画課
     担 当 福田(内3113)
          電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
                  (直)3501-4781


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