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第6回中央児童福祉審議会基本問題部会議事録NO1
中央児童福祉審議会基本問題部会
(第6回)議事録
平成8年6月24日
厚生省児童家庭局
○部会長 本日は、大変お忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございまし
た。ただいまから中央児童福祉審議会基本問題部会を開会させていただきます。
それでは、早速でございますが、議事に入らせていただきたいと思います。
本日は、児童保育施策について、前回の議論の続きといたしまして「認可外保育所、
ベビーシッター等民間保育サービスの在り方」について、さらに「放課後児童対策の在
り方」について審議をお願いいたしたいと思います。議論の進め方といたしましては、
前半に民間保育サービスの在り方を、後半に放課後児童対策の在り方について審議いた
したいと思っております。
まず、民間保育サービスの在り方について、関連した資料が提出されておりますので
、事務局から御説明いただきたいと思います。
○事務局 それでは、御説明いたします。本日の資料は1、2、3と3種類ございます
。そのうちの資料1及び資料2をごらんいただきたいと思います。
まず資料1でございますけれども、これは、例によりまして当面の審議項目の案でご
ざいます。前回の審議では、このうちアの1.「認可保育所の在り方」について御議論い
ただきましたけれども、本日は、アの2.「認可外保育所、ベビーシッター等民間保育サ
ービスの在り方」及びイの「放課後児童対策についてどのように考えるか」、この二つ
が本日の審議項目でございます。
2ページ以降は次回以降の審議項目ということになりますけれども、本日初めて、
(2)以降のところにつきましても詳細な審議項目ということ、あるいは事務局の考え
ます論点ということで、幾つか細かい論点をお出しいたしてあります。本日は、これに
ついては説明は省略をいたしまして、次回以降、審議の日時がまいりましたときにこれ
について御説明すると同時に、制度に関連する資料を御説明いたしたいと思っておりま
す。
本日は、まず「認可外保育所、ベビーシッター等民間保育サービスの在り方」につい
ての審議項目を御説明いたしますけれども、例によりまして、現行の制度といいますか
、あるいは現状がどうなっているかということを御説明した上で、この審議項目に戻ら
せていただきたいと思います。
資料2をごらんいただきたいと思います。資料2の1ページは、本審議会の第1回の
ときにお出ししたものでございますけれども、認可外保育施設の状況でございます。認
可外保育施設の数及び利用実態でありますが、認可外保育施設の数は 9,310か所ござい
ます。内訳を見ますと、事業所内保育所が 3,425か所ございますけれども、このうち、
いわゆる病院に設置をされております院内保育所が 2,095か所、残りがその他の事業所
内保育所ということになります。へき地保育所が 1,577か所、その他が 4,308か所でご
ざいます。事業所内保育所、これは企業の福利厚生という点から事業主が従業員のため
に設置するということで、特定の児童が利用するということから、認可を受けるという
ことにはいたしておりません。それから、へき地保育所は、へき地におきまして市町村
が設置する保育所でありますけれども、これも通常の保育所に比べて規模が小さい等の
運営の在り方が異なりますので、認可外ということで整理をいたしております。その他
4,000か所、これがいわゆる認可外といいますか、無認可に該当するところでございま
して、事業所内保育所とへき地保育所はすでに国庫補助なりの制度がございますので、
本日は主としてその他の 4,000か所の認可外保育所の在り方について御議論いただきた
いと思っております。
認可外保育施設の利用児童数でありますけれども、これは事業所内保育所、へき地保
育所の利用者も含みますが、22万人ございます。認可保育所の利用者が 159万人である
のに対して、認可外保育施設の利用者はこれだけの数であります。その年齢ごとの内訳
を見ますと、この通りになっておりまして、認可保育所と比べた場合には、0歳、ある
いは1〜2歳、いわゆる低年齢児の利用者の割合が大きいというのが認可外保育施設の
特色でございます。
3番目はベビーシッターの数でありますが、ベビーシッターは、その業を行うに当た
りまして開業許可等が必要であるということにはなっておりませんので、すべての数を
網羅的に把握をいたしてはおりませんけれども、厚生省で所管をしております全国ベビ
ーシッター協会に加盟している会社数は 104社、その会社が雇用しておりますベビーシ
ッター数は1万 8,000人ということになっております。
2ページは認可外保育施設の位置づけ、あるいは行政との関わりでございますけれど
も、まず児童福祉法の第59条でありますが、「第36条から第44条までの各条に規定する
業務を目的とする施設」、保育所は、実はこのうちの第39条に定義が出てまいりますけ
れども、その保育所というものに該当するものであって、届出あるいは認可を受けてい
ないものについては、行政庁が報告を求めたり、立入検査をしたり調査をしたりするこ
と出来るという位置づけになっております。その結果、3項でございますけれども、必
要な場合には、特に質の面において問題があるような場合には、都道府県に設置されて
おります児童福祉審議会の意見を聞いて、その事業の停止又は施設の閉鎖を命令するこ
とが出来るということになっております。
真ん中以降に書いてありますのは運用通達でありますけれど、昭和56年に通達が出さ
れております。これは、いわゆる認可外保育施設の中でもベビーホテルというものに該
当するもの、そこで事故が多発したころが56年でございまして、そのときに規制を強化
するということで、こういうふうな行政通達を出しております。それと併せまして、こ
ういう通達を出すと同時に、先ほど御説明いたしました法律の59条も若干手直しをしま
して、こういう調査権限等を行政庁に付与したということでございます。
通達でございますけれども、2ページの下の方、「基本方針」のところですが、無認
可保育施設に対して、認可保育所に関して基準が設けられております最低基準を直ちに
適用することは影響が大きいと考えられるので、当面の対策として、最低基準とは別に
無認可保育施設の指導基準を定める。そして、少なくともそれに適合するように指導を
する。あるいは、それに適合しない施設に対しては事業停止あるいは施設閉鎖の措置を
講ずるというような位置づけにしております。
3ページの2番の(2)、当面の指導基準というものの考え方でございますけれども
、この基準は、劣悪な無認可保育施設を排除するための当面の基準であって、指導基準
に適合する無認可保育施設を制度的に認める趣旨ではない。無認可保育施設であっても
、認可保育所に対して基準が定められております最低基準に適合することを目標とすべ
きであるけれども、当面の指導監督の指針として、こういう無認可保育所独自の基準を
定めるものであるということをうたっております。
6ページに移らせていただきますと、ここに先ほど申しました認可保育所の最低基準
と、認可外保育施設に対して当面指導基準として運用いたします基準、それを対比して
掲げております。保育所の保育の質を担保するものとしましては、職員の数、あるいは
職員の資格、あるいは設備、その施設の面積なりをもって保育所の質の担保ということ
にしておりますけれども、職員について見ますと、認可保育所については、保母の配置
基準というものがございます。これは児童の年齢によって異なりますけれども、例えば
3歳未満の児童でありますと、その数6人に対して1人の保母を配置しなければならな
いというような基準を最低基準の中に書いております。それに対しまして、認可外保育
施設の場合には、職員の数は概ね最低基準に定める数以上ということになっております
けれども、その職員が資格を持っているかどうかという点で見ますと、認可保育所の最
低基準の場合には、その数を満たすべき職員はすべて資格を持った保母でなければなら
ないということになっておりますけれど、認可外保育施設の場合には、3分の1が保母
又は看護婦であればいいということになっております。それから、設備面でありますけ
れども、認可保育施設の場合には左側の最低基準のような規制をいたしておりますが、
認可外保育施設の当面の指導基準では、1.65平方メートル/人ということで、左の最低
基準と比べた場合には面積が狭くていいという運用をしております。
7ページでございますけれども、7ページは認可外保育施設の箇所、あるいは利用者
人数がどういうふうに推移をしてきているかを見たものでございます。一番上は認可保
育所の数と利用人数でありますけれども、2番目の欄が認可外保育施設の数と利用人数
でございます。見ていただければ、施設数、児童数ともに、そう減少はしておらないと
いうのが分かります。横ばい傾向であるということでございます。一番下の欄はベビー
ホテルということでありますけれども、この表の中では、認可外保育施設の中でベビー
ホテルと言われるものをあえて取り出しまして数字の表をつくっております。このベビ
ーホテルでございますけれども、7ページの一番最後のところに定義を書いております
が、概ね午後8時以降の夜間保育、あるいは宿泊を伴う保育、あるいは時間単位の一時
預かりを行うもの、このいずれかに該当するものをベビーホテルというふうに定義づけ
いたしまして、別に取り扱っております。これは認可外保育施設の一類型ではあります
けれども、先ほど申しました昭和56年当時、無認可保育所に対する行政の規制を強化い
たしましたときに、特に問題が多かったのがベビーホテルということで、重点的に指導
を行うということから、認可外保育施設の中でも、こういうものに該当するものを切り
出して定義をしておる訳でございます。このベビーホテルの数と利用児童数であります
けれども、これにつきましても、昭和60年以降現在に至るまで、それほど減少はしてお
らないということがこの数字から見てとれます。
8ページは認可外保育施設のサービス内容の調査結果でございます。ここでいう認可
外保育施設は、ベビーホテルを含んだものでございます。その反面、「調査対象」のと
ころに書いておりますように、事業所内保育施設、へき地保育所、それから家庭におい
て保育の経験を有する方が保育をするという家庭的保育というものが都道府県なり市町
村の単独事業として実施されている場合がございますけれども、そういうものは対象外
といたしまして、それ以外のものについて調査をし、分析をいたしております。
5番の「調査結果」のところでありますけれども、まず設置主体については、私人、
あるいは任意団体、この任意団体というのは、保護者の共同保育所形態のようなものが
これに該当するというふうに思います。入所状況でございますけれども、入所児童数、
それから年齢別の構成比でありますが、認可保育所に比べまして、認可外保育所は全般
的に規模が小さいということと、利用児童という点では低年齢児の割合が多いというの
が特色でございます。(3)の保育内容のところには開所時間、閉所時間が書いてあり
ますが、保育所が開く時間、閉じる時間、ともに認可保育所に比べた場合には、より朝
早くから、より夕方遅くまで事業をしているというのが認可外保育施設の特色でござい
ます。
9ページは、その他、認可外保育施設の内容について調査をした結果を載せておりま
す。
10ページは、同じく認可外保育施設の主としてハード面の状況でございます。施設設
備、あるいは子ども1人当たりの面積の状況がここに出ております。
11ページは認可外保育施設の利用料金でありますけれども、ここに掲げましたのは0
歳児の場合で、年齢別に利用料金が別になっている施設もございますので、年齢別にと
ってみたものでありますけれども、0歳児の場合には、月額の保育料は平均で見ました
ところ、イのところで4万 855円。認可保育所と比べた場合には、無認可保育施設の方
が若干高めになっておるということでございます。(7)には「公的補助」という欄が
ございますけれども、これは都道府県あるいは市区町村から何らかの補助金をもらって
おる施設の割合を書いたものでございます。都道府県あるいは市区町村行政上、何らか
の位置づけがなされて、助成金がなされているものが44.5%ほどあるということでござ
います。
12ページ以降は、認可外保育施設の利用者の状況でございますけれども、その職業な
り利用理由なりが出てまいります。これは平成4年の12月に厚生省で実態調査をいたし
た結果でございますけれど、認可外保育所利用者の職業、その業種を見たものが12ペー
ジの下のグラフでございます。父親・母親ともに利用者として多いのは公務員というこ
とになっておりまして、次いで母親として多いのは医療機関に勤めておられる方が無認
可保育施設の利用者として多いという結果になっております。
13ページは、下の方のグラフは認可外保育所を利用する理由でありますけれども、多
いものから順番に「時間的な融通がきく」、「家と近い」、あるいは出産直後からのい
わゆる産休明けの保育をやってくれる、あるいは「早朝、夜間等も利用できる」という
ようなものがございまして、真ん中あたりには「料金が安い」というのもございます。
これは、認可保育所と比べた場合には、特に認可保育所の保育料は、所得が高い保護者
の場合には保育料もそれに連れて高くなるというようなことになっておりますので、所
得が高い保護者の場合、あるいは市町村がそれほど独自の保育料の軽減をしておらない
ような場合には、むしろ認可外保育所の利用料金の方が安くなるということもございま
して、そういうものが利用理由として出ておるかと思われます。
14ページは、認可外保育所に対する満足点と不満点を幾つか提示をいたしまして、そ
れを選んでもらった結果でございますけれども、満足する点につきましては、上の方か
ら順番に「世話をする人の質がよい」、「時間的な融通がきく」、「子どもが喜んで行
きたがる」、「保育内容がよい」云々ということで出ております。それに対して、認可
外保育所に対する不満点として一番多いのは「利用料金が高い」ということ、2番目に
は「施設を選ぶ際の情報が少ない」ということが出ております。
以上がいわゆる認可外保育所、無認可保育所についての実態でございますけれども、
15ページ以降はベビーシッターであります。ベビーシッターにつきましては、行政の国
の方の関与の仕方といたしましては、厚生省の所管法人として社団法人全国ベビーシッ
ター協会というものをつくりまして、そこを通じて研修等を行うとともに、国の方で利
用料金の助成ということを行っております。15ページの在宅保育サービス助成事業とい
うものは、その利用料金を軽減するための国庫補助事業でございます。従業員に利用さ
せるために雇用企業が全国ベビーシッター協会加盟のベビーシッター会社と契約をした
場合ということで、雇い主である企業が関与するということを前提といたしまして、そ
の場合には利用料金の一部を助成する。1回当たり 1,500円の助成をするということに
いたしております。実際の利用料金でありますけれども、15ページの下の方に書いてご
ざいますが、勿論これは会社によって異なります。許認可制でも何でもございませんの
で、ベビーシッター会社によっていろいろ異なりはしますけれども、平均的に見ますと
1時間当たり 1,500円程度、1回当たりの利用実態という点では4時間、あるいは実際
の料金という点でも4時間程度を最低ラインといたしまして、1日の利用ということで
見れば 6,000円程度が平均になります。そのうちの助成金額としては、約4分の1の
1,500円を助成するということにいたしております。
16ページ、これもベビーシッター利用者の実態でございますけれども、まず、ベビー
シッター利用者の職業が16ページの上のグラフに出ております。この中では、母親無職
というものが37.5%ほどございます。これは、共働きの場合ということのみでなくて、
一時的な利用という場合でもベビーシッターが利用されているということを表すものだ
と思います。下の方のグラフはベビーシッター利用者の保護者の業種でありますけれど
も、父親あるいは母親ともにわりと多いのが医療機関ということになっております。医
療機関にお勤めの方がベビーシッターを多く利用しておられるということでございます
。
17ページの上のグラフは、ベビーシッターを認可保育所の利用と併せて、あるいは幼
稚園の利用と併せて利用しているかどうかということを尋ねたものでございますけれど
も、二重保育的に併せて利用しているというのが20.9%、あるいは19.3%。それに対し
て、ベビーシッターのみを場合によっては利用するというのが58.7%ほどございます。
ベビーシッターの利用理由でありますけれども、「時間的な融通がきく」というのをト
ップといたしまして、「一時預かりをしてもらえる」とか、「早朝、夜間等も利用でき
る」とか、「土曜、日祝日も利用できる」とか、「子どもが病気のときも利用できる」
というようなことが利用理由として挙がっております。
18ページは、ベビーシッター利用の頻度、あるいは回数、時間でございますけれども
、ほとんど毎日利用される方が22.6%おられる反面、一番多いのは1週間に1回程度の
利用として32.2%の実態でございます。1回当たりどれぐらいの時間ベビーシッターに
みてもらうかという点を見ますと、一番多いのは2時間〜3時間で21.6%。その反面、
6〜8時間以上というものも11.4%ほどございます。ベビーシッターに1か月に支払う
料金の総額は平均的にどれぐらいになるか尋ねてみたものの答えが一番最後のグラフで
ありますけれども、3万円未満が42.0%なのに対して、10万円以上というのも16.5%ご
ざいます。
19ページは、ベビーシッターに対して利用者がどういう点を満足と思い、どういう点
に不満を持っているかを尋ねたものでありますけれども、「時間的な融通がきく」、「
ベビーシッターの質がよい」というものを1番、2番の満足点といたしまして、その他
ここに掲げたようなものが並んでおります。不満点では、「利用料金が高い」というの
が56.1%。「同じ人がベビーシッターとして派遣されてこない」というのが38.3%。そ
れから「ベビーシッター業者を選ぶ際の情報が少ない」というのが29.9%ということに
なっております。
最後の20ページの資料は、無認可保育所、認可外保育所、あるいはベビーシッターを
含めまして、利用料金を比較をしてみたものでございます。一番上にありますのが認可
保育所の保育料、左側の欄は月額でありまして、右側は1時間当たりということで仮定
的な計算をいたしまして、比較をするために1時間当たりの保育料を出しております。
一番最初は認可保育所、そのうちの国で定めております保育料の水準でございます。そ
の次にありますのは、東京都が単独事業として行っております保育ママ制度(家庭福祉
員制度)でありますけれども、これは市町村が料金を決めておりますけれども、その平
均値でございます。ベビーホテルを含みます認可外保育施設の利用料金が3番目。東京
都下にあります、いわゆるベビーホテルだけの利用料金の平均を見ましたものが4番目
の欄ということでございます。
以上、20ページまでが認可保育施設、あるいはベビーシッターに関する現状の説明資
料でございます。
最後に、戻りまして資料1をもう一度ごらんいただきますと、審議項目ということで
書いておりますが、アの(2)ですけれども、認可外保育所、あるいはベビーシッター等民
間保育サービスの在り方を考えるうちの第1の論点といたしまして、このようなサービ
スと認可保育所との関係をどのように考えるべきかというのがあろうかと思います。今
申し上げましたような実態から見ますと、認可外の保育所の利用理由というのは大きく
3つぐらいに分かれるかと思いますけれども、1つには、延長保育なり乳児保育なり、
いわゆる認可保育所のサービスが足りない部分を認可外の保育所が補ってサービスを提
供しているということが1つあろうかと思いますが、そのほかに、認可外保育施設を利
用した方が保育料が安いというようなことから利用されているというのもあろうかと思
います。それから3つ目には、独自の保育方針なり内容なりというものを選んだ結果と
して、認可外の保育所を利用するというようなものもあろうかと思います。それ以外に
も利用理由があるかもしれませんが、そういうものと認可保育所との関係をどう考えた
らいいのかというのが第1の論点でございます。
第2番目には、認可外保育所の職員の配置数や施設設備水準をどのように考えるべき
かということでありますけれども、今、御説明いたしました実態なり、あるいは行政の
規制なりを見ますと、認可保育所に比べまして、認可外保育所は、職員の数であります
とか、あるいは保母なりの資格でありますとか、あるいは設備水準、面積、これは認可
保育所に比べて数が少なかったり、あるいは低かったりするのが実態でございます。そ
の分コストも安く、サービスが提供されておるということかとも思いますけれども、国
の基準の方も申し上げましたように、認可保育所に対して適用される最低基準というも
のと、当面、認可保育所に対して適用する基準の間には現に差がございますけれども、
このあたりをどのように考えるべきか。差があっていいのか、いけないのか、このあた
りが2番目のポイントだろうと思います。
3番目は、行政がこういう認可外の保育所、あるいはベビーシッターに対して、どこ
まで、どういう形で関与をするべきかということでございますけれども、1つには、質
の担保という点から規制なり指導なりをするということがあろうと思いますが、質を良
くしようとすれば、どうしても認可外保育所にしても、ベビーシッターにしても、その
コストなり利用料金は高くなっていかざるを得ないということがございます。その質の
担保という点から、どういうふうに関わるべきか。それからもう一つは、助成というこ
ともあろうかと思います。補助をしたり融資をしたりするということでございますけれ
ども、こういうことをするべきかどうか。あるいは、するとして、そのときの基準なり
何なりはどのように考えるべきかということ。あるいは、アンケートの結果では、認可
外の保育所なり、ベビーシッターを選ぶとき、選択に際しての情報が少ないというのも
不満点の2番目ぐらいの理由に挙がっておりましたけれども、このあたりに関与するべ
きかどうかというのもあろうかと思います。
以上、3つばかり事務局の方で考えます問題意識を掲げさせていただいております。
以上でございます。
○部会長 ありがとうございました。ただいまのさまざまなデータについて、質問がご
ざいましたらどうぞ。
○A委員 都道府県なり市町村で無認可保育所等については、今、59条の説明があった
んですけれども、それによってすべての無認可の施設の実態が把握されているのかどう
なのかということ。これは私が間違って聞いているのかなとも思うんですが、聞くとこ
ろによると、無認可の施設が市町村なり何なり公費の補助金を受けるというところで初
めて申請をして、そういう無認可のものがあったのかと、そういう実態になっていると
いうこともちょっと聞いたことがあるんですけれども、性格的に言って、もしそうだと
するならば、子どもの命とか成長発達に関わる大切なところなので、ベビーシッターの
ように個人と個人の契約の場合はともかくとしまして、ある程度事業開始のときに届出
という制度をするのが妥当ではないかというふうに思っているんですけれども、そこら
辺は私の把握でいいのかどうかということが一つ。
あと、今、説明があったように、1つは、ベビーシッターとか、ベビーホテルという
ような企業型の無認可と、東京でいえば保育ママ制度とか、あるいは保育室という制度
の、ややもすれば公的な色彩の強い無認可保育所と2通りに分かれるかなと思うんです
けれども、一時期、無認可施設を認可に向けて行政の方も市町村においていろいろ指導
してきた、そういう歴史があるんですけれども、現在もそうなのか。あるいは無認可は
無認可としての役割を全うさせるというか、それなりの位置づけをしていこうとするの
かどうかはこれからの論議だと思うんですけれども、今まではどういう姿勢であったの
か。その2点についてお伺いしたいんです。
NO2に続く
問い合わせ先 厚生省児童家庭局企画課
担 当 朝浦(内3113)
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