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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 10公害・廃棄物・環境保全関係 (2)廃棄物 |
(2)意見・要望提出者 | 経済団体連合会 | ||
(3)項 目 | 石炭灰の輸出に関する規制緩和 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
(1)石炭火力発電所から発生する石炭灰は、産業廃棄物として国内処理することが原則とされており、輸出が規制されているので撤廃するべき。 (2)石炭灰が金属又は有機物を特定の規制値以上含む場合は、特定有害廃棄物とされ、輸出が規制されているので撤廃するべき。 |
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(5)関係法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の5 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第4条 |
(6)共管 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 :なし 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律:通商産業省、環境庁 |
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(7)制度の概要 | 「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」に加入している我が国は、同条約を実施するために「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」を制定しており、特定有害廃棄物等を輸出しようとする者は通商産業大臣の承認を受けなければならない。 また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律においては、国内で生じた廃棄物については国内において処理することが原則とされており、廃棄物を輸出する場合には、厚生大臣の確認が必要とされている。 |
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(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | (1) □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 (2) □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 |
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(説明)産業廃棄物の処理については排出事業者が責任を負うこととなっており、廃棄物の輸出に係る廃棄物処理法改正が議論された平成4年の国会における附帯決議において国内処理原則の徹底を図ることとされ、また、廃棄物処理法上、国内で技術的に処理可能である廃棄物については輸出しないこととされた。石炭灰については、国内において現に技術的に処理することが可能であって、輸出規制を撤廃することは困難である。 | |||||
(10)担当局課室名 | 生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室 |
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