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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13医療・福祉 | (2)意見・要望提出者 | 全国中小企業団体中央会 | ||
(3)項 目 | 高齢者に対する在職老齢厚生年金の減額措置の見直し | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
高齢社会の進む中で、高齢者の就業が一層促進されるよう在職老齢厚生年金における減額措置を見直す必要がある。 | ||||
(5)関係法令 | 厚生年金保険法第11条他 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | 60歳から64歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金について、本人が被保険者である場合、賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止となる。 | ||||
(8)計画等にお ける記載 |
該当なし | ||||
(9)状 況 | □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他 (実施(予定)時期: ) |
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(説明) 「公的規制」について法令上の定義はないが、規制緩和白書によれば、「一般に、国や地方公共団体が企業・国民の活動に対して特定の政策目的の実現のために関与・介入するものを指す。それは、許認可等の手段による規制を典型とし、その他にも許認可等に付随して、あるいはそれとは別個に行われる規制的な行政指導や価格支持等の制度的な関与などがある。」と定義されている。 年金制度は、ここに挙げられている「許認可等の手段による規制」「規制的な行政指導」「価格支持等の制度的な関与」とは無縁であり、在職老齢年金制度に関する要望は「規制緩和に関する要望」には当たらない。 なお、現行の在職支給停止の仕組みについては、 (1) 現役世代の保険料負担が上昇していく中、十分な賃金を得られる高齢者が保険料負担を免除さ れ、かつ、満額の年金の支給を受けることは、保険料を負担する現役世代の理解が得にくいこと、 (2) 賃金のある高齢者にはなお「現役」として年金制度を支える側に立っていただくことが望ましいこと、 (3) 賃金の増加に応じて、賃金と年金の合計収入が増加するようなを仕組みをとっており、高齢者の 就業意欲を損なわないようにしていること、 から必要かつ適当なものであると考えている。 |
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(10)担当局課室名 | 年金局年金課 |
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