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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 13.医療・福祉(2)福祉 (2)意見・要望提出者 規制改革委員会(第2次見解)、 雇
用創出・産業競争力強化のための規
制改革、日本労働組合総連合会
(3)項 目 夜間保育所に係る規制の見直し
(4)意見・要望
等の内容
○ 定員要件緩和後の夜間保育所の設置状況や延長保育の推進状況等を踏まえつつ、夜間の保育需要に対する施策を推進すべきである。
○ 昼間の保育所の施設に夜間保育所を併設する施設において、保育所の調理員が調理を行う場合には、既に調理室については兼用を認めているが、調理員についても兼務を認めることについての検討を行い、早急に結論を得るべきである。
(5)関係法令 「夜間保育所の設置認可等の取扱いについて」(児童家庭局保育課長通知 平成7年児保第17号)等 (6)共管 なし
(7)制度の概要 ○ 入所定員は、30名以上であること。(「夜間保育所の設置認可等について」(児童家庭局長通知 平成7年 児発第642号))
(8)計画等にお
ける記載
○ 規制緩和推進3か年計画13-(2)-(6)-(b)
規制緩和委員会第1次見解を踏まえ、一層の夜間保育所の設置の促進に向けた対策を講ずる。
○ 雇用創出・産業競争力強化のための規制改革1.-(1)-(3)
認可保育所の定員要件について、夜間保育所も含め緩和を図る。
(9)状 況 ■措置予定 □検討中 □措置困難 □その他
(実施予定時期:11年度中)
(説明) 平成11年度中に以下の措置を講ずる予定。
・一定の要件の下、夜間保育所も含め認可保育所の定員要件を20人以上に引き下げ
・併設型の夜間保育所の調理員については、労働関係法令等が遵守されることを前提に、昼間保育所の調理員が兼務・委託できることについて周知を図る。
(10)担当局課室名 児童家庭局保育課


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