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【様式】 【厚生省】
(1)分 野 | 13医療・福祉(2) | (2)意見・要望提出者 | 産業構造転換・雇用対策本部 | ||
(3)項 目 | 特別養護老人ホームを営む社会福祉法人の資産等の要件の緩和 | ||||
(4)意見・要望 等の内容 |
○ 特別養護老人ホームを営む社会福祉法人の資産等の要件を緩和するための措置を早期に講じる。特に、特別養護老人ホームに係る社会福祉法人の設立要件を緩和し、施設用地について、都市部以外の地域においても、国又は地方公共団体以外の者からの借受けでも認める。 | ||||
(5)関係法令 | 社会福祉事業法 | (6)共管 | なし | ||
(7)制度の概要 | ○ 社会福祉法人は、社会福祉事業法第24条の規定により、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならないとされている。 ○ 具体的な基準については、「社会福祉法人の認可について」(昭和39年1月10日社発第15号厚生省社会局長、児童局長通知)において、次のように定められている。 (1) 施設を経営する法人 施設の用に供する土地・建物について、次のアからウのいずれかの要件を満たすこと。 ア 所有権を有していること イ 国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けていること ウ 都市部において土地の部分に限り民間から貸与を受けていること (2) 施設を経営しない法人 原則として1億円以上の資産を有していること。 |
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(8)計画等にお ける記載 |
規制緩和推進3か年計画13(2)(5) 雇用創出・産業競争力強化のための規制改革1.(4)(1) |
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(9)状 況 | ■措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他 (実施(予定)時期:社会福祉事業法等一部改正法案の施行時(平成12年4月の予定)) |
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(説明) ○ 現在、厚生省においては、(1)利用者本位の社会福祉制度の実現、(2)時代の要請に応える福祉サービスの充実を目的として、社会福祉事業法等の一部改正を含む社会福祉制度全般の見直しを進めているところ。 ○ その一環として、特別養護老人ホームの施設用地について、都市部以外の地域においても、民間からの借受けを認めることとする予定。 ○ 実施時期については、社会福祉事業法等一部改正法案(次期通常国会に提出する予定)の施行(平成12年4月を予定)に合わせることとしている。 |
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(10)担当局課室名 | 社会・援護局企画課 |
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