平成9年12月16日
HIV感染者の身体障害者認定について
1. 趣旨
- ・ HIV感染者については、身体障害として位置付けることを前提として具体的な認定基準の作成について検討するため、本年5月に設置した「障害認定に関する検討会」(障害保健福祉部長の私的懇談会)において鋭意審議が進められ、今般、「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害」に係る障害程度等級及び認定基準が作成された。
- ・ 本日、厚生省から検討会の報告内容に基づいて、「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害」に係る障害程度等級を身体障害者福祉審議会審査部会に諮問し、答申が行われた。
2. HIV感染症による免疫の機能障害を身体障害とする意義
1) 障害の重度化防止やHIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染者の生活の質的向上の観点から福祉サービスを提供することが有効であること。
2) HIV感染者は、最近の医学の進歩により、日常生活の制限を受けながら長期間生存するケースが増加していること。
3) HIV感染者は、身体障害者福祉法の趣旨に合致すること。
- ・機能障害の存在
・障害の永続性
・自立と社会経済活動への参加の可能性
3. 今後の対応
- ・ 今後、身体障害者福祉法施行令、施行規則、通達等を改正し、平成10年度初めから、「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害」が身体障害者として認定されるように準備を進める。
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害に係る身体障害認定に関する検討報告書
照会先:障害保健福祉部企画課
担当:松岡、寺島、佐藤
内線:3011、3013、3019
直通:3501-4880