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21世紀の年金を選択する−年金改革・5つの選択肢−(概要)


A案の主な手法等

○基礎年金・報酬比例年金の給付水準や支給開始年齢等は、現行制度のまま。

B、C、D案の主な手法等

以下の手法の中から適切なものを組み合わせる。

(給付面)
<給付の水準に関するもの>

○給付水準(給付乗率等)の抑制……現在受給している年金額は引き下げない。

・高齢者の消費の状況等を勘案して給付水準を抑制する。
・夫婦の標準的な年金額について、妻の平均的な厚生年金加入期間も踏まえて給付水準を抑制する。
・賃金の高い者に重点を置いて給付水準を抑制する。
○賃金スライドの見直し
裁定後の年金について、賃金スライドは行わず、物価スライドのみとする。
○在職者の年金の見直し
60歳台後半の在職者について、その賃金等に応じて年金の支給を制限する。
○一定以上の収入等のある者について、年金の支給を制限する。

<給付の期間に関するもの>
○支給開始年齢の見直し

・老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を65歳から67歳に引き上げる。
・60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げ計画を早める。
・60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分(別個の給付)の支給開始年齢を引き上げ、老齢厚生年金の支給開始年齢は65歳とする。

(負担面)
○保険料引上げ計画の見直し等

・保険料の引上げ計画を早め、できる限り将来世代との公平を図るとともに、積立金の運用収入を活用して将来の保険料率の増大を抑制する。

E案の主な手法等
○公的年金は基礎年金を基本に1階建ての年金とする。
○2階部分に当たる厚生年金は廃止し、1階を超える部分は積立方式による企業年金や個人年金によって老後の生活設計を図ることとする。

A案の参考
○平成6年改正による制度成熟時の標準的な年金額(40年加入、夫婦2人、妻は専業主婦の場合)

年金月額 23.1万円
所得代替率 対手取り総報酬62%

B、C、D案の参考
○仮に給付水準(給付乗率等)の抑制だけで支出総額を抑制することとした場合、平成37(2025)年度における年金額と所得代替率のイメージは次のとおり。(40年加入、夫婦2人、妻は専業主婦の場合)

B案 年金月額 20.7万円
所得代替率   対手取り総報酬55%
C案 年金月額 18.6万円
所得代替率 対手取り総報酬50%
D案 年金月額 13.9万円
所得代替率 対手取り総報酬37%

○なお、これは参考数字であり、他の手法を組み合わせた場合は、この年金額まで抑制する必要はなくなる。

E案の参考
○企業年金のない中小企業等で働く者への対応
○想定を超えた大幅な経済変動への対応
○切替時の二重負担の問題への対応


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