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B案 厚生年金保険料率を月収の 厚生年金の最終保険料率を、前回の平成6年改正の前提であった月収(標準報酬)の 平成37(2025)年度時点で支出総額を1割程度抑制することが必要となる。 |
最終保険料率と支出総額
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(参考)平成37(2025)年度において給付水準を1割程度抑制した場合の想定年金額と所得代替率のイメージ | |
夫が厚生年金に40年加入し、妻が厚生年金に加入していたことがない場合 【年金額】 20.7万円 【所得代替率】手取り総報酬の55% |
○ 夫が40年、妻が5年加入していた場合 【年金額】 21.3万円 ○ 夫が40年、妻が40年加入していた場合 【年金額】 26.1万円 |
(注)給付水準の抑制のみにより支出総額の抑制を行った場合の参考数字であり、他の手法を組み合わせた場合、この年金額まで抑制する必要はなくなる。 |
問 題 点
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