報道発表資料 ホームページへ戻る 目次へ 前ページ

用 語 の 説 明

1 「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいい、「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
 なお、調査日現在、一時的に不在の人はその世帯の世帯員としているが、単身赴任している人、遊学中の人、社会福祉施設に入所している人などは世帯員から除いている。

2 「世帯構造」は、次の区分による。
(1) 単独世帯
世帯員が一人だけの世帯をいう。
(2) 核家族世帯
夫婦のみの世帯
世帯主とその配偶者のみで構成する世帯をいう。
夫婦と未婚の子のみの世帯
夫婦と未婚の子のみで構成する世帯をいう。
片親と未婚の子のみの世帯
父親又は母親と未婚の子のみで構成する世帯をいう。
(3) 三世代世帯
世帯主を中心とした直系三世代以上の世帯をいう。
(4) その他の世帯
上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。


3 「世帯類型」は、次の区分による。
(1) 高齢者世帯
男65歳以上、女60歳以上の者のみで構成するか、又はこれらに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
(2) 母子世帯
死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない20歳以上60歳未満の女(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。
(3) 父子世帯
死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない20歳以上65歳未満の男(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。
(4) その他の世帯
上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。


4 「仕事あり(有業)」とは、平成8年5月中に所得を伴う仕事をもっていたことをいう。ただし、同月中に全く仕事をしなかった場合であっても、次のような場合は仕事ありとする。
(1) 雇用者であって、平成8年5月中に給料・賃金の支払いを受けたか、又は受けることになっていた場合(例えば、病気で休んでいる場合)
(2) 自営業者であって、自ら仕事をしなかったが、平成8年5月中に事業は経営されていた場合
(3) 自営業主の家族であって、その経営する事業を手伝っていた場合


5 「勤めか自営かの別」は、次の区分による。
(1) 自営業主
商店主、工場主、農業主、開業医、弁護士、著述家など一定の店舗、工場、事務所などにおいて事業を行っている者をいう。
(2) 家族従業者
自営業主の家族であって、その経営する事業を手伝っている者をいう。
(3) 常雇者
会社・団体等の役員及び一般常雇者(雇用期間について別段の定めがないか、あるいは1年を超える期間の契約で他に雇われている者)をいう。
(4) 1年未満の雇用者
1月以上1年未満の契約の雇用者及び日々又は1月未満の契約の雇用者をいう。
(5) 内職・その他
家庭内職者及び(1)〜(4)以外の者をいう。


6 「家族形態」は、次の区分による。
(1) ひとり暮らし
(2) 夫婦のみ
(3) 子と同居
子供夫婦と同居
配偶者のいない子と同居
未婚の子、配偶者と死別・離別した子及び有配偶であるが、現在配偶者が世帯にいない子と同居している場合をいう。
(4) その他の親族と同居
子以外の親族と同居している場合をいう。
(5) 非親族と同居


7 「所得の種類」は、次の分類による。
(1) 稼働所得
雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得をいう。
(2) 公的年金・恩給
国民年金、厚生年金、恩給などの各制度から支給された年金額(二つ以上の制度から受給している場合は、その合計)をいう。
(3) 財産所得
世帯員の所有する財産(土地、家屋、預貯金、公社債、株式など)によって得た所得をいう。
(4) 公的年金・恩給以外の社会保障給付金
生活保護法による扶助、医療保険からの傷病手当金・出産手当金などの給付、失業給付、児童手当その他の社会保障給付金をいう。
(5) 仕送り
定期的又は継続的に送られてきた仕送りをいう。
(6) その他の所得
上記(1)〜(5)以外の企業年金、個人年金、贈与、一時的な仕送り、冠婚葬祭の祝い金・香典などをいう。


8 「可処分所得」とは、所得から税金、社会保険料を差し引いたものをいい、手取り収入に相当する。



報道発表資料 ホームページへ戻る 目次へ 前ページ