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食品添加物の新規指定の可否に関する食品衛生調査会への諮問について

平成9年5月16日

厚生省生活衛生局食品化学課

1.食品衛生法第6条により、食品添加物の製造、輸入、販売等については、人の健康を損なうおそれのない場合として、厚生大臣が食品衛生調査会の意見を 聴いて定める場合を除き、禁止されている。
2.食品添加物の新規指定要請の手続き等については、食品衛生調査会の答申に 基づく平成8年3月22日衛化第29号生活衛生局長通知により、指定要請を する者は、有効性、安全性等に関する資料を添えて厚生大臣あて要請書を提出 することとされている。
3.今回指定要請のなされたグルコン酸カリウム及び同ナトリウムについては、 事務局における予備審査を終了したので、平成9年5月16日付食品衛生調査会 に食品衛生法第6条に基づく指定の可否について諮問したものである。
4.品目の概要
1)品 名: グルコン酸カリウム及び同ナトリウム
2)用 途: パン、味噌、漬物の減塩食品製造等の目的で製造用剤として使用されるものである。
3)指定要請者: 藤沢薬品工業株式会社
代表取締役社長 藤山 朗
4)指定要請のなされた日: 平成8年11月7日
5)外国での使用状況: 米国、EU諸国、カナダ、ニュージーランド等20カ国以上で食品添加物として使用
6)国際機関の評価: FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)において、グルコン酸カリム及び同ナトリウムについては、グルコン及びその塩類として、一日摂取許容量(AI)は50mg/kgと評価されている。
5.その他
1) 食品衛生法第6条により指定されている品目数は、平成9年4月17日のキシリトールの指定により現在349品目である。
2) わが国では、食品添加物として、既に、グルコノデルタラクトン、グルコン酸、グルコン酸亜鉛、グルコン酸カルシウム、グルコン酸第一鉄、グルコン酸銅が指定されている。

 問い合わせ先 厚生省生活衛生局食品化学課
    担 当 中垣、平松(内2483)
    電 話 (代)[現在ご利用いただけません]

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