報道発表資料 ホームページへ戻る 一覧へ戻る 前ページ 次ページ

改正水道法の一部の施行について

96/12/20

 改正水道法の一部を施行するため、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化 のための厚生省関係法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成8 年政令第342号)及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第6 9号)を制定した。

1.制定の趣旨

 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)により水道法が改正され、指定給水装置工事事業者の指定の基準及び給水装置工事主任技術者試験等について定められた。
 このうち、給水装置工事主任技術者試験関係の規定を平成9年4月1日より 施行するために必要となる政省令を定めるものである。

2.政省令の概要

(政令)改正水道法の規定のうち、給水装置工事主任技術者試験関係の規定を 施行する期日を平成9年4月1日とすること。
(省令)改正水道法の規定のうち、給水装置工事主任技術者試験関係の規定を 実施するために必要となる事項について定めること。

3.政省令の主な内容

 別紙
     水道法施行規則の改正等について

1.政省令制定の趣旨

(1) 水道指定工事店制度の規制緩和に関する行政改革委員会の意見を踏まえ、民 間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号、平成8年6月26日公布)により水道法が改正され、指定給水装置工事事業者の指定基準の明確化が図られるとともに、給水装置工事主任技術者試験が実施されることとなった。
(2)  法律においては、給水装置工事主任技術者試験に関する規定は「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」から、指定に関する規定は「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」から、それぞれ施行することとなっている。
(3)  これを踏まえ、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び水道法施行規則の一部を改正する省令を定めたものである。


2.政令の内容

 改正水道法の規定のうち、給水装置工事主任技術者試験関係の規定を施行する 期日を平成9年4月1日とすること。

3.改正省令の主な内容

(1)給水装置工事主任技術者免状交付に関する事項
 免状の様式、免状の申請手続、免状の書換え交付及び再交付申請時に提出する書類、及び死亡、失そうに伴う免状の返納手続きについて定めること。

(2)給水装置工事主任技術者試験に関する事項

イ 手続的事項

 試験を行う期日及び場所並びに受験願書の提出期限及び提出先の公示、受験の申請時に提出する書類及び合格証書の交付について定めること。

ロ 試験科目
 試験は、公衆衛生概論、水道行政、給水装置の概要、給水装置の構造及び性能、給水装置工事法、給水装置施工管理法、給水装置計画論、給水装置工事事務論について行うこと。

ハ 試験科目の一部免除 
 建設業法に基づく管工事施工管理技士については、試験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができること。

(3)指定試験機関に関する事項

 指定試験機関の指定の申請、名称等の変更の届出、役員の選任又は解任の認可の申請、試験委員の選任又は変更の届出、試験事務規程の認可の申請、事業計画及び収支予算の認可の申請、試験結果の報告、試験事務の休止又は廃止の許可の申請時に提出する書類及びその内容、試験事務規程及び帳簿の記載事項、試験委員の要件及び試験事務の引継ぎ等について必要な事項を定めること。

(4)附則

イ 施行期日

 この省令は平成9年4月1日より施行すること。

ロ 経過措置

 現行の条例等に基づく給水装置工事責任技術者(これに類する名称のものも含む)で厚生大臣が指定する給水装置工事に関する講習会の課程を修了した者については、試験の全部を免除すること。

 問い合わせ先 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課
    担 当  鏑木(内4023)、小野(内4032)、原田(内4028)
    電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
        (直)03-3595-2368

報道発表資料 ホームページへ戻る 一覧へ戻る 前ページ 次ページ