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平成8年12月19日
年金受給者に係る平成8年分所得税の特別減税額の還付(12月分)について
- 1.特別減税額の還付の趣旨
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公的年金のうち、老齢(又は退職)を支給事由とする給付(老齢厚生年金等)については、所得税法により雑所得として所得税が課税されており、年金の支払者たる社会保険庁は、これらの年金を支払う際に、その支払額に応じた所得税を源泉徴収(10%)することとされている。
今回、「平成8年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成8年法律第18号)」に基づき、公的年金受給者のうち所得税が源泉徴収されている者については、6月の特別減税の還付(6月25日実施)に引き続き、12月の特別減税の還付を実施することとなった。
- 2.特別減税の還付の方法
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- (1)対象者
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- 平成8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「扶養親族等申告書」という。)を提出している、
- 平成8年12月支払(12月13日支払)の年金受給者のうち、
- 所得税が源泉徴収されている者。
- (2)還付額
- 平成8年7月支払から12月支払までの間に支払われた年金に係る源泉徴収税額の15%に相当する金額(2万5千円を限度)。
- (3)還付(支払)方法
- 平成8年12月26日に、通常の年金支払と同じく、年金受給者が指定している郵便局や銀行等の金融機関を経由して特別減税額を還付する。
なお、特別減税額の還付対象者には、平成8年12月支払の年金支払通知書又は年金振込通知書において、12月26日に還付を行う旨のお知らせを行う。
- (4)確定申告
- なお、扶養親族等申告書が提出されていない者等は、今回の特別減税措置の対象に含まれていないので、確定申告により特別減税額の最終的な精算を行っていただくことになる。
〈参考〉
今回の特別減税の対象者 約 167万人
問い合わせ先 厚生省社会保険庁運営部企画・年金管理課
担 当 藤井(内3573)、浅沼(内3578)
電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
(直)03-3595-2772
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