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表13 主傷病別利用者数
平成7年6月
利用者数
(人) 老人 健康
保健法 保険法等
総 数 34093 30801 3292
I 感染症及び寄生虫症 166 144 22
II 新生物 1697 1433 264
悪性新生物 (再掲) 1376 1198 178
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構障害 83 79 4
IV 内分泌,栄養及び代謝疾患 1099 1012 87
糖尿病 (再掲) 971 907 64
V 精神障害及び行動の障害 2220 1788 432
痴呆 (再掲) 1588 1566 22
精神分裂病 (再掲) 344 32 312
VI 神経系の疾患 3367 2539 828
パーキンソン病 (再掲) 1241 1164 77
VII 眼及び付属器の疾患 28 26 2
VIII 耳及び乳様突起の疾患 15 15 -
IX 循環系の疾患 18319 17378 941
高血圧性疾患 (再掲) 2099 2084 15
心疾患 (再掲) 1758 1734 24
脳血管疾患 (再掲) 14149 13261 888
X 呼吸系の疾患 1288 1224 64
XI 消化系の疾患 438 411 27
XII 皮膚及び皮下組織の疾患 206 195 11
褥瘡 (再掲) 163 158 5
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患 2606 2373 233
骨の密度及び構造の障害(再掲) 421 416 5
泌尿生殖系の疾患 545 500 45
XV 妊娠, 分娩及び産褥 - - -
XVI 周産期に発生した病態 2 - 2
XVII 先天奇形, 変形及び染色体異常 61 30 31
XVIII 症状、徴候及び異常臨床・異常検査所見 261 240 21
XIX 損傷及び中毒 1603 1327 276
XXI 保健サ−ビスの利用 89 87 2
特定疾患 (再々掲) 2038 1579 459
構成割合
(%) 老人 健康
保健法 保険法等
総 数 100.0 100.0 100.0
I 感染症及び寄生虫症 0.5 0.5 0.7
II 新生物 5.0 4.7 8.0
悪性新生物 (再掲) 4.0 3.9 5.4
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構障害 0.2 0.3 0.1
IV 内分泌,栄養及び代謝疾患 3.2 3.3 2.6
糖尿病 (再掲) 2.8 2.9 1.9
V 精神障害及び行動の障害 6.5 5.8 13.1
痴呆 (再掲) 4.7 5.1 0.7
精神分裂病 (再掲) 1.0 0.1 9.5
VI 神経系の疾患 9.9 8.2 25.2
パーキンソン病 (再掲) 3.6 3.8 2.3
VII 眼及び付属器の疾患 0.1 0.1 0.1
VIII 耳及び乳様突起の疾患 0.0 0.0 -
IX 循環系の疾患 53.7 56.4 28.6
高血圧性疾患 (再掲) 6.2 6.8 0.5
心疾患 (再掲) 5.2 5.6 0.7
脳血管疾患 (再掲) 41.5 43.1 27.0
X 呼吸系の疾患 3.8 4.0 1.9
XI 消化系の疾患 1.3 1.3 0.8
XII 皮膚及び皮下組織の疾患 0.6 0.6 0.3
褥瘡 (再掲) 0.5 0.5 0.2
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患 7.6 7.7 7.1
骨の密度及び構造の障害(再掲) 1.2 1.4 0.2
XIV 泌尿生殖系の疾患 1.6 1.6 1.4
XV 妊娠, 分娩及び産褥 - - -
XVI 周産期に発生した病態 0.0 - 0.1
XVII 先天奇形, 変形及び染色体異常 0.2 0.1 0.9
XVIII 症状、徴候及び異常臨床・異常検査所見 0.8 0.8 0.6
XIX 損傷及び中毒 4.7 4.3 8.4
XXI 保健サ−ビスの利用 0.3 0.3 0.1
特定疾患 (再々掲) 6.0 5.1 13.9
3 痴呆の状況
(1) 痴呆の程度別利用者数
痴呆の状況をみると、「痴呆あり」は50.2% であり、程度をみると「軽度」が最
も多く21.9% となっている。
老人保健法の利用者でみると、「痴呆あり」は53.4% であり、程度では「軽度」
が23.4% となっている。(表14)
表14 痴呆の状況別にみた利用者数
平成7年6月
利用者数 構成割合
(人) 老人保健法 (%) 老人保健法 平成6年
(再掲) (再掲)
総 数 34093 30801 100.0 100.0 100.0
痴呆あり 17 113 16 449 50.2 53.4 54.6
軽 度 7483 7221 21.9 23.4 24.1
中等度 5749 5567 16.9 18.1 17.7
高 度 3699 3493 10.8 11.3 11.6
程度不詳 182 168 0.5 0.5 1.2
痴呆なし 16980 14352 49.8 46.6 45.4
(2)痴呆を有する者の日常生活自立度
痴呆がある者の日常生活自立度をみると、痴呆はあるが自立している者(ランク
IとランクIIを合わせた者。)は45.0% 、痴呆のため介護を必要とする者(ランクIII
とランクIVを合わせた者。)は49.7% であり、専門医療を必要とする者(ランクM)
は4.2%となっている。
注: ランク区分は「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」(厚生省)による。
+ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー+
|ランクI…何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内 │
| 及び社会的にほぼ自立している。 │
|ランクII…日常生活に支障を来すような症状・行動や意 │
| 志疎通の困難さが多少見られても、誰かが │
| 注意していれば自立できる。 │
|ランクIII…日常生活に支障を来すような症状・行動や意│
| 志疎通の困難さがときどき見られ、介護を │
| 必要とする。 │
| (食事、排泄等が上手にできない、徘徊、 │
| 失禁等) │
|ランクIV…日常生活に支障を来すような症状・行動や意 │
| 志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を │
| 必要とする。 │
|ランクM…著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身 │
| 体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 │
+ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー+
4 寝たきり度(日常生活自立度)の状況(6歳未満は除く。)
老人保健法の利用者では、寝たきり者(ランクBとランクC)は 63.1%であり、う
ち「ランクC」が 36.0%となっている。
健康保険法等の特定疾患の利用者では、寝たきり者は72.8% 、その他の利用者では
63.8%となっている。(表15)
表15 寝たきり度別利用者数
平成7年6月
総数 ランクJ ランクA ランクB
総数 34072 3515 8791 9044
老人保健法 30801 2888 8131 8340
健康保険法等 3271 627 660 704
特定疾患 459 30 91 123
精神分裂病 312 300 6 2
その他 2500 297 563 579
構成割合(%)
総数 100.0 10.3 25.8 26.5
老人保健法 100.0 9.4 26.4 27.1
健康保険法等 100.0 19.2 20.2 21.5
特定疾患 100.0 6.5 19.8 26.8
精神分裂病 100.0 96.2 1.9 0.6
その他 100.0 11.9 22.5 23.2
ランクC 不詳 寝たきり者
(再掲)
総数 12332 390 21376
老人保健法 11103 339 19443
健康保険法等 1229 51 1933
特定疾患 211 4 334
精神分裂病 2 2 4
その他 1016 45 1595
構成割合(%)
総数 36.2 1.1 62.7
老人保健法 36.0 1.1 63.1
健康保険法等 37.6 1.6 59.1
特定疾患 46.0 0.9 72.8
精神分裂病 0.6 0.6 1.3
その他 40.6 1.8 63.8
+ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー+
│ ランクJ…何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する│
│ ランクA…屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない │
│ ランクB…屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であ│
│ るが座位を保つ。 │
│ ランクC…1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する │
│ 寝たきり者…ランクBとランクCを合わせたもの │
+ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー+
5 日常生活活動(ADL)の状況(6歳未満は除く。)
各項目別の要介助者の割合をみると、「入浴」が老人保健法の利用者で90.6% 、健
康保険法等の特定疾患の利用者では92.2% 、健康保険法等のその他の利用者では88.7
%と最も多く、次いで「移動」、「着替」の順となっている。
また、要介助項目数をみると、全項目要介助の者は老人保健法の利用者で 52.8%
健康保険法等の特定疾患の利用者で66.9% となっている。(表16)
表16 日常生活活動(ADL)別要介助者数
平成7年6月
総 入 移 着 整 排 食 車
浴 動 替 容 泄 事 椅
数 子
老人保健法 30801 27914 25344 23745 23343 22636 17549 12047
健康保険法等 3271 2706 2436 2395 2352 2192 1876 1537
特定疾患 459 423 405 382 374 370 328 263
精神分裂病 312 66 6 60 80 7 25 2
その他 2500 2217 2025 1953 1898 1815 1523 1272
構成割合 (%)
老人保健法 100.0 90.6 82.3 77.1 75.8 73.5 57.0 39.1
健康保険法等 100.0 82.7 74.5 73.2 71.9 67.0 57.4 47.0
特定疾患 100.0 92.2 88.2 83.2 81.5 80.6 71.5 57.3
精神分裂病 100.0 21.2 1.9 19.2 25.6 2.2 8.0 0.6
その他 100.0 88.7 81.0 78.1 75.9 72.6 60.9 50.9
6 1か月間の訪問看護の利用状況
(1) 訪問回数と看護時間
訪問回数階級別にみると、「3〜4回」が 31.7%と最も多く、次いで「1〜2
回」が22.3% となっており、1人当たり訪問回数は 5.6回であるが健康保険法等
の利用者で疾患別に訪問回数をみると、特定疾患が 7.4回、精神分裂病が3.7回と
なっている。
また、1回当たり看護時間は 1時間 7分となっており、健康保険法等の利用者
で疾患別にみると、特定疾患は 1時間19分であるが、精神分裂病は45分と短くな
っている。(表17、表18)
NO4に続く
問い合わせ先 厚生省大臣官房統計情報部
保健社会統計課保健統計室
担 当 老人保健統計第2係
電 話 (代)3260-3181
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