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(オ)注記事項(公会計貸借対照表等)

1 公会計貸借対照表

(1)有形固定資産の減価償却方法

 国有財産(建物、工作物)については、大蔵省が示した減価償却率を使用。
 物品については、減価償却率を0.5として計算している。

(2)引当金の計上方法

(1)貸倒引当金

 保険料等の未収金額のうち、収納見込が不確定であると認められる額を経験率 により算出し、引当金として計上している。

(2)退職給与引当金

 各年度末の員数に、予算平均給与と自己都合退職の場合の支給率を乗じた金額を要支給額として、その金額の100%を計上している。

(3)賞与引当金

 各年度の翌年度の6月に支給する期末手当及び勤勉手当について、各年度に対応する分を計上している。

(3)支払備金の計上方法

 当該年度末における受給資格者に対して支給することが見込まれる失業等給付金の額を計上している。

(4) 積立金の計上方法

(1)雇用安定資金

 労働保険特別会計法第8条の2において積み立てを規定されている資金であり,雇用対策事業に要する財源を確保し、事業を効率的に実施するために設置されたものである。

(2)失業給付積立金

 労働保険特別会計法第18条および19条に規定されている積立金であり、失業等給付金に要する財源とするものである。

(5) 設立時拠出金

 労働保険特別会計雇用勘定は、昭和22年に設立されたが、設立時拠出金とする資産の受領がなかったため、計上していない。

2 公的サービスコスト負担計算書

(1)事業区分

(1) 事業区分について

 雇用勘定で行っている事業区分として「雇用保険事業」「雇用関連施設事業」が示されたところであるが、「雇用関連施設事業」については雇用勘定の事業として失業の予防、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るとともに、職業生活の全期間を通じた能力開発の向上促進及び職業生活上の環境の整備改善、就職の援助その他これらの者の福祉の増進を図るため必要な助成及び援助を行っており、これを「雇用関連施設事業」として区分すると、あたかも施設運営の事業という誤解を招くため、当該事業については、今回の作業において「雇用対策事業」として区分したものである。

(2) 徴収勘定について

 労働保険特別会計は、労災勘定と雇用勘定を有し、それぞれ主に労災保険に関 する事業、雇用保険に関する事業を行っている。また、これら2勘定の他に、徴収勘定があり、保険料を徴収する事業を行っているが、徴収された保険料は全て労災・雇用の各勘定に繰り入れられ、また徴収勘定の事務取扱費用は、労災・雇用勘定で半額ずつ負担している。以上により、徴収勘定の収益・費用を労災・雇用勘定に振り分けているものである。

(2)事業収入について

(1)雇用保険料収入

 雇用保険事業は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか,失業の予防及び雇用機会の増大,雇用構造の改善,労働者の能力の開発及び向上,福祉の増進を図ることを目的として行われているが、その財源として労働者及び事業主から保険料を徴収している。

(保険料率:雇用保険分−労働者4.0/1,000,事業主4.0/1,000)
雇用対策分−事業主3.5/1,000)

(2)資金運用部預託金利子収入

 資金運用部に預託している積立金等から生じる利子収入(労働保険特別会計法第21条)を計上している。

(3)印紙収入

 日雇労働者に係る失業給付については、収入印紙による保険料納付となっている。(労働保険特別会計法第7条第2項)

(3)財源措置(一般会計からの繰入)

 保険事故である失業というものが、政府の経済政策,産業政策と密接に関連するものであり、その財源を労使双方の負担のみに委ねることは適切ではなく、また、雇用保険が公的保険制度の一種として強制加入方式を採用し、政府が保険者として雇用保険事業を運営しているので、制度の管理者としての国の立場から一定の額を負担するものである。(雇用保険法第66条)

(4)その他

(1)消費税の会計処理

 税込み方式によっている。

3 公会計連結財務諸表

 連結の範囲については、労働保険特別会計雇用勘定から出資を受け入れている特殊法人及び認可法人であり、かつ、労働省が所管している雇用・能力開発機構、日本労働研究機構、日本障害者雇用促進協会が、当該会計の実質的支配が及ぶことから連結対象としたところである。

4 債権・債務の内訳

(1)債権

  10年度 11年度 12年度
未収金 52,093 39,104 42,492
 国に対するもの 3,533 0 0
 特殊法人に対するもの 9,651 130 0
 国・特殊法人に対するもの以外 38,909 38,974 42,492
52,093 39,104 42,492

(2)債務

  10年度 11年度 12年度
未払金 6 580 17
 国に対するもの 2 573 3
 特殊法人に対するもの 0 0 0
 国・特殊法人に対するもの以外 4 7 14
6 580 17



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