1 公会計貸借対照表
(1) 有形固定資産の減価償却方法
国有財産(建物、工作物)については、大蔵省が示した減価償却率を使用。
物品については、減価償却率を0.5として計算している。
(2) 引当金の計上方法
年度末の年金受給者が翌年度以降、残存率に基づき失権していくものとして各年度末の受給者数を推計し算出している。(翌年度以降各年度の年金受給者×年金単価×スライド率×現価割戻率の合計)
(4) 支払備金
労働保険特別会計法施行令第10条の規定により、当該年度以前に業務上・通勤途上の災害を受けた労働者等に対して、年度末現在において未払いとなっている保険給付等の所要額を計上している。
(5) 未経過保険料
労働保険特別会計法施行令第10条の規定により、当該年度に収納した保険料収入のうち次年度以降の期間にかかるものについて計上している。
(6) 設立時拠出金
労働保険特別会計労災勘定は、昭和22年7月1日、旧労働者災害扶助責任保険特別会計を引き継いで設立されたものであるため、当該特別会計から引き継いだ資産の額をもって設立時拠出金としている。
(7) 労災保険給付積立金
労働保険特別会計法第18条及び19条に規定されている積立金であり、年金受給者の将来の年金給付の原資である。
2 公的サービスコスト負担計算書
(1) 事業区分
(2) 事業収入
労災保険料収入については、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、継続事業と有期事業(建設・土木工事等)の種類別に過去3年間の災害率を考慮して保険料率が定められており、3年毎にその見直しが行われている。
(3) 財源措置(一般会計からの繰入)
昭和30年代、じん肺・せき損といった重度被災労働者に対し、労働基準法上の使用者責任を上回る保険給付を行うこととなったことに対応して導入されたものであり、その後、労災保険給付の大幅な年金化が行われたこと等も踏まえ、国としては、事業主全体の負担を考慮し、いわば政策的な配慮から労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助しているものであり(労働者災害補償保険法第26条)、昭和63年以降、同額を計上している。
(4) 事業外収入
資金運用部預託金受取利息については、資金運用部に預託している積立金等から生じる利子収入(労働保険特別会計法第18条第1項、第22条)を計上している。
(5) その他
消費税の会計処理については、税込み方式によっている。
3 公会計連結財務諸表
連結の範囲については、労働福祉事業団を所管する省庁は労働省であり、かつ、労働保険特別会計労災勘定から出資を受け入れている特殊法人であるので、連結対象としている。
4 債権・債務の内訳
(1) 債権
(百万円)
10年度 | 11年度 | 12年度 | |
未収金 | 53,875 | 53,767 | 57,966 |
国に対するもの | 0 | 0 | 0 |
特殊法人に対するもの | 150 | 680 | 0 |
国・特殊法人に対するもの以外 | 53,725 | 53,087 | 57,966 |
計 | 53,875 | 53,767 | 57,966 |
(2)債務
10年度 | 11年度 | 12年度 | |
未払金 | 6 | 9 | 16 |
国に対するもの | 2 | 4 | 6 |
特殊法人に対するもの | 0 | 0 | 0 |
国・特殊法人に対するもの以外 | 4 | 5 | 10 |
計 | 6 | 9 | 16 |