(基礎年金勘定の歳入及び歳出)
第三条の二 基礎年金勘定においては、国民年金勘定及び厚生保険特別会計年金勘定からの受入金、法第五条第六項に規定する年金保険者たる共済組合等(以下「年金保険者たる共済組合等」という。)からの拠出金、借入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生保険特別会計年金勘定への繰入金、年金保険者たる共済組合等への交付金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸費をもつてその歳出とする。
2 前項に規定する国民年金勘定からの受入金は、次に掲げる額の合算額を、基礎年金勘定における経費の財源として、国民年金勘定から繰り入れるものとする。
二 昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第二項において読み替えて適用する法第八十五条第一項第二号に掲げる額
三 昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項第三号に掲げる額
四 昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)
2 前項に規定する基礎年金勘定からの受入金は、昭和六十年法律第三十四号附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する額を、国民年金勘定における経費の財源として、基礎年金勘定から繰り入れるものとする。
3 第一項に規定する業務勘定からの受入金は、国民年金印紙により納付された保険料に相当する額を、国民年金勘定における経費の財源として、業務勘定から繰り入れるものとする。
(福祉年金勘定の歳入及び歳出)
第五条 福祉年金勘定においては、昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定に基づく一般会計からの受入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、福祉年金給付費及び附属諸費をもつてその歳出とする。
(業務勘定の歳入及び歳出)
第六条 業務勘定においては、法第八十五条第二項の規定に基づく一般会計からの受入金、国民年金印紙の売りさばき収入、国民年金事業の福祉施設に要する経費又は年金福祉事業団への出資金若しくは交付金に充てるための国民年金勘定からの受入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、国民年金事業の業務取扱いに関する諸費、国民年金勘定への繰入金、国民年金事業の福祉施設に要する経費並びに年金福祉事業団への出資金及び交付金をもつてその歳出とする。