船員保険特別会計法
第三条 この会計においては、保険料、一般会計からの受入金、積立金からの受入金、積立金から生ずる収入、借入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、保険給付費、老人保健法の規定による拠出金、国民健康保険法の規定による拠出金、介護保険法の規定による納付金、厚生保険特別会計年金勘定への繰入金、年金福祉事業団への交付金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、業務取扱費、療養所費、福祉事業費、営繕費その他の諸費をもつてその歳出とする。