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船員保険特別会計

III 決算に関する情報

平成21年度決算(船員保険特別会計)

歳入歳出決算の概要

(単位:百万円)

歳 入 歳 出
保険料収入 39,552 疾病保険給付費及保険者納付金 26,340
一般会計より受入 3,194 病床転換支援金 3
運用収入 989 年金保険給付費 3,665
積立金より受入 8,991 職務上年金給付費年金特別会計へ繰入 9,722
独立行政法人福祉医療機構納付金 498 失業保険給付費 1,760
雑収入 2,172 介護納付金 2,133
前年度剰余金受入 41 業務取扱費 1,497
福祉事業費 2,651
諸支出金 56
予備費 -
合計 55,441 合計 47,832

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由

(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・・・・3,194百万円
(予算に計上した繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・3,267百万円
(相違した理由)
  前年度剰余金の受入れがあったこと等のため

歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法

(剰余金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,609百万円
(剰余金が生じた理由)
一人当たり給付費及び受給件数が予定を下回ったこと等により、失業保険給付費を要することが少なかったこと等のため
(剰余金の処理の方法)
船員保険特別会計の廃止により、労働保険特別会計の雇用勘定及び年金特別会計の健康勘定の歳入へ繰り入れた。

平成21年度末における積立金及び資金の残高

(積立金の残高(平成21年12月31日)) ・・・・・・・・・ 124,284百万円
(積立金の目的)
 特別会計に関する法律附則第197条第1項の規定により、「船員保険事業の財源に充てるために必要な金額」を積立金として積み立てることとしており、将来を通じての収支の均衡を図るものとして、将来の給付等のため、船員保険事業に必要な金額を積み立てている。

船員保険特別会計の廃止

この会計は特別会計に関する法律、日本年金機構法の施行期日を定める政令の規定により平成21年12月31日まで設置されたものである。
同日においてこの会計に所属していた権利義務は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第138条第4項の規定により労働保険特別会計の労災勘定及び雇用勘定並びに年金特別会計の健康勘定及び業務勘定に帰属させることとし、このうち、同条第2項の規定により決算上の剰余金は、労働保険特別会計の雇用勘定(236百万円)の歳入及び年金特別会計の健康勘定(7,373百万円)の歳入へそれぞれ繰入れた。
また、同条第3項の規定によりこの会計に所属していた積立金は、全国健康保険協会(23,810百万円)に承継し並びに労働保険特別会計の労災勘定(98,258百万円)及び雇用勘定(2,215百万円)の積立金として積み立てられたものとされた。

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