III決算に関する情報
○ 平成20年度決算(雇用勘定)
・歳入歳出決算の概要
歳 入 | 歳 出 | ||
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保険収入 | 2,621,842 | 中小企業退職金共済等事業費 | 6,175 |
他勘定より受入 | 2,460,653 | 労使関係安定形成促進費 | 477 |
一般会計より受入 | 161,188 | 個別労働紛争対策費 | 560 |
運用収入 | 56,264 | 職業紹介事業等実施費 | 39,187 |
独立行政法人納付金 | 12,483 | 地域雇用機会創出等対策費 | 288,916 |
雑収入 | 10,870 | 高齢者等雇用安定・促進費 | 72,025 |
前年度繰越資金受入 | 111,142 | 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構運営費 | 16,715 |
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構施設整備費 | 32 | ||
失業等給付費 | 1,349,592 | ||
職業能力開発強化費 | 38,652 | ||
若年者等職業能力開発支援費 | 6,563 | ||
独立行政法人雇用・能力開発機構運営費 | 76,910 | ||
独立行政法人雇用・能力開発機構施設整備費 | 1,508 | ||
障害者職業能力開発支援費 | 906 | ||
技能継承・振興推進費 | 1,374 | ||
男女均等雇用対策費 | 11,660 | ||
独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費 | 2,425 | ||
独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備費 | 65 | ||
業務取扱費 | 83,814 | ||
施設整備費 | 3,893 | ||
保険料返還金等徴収勘定へ繰入 | 27,286 | ||
合 計 | 2,812,603 | 合 計 | 2,028,744 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・161,188百万円
(予算に計上した繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・161,188百万円
・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
(剰余金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・783,858百万円
(剰余金が生じた理由)
・・・・・・・・・・失業等給付費を要することが少なかったこと等による歳出減のため
(剰余金の処理の方法)
・・・・・・・・・・雇用保険二事業費充当歳入以外の歳入の収納済歳入額から二事業費充当歳出以外の歳出の支出済歳出額、翌年度への繰越額及び受入超過額を控除した残額を積立金として積み立て、二事業費充当歳入の収納済歳入額から二事業費充当歳出の支出済歳出額を控除した残額を雇用安定資金に組み入れる。
・平成20年度末における積立金及び資金の残高
(積立金の残高(平成21年3月31日)) ・・・・・・・・・・4,883,165百万円
(平成20年度決算により積み立てる額) ・・・・・・・・・・・698,910百万円
(積立金の目的)
・・・・・・・・・・不況期に増大する失業等給付費の財源として、将来の給付費に充てるため
(資金の残高(平成21年3月31日)) ・・・・・・・・・・・1,067,853百万円
(平成20 年度決算により補足すべき額) ・・・・・・・・・・・41,883百万円
(資金の目的)
・・・・・・・・・・雇用・失業情勢の変動に応じて雇用安定事業を機動的に運営するため
・その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)
(失業等給付関係)雇用保険の保険料率については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第5項により、毎会計年度において、積立金が失業等給付額の2倍を超え又は1倍未満となる場合は、労働政策審議会の意見を聴いて、保険料率を千分の四の範囲内で弾力的に増減できることとされている。
(二事業関係)雇用保険の保険料率については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第8項により、毎会計年度において、雇用安定資金が同項に定める一定の水準を超える場合は、雇用保険二事業に係る保険料率を千分の〇.五引き下げることとされている。