厚生労働省

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III決算に関する情報

平成19年度決算(労働保険特別会計労災勘定)

・歳入歳出決算の概要

(単位:百万円)
歳 入 歳 出
保険収入 1,296,346 保険給付費 776,128
他勘定より受入 1,085,709 業務取扱費 45,309
一般会計より受入 495 施設整備費 2,891
未経過保険料受入 22,332 社会復帰促進等事業費 189,496
支払備金受入
187,809
独立行政法人労働安全衛生総合研究所運営費 1,694
運用収入 108,498 独立行政法人労働安全衛生総合研究所施設整備費 396
独立行政法人納付金
355
独立行政法人福祉医療機構運営費 32
雑収入 26,585 独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費 150
前年度繰越資金受入 912 独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備費 23
    独立行政法人労働者健康福祉機構運営費 11,433
    独立行政法人労働者健康福祉機構施設整備費 10,040
    他勘定へ繰入 67,387
合計 1,432,699 合計 1,104,983

※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。

・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由

(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・ 495百万円

(予算に計上した繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 495百万円

・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法

(剰余金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・327,716百万円

(剰余金が生じた理由)

予算時に見込まれる歳入歳出差額に加え、労働災害の減少に伴い歳出予算の大部分を占める保険給付の支給が予定を下回ったこと等のためである。

(剰余金の処理の方法)

歳入歳出差額から支払備金に相当する額(当該年度に支払うべき債務で、支払のため翌年度以降に繰り越されるべき保険給付費等に関し算定した額)、未経過保険料に相当する額(未経過期間に対応する責任に相当する額として算定した保険料)及び翌年度への繰越額(例えば、庁舎建設事業における工期の遅れ等の理由から年度内に完了しないため、その経費の支出が年度内に行えず、翌年度に持ち越して使用するもの)を控除した額を既裁定の労災年金受給者に対する将来の年金給付の原資(確定債務)として積み立てることで、決算を結了した。

・平成19年度末における積立金及び資金の残高

(積立金の残高(平成20年3月31日)) ・・・・・・・・・・7,822,880百万円

(平成19年度決算により積み立てる額) ・・・・・・・・・・118,438百万円

(積立金の目的)

特別会計に関する法律第103条第1項の規定により「労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。)に充てるために必要な金額」を積立金として積み立てることとしており、労災年金債務の履行等に充てるために必要な金額を勘案して、将来の給付等のため、徴収勘定から繰り入れられた労働保険料の一部を積立金として積み立てることとしている。

すなわち、積立金は既裁定の労災年金受給者に対する将来の年金給付のための責任準備金(確定債務)である。

(積立金の水準)

1.積立金の必要水準は、既裁定の労災年金受給者に対する将来の年金給付の原資(確定債務)として、年金の種類ごとに以下の方法により推計して得た額を合計したものである。

(1) 既裁定の年金受給者の将来各年度における残存数を推計する。

(2) 将来各年度の残存している年金受給者に対する給付額を推計する。
その際、平均給付額を賃金上昇率分によって増やすとともに、運用利回りで割り引く。

平成19年度末において、既裁定の労災年金受給者に対する将来の給付に必要な金額は、7兆9,605億円と見込んでいる。

2.現在の積立金の水準について

平成19年度決算結了後における積立額は7兆9,413億円という水準である。

・その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項

(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)

労災保険率は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項等により、事業の種類ごとに、将来にわたる労災保険の事業に係る財政の均衡が保つことができるように過去3年間の災害率等を考慮して設定するものとされており、原則として3年ごとに改定することとされ、平成18年4月1日の労災保険率改定では4.5/1000〜118/1000の範囲で設定されている(次回改定は平成21年4月1日予定)。

短期給付については、給付に要する費用に見合う収入となるように純賦課方式により、長期給付については、新規年金受給者の将来分を含む給付費用総額に見合う収入となるように充足賦課方式により各々算定している。


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