ホーム > 政策について > 予算および決算・税制の概要 > 厚生労働省所管特別会計に関する情報開示 > 年金特別会計 > 令和6年度(当初)予算(年金特別会計子ども・子育て支援勘定)

II 予算に関する情報

令和6年度(当初)予算(年金特別会計子ども・子育て支援勘定)

歳入歳出予算の概要

(単位:百万円)

歳入 歳出
事業主拠出金収入 730,941 児童手当等交付金 1,524,556
一般会計より受入 2,619,734 子ども・子育て支援推進費 1,762,298
積立金より受入 103,456 地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費 459,197
公債金 221,895 業務取扱費 4,091
雑収入 10,367 諸支出金 417
前年度剰余金受入 70,852 国債整理基金特別会計へ繰入・一般会計へ繰入 2,688
    予備費 4,000
合計 3,757,248 合計 3,757,248

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • その他参考となるべき事項一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,619,734百万円
    (繰入れの理由)
    1. 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による被用者及び非被用者に対する児童手当等の支給に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    2. 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による子どものための教育・保育給付等に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    3. 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による地域子ども・子育て支援事業に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    4. 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による児童手当等に関する事務等の執行に要する費用に充てるための一般会計からの受入
  • その他参考となるべき事項
    • 児童手当の額
      (令和6年9月分まで)
       3歳未満の児童の手当額は一律月15,000円。3歳以上の児童の手当額は、第1子・第2子 月10,000円、第3子以降月15,000円。中学生の児童の手当額は一律月10,000円。 所得制限(※)以上の者の児童の手当額は一律月 5,000円。※年収960万円(夫婦とこども2人)。年収1,200万円以上の者の児童は支給対象外
      (令和6年10月分以降)
       3歳未満の児童の手当額は月15,000円。3歳から高校生年代までの児童の手当額は月10,000円。第3子以降の手当額は一律月30,000円。
    • 令和6年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.36%

令和6年度補正予算(特第1号)(年金特別会計子ども・子育て支援勘定)

  • 歳入歳出予算の概要
    「特別会計に関する法律」(平成19年法律第23号)第120条の規定による令和5年度国庫負担金の精算に伴う受入超過額の修正減少、既定経費の不用及び教育・保育施設補助職員等の令和6年4月以降の給与改善等による受入見込額の増加に伴い、所要の補正を行うものである。

(単位:百万円)

歳入 成立予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
事業主拠出金収入 730,941 - - 730,941
一般会計より受入 2,619,734 94,258 △53,681 2,660,311
積立金より受入  103,456 52,920 - 156,377
公債金  221,895 - - 221,895
雑収入  10,367 - - 10,367
前年度剰余金受入 70,852 98,573 - 169,426
合計 3,757,248 245,752 △53,681 3,949,320

歳出 成立予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
児童手当等交付金 1,524,556 - - 1,524,556
子ども・子育て支援推進費 1,762,298 115,108 - 1,877,406
地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費 459,197 1,676 - 460,873
業務取扱費 4,091 75,394 △107 79,378
諸支出金 417 - - 417
子ども・子育て支援特例公債事務取扱費一般会計へ繰入 692 - - 692
国債整理基金特別会計へ繰入 2,687 - - 2,687
予備費 4,000 - - 4,000
合計 3,757,248 192,179 △107 3,949,320

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,660,311百万円
    (繰入れの理由)
    1. 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による児童手当等の支給に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    2. 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による子どものための教育・保育給付等に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    3. 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による地域子ども・子育て支援事業に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    4. 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による児童手当等に関する事務等の執行に要する費用に充てるための一般会計からの受入
  • その他参考となるべき事項
    • 児童手当の額については、令和6年10月から、3歳未満の児童の手当額は第1子、第2子月15,000円、第3子以降月30,000円。3歳から高校生年代の児童の手当額は、第1子、第2子月10,000円、第3子以降月30,000円。また、支払回数は年6回(偶数月)
    • 令和6年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.36%

ホーム > 政策について > 予算および決算・税制の概要 > 厚生労働省所管特別会計に関する情報開示 > 年金特別会計 > 令和6年度(当初)予算(年金特別会計子ども・子育て支援勘定)