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II 予算に関する情報
令和4年度(当初)予算(年金特別会計子ども・子育て支援勘定)
歳入歳出予算の概要
(単位:百万円)
歳入 | 歳出 | ||
---|---|---|---|
事業主拠出金収入 | 651,989 | 児童手当等交付金 | 1,258,773 |
一般会計より受入 | 2,492,016 | 子ども・子育て支援推進費 | 1,626,519 |
積立金より受入 | 63,731 | 地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費 | 370,114 |
雑収入 | 6,747 | 業務取扱費 | 10,698 |
前年度剰余金受入 | 59,338 | 諸支出金 | 217 |
予備費 | 7,500 | ||
合計 | 3,273,823 | 合計 | 3,273,823 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
- 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
(一般会計からの繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,492,016百万円
(繰入れの理由)- 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による被用者及び非被用者に対する児童手当等の支給に要する費用に充てるための一般会計からの受入
- 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による子どものための教育・保育給付等に要する費用に充てるための一般会計からの受入
- 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による地域子ども・子育て支援事業に要する費用に充てるための一般会計からの受入
- 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による児童手当等に関する事務等の執行に要する費用に充てるための一般会計からの受入
- その他参考となるべき事項
- 児童手当の額については、3歳未満の児童の手当額は一律月15,000円。3歳以上の児童の手当額は、第1子、第2子月10,000円、第3子以降月15,000円。中学生の児童の手当額は、一律月10,000円。
- 令和4年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.36%
令和4年度補正予算(特第2号)(年金特別会計子ども・子育て支援勘定)
- 歳入歳出予算の概要
「特別会計に関する法律」(平成19年法律第23号)第120条の規定による令和3年度国庫負担金の精算に伴う受入超過額の修正減少、既定経費の不用及び教育・保育施設補助職員等の令和4年4月以降の給与改善等による受入見込額の増加に伴い、所要の補正を行うものである。
(単位:百万円)
歳入 | 成立予算額 | 補正 | 改予算額 | |
---|---|---|---|---|
追加額 | 修正減少額 | |||
事業主拠出金収入 | 651,989 | - | - | 651,989 |
一般会計より受入 | 2,492,016 | 106,026 | △33,717 | 2,564,325 |
積立金より受入 | 63,731 | 27,565 | - | 91,296 |
雑収入 | 6,747 | - | - | 6,747 |
前年度剰余金受入 | 59,338 | 33,684 | - | 93,023 |
合計 | 3,273,823 | 167,276 | △33,717 | 3,407,382 |
歳出 | 成立予算額 | 補正 | 改予算額 | |
---|---|---|---|---|
追加額 | 修正減少額 | |||
児童手当等交付金 | 1,258,773 | - | - | 1,258,773 |
子ども・子育て支援推進費 | 1,626,519 | 103,823 | - | 1,730,342 |
地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費 | 370,114 | 29,704 | - | 399,818 |
業務取扱費 | 10,698 | 64 | △33 | 10,729 |
諸支出金 | 217 | - | - | 217 |
予備費 | 7,500 | - | - | 7,500 |
合計 | 3,273,823 | 133,592 | △33 | 3,407,382 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
- 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
(一般会計からの繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,564,325百万円
(繰入れの理由)- 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による被用者及び非被用者に対する児童手当等の支給に要する費用に充てるための一般会計からの受入
- 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による子どものための教育・保育給付等に要する費用に充てるための一般会計からの受入
- 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による地域子ども・子育て支援事業に要する費用に充てるための一般会計からの受入
- 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による児童手当等に関する事務等の執行に要する費用に充てるための一般会計からの受入
- その他参考となるべき事項
- 児童手当の額については、3歳未満の児童の手当額は一律月15,000円。3歳以上の児童の手当額は、第1子、第2子月10,000円、第3子以降月15,000円。中学生の児童の手当額は、一律月10,000円。
- 令和4年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.36%
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