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II 予算に関する情報

令和2年度(当初)予算(年金特別会計子ども・子育て支援勘定)

歳入歳出予算の概要

(単位:百万円)

歳入 歳出
事業主拠出金収入 639,514 児童手当等交付金 1,326,160
一般会計より受入 2,509,511 子ども・子育て支援推進費 1,747,352
積立金より受入 71,931 地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費 391,389
雑収入 4,582 業務取扱費 40,849
前年度剰余金受入 13,828 諸支出金 217
    予備費 6,400
合計 3,239,368 合計 3,239,368

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,509,511百万円
    (繰入れの理由)
    1. 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による被用者及び非被用者に対する児童手当等の支給に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    2. 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による子どものための教育・保育給付等に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    3. 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による地域子ども・子育て支援事業に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    4. 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による児童手当等に関する事務等の執行に要する費用に充てるための一般会計からの受入
  • その他参考となるべき事項
    • 児童手当の額については、3歳未満の児童の手当額は一律月15,000円。3歳以上の児童の手当額は、第1子、第2子月10,000円、第3子以降月15,000円。中学生の児童の手当額は、一律月10,000円。
    • 平成31年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.36%

令和2年度補正予算(特第1号)(年金特別会計子ども・子育て支援勘定)

  • 歳入歳出予算の概要
    新型コロナウイルス感染症の対策のため、所要の補正を行うものである。

(単位:百万円)

歳入 成立予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
事業主拠出金収入 639,514 - - 639,514
一般会計より受入 2,509,511 17,370 - 2,526,881
積立金より受入 71,931 263 - 72,194
雑収入 4,582 - - 4,582
前年度剰余金受入 13,828 - - 13,828
合計 3,239,368 17,633 - 3,257,002
歳出 成立予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
児童手当等交付金 1,326,160 - - 1,326,160
子ども・子育て支援推進費 1,474,352 1,094 - 1,475,447
地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費 391,389 16,539 - 407,928
業務取扱費 40,849 - - 40,849
諸支出金 217 - - 217
予備費 6,400 - - 6,400
合計 3,239,368 17,633 - 3,263,605

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,526,881百万円
    (繰入れの理由)
    1. 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による被用者及び非被用者に対する児童手当等の支給に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    2. 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による子どものための教育・保育給付等に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    3. 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による地域子ども・子育て支援事業に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    4. 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による児童手当等に関する事務等の執行に要する費用に充てるための一般会計からの受入
  • その他参考となるべき事項
    • 児童手当の額については、3歳未満の児童の手当額は一律月15,000円。3歳以上の児童の手当額は、第1子、第2子月10,000円、第3子以降月15,000円。中学生の児童の手当額は、一律月10,000円。
    • 令和2年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.36%

令和2年度補正予算(特第3号)(年金特別会計子ども・子育て支援勘定)

  • 歳入歳出予算の概要
    「特別会計に関する法律」(平成19年法律第23号)第120条の規定による令和元年度国庫負担金の精算に伴う受入超過額の修正減少、既定経費の不用及び子ども・子育て支援交付金等の受入見込額の増加に伴い、所要の補正を行うものである。

(単位:百万円)

歳入 成立予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
事業主拠出金収入 639,514 - - 639,514
一般会計より受入 2,526,881 6,614 △43,858 2,489,638
積立金より受入 72,194 - - 72,194
雑収入 4,582 - - 4,582
前年度剰余金受入 13,828 43,846 - 57,675
合計 3,257,002 50,460 43,858 3,263,605
歳出 成立予算額 補正 改予算額
追加額 修正減少額
児童手当等交付金 1,326,160 - - 1,326,160
子ども・子育て支援推進費 1,475,447 90 - 1,475,537
地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費 407,928 6,523 - 414,452
業務取扱費 40,849 - △11 40,838
諸支出金 217 - - 217
予備費 6,400 - - 6,400
合計 3,257,002 6,614 11 3,263,605

※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。

  • 一般会計からの繰入金の額及び当該繰入れの理由
    (一般会計からの繰入金の額)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,489,638百万円
    (繰入れの理由)
    1. 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による被用者及び非被用者に対する児童手当等の支給に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    2. 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による子どものための教育・保育給付等に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    3. 「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)の規定による地域子ども・子育て支援事業に要する費用に充てるための一般会計からの受入
    4. 「児童手当法」(昭和46年法律第73号)等の規定による児童手当等に関する事務等の執行に要する費用に充てるための一般会計からの受入
  • その他参考となるべき事項
    • 児童手当の額については、3歳未満の児童の手当額は一律月15,000円。3歳以上の児童の手当額は、第1子、第2子月10,000円、第3子以降月15,000円。中学生の児童の手当額は、一律月10,000円。
    • 令和2年度の事業主拠出金率・・・・・・・・・0.36%

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